Contract
国立大学法人東北大学政府調達契約事務取扱細則
(目的)
平成16年4月1日理事(財務・人事担当)裁定
第1条 この細則は、1994年4月15日マラケッシュで作成された政府調達に関する協定
(以下「協定」という。)、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)が締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する基本的事項を定め、もって、政府調達契約の適正な取扱を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作xx(昭和45年法律第48号)
第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
二 特定役務 改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(以下「建設工事」という。)に係る役務をいう。
三 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
四 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第3条 この細則は、本学の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供をうける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額、その期間の定めが12月を超える場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額に見積残存価額を加えた額とし、その他の場合は、1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。ただし、有償で譲渡
(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産
をするために直接に必要な特定役務の調達契約に関する事務については、この限りでない。一 物品等の調達契約 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号(以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の
定める額
二 特定役務のうち建設工事の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
三 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
四 特定役務のうち前二号以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
2 前項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達すべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
(参加のための条件)
第3条の2 国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号。以下「会計規程」という。)第4条第2項に規定する財務総括責任者(以下「財務総括責任者」という。)は、調達の目的を達成するために必要な場合には、関連する契約実績を有していることを会計規程第
39条第1項に規定する競争(以下「一般競争」という。)に参加するための条件として課すことができる。ただし、日本国内において契約実績を有していることを一般競争に参加するための条件として課してはならない。
(競争参加者の資格に関する審査等)
第4条 財務総括責任者は、その事務につき特定調達契約の締結が見込まれるときは、国立大学法人東北大学契約事務取扱細則(平成16年4月1日理事(財務・人事担当)裁定。以下
「契約事務取扱細則」という。)第8条第1項第2号による審査を随時行うものとする。
2 財務総括責任者は、契約事務取扱細則第8条第1項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、基本となるべき事項等について、官報により公示しなければならない。
(一般競争の公告)
第5条 財務総括責任者は、特定調達契約を一般競争に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約に関し、その最初の契約に係る入札の公告において、その後の契約に係る入札の公告において24日以上40日未満の入札期間を定めることを示す場合には、当該その後の契約については、その定めた期日まで)に官報により公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を10日まで短縮することができる。
2 財務総括責任者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付するときは、前項による公告の期間は短縮することができない。
(一般競争について公告をする事項)
第6条 前条による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 一般競争入札に付する事項
二 一般競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 一般競争を執行する場所及び日時
五 会計規程第44条第1項に規定する入札保証金に関する事項
六 一連の調達契約は、当該一連の調達契約のうち1の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
七 契約事務取扱細則第8条に関する申請の時期及び場所八 第9条に規定する文書の交付に関する事項
九 落札者の決定の方法
2 財務総括責任者は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
3 財務総括責任者は、第1項の規定による公告において、財務総括責任者の氏名及びその所属する法人の名称並びに契約の手続きにおいて使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を、英語により、記載するものとする。
一 調達する物品等又は特定役務の名称及び数量
二 入札期日及び契約事務取扱細則第8条に関する申請の時期三 財務総括責任者の氏名及びその所属する法人の名称
(公告に係る一般競争に参加しようとする者の取扱い)
第7条 財務総括責任者は、特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において公告をした後に、当該公告に係る一般競争に参加しようとする者があったときは、速やかにその者が契約事務取扱細則第8条に規定する競争参加者の資格を有するかどうかについて確認しなければならない。
2 財務総括責任者は、特定調達契約につき一般競争に参加する者から入札書が第1項の規定による確認の終了前に提出された場合においては、その者が開札のときにおいて、契約事務取扱細則第8条に規定する競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
3 財務総括責任者は、開札の日時までに第1項の規定による確認を終了することができないおそれがあると見込まれるときは、あらかじめ、その旨を当該一般競争に参加しようとする者に通知しなければならない。
(郵便等による入札)
第8条 財務総括責任者は、特定調達契約につき郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条
第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札を禁止してはならない。
(技術仕様)
第8条の2 財務総括責任者は、環境に関するラベルに定める環境を害しない技術仕様又は欧 州連合、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国若しくは日本国において効力を有す る関係法令に定める環境を害しない技術仕様を適用する場合には、これらの技術仕様に関し、次の各号に掲げる事項を確保しなければならない。
一 契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適当なものであること。二 客観的に検証可能かつxxな基準に基づくものであること。
2 財務総括責任者は、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。ただし、当該環境上の条件が国際約束に定める規則と両立しており、かつ、調達計画の公示において示されている場合に限る。
(入札説明書の交付)
第9条 財務総括責任者は、特定調達契約を一般競争に付すときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次の各号に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
一 第6条第1項の規定により公告又は公示するものとされている事項(第6条第1項第7号に掲げる事項を除く。)
二 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細三 開札に立ち会う者に関する事項
四 財務総括責任者の氏名並びにその所属する法人の名称及び所在地五 契約の手続きにおいて使用する言語
六 契約の手続において電子的手段を用いる場合には、当該電子的手段に関する事項七 その他必要な書類
(落札)
第9条の2 財務総括責任者は、他の入札書に記載された価格よりも著しく低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該価格が補助金の交付を考慮したものであるかについて当該入札書を提出した者に確認することができる。
(随意契約によることができる場合)
第10条 財務総括責任者が、特定調達契約を会計規程第39条第1項ただし書に規定する随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合に限るものとする。
一 一般競争に付しても入札者がない場合又は再度の入札をしても落札者がいない場合。
(ただし、会計規程第44条第1項に規定する契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。)
二 落札者が契約を結ばないときで、落札金額の制限内で契約する場合。(ただし、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。)
三 他の物品等をもって代替させることができない芸術品又は特許xxの排他的権利に係
る物品等若しくは特定役務を調達するときに、当該調達の相手方が特定されている場合 四 既に調達した物品等(以下、この号において「既調達物品等」という。)の交換部品そ
の他既調達物品等に連接して使用する物品等を調達するときで、既調達物品等の調達の相手方以外から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい障害が生ずるおそれがある場合
五 本学の委託に基づく試験研究の結果製造された試作品等を調達する場合
六 既に契約を締結した建設工事(以下、この号において「既契約工事」という。)について、施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下、この号において「追加工事」という。)で追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、追加工事の契約金額(追加工事が2以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた金額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達をするときで、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達したならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがある場合
七 緊急の必要により競争を付することができない場合
八 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買入れる場合
(随意契約審査委員会)
第11条 財務総括責任者は、前条第3号から第8号の随意契約をしようとする場合は、会計規程第5条に規定する部局の長(以下「部局長」という。)に速やかに随意契約審査委員会を設置させるものとする。
2 随意契約審査委員会は、当該特定調達契約が前条第3号から第8号の随意契約に該当するかについて審査を行う。
3 随意契約審査委員会は、次に掲げる4名以上の委員をもって組織する。一 教員 若干人
二 事務部長又は事務長若しくは課長 1人三 財務部調達課長又は調達課長補佐 1人
4 部局長は、随意契約審査委員会の結論に基づき随意契約によろうとする場合は、随意契約審査記録票を作成し、財務総括責任者へ提出するものとする。
(落札者の決定に関する通知等)
第12条 財務総括責任者は、特定調達契約を一般競争に付した場合において、落札者の決定をしたときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を落札者とされなかった入札者に書面により通知するものとする。この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、請求を行った入札者に通知するものとする。
(落札者等の公示)
第13条 財務総括責任者は、特定調達契約を一般競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次の各号に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
一 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量二 財務総括責任者の氏名並びに法人の名称及び所在地
三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日 四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所五 落札金額又は随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続き
七 一般競争に付することとした場合には、第5条の規定による公告を行った日八 随意契約による場合にはその理由
九 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認めら
れるもの又は本学の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(一般競争に関する記録)
第14条 財務総括責任者は、特定調達契約を一般競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次の各号に掲げる事項について、記録(契約の手続において電子的手段を用いた場合には、その電磁的記録を含む。)を作成し、保管するものとする。
一 入札者及び開札に立ち会った者の氏名二 入札者の申込みに係る価格
三 落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定の理由
四 無効とされた入札がある場合には、入札の内容及び無効とされた理由五 第7条第3項の規定により通知した場合には、通知に関する事項
六 その他必要な事項
(随意契約に関する記録)
第15条 財務総括責任者は、特定調達契約を随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約をすることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
(苦情の処理)
第16条 財務総括責任者は、特定調達契約で落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。
(特定調達契約に関する統計)
第17条 財務総括責任者は、文部科学省の依頼により特定調達契約に関する統計を作成し、文部科学省に送付するものとする。
(雑則)
第18条 この細則に定めるもののほか、政府調達契約に関し、必要な事項は別に定める。附 則
この細則は、平成16年4月1日から実施する。附 則(平成18年8月1日改正)
この細則は、平成18年8月1日から実施し、平成18年4月1日から適用する。附 則(平成18年12月22日改正)
1 この細則は、平成18年12月22日から実施し、平成18年11月6日から適用する。
2 平成18年11月6日(以下「適用日」という。)前に、改正前の国立大学法人東北大学政府調達契約事務取扱細則(以下「政府調達契約事務取扱細則」という。)の規定により財務総括責任者によりされた政府調達契約事務に係る行為又は財務総括責任者に対してなされた政府調達契約事務に係る行為は、適用日においてそれぞれ改正後の政府調達契約事務取扱細則の規定により財務総括責任者によりなされた政府調達契約事務に係る行為又は財務総括責任者に対してなされた政府調達契約事務に係る行為とみなす。
3 適用日前に改正前の第15条の規定により財務総括責任者が指定した苦情の処理に当たる職員(以下「職員」という。)は、適用日において改正後の第15条の規定により財務総括責任者が指定した職員とみなす。
附 則(平成20年3月7日改正)
1 この細則は、平成20年3月7日から実施し、平成20年3月1日から適用する。
2 改正後の国立大学法人東北大学政府調達契約事務取扱細則第12条第1項第5号、第8号及び第9号の規定は、平成20年3月1日以後に締結する契約について適用する。
附 則(平成26年2月20日改正)
1 この細則は、改正協定が日本国について効力を生ずる日から実施する。
2 改正後の国立大学法人東北大学政府調達契約事務取扱細則第1条、第2条第1項第2号及び第3号、第3条第1項、第5条第1項、第6条第1項第7号及び第3項第2号、第8条、第9条第1項第6号、第13条並びに第16条の規定は、この細則の実施の前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(平成31年1月17日改正)
1 この細則は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から実施する。
2 改正後の第3条の2、第4条第1項及び第2項、第8条の2第1項及び第2項並びに第9条の2の規定は、この細則の実施の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(令和2年12月16日改正)
1 この細則は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が効力を生ずる日から実施する。
2 改正後の第8条の2第1項の規定は、この細則の実施の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(令和4年6月1日改正)
この細則は、令和4年6月1日から実施し、令和4年4月1日から適用する。