朝日外為 Web サービスご利用規定
朝日外為 Web サービスご利用規定
第 1 条 朝日外為 Web サービス
1.サービス内容
「朝日外為 Web サービス」(以下、「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して、朝日信用金庫(以下、「当金庫」といいます)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当金庫がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次の各種サービスを利用することができます。
⑴ 海外送金受付サービス
⑵ 輸入信用状受付サービス
⑶ その他当金庫が定めるサービス
2.使用機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫が指定するものに限られ、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.利用対象者
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
⑴ 法人または個人事業主の方
⑵ インターネットを利用可能な環境にある方
⑶ 当金庫本支店に円貨建て普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
⑷ 本規定の適用に同意された方
4.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。
5.取引日付
⑴ 契約者は、指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただしこの場合、契約者は使用端末機から当金庫への送信を当金庫所定の時間内に行うものとし、また、送信が所定の時間内に行われた場合であっても、対外発電が翌営業日になる場合があることについて事前に同意するものとします。
⑵ 契約者は、翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で当金庫所定の日付を指定することができます。
6.管理責任者および登録利用者
⑴ 契約者は、本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者(以下、「マスターユーザ」といいます)を設定するものとします。
⑵ マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任権限の一切を保有します。
⑶ マスターユーザは、管理責任者権限の一定の範囲内で代行する利用者(以下、「一般ユーザ」といいます)を登録することができるものとします。
⑷ マスターユーザは、一般ユーザのうち管理者権限を付与した管理者ユーザを登録し、承認権限を委譲することができるものとします。
⑸ マスターユーザは、一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担するものとします。
第 2 条 利用申込み
1.申込手続き
本サービスを利用するには、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当金庫所定の申込手続きを行うものとします。
2.利用申込みの不承諾
第 1 条第 3 項に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には、当金庫は利用申込みを承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申込みを承諾しない場合、当金庫はその理由を通知いたしませんが、この場合利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
3.仮のログインパスワードの届出
本サービスの利用を申し込む方(以下、「利用申込者」といいます)は、本サービスの利用申込時にマスターユーザの登録に必要な事項および初回ログイン時に使用する仮のログインパスワードを当金庫へ届け出ます。
当金庫は初回ログイン時に使用する仮の確認用パスワードを採番し、届出を受けた仮のログインパスワードと共に設定します。初回ログイン時には、当金庫所定の利用申込書控えに記入された仮のログインパスワードとご契約後に当金庫より送付します通知書に記載された仮の確認用パスワードによりログインし、使用端末機からパスワードを変更するものとします。当金庫は、この変更手続きにより届け出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
4.リスクの承諾
当金庫は、本規定、操作マニュアル、パンフレット、ホームページ等に本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスク内容および当金庫のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込みを行うものとします。
5.代表口座の届出
利用申込時は、当金庫お取引店に開設済のご契約者名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスに使用する口座(以下、「代表口座」といいます)として申込書により届け出します。
なお、代表口座は、あらかじめ預金口座振替依頼書(外国為替取引)の届出により海外送金代り金等の支払口座として指定した預金口座とします。
第 3 条 手数料
1.月額基本手数料
⑴ 本サービスのご利用にあたり、当金庫所定のサービス利用料金(消費税を含みます。以下、同じ)として月額基本手数料をいただきます。
⑵ 月額基本手数料は、小切手の振出または普通預金通帳および払戻請求書の提出なしに、申込書記載の代表口座から毎月当金庫所定の日に前月分を自動的に引落とします。
なお、初回の引落としは、サービス利用開始月の翌月分からとします。
⑶ 本サービスの月額基本手数料にかかわる領収書は発行いたしません。
2.送金手数料
⑴ 本サービスにより海外送金を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に当金庫所定の送金手数料をいただきます。
⑵ 送金手数料は、送金依頼の都度または毎月所定の日に、代表口座から小切手の振出または普通預金通帳および払戻請求書の提出なしに引落します。
⑶ 海外送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。
3.信用状発行•条件変更手数料
⑴ 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前項のサービス料金とは別に当金庫所定の信用状開設•条件変更手数料(以下、「信用状関係手数料」といいます)をいただきます。
⑵ 信用状関係手数料は、信用状開設、条件変更の都度または毎月所定の日に代表口座から、小切手の振出または普通預金通帳および払戻請求書の提出なしに引落とします。
4.手数料の変更
本サービスの利用手数料、送金手数料および信用状関係手数料については、契約者に事前に通知することなく変更する場合がありますが、この場合も、当金庫所定の方法によりサービス利用手数料等を引落とします。
第 4 条 送金代り金および手数料支払口座の指定
1.送金代り金支払い口座
⑴ 円預金口座の指定
送金代り金支払い口座は、代表口座とします。
⑵ 外貨普通預金口座の指定
送金代り金口座として、外貨普通預金口座を指定することができるものとします。ただし、指定できる口座は海外送金通貨と同一の通貨建口座に限ります。
2.手数料支払い口座
利用申込者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により送金手数料、信用状関係手数料および月額基本手数料の支払い口座を指定するものとします。
なお、これら手数料の支払口座は、代表口座とします。
第 5 条 本人確認
1.本サービス利用者の特定
⑴ マスターユーザは、当金庫より送付する通知書に記載された仮のログインパスワードおよび仮の確認用パスワードを使用して本サービスの初回操作を行う際、本人を特定するログイン ID、ログインパスワードおよび確認用パスワ
―ド(以下、「ID•パスワード等」といいます)を登録します。
⑵ 管理者ユーザまたは一般ユーザは、初回ログイン時に本人を特定するID•パスワード等を登録します。
2.本人確認方法
⑴ 上記 1.により特定された利用者が本サービスを利用する場合、使用端末機に ID•パスワード等を入力し当金庫あてに送信するものとします。電子証明書を取得済の場合は、当該電子証明書を取得した端末機よりログインパスワードを入力し当金庫あてに送信するものとします。
当金庫は、送信されたこれらの ID•パスワード等と当金庫に登録されている ID•パスワード等の一致を確認した場合に送信者を本サービス利用者本人とみなします。
⑵ 当金庫が前号の方法により本人確認を行い実施した取引は、ID•パスワード等に不正使用その他事故があっても当金庫は、当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。
3.ID•パスワード等の管理
⑴ ID•パスワード等は厳重に管理し、他人に教えたり紛失•盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫から ID•パスワード等をお聞きすることはありません。
⑵ ログインパスワードまたは確認用パスワード(以下、「パスワード等」といいます)は、使用端末機から随時変更することができます。
この場合、変更前と変更後のパスワード等を送信しますが、当金庫は、受信した変更前のパスワード等と当金庫に登録されているパスワード等が一致した場合に、本人からの届出とみなしてパスワード等の変更を行います。安全性を高めるためにパスワード等は定期的に変更してください。
また、他人に知られたような場合には、速やかに変更してください。
⑶ 本サービスの利用に際し、届出と異なるパスワード等の入力が当金庫所定の回数だけ連続して行われた場合、当金庫は本サービスの利用を停止します。なお、サービスの利用を再開するには、ログインパスワード利用停止の解除を行う必要があります。
⑷ 一般ユーザがサービス利用停止となった場合は、マスターユーザまたは管理者ユーザが利用停止解除を行います。マスターユーザまたは管理者ユーザが利用停止となった場合は、他の管理者ユーザが利用停止解除を行います。 なお、管理者xxx未登録の場合は、当金庫所定の依頼書をご提出のうえ利用停止の解除をご依頼ください。
⑸ パスワード等は契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を保有するものとします。
有効期限経過後に本サービスをはじめて利用する場合、有効期限を経過したパスワード等を変更するものとします。
4.ID•パスワード等の強制変更
⑴ ユーザID を失念した場合は、マスターユーザまたは管理者ユーザが照会し本人に連絡してください。
⑵ ユーザID 登録後、マスターユーザまたは管理者xxxは登録 ID を変更することができます。
⑶ 一般ユーザがパスワードを失念した場合は、マスターユーザまたは管理者ユーザにパスワードの変更登録を依頼してください。
マスターxxxがパスワードを失念した際、マスターユーザ以外の管理者xxxが未登録の場合は、当金庫所定の依頼書をご提出のうえパスワードの変更をご依頼ください。ただし、この場合は郵送により新たに登録した仮パスワードをご連絡いたしますので、相応の日数がかかります。予めご了承ください。
5.電子証明書の取扱
⑴ 本サービスで提供する電子証明書は、Windows 証明書ストア方式(証明書を利用者の端末上に搭載)です。
⑵ 電子証明書認証サービスの利用を開始する場合、または利用を終了する場合は、当金庫所定の申込書にてご依頼ください。
⑶ 電子証明書はマスターxxxが管理するものとします。また、第三者への譲渡、貸与はできません。
⑷ 電子証明書の利用は本サービス契約先単位となりますので、ID ごとに利用の有無を登録することはできません。
⑸ 電子証明書を格納した端末を変更する場合は、マスターユーザが当該端末に登録済の電子証明書を失効させた後、新たに使用する端末にて電子証明書の取得を行ってください。
⑹ 電子証明書を格納した端末を破棄する場合は、マスターxxxが登録した電子証明書を失効してください。
⑺ 電子証明書を格納した端末を譲渡または破棄する際、電子証明を失効させなかった場合、電子証明書を格納した端末が紛失または盗難に遭った場合、または電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が発生した場合、あるいはそれらのおそれがある場合は、速やかに当金庫あてご連絡ください。
6.電子証明書の有効期限
⑴ 電子証明書認証サービスの利用契約期間は、利用開始日から1年間とし、契約者または当金庫からの特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。
なお、継続後も同様とします。
⑵ 本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、発行済電子証明書は残存期間がある場合でも、当該終了日をもって失効します。
第6条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫に伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。
受付完了の確認は、使用端末機から当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第7条 電子メール
1.電子メールアドレスの登録
契約者は、マスターユーザ、管理者xxxまたは一般ユーザの電子メールアドレスを当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
2.到達みなし規定
当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を上記第 1 項により登録された電子メールアドレスあて送信します。なお、当金庫が当該電子メールアドレスあて送信したうえは、通信障害その他の遅延理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
3.電子メールアドレスの変更
登録した電子メールアドレスを変更する場合は、当金庫所定の方法により変更登録を行うものとします。
4.利用条件
本サービスで使用する電子メールアドレスは、本サービス専用であり、当金庫からの告知事項の受信専用です。したがって電子メールの送信、および本サービス以外からの電子メールの受信はできません。
5.無断転送または流用の禁止
契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第 8 条 海外送金受付サービスの取扱い
1.定義
海外送金受付サービスとは、契約者の端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から送金資金を引落としのうえ、海外送金を行うサービスです。
2.取引成立時期
海外送金は、本規定第 6 条第 2 項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引落とした時点で成立するものとします。
3. 支払指定口座からの資金引落とし
支払指定口座からの資金引落としは、当座勘定規定、普通預金規定にかかわらず、小切手の振出、普通預金通帳および払戻請求書の提出を省略して、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
4.取扱制限事項
次の各号に該当する場合、海外送金受付サービスによる海外送金のお取扱いはできません。
なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
⑴ 当金庫所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
ただし、送金支払指定口座からの引落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落としの総額が指定口座より引落とすことができる金額を超えるときは、それいずれを引落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった海外送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があった場合でも原則としてお取扱いしませんので、再度お取扱いを依頼される場合は、当金庫所定の手続きを行ってください。
⑵ 支払指定口座が解約済のとき。
⑶ 契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
⑷ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑸ 海外送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
⑹ 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
⑺ 海外送金が外国為替関連法規に違反するとき。
5.為替相場の適用
海外送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
⑴ 海外送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
⑵ 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で為替先物契約(為替予約)を締結している場合において、海外送金依頼データに当該為替先物契約の予約番号を入力したときは、当該為替先物契約の予約相場を適用します。
6.外国為替関連法規に関する諸報告の提出
契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫あてに当該書類を提出するものとします。
7.海外送金取引規定の適用
契約者は、当金庫に海外送金を依頼するにあたり、別途当金庫所定の「海外送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
第 9 条 輸入信用状受付サービスの取扱い
1.定義
輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った輸入信用状の開設および条件変更の申込みを受付けるサービスです。
2.取引成立時期
輸入信用状の開設等は本規定第 6 条第 2 項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。
3.荷為替信用状に関する統一規則および慣例等への準拠
輸入信用状受付サービスによる申込書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫あて別途差し入れている「信用金庫取引約定書」および「外国為替取引約定書」それぞれの各条項に従うものとします。
4.取扱いに関する制限事項
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状等のお取扱いはできません。
なお、サービスの依頼内容が確定して後で、お取扱いができなくなった場合であっても、契約者は、当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることについて同意するものとします。
⑴ 当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫の総合的判断により開設を行わないと決定したとき。
⑵ 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
⑶ 輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
⑷ 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
5.外国為替関連法規に関する諸報告の提出
契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫あてに当該書類を提出するものとします。
6.依頼内容の訂正•取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて依頼内容の変更または取消を承諾する場合には、当金庫所定の方法により手続きを行うものとします。
第 10 条 取引内容の確認
1.通帳等による確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入等により取引内容を照会し、取引内容の確認を行ってください。なお、万一取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当金庫あてご連絡ください。
2.取引内容の記録
当金庫は、本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
第 11 条 届出事項の変更等
1.預金口座に関する届出事項の変更
契約者は、預金口座についての印章•名称•商号•代表者•住所•電話番号•その他届出事項に変更があった場合は、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。
2.朝日外為WEB サービス利用に関する届出事項の変更
本サービスの利用に際し事前に届出た英文社名、英文住所、その他の届出事項に変更があった場合は、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当金庫所定の事項については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受付けます。
3.到達みなし規定
前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
また、届出事項の届出がなかったために当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第 12 条 免責事項
1.遅延•不能等による損害
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
⑴ 災害•事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
⑵ 当金庫または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑶ 当金庫以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路の特性および安全対策への了承
契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.通信経路における盗聴等による損害
当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワードや取引情報が漏洩したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
4.通信媒体の稼動環境不備等による損害
使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。
当金庫は、本契約により取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。
万一、取引機器、通信媒体等およびプロバイダの設備が正常に稼働しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.書類の偽造、変造または盗用による損害
当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱を行った場合に、これらの書類につき偽造•変造•盗用または不正使用等があったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません
6.郵送途上の仮パスワード等漏洩による損害
当金庫の設定した仮の確認用パスワード等が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が当該仮のパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
7.契約者の規定違反による損害
当金庫がこの規定により取扱したにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.契約者のご入力により生じた損害
当金庫は、契約者が本サービスへ入力した内容を確認する義務を負いません。 契約者のご入力により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
9.当金庫のサービス休止にともなう損害
当金庫が本サービスを休止、廃止したことにより生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
10.その他
当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。
当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について、損害賠償等の責任を負いません。
第 13 条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとします。海外から利用された場合、各国の法律制度•通信事情等により生じた損害等について、当金庫は責任を負いません。
第 14 条 通信手段
契約者は、当金庫からの通知•確認•ご案内等の手段として、当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第 15 条 サービスの停止
1.通常時
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの利用停止時期および内容について第 14 条の通信手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.緊急時
本条第 1 項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は、契約者に事前に通知することなく本サー
ビスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第 14 条の通信手段により後ほどお知らせします。
第 16 条 サービスの廃止
当金庫は、廃止内容を第 14 条の通信手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
なお、サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 17 条 サービス内容の追加
1.基本事項
当金庫は、第 1 条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.追加したサービスの利用申込み
契約者が追加した新サービスの利用を希望する場合は、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第 18 条 規定の変更
当金庫は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当金庫のホームページに記載するなど、当金庫所定の方法でお客さまに通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当金庫の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第 19 条 業務委託の承諾
1.情報開示への同意
当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2.センター業務外部委託への同意
当金庫は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第 20 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定•預金口座振替規定•海外送金取引規定•信用金庫取引約定書•外国為替取引約定書ならびに荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第 21 条 解約等
1.任意解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解除できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対しその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されてものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫はその処理を行う義務を負いません。
⑴ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき。
⑵ 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
⑶ 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
⑷ 本項第 1 号または第 2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑸ 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑹ 相続の開始があったとき。
⑺ 契約者が本サービスの利用料金を支払わないとき。
⑻ 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑼ 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑽ 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3.暴力団排除条項による解約
前項のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前の通知することなく本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
⑴ 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
⑥暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧①から⑦のいずれかに該当する者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
➃暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑪暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑵ 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶ この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
4.その他
第 4 条に定める代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第 22 条 譲渡•質入れ等の禁止
当金庫の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡•質入れ、貸与をすることはできません。
第 23 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 24 条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
記載内容は平成 28 年 6 月 6 日現在です。