奈良県 IT 推進会議が策定した「奈良県ホームページガイドライン(第2版 H17.10 策定)」に準拠し、特に以下の点について留意すること。なお、今回の構築で ガイドラインに準拠できない部分がある場合は、奈良県と対応を協議し、奈良県の許可を得て対応すること。
介護事業者等ポータルサイト設置業務委託公募型プロポーザル仕様書
本仕様書は、平成24年度「介護事業者等ポータルサイト設置事業」によるポータルサイト設置業務について、基本的な考え方を示したものである。
従って、これらに明記されていない事項でも、目的を達成するために、効果的な取り組みであると認められるものは、委託料上限額の範囲内で追加提案することも可能である。
なお、この仕様書に記載された内容について、追加や改良の提案がある場合には、本仕様書との相違内容を明記した上で、提案書を作成すること。
1 概要
(1)事業名
介護事業者等ポータルサイト設置業務委託事業
(2)事業目的
緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用して非xx労働者等に雇用機会の創出を図るとともに、介護事業者等に関する情報を集約したポータルサイトを作成し、介護事業者支援情報並びに介護サービス利用者に有益な情報の発信を図ることを目的とする。
(3)基本的なポリシー
奈良県 IT 推進会議が策定した「奈良県ホームページガイドライン(第2版 H17.10 策定)」に準拠し、特に以下の点について留意すること。なお、今回の構築でガイドラインに準拠できない部分がある場合は、奈良県と対応を協議し、奈良県の許可を得て対応すること。
①正確かつ迅速な情報提供ができる。
②ユニバーサルデザイン、ユーザビリティに配慮し、誰もが利用できる。
2 委託料上限額 金 16,152,000 円
(消費税及び地方消費税を含む)
3 委託内容
(1)業務概要
本業務は、コンテンツマネジメントシステム(以下、CMS という)の導入構築、デザインの作成、運用マニュアルの作成、当該システムの教育、リニューアルに伴う総合的なコンサルティングを行うものである。
また、システムを整備するにあたり、ホームページを重要な広報ツールとして活用していきたいと考えているため、閲覧者が目的とする情報にたどりつき
やすいトップページを実現するとともに、職員によるページ作成過程をシステム化し、情報提供の迅速化と内容の充実を図ることを目指している。
このことを実現するため、以下の項目を目的として本業務を実施することから、受託者にはこれらを十分に理解した上で提案参加いただきたい。
①ポータルサイトの構築
・当県の地域特徴を生かし、ホームページデザイン及びコンテンツに反映することにより、利用者に親しみを持ってもらうとともに、当県のイメージを内外に発信できるポータルサイトを構築するものとする。
・高齢者や障害者を含めた全ての利用者が支障なく利用できるよう、ウェブ
アクセシビリティに配慮して構築するものとする。
・利用者の視点に基づいたサイト構造設計及び利便性を重視した使いやすいナビゲーションを配置したページデザインとする。また、サイト内検索機能を設け、利用者が求める的確な検索結果が表示されるものとする。
・本業務で導入する CMS においては、職員によるページ作成、更新、管理等の作業が容易に行えるものとする。特に、職員が HTML のソース編集を行うことなくウェブアクセシビリティに配慮したページ作りが可能な仕組みとすることにより、職員のページ作成及び更新作業の負担を軽減すること。また、リンク切れや掲載期限切れのページを自動的に管理し、ホームページ管理を行う職員の負担を軽減すること。
②上記ポータルサイトの構築に必要なインフラの整備
・災害時における可用性の確保及びサーバの運用管理に係る職員負担を軽減するため、WEB サーバ及び CMS サーバはセキュリティが確保されたデータセンター等、庁舎外に設置し、SaaS 形式等で当県に対してシステムを提供することとする。
③上記ポータルサイトの運用保守
・本業務で構築する CMS は、運用開始後に機能向上やホームページの構造変更等を柔軟に行えるとともに、将来的なシステムの拡張性を考慮するものとする。また、本業務の受託者は、データのバックアップ、OS のアップデート等の定期的な保守を実施するとともに、機能向上のための対応をできる限り行うものとする。
・その他、ポータルサイトの仕様の追加、変更等の対応を行うこと。
(2)受託者の要件
事業委託の対象者は、民間企業であって、下記に示す技術力を有するものとする。
ア 本件業務は、単にコンテンツ、画像を制作するだけではなく、内容を充実させるための企画・デザイン・編集・表現・さらには多様な閲覧環境でのアクセスが可能なよう考慮したホームページの整備となる。そこで、日々変化するインターネットを取り巻く状況に的確に対応するためのノウハウ、情報を有することはもとより、多様で洗練された技術力を
有することが求められる。
イ 構築したサイトの運営にあたり、事業終了後も、随時必要に応じて保守、サポートすること。スポット保守の必要が生じたときの見積もりを参考に提出すること。
ウ 過去5年間に類似サイト構築及び運営の実績を持つもの。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は対象としない。
(3)発注・納期等
①契約期間
契約の日から平成25年3月31日
②発注
企画提案において、最も優秀と認められる提案を行った者を特定し、当該被特定者と奈良県契約規則等に基づき必要な協議を行ったうえで、業務委託契約を締結し、本件業務を発注する。
③納期
受託者は、上記①に掲げる契約期間内に成果物を納入すること。
④検収
奈良県は、納期までに納品を受けた成果物について検収を行う。なお、受託者はテスト運用期間中にコンテンツの内容、プログラムの動作等について必要なテストを実施し、成果物の確実性に万全を期すこと。また、奈良県から修正等の指示があった場合は、速やかに対応すること。
⑤成果物
ア 本仕様書の要件を満たす本ホームページ
制作したホームページデータ一式
イ 本ホームページに関わる各種ドキュメント
a ホームページ設計書
内容は以下の通り掲げるとおりとする。
・ サイト内構成図
・ 基本計画書(データ構造、図面遷移等)
・ ファイル一覧
・ その他システム設計に関連するドキュメント等 b テスト結果報告書
各種テスト内容一覧(テスト内容、テストデータ、判定基準等) c 操作マニュアル
県庁のシステム管理者用マニュアル一式
コンテンツの追加、修正等を行う際の操作マニュアル一式ウ 納入場所
奈良市xxx町30番地 奈良県健康福祉部長寿社会課エ 納入方法及び部数
加工が可能な様に原本とPDF の2形式のファイルを電子媒体に納めたもの1部及び印刷製本したものを1部納品すること。なお、原本ファイルは、Microsoft Word、Excel、PowerPoint のいずれかで読み込み及び加工出来るように作成し、PDF ファイルは、Adobe Reader で読み込みが可能であること。なお、上記イに掲げる成果物については修正、変更、追加、削除その他の履歴を記録すること。
オ 検収方法
a 奈良県は、上記ア及びイに掲げる成果物について、契約書、業務仕様書等に基づき、ホームページの稼働及びドキュメント等について必要な検査を行う。
b 上記aにおいて指摘があった場合には、受託者は奈良県の指示に従い適正に対応するとともに、再度確認を得なければならない。
(4)委託業務の内容
介護事業者等に関する情報を集約し、介護事業者支援情報並びに介護サービス利用者に有益な情報の発信を図ることを目的とした介護事業者等ポータルサイトを構築する。
Ⅰ.ポータルサイトの構成(別添、階層図参照)
①事業所検索機能
介護保険サービス事業所・高齢者福祉施設データベース検索システム WAM NET 及び奈良県長寿社会課ホームページにおいて公表している事業所情報を掲載し、左記サイトに代わる事業所検索サイトの構築を行う。(左記サイトが保有しない、高齢者福祉施設の情報についても管理する。)
また、現行サイトにない新たな機能を追加し、より効果的な情報提供を行うサイトとすることで、利用者等が容易に閲覧したい事業所に関する情報を比較、検索、抽出できるコンテンツとする。
(WAM MET…独立行政法人福祉医療機構が運営している、福祉、保健、医療の総合サイト(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/))
※データの登録にあたっては、奈良県が保有する事業者台帳システムから取り出す CSV ファイルでの取り込み可能な仕様とすること。また、制度改正等により、サービス種別や加算項目の新設、追加等による CSV ファイルの項目の追加が生じた場合も、保守の範囲内で対応できること。
※既存の台帳システムで管理していない一部の施設情報については、別途
EXCEL ファイルからの一括取り込みができること。
※ポータルサイトに公開している情報を、EXCEL ファイルで一括出力が可能であること。また、必要に応じて対象を絞り込んで出力することが可能であること。
②事業者支援ライブラリ
介護事業者が利用する各種申請様式やその記載例、介護報酬Q&Aや各種研修情報等の事業者に有益な情報を掲載し、適宜閲覧やダウンロードが可能なコンテンツの構築。
(ア)介護保険各種様式ライブラリ
介護保険事業者が行政に行う手続に必要な様式を体系別に整理し、事業者が手続きに必要な様式のデータを検索・ダウンロードできるコンテンツ。(手続数 約10種類、様式数 約130帳票)
※介護保険制度に定められている行政への手続きに必要な書類の様式を、サービス種別や手続き内容に応じて必要なものだけを一覧表示できること。
※一つの様式に変更及び追加が生じた場合、一つのページのみで容易
に変更及び追加が出来る仕組みとすること。
(イ)事業者支援情報
介護保険事業者が、制度の最新情報等の情報を閲覧できるコンテンツ。
※各コンテンツの追加、変更、削除などの更新を容易に行えること。
③希望者情報提供型メール配信システム
事業者が WEB 上でアドレスを自由に登録し、県から様々な情報配信ができる仕組みの構築。
※県による承認や審査の作業を必要とせず、事業者が自ら単独でメールアドレスの登録、変更、削除を行えること。
※アドレス登録に際して、サービス種別や所在地情報等を合わせて管理し、適宜、送付先を選択して配信できること。また、1メールアドレスに複数のサービス種別を登録可能なこと。
※アドレス登録数は1,000~5,000程度を想定している。
※いかなる場合も BCC で配信されること。
※メールに5メガバイト以上のファイルを添付できること。
④ショートステイ空床情報登録閲覧システム
ショートステイ事業所が空床情報を登録し、ID/PW を付与された者のみ
登録された情報を閲覧できるシステムの構築。
※ID/PW の付与に際し、自らの事業所に対して空床情報を登録し全ての事業所の空床情報を閲覧できる権限と、全ての事業所の空床情報を閲覧のみ出来る権限をセキュリティ管理できること。なお、ID/PW を付与されていない場合はページの展開ができないこと。
※当該 ID/PW の登録にあたっては、サイトからの申込ではなく県が事前に書面による申請を受理・登録後に利用可能とする。当該システムの対象ユーザー数は、約800程度を想定している。
※空床情報の登録更新・閲覧等のカウンター機能があること。
※ショートステイ事業者の登録を促すため、容易でわかりやすい入力操
作方法とすること。
⑤施設状況管理システム
行政が高齢者福祉施設や市町村に求める報告・調査等について、システムを介して行うことができるシステムの構築。
※調査票については、県職員が容易にフォームを作成できる仕様とし、記述式/選択式、単一選択式/複数選択式、回答項目や質問項目等を任意で設定できること。
※作業及び回答状況は随時県で確認できることとし、すべての回答について Excel ファイルに集計の上、容易に一覧化できること。
(5)データ作成にかかる仕様
①コンテンツ全般
ア 奈良県ホームページガイドライン(H17.10 第2版)に準拠し、ウェブアクセシビリティ確保のため最大限の配慮をすること。
イ ウェブアクセシビリティ確保のため、JISX8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」はもとより、次のウ~クに掲げる例も含め幅広い人々の利用に配慮すること。
ウ 視力障害者の文字を拡大しての閲覧エ 色覚障害者の閲覧
オ 操作補助機器を利用しての肢体不自由者の閲覧
カ 低速通信回線での閲覧(ADSL 1.5Mbps)
キ 低解像度での閲覧
ク OS、ブラウザ等の機種やバージョンが異なる場合の閲覧
【補足事項】
・原則として、Windows XP 以降、あるいは Mac OS 10.4 以降で動作するインターネットエクスプローラー6.0 以上、Firefox3.6 以上、Google Chrome18 以上で支障なく利用できること。携帯電話あるいは携帯端末(例
:iPhone や Android などのスマートフォン)からのアクセスができること。
・表示画面はできるだけ横スクロールを発生させないようにすること。
・利用者側で文字の大きさを変更できるよう、文字サイズの指定は行わないこと。
・快適に閲覧できるよう、背景と文字のコントラスト(対比)は確保すること。
・1ページは適切な長さにし、長くなるときはナビゲーション(ページ内リンクやページの先頭へ戻るリンク)を設定すること。
・ページ階層はできるだけ浅くするとともに、各ページにパンくずリストを設定すること。
・リンク先は原則として同じウィンドウに表示し、新たなウィンドウを開く
場合は、外部サーバへのリンク、Word、PDF データなどの HTML 以外のデー
タを表示する場合など、必要最小限とすること。
・画像を使う際は、画像の内容を表した代替テキストを設定すること。
・クリッカブルマップ(イメージマップ)を使用する場合には、クリッカブ
ルマップ全体と各リンク部分に代替テキストを設定すること。
・PDF ファイル、Excel ファイル、Word ファイルを掲載する場合には、ソフ
トがインストールされていない利用者に配慮すること。
・音声ブラウザに配慮し、説明文を左、画像を右に配置するとともに、不必
要なテーブル構造の多用は避けること。
・Flash の使用にあたっては、Flash プレーヤーを持たない利用者にも同等の内容が伝わるよう、Flash を使用しなくとも閲覧できるページを提供すること。
・HTML の記述にあたっては、次の点を厳守すること。
-HTML4.01 を使用すること。
-DOCTYPE 宣言を記述すること。
-文字コードは UTF-8 を使用すること。
・動画については10~20分単位の動画がスムーズに公開できること。
②画像全般
・画像の作成にあたってはコントラスト等に注意し、色覚障害者が支障なく
情報を得られるよう考慮すること。
③サイトデザイン
・トップページは操作性の向上やデザインの容易な変更が可能であること。
・基本デザインはトップページに合わせて、本文用のテンプレート、ライブラリ、スタイルデザインを作成すること。各ページに必要な要件として、タイトル情報、ナビゲーション(階層リンク)、担当部署の連絡先を付与すること。
・第2階層(目次ページ)以下は、印刷時に文字が切れる等の不具合が無いようにすること。
・サイト共通部分のデザイン修正が、全体に反映することができること。
・検索エンジンは、利用者がフリーワードで検索できること。CMS の機能ではなくフリーの検索エンジンも可とするが、公告表示等が出るもの、テンプレート内に表示できないものは不可とする。
④既存データの取り込み
・決定したデザインテンプレートに既存コンテンツを取り込むこと。目次ページの作成や、見出し1・2などの構造設定及びコンテンツの整形など、職員におけるページ作成の手間を極力省くように配慮すること。
(6)インフラ整備
①受託者は本事業の期間に本システムの運用に必要なサーバ、ネットワーク、
ソフトウェアを準備し、適切に運用する責務を負うこと。
(データセンターを利用する場合の要件)
・阪神大震災クラスの地震でも倒壊しない耐震構造を有すること。
・電力系統の事故や電源設備自体の故障により、電源の瞬断、停電となった場合においても無停電で良質な電力を供給し、サービスへ影響が及ばないこと。
・本サービスを安定的に提供するための空調設備を有すること。
・火災、水害から受ける被害を防止するための設備を有すること。
・IC カード等を利用した入退館及び入退室管理を徹底し、セキュリティ性に
優れた建物であること。
②24時間365日稼働する安定したシステムを利用すること。フリーウェアを利用する場合や職員用端末へのソフトウェアの追加インストールが必要な場合は、県と協議すること。
③ハードウェア、ソフトウェア等のスペックは、稼働率、セキュリティ、バックアップなども含め、なおかつ、ある程度の利用増を見込み、今後の数年の運用中に費用が追加で発生することのないスペックで、最適と思われるものを提案すること。
④個人情報等を扱うため、xxxx対策ソフト、SSL 通信及び NW 監視等、セキュリティ対策を万全に行うための提案をすること。但し、WWW サーバ及び CMS サーバにおける SSL による暗号化とウィルス対策は必須であるため、認証取得等に係る経費も提案金額に含めること。
(7)研修・マニュアル整備について
①ホームページの管理者向けにCMS 管理画面及びテンプレート修正が職員にて作成できるよう操作指導すること。管理者は5~6名で半日程度を予定している。
②特別な知識を持たない一般職員でも、内容を見ただけで操作ができるよう、わかりやすい表現で記述された操作マニュアルを提供すること。運用後に当県で修正を行うことも考えられるため、編集可能な Word 形式で納品すること。
③一般の利用者向け操作方法については、特に説明を要しないレベルのアクセシビリティが求められるが、ID 付与を行う一部の利用者向けの操作マニュアルについて、必要があれば提供すること。その場合、上記②同様、Word 形式で納品すること。
(8)保守管理・運営について
①システムの保守に関して、保守統括責任者を正1名、副1名を定めること。一連の作業における県側との対応は、原則保守統括責任者が行うこと。また、データへの不正アクセス、データの不正な改変、開示、破壊を防止するための適切なセキュリティ対策を講じること。
②システムに不具合が生じた場合、必要な点検・整備・修理等は受託者が行うこととする。また、保守内容で発生する必要な機器や作業について、別途費用が発生しないこと。
③システムの管理に関して、装置を常時正常な運転状態又は十分に機能が働く状態に維持すること。また、ハードウェア、ソフトウェア障害に対し、即座に復旧できる体制を整えること。
④システムの運営についてアクセス数や登録者数の進捗状況を毎月書面により報告すること。
⑤奈良県担当者からのメール、電話によるシステムに関する問い合わせについて対応できるヘルプデスク要員を1名確保すること。
⑥上記⑤の対応時間は下記のとおりとする。
対 応 日:土・日・祝・12月29日~1月3日を除く平日のすべて対応時間:午前9時00分~午後5時00分
⑧ソフトウェアのバージョン(リビジョン)アップについても保守費用に含めること。また、バージョン(リビジョン)アップの範囲を明確にすること。
4 緊急雇用創出事業としての事業実施条件等
(1)人件費割合等
委託事業に係る経費のうち、失業者に向けられる人件費(賃金、賞与、通勤手当等の諸手当、社会保険料に係る事業主負担分)は、2分の1以上であるものとする。
(2)新規雇用する労働者
①労働者の募集
新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申込み、文書による募集、直接募集等の方法によるものとし、いずれの場合においても、募集の公開を図るものとする。
②労働者の雇用期間
新規雇用する労働者の雇用期間は6ヶ月以内で、やむを得ない場合は1回に限り更新することができるものとする。
③失業者であることの確認
労働者を新規雇用する際に、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものを提示させ、本人が失業者であることの確認を行うものとする。
(3)会計関係帳簿の整備
総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿を整備すること。
(4)労働関係帳簿の整備
労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備すること。
(5)委託料の返還
事業の実施に当たり、前記(1)(2)に反した場合には、委託料の一部
又は全部を返還すること。
(6)その他
事業実施に当たっては、(1)から(5)に定めるほか、国の「緊急雇用創出事業実施要領」の定めるところにより行うものとし、必要に応じて奈良県健康福祉部長寿社会課と協議して、その指示を受けること。
5 実績報告
平成24年度に実施した事業に係る取組の経過や成果等を実績報告書等として作成し、事業完了後、遅滞なく各1部を提出すること。
実績報告書には、次の書類を添付すること。
① 事業実施報告書
② 経費報告書および雇用の実績
③ 労働者名簿
労働者名簿には次の事項を記載すること。
(ア) 事業で新規雇用した労働者の氏名、住所
(イ) 事業で新規雇用した労働者の雇用期間、従事日数
(ウ) 新規雇用した労働者が失業者であったことを確認した書類名
(エ) 事業で新規雇用した労働者の募集方法
(オ) その他の事業従事者の氏名、住所、従事日数等
6 経理処理
経理処理に当たっては、次の点に留意すること。
(1)当該業務に係る経理処理について、他の経理と明確に区分した会計帳簿を備えるとともに、収入額及び支出額を記載し、経費の使途を明らかにすること。
(2)経理に当たっては、その支出の内容を証する書類を整備し、会計帳簿とともに、事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、厚生労働大臣又は奈良県知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存すること。
(3)委託料が確定した結果、概算払により交付した委託料に残額が生じたとき、又は委託事業により発生した収入があるときは、奈良県に対し返還すること。
7 その他の事項
(1)開発環境
①設計・開発等については、本件受託者において開発環境を用意すること。
②本件業務を実施するうえで必要となる機材については、本件受託者において準備することとし、その所要経費は契約金額に含まれるものとする。
③奈良県は、本件受託者に対し、本件業務の遂行にあたり必要となる資料等について、必要に応じ貸与する。
(2)瑕疵担保責任
①成果物の納品日から起算して1年以内に障害が発生した場合、本件受託者は速やかに原因究明に協力しなければならない。
②上記①により対応した本件受託者は、発生した事態の具体的内容、原因、対処措置等を内容とする報告書を作成のうえ、奈良県が指定する期日までに提出すること。
③上記②により究明した原因を修正するため、必要なプログラム、データ等を納入済みのコンテンツ、開発ドキュメント等へ適用するとともに、正常な稼働が確認できるまで必要な調整を行うこと。
(3)個人情報に関する取扱い
①本件業務にて利用する個人情報については、その必要性を十分検討し、必要最小限にするとともに、個人の権利及び利益を侵害することのないよう配慮すること。
②本件業務にて利用する個人情報については、当該個人情報を正確なものに
保つよう努めなければならない。
③本件業務にて利用する個人情報については、登録された個人情報について本人が確認する手段を講じるとともに、過誤等のあるときは、本人の請求に基づき削除又は訂正が出来るものとする。
④個人情報については、収集から廃棄に至るまで適切に取扱うものとする。
⑤上記に定めるもの以外については、奈良県個人情報保護条例(平成 12 年 3
月 30 日条例第 32 号)に基づき取り扱うものとする。
(4)著作権の譲渡等
①本件受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第23条(公衆送信xx)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻 訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を奈良県に無償で譲渡するものとする。
②奈良県は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない 場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また任意の 著作者名で任意に公表することができるものとする。
③本件受託者は、奈良県の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第1
8条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。
(5)情報セキュリティポリシーの遵守
奈良県インターネットシステム運用管理要領、奈良県ホームページ運用管理要領等を遵守すること。
(6)その他
①機密保護
本件受託者は、データの漏えい、紛失、盗難等を防止する措置をとらなければならない。
②再委託について
あらかじめ当該作業を完全に履行するために関与するすべての委託先(xx、再委託する場合は最終の委託先まで)を特定し、再委託の内容、そこに含まれる情報、その他再委託先に対する管理方法等を記載した書面を奈良県へ提出し、承諾を得ることとする。
なお、本件業務に伴う成果物については、物品等の製造いかんに関わらず、本件受託者が最終責任を負うこととし、これが本件受託者と製造者との契約
等によって担保されていること。
③仕様変更
本件受託者は、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ奈良県と協議の上、承認を得ること。
④業務分担
本委託業務について、奈良県側の作業と受託者側の作業を明確にすること。また、業務を円滑に進めるため、両者の作業担当者を明確にし、相互に連
絡を取ることができる環境を整えること。
⑤留意事項
本件業務の実施の際に生じた特許xxの知的財産権は、原則として委託元である奈良県に帰属するものであること。
受託者が本件業務を実施する場合に必要となり取得する財産は、取得価格または効用の増加価格が50万円未満のものとし、50万円以上の財産の取得は認められないこと。
本件業務を行う事業主に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすことになる各種助成金のうち、国が実施するもの(国が他の団体等に委託して実施するものを含む。)との併給はできないこと。
本件業務に従事する新規雇用の労働者については、本件業務以外の業務に重ねて就くことのないように留意すること。
本事業は国庫補助金を受けて実施する事業であることから、会計検査院法第23条第1項第3号による検査の対象となることがある。
⑤記載外事項
本仕様書に記載されていない事項については、奈良県の指示に従うこと。
⑥その他の疑義
本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、奈良県と協議すること。