Contract
ご契約のしおり/約款
2020年3月作成
なお、「未来につなげる終身保険」は販売上のペットネームであり、保険種類としては終身保険にあたります。
目 次
●通貨選択型一時払終身保険にはリスクがあります 2
◆金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ 3
8.健康状態やご職業などはありのままをお知らせください(告知) 22
9.健康状態やご職業などによってはご契約をお断りしたり、特別に条件をつけさせていただく場合があります 23
10.告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、保険金をお支払いできないことがあります 23
14.解約、基本保険金額の減額および解約返戻金額について 25
15.差押債権者、破産管財人等による解約および保険金の受取人によるご契約の存続について 28
21. クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法 35
●通貨選択型一時払終身保険普通保険約款 38
※各種取扱いにおける利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
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この保険のご検討にあたってのご留意事項
通貨選択型一時払終身保険にはリスクがあります
●この保険は、ご契約時に一時払保険料から契約初期費用が控除され、また、市場価格調整適用期間中は解約返戻金額に市場金利に応じた運用資産(債券など)の価格変動を反映させます(市場価格調整)。したがいまして、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●契約通貨として外貨を選択されたときは、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と保険金などをお支払いする通貨が異なる場合などに、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、保険金などを保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、ご契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
この保険にかかる費用は次のとおりです
この保険にかかる費用は、契約初期費用および保険関係費の合計額となります。そのほか、契約通貨として外貨を選択されたときは、外貨のお取扱いによりご負担いただく費用がかかる場合があります。
●契約初期費用
目的 | 契約年齢* | 契約通貨 | ||
円 | 米ドル | 豪ドル | ||
保険契約の締結に必要な費用 | 70歳以下 | 4.00% | 9.80% | 9.80% |
71歳〜79歳 | 3.75% | 9.50% | 9.50% | |
80歳以上 | 3.50% | 8.90% | 8.90% |
◆契約日に一時払保険料から契約初期費用が控除されます。契約初期費用は、契約年齢*および契約通貨に応じた下表の割合を一時払保険料に乗じた金額となります。
*年増法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場合は、被保険者の契約年齢に年増年数を加えた年齢とします。「年増法」については「ご契約のしおり」の「主な保険用語のご説明」の項をごらんください。
●保険関係費
◆保険契約の維持などに必要な費用
・積立利率を設定する際に保険契約の維持などに必要な費用をあらかじめ差し引きます。
◆死亡保障および高度障害保障に必要な費用
・積立金の計算に際して死亡保障および高度障害保障に必要な費用を控除します。
※保険関係費は、契約年齢・性別などによって異なるため、一律には記載できません。
●外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
◆円を外貨に交換し、一時払保険料を払い込む場合、対顧客電信売相場(TTS)と対顧客電信売買相場の仲値(TTM)の差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。(詳しくは取扱金融機関にご確認ください。)
◆保険金などを外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場合があります。(詳しくは取扱金融機関にご確認ください。)
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また、②の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料米ドル入金特約B型」などを付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合
②「円支払特約B型」を付加し、保険金などを円でお支払いする場合
項目 | |||
米ドル | 豪ドル | ||
① | 「保険料米ドル入金特約B型」などの為替レート | (契約通貨のTTM)÷(保険料の払込通貨のTTM−50銭) | |
② | 「円支払特約B型」の為替レート | 契約通貨のTTM−1銭 | 契約通貨のTTM−3銭 |
契約通貨
※2020年3月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
その他ご留意いただきたい事項
●ご契約者には、保険契約締結の際に契約通貨として円、米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択していただきます。
◆保険契約締結後に契約通貨を変更することはできません。
金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ
●保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、マニュライフ生命保険株式会社(以下、「マニュライフ生命」といいます。)に対して、お客様を「特定投資家以外のお客様」(以下、「一般投資家」といいます。)として取り扱うようお申し出いただくことができます。お手続き方法や制度の詳細の説明を希望される場合はマニュライフ生命コールセンターにお申し付けください。
●過去に上記のお手続きをされているお客様につきましては、「特定投資家」として取り扱うようお申し出いただくまでは、「一般投資家」としてお取扱いいたします。「特定投資家」として取り扱うようお申し出いただく場合には、マニュライフ生命コールセンターにお申し付けください。
※法令の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分制度を設けておりますが、マニュライフ生命の生命保険契約に関しては、「特定投資家」として取り扱う場合と「一般投資家」として取り扱う場合とで、お手続きその他に相違は一切ありません。(特定投資家に対しても一般投資家と同様の商品説明等をいたします。)
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マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日〜1月3日は休業とさせていただきます)
申込書に記入される前に
申込書、告知書はご自身で正確に記入してください
●申込書、告知書は重要な書類です。ご契約者ご自身で(被保険者欄は被保険者ご自身で)正確に記入してください。また、記入内容を再度お確かめのうえ、ご署名をお願いします。(情報端末を利用したお申込みの場合は、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。)
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。
お手続きの内容について、詳しくは「ご契約のしおり」の「ご契約についての大切なことがら」の項をごらんください。
なお、お客様がマニュライフ生命の担当者/代理店である生命保険募集人の権限等に関しまして、確認をご希望される場合は、ご遠慮なく下記のマニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
マニュライフ生命の組織形態について
●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
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マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日〜1月3日は休業とさせていただきます)
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます
〈クーリング・オフ制度〉
●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討くださるようお願いいたします。
●お申込者またはご契約者(以下、「申込者等」といいます。)は、ご契約の申込書を記入していただいた日、または、一時払保険料相当額をお払込みいただいた日の、いずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。
●クーリング・オフのお申し出をされた場合、お払込みいただいた金額を、マニュライフ生命に保険料としてお払込みいただいた通貨でお返しします。
●契約通貨が外貨の場合、保険料お払込み時の通貨を外貨とします。このため、金融機関代理店などで円を外貨に両替する場合、所定の手数料が発生します。また、お客様の口座からマニュライフ生命が指定する口座へ送金を行なうための、所定の手数料が発生することがあります。
●上記の場合、外貨でお払込みいただいた金額と同額をお返しします。ただし、外貨でお返しするため、当初の資金が円の場合(金融機関代理店などで外貨に両替した場合)、以下の①から④により、お返しする金額を円に換算した金額が円ベースでは元本割れすることがあります。
①円から外貨への両替にかかる金融機関所定の手数料
②外貨から円への両替にかかる金融機関所定の手数料
③送金および着金にかかる金融機関所定の手数料
④為替差損(益)
●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金または給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
●次の場合には、お申込みの撤回等のお取扱いができません。
①申込者等が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき
②当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき
③マニュライフ生命指定の医師による診査を受けられたとき
④当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき
⑤既契約の内容変更(特約の中途付加など)のとき
<お申し出方法>
●お申込みの撤回等は、書面(封書)により前記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛てに、お申し出ください。
●お申し出の方法などの詳細については、「ご契約のしおり」の第21項をご参照ください。
<お願い>
●お申込みの撤回等と行違いに保険証券が到着した場合は、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
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マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
現在のご契約を解約、減額することを前提に
新たなご契約のお申込みをご検討されている方へ
●マニュライフ生命または他社で、現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・多くの場合、払戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
・新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場合、責任開始期前の発病等の場合には、保険金・給付金等が支払われないことがあります。
・保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額されるご契約と新たなご契約とで異なることがあります。例えば、予定利率が引き下がることによって保険料率が引き上げとなる場合があります。
●新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消の規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・したがって、告知が必要な傷病歴等がある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされな
かったために、新たなご契約が解除・取消となる場合があります。
●保障内容の見直しには、定期保険特約等の中途付加や、新たなご契約の追加などの方法もご利用いただけます。
「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
マニュライフ生命は、生命保険制度が健全に運営され、
保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、
「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、 マニュライフ生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、マニュライフ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
●保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行なった各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会
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を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正の申し出ができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求められます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問合せください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https:// www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願い
●マニュライフ生命では、「犯罪収益移転防止法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、保険契約者の本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行なっております。これは、保険契約者の取引に関する記録の保存を行なうことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
●なお、本人特定事項等に変更が生じた場合は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
ご契約時にお約束した保険金額等が削減されることがあります
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
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マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
「生命保険契約者保護機構」について
●マニュライフ生命は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
・保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行なう等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行ない、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定*1に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約*2を除き、責任準備金等*3の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。*4)。
・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行なわれる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行なう制度)が設けられる可能性もあります。
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
*2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90%−({ 過去5年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっておりま
す。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険
契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
*4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
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仕組みの概略図
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、*2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時」
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
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■救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社
係る資金援助
負担金の拠出
会員保険会社
保護機構
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り(注2)
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
■救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
保険契約の引受け
保護機構
会員保険会社
承継保険会社
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の承継
保険金請求権等の買取り(注2)
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
MEMO
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ご契約についての重要な事項、諸手続き、税法上の扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくまとめたものです。約款とあわせて、ぜひご一読いただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
11
この冊子をお読みいただくにあたってご参照ください。
あ
一時払保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。ただし、契約通貨と異なる通貨でお払込みいただいた場合は、契約通貨に換算したお金のことをいいます。
か
解約返戻金
ご契約が解約されたときなどに、ご契約者に払い戻すお金のことをいいます。
基本保険金額
死亡保険金および高度障害保険金をお支払いする際に基準となる金額で、一時払保険料・契約日における積立利率および被保険者の契約年齢*・性別にもとづいて計算されます。ただし、保険契約締結後に基本保険金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
* 年増法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場合は、被保険者の契約年齢に年増年数を加えた年齢とします。
契約応当日
ご契約後の毎年の契約日に対応する日のことです。
契約通貨
保険契約締結の際に選択していただいた主契約における通貨のことをいいます。
契約年齢
契約日における被保険者の満年齢です。ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
契約日
期間および年齢などの計算の基準となる日をいい、責任開始日と同じ日となります。
告知義務と告知義務違反
ご契約者と被保険者には、ご契約のお申込みの際に現在の健康状態やご職業、過去の病歴などマニュライフ生命がおたずねする重要なことがらについて、ありのままを報告していただきます。これを「告知義務」といいます。マニュライフ生命がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合などは告知義務に違反したことになり、マニュライフ生命はご契約の効力を消滅(解除)させることができます。
さ
市場価格調整
解約返戻金額を計算する際、市場金利に応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させることをいいます。
市場価格調整適用期間
解約返戻金額を計算する際、市場価格調整が適用される期間をいいます。
主契約と特約
普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
診査
診査医扱いのご契約に申し込まれたときには、マニュライフ生命の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また職場の健康管理を利用して診断書などの写しにもとづく方法もあります。
情報端末を利用したお申込み
責任開始期(日)
携帯端末等の情報処理機器(情報端末)を利用したご契約のお申込みをいいます。「情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
対顧客電信売相場(TTS) 銀行などで円を外貨に交換する際の為替レートのことをいいます。
対顧客電信買相場(TTB) 銀行などで外貨を円に交換する際の為替レートのことをいいます。
た
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期(告知もしくは一時払保険料相当額の領収日のいずれか遅い時)といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
対顧客電信売買相場の仲値
(TTM)
TTSとTTBの平均値で、銀行などが取引に使う基準値のことをいいます。
な
は
や
目次
保険金を
支払わない場合
保障を見直しする
諸制度
ご契約についての
大切なことがら
マニュライフ生命
からのお願い
しおり
主な保険用語のご説明
特長としくみ
主な保険用語のご説明
積立金
一時払保険料のうち、将来の保険金をお支払いするために、積み立てた部分のことをいいます。積立金額は積立利率および経過した年月日数により計算します。なお、計算に際しては、死亡保障および高度障害保障に必要な費用を控除します。
積立利率
積立金に付利する利率のことをいいます。所定の指標金利をもとに定められます。
年増法
ご契約のお引受けにあたり、被保険者の健康状態等により特別な条件をつける場合の方法のひとつです。この場合、被保険者の実際の契約年齢にマニュライフ生命の定める年数(年増年数)を加えた年齢にもとづいて契約初期費用、基本保険金額および積立金を計算します。
被保険者
生命保険の対象として、保険がつけられている人のことをいいます。
保険関係費
積立利率を設定する際に差し引かれる保険契約の維持などに必要な費用ならびに積立金の計算に際して控除される死亡保障および高度障害保障に必要な費用をいいます。
保険金
被保険者が、死亡または高度障害状態に該当されたときに、マニュライフ生命からお支払いするお金のことをいいます。支払額は支払事由発生日における解約返戻金額と基本保険金額のいずれか大きい額となります。
保険金受取人
保険金を受け取る人のことで、ご契約者が指定します。
保険契約者
マニュライフ生命と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(たとえば、契約内容変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料の支払義務)を持つ人のことをいいます。
保険証券
基本保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険料の払込通貨に関する特約
「保険料米ドル入金特約B型」など、契約通貨建の保険料を契約通貨と異なる通貨によりお払込みいただくために付加する特約です。
約款
ご契約者とマニュライフ生命が保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
「未来につなげる終身保険」の特長
●「未来につなげる終身保険」は、通貨に応じた利率を積立金に付利するしくみの一時払終身保険で、正式名称を通貨選択型一時払終身保険といいます。
●被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害状態に該当されたときに保険金をお支払いする保障が生涯にわたり確保されます。
●保険契約締結の際に契約通貨として円、米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択していただきます。保険金のお支払いなどは契約通貨で行ないます。
◆契約通貨が外貨の場合、「保険料の払込通貨に関する特約」のいずれかを付加することにより、契約通貨建の保険料を契約通貨と異なる通貨(米ドル、ユーロ、豪ドルまたはニュージーランドドル)でお払込みいただくことができます。
◆契約通貨が外貨の場合、「円支払特約B型」を付加することにより、保険金などを円によりお支払いすることができます。
●保険契約締結の際の基本保険金額は、一時払保険料、契約日における積立利率および被保険者の契約年齢*・性別にもとづき計算します。
*年増法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場合は、被保険者の契約年齢に年増年数を加えた年齢とします。
「未来につなげる終身保険」のしくみ
しくみ図
市場価格調整適用期間
契約初期費用
一生涯保障
死亡・高度障害保険金額
死亡・高度障害保険金額
積立金額
解約返戻金額
基本保険金額
一時払保険料
▲ 契約日
03 積立金・積立利率
積立金
●この保険は、一時払保険料から契約初期費用を控除した金額を契約日の積立金額とし、契約日における積立利率に応じて積立金額が増加します。なお、積立金額の計算に際しては、被保険者の年齢*・性別などに応じた死亡保障および高度障害保障に必要な費用を控除します。
*年増法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場合は、被保険者の契約年齢に年増年数を加え、毎年の契約応当日ごとに1歳を加えた年齢とします。
●積立利率は、マニュライフ生命の定める所定の指標金利(16ページ)のマニュライフ生命の定める期間における平均値に
−1.0%から1.5%を増減*させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率から、保険契約の維持などに必要な費用を差し引いた利率となります。
*指標金利と資産運用利回り(想定される運用期間および運用資産にもとづき算出)との差および運用資産の金利リスクなどを考慮して設定されます。
◆指標金利は、契約通貨に応じて設定されます。
◆積立利率は、原則として毎月2回設定されます。
しおり
●ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。
◆したがいまして、契約日と申込日が異なる場合、契約日時点の積立利率は申込日時点の積立利率と異なることがあります。
(申込日時点の積立利率は適用されません。)
ご 注 意
●積立利率は、この保険の実質的な利回りではありません。積立金の計算の際に、死亡保障および高度障害保障に必要な費用を控除するため、積立利率はこの保険の実質的な利回りではありません。
主な保険用語のご説明
●契約日に適用された積立利率は、終身にわたって適用されます。
「通貨選択型一時払終身保険」の給付内容
04 この保険には次のような給付があります
ご 注 意
●支払事由のうち、高度障害状態については、通貨選択型一時払終身保険の約款別表1「対象となる高度障害状態」のとおりあらかじめ定められており、その項目に該当された場合に限ります。
●高度障害保険金の受取人は被保険者となっていますが、ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人の場合にはご契約者にお支払いします。
●高度障害保険金をお支払いしたときは、高度障害状態に該当された時からご契約は消滅します。
●保険金を外貨でお支払いする場合、次の点にご注意ください。
◆外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場合があります。
(詳しくは取扱金融機関にご確認ください。)
◆当該外貨で受領できる金融機関口座が必要になります。
◆円でお支払いする場合に比べてお客様の口座に着金するまでに時間がかかることがあります。
保険金を
支払わない場合
保障を見直しする
諸制度
ご契約についての
大切なことがら
マニュライフ生命
からのお願い
特長としくみ
●この保険は、被保険者が責任開始期以後に次の支払事由に該当されたときに保険金をお支払いする保険です。
支払事由 | 保険金 | お支払額 | 受取人 |
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡された日の解約返戻金額または基本保険金額のいずれか大きい額 | 死亡保険金受取人 |
傷害または疾病により高度障害状態に該当されたとき | 高度障害保険金 | 高度障害状態に該当された日の解約返戻金額または基本保険金額のいずれか大きい額 | 被保険者 |
通貨に関する特約
●次の特約のいずれかを付加することにより、その特約の通貨を契約通貨としてお取扱いします。
①円特約B型
②米ドル特約B型
③豪ドル特約B型
◆保険契約締結後に契約通貨を変更することはできません。
<特約の付加>
●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加します。
◆「円特約B型」「米ドル特約B型」「豪ドル特約B型」を重複して付加することはできません。
◆「米ドル特約B型」と「保険料米ドル入金特約B型」、または「豪ドル特約B型」と「保険料豪ドル入金特約B型」を重複して付加することはできません。
<指標金利>
●積立利率の計算の基礎となる指標金利は、ご契約者に選択していただいた契約通貨に応じ、下表のとおりです。
契約通貨 | 指標金利 |
円 | 残存期間10年の日本国債の流通利回り |
米ドル | 金利スワップレート10年物 米ドル − 米ドル買値 |
豪ドル | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り |
◆将来の運用情勢の変化により国債や金利スワップレートが消滅したときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど国債や金利スワップレートを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、マニュライフ生命は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の2か月前までにご契約者にその旨を通知します。
◆国債の流通利回りとは、流通市場で国債を購入し満期まで保有した場合の利回りを表します。
◆金利スワップレートとは、国際金融市場での代表的な中・長期金利の指標です。金融資産(社債・公共債など)の利回りの基準として広く用いられ、資金を中・長期で運用する際の目安となります。
◆金融情勢などの影響により、契約年齢などによってはお取扱いを見合わせる場合があります。
<特約の解約>
●通貨に関する特約のみを解約することはできません。
保険料の払込通貨に関する特約
●契約通貨として外貨を選択されたときは、次の特約のいずれかを付加することにより、契約通貨建の保険料をその特約の通貨に換算した金額(保険料換算額)によりお払込みいただくことができます。また、払い込まれたその特約の通貨の保険料相当額(保険料払込額)をもとに契約通貨建の保険料を計算して充当することができます。
①保険料米ドル入金特約B型
②保険料ユーロ入金特約B型
③保険料豪ドル入金特約B型
④保険料ニュージーランドドル入金特約B型
<特約の付加>
●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加することができます。
◆上記①から④の特約を重複して付加することはできません。
◆「保険料米ドル入金特約B型」と「米ドル特約B型」、または「保険料豪ドル入金特約B型」と「豪ドル特約B型」を重複して付加することはできません。
●契約通貨建の保険料の保険料換算額への換算および保険料払込額の契約通貨建の保険料への換算は、下表の換算基準日における為替レート*を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 為替レート* 米ドル 豪ドル | |
保険料 | 保険料換算額または保険料払込額をマニュライフ生命が受領する日 | (契約通貨のTTM)÷ (保険料の払込通貨のTTM − 50銭) |
しおり
* 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を保険料の払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレートを上回ることはありません。
円支払特約B型
主な保険用語のご説明
●契約通貨として外貨を選択されたときは、「円支払特約B型」を付加することにより、外貨建の保険金などを円によりお支払いすることができます。
<特約の付加>
特長としくみ
特長としくみ
●死亡保険金、高度障害保険金、解約返戻金またはリビング・ニーズ特約による特約保険金の請求の際、その受取人のお申し出により、付加することができます。
●死亡保険金、高度障害保険金、解約返戻金またはリビング・ニーズ特約による特約保険金の円への換算は、契約通貨に応じて下表の換算基準日における為替レート*1を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 為替レート*1 米ドル 豪ドル | |
死亡保険金、 高度障害保険金、解約返戻金、 リビング・ニーズ特約による 特約保険金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*2の翌営業日 | 契約通貨の TTM − 1銭 | 契約通貨の TTM − 3銭 |
保険金を
支払わない場合
*1 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日(その日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
保障を見直しする
諸制度
*2 請求書類に不備があった場合は、完備した請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日(書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日)
リビング・ニーズ特約
ご契約についての
大切なことがら
●リビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、死亡保険金の全部または一部を特約保険金として被保険者に前払いします。なお、「余命6か月」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行なっても余命が6か月以内であることを意味します。
●特約保険金は、「主契約の基本保険金額のうち、被保険者に指定していただいた金額(指定保険金額)から、6か月間の指定保険金額に対応する利息を差し引いた金額」と、「指定保険金額に対応する特約保険金の請求日(請求書類を会社の本社が受け付けした日*)の解約返戻金額」のいずれか大きい額となります。
* 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けした日
マニュライフ生命
からのお願い
●指定保険金額は、主契約の基本保険金額の範囲内、かつ被保険者お一人について3,000万円(契約通貨が外貨の場合は、マニュライフ生命の定める換算レートにより円に換算して3,000万円となる金額)を限度とします。ただし、ご請求時の基本保険金額によっては、ご請求できる金額が3,000万円(契約通貨が外貨の場合は、マニュライフ生命の定める換算レートにより円に換算して3,000万円となる金額)を下回ることがありますのでご注意ください。
<特約保険金のお支払いについて>
●被保険者からご請求があり、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合には、リビング・ニーズ特約の特約保険金を被保険者にお支払いします。
●この特約による特約保険金のお支払いは、1契約について1回限りとします。
●複数のご契約にリビング・ニーズ特約が付加されていた場合でも、同一被保険者について、指定保険金額(契約通貨が外貨の場合は、マニュライフ生命の定める換算レートにより円に換算した金額)を通算して3,000万円をこえる場合は、そのこえる部分については特約保険金のお支払いはしません。
<特約保険金をお支払いしたとき>
●死亡保険金の全部を特約保険金としてお支払いしたときは、ご契約はそのご請求日にさかのぼって消滅します。
●死亡保険金の一部を特約保険金としてお支払いしたときは、次のように取り扱います。
①基本保険金額は、減額されたものとみなします。
◆死亡保険金の全部をお支払いした場合
・「指定保険金額(基本保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息を差し引いた金額」または「解約返戻金額」のいずれか大きい額をお支払いします。
特約保険金のお支払い
(ご契約は消滅します)
契▲
約日
ご▲
請求
◆死亡保険金の一部をお支払いした場合
・「指定保険金額(基本保険金額の一部)から6か月間の指定保険金額に対応する利息を差し引いた金額」または「指定保険金額に対応する解約返戻金額」のいずれか大きい額をお支払いします。
特約保険金のお支払い
(基本保険金額は減額します)
死亡保険金の
お支払い
契▲
約日
ご▲
請求
死亡
▲
=
基本保険金額
指定保険金額
②減額部分に対応する解約返戻金はお支払いしません。
指定保険金額
基本保険金額
●特約保険金を外貨でお支払いする場合、次の点にご注意ください。
◆外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場合があります。(詳しくは取扱金融機関にご確認ください。)
◆当該外貨で受領できる金融機関口座が必要になります。
◆円でお支払いする場合に比べてお客様の口座に着金するまでに時間がかかることがあります。
●指定代理請求特約は、被保険者が受取人となる保険金について、被保険者ご自身が請求できない次の特別な事情があるときに、被保険者の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその被保険者に代わって請求することができる特約です。
①傷害または疾病により、保険金を請求する意思表示ができない場合
②傷病名の告知を受けていない場合
③その他、①②に準じた状態である場合
しおり
●この特約の対象となる保険金は、被保険者が受け取ることとなるすべての保険金です。
●被保険者が死亡した後も、指定代理請求人が被保険者の法定相続人である場合、引き続き被保険者が受取人となっている保険金(被保険者の相続財産となるものに限ります。)を請求することができます。
<指定代理請求人について>
主な保険用語のご説明
●ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定していただくことができます。ただし、ご契約者が法人である場合は、指定代理請求人を指定することはできません。
●指定代理請求人として指定できる範囲は次のとおりです。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
特長としくみ
特長としくみ
●指定代理請求人は保険金の請求時において上記のいずれかに該当することを要します。
●請求時に上記のいずれかに該当する場合でも、故意に保険金の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を保険金の請求ができない状態にさせた者は指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
●保険金を指定代理請求人にお支払いした場合は、その後重複して保険金のご請求を受けてもお支払いしません。
保険金を
支払わない場合
保険金を
支払わない場合
●ご契約後に指定代理請求人を変更指定される場合、撤回される場合、または新たに指定される場合には、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。お手続きについて詳しくご案内します。
●指定代理請求人を指定された場合、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
ご 注 意
●ご契約者が法人の場合、この特約は付加できません。
06 保険金をお支払いできない場合について
免責事由に該当した場合
保障を見直しする
諸制度
ご契約についての
大切なことがら
マニュライフ生命
からのお願い
●次のような場合には、たとえ支払事由が発生していても、保険金はお支払いしません。
保険・特約 | 保険金 | 免責事由 |
通貨選択型 一時払終身保険 | 死亡保険金 | ①責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺によるとき ②保険契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
高度障害保険金 | ①保険契約者または被保険者の故意によるとき ②被保険者の犯罪行為によるとき ③戦争その他の変乱によるとき | |
リビング・ニーズ特約 | 特約保険金 | ①被保険者の犯罪行為によるとき ②保険契約者または被保険者の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
●「戦争その他の変乱」が原因で支払事由が発生した場合は、該当する被保険者の数によっては、保険金を全額または削減してお支払いすることがあります。
●精神病などによる3年以内の自殺については、死亡保険金をお支払いする場合もありますので、マニュライフ生命コールセンターにお問合せください。
責任開始期前の疾病や不慮の事故などを原因とする場合
●高度障害保険金のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故などが責任開始期前に生じていた場合には、お支払いの対象となりません。
●ただし、責任開始期前の疾病や不慮の事故などを原因とする場合であっても、その疾病や不慮の事故などについて、正しく告知をしていただいた場合や、その疾病や不慮の事故などについて病院への受診歴などがなく、かつ認識や自覚がなかった場合は、責任開始期以後に生じた原因によるものとみなします。
重大事由による解除の場合
●次のような事由に該当し、主契約または付加している特約を解除した場合には、その事由の発生時以後に支払事由が生じていても、保険金はお支払いしません。
①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がご契約の保険金を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
④上記①②③の他、マニュライフ生命の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
※上記の事由が生じた以後に、保険金の支払事由が生じたときは、マニュライフ生命は保険金をお支払いしません。(上記③の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または保険金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
●ご契約を解除した場合には、解約返戻金をご契約者にお支払いします。
告知義務違反による解除の場合
●告知していただいた内容が事実と相違したため、主契約または特約が解除されたときは、保険金はお支払いしません。
(詳細については第10項をご参照ください。)
詐欺による取消の場合
●詐欺による取消の規定の適用により主契約または特約が取消となったときは、保険金はお支払いしません。
(詳細については第11項をご参照ください。)
不法取得目的による無効の場合
●不法取得目的による無効の規定の適用により主契約または特約が無効となったときは、保険金はお支払いしません。
(詳細については第12項をご参照ください。)
保険金を
支払わない場合
保険金を
支払わない場合
保障を見直しする
諸制度
ご契約についての
大切なことがら
マニュライフ生命
からのお願い
しおり
主な保険用語のご説明
特長としくみ
●現在のご契約の保障内容を見直されたいときには、次のようなプランがご利用いただけます。
ご利用いただくプラン | 追加契約 |
特 長 | ●現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 |
しくみ | ●現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただくプランです。 ●ご契約は2件になります。 |
図 解 | (追加契約) (現在のご契約) |
現在のご契約は | ●継続します。 |
保険料 | ●新しい保険のご契約時の年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、お払込みいただきます。 |
ご 注 意
●上記のプランのご利用には、現在のご契約の種類や内容により、所定の条件を満たすことが必要になります。詳しくは、マニュライフ生命コールセンターにご相談ください。
●上記プランをご利用いただく場合、あらためて診査(または告知)が必要になります。健康状態によっては、ご利用できない場合があります。
08
健康状態やご職業などはありのままをお知らせください(告知)
告知の重要性
ご契約者または被保険者には告知義務があります
●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます。)」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
告知の方法
(1)医師の診査によるご契約の場合
医師の診査によるご契約の場合には、マニュライフ生命指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお伝え(告知)ください。口頭により告知していただいた内容は医師により記録されますので、ご確認のうえ、自署欄にご署名ください。
(2)医師の診査以外によるご契約の場合
勤務先の定期健康診断などの結果を利用する方法など医師の診査以外によるご契約の場合にも、告知書に事実をありのままに正確にもれなく記入してください。過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)など告知書に記入していただく事項は、マニュライフ生命がご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですから、書面(情報端末のお手続き画面を含みます。)でお伺いすることにしております。
ご 注 意
●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
お申込内容やご請求内容などについて、確認させていただく場合があります
●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。
09
健康状態やご職業などによってはご契約をお断りしたり、特別に条件をつけさせていただく場合があります
●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや「年増法」「特定障害状態不担保」といった特別な条件をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。)
しおり
●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場合には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。
主な保険用語のご説明
10
告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、保険金をお支払いできないことがあります
特長としくみ
●告知していただくことがらは、告知書(情報端末のお手続き画面を含みます。)に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・責任開始日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。(ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。)
保険金を
支払わない場合
●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。
●ご契約を解除した場合には、解約返戻金をご契約者にお支払いします。
保障を見直しする
諸制度
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、保険金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、
•責任開始日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。)
•また、すでにお払込みいただいた一時払保険料はお返しいたしません。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、以下の事項にご留意ください。
・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
マニュライフ生命
からのお願い
・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。
11
詐欺による取消について
●保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った一時払保険料は払い戻しません。
12
不法取得目的による無効について
●保険契約締結の状況、保険契約の成立後の保険金の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結されたものと認められる場合には、その保険契約を無効とし、受け取った一時払保険料は払い戻しません。
13
ご契約上の責任はこの時から開始します
責任開始期について
●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場合には、一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の責任を負います。
責任開始の例
① マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
責任開始
承 諾
払 込
告 知
責任開始
承 諾
告 知
払 込
② マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合
責任開始
告 知
承 諾
払 込
●契約日は責任開始日と同じ日となります。
14
解約、基本保険金額の減額および解約返戻金額について
解約
●いつでもご契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、ご契約は消滅します。
基本保険金額の減額
しおり
主な保険用語のご説明
●基本保険金額の減額をし、解約返戻金を受け取ることができます。ただし、減額後の基本保険金額が、次の金額を下回る場合は、基本保険金額の減額をお取扱いすることはできません。
契約通貨 | 金額 |
円 | 200万円 |
米ドル | 20,000米ドル |
豪ドル | 20,000豪ドル |
特長としくみ
●基本保険金額の減額は、その請求書類をマニュライフ生命が受け付けした日(請求書類に不備があった場合は、完備した請求書類をマニュライフ生命が受け付けした日*)に効力が生じるものとします。
* 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けした日
●基本保険金額の減額をした場合、基本保険金額と同じ割合で積立金額も減額されます。
解約返戻金額
保険金を
支払わない場合
●市場価格調整適用期間中に、ご契約を解約または基本保険金額の減額をされる場合、市場金利に応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させます。(市場価格調整)
●市場価格調整適用期間中の解約返戻金額は、解約計算基準日または減額計算基準日(マニュライフ生命が解約または基本保険金額の減額の請求書類を受け付けした日*)における積立金額(基本保険金額の減額の場合は、減額された部分に対応する積立金額)および市場価格調整率に基づいて、次の算式で計算した金額となります。
保障を見直しする
諸制度
* 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けした日
解約返戻金額 = 積立金額× 市場価格調整率
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●市場価格調整適用期間経過後に、ご契約を解約または基本保険金額の減額をされる場合、解約返戻金額は、解約計算基準日または減額計算基準日(マニュライフ生命が解約または基本保険金額の減額の請求書類を受け付けした日*)における積立金額(基本保険金額の減額の場合は、減額された部分に対応する積立金額)となります。
マニュライフ生命
からのお願い
* 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けした日
解約返戻金額 = 積立金額
市場価格調整率
市場価格調整率 =
1 + 契約日における積立利率
1 + 市場価格調整率計算基準日*における積立利率 + 0.3%
残存月数 12
●市場価格調整適用期間中の解約返戻金額を計算する際には、その時の市場金利に応じて解約返戻金額を調整するための比率(市場価格調整率)を用い、その市場価格調整率は次の算式で計算した率とします。
・「契約日における積立利率」
…… この保険契約において適用されている積立利率
・「市場価格調整率計算基準日*における積立利率」
…… 市場価格調整率計算基準日*を契約日として、この保険契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される積立利率
・「残存月数」…… 市場価格調整率計算基準日*からその日を含めて被保険者が95歳となる契約応当日の前日までの月数(月数未満切上げ)× 0.7
ただし、残存月数の最大は360とします。
*市場価格調整率計算基準日は、次のとおりとします。
・解約返戻金額のお支払いに際しては、解約計算基準日または減額計算基準日
・死亡保険金および高度障害保険金を計算する際に用いる解約返戻金額については、支払事由の発生した日
◆市場価格調整率に上限、下限はありません。
●市場価格調整適用期間は、次のいずれか短い期間とします。
(1)契約日からその日を含めて20年を経過する日までの期間
(2)契約日から被保険者の年齢が90歳となる契約応当日の前日までの期間
<例①>被保険者の契約年齢:60歳の場合
20年を経過する日
(80歳の契約応当日の前日)
市場価格調整適用期間
90歳の契約応当日の前日
契約日(60歳)
<例②>被保険者の契約年齢:80歳の場合
市場価格調整適用期間
20年を経過する日
(100歳の契約応当日の前日)
90歳の契約応当日の前日
契約日(80歳)
<ご契約を解約された場合の市場価格調整率の例>
契約通貨 :豪ドル契約日における積立利率:4.00%
しおり
契約年齢・性別 :60歳・男性 市場価格調整適用期間 :20年 の場合
経過年数 | 「契約日における積立利率」に対しての 「解約計算基準日における積立利率」の変動幅 | |||||
2.0% | 1.0% | 0.0% | −0.3% | −1.0% | −2.0% | |
1年 | % 59.47 | % 74.49 | % 93.32 | % 100.00 | % 117.50 | % 147.97 |
2年 | 60.39 | 75.13 | 93.51 | 100.00 | 116.95 | 146.27 |
3年 | 61.32 | 75.79 | 93.70 | 100.00 | 116.39 | 144.60 |
4年 | 62.26 | 76.45 | 93.89 | 100.00 | 115.84 | 142.94 |
5年 | 63.22 | 77.11 | 94.08 | 100.00 | 115.29 | 141.30 |
10年 | 68.24 | 80.53 | 95.04 | 100.00 | 112.59 | 133.39 |
15年 | 73.66 | 84.09 | 96.02 | 100.00 | 109.95 | 125.92 |
19年 | 78.30 | 87.06 | 96.80 | 100.00 | 107.89 | 120.25 |
主な保険用語のご説明
※20年経過後は、市場価格調整を適用しません。
特長としくみ
◆例示の市場価格調整率は、毎年の契約応当日を解約計算基準日とした場合の率です。
◆例示の変動幅は、上限または下限を示すものではありません。
<ご契約を解約された場合の解約返戻金額の例>
契約通貨 :豪ドル
一時払保険料 :100,000豪ドル契約日における積立利率:4.00%
保険金を
支払わない場合
契約年齢・性別 :60歳・男性
保障を見直しする
諸制度
市場価格調整適用期間 :20年 の場合 <単位:豪ドル>
経過年数 | 積立金額 | 「契約日における積立利率」に対しての 「解約計算基準日における積立利率」の変動幅 | ||||||
2.0% | 1.0% | 0.0% | −0.3% | −1.0% | −2.0% | |||
市場価格調整適用期間中 | 1年 | 92,996 | 55,305 | 69,273 | 86,784 | 92,996 | 109,271 | 137,607 |
2年 | 95,846 | 57,881 | 72,009 | 89,625 | 95,846 | 112,092 | 140,194 | |
3年 | 98,748 | 60,552 | 74,841 | 92,527 | 98,748 | 114,933 | 142,790 | |
4年 | 101,708 | 63,324 | 77,756 | 95,494 | 101,708 | 117,819 | 145,382 | |
5年 | 104,726 | 66,208 | 80,754 | 98,526 | 104,726 | 120,739 | 147,978 | |
10年 | 120,785 | 82,423 | 97,268 | 114,794 | 120,785 | 135,991 | 161,115 | |
15年 | 138,041 | 101,681 | 116,079 | 132,547 | 138,041 | 151,776 | 173,821 | |
19年 | 151,765 | 118,832 | 132,126 | 146,908 | 151,765 | 163,739 | 182,497 | |
市場価格調整適用期間経過後 | 20年 | 155,038 | 155,038 | 155,038 | 155,038 | 155,038 | 155,038 | 155,038 |
21年 | 158,224 | 158,224 | 158,224 | 158,224 | 158,224 | 158,224 | 158,224 | |
22年 | 161,324 | 161,324 | 161,324 | 161,324 | 161,324 | 161,324 | 161,324 | |
23年 | 164,329 | 164,329 | 164,329 | 164,329 | 164,329 | 164,329 | 164,329 | |
24年 | 167,217 | 167,217 | 167,217 | 167,217 | 167,217 | 167,217 | 167,217 | |
25年 | 169,988 | 169,988 | 169,988 | 169,988 | 169,988 | 169,988 | 169,988 | |
30年 | 182,167 | 182,167 | 182,167 | 182,167 | 182,167 | 182,167 | 182,167 |
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
マニュライフ生命
からのお願い
※20年経過後は、市場価格調整を適用しません。
※上表に記載の積立金額および解約返戻金額の数値は、1豪ドル未満切捨てにより表示しています。
◆上記の例表の数値は、毎年の契約応当日を解約計算基準日とし、その解約計算基準日における積立利率の変動幅が例示の変動幅になったものと仮定して計算したもので、将来のお支払いを約束するものではありません。
◆例示の変動幅は、上限または下限を示すものではありません。
この保険は、契約時に一時払保険料から契約初期費用が控除され、また、市場価格調整適用期間中は市場金利に応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させます(市場価格調整)。したがって、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
15
差押債権者、破産管財人等による解約および保険金の受取人によるご契約の存続について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
●債権者等が解約の通知を行なった場合でも、解約がマニュライフ生命に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
●保険金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なう必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知がマニュライフ生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればマニュライフ生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨をマニュライフ生命に対して通知すること(マニュライフ生命への通知についても期間内に行なうこと)
16
死亡保険金受取人の変更について
●ご契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
●死亡保険金受取人を変更される場合には、マニュライフ生命へご通知ください。
しおり
※マニュライフ生命が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、マニュライフ生命は死亡保険金をお支払いしません。
遺言による死亡保険金受取人の変更について
主な保険用語のご説明
●ご契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命へご通知ください。
●死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
※マニュライフ生命が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、マニュライフ生命は死亡保険金をお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかにマニュライフ生命にご連絡ください
特長としくみ
●新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
●死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。
A
本人
B
配偶者
C
子
D
子
保険金を
支払わない場合
例)ご契約者・被保険者 Aさん死亡保険金受取人 Bさん
・ Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
・ その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
保障を見直しする
諸制度
・ この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となりま
す。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
マニュライフ生命
からのお願い
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
17
保険金のご請求方法について
●保険金の支払事由が生じた場合やお支払いの可能性があると思われる場合、またはご不明な点が生じた場合などについては、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●保険金のご請求、その他の諸手続きに必要な書類については、マニュライフ生命コールセンターで詳しくご案内いたします。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますのでご契約者のご住所などを変更された場合には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
●保険金の支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、複数の保険金、給付金などの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合などにはご連絡ください。
●保険金のお支払いのご請求に際して、追加の書類を提出していただくことがあります。
●保険金のお支払いのご請求は、その請求権者がその権利をご行使できるようになった時から3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
<保険金のご請求の際に必要な書類>詳しくは、約款・特約条項の別表「請求書類」をごらんください。
(追加の書類を提出いただく場合または書類の提出を省略する場合があります。)
保険・特約 | 保険金 | マニュライフ生命所定の請求書 | 保険証券 | 受取人の 印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | マニュライフ生命所定の 様式による医師の死亡証明書など ・ マニュライフ生命所定の診断書 |
死亡保険金 高度障害保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リビング・ニーズ特約 | 特約保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●指定代理請求人によるご請求の際には、ほかに指定代理請求人および被保険者の戸籍謄本、指定代理請求人の住民票・印鑑証明書をご提出ください。
<保険金のお支払期限について>
しおり
●保険金のご請求があった場合、マニュライフ生命は、請求書類をマニュライフ生命が受け付けした日*の翌日からその日を含めて5営業日以内に保険金をお支払いします。ただし、保険金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 保険金をお支払いするために確認(マニュライフ生命の指定した医師による診断を含みます。)が必要な次の場合 ・保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金の免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類をマニュライフ生命が受け付けした日*の翌日からその日を含めて45日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場合…(a) ・弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合…(b) ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合…(c) ・ご契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合…(d) ・日本国外における調査が必要な場合…(e) | (a)の場合は、請求書類をマニュライフ生命が受け付けした日*の翌日からその日を含めて60日以内にお支払いします。 (b)〜(e)の場合は、請求書類をマニュライフ生命が受け付けした日*の翌日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
主な保険用語のご説明
特長としくみ
* 請求書類をマニュライフ生命が受け付けした日とは、完備された請求書類をマニュライフ生命が受け付けした日をいいます。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求をマニュライフ生命が受け付けした日を、請求書類をマニュライフ生命が受け付けした日とみなします。
※保険金をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者・被保険者・保険金受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認 等に応じなかったときは、マニュライフ生命はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金をお支払いしません。
訴訟となったとき
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場合
保障を見直しする
諸制度
ご契約についての
大切なことがら
マニュライフ生命
からのお願い
●保険金などのご請求に関する訴訟については、マニュライフ生命の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内のマニュライフ生命の支社または営業所所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
18
保険料や保険金などの課税関係について
保険料と税金について
●お払込みいただいた一時払保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象になります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一時払のため、契約初年度のみの適用となります。
<生命保険料控除の対象となる契約内容>
●申告される方が保険料を払い込まれ、かつ保険金受取人が①申告者ご本人か、または②申告者の配偶者その他のご親族のいずれかの方であるご契約
<生命保険料控除の対象となる保険料>
●1月から12月までにお払込みいただいた正味払込保険料総額です。
<生命保険料控除の手続き>
●生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。マニュライフ生命より「生命保険料控除証明書」をお送りしますので、次の要領で申告してください。
(1)給与所得者の場合
毎年12月の給与の支払われる前日までに「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出し、年末調整を受けてください。
(2)申告納税者の場合
事業所得者などで申告納税の方は、確定申告の際に生命保険料の対象額を記入し、「生命保険料控除証明書」を添付のうえ税務署に提出して、控除を受けてください。
<生命保険料控除証明書について>
●「生命保険料控除証明書」は、一時払保険料をお払込みいただいた年の10月以降、マニュライフ生命よりお送りします。
保険金などにかかる税金
●保険金などを受け取られた場合、所得税および住民税、相続税、贈与税のいずれかが課税されますが、だれが保険料を負担し、だれが保険金などを受け取られたか、被保険者はだれかによって課税関係は下の表のようになります。
<保険金などにかかる税金>
保険金など | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
死亡保険金 | 本人 | 本人 | 配偶者(子) | 相続税 |
本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 | |
解約返戻金 | 本人 | − | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
<保険金の非課税扱いについて>
●高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による特約保険金は、被保険者本人が受け取られた場合は非課税となります。
●契約通貨が外貨の場合においても、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税務上のお取扱いについては日本国内で販売されている円建の生命保険と同様となります。この場合、下表の基準により契約通貨を円に換算したうえで、円建の生命保険と同様にお取扱いします。
対象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート*1 |
一時払保険料*2 | ― | 保険料受領日 | TTM |
解約返戻金 | 所得税(一時所得) | 解約計算基準日 | TTM |
死亡保険金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB |
しおり
*1 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
主な保険用語のご説明
*2 「保険料米ドル入金特約B型」などを付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払込みいただいた場合、一時払保険料はそのお払込みいただいた金額を保険料受領日におけるTTMを用いて円に換算した金額が基準となります。
●「円支払特約B型」を付加した場合、解約返戻金および死亡保険金は下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*3の翌営業日 |
死亡保険金 |
ご 注 意
●税務上の取扱いについては、2019年11月現在の内容であり、今後、税制の変更などにより取扱いが変更となる場合がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。
保険金を
支払わない場合
特長としくみ
*3 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
19
被保険者によるご契約者への解約の請求について
保障を見直しする
諸制度
●被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行なう必要があります。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
①ご契約者または保険金受取人がマニュライフ生命に保険給付を行なわせることを目的として保険金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金受取人がご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
マニュライフ生命
からのお願い
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
●保険契約をお引受けしますと、マニュライフ生命は保険証券および返信用のはがきなどをお送りしますので、お申込みいただいた際の内容と違っていないかどうか、もう一度お確かめください。もし違っていたり、ご不審の点がありましたら、お手数でも返信用のはがきをお送りいただくか、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
【お願い】
保険証券はあらゆる手続きに欠かせないものですから、大切に保管してください。(一時払保険料をお振込みいただいた際には、領収証は発行しませんので、保険証券がお手元に届くまでは、振込用紙のお客様控(受領証など)を保管してください。)
●次のようなときには、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
①転居されたとき
②住居表示の変更があったとき
③ご契約者、死亡保険金受取人を変更するとき
④お届け印を紛失されたとき、または改印されるとき
⑤保険証券を紛失されたとき
⑥改姓または改名されたとき
●ご契約についてのお問合せやご相談は、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●ご連絡をくださるときは、保険証券記載の種類と証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご契約年月日およびご住所を必ずお申し添えください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日〜1月3日は休業とさせていただきます)
21
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法
●ご契約のお申込み後、お申込みの撤回等をされる場合、下記の事項をご記入のうえ(注1)、マニュライフ生命の本社宛てに、書面(封書〔お客様の個人情報保護のため〕)により、お申し出ください。
①お申込者またはご契約者の住所・氏名
②申込書お客さま控に記載の申込番号
しおり
③入金額、保険料の払込通貨
④取扱代理店名
⑤返金先口座[銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人(] 注2)
⑥お申込みの撤回等の申出日
主な保険用語のご説明
⑦お申込みの撤回等をする旨の文言
(注1)必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
(注2)お申込者またはご契約者名義の口座に限ります。
お申込みの撤回等のお申し出の記入例
※必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
≪書面(封書)の送付先≫
〒163-1430 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
保険金を
支払わない場合
保障を見直しする
諸制度
ご契約についての
大切なことがら
マニュライフ生命
からのお願い
特長としくみ
※口座名義人名は、円口座の場合はカタカナで、外貨口座の場合はアルファベットでご記入ください。
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤回を行ないます。
契約者
申込番号 XXXXXXXXXXX(11桁)
入金額、保険料の払込通貨 XXXXXXXXX円取扱代理店名 ○○○○○
返金先口座 ○○銀行○○支店
○○○○
普通 △△△△△△△
口座名義人 ○○○○
申出日 △年△月△日
住所 東京都○○区○○町△―△―△氏名 ○○○○(自署)
ご 注 意
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により、ご契約の申込書を記入していただいた日または一時払保険料相当額をお払込みいただいた日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に書面によりお申し出ください。電話や口頭でのお申し出はできません。
●お申込みの撤回等は、マニュライフ生命本社宛てに、お申し出ください。生命保険募集人等には、お申込みの撤回等のお申し出はできません。
●お申込みの撤回等をされた場合、お払込みいただいた金額を全額お返しします。
●契約通貨が外貨の場合、外貨でお払込みいただいた金額と同額をお返しします。ただし、外貨でお返しするため、金融機関代理店などで円を外貨に両替してお払込みいただいた場合、為替相場の変動などによりお返しする金額を円に換算した金額が当初の円ベースの資金を下回ることがあります。
●お申込みの撤回等に関するお問合せは、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日〜1月3日は休業とさせていただきます)
款
ご契約者とマニュライフ生命が保険契約上とりかわすお約束の内容を
規定するものです。
37
通貨選択型一時払終身保険普通保険約款〈目次〉
○この保険の趣旨
1.通貨
第1条 通貨
2.積立金および積立利率
第2条 積立金および積立利率
3.基本保険金額
第3条 基本保険金額
4.保険金の支払
第4条 保険金の支払
第5条 保険金の支払に関する補則
第6条 保険金の請求、支払時期および支払場所
5.会社の責任開始期
第7条 会社の責任開始期
6.一時払保険料の払込
第8条 一時払保険料の払込
7.詐欺による取消および不法取得目的による無効第9条 詐欺による取消
第10条 不法取得目的による無効
8.保険契約の解除第11条 告知義務
第12条 告知義務違反による解除
第13条 保険契約を解除できない場合
第14条 重大事由による解除
9.解約および解約返戻金第15条 解約
第16条 解約返戻金
第17条 保険金の受取人による保険契約の存続
10.契約内容の変更
第18条 基本保険金額の減額
11.死亡保険金受取人
第19条 死亡保険金受取人の代表者
第20条 会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第21条 遺言による死亡保険金受取人の変更
12.保険契約者
第22条 保険契約者の代表者
第23条 保険契約者の変更
第24条 保険契約者の住所の変更
13.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理第25条 年齢の計算
第26条 契約年齢および性別の誤りの処理
14.契約者配当金
第27条 契約者配当金
15.時効
第28条 時効
16.被保険者の職業、転居および旅行
第29条 被保険者の職業、転居および旅行
17.管轄裁判所
第30条 管轄裁判所
18.事業保険契約の保険金の請求に関する特則
第31条 事業保険契約の保険金の請求に関する特則
19.特別条件を付ける場合の取扱
第32条 特別条件を付ける場合の取扱
別表1 対象となる高度障害状態
別表2 解約返戻金額
別表3 請求書類
通貨選択型一時払終身保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、保険契約者が選択した通貨に応じた利率を積立金に付利する仕組みの終身保険で、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
(1) 死亡保険金
被保険者が死亡したときに支払います。
(2) 高度障害保険金
被保険者が所定の高度障害状態に該当したときに支払います。
1.通貨
(通貨)
第1条 保険契約者は、保険契約締結の際、会社の定める特約を付加することにより、通貨を選択するものとします。
2.一時払保険料の払込または保険金および解約返戻金の支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、保険契約者が選択した通貨 をもって行ないます。
2.積立金および積立利率
(積立金および積立利率)
第2条 積立金とは、一時払保険料のうち、将来の保険金を支払
うために積み立てた部分をいいます。積立金額は、通貨の金利 情勢に基づいて第3項に定める方法により計算した利率(以下、
「積立利率」といいます。)および経過した年月日数により計算します。なお、計算に際しては、死亡保障および高度障害保障に必要な費用を控除します。
2.会社は、契約日に、一時払保険料から保険契約の締結に必要な費用として契約初期費用を控除します。
3.積立利率は、通貨に応じた指標金利の会社の定める期間における平均値に-1.0%から1.5%を増減させた範囲内で会社が定めた利率から、保険契約の締結に必要な費用として新契約費率および保険契約の維持に必要な費用として維持費率を差し引いた利率とし、契約日における積立利率を終身にわたって適用します。
3.基本保険金額
(基本保険金額)
約
款
通貨選択型一時払終身保険普通保険約款
第3条 基本保険金額とは、保険金を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結の際に定められる金額をいい、一時払保険料、契約日における積立利率ならびに被保険者の契約年齢および性別に基づき会社の定める方法により計算される金額とします。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
4.保険金の支払
(保険金の支払)
第4条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
名 称 | 支 払 額 | 受 取 人 | 保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が死亡した日のつぎのいずれか大きい額 (1) 解約返戻金額 (2) 基本保険金額 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が責任開始期以後に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が別表1に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。)に該当した日のつぎのいずれか大きい額 (1) 解約返戻金額 (2) 基本保険金額 | 被保険者(高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。) | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 戦争その他の変乱 |
(保険金の支払に関する補則)
第5条 高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、その高度障害状態に該当した時から消滅したものとみなします。
2.高度障害保険金の請求前にすでに死亡保険金を支払っていた場合には、高度障害保険金は死亡保険金と重複しては支払いません。
3.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。この場合、高度障害保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
4.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の被保険者が死亡した日の積立金を保険契約者に払い戻します。
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
6.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、会社は、被保険者が死亡した日の積立金を保険契約者に払い戻します。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
7.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、積立金その他の払戻金の払戻はありません。
8.被保険者が、責任開始期前に発生した傷害または発病した疾病を原因として責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合でも、つぎの各号のいずれかに該当したときは、責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
(1) 保険契約の締結の際、告知等により会社がその傷害または疾病について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その傷害または疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害または疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第6条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求書類(別表3)を提出して、その保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求書類を会社が受付した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または支社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求書類を会社が受付した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、会社は、保険金を請求した者に通知をします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第14条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求書類を会社が受付した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。この場合、会社は、保険金を請求した者に通知をします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60日
(2) 前項第2号ないし第4号に定める事項についての弁護士法
(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保 険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から 明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の 結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対す る照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
5.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第7条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合には、一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合には、一時払保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とし、契約年齢の計算はその日を基準として行ないます。
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 保険期間
(6) 保険金額
(7) 一時払保険料およびその払込方法
(8) 契約日
(9) 保険証券を作成した年月日
6.一時払保険料の払込
(一時払保険料の払込)
第8条 この保険契約の保険料の払込方法<回数>は、一時払とし
ます。
7.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第9条 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ一時払保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第10条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ一時払保険料は払い戻しません。
8.保険契約の解除
(告知義務)
第11条 会社が、保険契約の締結の際、被保険者の健康状態等に関して、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第12条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失 によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合に は、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができま す。
2.会社は、保険金の支払事由が生じた後においても、前項の規 定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたと きはその返還を請求します。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の 原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者 または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、被保険者が死亡または高度障害状態に該当したときはその日における、それ以外のときは解除した日の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
(保険契約を解除できない場合)
第13条 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第11条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由が生じなかったとき
2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒 介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第11条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を 告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場 合には、適用しません。
(重大事由による解除)
第14条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会
約
的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
款
通貨選択型一時払終身保険普通保険約款
(4) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約 が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者 または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契 約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する 信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない 前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由が生じた後においても、前項の規 定によりこの保険契約を解除することができます。この場合に は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由によ る保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ) から(ホ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その 保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金 のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に、す でに保険金を支払っていたときはその返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、第12条(告知義務違反による解除)第4項および第5項の規定を準用します。
4.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用します。
9.解約および解約返戻金
(解約)
第15条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、第16条(解約返戻金)第1項に規定する解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第16条 解約返戻金額は、前条の請求を会社が受付した日(以下、「解約計算基準日」といいます。)の積立金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額とします。
2.保険契約者は、本条の解約返戻金を請求するときは、請求書類(別表3)を提出してください。
3.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第6条
(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
(保険金の受取人による保険契約の存続)
第17条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日
に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、保険金の受取人は、請求書類(別表3)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
10.契約内容の変更
(基本保険金額の減額)
第18条 保険契約者は、将来に向かって基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の定める金額に満たない場合にはこの取扱をしません。
2.基本保険金額の減額をした場合、基本保険金額と同じ割合で積立金額も減額されるものとします。
3.基本保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求書類
(別表3)を提出してください。
4.基本保険金額の減額は、その請求を会社が受付した日(以下、
「減額計算基準日」といいます。)に効力を生じるものとします。
5.基本保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱い、その減額した部分に対する解約返戻金は、第16条
(解約返戻金)の規定を準用します。この場合、「解約計算基準日」は、「減額計算基準日」と読み替えます。
6.本条の規定により基本保険金額を減額したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し基本保険金額の減額後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」)といいます。)します。
11.死亡保険金受取人
(死亡保険金受取人の代表者)
第19条 死亡保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。
(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
第20条 保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表3)を提出してください。
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
5.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
6.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場
合、その受取割合は均等とします。
(遺言による死亡保険金受取人の変更)
第21条 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者またはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人の相続人は、請求書類(別表3)を提出してください。
12.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第22条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が数人ある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第23条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表3)を提出してください。
3.第1項の承継をしたときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し承継後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(保険契約者の住所の変更)
第24条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
13.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第25条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、
1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第26条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、つぎの(イ)ないし(ニ)のとおり取り扱います。
(イ) 実際の年齢にもとづいて基本保険金額および積立金額を改めます。
(ロ) 前(イ)により改めた基本保険金額が、会社の定める金額を上回る場合は、基本保険金額は会社の定める金額と同額とします。この場合、一時払保険料のうち、その上回る部分に対応する金額を保険契約者に払い戻し、積立金額を改めます。
(ハ) すでに保険金を支払っていた場合、(イ)および(ロ)に定めるところにより、保険金額および一時払保険料の過不足分があれば、その過不足分を精算します。
(ニ) (イ)により改めた基本保険金額が、会社の定める金額を下回る場合は、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、一時払保険料を保険契約者に払い戻します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、一時払保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして前号の規定を準用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項の規定を準用します。
14.契約者配当金
(契約者配当金)
第27条 この保険契約に対する契約者配当金はありません。
15.時効
(時効)
第28条 保険金、解約返戻金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
16.被保険者の職業、転居および旅行
(被保険者の職業、転居および旅行)
第29条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような職業に従事し、またはどのような場所に転居もしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除または特別の保険料の請求をしないで、保険契約上の責任を負います。
17.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第30条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が
2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
18.事業保険契約の保険金の請求に関する特則
(事業保険契約の保険金の請求に関する特則)
第31条 官公署、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、別表3に定める書類のほか、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類を必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
約
19.特別条件を付ける場合の取扱
款
(特別条件を付ける場合の取扱)
通貨選択型一時払終身保険普通保険約款
第32条 保険契約締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の標準とする普通の危険に適合しない場合には、会社は、その危険の程度に応じて、つぎの各号の1または2の特別条件を付して保険契約上の責任を負います。
(1) 年増法
被保険者の実際の契約年齢に、会社の定める範囲内の年数を加えた年齢によって、基本保険金額および積立金を計算します。
(2) 特定障害状態についての不担保
不担保とする特定障害は、視力障害とし、被保険者が高度 障害状態のうち「両眼の視力を全く永久に失ったもの」に該 当し、高度障害保険金の支払事由が生じた場合でも、会社は、高度障害保険金の支払を行ないません。
2.前項の規定によって保険契約につけた条件は、保険証券に記載します。
別表1 対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
高 度 障 害
(備考)
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能の場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込がない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。
別表2 解約返戻金額
解約返戻金額は、積立金額および積立利率に基づいて、つぎの算式で計算した金額とします。積立金額×市場価格調整率
ただし、市場価格調整率が適用される期間は、つぎのいずれか短い期間とします。 (イ) 契約日からその日を含めて20年を経過する日までの期間
(ロ) 契約日から被保険者の年齢が90歳となる契約応当日の前日までの期間
(1) 市場価格調整率は、つぎの算式で計算した率とします。
残存月数/12
1+契約日における積立利率
1+市場価格調整率計算基準日における積立利率+0.3%
ここで、
・契約日における積立利率
・・・この保険契約において適用されている積立利率
・市場価格調整率計算基準日における積立利率
・・・市場価格調整率計算基準日を契約日として、この保険契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される積立利率
・残存月数
・・・「市場価格調整率計算基準日からその日を含めて被保険者が95歳となる契約応当日の前日までの月数(月数未満切上げ)」
約
×0.7
ただし、残存月数の最大は360
款
とします。
(2) 上記(1)の市場価格調整率計算基準日は、つぎのとおりとします。
通貨選択型一時払終身保険普通保険約款
(イ) 解約返戻金の支払に際しては、解約計算基準日または減額計算基準日 (ロ) 死亡保険金の支払に際しては、被保険者が死亡した日
(ハ) 高度障害保険金の支払に際しては、被保険者が高度障害状態に該当した日
(備考)
市場価格調整率は、解約または基本保険金額の減額時に、その時の市場金利に応じて解約返戻金額を調整するための比率であり、資産と負債(積立金)をマッチングさせるALM的要素を取り入れたものです。
この市場価格調整率により、「契約日における積立利率」が、「市場価格調整率計算基準日における積立利率+0.3%」より高いときは解約返戻金額を増加させ、低いときは減少させます。
一般に、公社債等の固定金利資産に投資されている資産価格は、市場金利の変動に応じて価格が変動します。投資時点よりも市場金利が高くなると資産価値は減少し、投資時点よりも市場金利が低くなると資産価値は増加する性質があります。
別表3 請求書類
(1) 保険金の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 死亡保険金の請求 <第4条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金の請求 <第4条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
(2) その他の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 解約返戻金の請求 <第15条、第16条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 保険金の受取人による保険契約の存続 <第17条> | (1) 会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類 (4) 保険金の受取人の印鑑証明書 (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
3 | 基本保険金額の減額 <第18条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4 | 会社への通知による死亡保険金受取人の変更 <第20条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 遺言による死亡保険金受取人の変更 <第21条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 遺言書 (3) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
6 | 保険契約者の変更 <第23条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 旧保険契約者の印鑑証明書 (3) 旧保険契約者死亡による場合 (イ) 旧保険契約者の除籍抄本 (ロ) 相続人代表者および連帯保証人の念書と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条 通貨
第3条 指標金利
第4条 特約の解約
第5条 特約の消滅
第6条 主約款の規定の準用
円特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、日本国通貨(以下、「円」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(通貨)
第2条 この特約を付加した場合、主契約における通貨は、円とします。
(指標金利)
―47―
第3条 この特約を付加した場合、主契約の普通保険約款(以下、
「主約款」といいます。)に定める積立利率の計算の基礎となる 指標金利は、「残存期間10年の日本国債の流通利回り」とします。
2.前項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化により日本国債が消滅したときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど日本国債を指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の
2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約は取り扱いません。
(特約の消滅)
特
第5条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
(主約款の規定の準用)
約
円特約B型条項
第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条 通貨
第3条 指標金利
第4条 特約の解約
第5条 特約の消滅
第6条 主約款の規定の準用
米ドル特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(通貨)
第2条 この特約を付加した場合、主契約における通貨は、米ドルとします。
(指標金利)
第3条 この特約を付加した場合、主契約の普通保険約款(以下、
―48―
「主約款」といいます。)に定める積立利率の計算の基礎とな
る指標金利は、「金利スワップレート 10年物 米ドル-米ドル買値」とします。
2.前項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化により金利 スワップレートが消滅したときまたは長期間にわたりこの保険 の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど金利スワップ レートを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対 象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標 金利を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知 します。
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約は取り扱いません。
(特約の消滅)
第5条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
(主約款の規定の準用)
第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条 通貨
第3条 指標金利
第4条 特約の解約
第5条 特約の消滅
第6条 主約款の規定の準用
豪ドル特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(通貨)
第2条 この特約を付加した場合、主契約における通貨は、豪ドルとします。
(指標金利)
第3条 この特約を付加した場合、主契約の普通保険約款(以下、
―49―
「主約款」といいます。)に定める積立利率の計算の基礎とな
る指標金利は、「残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り」とします。
2.前項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化によりオー ストラリア国債が消滅したときまたは長期間にわたりこの保険 の運用対象と明らかに連動しなくなったときなどオーストラリ ア国債を指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対 象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標 金利を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知 します。
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約は取り扱いません。
特
(特約の消滅)
第5条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
約
(主約款の規定の準用)
米ドル特約B型条項・豪ドル特約B型条項
第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料米ドル換算額または保険料米ドル払込額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料米ドル換算額の相違
保険料米ドル入金特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における保険料を主契約における通貨と異なる通貨(アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、保険料を米ドルに換算した金額(以下、「保険料米ドル換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれた米ドルの保険料相当額(以下、「保険料米ドル払込額」といいます。)をもとに保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料米ドル換算額または保険料米ドル払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する保険料の米ドルへの換算または前 条第2項に規定する保険料米ドル払込額の保険料への換算には、会社が保険料米ドル換算額または保険料米ドル払込額を受領す る日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為 替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、つぎの各号のレートを下回ることはありません。
(1) 主契約における通貨が外貨の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における米ドルの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下同じ。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレート
(2) 主契約における通貨が円の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における米ドルの対顧客電信買相場(TTB)
(保険料米ドル換算額の相違)
―50―
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料米ドル換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料ユーロ換算額または保険料ユーロ払込額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料ユーロ換算額の相違
保険料ユーロ入金特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における保険料を主契約における通貨と異なる通貨(欧州単一通貨(以下、「ユーロ」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、保険料をユーロに換算した金額(以下、「保険料ユーロ換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれたユーロの保険料相当額(以下、「保険料ユーロ払込額」といいます。)をもとに保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料ユーロ換算額または保険料ユーロ払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する保険料のユーロへの換算または前 条第2項に規定する保険料ユーロ払込額の保険料への換算には、会社が保険料ユーロ換算額または保険料ユーロ払込額を受領す る日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為 替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、つぎの各号のレートを下回ることはありません。
特
約
(1) 主契約における通貨が外貨の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日におけるユーロの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下同じ。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレート
保険料米ドル入金特約B型条項・保険料ユーロ入金特約B型条項
(2) 主契約における通貨が円の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日におけるユーロの対顧客電信買相場(TTB)
(保険料ユーロ換算額の相違)
―51―
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料ユーロ換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料豪ドル換算額または保険料豪ドル払込額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料豪ドル換算額の相違
保険料豪ドル入金特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における保険料を主契約における通貨と異なる通貨(オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、保険料を豪ドルに換算した金額(以下、「保険料豪ドル換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれた豪ドルの保険料相当額(以下、「保険料豪ドル払込額」といいます。)をもとに保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料豪ドル換算額または保険料豪ドル払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する保険料の豪ドルへの換算または前 条第2項に規定する保険料豪ドル払込額の保険料への換算には、会社が保険料豪ドル換算額または保険料豪ドル払込額を受領す る日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為 替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、つぎの各号のレートを下回ることはありません。
(1) 主契約における通貨が外貨の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における豪ドルの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下同じ。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレート
(2) 主契約における通貨が円の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における豪ドルの対顧客電信買相場(TTB)
(保険料豪ドル換算額の相違)
―52―
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料豪ドル換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料ニュージーランドドル換算額または保険料ニュージーランドドル払込額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料ニュージーランドドル換算額の相違
保険料ニュージーランドドル入金特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、
「主約款」といいます。)における保険料を主契約における通貨と異なる通貨(ニュージーランド通貨(以下、「ニュージーランドドル」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、保険料をニュージーランドドルに換算した金額
(以下、「保険料ニュージーランドドル換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれたニュージーランドドルの保険料相当額(以下、「保険料ニュージーランドドル払込額」といいます。)をもとに保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料ニュージーランドドル換算額または保険料ニュージーランドドル払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する保険料のニュージーランドドルへの換算または前条第2項に規定する保険料ニュージーランドドル払込額の保険料への換算には、会社が保険料ニュージーランドドル換算額または保険料ニュージーランドドル払込額を受領する日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、つぎの各号のレートを下回ることはありません。
特
約
(1) 主契約における通貨が外貨の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日におけるニュージーランドドルの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下同じ。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレート
保険料豪ドル入金特約B型条項・保険料ニュージーランドドル入金特約B型条項
(2) 主契約における通貨が円の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日におけるニュージーランドドルの対顧客電信買相場(TTB)
(保険料ニュージーランドドル換算額の相違)
―53―
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料ニュージーランドドル換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険金を支払う場合の取扱
第4条 解約返戻金を支払う場合の取扱
第5条 その他返戻金を支払う場合の取扱
第6条 主約款の規定の準用
第7条 リビング・ニーズ特約とあわせて主契約に付加する場合の取扱
第8条 無配当年金支払移行特約とあわせて主契約に付加する場合の取扱
円支払特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における外貨建の保険金等を円により支払うことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主約款に定める保険金または解約返戻金の請求の際、その受取人からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、外貨建の保険金または解約返戻金等を円により支払います。
(保険金を支払う場合の取扱)
第3条 円により保険金を支払う場合には、請求書類を会社の本社が受付した日(書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求を会社が受付した日とします。以下同じ。)の翌営業日(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて保険金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日
(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下同じ。)を下回ることはありません。
(解約返戻金を支払う場合の取扱)
第4条 円により解約返戻金を支払う場合には、請求書類を会社 の本社が受付した日の翌営業日(その日が、第2項に規定する 会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日 の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における 会社の定める為替レートを用いて解約返戻金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日
(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(その他返戻金を支払う場合の取扱)
第5条 主約款の規定により、解約返戻金(前条に該当するもの を除く。)または積立金等(以下、「その他返戻金」といいま す。)を払い戻す場合に、保険契約者、被保険者または保険金 の受取人から申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、主 約款の規定にかかわらず、その他返戻金を円により支払います。
―54―
2.円によりその他返戻金を支払う場合には、前項の申出があっ
た日の翌営業日(その日が、第3項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いてその他返戻金を円に換算します。
3.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融 機関が公示する第1項の申出があった日の翌営業日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日 の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における 対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(主約款の規定の準用)
第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
(リビング・ニーズ特約とあわせて主契約に付加する場合の取扱)
第7条 この特約をリビング・ニーズ特約とあわせて主契約に付
加する場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) リビング・ニーズ特約条項に定める特約保険金の請求の際、特約保険金の受取人から申出があり、かつ、会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
(2) 円により特約保険金を支払う場合には、請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日(その日が、第3号に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて特約保険金を円に換算します。
(3) 前号における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(無配当年金支払移行特約とあわせて主契約に付加する場合の取扱)
第8条 この特約を無配当年金支払移行特約とあわせて主契約に
付加する場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 無配当年金支払移行特約条項に定める第1回の年金の請求の際および年金の一括支払の請求の際、その年金の受取人
(以下、「年金受取人」といいます。)から申出があり、かつ、会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
(2) 前号の規定により、第1回の年金の請求の際にこの特約を締結したときは、つぎの(イ)ないし(ハ)のとおり取り扱います。
(イ) 円により年金を支払う場合には、無配当年金支払移行特約の締結日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、(ロ)に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて無配当年金支払移行特約に定める年金額を計算する際に基準となる金額を円に換算し、無配当年金支払移行特約の締結日における会社の
定める率により年金額を算出します。
(ロ) 前(イ)における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する無配当年金支払移行特約の締結日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(ハ) 本条の規定により、年金を円により支払うことを開始した場合、以後外貨により年金を支払うことはありません。
(3) 第1号の規定により、年金の一括支払の請求の際にこの特約を締結したときは、つぎの(イ)および(ロ)のとおり取り扱います。
―55―
特
約
円支払特約B型条項
(イ) 円により年金の一括支払による支払金を支払う場合には、
無配当年金支払移行特約の締結日または請求書類を会社の 本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、 (ロ)に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業 日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業 日とします。)における会社の定める為替レートを用いて 年金の一括支払による支払金を円に換算します。
(ロ) 前(イ)における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する無配当年金支払移行特約の締結日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
○この特約の趣旨
第1条 特約保険金の支払
第2条 特約保険金の支払に関する補則
第3条 特約保険金の請求、支払時期および支払場所
第4条 特約の締結および責任開始期
第5条 特約の保険料の払込第6条 未払込保険料の差引第7条 特約の失効
第8条 特約の復活
第9条 告知義務違反による解除
第10条 重大事由による解除
第11条 特約の解約第12条 特約の消滅第13条 払戻金
第14条 保険契約者以外の者による解約の通知があった場合の取扱
第15条 特約の復帰
第16条 契約者配当金の分配
第17条 管轄裁判所
第18条 特約を中途付加する場合の取扱
第19条 主約款の規定の準用
第20条 他の特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱
第21条 主契約が定期保険または5年ごと利差配当付定期保険の場合の取扱
第22条 主契約が特定疾病保障定期保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の場合の取扱
第23条 主契約が特定疾病保障終身保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の場合の取扱
第24条 主契約が個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険の場合の取扱
第25条 主契約が5年ごと利差配当付優良体定期保険の場合の取扱
第26条 主契約が5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計定期保険の場合の取扱
第27条 主契約が無配当定期保険の場合の取扱
第28条 1年定期保険買増特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱
第29条 主契約の契約者配当金の分配の方法が増加生存保険を買い増しする方法の場合の取扱
第30条 主契約の契約者配当金の分配の方法が増加終身保険を買い増しする方法の場合の取扱
第31条 主契約が主約款の特別条件に関する規定または特別条件付保険の特約条項により保険金削減法が適用されている場合の取扱
第32条 この特約が付加された主契約に年金支払移行特約等が付加された場合の取扱
第33条 主契約が無配当初期低解約返戻金型逓増定期保険または無配当逓増定期保険の場合の取扱
第34条 (記載省略※)
第35条 主契約が無配当無解約返戻金型家族収入保障保険の場合の取扱
第36条 主契約が通貨選択型一時払終身保険の場合の取扱
第37条 主契約が無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)を付加した無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険 (16)の場合の取扱
第38条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第39条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
別表1 請求書類
※契約日等により適用されることのない条文であることから記載を省略しています。
リビング・ニーズ特約条項
この特約の趣旨
この特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、死亡保険金の全部または一部を被保険者に支払うことを主な内容とするものです。
(特約保険金の支払)
第1条 この特約において支払う保険金はつぎのとおりです。
名 称 | 受取人 | 特約保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても特約保険金を支払わない場合 |
特約保険金 | 被保険者(特約保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできませ ん。) | 被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 被保険者の犯罪行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、第3条(特約保険金の請求、支払 時期および支払場所)第1項に定める特約保険金の請求日が主 たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の保険期間の満 了前1年以内であるときは、会社は特約保険金を支払いません。
3.第1項の規定にかかわらず、請求書類(別表1)が会社の本
社に到着しない場合には、会社は特約保険金を支払いません。
4.第1項の特約保険金の保険金額は、会社の定める取扱範囲内で、主契約の死亡保険金額のうち、被保険者が指定した金額
(以下、「指定保険金額」といいます。)とします。
(特約保険金の支払に関する補則)
第2条 特約保険金の支払に際しては、指定保険金額から、会社の定める計算方法により、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料を差し引くものとします。
2.主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、保険契約は、特約保険金の 請求日から消滅したものとみなします。この場合、主契約に付 加されている特約も同時に消滅したものとみなします。ただし、特約の払戻金の規定にかかわらず、払戻金の払戻はありません。
3.主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、指定保険金額分は特約保険 金の請求日から減額されたものとみなします。この場合、主契 約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の払戻金の 規定にかかわらず、払戻金の払戻はありません。
4.特約保険金の請求前にすでに主契約の保険金を支払っていた場合または支払うこととした場合には、特約保険金は主契約の保険金と重複しては支払いません。
5.特約保険金を支払う前に、主約款に定める保険金の請求を受けた場合には、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
6.保険契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人(主契約に満期保険金がある場合に限ります。この場合、満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、特約保険金の受取人は保険契約者とします。この場合、特約保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
7.特約保険金を支払うときに主約款の保険料の自動振替貸付または保険契約者に対する現金貸付に関する規定による貸付金があるときは、会社は特約保険金からそれらの元利金を差し引きます。
(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)
第3条 被保険者は、特約保険金を請求(第1条(特約保険金の支払)第4項に定める特約保険金の保険金額の指定を含みます。)する場合には、会社に、請求書類(別表1)を提出してください。なお、その請求書類が会社の本社に到着した日を特約保険金の請求日といいます。
2.特約保険金を支払うために必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は特約保険金を支払いません。
3.特約保険金の支払時期および支払場所に関する規定は、主約款の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
(特約の締結および責任開始期)
第4条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
(特約の保険料の払込)
第5条 この特約は保険料の払込を要しません。
(未払込保険料の差引)
第6条 特約保険金を支払うときに未払込保険料(主契約および 主契約に付加されている特約の払込保険料の合計額をいいます。以下、本条において同じ。)があるときは、会社は、未払込保 険料を支払うべき金額から差し引きます。
(特約の失効)
第7条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
(特約の復活)
第8条 主契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の契約の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(告知義務違反による解除)
第9条 この特約が付加された主契約を告知義務違反により解除するときは、この特約も含めて解除します。
2.前項の場合、主契約に定めるほか、会社は、被保険者がこの特約による特約保険金の支払事由に該当した後でも、主契約を解除することができます。この場合、主約款の告知義務違反による解除の規定を準用します。
(重大事由による解除)
第10条 この特約に関する重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
(特約の解約)
第11条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の解約後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
(特約の消滅)
第12条 つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。
(1) 第1条(特約保険金の支払)に規定する特約保険金を支払ったとき
(2) 主契約が解約その他の事由により消滅したとき
(3) 主契約が延長保険に変更されたとき
2.前項第1号の規定によってこの特約が消滅した場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の消滅後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(払戻金)
特
第13条 この特約に対する払戻金はありません。
約
リビング・ニーズ特約条項
(保険契約者以外の者による解約の通知があった場合の取扱)第14条 保険契約者以外の者で主契約または他の特約の解約をすることができる者による解約の通知があった場合、当該解約 の効力が生じまたは効力が生じなくなるまでの特約保険金の支 払については、主約款または他の特約の特約条項の規定を準用
します。
(特約の復帰)
第15条 延長保険に変更された主契約について、原契約への復帰の請求があった場合には、別段の申出がない限り、この特約についても同時に復帰の請求があったものとします。
2.会社が前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の復帰の取扱をします。
(契約者配当金の分配)
第16条 会社は、第1条(特約保険金の支払)に定める特約保険金が支払われる場合、指定保険金額分に対しては、主約款に定める契約者配当金の分配の規定にかかわらず、特約保険金の請求日の直前の事業年度末に計算した契約者配当金のうち、特約保険金の請求日の6か月後に被保険者が死亡したことにより死亡保険金を支払ったとみなして計算した指定保険金額に対応する金額を、特約保険金とともに特約保険金の受取人に現金で支払います。ただし、主契約が定期保険および特定疾病保障定期保険の場合を除きます。
(管轄裁判所)
第17条 この特約における保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約を中途付加する場合の取扱)
第18条 この特約は、第4条(特約の締結および責任開始期)に定めるほか、主契約の締結後、保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。この場合、この特約を締結することを中途付加といいます。
2.会社は、この特約の中途付加を承諾した時から責任を負います。
3.本条の規定によりこの特約を中途付加した場合には、新たな保険証券を発行せず、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の中途付加後のつぎの各号に定める事項を記載した保険証券の再発行をします。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 特約保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 中途付加日
(6) 保険証券を再発行した年月日
(主約款の規定の準用)
第19条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(他の特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱)
保険期間が定期である対象特約 | 保険期間が終身である対象特約 |
・定期保険特約 ・生存給付金付定期保険特約 ・養老保険特約 ・年金払定期保険特約 ・5年ごと利差配当付優良体定期保険特約 ・5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約 ・5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計定期保険特約 ・5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約 ・5年ごと利差配当付定期保険特約 ・5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険特約 ・5年ごと利差配当付養老保険特約 ・5年ごと利差配当付年金払定期保険特約 ・無配当無解約返戻金型定期保険特約 ・無配当無解約返戻金型家族 収入保障特約 | ・終身保険特約 ・5年ごと利差配当付終身保険特約 |
第20条 この特約をつぎの特約(以下、「保険期間が定期である対象特約」および「保険期間が終身である対象特約」といいます。)とあわせて主契約に付加した場合には、各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)の適用に際しては、つぎの (イ)、(ロ)および(ハ)の規定により取り扱います。
(イ) 第1項中「主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の保険期間の満了前1年以内」とあるのを「主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加された保険期間が定期である対象特約の保険期間の満了前1年以内
(ただし、特約が更新される場合または他の特約へ自動変更される場合を除きます。)」と読み替えます。
(ロ) 第4項に定める死亡保険金額は、主契約の死亡保険金額に保険期間が定期である対象特約および保険期間が終身である対象特約の死亡保険金額を合算した金額とします。ただし、つぎの特約(以下、「死亡保険金額が年金額または月払給付金額で設定されている対象特約」といいます。)については、特約保険金の請求日の翌日から起算して6か月間の満了する日における換算死亡保険金額とします。
・年金払定期保険特約
・5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約
・5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約
・5年ごと利差配当付年金払定期保険特約
・無配当無解約返戻金型家族収入保障特約
死亡保険金額が年金額または月払給付金額で設定されている対象特約
(ハ) 第4項に定める指定保険金額は、特約保険金の請求日における主契約、保険期間が定期である対象特約および保険期間が終身である対象特約の死亡保険金額(死亡保険金額が年金額または月払給付金額で設定されている対象特約に
ついては、特約保険金の請求日の翌日から起算して6か月間の満了する日における換算死亡保険金額とします。)の割合に応じて、それぞれの死亡保険金額から指定されたものとします。
(2) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)および第16条
(契約者配当金の分配)の規定は、本条の場合に準用します。
2.死亡保険金額が年金額または月払給付金額で設定されている 対象特約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、特約年金額および特約月払 給付金額は、指定保険金額の前項第1号(ロ)に定める死亡保険 金額に対する割合で減額されたものとみなします。
(主契約が定期保険または5年ごと利差配当付定期保険の場合の取扱)
第21条 主契約が定期保険または5年ごと利差配当付定期保険
の場合には、第1条(特約保険金の支払)第2項の適用に際しては、「保険期間の満了前1年以内」とあるのを「保険期間の満了(主約款に定める保険契約の更新の規定により更新される場合を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(主契約が特定疾病保障定期保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の場合の取扱)
第22条 主契約が特定疾病保障定期保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第2項の適用に際しては、
「保険期間の満了前1年以内」とあるのを「保険期間の満了
(主約款に定める保険契約の更新の規定により更新される場合を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(2) 主約款に定める特定疾病保険金の請求と特約保険金の請求を重ねて受けた場合には、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
(主契約が特定疾病保障終身保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の場合の取扱)
第23条 主契約が特定疾病保障終身保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の場合、主契約に定める特定疾病保険金の請求と特約保険金の請求を重ねて受けたときには、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
(主契約が個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険の場合の取扱)
第24条 この特約を個人年金保険または5年ごと利差配当付個
人年金保険に付加する場合には、つぎの各号に規定する特約の うち1または2以上の特約とあわせて付加することを要します。
(1) 個人年金保険に付加する場合
・定期保険特約
・生存給付金付定期保険特約
(2) 5年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場合
・定期保険特約
・生存給付金付定期保険特約
・5年ごと利差配当付優良体定期保険特約
・5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計定期保険特約
・5年ごと利差配当付定期保険特約
・5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険特約
2.前項の規定により、この特約を個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)第6項の適用に際しては、「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人
(主契約に満期保険金がある場合に限ります。この場合、満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」とあるのを「主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。)および年金受取人(年金の一部の受取人である場合を含みます。)」と読み替えます。
(2) この特約は、第12条(特約の消滅)第1項に定めるほか、つぎの(イ)、(ロ)または(ハ)のいずれかの事由が生じた場合には、その事由が生じた時に消滅します。
(イ) 主契約が払済年金保険に変更されたとき
(ロ) 第1項で規定された特約のすべてが解約その他の事由に
より消滅したとき
(ハ) 年金支払開始日が到来したとき
(主契約が5年ごと利差配当付優良体定期保険の場合の取扱)第25条 主契約が5年ごと利差配当付優良体定期保険の場合に
は、第1条(特約保険金の支払)第2項の適用に際しては、
「保険期間の満了前1年以内」とあるのを「保険期間の満了
(主約款に定める5年ごと利差配当付定期保険への自動変更の規定により自動変更される場合を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(主契約が5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計定期保険の場合の取扱)
第26条 主契約が5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計定期保険の場合には、第1条(特約保険金の支払)第2項の適用に際しては、「保険期間の満了前1年以内」とあるのを「保険期間の満了(主約款に定める保険契約の更新の規定により更新される場合を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(主契約が無配当定期保険の場合の取扱)
第27条 主契約が無配当定期保険の場合には、第1条(特約保険金の支払)第2項の適用に際しては、「保険期間の満了前1年以内」とあるのを「保険期間の満了(主約款に定める保険契約の更新の規定により更新される場合を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(1年定期保険買増特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱)
第28条 この特約を1年定期保険買増特約とあわせて主契約に
付加した場合、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項の規定により主契約が消滅したときには、1年定期保険買増特約の払戻金を特約保険金とともに特約保険金の受取人に払い戻します。
(主契約の契約者配当金の分配の方法が増加生存保険を買い増しする方法の場合の取扱)
第29条 主契約の契約者配当金の分配の方法が増加生存保険を
買い増しする方法の場合、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項の規定により主契約が消滅したときには、主約款の規定により買い増しした増加生存保険は、特約保険金の請求日から消滅したものとみなします。
(主契約の契約者配当金の分配の方法が増加終身保険を買い増しする方法の場合の取扱)
第30条 主契約の契約者配当金の分配の方法が増加終身保険を買い増しする方法の場合、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項の規定により主契約が消滅したときには、主約款の規定により買い増しした増加終身保険の保険金額から、会社の定める計算方法により、特約保険金の請求日から6か月間の増加終身保険の保険金額に対応する利息を差し引いた金額を特約保険金とともに特約保険金の受取人に支払います。
(主契約が主約款の特別条件に関する規定または特別条件付保険の特約条項により保険金削減法が適用されている場合の取扱)
第31条 この特約が付加された主契約に主約款の特別条件に関
する規定または特別条件付保険の特約条項により保険金削減法が適用されている場合で、その削減期間中に特約保険金の請求があったときには、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第1項の適用に際しては、「指定保険金額」とあるのを「指定保険金額に特約保険金の請求日における主約款の特別条件に関する規定または特別条件付保険の特約条項に定める所定の割合を乗じた金額」と、「指定保険金額に対応する利息および保険料」とあるのを「指定保険金額に特約保険金の請求日における主約款の特別条件に関する規定または特別条件付保険の特約条項に定める所定の割合を乗じた金額に対応する利息および指定保険金額に対応する保険料」と、それぞれ読み替えます。
(この特約が付加された主契約に年金支払移行特約等が付加された場合の取扱)
第32条 この特約が付加された主契約につぎの特約(以下、
「移行特約等」といいます。)が付加されたときは、各号の規定により取り扱います。
・年金支払移行特約
・介護保障移行特約
・5年ごと利差配当付年金支払移行特約
・5年ごと利差配当付介護保障移行特約
・無配当年金支払移行特約
(1) 主契約の全部を年金支払または介護保障に移行する場合この特約は移行特約等の締結日の前日に消滅します。
(2) 主契約の一部を年金支払または介護保障に移行する場合 (イ) 主契約のうち年金支払または介護保障に移行しない部分
が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。 (ロ) 主契約のうち年金支払または介護保障に移行しない部分
が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
(主契約が無配当初期低解約返戻金型逓増定期保険または無配当逓増定期保険の場合の取扱)
第33条 主契約が無配当初期低解約返戻金型逓増定期保険または無配当逓増定期保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項および第3項に定める主契約の死亡保険金額は、特約保険金の請求日における主契約の保険金額とします。
(2) 第2条第3項の規定により主契約の保険金額が減額される場合には、主契約の基本保険金額が、特約保険金の請求日における主契約の保険金額に対する指定保険金額の割合と同じ割合で減額されたものとして取り扱います。ただし、主契約が主約款の規定により払済終身保険に変更された場合を除きます。
特
約
リビング・ニーズ特約条項
(3) 主契約が主約款の規定により払済終身保険に変更されたときに、払済終身保険の保険金額が変更時の保険契約の保険金額(変更の請求時期にかかわらず、払い込まれた最終の保険料の属する保険年度の保険金額とし、主約款の規定による貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた額)を上回ることにより保険契約者に払い戻した金額がある場合、つぎの (イ)または(ロ)に該当していたことが判明したときは、特約保険金が支払われる場合に該当したときに、会社は、支払うべき金額から、その保険契約者に払い戻した金額を差し引きます。
(イ) 被保険者が主約款に規定する危篤状態に該当しているこ
と
(ロ) 被保険者が余命6か月以内と判断されていること
第34条 (記載省略)
(主契約が無配当無解約返戻金型家族収入保障保険の場合の取扱)
第35条 主契約が無配当無解約返戻金型家族収入保障保険の場
合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項ならびに第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項および第3項に定める主契約の死亡保険金額は、特約保険金の請求日の翌日から起算して6か月間の満了する日における主契約の換算死亡保険金額とします。
(2) 主契約の換算死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約の月払給付金額は、指定保険金額の前号に定める換算死亡保険金額に対する割合で減額されたものとみなします。
(3) 第2条の適用に際しては、第4項中「主契約の保険金」とあるのを「主契約の第1回月払給付金」と、第5項中「主約款に定める保険金」とあるのを「主約款に定める第1回月払給付金」と、第6項中「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」とあるのを
「主契約の死亡月払給付金受取人(死亡月払給付金の一部の受取人である場合を含みます。)」と、それぞれ読み替えます。
(主契約が通貨選択型一時払終身保険の場合の取扱)
第36条 主契約が通貨選択型一時払終身保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項をつぎのとおり読み替えます。
4.第1項の特約保険金の保険金額は、つぎのいずれか大きい額とします。
(1) 主契約の基本保険金額のうち、会社の定める取扱範囲内で被保険者が指定した金額(以下、「指定保険金額」
といいます。)から、会社の定める計算方法により、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対する利息を差し引いた額
(2) 特約保険金の請求日の解約返戻金額(主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定されている場合は、その指定保険金額に対応する解約返戻金額)
(2) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)第1項の規定は、適用しません。
(3) 第2条第2項および第3項の適用に際しては、「死亡保険金額」とあるのを「基本保険金額」と読み替えます。
(4) 第3条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第
1項の適用に際しては、「その請求書類が会社の本社に到着した日」とあるのを「その請求書類を会社の本社が受付した日」と読み替えます。
(主契約が無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)を付加した無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)の場合の取扱)
第37条 この特約を無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終
身医療保険(16)に付加する場合には、無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)とあわせて付加することを要します。
2.前項の規定により、この特約を無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)に付加した場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項の適用に際しては、
「主契約の死亡保険金額」とあるのを「無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約保険金額」と読み替えます。
(2) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)第2項から第6項までをつぎのとおり読み替えます。
2.無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)は、特約保険金の請求日から消滅したものとみなします。この場合、無配当低解約返戻金型終身保険特約 (16)の特約条項の払戻金の規定にかかわらず、払戻金の払戻はありません。
3.無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、指定保険金額分は特約保険金の請求日から減額されたものとみなします。この場合、無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約条項の払戻金の規定にかかわらず、払戻金の払戻はありません。
4.特約保険金の請求前にすでに無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の保険金を支払っていた場合または支払うこととした場合には、特約保険金は無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の保険金と重複しては支払いません。
5.特約保険金を支払う前に、無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約条項に定める保険金の請求を受けた場合には、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
6.保険契約者が法人で、かつ、無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、特約保険金の受取人は保険契約者とします。この場合、特約保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
(3) 第3条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第
3項、第9条(告知義務違反による解除)および第10条(重大事由による解除)の適用に際しては、「主約款」とあるのを「無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)の特約条項」と読み替えます。
(4) 第12条(特約の消滅)第2号の適用に際しては、「主契約」とあるのを「主契約または無配当低解約返戻金型終身保険特約(16)」と読み替えます。
(主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第38条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の
場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)第4項をつぎのとおり読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済定額終身保険に変更された場合を除きます。
4.第1項の特約保険金の保険金額は、つぎのとおりとします。
(1) 特約保険金の請求日の積立金額が基本保険金額未満の場合は、つぎのいずれか大きい額とします。
(イ) 主契約の基本保険金額のうち、会社の定める取扱範囲内で被保険者が指定した金額(以下、「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める計算方法により、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対する利息および保険料を差し引いた額
(ロ) 特約保険金の請求日の解約返戻金額(主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定されている場合は、その指定保険金額に対応する解約返戻金額)
(2) 特約保険金の請求日の積立金額が基本保険金額以上の場合は、特約保険金の請求日の積立金額の1.01倍相当額
(主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定されている場合は、その指定保険金額に対応する積立金額の1.01倍相当額)とします。
(2) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)第1項の規定は、適用しません。ただし、主契約が主約款の規定により払済定 額終身保険に変更された場合を除きます。
(3) 第2条第2項および第3項の適用に際しては、「死亡保険 金額」とあるのを「基本保険金額」と読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済定額終身保険に変更された 場合を除きます。
(4) 主契約が主約款の規定により払済定額終身保険に変更されたときに、払済定額終身保険の保険金額が変更時の保険契約の保険金額(主約款の規定による貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた額)を上回ることにより保険契約者に払い戻した金額がある場合、つぎの(イ)または(ロ)に該当していたことが判明したときは、特約保険金が支払われる場合に該当したときに、会社は、支払うべき金額から、その保険契約者に払い戻した金額を差し引きます。
(イ) 被保険者が主約款に規定する危篤状態に該当していること
(ロ) 被保険者が余命6か月以内と判断されていること
(主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第39条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動
型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約保険金の支払)の規定にかかわらず、第3条
(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第1項に定める特約保険金の請求日が主契約の第1保険期間中であるときは、会社は特約保険金を支払いません。
(2) 第1条(特約保険金の支払)第4項をつぎのとおり読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済特別終身保険または払済定額終身保険に変更された場合を除きます。
4.第1項の特約保険金の保険金額は、つぎのとおりとします。
(1) 特約保険金の請求日の積立金額が基本保険金額未満の場合は、つぎのいずれか大きい額とします。
(イ) 主契約の基本保険金額のうち、会社の定める取扱範囲内で被保険者が指定した金額(以下、「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める計算方法により、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対する利息および保険料を差し引いた額
(ロ) 特約保険金の請求日の解約返戻金額(主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定されている場合は、その指定保険金額に対応する解約返戻金額)
(2) 特約保険金の請求日の積立金額が基本保険金額以上の場合は、特約保険金の請求日の積立金額の1.01倍相当額
(主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定されている場合は、その指定保険金額に対応する積立金額の1.01倍相当額)とします。
(3)第2条(特約保険金の支払に関する補則)第1項の規定は、適用しません。ただし、主契約が主約款の規定により払済特
別終身保険または払済定額終身保険に変更された場合を除きます。
(4) 第2条第2項および第3項の適用に際しては、「死亡保険 金額」とあるのを「基本保険金額」と読み替えます。ただし、主契約が主約款の規定により払済特別終身保険または払済定 額終身保険に変更された場合を除きます。
(5) 主契約が主約款の規定により払済特別終身保険または払済定額終身保険に変更されたときに、払済特別終身保険の第2保険期間中における死亡保険金の額または払済定額終身保険の死亡保険金額が変更時の保険契約の死亡保険金の額を上回
ることにより保険契約者に払い戻した金額がある場合、つぎの(イ)または(ロ)に該当していたことが判明したときは、特約保険金が支払われる場合に該当したときに、会社は、支払うべき金額から、その保険契約者に払い戻した金額を差し引きます。
(イ) 被保険者が主約款に規定する危篤状態に該当していること
(ロ) 被保険者が余命6か月以内と判断されていること
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 特約保険金の請求 <第1条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 被保険者の住民票 (4) 特約保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
2 | 特約保険金の指定代理請求 <第34条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本 (4) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
3 | 指定代理請求人の指定または変更 <第34条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
特
約
リビング・ニーズ特約条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社(会社の本社を含みます。)に到着した日および請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結
第2条 特約の対象となる保険金等
第3条 指定代理請求人の指定、変更指定または撤回
第4条 指定代理請求人による保険金等の請求
第5条 被保険者が死亡した場合の保険金等の請求
第6条 告知義務違反による解除等の通知
第7条 特約の解約
第8条 主約款等の代理請求に関する規定の不適用
第9条 主約款の規定の準用
第10条 年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱
第11条 主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合の取扱
第12条 無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約(16)による三大疾病継続年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱
別表1 請求書類
指定代理請求特約条項
この特約の趣旨
この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といい ます。)の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)の同意 を得て、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、同じ。)の申出により、主契約に付加して締結します。
(特約の対象となる保険金等)
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されている特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる金銭を含みます。以下同じ。)のうち、つぎに定めるものとします。
(1) 被保険者が受け取ることとなる給付(被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる給付、および被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)
(2) 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)
第3条 この特約を付加した場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。ただし、保険契約者が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(3) 被保険者の直系血族
2.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲内であることを要します。
3.保険契約者が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
5.保険契約者が法人に変更された場合またはすべての保険金等について受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者としま
す。以下同じ。)が被保険者以外の者に変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。
(指定代理請求人による保険金等の請求)
第4条 保険金等の受取人が保険金等を請求できないつぎのいずれかの事情があるとき(ただし、その事情があると会社が認めたときに限ります。)は、指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
(1) 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
(2) 傷病名の告知を受けていないこと
(3) その他前2号に準じた状態であること
2.指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時において前条第1項各号のいずれかに該当することを要します。
3.前2項により、指定代理請求人が保険金等を請求するときは、請求書類(別表1)および第1項の事情を示す書類を提出して ください。
4.前3項により、保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.第1項にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除の事由を含みます。以下同じ。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項第1号もしくは第3号に定める状態(ただし、第3号については、第1号に準じた状態に限ります。)に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
6.保険金等を支払うために必要な事項の確認に際し、指定代理請求人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません(保険料の払込みを免除しないことを含みます。)。
(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)
第5条 被保険者が死亡した後も、指定代理請求人は、被保険者 の法定相続人である場合に限り、引き続き保険金等の受取人の 代理人として保険金等(被保険者の相続財産となるものに限り ます。以下、本条において同じ。)を請求することができます。
2.前項により保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払 いません。
3.故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を死亡させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受け
ることができません。
(告知義務違反による解除等の通知)
第6条 主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できないときは、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または主契約に付加されている特約に定める通知先のほか、指定代理請求人にも通知することがあります。
(特約の解約)
第7条 この特約のみの解約は取り扱いません。
(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
第8条 この特約を付加した場合には、主約款または主契約に付 加されている特約の特約条項中、所定の者が保険金等の受取人 の代理人として保険金等を請求できる旨の規定は適用しません。
(主約款の規定の準用)
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)
第10条 年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払
定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約(以下、本条において「年金特約等」といいます。)による年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)の規定にかかわらず、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日(年金特約、5年ごと利差配当付年金特約および無配当年金特約については年金基金の設定日。以下、同じ。)以後、その年金の受取人
(以下、「年金受取人」といいます。)は、主契約の被保険者 と同一人である場合、年金特約等による年金をこの特約の対 象となる保険金等とし、この特約を付加することができます。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加されている場合で主契約の被保険者と年金受取人が同一人であるときは、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日に、年金特約等による年金をこの特約の対象となる保険金等としたこの特約が、自動的に付加されるものとします。
(3) 前号の場合、第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)第1項および第3項の規定にかかわらず、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日において指定されていた指定代理請求人が、この特約における指定代理請求人に指定されたものとします。
2.前項の規定により年金特約等による年金をこの特約の対象となる保険金等として付加されたこの特約については、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約(以下、「年金特約等」といいます。)による年金とします。
(2) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、年金特約等による年金の受取人(以下、「年金受取人」といいます。)は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 年金受取人の戸籍上の配偶者
(2) 年金受取人と同居し、または、年金受取人と生計を一にしている年金受取人の3親等内の親族
(3) 年金受取人の直系血族
2.年金受取人は、指定代理請求人を変更指定し、または指 定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲 内であることを要します。
3.年金受取人が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(3) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「年金受取人」と読み替えます。
(主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合の取扱)
第11条 主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)をつぎのとおり読み替えます。
第1条 この特約は、保険契約者の申出により、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結します。
特
(2) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
約
指定代理請求特約条項
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されている特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる金銭を含みます。以下同じ。)のうち、つぎに定めるものとします。
(1) 保険契約者が受け取ることとなる給付
(2) 保険契約者が高度障害状態または身体障害状態に該当した場合の保険料の払込免除
(3) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、保険契約者は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 保険契約者の戸籍上の配偶者
(2) 保険契約者と同居し、または、保険契約者と生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
(3) 保険契約者の直系血族
2.保険契約者は、指定代理請求人を変更指定し、または指 定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲 内であることを要します。
3.保険契約者が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
5.保険契約者が変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。この場合、変更後の保険契約者は、第1項に規定する者の範囲内で、新たに指定代理請求人を指定することができます。
(4) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「保険契約者」と読み替えます。
(5) 第10条(年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)中、「主契約の
被保険者」とあるのをすべて「保険契約者」と読み替えます。
(無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約(16)による三大疾病継続年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)
第12条 無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約 (16)(以下、本条において「継続年金特約」といいます。)による三大疾病保険金の支払事由に該当した場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 継続年金特約による三大疾病保険金の支払事由に該当した 日以後、保険契約者または三大疾病継続年金の受取人(以下、
「継続年金受取人」といいます。)がこの特約を付加した場合、保険契約者は三大疾病継続年金以外の保険金等の指定代理請求人について、また継続年金受取人は三大疾病継続年金の指定代理請求人について、指定、変更指定または撤回をそれぞれ行なうことができるものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加されていた場合、三大疾病保険金の支払事由に該当した日以後、保険契約者は三大疾病継続年金以外の保険金等の指定代理請求人について、また継続年金受取人は三大疾病継続年金の指定代理請求人について、変更指定または撤回をそれぞれ行なうことができるものとします。
(3) 前2号による三大疾病継続年金の指定代理請求人については、第3項第2号および第3号の規定を準用して取り扱います。
2.前項の規定にかかわらず、継続年金特約における継続年金支払期間中に主契約が効力を失ったまたは消滅した後、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)の規定にかかわらず、主契約が効力を失ったまたは消滅した日以後、継続年金受取人は、主契約の被保険者と同一人である場合、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等とし、この特約を付加することができます。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加 されている場合で主契約の被保険者と継続年金受取人が同一 人であるときは、主契約が効力を失ったまたは消滅した日に、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象とな る保険金等としたこの特約が、自動的に付加されるものとし ます。
(3) 前号の場合、第3条第1項および第3項の規定にかかわらず、主契約が効力を失ったまたは消滅した日において指定されていた三大疾病継続年金の指定代理請求人が、この特約における指定代理請求人に指定されたものとします。
3.前項の規定により継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等として付加されたこの特約については、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、無配当無解約返戻金継続年金付三大疾病保障特約(16)(以下、「継続年金特約」といいます。)による三大疾病継続年金とします。
(2) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、三大疾病継続年金の受取人(以下、「継続年金受取人」といいます。)は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 継続年金受取人の戸籍上の配偶者
(2) 継続年金受取人と同居し、または、継続年金受取人と生計を一にしている継続年金受取人の3親等内の親族
(3) 継続年金受取人の直系血族
2.継続年金受取人は、指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲内であることを要します。
3.継続年金受取人が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、三大疾病継続年金証書に裏書を受け、または三大疾病継続年金証書を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した三大疾病継続年金証書の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(3) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「継続年金受取人」と読み替えます。
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 保険金等の指定代理請求 <第4条> | (1) 主約款または特約条項に定める保険金等の請求書類 (2) 被保険者(学資保障保険、こども保険および5年ごと利差配当付こども保険の場合は保険契約者)および指定代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 |
2 | 指定代理請求人の指定、変更指定または撤回 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書(年金の支払開始日以後は、年金の受取人の印鑑証明書) (3) 保険証券(年金の支払開始日以後は、年金証書または年金支払証書) |
3 | 三大疾病継続年金の指定代理請求人の指定、変更指定または撤回 <第12条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 三大疾病継続年金の受取人の印鑑証明書 (3) 三大疾病継続年金証書 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
第1条 特約の適用
第2条 規定の読替
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、会社の定める携帯端末等の情報処理機器
(以下、「情報端末」といいます。)を利用して保険契約(主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)および主契約に付加される特約をいいます。)の申込の手続を行なう場合に、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾したときに適用します。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、保険契約申込書への記載にかえて、情報端末に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、会社に送信することによって、保険契約の申込をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者は、書面による告知にかえて、 情報端末に表示され、会社が告知を求めた事項について、情 報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社に 送信することによって、告知することができるものとします。
特
(規定の読替)
約
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
第2条 前条の規定によりこの特約を適用する場合、主契約の普通保険約款および特約条項のつぎに掲げる規定は、下表のとおり読み替えます。
読替前 | 読替後 | |
告知義務に関する規定 | 会社所定の書面で告知を求めた | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末に表 示され、会社が告知を求めた |
その書面により告知する | その情報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社に送 信することにより告知する | |
誤りの処理に関する規定 (契約年齢、性別、喫煙歴または健康状態等) | 保険契約申込書に記載された | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の保 険契約の申込画面に表示された |
告知書に記載された | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の告 知画面に入力し、会社に送信された |
ご照会は
マニュライフ生命コールセンター
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
TEL 0120-063-730
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、契約をお申込みいただくようお願いいたします。
特に、
ページ
(クーリング・オフ)について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
●保険金をお支払いできない場合について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
●健康状態や職業などの告知義務について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
●保険会社の責任開始期について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
●解約と解約返戻金額について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、ご説明のなかでおわかりにくい点がございましたら下記にお問合せください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存し、ご活用ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」は、ご契約の申込みに際して特に重要な事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みください。
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