「SCHEDA」ソ➚トウ➦ア✲用許諾契約書
「SCHEDA」ソ➚トウ➦ア✲用許諾契約書
本契約は、お客様と株式会社ブイキューブ(以下、「弊社」といいます。)との間における、ソ➚トウ➦ア「SCHEDA」及び付随ドキュメント等の関連資料(以下、「本ソ➚トウ➦ア」といいます。)の✲用に関する事項を定めることを目的とし、民法 548 条の 2 が定める定型約款に該当します。本ソ➚トウ➦アは、法的な保護の対象となる著作物であり、あらかじめ許諾された範囲外での✲用は処罰の対象となることがあります。お客様は、(a)本ソ➚トウ➦アに関する見積書に対応する発注書面を弊社に交付すること、(b)本ソ➚トウ➦アを✲用することのいずれかが発生したことによって本契約を契約の内容とする旨に同意した時点をもって、本契約の個別の条項についても同意したものとみなされます。本契約に同意されない場合には、本ソ➚トウ➦アはご✲用いただけません。
1.本ソ➚トウ➦アについて
① ソ➚トウ➦ア「SCHEDA」は、弊社が指定するシステム(以下、「対象製品」といいます。)内にインストールされたユーティリティソ➚トウ➦アです。
② オプション機能とは、弊社とお客様との間で別途ライセンス契約を締結することにより、お客様が✲用できるプログラムをいい、次のものを指します。本契約におけるオプション機能とは、帳票の手書き入力機能を有するプログラムをいい、ソ➚トウ➦ア「SCHEDA」とともに対象製品内にインストールされているものです。
③ 本ソ➚トウ➦アに関する著作権その他一切の知的財産権は、弊社が有しております。本ソ➚トウ➦アは、著作▇▇及び国際条約の規定により保護されています。
2.✲用できる範囲
弊社はお客様に対して、本契約に基づき、本ソ➚トウ➦アを対象製品において✲用することができる日本国内における、非独占的、譲渡不能、再✲用許諾権なしの権利を許諾します。
オプション機能については、別途弊社とライセンス契約を締結した上、弊社がお客様に✲用許諾するものとします。
なお、お客様が本契約の条項に違反したときは、お客様は、弊社の指示に従って、直ちに本ソ➚トウ➦アの✲用を中止する等の対応をとるものとします。
3.制限事項
① お客様は、本ソ➚トウ➦アの複製物を作成しあるいは配布し、または本ソ➚トウ➦ア自体を対象製品から他の機器に移転してはなりません。また、お客様は、本ソ➚トウ➦アの改変、販売、貸与、譲渡、転売、本ソ➚トウ➦アの二次的著作物の頒布または作成等をすることはできず、さらに、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブルし、その他、人間の覚知可能な形態に変更することもできません。
② 前号に規定するものの他、お客様は、著作▇▇等の法令に違反して本ソ➚トウ➦アを利用することはできません。
4.免 責
① 弊社は、対象製品の保証書に記載の内容を除き、お客様や第三者に対して、本ソ➚トウ➦アに関し、商品性、特定目的への適合性、他人の権利を侵害しないこと、その他一切の事項について保証しません。なお、本ソ➚トウ➦アは、日本国内仕様のものであり、「2.✲用できる範囲」で禁止されているにもかかわらず、お客様が本ソ➚トウ➦アを日本国外で✲用する場合、弊社は、対象製品の保証書に記載の内容も含め、一切の事項について保証しません。また、日本国外における保守サービス、技術的サポート等も一切行いません。
② 弊社は、お客様に対して、お客様の利用するパーソナルコンピュータ等の外部機器の不具合、当該外部機器の仕様またはお客様の利用するネットワークの不具合により、本ソ➚トウ➦ア及び対象製品を正常に利用できないことについて一切保証しません。
③ お客様が本ソ➚トウ➦ア及び対象製品を✲用した結果または✲用できなかった結果生じた支障、損害(対象製品内のデータの消失・破損、ネットワーク環境への悪影響を含みますが、これらに限られません)に関しては、たとえ弊社がそのような損害が生じる可能性を知らされていた場合であったとしても、一切の責任を負わないものとします。
5.バージョンアップ
本ソ➚トウ➦アはお客様への事前の予告無しにバージョンアップすることがあります。
6.相当の事由がある場合の変更
① 弊社は、お客様の一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、経営環境、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本ソ➚トウ➦アに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、お客様の事前の承諾を得ることなく、本契約の内容を変更できるものとします。
② 弊社は、前項の定めに基づいて本契約の変更を行う場合は、変更後の内容を、弊社ウ➦ブサイト上に表示し又は弊社の定める方法により通知することでお客様に周知するものとします。
7.準拠法
本契約は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本契約は、本ソ➚トウ➦アの✲用について、お客様と弊社の取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する従前のあらゆる合意(それが口頭でなされたか文書によりなされたかを問いません)に優先して適用されます。本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2019年11月22日 改定
2020年3月30日 改定
