スズキ ジムニー(新車)XG ホワイト 1台
車両リース契約仕様書 別紙 1
1 件名
箕島管理事務所使用車両リース契約
2 リース期間
車両登録の日から 60 か月
※ 賃借開始日は公社と落札者が協議のうえ決定する。
3 対象車両と台数
スズキ ジムニー(新車)XG ホワイト 1台
4 リース車両の規格及び付属品等
(1) 4WD,4AT
(2) 最低地上高が 180mm以上であること。
(3) 車両後部のハッチバックを開き,後部座席を倒すと,貨物置場の奥行きが 900mm以上確保できること。
(4)上記対象車両の標準装備に,次のものと同等の付属品が付加されたもの。
(メーカー純正アクセサリー,あるいはそれと同等のもの。)
○ フロアマット
○ ドアバイザー
○ スペアタイヤあるいはパンク修理キット
○ 緊急工具セット
○ AM/FM/CD
○ フロントスピーカー
○ ラジオアンテナ(必要に応じて)
○ ドライブレコーダー(200 万画素以上)
〇 全面 UV カット機能付きガラス
5 借入場所(保管場所)
xx市xx町 107 番1 一般財団法人広島県環境保全公社 箕島管理事務所
6 リースの方法
メンテナンスリース
7 月間予想走行距離約700km/台
8 メンテナンス内容
原則としてメンテナンス時には,受注者が車両をその保管場所で引き取り,指定する整備工場において以下のとおり実施するものとする。
(1)スケジュール点検
6か月ごとに実施する。
エンジン | ○エンジンオイルの量,汚れ ○バッテリー液の量 ○冷却水の量,汚れ ○ブレーキ液の量,汚れ ○エンジンのかかり具合(異音,低速及び加速の状態) ○パワーステアリングベルトの緩み,損傷 ○ファンベルトの緩み,損傷 |
ブレーキ | ○パーキングブレーキの引きしろ(踏みしろ) ○ブレーキペダルの遊び ○ブレーキペダルの踏み残りしろ ○ブレーキの効き具合 |
タイヤ | ○タイヤの状態(空気圧,亀裂及び損傷,溝の深さ,異常な磨耗,金属片,石,その他の異物) |
その他 | ○灯火装置の点灯,汚れ及び損傷 ○方向指示器の点灯,汚れ及び損傷 ○ウィンドウウォッシャーの液量,噴霧状態 ○ウィンドウワイパーの払拭状態 ○ブレーキホース及びパイプの損傷,液漏れ,取付状態 |
(2)法定点検(3 回)
(3)継続車検整備(1 回,下回り塗装(シャーシブラック)を含む。)
(4)エンジンオイル(6 か月ごとに交換9回)及びオイルフィルターの交換(12 か月ごとに交換 4 回)
(5)磨耗タイヤの更新(夏タイヤ 4 本範囲内で必要本数交換)
(6)パンク修理,バースト交換(パンク修理は無制限,バースト交換は上記範囲内で)
(7)バッテリー交換(バッテリー1 個)
(8)各種消耗品(ウォッシャー液,ワイパーゴム,等)の交換及び補充(ワイパーゴム 12
か月ごとに交換 4 回,ウォッシャ液は適宜補充,ブレーキオイル冷却水,ATF,ブレ
ーキパッド,プラグ,ベルト類、エアコンフィルター、エアクリーナーは期間中 1 回交換,それ以外の消耗品に関しては実費請求)
(9)故障修理(メーカー保証5年により対応)
(10)整備代車(事故を除き,車検,修理で 48 時間以上所要が見込まれる場合)
(11)その他安全走行に必要な点検・修理(新車点検を含む)
(12)継続点検時の洗車
9 メンテナンスに含まれないもの
(1)日常点検
(2)燃料代,駐車料金,高速道路料金
(3)タイヤの保管
(4)公社が装備した架装の修理,取替え費用
(5)経年劣化による自動車本体及び付属品の腐食,老化,退色の修理,復元等
(6)公社の過失によるトラブル(キーロック,ガス欠等)の処理費用
10 リース料に含まれるもの
(1)車両の本体及び付属品のリース
(2)車両の所有権移転登録に要する費用
(3)自動車税
(4)自動車重量税
(5)自動車損害賠償責任保険料
(6)自動車取得税
(7)自動車リサイクル料
(8)上記8に定めるメンテナンス費用
11 リース料に含まれないもの
車両の変更登録費用(車両の異動に伴う住所変更等)
12 車両の引渡し
車両の引き渡しは,指定する借入場所において行うものとする。なお,再リースの場合は,発注者と受注者が賃貸借契約を締結している車両の継続配置をもって引き渡されたものとする。
ただし,当該日までに引渡しができない相当の理由があると公社が認めた場合は,この限りではない。その場合は,受注者の負担によって代車を引き渡すこと。
13 リース料の支払い
次のいずれかの方法によって,公社はリース料を支払う。
(1) 受注者は,1か月ごとに期間満了後のリース料を公社に請求するものとし,発注者は,受注者から適法な請求書を受領した日から 30 日以内にリース料を支払う。
(2) 受注者は,各月ごとのリース料の一覧表を別途公社に提出するものとし,公社は,契約時に口座振替用紙に記入した口座による各月ごとの引き落とし(初回のみ2か月分)によって,リース料を支払う。(毎月自動引き落とし)
14 事故処理
事故により,車両が損傷したときは,速やかに受注者に報告するとともに,公社の負担によって車両を修理するものとする。
15 その他
(1) 車両内にリース会社名,メンテナンス工場名及びそれらの連絡先を表示すること。
(2) リース会社の窓口,担当者,連絡網等を明確にすること。
(3) 事故,故障等により使用に支障が生じるような場合は,24 時間,365 日,万全な体制で迅速に対応すること。
(4)契約締結後,当概年度の点検,整備計画書を作成し,速やかに提出すること。
(5)点検,整備においては,公社と適切に調整すること。
(6)点検,整備終了後は,結果報告書を速やかに提出すること。
(7)リース期間満了後は,速やかに車両を引き取ること。
(8)自動車メーカーの責による,瑕疵等(リコール等)の不具合が発生した場合は,該当車両が安全に運行できる状態となるよう協力すること。
(9)法定点検,車検時には,車両配置場所まで車両を引き取りに来ること。
(10)任意自動車保険は,公社の責任によって,別途加入する。(被保険者は公社)
(11)中途解約(全損等)の場合の解約金は,未発生分の租税公課・保険料・メンテナンス費用・金利等を控除したものとすること。
(12)リース満了時に残価精算は行わない。
(13)賃貸借車両の契約期間内における使用期間終了時において,車両の状態等によって,公社及び受注者が協議の上,使用期間を延長することができる。
(14)納車時には,ガソリンを 20 リットル以上入れておくこと。
(15) 当該リース契約の成立を証するため,契約書2通を作成し,各自1通を保有する。