北國 Visa デビットカード会員規約
第1条(会員)
1. 「北國 Visa デビットカード」(以下「カード」という。)とは、1枚のカードにキャッシュカード機能、デビットカード機能およびローンカード機能を兼ね備えた「一体型」カードと、デビットカード機能を備えた「単体型」カードのことをいいます。
2. 株式会社北國銀行(以下「銀行」といいます。)に普通預金口座をお持ちの個人の方で、本規約を承諾のうえ銀行に入会を申込み、銀行が入会を承諾した方を本会員とします。
3. 本会員と銀行との契約は、銀行が入会を承諾したときに成立します。
4. 本会員は申込時に、第 2 条第 1 項記載の「Visa デビットカード取引」を行う銀行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「決済口座」といいま
す。)を指定するものとします。
5. 本会員が本会員の代理人として指定し本条第 6 項と第 7 項の責任を負うことを承認した家族で、銀行が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を総称して「会員」という)とします。家族会員は、本会員の代理人として、銀行が当該家族会員に発行した北國 Visa デビットカード(単体型)(以下「家族カード」という)およびカード情報を本規約に基づき利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
6. 家族会員が家族カードおよびカード情報を利用して決済をした金額は、本会員の決済口座より引き落とすものとします。なお、本会員は、家族会員が家族カードおよびカード情報を利用したことにより生じるすべての責任を負うものとします。また、家族会員は、家族カードおよびカード情報の利用にあたっては、銀行が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
7. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる銀行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第2条(適用範囲)
1. 本規約において「Visa デビットカード取引」とは、銀行が適当と認めた Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店(以下「加盟店」といいます。)において、会員が商品を購入したり役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といいます。)に伴い、本会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を決済口座から引き落とし、銀行から Visa Worldwide を通して弁済する取引をいいま す。なお、決済の方法などについては、第 8 条によるものとします。
2. 本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座規定等を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とすものとします。
第3条(カードの発行と管理)
1. 銀行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを貸与します。銀行は、カードを銀行所定の方法により会員に交付または会員の届出住所に送付して貸与するものとします。
2. 会員は、銀行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理するものとします。
4. カードの所有権は銀行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡、または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. 銀行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで銀行所定の方法にて会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
6. 会員は、カードの種類によっては、銀行所定の手数料を支払わなければならないものとし、会員が支払った手数料については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお年会費の支払いは、銀行所定の時期に銀行から通知した預金口座からの引き落としによるものとします。
7. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、銀行に返却された場合には当該カードは事由の如何を問わず銀行が破棄できるものとします。本会員は、カードの利用を希望する場合には、改めて銀行に申込するものとします。
8. 前項は、本条第 5 項または第 22 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
第4条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は銀行が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2. カードの有効期限が到来するまでに退会の申し出がなく、銀行が引き続き会員として認める場合には、新しいカードを会員に交付するか会員の届出住所に送付します。この場合、有効期限が経過したカードは廃棄(磁気ストライプとICチップ部分を切
断)のうえ、新しいカードを利用してください。
3. カードの有効期限内におけるカードおよびカード情報の利用による Visa デビットカード取引の決済については、有効期限経過後、第 20 条による退会後または第 15 条第 2 項、第 3 項もしくは第 16 条第 2 項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。また、第 6 条第 3 項に定める通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の Visa デビットカード取引の決済については、カード有効期限内に会員がカード情報を加盟店に登録する等銀行が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、第 20 条による退会後または第 15 条第 2 項、第 3 項もしくは第 16 条第 2 項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。
第5条(暗証番号)
1. 会員は、銀行所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。但し、銀行が定める指定禁止番号は登録できません。
2. 暗証番号を変更する場合は、第 22 条によりカードの再発行が必要となります。
3. 会員は、暗証番号を登録する場合、他人に推測されやすい番号の利用を避け、また他人に知られないようにするなど、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4. 使用されたカードの暗証番号が銀行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱ったときは、カード・暗証番号等に事故があっても、これにより生じた損害については、会員の責任とし、銀行は一切責任を負いません。
第6条(カード利用方法)
1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、Visa デビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカードの裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができま
す。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等銀行が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途銀行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがありま す。
2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に通知する等銀行が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、
カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等銀行が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等銀行が適当と認める方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、銀行が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により銀行がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。
4. 利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種類等によっては、Visa デビットカード取引のカードおよびカード情報の利用について、その都度銀行の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が銀行に対してカードおよびカード情報の利用に関する照会を行うこと、および銀行が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。
5. 会員のカードおよびカード情報の利用状況等から銀行が適当でないと判断した場合、カードおよびカード情報の利用をお断りすることができるものとします。また、機内販売・高速道路・貴金属・金券類・パソコン等一部の商品等については、カードおよびカード情報の利用を制限することがあります。
6. 銀行は会員のカードおよびカード情報が第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカードおよびカード情報の利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、銀行が会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7. カードおよびカード情報の利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードおよびカード情報の利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については銀行所定の方法によるものとします。
8. 会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カードおよびカード情報の利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店から銀行に開示されることを承諾するものとします。
9. 会員は銀行が必要と認めた場合、カードおよびカード情報の利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等により Visa デビットカード取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。銀行は、これらにより会員に損害等が生じたとして も、一切責任を負わないものとします。
第7条(利用限度額)
利用限度額は、決済口座の預金残高(総合口座取引規定に基づく当座貸越と北國 Visaデビットカードプラス(第 12 条)の貸越極度額を加えた金額とします。ただし Visaデビットカードローン(第 13 条)は除きます。)を超えて Visa デビットカード取引を行うことはできません。ただし、第 11 条第 1 項から第 3 項に該当する場合は除きます。
また、1 回、1 日、1 週間、1 ヶ月当りのご利用限度額は、銀行所定の初期設定値を定めています。なお、利用限度額の基準となる 1 日は日本標準時の午前 0 時に始まり翌
日の午前 0 時に終わる 24 時間とし、同じく 1 週間は日本標準時の日曜日の午前 0 時
に始まり翌日曜日の午前 0 時に終わる 1 週間とします。
各会員の利用限度額は、本会員が指定した決済口座の預金残高内かつ、会員ごとに設定されたご利用限度額内となります。
第8条(決済方法)
1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の
後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。
3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。
4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。
5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
1. 銀行は日本国外における Visa デビットカード取引について、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレートに銀行が海外取引関係事務処理経費を加えた銀行所定のレート(以下「換算レート」といいま
す。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第 8 条第 2 項に定める暫定支払手続きを行います。
2. 銀行は、Visa デビットカード取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。この場合、銀行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。
3. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 1 項に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwideを通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は第 11 条第 3 項によるものとします。
第 10 条(海外キャッシュサービスの利用方法)
1. 会員は、日本国外に設置されている Visa Worldwide 提携の ATM 等から現金を現地通
貨で引き出すことができるものとします。海外キャッシュサービスにより現金を現地通貨で引出しした場合であっても、海外キャッシュサービスの元金は、第 9 条の定めにより換算された円貨とします。
2. 海外における現金の引出しの目的は、外国為替および外国貿易法、および関連法律上の許可または届出を要しない範囲の滞在費等に限定します。
3. 国や機種によって ATM の操作方法・画面表示が異なります。
※引出上限額の初期設定値は 1 日につき 50 万円まで(ATM お引出し手数料を除く)となっておりますが、ATM・CD の機種により、一度にお引出しいただける上限が異なります。
4. 海外利用時の手数料等は以下のとおりとなります。
ショッピング・ATM 利用時の手数料 | Visaの定める為替レートに当行所定の海外事務手数料(3.0%)(税込)を上乗せしたレートで 円貨換算する。 |
海外 ATM のお引出し手数料 | 1 回の利用につき 220 円(税込) ※一部 ATM において、別途現地金融機関の所定の使用料がかかる場合があります。 |
第 11 条(決済口座の残高不足等による取引の決済不能等)
1. Visa デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払い手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、銀行は、当該利用情報に基づく暫定支払い手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。銀行は本会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、銀行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、銀行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。銀行は、本会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第 8 条第 4 項および第 6 項ならびに第 9 条第 3 項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、銀
行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。銀行は、本会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、本会員の銀行に対する立替金債務が発生した場合、その他 Visa デビットカード取引およびこれに付随する取引等により本会員の銀行に対する債務が発生した場合、本会員からの弁済金の充当方法は、銀行が任意に決定することができるものとします。銀行による相殺の場合もこれと同様とします。
第 12 条(北國 Visa デビットカードプラス)
1. 本条は「北國 Visa デビットカード(一体型)」に適用します。
2. 北國 Visa デビットカードプラス(以下「本サービス」という)の契約日は、銀行での審査等の所定の手続きのあとカード発行手続きが行われた日とします。
3. 本サービスの貸越極度額は10万円とします。ただし、この極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、本条が適用されるものとし、その場合は、本会員は銀行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。なお、本会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは銀行の任意とします。
4. 本サービスにおける自動機の取扱いは「北國キャッシュカード規定(個人向)」、「北國 IC キャッシュカード特約」に準じるものとします。
5. 払戻請求書により借入れる場合は、会員は銀行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して提出するものとします。
6. 本サービスは、決済口座の残高がない場合または総合口座取引規定に基づく当座貸越
(以下「総合口座貸越」という)借入金の残高が極度額に達している場合に利用するものとします。
7. 決済口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および銀行所定の払戻請求書の提出を省略するものとします。
8. 本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
9. 総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座貸越借入金の極度額を超えた場合、超えた金額は以降、極度額の範囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとしま す。その場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
10. 普通預金の支払いと当座貸越(本サービスによる借入および総合口座貸越、以下同 じ)の利用とが同時に行われる場合には、銀行はその金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。
11. 本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
(1)本サービスによる借入金の残高がある場合には、決済口座に入金または振込まれた証券類は、借入金の担保として銀行に譲渡したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。
(2)本サービスによる借入金の残高がある場合には、決済口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)は、借入金の残高に達するまで自動的にその返済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、本サービスによる借入金から先に返済するものとします。
(3)銀行は本条第3項の極度額を超えて貸越をした場合、決済口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く) を、各種料金等の支払いに優先して極度額を超える金額の返済に充当することができます。
12. 本条第11項の場合、銀行は普通預金の支払および当座貸越の返済の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入するものとします。また、通帳の残高欄には、銀行は当座貸越残高または普通預金残高のいずれかを記入するものとします。
13. 本サービスによる借入金の利息は、xx単位を 100 円とし、銀行所定の利率(年 365日の日割計算)により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年 3 月と9月の銀行所定の日に決済口座から引落しまたは決済口座の貸越元金に組入れるものとしま す。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ同様に取扱うもの
とします。また、本件についての損害金は、年 14.0%の利率(年 365 日の日割計算)を適用するものとします。なお、利息、手数料には損害金を付しません。
14. 前項の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
15. 本条第13項の利率について、銀行が特に本会員に対して、銀行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、銀行は本会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
16. 本サービスについては、原則 65 歳の誕生日以降最初に到来するカードの有効期限をもって終了するものとします。
第 13 条(Visa デビットカードローン)
1. 本条は「北國 Visa デビットカード(一体型)」に適用します。
2. この取引は、カード使用による当座貸越とし、通帳による自動機での払い出し、通帳および銀行所定の払戻請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
3. 本カードローンサービスの契約日は、銀行での審査等の所定の手続きのあとカード発行手続きが行われた日とします。
この取引の有効期間(貸越利用期間)、(以下「取引期間」という)は、契約日から1年間(1年後の応答月の月末日まで。)とします。ただし、取引期間満了の前日までに当事者の一方から別段の意志表示がない場合には、この期間は更に同期間延長するものとし、以後も同様とします。
4. 前項の規定にかかわらず、原則満 65 歳を超えての取引期間の延長は行わないものとします。
5. 銀行が本条第 3 項の期間延長に関する審査等の為に資料の提出または報告を求めたときには、本会員は直ちにこれに応ずるものとします。
6. 取引期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によるものとします。
(1)取引期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
(2)貸越元利金がある場合は、取引期間満了までに貸越元利金のすべてを返済するものとします。
(3)期間満了日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は銀行から通知する事なく当然に解約されるものとします。
7. 本カードローンサービスの貸越極度額は銀行が本会員毎に定めるものとし、所定の方法により本会員に通知するものとします。本会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものとします。また、銀行は本会員の属性および銀行との取引状況等により、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を本会員に通知するものとします。
8. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年 14.0%の利率(年 365 日の日割計算)を適用するものとします。
9. 銀行が特に本会員に対して、銀行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、銀行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
10. この取引による借入金の返済日は、毎月 10 日とし、本会員は返済日に別表のとおり返済を行うものとします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合 は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできないものとします。利息は、xx単位 100 円とし、上記指定日に銀行所定の利率(年 365 日の日割計
算)、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。
11. 前項の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
12. 本条第 10 項の約定返済は決済口座からの自動支払によるものとします。この場合、会員は決済口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入するものとし、銀行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、返済に当てるものとします。ただし、決済口座の残高が約定返済金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。なお、自動引落しが約定返済日にできない場合におい て、銀行は約定返済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。
13. 本条第 10 項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みによ
り、随時に任意の金額を返済する事ができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額を決済口座に入金するものとします。
第 14 条(債権の譲渡)
本会員は、銀行が本会員に対して有する債権等を第三者に譲渡することがあること、その際に本会員の顧客情報を当該債権等の譲受人である第三者に提供することがあることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 15 条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
1. 銀行は、第 11 条により本会員に対する立替金が発生し、本会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等、本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他銀行が必要と判断した場合には、銀行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができます。これに伴い、本会員に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。
(1) カードおよびカード情報の利用の停止。
(2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3) 加盟店等に対する当該カードおよびカード情報の無効通知。
(4) 預金口座の出金停止。
2. 本会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他銀行が会員として不適当と認めた場合には、銀行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。これに伴い、本会員に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。この場合、銀行は銀行所定の方法により会員資格取消の旨本会員に通知し、本会員は銀行の指示に従ってカードを銀行へ返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄するものとします。
(1) 銀行への届出事項に関して届出を怠った場合。
(2) 銀行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
(3) 本規約の各条項のいずれかに違反した場合。
(4) 本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。
(5) カードの決済状況またはカードおよびカード情報の管理が適当でないと銀行が判断した場合。
(6) 同種や高額での繰り返し利用ほか、国内の法律に抵触する事業者での利用や換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードおよびカード情報の利用状況が不適当若しくは不審があると銀行が判断した場合。またはマネーローンダリングの疑いがあると銀行が判断した場合。
(7) 本会員が、銀行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(6)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(8) 第 11 条に定める立替金その他の銀行に対する債務の弁済を怠った場合。
(9) 銀行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。
(10) 決済口座が普通預金規定で定める解約事由に該当した場合。
3. 本会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。これに伴い、本会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。この場合、銀行は銀行所定の方法により会員資格取消の旨本会員または相続人に通知し、本会員または相続人は、銀行の指示に従って直ちにカードを銀行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄してください。
(1) 本会員に相続の開始があったことを銀行が認識した場合。
(2) 決済口座が解約された場合。
(3) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(5) 預金その他の銀行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(6) 租税公課を滞納して督促を受けた場合、または保全差押があった場合。
(7) 住所変更の届出を怠る等、本会員の責に帰すべき事由によって、銀行に本会員の所在が不明となった場合。
第 16 条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1. 本 Visa デビットカードは、本条第 2 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本条第 2 項各号の一にでも該当する場合には、銀行は本 Visa デビットカード入会の申込みをお断りするものとします。
2. 会員が、次の各号の一にでも該当し、銀行が会員として不適当と認めた場合には、銀行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負
わないものとします。この場合、銀行は銀行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は銀行の指示に従ってカードを銀行へ返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄するものとします。
(1) 会員が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
F 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
G その他上記 A~F に準ずる者
(2) 会員が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(3) 会員が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
E その他上記 A~D に準ずる行為
第 17 条(遅延損害金)
本会員は、銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14.0%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。損害金の適用は、銀行が第 11 条記載の事由により Visa Worldwide を通して加盟店に立替払いを行った日から立替金の弁済の日までとします。
第 18 条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、銀行は本会員への通知催告等を要せず、本会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手
続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由によって、銀行に会員の所在が不明となったとき
(5)会員について相続の開始があったとき
2.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、銀行からの会員への通知催告等により、本会員は本規約に基づく一切の債務の全部または一部について期限の利益を失 い、直ちに債務の全額を支払うものとします。なお、この場合、本会員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が銀行からの通知催告等を受領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
(1)銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(2)第 15 条第 2 項の規定により会員資格を取消された場合
(3)本規約に定める事項の1つにでも違反したとき
(4)本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(5)カードの改ざん、不正使用等銀行がカードおよびカード情報の利用を不適当と認めたとき
(6)決済口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると(銀行が)認めたとき
(7)前各号のほか銀行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第 19 条(相殺)
銀行は、本会員が本規約に定める銀行に対する債務を履行しなかった場合にはその債務と本会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合銀行は事前の通知および所定の手続を省略し本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。
第 20 条(退会等)
1. 会員は、銀行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、銀行の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、銀行は一切責任を負わないものとします。
2. 前項の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店において通信料等の各種代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを支払うものとします。
第 21 条(紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等および損害の補てん)
1. 会員が、カードまたはカード情報の紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、銀行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。偽造、盗難カードにより ATM での借り入れが行われた場合の債務については「北國キャッシュカード規定(個人向)」に従って取り扱うものとします。
2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等の事実を速やかに銀行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を銀行に提出した場合、銀行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 60 日前以降、受理日の翌日以降初めて到来する営業日まで、銀行は、銀行所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、銀行は、その損害を補てんしません。
(1) 会員の故意または重過失に起因する場合。
(2) 会員の家族、同居人、留守番、その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4) 本規約に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等が発生した場合。
(5) 紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等が虚偽の場合
(6) 紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による顧客情報の漏洩に起因する場合。
(7) 会員が銀行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
(8) カード裏面に会員自らの署名がない場合。
(9) カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
3. 会員が紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、銀行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
4. 銀行が会員に対し、Visa デビットカード取引に関し、決済口座から銀行が引き落とした金額の返金を行う場合、銀行所定の手続きをもって返金するものとします。
第 22 条(カードの再発行)
1. 銀行は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失、詐取・横領等により、銀行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、銀行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は銀行所定のカード再発行手数料を支払うものとしま す。
2. 前項に定めるところに従い銀行がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3. 会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって破棄(磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、銀行は一切責任を負わないものとします。
第 23 条(Visa デビットカード会員用 Web)
1. Visa デビットカード会員用 Web(以下「Web サービス」といいます。)とは、会員がパーソナルコンピューター・携帯電話機等の通信機器(以下「機器」といいます。)の操作を通じて、インターネット・携帯電話の通信会社が提供するネットワークサービス(以下「インターネット等」といいます。)により、銀行に対し取引の依頼を行
い、銀行が手続きを行うサービスをいいます。
2. Web サービスを利用できる機器は、銀行所定の機能・性能を備えたものに限ります。なお、銀行が機器に求める機能・性能は、随時任意に変更することができます。
3. 会員は、Web サービスの利用にあたって、銀行所定の方法により、新規登録を行い、
「ユーザーID」「パスワード」を登録するものとします。なお、銀行は新規登録の手続きを随時任意に変更することができます。
4. 会員は、入会中何度でも、Web サービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を銀行所定の方法により再設定することができます。
5. 会員は本条第 3 項、第 4 項の「パスワード」の登録・再設定・変更の場合、生年月 日・電話番号等の他人に推測されやすい番号等の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
6. Web サービスの利用に際して、会員はその都度、銀行が指定する画面に Web サービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を入力し、銀行に通知します。銀行は通知された情報と銀行の登録情報との一致をもって本人確認します。銀行に通知された「ユーザーID」「パスワード」の組み合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、銀行は安全のため、当該会員の Web サービスの利用を停止します。
7. Web サービスでは、前項による本人確認の完了後、北國 Visa デビットカードの利用状況等の照会(以下「各種照会」といいます。)ならびに、「ユーザーID」「パスワー
ド」の変更、ご利用限度額の変更、お知らせメール等の設定変更(以下「各種設定・
変更」といいます。)が次の方法によりご利用いただけます。
(1) 各種照会は、銀行所定の期間または銀行が会員の機器の画面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状況等の情報を表示します。
(2) 各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の銀行が指定する項目に入力のうえ銀行に通知することで依頼を受け付けるものとします。銀行が依頼を受け付けた場合、確認のために会員の機器の画面に依頼内容を表示しますの で、その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により銀行に回答してください。一定時間内に銀行が回答を受信した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして銀行は手続きを行います。なお、一定時間内に銀行が会員からの回答を受信できなかった場合は、依頼は受け付けなかったものとします。
8. 「本人認証サービス」とは、Visa Worldwide の提供する、オンラインショッピングにおける本人確認方法を利用可能とする以下の内容のサービスです。
(1) 会員は、本人認証サービスに対応した加盟店で電子商取引を行う際、銀行所定の方法で通知されるパスワードを会員の機器の画面に入力することにより、本人認証サービスを受けることができます。会員は、銀行所定の方法で通知されるパスワードが、本人認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
(2) 本人認証サービスは、第 20 条による退会または第 15 条第 2 項、第 3 項もしく
は第 16 条第 2 項の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、本人認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(3) 本人認証サービスによるショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(4) 銀行は、ホームページに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、本人認証サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、銀行は一切責任を負わないものとします。
9. Web サービスは、第 20 条による退会または第 15 条第 2 項、第 3 項もしくは第 16 条第 2 項の会員資格の取消により、自動的に各種照会を除くすべてのサービスが利用できなくなります。また、各種照会についても、銀行所定の期間経過後に自動的に利用できなくなります。なお、Web サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
10. Web サービスの利用時間は銀行所定の時間内とします。なお、利用時間は銀行システムが保持する時刻を基準とします。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理由により Web サービスの運営を一時中止する場合があります。
(1) Web サービス運営に必要な機器、システムの保守点検。
(2) システムの切替による設備更新。
(3) 天災、災害による装置の故障。
(4) その他銀行が必要と判断した場合。
また、銀行はホームページに公開するなどの所定の方法で会員に通知することにより、Web サービスを任意に追加、変更、中止できるものとします。なお、Web サービスの一時中止、Web サービスの追加、変更、中止に起因して生じた利用者の不利益その他のいかなる損害についても、銀行は一切責任を負わないものとします。
11. 会員は次の行為を行わないものとします。
(1) Web サービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登録する行為。
(2) Web サービスによって得られた情報を営利目的に利用する行為。
(3) 法令に違反する行為または違反するおそれのある行為。
(4) Web サービスの権利の譲渡にあたる行為。
(5) その他、銀行が不適当と認めた行為。
また、Web サービスの内容、情報など Web サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて銀行その他の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
12. 銀行は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前・事後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものとします。
(1) 会員が退会した場合または会員資格が取消となった場合。
(2) 会員が認証情報登録の際または Web サービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合。
(3) 会員のカードの不正利用によって被害が発生したときや、銀行に届け出た氏 名、勤務先、住所、決済口座等に変更があり、直ちに銀行所定の方法により手続きを行わなかった場合など正確な Web サービスの提供が困難と予測される場合。
(4) 会員が本規約に反する行為をするなど、銀行が不適当と認めた行為を行った場合。
13. 銀行が本条第 3 項および第 6 項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した場合には、「ユーザーID」「パスワード」等につき不正利用その他の事故があっても銀行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について銀行は一切責任を負いません。
14. 銀行は、Web サービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。また、Web サービス利用により生じたいかなる損害についても、銀行は一切責任を負わないものとします。
15. 次の各号の事由により、Web サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、銀行は一切責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 銀行または提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわ
らず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3) 銀行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
16. Web サービスにおいて銀行が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、銀行が妥当と判断したものであり、銀行がその完全性、安全性等を保証するものではありませんが、会員は Web サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および銀行が採用するシステム上の安全対策等について了承しているものとみなします。
第 24 条(電子メールアドレス)
銀行は、届出の電子メールアドレス等に次の内容を銀行所定の方法で発信します。
(ア)Visa デビットカード取引にかかる決済口座からの各種引き落としにかかる通知
(イ)第 23 条第 8 項の本人認証サービスのパスワードの通知
2. 銀行システム処理上の都合により、電子メール発信が遅れたり到着しなかった場合も、これらにより生じた損害について銀行は一切責任を負いません。
第 25 条(免責)
1. 銀行は、銀行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、銀行が返金をする場合、利 息・損害金をつけません。また、暫定支払い手続きに伴い発生した貸越利息および損害金は消滅しません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2. 前項のほか、銀行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、銀行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
第 26 条(届出事項の変更)
1. 会員は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他の項目(以下総称して「届出事項」といいます。)に変更があった場合は、遅滞なく銀行所定の届出方法により銀行に対し届出を行うものとします。なお、届出前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2. 第1項の届出がなされていない場合でも、銀行は、適法かつ適正な方法により取得した顧客情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は銀行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3. 第1項の届出を怠ったために、銀行から届出の氏名、住所にあてて送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したもの
とみなします。
4. 第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはVisaデビットカードの暗証番号を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて銀行に提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新たにカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、銀行は責任を負わないものとします。
5. 会員が第16条第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、銀行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第 27 条(ポイント等の加算、精算)
1. Visa デビットカードにて国内・国外でのショッピング利用金額等をお支払いただいた場合、利用金額に、銀行所定の方法により、ポイントを加算いたします。
2. 累積加算されるポイントは、銀行所定の方法によりご利用いただくことができます。ご利用方法につきましては、パンフレット、ホームページなどにてお知らせします。
3. 銀行は、金融情勢の変化、銀行の都合などにより、会員に予告や通知をすることなくポイントの利用、加算や精算等を変更、中止、もしくは終了することができるものとします。
第 28 条(サービス内容および本規約の変更等)
1. サービス内容は銀行の都合により、事前の通知なく変更することがあります。
2. 本規約は、銀行の都合で変更することがあります。本規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について銀行は一切の責任を負いません。
3. 前各項の変更については、銀行のホームページ等により告知いたします。
第 29 条(準拠法・管轄)
Visa デビットカード取引、その他、本規約に基づくサービスに関する会員と銀行との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本支店所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 30 条(規定の準用)
本規約に定めのない事項については、銀行の他の規定等、その他銀行ホームページへの掲示内容により取り扱います。
<北國 Visa デビットカードプラスのご案内>
融資利率 | 返済方法 |
9.5% | 随時返済 (ただし、3 月、9 月の第 2 日曜日の翌営業日に利息決算あり) |
<Visa デビットカードローンのご案内>
貸越極度額 | 融資利率 | 返済方法 |
10 万円以上 50 万円以下 | 9.5% | 毎月元利定額 残高スライド返済 |
50 万円超 100 万円以下 | 9.0% | |
100 万円超 200 万円以下 | 6.0% | |
200 万円超 300 万円以下 | 5.0% | |
300 万円超 500 万円以下 | 4.0% | |
500 万円超 700 万円以下 | 3.0% |
※令和 3 年 4 月 1 日以降お申込みの場合、貸越極度額上限は 300 万円となります。
<Visa デビットカードローン返済金額>
貸越金利息組入れ後の当座貸越残高 | 約定返済金額 |
5 千円以下 | 全額 |
5 千円超 20 万円以下 | 5 千円 |
20 万円超 50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円 |
100 万円超 200 万円以下 | 3 万円 |
200 万円超 300 万円以下 | 4 万円 |
300 万円超 500 万円以下 | 5 万円 |
500 万円超 | 6 万円 |
顧客情報に関する同意条項
<本同意条項は北國 Visa デビットカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条 顧客情報の収集・保有・利用
1. 契約者(申込者および連帯債務者、保証人予定者を含む。以下同じ。)は、本契約
(本申込を含む。以下同じ。)を含む株式会社北國銀行(以下「銀行」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「顧客情報」という。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有または利用することに同意します。
① 氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、家族に関する情報、住居や居住に関
する情報、勤務先に関する情報、収入や資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、銀行との取引に関する情報、本申込にあたり提出する書面に記載のすべての情報
② 申込日、契約日、ローン名、契約金額、契約極度額、契約期間、金利、返済額、返済方法、担保物件等本契約の内容に関する情報
③ 本契約を行うものが本人であることを確認する資料および契約者本人にかかる収入証明書に記載された情報
④ 前各号の情報に異動があった場合はその異動後の情報
⑤ 本契約にかかる利用残高、返済状況(延滞情報を含む。)、担保状況に関する情報
⑥ 第3条により銀行が個人信用情報機関から取得した、契約者の顧客情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観情報)
⑦ 契約者と銀行との間における本契約以外の契約や申込にかかる契約(申込)内容、利用履歴、利用残高、利用(返済)状況、与信判断結果に関する情報等(過去のものを含む。)
⑧ 契約者または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
第2条 顧客情報の利用
1. 契約者は、銀行が個人情報の保護に関する法律に基づき、契約者の顧客情報を、以下の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
2. 銀行の業務内容
① 預金業務・為替業務・証券業務・両替業務・融資業務・外国為替業務・リース業務およびこれらに付随する業務
② 公共債の窓口販売業務・投資信託の窓口販売業務・保険商品の窓口販売業務・金融商品仲介業務・信託業務・社債業務・クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む。)
3. 銀行の利用目的
【個人番号・法人番号を含まない顧客情報について】
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
② 各種金融商品やサービスのご提案のため
③ 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため
④ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
⑤ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引の管理のため
⑥ お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
⑦ 融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため
⑧ 適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑨ 与信事業に際して顧客情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やお預かりしたビジネスマッチング情報等を銀行取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑩ 与信事業に際して債権譲渡等に関し、債権の管理回収や証券化等に必要な範囲で第三者に提供するため
⑪ 他の事業者から顧客情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑫ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑬ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑭ ダイレクトメール等の発送や電話勧誘による、各種金融商品やサービスのご提案のため
⑮ 取得した閲覧履歴やサービス利用履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告を行うため
⑯ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
➃ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
【個人番号または法人番号を含む顧客情報について】
① 金融商品取引に関する法定書類作成事務を行うため
② 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務を行うため
③ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務を行うため
④ 預貯金口座付番に関する事務を行うため
⑤ その他、特定個人情報等を取り扱う事務を行う場合において、法定の個人番号関係事務を行うため
【外部委託】
当行は、事務の効率化等を目的として、業務を外部に委託することがあります。外国にある委託先に顧客情報を提供する場合には、法令で定められた場合を除き、事前にお客さまに同意をいただくこととします。
※銀行は、銀行法施行規則第 13 条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査の目的以外に利用・第三者提供いたしません。
※銀行は、個人情報の保護に関する法律第 2 条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療および性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、学術研
究機関等、法第57条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、法令等に基づく場合や適切な業務運営を確保する必要性からお客さまの同意をいただいた場合等を除き、原則として取得・利用・第三者提供はいたしません。
第3条 個人信用情報機関への登録・利用
1. 契約者は銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」という。以下同じ。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。なお、それ以外の目的に利用いたしません。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2. 契約者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく下表の個人情報(その履歴を含む。)が、下表に定める期間、銀行の加盟機関に登録され、同機関および提携機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3. 契約者は前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4. 銀行の加盟機関の名称、住所、問合せ電話番号は下表のとおりです。当該機関の加盟資格、会員名等はホームページに掲載されております。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、当該機関で行います(銀行ではできません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面により通知 し、同意を得るものとします。
① 銀行が加盟する個人信用情報機関
個人信用情報機関の名称 | 連絡先 |
全国銀行個人信用情報センター ※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 TEL:00-0000-0000 |
株式会社日本信用情報機構 ※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業 | 〒101-0014 xxx台東区xxxx丁目 10 番 14 号住友不 動産xxビル 5 号館 |
等の与信事業を営む企業を会員とす る個人信用情報機関 | TEL:0000-000-000 |
② 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
個人信用情報機関の名称 | 連絡先 |
株式会社シー・アイ・シー ※主に割賦販売などのクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 TEL:0000-000-000 |
③個人信用情報機関の個人情報の登録期間
・全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、 勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約金額、契約日、最終返済日などの本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等 の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟機関を利用した日およびxx 約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止 処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中で ある旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等 の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を 超えない期間 |
・株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先電 話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契 | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、残高金額、完済 日、延滞等) | (ただし、延滞情報については延滞継続中) |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 (ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については、当該事実の発生日から1年以内) |
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品 種別等の情報) | 照会日から6か月以内 |
5. 銀行の加盟機関に登録する情報は、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務 先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量・回数・期間、契約額、支払回数、利用残 高、割賦残高、年間請求予定額、月々の支払状況の情報等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)、各加盟信用情報機関が定める情報となります。
6. 申込書および契約書に記載のある個人信用情報機関への登録・利用に関する各条項、同意文言は本同意書の条項に読み替えるものとします。
第4条 顧客情報の提供・利用
1. 契約者は銀行が本契約に関する事務の一部または全部を第三者へ業務委託する場合に、銀行が顧客情報の保護措置を講じた上で、第1条第1項(第6号を除く。)の顧客情報を当該業務委託先へ預託し、当該業務委託先が利用することに同意します。
2. ローン等の債権が、債権譲渡・証券化といった形式で他の事業者等に移転する場合 に、契約者は、契約者の第1条第1項(第6号を除く。)の顧客情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
3. 契約者は、銀行が、連帯保証人や物上保証人等の利害関係人に対して、第1条第1項第2号、第5号およびその他利害関係人が権利の行使および義務の履行をする前提として必要な顧客情報を提供し、利害関係人が、当該顧客情報を権利の行使および義務の履行をする前提として利用することがあることに同意します。
4. 同条前項の顧客情報の提供期間は、原則として契約期間中および本契約終了日から5年間とします。
第5条 顧客情報の開示・訂正・削除
1. 契約者は、銀行、加盟機関、提携機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定め
るところにより自己に関する顧客情報を開示請求することができます。
① 銀行に開示を求める場合には、第10条記載の窓口に連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えしま す。また、開示請求手続に関しましては銀行のポスター、ホームページによってもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 万一顧客情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条 本同意条項に不同意の場合
銀行は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条第3項第14号のみ同意しない場合には、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはございません。
第7条 顧客情報の利用・提供中止の申出
本同意条項第2条第3項第14号による同意を得た範囲内で銀行が顧客情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利 用、他社への提供を中止する措置をとります。
第8条 契約の不成立
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条 条項の変更
本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更ができるものとします。第10条 お問合せ窓口
顧客情報の開示・訂正・削除についての契約者の顧客情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましてはお取引の営業店の窓口までお願いします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人)は、次の1に規定する暴力団員等もしくは1の各号のいずれかに該当し、2の各号のいずれかに該当する行為をし、または1にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも銀行
に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
1. 銀行との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為(5)その他前記 (1)から(4)に準ずる行為
以上
「北國 Visa デビットカード(一体型)」カード規定第1条(北國Visa デビットカード(一体型)とは)
1. 北國 Visa デビットカード(一体型)(以下「本カード」)とは株式会社北國銀行
(以下「銀行」)が発行するカードで、1枚のカードで北國 Visa デビットカード会員規約(以下「会員規約」という。)に定めるサービス(以下「デビットカードサービス」という。)ならびに北國キャッシュカード規定(個人向)(以下「キャッシュカード規定」という。)に定めるサービス(以下「キャッシュカードサービス」という。)とを利用できるものをいいます。
2. 本カードでは、キャッシュカードサービスをご利用いただく普通預金口座をデビットカードサービスの代金決済のための支払預金口座として指定していただきます。なお、支払預金口座は銀行所定の普通預金口座に限り、会員規約に定める本会員と同一人のものとします。
3. 本カードのお申込みは、個人の方のみとします。なお、支払預金口座の名義にかかわらず屋号付の名称や通称は受付けません。
4. 本カードおよびカード情報は、本会員のみが利用できます。キャッシュカードサービスについてはキャッシュカード規定に定める代理人カードを作成することができます。
5. 北國 Visa デビット一体型カード規定(以下「本規定」という。)と会員規約と で、重複する項目については、本規定が会員規約に優先して適用されるものとします。
第2条(本カードの発行・貸与)
1. 本カードは、個人が別に定める会員規約およびキャッシュカード規定、本規定を承認のうえ、会員規約第1条に定義する本会員となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し銀行が承認した場合に発行されるものとします。
2. 前項に基づいて発行される本カードの所有権は銀行に帰属します。銀行は前項による承認を受けた方に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた方を「一体型カード会員」という。)。なお、本カード上には、氏名・会員番号・カードの有効期限・支払預金口座の口座番号等が表示されています。
3. 一体型カード会員は本カードおよびカード情報を本人において利用するものと し、第三者に譲渡または質入れしてはならないものとします。また、第三者に貸与すること、占有させることまたは使用させることをしてはならないものとします。
4. 承認されなかった方には、北國キャッシュカードを交付します。なお、すでに支払預金口座キャッシュカードをお持ちの方は、新たにキャッシュカードを発行せず、そのカードを引き続きご利用いただくものとします。
5. 前項の場合でも、入会申込書、およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(本カード発行に伴う既存キャッシュカードの取扱い)
一体型カード会員が本カードの発行前に保有していた決済口座のキャッシュカード機能は、一体型カード会員が本カードを利用した時点または銀行が本カードを発行することを認めた日以降の銀行所定の日に失効するものとします。
第4条(有効期限)
1. 本カードの有効期限は銀行が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2. 銀行は、カード有効期限までに、退会の申し出のない一体型カード会員で、か つ、銀行が引き続き一体型カード会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3. 前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型カード会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型カード会員が更新カードを利用した時点または銀行が更新カードを発行すると認めた日以降の銀行所定の日に失効するものとします。
第5条(本カードの機能)
1. 一体型カード会員は現金自動支払機または現金自動預払機(以下両者を「自動 機」という。)において本カードを利用する場合は、本カード表面に記載されている本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とデビットカード機能との使い分けをするものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、一体型カード会員が本カードの挿入方法を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型カード会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
3. 本カードのキャッシュカード機能に J デビットカード機能が付加された場合において、一体型カード会員が、本カードのデビットカード機能および J デビットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提出の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの機能停止等)
1. 一体型カード会員は、銀行との間のデビットカード契約およびキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスが停止されることがあることを予め承認し、これに伴う不利益、損害等については、銀行は責任を負わないこととします。
① 本カードの再発行のため、一体型カード会員が、銀行に本カードを返還した場合。
② 本カードに関する諸変更手続きのため、一体型カード会員が、銀行に本カードを送付しまたは預けた場合。
③ 自動機での利用時に、暗証番号相違、自動機の故障等の理由により本カードが回収された場合。
④ 一体型カード会員から銀行に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合。
2. 一体型カード会員が本規定または会員規約に違反しまたは違反するおそれがある場合には、銀行はデビットカード機能を一時停止することができるものとしま す。
第7条(決済口座の変更)
本カードの申込みの際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。
第8条(カードの紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領等)
一体型カード会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合、本カードを偽造・変造された場合、ならびに本カードおよびカード情報を詐取・横領等された場合は、会員規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがっ
て、当該事実を銀行に届け出るものとします。第9条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難、偽造・変造、詐取・横領、破損、汚損、氏名の変更等を理由に、一体型カード会員が銀行に対し本カードの再発行を求め、これに対し銀行が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行するものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型カード会員は、銀行所定の再発行手数料を支払うものとします。また、一体型カード会員が紛失、盗難、詐取・横領以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型カード会員が所持する本カードを銀行に返還するものとします。
第10条(届出事項の変更)
1. 一体型カード会員が銀行に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、銀行所定の方法により遅滞なく銀行に届け出るものとします。銀行への届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。な お、デビットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、銀行所定の方法により遅滞なく銀行に届け出るものとします。
2. 前項のうち氏名の変更があった場合においては、一体型カード会員は本カードを銀行に返還するものとします。なお、新しいカードが交付されるまでの間は、本カードによるデビットカードサービスおよびキャッシュカードサービスの利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生した場合でも、銀行は自らの責に帰す事由による場合を除き、責任を負いません。
第11条(解約・カード種類の変更等)
1. 本カードは銀行所定の手続により解約することができます。ただし、解約にあたって、デビットカードサービス、北國 Visa デビットカードプラスサービスおよびカードローンサービスに係る債務がある場合、その債務を弁済するものとします。
2. 会員カード解約の際、キャッシュカード規定に定める代理人カードが発行されている場合には、各々カードについても解約されることとなりますので、カード返却等の手続が必要となります。
3. 本カードについて、デビットカードサービスのみを解約することおよびキャッシュカードサービスのみを解約することはできません。この場合は銀行所定の届出用紙により単体型のデビットカードサービスもしくはキャッシュカードサービスへの切替手続きを行ってください。
4. 本カードをデビットカードサービスとキャッシュカードサービスに分離する場合も、前項と同様の手続きを行ってください。
第12条(規定・規約の適用)
1. 本規定において特に定めがない場合は、デビットカードサービスについては会員
規約を適用します。また、キャッシュカードサービスについては、キャッシュカード規定、北國総合口座取引規定、普通預金規定、デビットカード取引規定等その他銀行の定める規定を適用します。
2. 本規定と会員規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本規定が優先的に適用されるものとします。
第13条(本規定の改定)
本規定が改定され、その改定内容がカード会員に通知された後に当該カード会員が本カードを利用した時は、当該カード会員はその改定を承認したものとみなします。
北國キャッシュカード規定(個人向)
1. (カード利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)、および貯蓄預金について発行した北國キャッシュカード、(以下これらを「カード」といいま す。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当行の自動機(支払、預入、記帳兼用の ATM 機に限る。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
② 当行および当行が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等
(以下「提携先」といいます。)の自動機(支払専用の CD 機と ATM 機を含む。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当行の自動機(振込を行うことができる ATM 機に限る。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、払込の依頼をする場合
④ その他当行所定の取引をする場合
2. (預金機による預金の預入れ)
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3. (支払機による預金の払戻し)
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位と
し、1回、1日、1ヶ月あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4. (振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の届出は必要ありません。
5. (自動機利用手数料等)
(1) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
6. (代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7. (預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1) 停電、故障時により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障時により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻することができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いをしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に
限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8. (カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機(ATM 機に限る)で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額、および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記帳します。
9. (カード・暗証の管理等)
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10. (偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
11. (盗難カードによる払戻し等)
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについて は、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあった
ことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行 は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な現金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合B 本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12. (カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証、その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により届出てください。
13. (カード再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14. (預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
15. (解約、カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定によ
り、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第16条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16. (譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17. (規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、および振込規定により取扱います。
以上
北國 IC キャッシュカード特約第1条(特約の適用範囲等)
1. この特約は、IC キャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、一般社団法人全国銀行協会標準仕様の IC キャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「IC チップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
2. この特約は、北國キャッシュカード規定(個人)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては北國キャッシュカード規定(個人)が適用されるものとします。
3. この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは北國キャッシュカード規定(個人)の定義に従います。
第2条(IC チップ提供機能の利用範囲)
IC チップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動機支払預入機・振込機その他の端末(以下、「IC キャッシュカード対応 ATM 等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
第3条(IC キャッシュカードの利用)
北國キャッシュカード規定(個人)第1条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合により IC キャッシュカードの利用ができない現金自動支払預入機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動支払預入機・振込機では北國キャッシュカード規定(個人)第1条の定めにかかわらず、IC チップ提供機能は利用できません。
第4条(IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時の取り扱い)
IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時には、IC チップ提供機能は利用できません。
第5条(IC チップ読取不能時の取り扱い等)
1. IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなった場合には、IC チップ提供機能は利用できません。この場合、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
2. IC チップ等の故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
第6条(IC キャッシュカードの有効期限・再交付)
1. IC キャッシュカードは、カード機能の性質上、当行所定の有効期限があり、有効期限が経過した IC キャッシュカードを利用することはできません。
2. 前項の有効期限が到来する前に、当行は有効期限を延長した新しい IC キャッシュカードを再交付します。
3. 有効期限が経過した IC キャッシュカードについては預金者本人の責任において廃棄してください。
以上