面 談日時 平成 AM・PM 年時 月 日 分 面 談 場 所 店頭 DM センター 本 人 確 認 運転免許証 受 付 店 名 面談担当者 ㊞
印 紙
「とりぎんらくだスーパーカードローン」借入申込書
(兼当座貸越契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書)
株式会社鳥取銀行 御中
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(保証会社) 御中
1.私は別紙「とりぎんらくだスーパーカードローン契約書」の各条項を承認のうえ株式会社鳥取銀行(以下「銀行」といいます)に借入を申込みます。
2.私は銀行にカードローンを申込むにあたり、別紙「保証委託約款」を承認のうえSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証委託を申込みます。
3.私はこの申込みに際し、別紙「個人情報の取扱いに関する同意書」の各条項を確認し、同意します。
4.私は上記記載商品の保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を
受けられないことに異議を述べません。また、借入申込時に差し入れした借入申込書および関連書類は無効とし、返却いたしませんので、あわせてご了解ください。
5.私は、FAXでの申し込みの場合、銀行がFAXを受信して印字した画面が、申込書・契約書の原本となることに同意します。
6.契約日(当座貸越契約日および保証委託契約日)は銀行が本申込書兼契約書および本人確認書類等を受け取り、所定の手続きが完了した日とし、銀行が記入するものとします。
太枠内をもれなくご記入ください。
私は、本ローンの申込にあたり、別紙「とりぎんらくだスーパーカードローン契約書」 「保証委託約款」の内容について十分理解・納得したうえで本契約書に署名いたします。 | ご署名 |
お申込日
ご契約日
■ご契約内容
※銀行で記入します。
ご契約極度額 (10 万円単位) | 万円(※1) | お借入利率(※1) | 年 . % | |||||
ご返済方法(※2) | 毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に約定返済金額を返済用預金口座より引落しさせていただきます。 | 契約期間 | 1 年(自動更新) | |||||
返済用預金口座 | 鳥取銀行 □本店 □支店 □出張所 □代理店 | 普通預金口座番号(右詰めで記入) | ||||||
(※1)ご契約極度額、お借入利率は、鳥取銀行より審査結果をご連絡した際にお伺いした金額・利率をご記入ください。
(※2)詳しくは、「とりぎんらくだスーパーカードローン契約書」をご覧ください。
フリガナ | 性 | 別 | 生年月日 | |||||||||||||
お名前 | ①男 ②女 | 昭和平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
フリガナ | ||||||||||||||||
ご自宅住所 | 〒 | ※アパート・マンション名、団地名、号、室番号までご記入ください。 | ||||||||||||||
お電話番号 | ご自宅( | ) | - | 携帯電話( | ) | - |
■お申込み内容
<お振込希望額>
ご契約と同時(ローンカード到着前)にお借入れを希望される場合は、以下の欄にご記入ください。ご契約日に返済用預金口座へご融資金を入金します。
ご契約締結時
借入希望金額
万円(1 万円単位)(ローンカード発行後にお借入れを希望される場合は、記入不要です)
面 談日時 | 平成 AM・PM | 年 時 | 月 | 日 | 分 |
面 談 場 所 | 店頭 DM センター | ||||
本 人 確 認 | 運転免許証 | ||||
受 付 店 名 | |||||
面談担当者 | ㊞ |
<銀行使用欄>
取組店 | カードローン口座番号 | |||
決裁者 | 検 印 | 書類精査 | 係 印 | |
5031692(1/4) 26.9
「とりぎんらくだスーパーカードローン」ローンカード発行依頼書
取扱店 支店
暗証届処理 | 破棄担当役席者印 | 破棄立会者印 |
株式会社鳥取銀行 御中
お申込日
店番 | 科目 | 口座番号 |
発行契約 | 検 印 | 係 印 | 印鑑照合印 | 受付印 |
私は、「とりぎんらくだスーパーカードローン」取引に使用する暗証番号を次のとおり届けます。
フリガナ | 性 別 | 生年月日 | |
お名前 | ①男 ②女 | 昭和 年 月 日平成 | |
フリガナ | |||
ご自宅住所 | 〒 ※アパート・マンション名、団地名、号、室番号までご記入ください。 | ||
お電話番号 | ご自宅( ) - 携帯電話( ) - |
「カード発行依頼書」存 1 年
以下のように、類推されやすい暗証番号によるお取扱いはできませんので、ご注意ください。
生年月日 | (例)昭和 47 年 6 月 5 日生まれの場合 | |
4765 | 誕生年(和暦)+ 誕生月+ 誕生日と同一 | |
4706 | 誕生年(和暦)+ 誕生月と同一 | |
4705 | 誕生年(和暦)+ 誕生日と同一 | |
0605 | 誕生月+ 誕生日と同一 | |
1972 | 誕生年(西暦)4 桁と同一 | |
同一数字 | 3333、7777 など 4 桁とも同一数字 | |
連続数字 | 1234、8765 など連続する数字(昇順・降順とも) | |
電話番号 | 電話番号の下 4 桁と同一数字 | |
住所地番 | 住所番地の下 4 桁と同一数字 |
こちらに4ケタの
暗証番号を記入ください
暗証番号 暗証番号の決定にあたっては、上記に記載しております注意事項をご確認ください。
暗証番号はもれなくご記入ください。
RQ | 48650 | カードローン発行 |
<通帳部>設定・変更・解除票(A5) |
カード契約区分
24.らくだカードローン
個人情報の取扱いに関する同意書
株式会社鳥取銀行 御中
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 御中
私は、ローンの申込み( 本契約を含む。) にあたり、私の個人情報( 変更後の情報を含む。以下同じ。) を株式会社鳥取銀行( 以下、銀行という。) およびSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、保証会社という。)が取扱うに際し、以下のとおり取扱うことに同意します。なお、ローン申込書・契約書・契約規定に個人情報の取扱いにおける同意条項の記載がある場合においても、本同書の各条項がそれに優先して適用されることを確認し、同意します。
ご署名
お申込日(同意日)
第1条(銀行の個人情報の利用目的)
銀行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
(業務内容)
1.預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
2.投資信託および公共債の窓口販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
3.その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(利用目的)
銀行および有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社の金融商品やサービス等に関し、下記利用目的で利用いたします。
1.各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
2.金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため、ならびに、お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
3.法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
4.預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
5.融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
6.適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
7.与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合や、ビジネスマッチング業務等において個人情報を相手先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
8.与信事業に際して債権譲渡等に関し債権の管理回収や証券化等のために必要な範囲で第三者に提供するため
9.他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
10.お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
11.市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による、金融商品やサービスの研究や開発のため
12.ダイレクトメールや電話、インターネット等による、金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため
13.銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
14.各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
15.その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、連帯保証人や担保提供者等の利害関係人に対して、住所、氏名、勤務先等の申込書や契約書等に記載される事項および債務残高や返済状況、担保状況等の他、利害関係人が権利の行使および義務の履行の前提として必要な情報について、必要な範囲内で提供され、利用されることがあります。また、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等に基づき、銀行は、お客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報 ( その業務上知り得た公表されていない情報をいう。) を、適切な業務の運営の確保その他の必要と認められる目的以外の目的のために利用もしくは第三者提供いたしません。
第2条(保証会社の個人情報の利用目的)
私は、保証会社が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに本申込みの受付、本人確認、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1.保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
2.現在および将来における保証会社の与信判断のため
3.保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
4.保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
5.保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
6.保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
7.保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第3条(個人情報の提供について)
<銀行から保証会社への第三者提供>
私は、銀行が本申込み ( 本契約を含む。) で知り得た個人情報を、銀行が安全管理措置を講じた上で、以下の範囲で第三者提供することに同意します。
1.提供する第三者の範囲
(1)保証会社
(2)銀行の有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社、ローン提携企業
(3)債権譲渡先または証券化の為に設立された特定目的会社等および債権回収会社
2.提供される個人情報
(1)氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・家族情報・資産負債等、所定の申込書に記載された事項および契約後に届出された前記事項の変更事項
(2)本契約に関する申込日、契約日、契約額、支払回数など契約内容に関する事項
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、支払状況等、取引履歴に関する事項
(4)本契約に関する支払能力を判断する為、又は支払途上における支払能力を判断する為、私が申告した資産、負債、収入、支出、銀行が収集したクレジットの利用履歴、過去の債務の返済状況等
(5)法令等に基づく本人確認書類
<保証会社から銀行への第三者提供>
1.本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
第4条(債権譲渡の同意)
1.銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
2.銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権管理回収業務のためサービサー等へ委託することがあります。私は、その際、私の個人情報が債権の管理回収業務のために必要な範囲内で、委託先であるサービサー等へ提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(個人情報の利用・提供の停止)
1.銀行は、第 1 条の(利用目的)12、13 に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業 案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、私から個人情報の利用の停止の申出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。
2.前項の利用・提供の停止の手続きについては、銀行の窓口にお申出ください。ただし、償還予定xxの取引書類余白への印刷物によるものは、中止することができません。
第6条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)
1.私は、この申込に関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関 ( 個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者 ) および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報 ( 当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。以下同様 ) が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断 ( 返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等に定めるとおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様 ) に利用することに同意します。
2.私はこの申込ならびにこの申込による契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用する次の個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
(1)銀行が加盟する個人信用情報機関
①全国銀行個人信用情報センター
住所 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 銀行会館 連絡先 03-3214-5020ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
(イ)氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報
・下記(ロ)~(ト)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)
・契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
(ハ)銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・当該利用日から1年を超えない期間
(ニ)不渡情報
・第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
(ホ)官報情報
・破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
(ヘ)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間
(ト)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・本人から申告のあった日から5年を超えない期間
②株式会社日本信用情報機構
住所 〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町 41-1 連絡先 0120-441-481ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(イ)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
・下記(ロ)~(ニ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)
・契約継続中および完済日から5年を超えない期間
(ハ)取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
・当該事実の発生日から5年を超えない期間。ただし延滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間
(ニ)銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・申込日から6ケ月を超えない期間
2.保証会社が加盟する信用情報機関
①株式会社シー・アイ・シー
住所 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 新宿ファーストウエスト 連絡先 0120-810-414ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx
(イ)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
・下記(ロ)~(ヘ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)本契約にかかる申込みをした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む)
・信用情報機関に照会した日より6ヵ月間
(ハ)本契約に係る客観的な取引時事実(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量 / 回数 / 期間、支払回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い状況に関する情報)
・契約期間中および契約終了後5年以内
(ニ)債務の支払いを延滞した事実
・契約期間中および契約終了後5年以内
(ホ)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間
(ヘ)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・登録日から5年以内
②株式会社日本信用情報機構
前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の②株式会社日本信用情報機構に同じ。
※全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しています。
※個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社ではできません)。
※各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
3.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第7条(開示・訂正等)
1.銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除
(1) 私は、銀行および個人信用情報機関に対して私自身の個人情報を開示するよう請求ができます。
①銀行に開示を求める場合は、取扱支店に連絡の上、銀行所定の方法により開示請求するものとします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 6 条記載の個人信用情報機関に開示請求するものとします。
(2) 開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、銀行は銀行が登録した情報に限り、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
2.保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除
(1) 私は、保証会社および個人信用情報機関に対して私自身の個人情報を開示するよう請求ができます。
①保証会社に開示を求める場合は、下記記載の保証会社窓口に連絡の上、保証会社所定の方法により開示請求するものとします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 6 条記載の個人信用情報機関に開示請求するものとします。
(2) 開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、保証会社は保証会社が登録した情報に限り、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第8条(不同意等の場合の取扱い)
私は、私が本申込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申込みによる契約を断られることがあることに同意します。ただし、「ダイレクトメールの発送や電話による、金融サービスに関する各種ご提案」について同意しない場合をもって、当該ローンの申込み、契約(現在契約中のものを含む。)をお断りすることはありません。
第9条(本契約が不成立の場合)
私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申込をした事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
第 10 条(条項の変更に関する同意)
本同意条項の条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲で変更できることに同意します。
【個人情報の取扱いに関する問合せ窓口】
〒680-8686 鳥取市xx温泉町 171 株式会社鳥取銀行個人金融部ローン推進室
TEL0857-37-0267 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
〒104-0061 xxx中央区銀座四丁目12番15号 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 TEL0120-023-034
私は、ローンの申込み ( 本契約を含む。) にあたり、私の個人情報 ( 変更後の情報を含む。以下同じ。) を
株式会社鳥取銀行 ( 以下、銀行という。) およびSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、保証会社という。)が取扱うに際し、以下のとおり取扱うことに同意します。なお、ローン申込書・契約書・契約規定に個人情報の取扱いにおける同意条項の記載がある場合においても、本同書の各条項がそれに優先して適用されることを確認し、同意します。
第1条(銀行の個人情報の利用目的)
銀行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
(業務内容)
1.預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
2.投資信託および公共債の窓口販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
3.その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(利用目的)
銀行および有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社の金融商品やサービス等に関し、下記利用目的で利用いたします。
1.各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
2.金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため、ならびに、お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
3.法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
4.預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
5.融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
6.適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
7.与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合や、ビジネスマッチング業務等において個人情報を相手先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
8.与信事業に際して債権譲渡等に関し債権の管理回収や証券化等のために必要な範囲で第三者に提供するため
9.他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
10.お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
11.市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による、金融商品やサービスの研究や開発のため
12.ダイレクトメールや電話、インターネット等による、金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため
13.銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
14.各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
15.その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、連帯保証人や担保提供者等の利害関係人に対して、住所、氏名、勤務先等の申込書や契約書等に記載される事項および債務残高や返済状況、担保状況等の他、利害関係人が権利の行使および義務の履行の前提として必要な情報について、必要な範囲内で提供され、利用されることがあります。また、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等に基づき、銀行は、お客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報 ( その業務上知り得た公表されていない情報をいう。) を、適切な業務の運営の確保その他の必要と認められる目的以外の目的のために利用もしくは第三者提供いたしません。
第2条(保証会社の個人情報の利用目的)
私は、保証会社が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに本申込みの受付、本人確認、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1.保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
2.現在および将来における保証会社の与信判断のため
3.保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
4.保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
5.保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
6.保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
7.保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第3条(個人情報の提供について)
<銀行から保証会社への第三者提供>
私は、銀行が本申込み ( 本契約を含む。) で知り得た個人情報を、銀行が安全管理措置を講じた上で、以下の範囲で第三者提供することに同意します。
1.提供する第三者の範囲
(1)保証会社
(2)銀行の有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社、ローン提携企業
(3)債権譲渡先または証券化の為に設立された特定目的会社等および債権回収会社
2.提供される個人情報
(1)氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・家族情報・資産負債等、所定の申込書に記載された事項および契約後に届出された前記事項の変更事項
(2)本契約に関する申込日、契約日、契約額、支払回数など契約内容に関する事項
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、支払状況等、取引履歴に関する事項
(4)本契約に関する支払能力を判断する為、又は支払途上における支払能力を判断する為、私が申告した資産、負債、収入、支出、銀行が収集したクレジットの利用履歴、過去の債務の返済状況等
(5)法令等に基づく本人確認書類
<保証会社から銀行への第三者提供>
1.本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
第4条(債権譲渡の同意)
1.銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
2.銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権管理回収業務のためサービサー等へ委託することがあります。私は、その際、私の個人情報が債権の管理回収業務のために必要な範囲内で、委託先であるサービサー等へ提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(個人情報の利用・提供の停止)
1.銀行は、第 1 条の(利用目的)12、13 に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業 案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、私から個人情報の利用の停止の申出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。
2.前項の利用・提供の停止の手続きについては、銀行の窓口にお申出ください。ただし、償還予定xxの取引書類余白への印刷物によるものは、中止することができません。
第6条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)
1.私は、この申込に関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関 ( 個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者 ) および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報 ( 当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。以下同様 ) が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断 ( 返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等に定めるとおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様 ) に利用することに同意します。
2.私はこの申込ならびにこの申込による契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用する次の個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
(1)銀行が加盟する個人信用情報機関
①全国銀行個人信用情報センター
住所 〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 x行会館 連絡先 03-3214-5020ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
(イ)氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報
・下記(ロ)~(ト)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)
・契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
(ハ)銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・当該利用日から1年を超えない期間
(ニ)不渡情報
・第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
(ホ)官報情報
・破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
(ヘ)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間
(ト)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・本人から申告のあった日から5年を超えない期間
②株式会社日本信用情報機構
住所 〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町 41-1 連絡先 0120-441-481ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(イ)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
・下記(ロ)~(ニ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)
・契約継続中および完済日から5年を超えない期間
(ハ)取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
・当該事実の発生日から5年を超えない期間。ただし延滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間
(ニ)銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・申込日から6ヵ月を超えない期間
2.保証会社が加盟する信用情報機関
①株式会社シー・アイ・シー
住所 〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 x宿ファーストウエスト連絡先 0120-810-414 ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx
(イ)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
・下記(ロ)~(ヘ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)本契約にかかる申込みをした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む)
・信用情報機関に照会した日より6ヵ月間
(ハ)本契約に係る客観的な取引時事実(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量 / 回数 / 期間、支払回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い状況に関する情報)
・契約期間中および契約終了後5年以内
(ニ)債務の支払いを延滞した事実
・契約期間中および契約終了後5年以内
(ホ)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間
(ヘ)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・登録日から5年以内
②株式会社日本信用情報機構
前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の②株式会社日本信用情報機構に同じ。
※全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しています。
※個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社ではできません)。
※各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
3.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第7条(開示・訂正等)
1.銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除
(1) 私は、銀行および個人信用情報機関に対して私自身の個人情報を開示するよう請求ができます。
①銀行に開示を求める場合は、取扱支店に連絡の上、銀行所定の方法により開示請求するものとします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 6 条記載の個人信用情報機関に開示請求するものとします。
(2) 開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、銀行は銀行が登録した情報に限り、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
2.保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除
(1) 私は、保証会社および個人信用情報機関に対して私自身の個人情報を開示するよう請求ができます。
①保証会社に開示を求める場合は、下記記載の保証会社窓口に連絡の上、保証会社所定の方法により開示請求するものとします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 6 条記載の個人信用情報機関に開示請求するものとします。
(2) 開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、保証会社は保証会社が登録した情報に限り、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第8条(不同意等の場合の取扱い)
私は、私が本申込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申込みによる契約を断られることがあることに同意します。ただし、「ダイレクトメールの発送や電話による、金融サービスに関する各種ご提案」について同意しない場合をもって、当該ローンの申込み、契約(現在契約中のものを含む。)をお断りすることはありません。
第9条(本契約が不成立の場合)
私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申込をした事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
第 10 条(条項の変更に関する同意)
本同意条項の条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲で変更できることに同意します。
【個人情報の取扱いに関する問合せ窓口】
〒680-8686 鳥取市xx温泉町 171 株式会社鳥取銀行個人金融部ローン推進室 TEL0857-37-0267 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
〒104-0061 xxx中央区銀座四丁目12番15号 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 TEL0120-023-034
私は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)の保証にもとづき株式会社鳥取銀行(以下「銀行」という)と当座貸越取引(とりぎんらくだスーパーカードローン)を行うことについて次の条項を契約します。
第1条(取引期間)
1.私がこの契約にもとづきとりぎんらくだスーパーカードローンカード(以下「ローンカード」という)又は、銀行所定の当座貸越専用借入請求書(出金伝票)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下単に取引期間という)は契約の成立日から、その 1 年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、期限までに銀行から私に期限を延長しない旨の申出がない場合には取引期間は更に 1 年間延長されるものとし以降も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、満 72 歳を超えての取引期間の延長は行われないものとします。
3.期限までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1)私は、ローンカードを銀行に返却します。
(2)期限の翌日以降この取引による当座貸越をうけません。
(3)期限に貸越元利金がある場合は、期限までに貸越元利金を返済します。
(4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第2条(取引方法)
1.この契約によるとりぎんらくだスーパーカードローン取引は当座貸越とし小切手、手形の振出あるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.前項の貸越取引について私はローンカード又は銀行所定の当座貸越借入請求書(出金伝票)を使用して当座貸越をうけるものとします。
3.前項にかかわらず、銀行が認めた場合に限り、銀行所定の方法により払戻すことができるものとします。
4.ローンカード、現金自動預払機等の取扱いについては、別に定める、とりぎんカード規定によります。
5.とりぎんらくだスーパーカードローン契約にもとづく取引は、銀行本支店のうちいずれか 1 か店のみで開設できるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.本契約の貸越極度額は、銀行及び保証会社の審査の上決定されるものとし、ご契約極度額のとおりとします。
2.また、銀行がこの極度額を超えて融資した場合にも、その金額は当座貸越として本契約が適用されることを承諾し、銀行からの請求があり次第、ただちに極度額を超えた金額を支払います。
3.銀行は第 1 項の規定にかかわらず取引の利用状況等により、貸越極度額を変更または新たな借入を中止することができるものとします。この場合は、銀行はあらかじめ変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知します。
第4条(利息、保証料、損害金等)
1.貸越金の利息(保証会社の保証料を含めたもの、以下同じ)はxx単位を 100 円とし、毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行の定める利率、方法により計算のうえ貸越元金に組み入れるものとします。
2.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 17.4%(365 日計算)とします。
3.金利情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、あらかじめ銀行の本支店等に掲示するものとします。
第5条(定例返済)
1.私は毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」という)に前月約定返済後の残高に応じて次のとおり返済します。
前月約定返済後の残高 | 返済金額 | 前月約定返済後の残高 | 返済金額 |
10 万円以下 | 2,000 円 | 100 万円超 200 万円以下 | 30,000 円 |
10 万円超 20 万円以下 | 5,000 円 | 200 万円超 300 万円以下 | 40,000 円 |
20 万円超 50 万円以下 | 10,000 円 | 300 万円超 400 万円以下 | 50,000 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 | 400 万円超 | 60,000 円 |
2.前項にかかわらず、第 4 条第 1 項の貸越金利息を組入れた残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該利息組入後残高の全額を返済します。
第6条(自動引落し)
第 5 条による返済は自動引落xx方法によることとし、私は返済用預金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入しますから、銀行は返済日に小切手または通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ、返済にあててください。また、万一預入が遅延した場合には預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。
第7条(任意返済)
1.第 5 条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.任意返済をした場合においても、貸越残高があるときは定例返済をすることとします。
第8条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)
この契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に返済用預金口座から小切手または払戻請求書なしで引落xxうえ、費用の支払いにあててください。ただし、返済用預金口座の残高が満たない場合は、本カードローン専用口座から引落xxうえ、費用の支払にあててください。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)第 5 条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産、民事再生手続その他これに類する手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において所在が明らかでなくなったとき。
(6)私の相続の開始があったとき。
(7)保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき
2.次の各場合には、銀行からの請求がありしだい貸越元利金が弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)私が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)私が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)この契約によるとりぎんらくだスーパーカードローン取引に関し、私が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)私が振り出した手形の不渡りがある。または、私が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
(5)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 10 条(私を債務者とする電子記録債権の取得)
銀行が、私を債務者とする電子記録債権を取得した場合は、私は、銀行に対して当該電子記録債権の支払を担保するため、当該電子記録債権の支払期日において、銀行が私の有する財産に根担保権を有しているときは、当該債務は、銀行取引によって生じた債務として根担保権の被担保債務となります。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(4)その他前各号に準ずる行為。
3.私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、私は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求はしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第 12 条(減額・解約・中止)
1.第9条各項の事由があるとき、または第11条各項の事由があるとき、いつでも銀行は貸越を中止します、またはこの契約を解約することができるものとします。
2.私はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3.前 2 項によりこの契約が解約された場合、私は、直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を弁済します。また、極度額を減額された場合にも、銀行からの請求があり次第、ただちに極度額を超えた金額を支払います。
第13 条(銀行からの相殺)
1.この契約による銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも銀行は相殺することができます。2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は銀行の定めによるものとします。
第14 条(借主からの相殺)
1.弁済期にある私の預金その他の債権と、この契約による私の債務とを、私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.第 1 項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率は銀行の定めによるものとします。
第15 条(債務の返済にあてる順序)
1.弁済または第 13 条による差引計算の場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第 14 条により私が相殺する場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当 に対しては異議を述べません。
4.第 2 項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときできます。
5.前 2 項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第16 条(危険負担、免責条項等)
1.私が銀行に差し入れた証書等が、事変・災害等やむえない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。
2.銀行に提出した書類の暗証番号を、届出の暗証番号と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類等について偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については私の負担とします。
3.私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。
第17 条(届出事項)
1.氏名、住所、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届出します。
2.届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第18 条(カード不着時の取引解約)
銀行が発行するローンカードが「不在」「宛名先不明」等にて返却された場合には、銀行の規定に基づいて返却された時点で本契約は当然に解約されるものとします。
第19 条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による貸越金の使途等について銀行から請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるとは、銀行から請求がなくても直ちに報告します。
第 20 条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合、銀行は変更内容および変更日を私に通知するものとします。私は変更日以降は変更後の内容にしたがい、とりぎんらくだスーパーカードローン取引を行います。
第 21 条(管轄の合意)
この契約に関する訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(xx後見人等の届出)
1.私は家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出ます。
2.私は家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出ます。
3.私はすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に届け出ます。
4.私は前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出ます。
5.私は前 4 項の届出の前に生じた損害については、銀行に責任を問いません。
第 23 条(契約終了後の契約書の扱い)
契約終了後の本契約書および付帯書類については、私に返却することなく銀行が処分廃棄できるものとし、私は異議を述べないものとします。
保証委託約款
お客さま控え
このページはFAX 送信いただく必要はございません
私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社鳥取銀行(以下「銀行」という。)との、とりぎんらくだスーパーカードローン契約(修正または変更がなされた場合には、修正または変更後の契約を含み、以下、「原契約」という。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1.私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という。)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行との間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
3.本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用い信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは本条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、銀行と保証会社が協議し決定した対応内容に何ら異議を申し立てません。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第4条(保証の解除)
1.原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、本契約に基づく保証を解除されても異議ありません。
2.前項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は存続します。
第5条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第6条(求償権)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償債務および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
(1)前条により保証会社が代位弁済した全額。
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(3)上記(1)(2)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年 365 日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年 14.6%とします。
(4)保証会社が私に対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要した費用の総額。
第7条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第 5 条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
(1)銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(2)保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、特定調停の申立または民事再生手続開始の申立があったとき。
(3)租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)原契約または本契約の条項に違反したとき。
(5)その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(通知義務等)
1.私の財産、職業、地位および私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに保証会社に通知し、指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届出ます。
4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得することがあることを承認します。
第10条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、ただちにxx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって保証会社に届 出いたします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の裁判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前項1,2と同様に届出いたします。
4.私またはその代理人は、前項1から3の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
5.前項1から4の届出の前に生じた損害については、保証会社に一切負担をかけません。
第11条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、ただちに強制執行に服する旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第12条(費用の負担)
私は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。
第13条(約款の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の内容を変更することができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と銀行との保証に関する契約書が改定されたときは別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。
第14条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権について権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第15条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社xxx中央区銀座四丁目12番15号
以 上
ご郵送先
〒680-8686
鳥取市xx温泉町171株式会社鳥取銀行
ダイレクトマーケティングセンター ローンサポート行
0000-000-000
FAXフリーダイヤル
680 8 6 8 6
鳥取市xx温泉町171番地
鳥取銀行
ダイレクトマーケティングセンター行
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(例)
鳥 取
コピーを取る際は次にご注意ください
x x x
xx○○年 ○月 ○日 生
(例)
鳥取市○○町○○○ 1-2-3
平成○○年○○月○○日 12345
平成○○年○○月○○日まで有効
x x
x x x xx○○年 ○月 ○日 生
鳥取市○○町○○○ 1-2-3
平成○○年○○月○○日 12345
平成○○年○○月○○日まで有効
(例)
x x x x x xx○○年 ○月 ○日 生
鳥取市○○町○○○ 1-2-3 平成○○年○○月○○日 12345
平成○○年○○月○○日まで有効
(例)
市○○町○○○ 1-2-3
○○年○○月○○日 12345
年○○月○○日まで有効
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