Contract
平成 30 年 4 月
焼 津 市
第1章 総則
第1節 一般事項
(適用範囲)
第1条 本仕様書は、焼津市が発注する樹木等管理業務委託に適用する。
2 本仕様書に定めのない事項については、「土木工事共通仕様書(静岡県)」及び「業務委託共通仕様書(静岡県)」を準用する。
3 仕様について、本仕様書と契約書に添付されている特記仕様書の記載が異なるときには、特記仕様書を優先する。
(用語の定義)
第2条 この仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号によるものとする。 (1)樹木等管理業務
植物の生育条件を整え、その形態の育成・維持・保全を図ることにより、街路樹・緑地・芝生地等のもつ目的・機能維持に資する業務のことをいう。
以下「業務」という。 (2)特記仕様書
本仕様書を補足し、業務の履行に関する明細又は業務に固有の技術的要求を定める図書をいう。 (3)監督員
業務委託を担当する焼津市の職員をいう。 (4)指示
委託者が受託者に対し、業務の履行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 (5)承諾
契約図書又は指示で示した事項について、委託者又は受託者が同意することをいう。 (6)協議
委託者と受託者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 (7)報告
受託者が委託者に対し、書面により知らせることをいう。
(官公庁等への手続き等)
第3条 受託者は、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2 受託者は、業務の履行にあたり道路使用許可など必要な関係官公庁等への届出などを遅滞なく実施しなければならない。
3 受託者は、届出などの実施にあたっては委託者へ報告しなければならない。
(関係法規の遵守)
第4条 受託者は、業務の履行にあたり、関係法令、条例及びその他の諸規定を遵守し、作業の円滑な進捗を図るものとする。
(軽微な変更)
第5条 受託者は、現場の状況により、作業位置、方法に関してやむを得ず軽微な変更を行おうとする場合においては、当該変更事項について、委託者と協議の上施行するものとする。
(疑義の解決)
第6条 受託者は、本仕様書に定める事項又は本仕様書に定めのない事項について疑義を生じたときは、委託者へ確認し、疑義の解決に努めたうえで施行するものとする。
(地元住民への対応)
第7条 受託者は業務の履行に先立ち、監督員と調整の上、地元住民に業務の内容を説明し、理解と協力を求め、業務の円滑な進捗を図るものとする。
2 受託者は、業務の実施に関して地元住民から要望などがあったとき、又は業務の実施にあたって地元住民と交渉を要するときには、速やかに報告するものとする。
(異常発見時の措置・報告)
第8条 受託者は、倒木、枯損木、車両及び歩行者通行に支障となる落葉や病害虫の発生などの異常に気付いた場合は、速やかに委託者に報告を行うこと。
2 受託者は、前項の規定に該当すると判断される異常を発見し、災害防止等のため必要があると認めるときは、委託者への報告を行うことなく、臨機の措置をとること。ただし、当該措置をとった場合には、その内容を速やかに報告すること。
(一括再委託等の禁止)
第9条 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
第2節 業務委託の監理
(現場代理人及びxx技術者)
第 10 条 受託者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある次の各号に掲げる者を定め、その者の氏名その他必要な事項を委託者へ通知しなければならない。
(1)現場代理人
作業中現場に常駐し、その運営及び取締りを行う者 (2)xx技術者
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項別表に規定する造園工事業のxx技術者になりうる資格
を有する者で、契約図書等に基づき業務に関する技術上の一切の事項を処理する者
2 現場代理人、xx技術者は、これを兼ねることができる。
(作業の着手)
第 11 条 受託者は、原則として、契約確定の日以降速やかに着手すること。ただし、設計図書に施行時期の定めのある場合は、監督員の指示に従うものとする。
(業務計画書)
第 12 条 受託者は、業務の実施にあたり、作業内容、手順、作業方法、安全対策などについて監督員と十分調整のうえ、業務着手前までに委託者へ「業務計画書」(様式1)を提出し、これを遵守し業務の履行に当たらなければならない。
2 業務計画書には次の事項について記載すること。
(1) 業務概要
(2) 計画工程表
(3) 現場組織表
(4) 主要資材
(5) 安全管理
(6) 緊急時の体制及び対応
(7) 交通管理
(8) その他
3 受託者は、業務計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該業務に着手する前に変更に関する事項について、変更業務計画書を提出しなければならない。
(業務計画についての事前協議)
第13 条 特に施行期間を定められたもの、施行時期を逸すると効果が期待できない作業については、事前に委託者と協議すること。
(現場の工程管理)
第14 条 受託者は、計画工程表に基づき、適正な進捗管理に努めるものとする。
2 各作業は、天候、生育状態などを考慮し、最大の効果が期待できるよう、監督員と調整し進めるものとする。
3 受託者は、工程に変更が生じる恐れのある場合には、受託者の承諾を受けるものとする。
(管理委託業務報告書)
第 15 条 受託者は、各月初めに、委託者へ前月の実績報告及び当月の作業予定を記載した「管理委託業務報告書」(様式2)を提出すること
2 土曜・日曜・祝日は、原則として業務を行わないこと。やむなく作業する場合は、「休日作業届」(様式3)を
提出すること。
(材料)
第16 条 設計図書で指定した材料は、委託者の承認を受けたものを使用すること。
(業務中の安全管理)
第17 条 受託者は、作業にあたって地元住民、通行者などに危険がないよう、十分な安全対策を講じること。
2 受託者は、関係官公庁と協議するとともに、車両及び歩行者の通行に危険が及ばないよう交通誘導を行うなど、十分な安全対策を講じること。
3 受託者は、豪雨、強風などの荒天時に際しては、天気予報などの情報を把握し、常にこれに対処できるような体制をとるものとする。 注意報・警報等発令時のパトロール体制については、事前に監督員に確認の上業務計画書に記載すること。
4 受託者は、ガソリン、電気、農薬などの危険物を使用する場合は、その保管及び取扱いについて、関係法令の定めるところに従い、安全対策を講じること。
5 架空線(高圧線・通信線等)の影響により、作業の安全性が確保できない場合、電力会社・通信会社等との立ち会いについて、監督員に申し出て、協議すること。
6 作業機械や道具類、剪定枝葉や刈草、土砂、ごみ類は、交通及び保安上の障害とならないよう、作業の都度整理し、速やかに搬出すること。また、通行車両の風圧で道路や近隣に散乱しないように注意すること。
7 受託者は、作業にあたり墜落防止のため必要な安全対策を講じること。
8 作業に従事する者は、保護帽を着用の上、安全帯、保護眼鏡など作業に適した保護具を着用し、安全対策を講じること。
9 受託者は、事故などが発生した場合には、まず被害者の救助にあたるとともに、二次災害を防止するために必要な措置を講じ、監督員及び関係機関に直ちに連絡するものとする。また、事故の原因、経過及び被害の内容などについて、遅滞なく「事故報告書」(様式4)を提出すること。
(原状復旧)
第18 条 受託者は、作業にあたり、道路並びに道路附属物及び占用物件等の周辺施設、樹木などを損傷させないように注意すること。万一、損傷した場合は、直ちに監督員及び関係機関に連絡するとともに、応急措置を行うこと。また、受託者の負担において原状に復旧すること。
(発生材の処分)
第19 条 受託者は、現場での発生材を現場に存置することなく、作業の都度搬出し、適正に処分すること。
(過積載の防止)
第20 条 受託者は、剪定枝や刈草等の運搬に当たっては、過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに
従うこと。
(記録写真)
第21 条 記録写真は、以下に示す項目について撮影し、検査時に提出すること。
(1) 作業ごとにその内容が確認できる全体写真及び部分写真を、着手前、作業中、完了について同一の場
所から撮影したもの
(2) 現場の看板や保安施設等の設置状況等の安全管理に関わるもの
(3) 交通誘導員を配置した場合、その作業状況、配置状況が分かるもの
(4) 高所作業車等を使用した場合、その作業状況、機種が分かるもの
(5) 薬剤散布について農薬散布作業責任者の指導状況がわかるもの
2 撮影に際しては、以下に示す項目を明記した黒板を用いるものとする。
(1) 業務委託名
(2) 撮影場所
(3) 作業名
(4) 撮影日
3 記録写真は、路線別、作業種別、作業段階ごとに整理の上、写真帳に以下の項目を記入し、業務完了時に、
1部提出するものとする。
(1) 業務委託名
(2) 撮影場所
(3) 撮影対象物
(4) 撮影日
(5) 撮影方向
4 写真は、トリミングや拡大、明るさ補正等の加工は行ってはならない。
5 写真は工程表に従い、常に整理しておくものとする。
(委託業務の完了)
第 22 条 受託者は、委託業務完了後、遅滞なく「業務完了届出書」(様式5)を委託者に提出すること。また委
託業務完了報告書を提出する際に、出来形数量表、材料検査簿、納入伝票(コピー可)、記録写真等を添付すること。
第2章 受託者の留意点第1節 除草・xxx
(目的及び時期)
第23 条 除草・xxxは、以下を目的とする。
(1) 植栽地の美化及び都市美観の維持
(2) 樹木などの生育阻害の防止
(3) 病害虫発生の予防
(4) 火災の防止
(5) 見通しの確保や車両の雑草巻き込み等の事故発生の防止
2 施行時期について、xx作業場所の状況を確認し、また、その場所の管理方針を考慮して監督員と協議の上決定すること。
第24 条 除草・xxxの履行上の留意点は次のとおりである。
1 人力抜根除草
(1)除草フォークなどを用いて根ごと取り除く。 (2)既存植物を傷めないように注意する。
(3)抜根除草跡はきれいに整地、清掃する。
(4)xx苗、ヒコバエ、及び樹木や施設などにからんでいるつる性雑草も、取り残しのないよう除去する。
2 人力xx
(1)xx器具は鎌などを用いる。
(2)刈りむらのないように均一に刈り込む。 (3)刈り残しがないように注意する。
(4)樹木や施設などにからんでいるつる性雑草も除去する。 (5)樹木、株物、柵などを損傷しないように注意する。
(6)作業後は、作業地及び周辺を清掃すること。
3 機械xx【肩掛式・ハンドガイド式】
(1)作業前にxxなどを除去し、周囲に飛散しないようにする。 (2)刈りむらのないよう均一に刈り込む。
(3)機械刈りのできない場所については、手刈りとし、刈り残しのないように仕上げる。 (4)刈り跡はきれいに整地清掃する。
(5)樹木、株物、柵などを損傷しないように注意する。
(6)樹木や施設などにからんでいるつる性雑草も除去する。
(7)カッターによるxxなどの跳ね飛ばしや刈草の吹き出し方向に注意する。
第2節 剪定・刈り込み
(目的)
第25 条 樹木の剪定・刈り込みは、以下を目的とする。 (1)美しい都市景観の維持
(2)樹冠内の日照や通風を確保し、樹木の健全育成を促すこと (3)病害虫の予防
(4)交通や道路施設の障害となる部分、強風等により枝折れする恐れのある部分などを排除し、未然に事故を防止すること
(5)民有地への枝葉の越境を防止するなど、限られた生育空間内に樹冠が収まるよう形状を調整し、美しく整えること
(基本的考え方)第26 条
(1)樹木のもつ自然樹形を基本とし、樹木固有の美しさを保つように行うこと。
(2)地域の生態系、樹木の生育状況、景観、都市機能、交通安全、周囲の環境に配慮すること。 (3)同一路線、同一区間の樹冠は、同高、同形になるよう努めること。
(4)樹種の特性を理解の上、種々の制約条件に応じて最も適切な方法と時期により行うこと。
(5)樹高が高くなり枝が横に大きく広がる樹種は、維持する樹木の大きxx形状に配慮すること。 (6)樹木が次の状況またはそれに近い状況にある場合は、協議のうえ剪定・刈り込みを行うこと。
①枝葉等が道路構造令(昭和45 年制令第320 号)で定める建築限界を侵しているとき
②枝、葉等が、道路を走行する車両等の視界の障害となり、信号機若しくは道路標識又は歩行者の確認が著しく困難である場合
③架空電線(低圧防護具に収めた絶縁電線を除く。)又は架空電話線(引き込み線を含む。)から20cm(高圧の架空電線又は変圧器の場合は、1.5m)以内に街路樹の枝、葉等が接近している場合
④道路照明灯の光を、枝、葉等が著しく阻害している場合
⑤枝、葉等が道路の区域を越えて民有地に侵入している場合
第27 条 剪定・刈り込みの履行上の留意点は次のとおりである。
1 低木管理【刈り込み】
(1)整形全体に凹凸のないよう一定に刈り込み、鋭利な切断面が生じないように、適切な措置をとること。 (2)植樹帯の刈り込みは植樹枡ブロック等の内側で刈り込み、仕上がり高さは 60cm を標準とする。
(3)歩道植樹帯の低木は、車道部への枝葉のはみ出しを防止するよう留意し、原則として枝葉を縁石の内側に収めるよう仕上げること。
(4)玉物等、特殊な仕上がり形状の刈り込みに当たっては、施工方法、仕上がり形状等を監督員に確認すること。
2 xx管理
(1)樹木の枝葉が、民地境界から原則として1.0m 以上、高圧線から1.5m 以上離れるように剪定すること。
(2)木の下xxは、道路構造令に基づく高さを確保するものとすること。ただし、樹高の低い樹木については、監督員と協議のうえ剪定すること。
第3節 病害虫防除・駆除
(目的)
第 28 条 病害虫の発生は、樹木の健全な生育を妨げ、植栽の持つ機能の低下をもたらすほか、道路利用者や周辺住民などに対し不快感や虫刺されなどの被害を与える。また、場合によっては、沿道の庭木や農作物などにも被害が波及する恐れがある。このため、病害虫を早期に発見し、発生を認めたら速やかに防除することを目的とする。
第29 条 病害虫防除・駆除における薬剤散布の履行上の留意点は次のとおりである。
1 対応する病害虫は、ケムシ類、スカシバ類、ハマキムシ類、アオムシ類、アブラムシ類、うどんこ病、さび病を主とする。
2 農薬使用にあたっては、農薬取締法その他関係法令、及び「住宅地等における農薬使用について」(平成 25 年度4 月26 日 農林水産省・環境省 通達)を遵守すること。
3 農薬管理指導士、農薬適正使用アドバイザー、緑の安全管理士、技術士(農業部門・植物保護)、農薬安全コンサルタント等の有資格者を当該業務の農薬散布作業責任者と定め、業務計画書に記載すること。
4 散布する薬剤は、病害虫等の発生状況を勘案し適切な薬剤を使用すること。また、委託者の承認を得た後、散布を実施すること。
5 使用する薬剤は、農薬取締法に基づいて登録された、当該防除対象の樹木などに適用のあるものを用い、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用すること。
6 薬剤散布にあたっては、事前に周辺住民などに対して、薬剤散布の目的、散布日時、使用薬剤の種類について十分な周知を行うこと。特に、薬剤散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、当該学校や子供の保護者などへの周知を図り、散布の時間帯に最大限配慮すること。また、散布日時等が変更となった場合は、速やかに同様の周知を行うこと。
7 薬剤散布は無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や早朝の時間帯を選び、風向き、ノズルの向き等に注意して病害虫の発生部位等の必要な部分のみに散布し、農薬の飛散防止に最大限配慮すること。
8 散布時に、立て看板の表示などにより、散布区域内に歩行者などが入らないように最大限の配慮を行い、車両、家屋、ペットなどに薬剤がかからないように十分注意するとともに、必要により養生すること。また、万一事故が発生した場合は、受託者の責任により処理すること。
9 落下した枝葉、害虫は清掃すること。
10 降雨・風の強い日は散布を中止すること。
11 薬剤の散布面積に対し、過不足の生じない薬液量を調製すると共に、全量を使い切り、空き瓶、残液の処
理についても法令に従い処理すること。
12 薬剤の納入時には、監督員の立会いのもと材料検収を行うものとする。また、散布完了後は、監督員立会いによる空き瓶、空袋の検収を行うこと。記録写真は、農薬の使用量及び空き瓶・残液の処理方法が確認できるよう撮影すること。
13 薬剤を使用した年月日、場所及び対象植物、使用した薬剤の種類又は名称、並びに希釈倍数などについて、記録簿を作成し5年間保管すること。
第4節 倒木復旧
(目的)
第 30 条 強風による被害は、単に樹木などの損傷にとどまらず、周辺の道路交通などにも大きな影響を及ぼす場合がある。このため、傾斜木、倒木などが発生した場合に、道路交通の支障とならないように速やかに対応することを目的する。
(応急措置)
第31 条 倒木復旧にかかる応急措置上の留意点は次のとおりである。 (1)幹折れした樹木は、幹を切断して撤去する。
(2)根返り、又は傾倒した樹木は、樹冠を道路交通などに支障のない方向に向けるか、立て起こした後、仮支
柱を施す。
(3)枝折れに対しては、道路交通などに支障を及ぼしている損傷部を切除する。 (4)交通や隣接地に影響を及ぼしているものは、優先的に処置する。
第5節 芝生管理
(目的)
第32 条 芝生管理は、芝生の美観の維持や、健全な生育を目的とする。
第33 条 芝生管理における履行上の留意点は以下のとおりである。
1 人力抜根除草
(1)除草フォークなどを用いて根より抜き取る。 (2)芝生を傷めないように、丁寧に抜き取る。 (3)刈り込み作業に先立ち行うこと。
2 刈り込み
(1)刈り込み前に、xx、ゴミなどを取り除く。
(2)自走式刈り込み機などで均一に刈り込み、剪除した茎葉は速やかに処分する。 (3)樹木の根際、構造物周りなどについては、手刈りとする。
3 目土
(1)目土をトンボなどを用いて、むらなく均一にすり込む。
(2)凹凸箇所は、目土を均一に敷均し、地表面を平坦に仕上げる。
(3)肥料を使用する場合は、客土と肥料をむらのないようによく混合する。 (4)目土材料、目土厚、肥料の種類、施肥量は設計図書による。
4 施肥
(1)むらのないように均一に散布する。
(2)固形肥料を施す場合は、降雨直後などで葉面のぬれている時は行わない。 (3)肥料の種類、施肥量は設計図書による。
第6節 散水
第34 条 散水の目的は次のとおりである。
(1)樹木の枯死を未然に防ぐために必要に応じて散水を行う。 (2)水が十分に根に行き渡るように浸透させること。