Contract
〔 記載例 〕
全国弁護士協同組合連合会 御中
保釈保証委託契約申込書
2021年5月
2 ページ目(裏面)も両面コピーのうえ、協同組合にご提出ください。
その際、2 ページ目(裏面)下段の署名捺印欄も忘れずにお願いいたします。
申込日2021 年 5 月 7 日
保釈保証委託契約にあたり,事前に審査・承認を得ていることが前提となります。事前審査・承認を得てない場合,まず事前審査をお申し込みください。
xxx○○区○○町三丁目3番地
〒×××-××××
090 ― ◯◯◯◯ ― ◯◯◯◯
緊急連絡先
生年月日
男・女
性別
090 ― ◯◯◯◯ ― ◯◯◯◯
携 帯
03 ―×××× ― ××××
F A X
保証 xx
03 ―×××× ― ××××
自 宅
印
フリガナ ホショウ イチロウ
被告人自身と弁護人は「保証委託者」にはなれません。
「保証委託者」記載欄は「保証委託者」にご記入いただいてください。
押印を忘れずにお願いします。
フリガナ
1953 年 1 月 1 日(68 歳)
xx xxxx ○ ○ ク ○ ○ チョウ 三 チョウメ 3 バ ン チ
連絡先
保証
名 前
保証委託者
保証委託者は,全国弁護士協同組合連合会と保釈保証委託契約を締結するにあたり,裏面記載の各条項を履行することを確約します。
「被告人」欄は弁護人にてご記入ください。
名 前
1983 年 3 月
連絡先
1 日( 38 歳)
住 所
本事業を利用する保証金額をご記入ください。
上記保証書を受領いたしました。
受領日2020 年 4 月 9 日
弁護人氏名 弁護 守
印
xxx○○区○○町一丁目1番地
〒×××-××××
xx xxxx ○ ○ ク ○ ○ xxx 一 チョウメ 1 バ ン チ
フリガナ
生年月日
男・女
性別
03 ―◯◯◯◯ ―◯◯◯◯
F A X
被告 太郎
03 ―◯◯◯◯ ―◯◯◯◯
自 宅
フリガナ xx x タ ロ ウ
住 所
被
告
当連合会は、保釈保証委託契約書の差入れ、自己負担金と手数料のお支払いを確認しましたら、保釈保証書
東京地方 裁判所
人
保釈許可決定日
係属裁判所
2021.4.5
保釈保証金
500 万円
保証金額
事 件 名
刑事 部
(300万円上限)
200 万円
を発行します。
傷害被告事件
保釈保証書は、単位協同組合の窓口で組合員(事務員でも可)にお渡しします。受け取りに際しては職印をお持ちください。保証委託者にはお渡ししません。
本事業利用に関するご連絡は全てメールでご案内します。誤りのないようご記入ください。
事前申込承認番号はメールにてご案内をしております。
自己負担金の振込口座です。振込口座欄には必ず組合員名義の口座をご記入ください。
保証委託者名義の口座をご記入いただいても、その口座には返金できませんので、ご注意ください。
自己負担金は、没取になることなく勾留が失効すれば
(執行猶予付判決の場合は判決の言い渡し、実刑判決の場合は収監)、全額お返しします。
利息はつきません。
勾留が失効しましたら、郵券を貼付した当連合会宛ての封筒(レターパックでも可)を裁判所に納付してください(裁判所は、勾留失効前には封筒の納付は受け付けない予定です。)。裁判所は、その封筒を利用して当連合会に保釈保証書を郵送します。裁判所が封筒を受け取ってから発送するまで、数日を要する場合があるとのことですので、ご注意ください。
当連合会は保釈保証書を受領しましたら、速やかに予め指定された組合員名義の口座に振り込んで返金します。
返金に際しての振込手数料は当連合会が負担します。
(※)複数の勾留決定がなされている場合は,全ての事件番号を御記入ください。
F A X
03 ― ○○◯◯ ― ○○◯◯
連絡先
弁護人事務所住所
ト ウ キ ョ ウト x x ダ ク カ ス ミ ガ セ キ 一 チ ョ ウ メ 1 バ ン 3 ゴ ウ
弁護 x
xx守 法律事務所
弁護人事務所名
印
フリガナ ベンゴ マモル
123456
事件番号(※)
x000 -0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
弁護
弁 護 人
弁護人は,上記保証委託者本人が自ら署名捺印したことを確認します。
弁 護 人 名
フリガナ
携 帯
090 ― △△△△ ― △△△△
メールアドレス
P2020-○ー××
事前申込承認番号
03 ― ×××× ― ××××
振 込 口 座 | 口座名義人 | フリガナベンゴマモルホウリツジムショ | ベンゴ マモル | 預金種目 | 預金口座番号(右詰め) | ゆうちょ銀行通帳記号(5桁) | ||||||||||
弁護 守 法律事務所 | 弁護 守 | 1 普通 2 当座 | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 | ||||||||||
指定金融機関 | フリガナ △△ | フリガナ | カ ス ミ ガ セ キ | |||||||||||||
△△ | 銀 行信用組合信託銀行 | ゆうちょ銀行 農労働金庫 信用金庫 | 協 | 霞ヶ関 | xx 出 張 | 店店所 |
自己負担金の返還(保釈保証委託契約 第4条)の際の振込口座を御記入ください。振込口座は担当弁護人の口座を御記入ください。
申込書を提出する際,記載事項を担当弁護人に確認いただき,担当弁護人を通じて申し込みください。
全国弁護士協同組合連合会
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxx 00 x TEL. 03-3504-2822
弁護
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<ご注意事項>
①本事業利用のための手続き・お問い合わせについては、全て弁護士である組合員がご対応ください。 契約当事者は保証委託者になりますが、直接当連合会に対して手続きをとれません。
②保証書は、手数料と自己負担金の着金の振込を確認した後、発行します。振り込手数料は保証委託者にてご負担ください。保証書の受け取りに際しては、職印を持参ください。
③自己負担金は、没取になることなく勾留が失効すれば(執行猶予付判決の場合は判決の言い渡し、実刑判決の場合は収監)、全額お返しします。
④没取になった場合には、当連合会あるいは当連合会の代理人から保証委託者に直接連絡をとらせていただきます。
支払について交渉させていただき、合意ができれば合意書を作成し、合意書の定めに従ってお支払いいただきます。
合意に達しない場合は、法的手続をとることになります。
組合員におかれても求償にご協力くださいますようお願いします。
制度が利用できるのは、平日(単位協同組合の執務時間内)に限ります。土曜・日曜・祝日、年末年始等は制度の利用ができません。
〔 記載例(裏面)〕
保証委託者(以下「甲」という。)は,全国弁護士協同組合連合会(以下「乙」という。)に対し,表記被告人(以下「被告人」という。)の保釈に関して,刑事訴訟法94条3項に規定する保証書を差し出すこと(以下「保釈保証」という。)を委託し,以下の内容の保釈保証委託契約を締結した。
(保釈保証の委託)
第1条 xは,乙に対し,被告人の保釈保証を委託し,乙は,甲の保釈保証委託を受託し,裁判所(第1回の公判期日前においては裁判官。以下同じ。)の保釈許可決定に基づき,乙作成に係る保証書を裁判所に差し出すことによって,保釈保証を行う。
2 前項の保釈保証の委託は,表記記載弁護士(以下「担当弁護人」という。)を通じてこれを行う。
3 第1項の保釈保証の委託は,裁判所の保釈許可決定ごとにこれを行う。
4 本契約の内容は本契約条項による他,乙が別に定める細則によるものとする。
(保証額等)
第2条 乙が保証する金額(以下「保証額」という。)は,保証書記載の金額とする。
2 乙が保証する期間(以下「保証期間」という。)は,保証書発行時から保釈保証金が没取されるおそれがなくなるときまでとする。
(保釈保証料等)
第3条 甲は,乙に対し,保釈保証を委託するにあたっては,乙が別に定める料率・方法により保証額に応じて算出される次の各号の金員を支払わなければならない。
⑴保釈保証料
⑵自己負担金
2 前項⑴により支払われた保釈保証料は,違算その他これに類する特段の事情がある場合を除き,返還しない。
3 乙は,第1項により支払われた自己負担金を甲に返還をするときは,担当弁護人に返還すれば足りるものとし,xはこれに異議がない。
(自己負担金の返還)
第4条 乙は,甲に対し,前条第1項⑵により支払われた自己負担金を,保証書が乙に返還された後,xxxに担当弁護人に返還する。この際,xは,自己負担金に対する利息を返還することを要しない。なお,自己負担金の返還時において,担当弁護人が辞任又は解任その他の事由により,被告人の弁護人ではなくなっていた場合であっても,乙は,担当弁護人に自己負担金を返還することで足りる。
2 乙は,裁判所から保釈保証金の納付を求められたときには,自己負担金を保釈保証金の一部として充当することができる。
3 甲は,自己負担金の返還請求権を第三者に譲渡してはならない。
4 保証書の返還費用は,甲の負担とする。
(保証書の発行)
第5条 乙は,担当弁護人から被告人に対する保釈許可決定がなされた旨の通知があり,かつ,xが第3条第1項に定める金員を支払った後,保証書を発行する。
2 前項の保証書は,担当弁護人を通じて,裁判所に差し出す。
(委託者の要件)
第6条 乙は,甲が次の各号のいずれかに該当することが明らかとなった場合には,本契約を解除することができる。
⑴「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」(以下
「暴力団対策法」という)に規定された暴力団
⑵暴力団対策法に規定する暴力団員
⑶保釈保証の対象となっている被告人の被告事件の共犯者
2 乙は,xが自ら又は第三者を介して,乙に対し,次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には,本契約を解除することができる。
⑴暴力団対策法規定の暴力的な要求行為
⑵その他保釈保証の趣旨に反する行為
(代位弁済)
第7条 乙は,検察庁から保釈保証金の納付を求められたときは,甲に対し何らの通知又は催告をせずして,これを納付することができる。
2 乙は,前項の納付を行った時点で,甲に対する求償権を取得する。
(求償権の範囲)
第8条 乙が前条第1項の納付をしたときには,甲は,乙に対し,その納付額から第3条⑵により支払われた自己負担金を差し引いた額及びこれに対する納付の日の翌日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金を支払う。なお,この場合の遅延損害金の計算方法は年365日の日割計算とする。
2 乙が前条第1項の納付をしたときには,乙は,甲に対し,前項で定める金額の他,乙が支払った次の各号の費用の支払を求めることができる。
⑴甲に対する乙の債権行使に要する費用
⑵訴訟費用及び民事xxxによる財産照会費用
⑶その他法律上又は契約xxが負担すべき費用
3 乙は,甲に対し,甲以外に一人又は複数の保証委託者がいる場合においても,前2項の求償権の全額について支払を求めることができる。
(弁済の充当順序)
第9条 甲の弁済した金額が,乙に対する第8条に規定された債務全額を消滅させるに足りないときは,乙が適当と認める順序・方法により,充当することができる。
(調査および報告)
第10x xは,表記記載事項に変更があったときは,速やかに担当弁護人を通じて,乙に対し,書面によって届け出なければならない。
2 甲は,その財産,収入及び業績等について乙から照会があったときは,直ちにその内容を報告し,乙から請求のあった書類を提出しなければならない。
3 甲は,被告人の公判期日,判決期日,上訴の有無及び保釈取消の有無その他の被告人の刑事裁判に関する事項について乙から照会があったときは,直ちにその内容を報告し,乙から請求のあった書類を提出しなければならない。
4 甲は,本契約に関し現在及び将来において乙に提出する一切の書類及び報告する事項の内容がいずれもxxであることを表明し,これを保証する。
5 乙は,xが提出した書類及び報告した事項に虚偽の内容があることが明らかとなった場合には,本契約を解除することができる。
(管轄裁判所の合意)
上記記載内容を確認了承致しました。
保証委託者氏名 印
第11条 本契約に関する訴えは,東京地方裁判所の専属管轄に属するものとする。
保釈保証委託契約についてご確認後、署名捺印ください。