第22条 受託者は、本約款を変更した場合は、遅滞なくインターネット上の受託者のホームページ(http://www.jasmat.or.jp)に変更された約款を 公示するとともに、委託者に変更の内容を通知しなければならない。
管理委託契約約款
一般社団法人日本テレビジョン放送著作権協会
平成25年8月29日届出一部変更 2019年6月6日届出
第1章 目 的
(目的)
第1条 この約款(以下「本約款」という。)は、地上テレビジョン放送事業者が行う地上テレビジョン放送及び地上テレビジョン放送の番組が有線テレビジョン放送事業者によって再放送される際の著作権及び著作隣接権の擁護と利用の円滑を図るため、一般社団法人日本テレビジョン放送著作権協会が、委託者との間において、委託者の有する著作権及び著作隣接権の信託又は取次委任による管理委託契約(以下「管理委託契約」という。)の内容を定めることを目的とする。
(定義)第2条
本約款における用語の定義は次のとおりとする。
(1)「地上テレビジョン放送事業者」とは、放送法で定める、テレビジョン放送による地上基幹放送を行う放送事業者をいう。
(2)「有線テレビジョン放送事業者」とは、放送法で定める、有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う有線一般放送事業者をいう。
(3)「本件再放送」とは、地上テレビジョン放送事業者の放送を受信し、同時にかつ、編成及び内容を一切変更することなく、有線テレビジョン放送事業者が再放送することをいう。
(4)「著作xx」とは、地上テレビジョン放送及びその番組を本件再放送することに係るものであって、委託者が製作し、又は将来製作する映画の著作物(テレビジョン放送番組に限る。以下同じ)について委託者が有する又は将来取得する著作権(委託者が本協会の委託者でない者と共有する又は将来共有する著作権を除く。)のうち有線放送権及び自動公衆送信権、並びに放送事業者の著作隣接権のうち有線放送権及び送信可能化権をいう。
(5)「委託者」とは、著作xxの管理を委託する地上テレビジョン放送事業者をいう。
(6)「受託者」とは、委託者の著作xxを受託する一般社団法人日本テレビジョン放送著作権協会をいう。
(7)「利用者」とは、委託者が受託者に委託した著作xxに係る地上テレビジョン放送を本件再放送しようとする有線テレビジョン放送事業者をいう。
(適用)
第3条 委託者の受託者への著作xxの管理委託は、次章に規定する信託契約を締結する方法によることを原則とする。ただし、委託者に特別な事情があり、かつ受託者が承諾した場合に限り、第3章に規定する取次による委任契約を締結する方法によることができる。
第2章 信託契約
(信託の範囲)
第4条 委託者は、著作xxのうち著作xx信託申込書において指定した地域における本件再放送に係る権利(以下「信託著作xx」という。)を受託者に移転し、受託者は委託者のための管理収益を目的として、これを引き受ける。
2.受託者は、前項の申込みに対し、著作xxの信託を引き受けることが適当と認めたときは、委託者と信託に関する管理委託契約を締結する。
(信託契約の例外)
第5条 委託者は、信託に関する管理委託契約の締結にあたり、受託者の同意を得て、 本約款に定める受託者の権限に加えられた制限以外の制限を定めることができる。
(著作xxの保証)
第6条 委託者は、受託者にその著作xxの管理を委託するすべての著作物等について、著作xxを有し、かつ、他人の著作xxを侵害していないことを保証する。
2.受託者は前項の保証に関し、必要があるときは、委託者にその資料の提出を求めることができる。この場合において委託者は、速やかにこれを提出しなければならない。
(信託の解除)
第7条 第14条の規定にかかわらず、委託者は、正当な理由がある場合に限り、管理委託契約の期間中であっても、受託者の同意を得て、信託の全部又は一部を解除することができる。ただし、解除の日以前に受託者が利用者と結んだ利用許諾契約の効力はなお当該契約期間中において有効とする。
(信託の終了)
第8条 受託者は、信託の終了の日に最終収支計算書を添えて、信託著作xxを委託者に移転する。
(告訴等)
第9条 受託者は、必要と認めるときは、信託著作xxの管理に関する告訴又は訴訟その他の法的手続きを行うことができる。
2.前項において要する費用は、原則として受託者の負担とする。
(訴訟提起のための権利返還)
第10条 委託者は、信託著作xxの侵害を理由とする訴訟を自ら提起しようとするときは、その訴訟のために必要な範囲及び期間において、信託著作xxの返還を受けることができる。ただし、自ら訴訟を提起することにつき相当の理由があり、かつ、受託者の著作xxの管理事業の適正な遂行を妨げない場合に限る。
2.委託者は、前項の規定による返還を受けようとするときは、理由を付した書面によりその旨を受託者に申し出て、受託者の承認を得なければならない。
第3章 取次委任契約
(取次の範囲)
第11条 委託者は、著作xxのうち著作xx取次委任申込書において指定した地域における本件再放送に係る権利の取次による管理(受託者が受託者の名において委託者の計算で、著作物等の利用許諾に関する交渉及び契約の締結、使用料の徴収及び分配、その他これに附帯する業務を行うこと。)を受託者に委任し、受託者はこれを引き受ける。
2.受託者は、前項の申込みに対し、著作xxの取次委任を引き受けることが適当と認めたときは、委託者と取次委任による管理委託契約を締結する。
(信託契約に関する規定の準用)
第12条 本約款第2章信託契約第5条(信託契約の例外)、第6条(著作xxの保証)、及び第7条(信託の解除)の各規定は、本章取次委任契約に準用する。
(取次委任の終了)
第13条 受託者は、取次委任の終了の日に最終収支計算書を交付する。
第4章 契約期間
(契約期間)
第14条 管理委託契約の契約期間は、締結の日から1年間とする。ただし、契約期間満了の3ヶ月前までに、受託者又は委託者から管理委託契約を更新しない旨の意思表示が書面によってなされなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算し更に1年間継続されるものとする。以降の期間満了のときもまた同様とする。
第5章 使用料の徴収方法、利用許諾条件
(使用料の徴収方法、利用許諾条件)
第15条 受託者は、利用者に対して地上テレビジョン放送の本件再放送を許諾し、 受託者が⽂化庁⻑官に届け出た使用料規程に従い、利用者から使用料を徴収する。
ただし、受託者は、法令に違反して本件再放送を行う利用者に対しては本件再放送の許諾を行わないことがある。
2.受託者は、利用許諾契約の締結の促進又は管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲で、⽂化庁⻑官に届け出た使用料規程に定める使用料の額を減じた額を利用者に請求することができる。
(使用料の分配方法)
第16条 受託者は、受託者が毎年11月までに収受した使用料を翌年3月末までに、委託者に分配するものとする。
(管理手数料)
第17条 受託者は、前条の規程に基づく分配の際には、使用料の10%以内の管理手数料を収受した使用料の中から控除することができる。
2.受託者が取得した一会計年度における管理手数料等収入金の総額が管理事務のために要した当該会計年度における諸費用等支出金の総額を超えたときには、その差額金(過年度における不足金のある場合は、これを補填した残額)を、委託者に交付する。
3.前項により収支差額金を委託者に交付するときは、当該会計年度における使用料の分配額に案分比例して、分配するものとする。
(管理委託契約の承継)
第18条 営業譲渡、合併又は分割により委託者の有する著作xxを承継した者は、管理委託契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2.委託者の地位を承継した者は、速やかにその旨を受託者に届け出なければならない。
(委託者の地位の処分行為の禁止)
第19条 委託者は、前条の場合を除き、受託者の承諾を得なければ、管理委託契約に基づく委託者の地位を譲渡又は担保に供することができない。
(委託者の通知義務)
第20条 委託者は次の場合において、遅滞なく受託者にその旨を通知し、かつ、所定の手続きをとらなければならない。
(1)送金先等に変更があったとき。
(2)委託者としての法人その他の団体が廃業し、破産し、解散し、又はその組織、名称等を変更したとき。
2.前項の通知を怠ったために生じた損害については、受託者はその責任を負わない。
第6章 管理委託契約の解除
(管理委託契約の解除)
第21条 委託者又は受託者は、相手方に管理委託契約に違反する行為があったときは、相当の期間を設けて、相手方に対して当該契約上の義務の履行を催告した上で、義務の履行がない場合は、当該契約を解除することができる。
2.受託者が著作xx管理事業法第9条各号のいずれかに該当することとなった場合において、同条第1号、同条第3号又は同条第4号に該当することとなったときは、委託者は、書面により受託者に通知することにより、管理委託契約を解除できるものとし、同条第2号に該当することとなったときは、受託者が破産手続開始決定を受けたときをもって、管理委託契約は当然に解除されたものとする。
第7章 約款及び管理委託契約の変更
(約款及び管理委託契約の変更)
第22条 受託者は、本約款を変更した場合は、遅滞なくインターネット上の受託者のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)に変更された約款を公示するとともに、委託者に変更の内容を通知しなければならない。
2.本約款の変更の内容について異議のある委託者は、前項の通知の到達した日から
1か月以内に、書面による申し出により、管理委託契約を解除することができる。
第8章 その他
(財務諸表等の提供)
第23条 受託者は、毎事業年度経過後3か月以内に、著作xx管理事業法施行規則第19条に定める財務諸表等を作成し、委託者から閲覧又は謄写の請求があった場合には、応じなければならない。
(裁判管轄)
第24条 管理委託契約に関する訴訟については、訴額により東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって専属の合意管轄裁判所とする。
附 則
(施行期日)
第1条 本約款は、2019年9月1日から実施する。