JiVA 会員規約
JiVA 会員規約
第 1 章 総則
第 1 条 規約の適用
JIG-SAW 株式会社(以下「当社」という。)は、JiVA(以下「本プログラム」という。)に関する規約(以下「本規約」という。)を定め、本規約に基づき当社とパートナー契約を締結したもの(以下「パートナー」という。)へ本プログラムを提供するものとする。
第 2 条 規約の変更
1. 当社は、本規約を変更する場合があるものとする。この場合、本規約の内容は変更後の本規約によるものとする。
2. 本規約の変更にあたっては、当社が別途定める方法でパートナーに対して告知するものとする。
第 3 条 目的
本プログラムでは、別途定める様々なプログラムを通じ、当社の各種サービスに関する技術資料や、共同マーケ ティングなどのサポートを提供し、パートナー各社が持つ様々なサービスと当社サービスを組み合わせることで、双方サービスの提供範囲の拡大に寄与できる連携を構築することを目的とする。
第 2 章 パートナーの条件
第 4 条 申し込み
1. 本規約を承諾のうえ、別途定める様式によって当社に申込み、当社の承認を得るものとする。
2. 当社は当該申込内容を審査し、申込受付の日から 30 日以内にその結果を申込者に通知するものとする。
第 5 条 入会金・会費
本プログラムの登録にあたっての入会金は無料とする。
第 6 条 パートナー資格の喪失
パートナーは退会、除名、プログラム提供の中止のいずれかの事由によって、その資格を失うものとする。
第 7 条 退会
パートナーが本プログラムを退会するときは、別途定める様式によって速やかに当社に届け出なければならないものとする。
第 8 条 除名
当社はパートナーが以下の各号に該当する場合は、パートナーを除名することができるものとする。
1. 当社の信用・名誉、又は当社との信頼関係を毀損させる行為を為したとき。
2. パートナーの行為等が公序良俗又は法令等に違反したとき。
3. 会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てをしたとき。
4. その他、当社が本プログラムへの参加が不適切と判断したとき。
第 9 条 提供の中止
1. 当社は、本プログラムの一部または全部の提供を中止する場合があるものとする。
2. 本プログラムの一部または全部の提供を中止する場合、パートナーに対して 30 日前までに当社が定める方法にて通知することとする
3. 第1項もしくは第2項を実施することにより、パートナーが被った損害に対し、当社は何らの責任も負わないものとする。
第 4 章 パートナープログラムの内容・権利・責務
第 10 条 パートナープログラムの内容
別途当社が定める方法で告知するものとする。
第 11 条 当社の権利
当社は、次の各号に定める販売促進活動などにおいてパートナーの製品・サービスを登録する権利を有することとする。ただし、これらはパートナーと当社との間で個別に別途協議のうえ定めるものとする。
1. 当社のウェブサイトへのパートナー製品・サービスの掲載を含む共同マーケティング活動
2. パートナーの会社名および商品名(ロゴ)を当社が使用することの許諾
3. 開発などに必要となる各種技術情報の開示
第 12 条 パートナーの権利
パートナーは、次の各号に定める事項を当社と協力して行うことができるものとする。ただし、これらはパートナーと当社との間で個別に別途協議のうえ定めるものとする。
1. 共同マーケティング活動
2. 販売教育・販売拡大・マーケティング支援などの資料提供
3. 当社ロゴなどの使用第 5 章 その他
第 13 条 販売契約
1. 当社がパートナーの製品・サービスを販売する上で必要な場合には、別途契約を締結するものとする。
2. パートナーが当社の製品・サービスを販売する場合には、別途契約を締結するものとする。
第 14 条 秘密保持
本プログラムはパートナーに対し、秘密情報の開示義務を課すものでなく、本プログラムに基づき秘密情報の開示が必要となる場合には、別途、秘密保持契約を締結するものとする。
第 15 条 権利義務譲渡の禁止
パートナーはパートナー契約から生じる権利あるいは義務の一切を第三者に譲渡、貸与、質権に供してはならないものとする。
第 16 条 合意管轄
本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、被告側の本店又は支店を管轄とする地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 17 条 分離取扱い
本規約の一部の条項が裁判所または行政庁の裁定により無効とされた場合は、それによって契約の目的を達することができないと当社が認める場合を除き、当該条項のみを無効とし、契約全体の効力には影響しないものとする。
第 18 条 協議
本規約に定めのない事項、本規約の解釈及び効力その他の事項について生じた疑義については、当社及びパートナーでxxxxの原則に従い協議し、解決を図るものとする。
以上
制定 2015 年 8 月 3 日
改定 2017 年 12 月 11 日
改定 2018 年 7 月 1 日