約款等は,当社 Web サイト(https://www.remixpoint.co.jp/)でご確認いただけます。また,託送約款等は,当該一般送配電事業者のホ ームページでご確認ください。
本書面の内容を十分にお読みください。
ご契約にあたって
[契約締結前交付書面]
(リミックスバッテリー専用でんきプラン)
電気事業法第2条の13の規定に基づき,お客さまとの電気需給契約(以下「需給契約」といいます。) の締結にあたっての重要な事項を以下のとおり記載いたしますので,内容にご同意のうえお申込みくださいますようお願いいたします。
なお,本書に記載のない事項については,株式会社リミックスポイント(以下「当社」といいます。)が別に定める「リミックスでんき約款(低圧)」(以下「約款」といいます),「リミックスでんき料金定義書」(以下「料金定義書」といいます。),ならびにお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)の定める託送供給等約款およびその他供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)によります。
約款等は,当社 Web サイト(https://www.remixpoint.co.jp/)でご確認いただけます。また,託送約款等は,当該一般送配電事業者のホームページでご確認ください。
1.小売電気事業者の名称および登録番号
名 称:株式会社リミックスポイント(Remixpoint, inc.)代表者名:代表取締役社長 CEO 高橋 由彦
本店住所:東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 9 号 住友新虎ノ門ビル 2 階登録番号:A0090
2.リミックスバッテリー専用でんきプランの概要
「リミックスバッテリー専用でんきプラン」(以下「本プラン」といいます)は、remixbattery をご利用のお客様専用のプランになります。蓄電する夜間単価がお得なプランです。
3.ご契約のお申込み方法
次の事項を明らかにして,所定の当社 Web サイトからお申込みいただきます。
本プランの選択,契約種別,供給電気方式,需給地点, 需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約電力,契約容量,契約主開閉器,負荷設備,発電設備,用途,使用開始希望日,料金の支払方法
4.供給の開始
当社は,お客さまのお申込みを承諾した場合には,原則として,お申込みをいただいた日の当月または翌月の検針日から,電気を供給いたします。
ただし,当該一般送配電事業者の所定の手続きの進行状況等によって,上記の供給開始日までに電気を供給できないことが明らかになった場合には,あらためてお客さまと協議のうえ,供給開始日を定めます。
また,当社以外の者による電気の供給から当社による電気の供給に変更される場合で,当社以外の者との需給契約の廃止手続きが完了していないときには,供給開始日をあらためて協議いたします。
5.供給電圧および周波数
供給電圧および周波数は,お客さまのお申込みいただいた内容により適用される約款および料金定義書の定めによります。供給電圧は、標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトといたします。周波数は、標準周波数 50 ヘルツ(一部地域は 60 ヘルツ)といたします。
6.契約電力および契約容量の決定方法
契約電力または契約容量は,お客さまがお申込みいただいた内容により適用を受ける約款および料金定義書の定めに基づきます。
7.電気料金の算定方法
ご契約いただく電気料金メニューは,お客さまのお申し込みいただいた内容に基づき決定いたします。
電気料金は,お客さまのお申込み内容に応じた契約種別ごとに料金定義書に定める基本料金と,その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に,再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。基本料金単価及び電力量料金単価については、後記【リミックスバッテリー専用でんきプラン】をご参照ください。電力量料金は,「燃料費調整額※」を加算あるいは差し引きして計算します。なお, 燃料費調整単価及び燃料費調整額は各エリアの地域電力会社が発表している算定方法に準じて算定するものとします。
ただし、燃料費調整額の算定に用いる平均燃料価格の上限は設定しないものとします。再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,
エリアごとの各地域電力会社のホームページ等でご案内しております。
※原油・LNG・石炭の価格変動を料金に反映させるため,燃料価格の変動に応じて一定の基準により電気料金を自動的に調整するしくみを「燃料費調整制度」といい,本制度に基づき,燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定します。
電気料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。ただし, 需給契約の開始または廃止により,使用期間が1月に満たない場合,日割計算をいたします。
(1)基本料金
契約種別と契約電力または契約容量によって1月を単位として決められた料金です。なお,契約種別によっては,基本料金の代わりに,「最低料金」が適用される場合があります。
(2)電力量料金
契約種別ごとに定められた電力量料金単価に使用電力量を乗じて算定します。なお,「燃料費調整額」を加算または差し引いて算定します。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金
経済産業大臣が定める「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」に使用電力量を乗じて算定いたします。
(4)延滞利息
お客さまが債務(延滞利息および再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)について支払われない場合は,延滞利息を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。延滞利息が発生する起算日は,お客さまが指定された支払方法に応じて,当社が定める支払期日の翌日とします。
延滞利息は,起算日から支払いがなされた日までの日数に応じて,年率 14.6%の割合(年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合とします。)で算定し,延滞利息が発生した月の翌月の料金と合算して請求いたします。
8.使用電力量の算定
使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点にかかわる 30 分ごとの接続供給電力量と
し,料金の算定期間の使用電力量は,原則として 30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値とします。
なお,計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,使用電力量は,約款等の定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
9.工事費等の負担
当社は,当該一般送配電事業者から,託送約款等に基づき,お客さまへの電気の供給に伴う工事等にかかわる工事費等の請求を受けた場合は,その実費相当額を工事費負担金としてお客さまから申し受けることがあります。この場合,原則として当該一般送配電事業者の工事着手前に申し受けます。
10.電気料金等の減免措置
当社が,自然災害等に伴い電気料金等の支払期日の延伸もしくは減免措置を講じる場合,その旨を当社ホームページ等に掲出しお客さまにお知らせいたします。
お客さまの選択により割引プランの適用を受ける需給契約については,料金定義書に定める電気料金から割引プランによる電気料金の割引を受けることができます。なお,1 需給契約につき,その他プランと重複して割引プランの適用を受けることはできません。
11.電気料金等の支払方法
電気料金については毎月,工事費等についてはその都度,当社の指定する金融機関等を通じてお支払いいただきます。
なお,電気料金については,口座振替払い,クレジットカード払いの中から,お客さまが指定された方法によりお支払いいただきます。ただし,特別の事情がある場合には,当社が指定した様式により当社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただくことがあります。
請求書,利用明細書について書面の発行を希望される場合には,有料(1 通につき 200 円(税別))で発行いたします。
12.契約期間
供給開始日から1年間とします。
需給契約の契約期間の満了に先立ちお客さまと当社の双方が契約内容の変更または解約の申入れを行なわない場合には,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
13.需要場所への立入りによる業務の実施
当社または当該一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
・供給設備等の設計,施工,改修または検査 ・お客さまの電気工作物の検査等
・計量器の検針または計量値の確認 ・需給契約の廃止または解約等により必要な処置
14.保安に対するお客さまの協力
次の場合,お客さまは,すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。
・引込線,計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれがある場合。
・お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり, それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合。
15.需給契約の変更・廃止
お客さまが需給契約の内容の変更を希望される場合は,2(ご使用開始のお申込み方法)に準じてお申込みいただきます。また,需給契約の廃止を希望される場合は,あらかじめその廃止期日を定め,当社に通知していただきます。
16.解約等
(1)次のいずれかに該当する場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
イ お客さまが料金を,支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を,支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ハ 約款等によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務を支払われない場合ニ その他,需給契約に違反した場合
(2)お客さまが需給契約の廃止の通知をされないで需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものとします。
(3)当社との需給契約の解約に伴い,結果的にお客さまが他の小売電気事業者等から電気の供給を受けられない場合には,当該一般送配電事業者による電気の供給が停止されることがあります。そのときにはお客さまは,一般送配電事業者に対して最終保証供給・特定小売供給を申込む必要があります。
17.需給契約の廃止または変更に伴う料金および工事費の精算
お客さまが,契約電力または契約容量を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約電力もしくは契約容量を減少しようとされる場合には,原則として,約款等の定めに基づき料金および工事費をお客さまに精算していただきます。
18.違約金
お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします。
19.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物等を損傷し,または亡失したことにより,当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
20.信用情報の共有
お客さまが,約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
21.その他
(1)約款の変更
・当社は,お客さまの一般の利益に適合する場合のほか,一般送配電事業者の託送供給等約款の改定,その他供給方法等の技術的な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃により変更が必要な場合,消費税または地方消費税の税率が変更された場
合,その他当社が必要と判断した場合には,約款を変更することがあります。この場合,電気料金その他の供給条件は,変更後の約款によります。
・約款を変更する場合,電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明および書面の交付については、説明を要する事項のうち,約款の変更内容,電気の需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地のみを説明し,交付する書面に記載すれば足りるものといたします。また、約款を変更する場合,当社は,約款の変更内容を,当社ホームページにおける掲載,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
・約款の変更が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他需給契約の内容の実質的な変更を伴わない内
容である場合には,供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および、契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。また、この場合、当社は,前項のお知らせを省略することがあります。ただし、この場合であっても、変更後の約款については,当社ホームページにおいて掲載するものとします。
(2)料金単価の変更
当社は,電気調達費用等の変動等により料金改定が必要となる場合には,次の手順に従い,需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は,事前に新たな適用単価,およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面(FAX による方法を含みます。)もしくは電磁的方法(当社 Web サイトにおける掲載,電子メールの送信),またはその組み合わせによる方法でお客さまに通知します。
ロ お客さまは,新たな料金単価の適用を承諾しない場合には,新料金単価適用開始日の 15 日前までに,当社に対して書面(FAXによる方法を含みます。)によって解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合,需給契約は,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。
ハ ロに定める期限までにお客さまより需給契約の解約の通知がない場合には,お客さまが新たな料金単価の適用を承諾したものとみなし,当社は,新料金単価適用開始日よりお客さまとの需給契約において新たな料金単価を適用します。
22.プランの変更
・本プランの適用対象のお客さまがその他のプランに変更する場合には,当社所定の様式によりお申込みをお願いします。
・その他のプランの適用には,当該プランの適用に係る規約に基づく条件があります。当該条件を充足しない場合には,プランの変更は対応いたしかねます。ご了承ください。
・本プランとその他プランは,同時に適用されることはありません。また,お申込みの時期(プランの変更申込を含みます。)によっては,いずれのプランも適用されない期間があります。ご了承ください。
23.お問合せ先
電 話:03-6303-0339 (平日 10:00〜17:00)メールアドレス:cs-teiatsu@remixpoint.co.jp
以 上
【クーリング・オフについて】
(1)お客さまは、特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号。以下「特定商取引法」といいます。)に規定する訪問販売、
電話勧誘販売により契約の申込みまたは契約をした場合には、同法第 5 条の書面を受領した日から起算して8日間は、書面または電磁的方法(メール、FAX 等)により当該契約の申込みの撤回または解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行うことができます。(2)お客さまは、当社が特定商取引法の規定に違反してクーリング・オフに関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または当社が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面または電磁的方法(メール、FAX 等)を当社より受領した日から起算して8日間を経過するまでは、書面または電磁的方法(メール、FAX 等)によりクーリング・オフを行うことができます。(3)前各項のクーリング・オフは、お客さまがクーリング・オフに係る書面または電磁的方法(メール、FAX 等)による通知を発したときにその効力を生じます。(4)クーリング・オフがあった場合において、当社は、クーリング・オフに伴う損害賠償または違約金の支払いをお客さまに請求することはありません。(5)クーリング・オフがあった場合において、既に当該契約に基づき供給が行われていたときにおいても、当社はその料金その他の金銭の支払いを請求することはありません。(6)クーリング・オフがあった場合において、既に料金等がお客さまより支払われているときは、当社は速やかにその全額を返還するものとします。(7) クーリング・オフがあった場合において、当該契約に係る電気の供給に伴いお客さまの土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、お客さまは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
≪連絡先≫
名称:株式会社リミックスポイント
住所:東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 9 号 住友新虎ノ門ビル 2 階
FAX:03-6303-0293 mail:cs-teiatsu@remixpoint.co.jp
【個人情報の取り扱いについて】
1. 個人情報の利用目的について
当社では、お客さまの個人情報(お客さまから直接書面にてお預かりした情報のみならず、書面以外でお預かりした情報、公開されている情報を当社が独自で取得したものを含みます。)を以下の目的で利用いたします。
1) リミックスでんき(以下、「当社サービス」といいます。)の受付および提供のため
2) 当社サービスの開始・変更・終了のために必要な手続きを行うため
3) 当社サービスの情報提供およびお問い合わせ対応等のサポートならびにサービス向上のため
4) 当社サービスの料金その他の請求業務を行うため
5) エネルギー供給設備、消費機器等の修理・取替・点検等の保安活動のため
6) 懸賞、作品公募およびキャンペーン等の当選等のご本人への通知・発表ならびに景品・賞品・謝礼の提供その他の諸対応のため
7) お客さまにとって有用と思われる当社グループ各社および提携先企業等の商品、サービス、優待、イベント・キャンペーン、セミナー等に関する情報、サービスのお知らせに利用するため
8) 当社グループ各社および当社サービスの契約の締結を代理している事業者等の商品、サービス、キャンペーン等のご案内のために当該事業者等にお客さまの個人情報を提供するため
2. 個人情報の共同利用(電気小売事業に関するもの)当社は次の通り個人情報の一部を共同利用します。
( 1 ) 共同して利用する個人情報の項目
・基本情報:お客さまの氏名、住所、電話番号および小売供給等契約(離島供給および最終保障供給に関する契約を含む。以下本表において同じ。)の契約番号
・供給(受電)地点に関する情報:託送供給契約または電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法
・ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン
( 2 ) 共同して利用する者の範囲
小売電気事業者、一般送配電事業者、電力広域的運営推進機関、需要抑制契約者
( 3 ) 利用する者の利用目的
・託送供給等契約の締結、変更または解約
・小売供給等契約の廃止取次
・供給(受電)地点に関する情報の確認
・電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行
・ネガワット取引に関する業務遂行のため
( 4 ) 個人情報の管理について責任を有する者
・基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(但し、離島供給または最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については一般送配電事業者)
・供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者
・ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者
3. 個人情報に関する苦情、相談について
当社は、当社における個人情報の取扱いについて苦情またはご相談を受けた場合は、個人情報問い合わせ窓口を通じ遅滞なく対応いたします。
*上記に関する詳細等については、当社 HP をご確認ください。
【停電・電気の設備などに関するお問合せ】
停電・電気の設備などに関するお問合せは、電気をご利用のエリアの電力会社へお問合せ下さい。
東北電力ネットワーク | 0120-175-366 | 東京電力パワーグ リッド | 0120-995-007 | 中部電力パワーグリッ ド | 0120-985-232 |
北陸電力送 配電 | 0120-837-119 | 関西電力 送配電 | 0800-777-8810 |
※北海道電力・中国電力・四国電力・九州電力は最寄りの営業所番号へお電話ください。
【お客様ページのご案内】
お客様ページにて電気料金のご請求・ご登録情報をご確認いただけます。
お客様ページの URL | https://portal.remix-denki.com/ ※下記 QR コードからもログイン可能です。 |
お客様ページのログイン ID ・初期パスワード | ご登録いただいたメールアドレスへ送付しております。 |
※お客様自身でパスワードのご変更をお願い致します。
※ご契約内容はお客様ページをご覧ください。
【リミックスバッテリー専用でんきプラン】
イ 基本料金
1 月の基本料金単価は,次のとおりとします。
ただし,まったく電気を使用しない場合の月の基本料金は半額とします。
なお,まったく電気を使用しない場合の月の最低料金は全額請求させていただきます。
電力エリア | 基本料金(定額) | 基本料金単価(東京電力管内) ・定額以降単価 |
10kW まで 10kVA まで | ||
東京電力管内 | - | 286 円 |
中部電力管内 | 1,487.04 円 | 286 円 |
関西電力管内 | 2,090 円 | 376.2 円 |
中国電力管内 | 1,650 円 | 407 円 |
四国電力管内 | 1,650 円 | 506 円 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定します。
電力量料金の単価は,下表のとおりとします。なお、従量電灯の料金適用上の電力量区分は,下記に定めるとおりとします。
電力エリア | 昼間 | 夜間 |
東京電力管内 | 25.8 円 | 17.6 円 |
中部電力管内 | 28.52 円 | 16.2 円 |
関西電力管内 | 21.74 円 | 14.3 円 |
中国電力管内 | 21.74 円 | 14.8 円 |
四国電力管内 | 21.74 円 | 17.9 円 |