第2条 本法人は、国民生活の DX を推進するために重要な、スマートフォン、及びカードやウェアラブル等のマルチデバイスの公的認証基盤の民間での利活用の検討・促 進することによって、日本発の認証基盤を核とした、日本国のデジタル力の国際競争力向上に寄与することを目的とする。
一般社団法人デジタルアイデンティティ推進コンソーシアム 規約第1章 総則
(名称)
第1条 本法人の名称は、一般社団法人デジタルアイデンティティ推進コンソーシアムとする。
2 本法人の、英文名称は、Digital Identity Promotion Consortium とし、その略称は、DIPC とする。
(目的)
第2条 本法人は、国民生活の DX を推進するために重要な、スマートフォン、及びカードやウェアラブル等のマルチデバイスの公的認証基盤の民間での利活用の検討・促進することによって、日本発の認証基盤を核とした、日本国のデジタル力の国際競争力向上に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本法人は,前条の目的に資するため,以下の活動を行う。
(1) スマートフォン、及びカードやウェアラブルデバイス等のマルチデバイスで利便性が向上する JPKI 民間活用促進
(2) 各界(官庁、自治体、民間各業界)知見集約
(3) 制度改正および政府の政策に関する提言
(4) ユースケース推進と利活用ガイドライン整備
(5) 技術の標準化
(6) デジタルアイデンティティに関する各種啓発及び教育活動
(活動年度)
第4条 本法人の活動年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月 31 日に終わる。
(会期)
第5条 本法人の会期は2年を1期とし、会期追加を行う場合には、会期の終了までに理事会においてそれを決議するものとする。
第2章 会員
(種別)
第6条 本法人の会員は、本法人の活動目的に賛同するものとし、その種別を下記の通り規
定する。
(1) | 正会員 | 法人企業 |
(2) | 法人企業部門会員 | 法人企業内部門 |
(3) | 団体会員 | 各種団体 |
(4) | 自治体会員 | 地方自治体 |
(5) | アカデミック会員 | 大学を中心とした学校法人 |
(6) | 個人会員 | 個人 |
(7) | モニター会員 | 各種実証実験時に随時募集するモニター協力者 |
(8) | 特別会員 |
(入会)
第7条 本法人の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会において3分の2以上の賛成をもって承認を得なければならない。
2 前項にかかわらず、反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与およびその疑念がある者は入会することができない。
3 本法人に対し会員としての権利を行使する者は、事務局に届け出がなされた者とする。
4 本法人の会員は、本規約の別紙2【正会員及び法人企業部門会員の権利・特典規定】に定める権利を付与されるものとする。
(変更の届出)
第8条 会員は、その社名、住所、連絡先等について、本法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本法人は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
(会費)
第9条 会員は、本法人の運営および活動の実施に要する経費を負担するため、本規約の別紙1【会費規定】 に基づき、会費を納入しなければならない。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするとき、事前に書面をもってその旨を理事会に届け出なければならない。
2 会員が解散または破産したときは、退会したものとみなす。但し、当該会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、当該会員が望む場合その権利および義務は、新法人に移管される。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお3カ月以上納入しないとき
(2)反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与があると判明したとき
(3)本法人の名誉を棄損または本法人の目的に著しく反する行為をしたとき
2 前項第3号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、本法人において会員として権利を失い、会費支払い等の義務を免れる。 但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金および物品は一切返還しない。
第3章 役員・役職
(種別)
第13条 本法人に次の役員を置く。
(1)理事5人以上
(2)監事1人以上
2 理事の内1人を代表理事とする。必要に応じ、副代表理事を置くことができる。
3 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
4 監事の任期は選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
(選任)
第14条 理事および監事は、社員総会において候補者を選任するものとする。
2 代表理事および副代表理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
4 任期内での役員の交代は、第1項の規定に関わらず、理事会の議決を得て、前任者
が後任者を当該会員から選任することができる。 この場合、当該理事会開催後において承認を得るものとする。
(職務)
第15条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事会の議決は、特段の定めが無い限り、理事の過半数の賛成によって成立するものとする。
3 代表理事は、本会を代表し、業務を統括する。
4 副代表理事は、代表理事を補佐し、場合によりその職務を代行する。
5 監事は本法人の監査の職務を行う。
(報酬)
第16条 役員及び監事の報酬は、理事会において定める。第4章 構成
(理事会)
第17条 本法人は、理事会を設置する。
2 定時理事会は、四半期に一度、開催することとし、必要に応じて臨時理事会を開催することができる。
(事務局)
第18条 本法人は、本法人の円滑な活動のために事務局を設置する。
(部会)
第19条 本法人は、本法人の活動目的を達成するために部会を設置することができる。
1 部会長は、理事会において、正会員の内から選任する。
2 部会は本規約の別紙1【部会規定】に準じて運営されるものとする。
(特別会員)
第20条 本法人は、本法人の本会の指針や活動全般、特定の部会活動やプロジェクト活動、に関し、有識者からの助言や支援を受けるために特別会員を置くことができる。
2 特別会員の登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 特別会員に対して会費の徴収は行なわない。
4 特別会員は議決権を有しない。
第5章 その他
(知的財産xx)
第21条 会員は、本会の活動の過程で発明、考案、意匠、商標、プログラムの著作物又はデータベースの著作物を新たになし、それらに基づき特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録を受ける場合又は著作権を保有する場合、その事実を速やかに事務局に通知し、その取扱いを事務局と協議するものとする。
(規約の変更)
第22条 本規約は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本会のウェブサイト等への掲載により会員に事前に通知のうえ、理事会の承認をもって変更することができるものとする。
(免責および損害賠償)
第23条 会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの責任と判断によりその利用を行うものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本法人は一切の責任を負わないものとする。
(条項等の無効)
第24条 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
(合意管轄)
第25条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上、本法人の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
以上
別紙1【会費規定】
(年会費)第 1 条
会員の年会費は、原則1口10万円とし、後述のガイドに準じて、申込口数×10万円とする。或いは後述に規定された金額とする。
【企業団体会員】
(1) 法人企業正会員の年会費
年間売上高 | 1000億円以上 | 又は | 資本金100億以上 | 10口以上 |
年間売上高 | 100億円以上 | 又は | 資本金 10億以上 | 3口以上 |
年間売上高 | 10億円以上 | 又は | 資本金 1億以上 | 2口以上 |
年間売上高 | 10億円未満 | 又は | 資本金 1億未満 | 1口以上 |
(2) 法人企業部門会員 98,000円
※ 法人企業部門会員は、原則として2年目以降は、正会員に移行するものとする。
(3) 団体会員 10,000円以上
(4) 自治体会員 無料
【個人会員】
(5) 個人会員 10.000円以上
【その他会員】
(6) モニター会員 無料
(7) 特別会員 無料
(入会金)
第2条 入会金は設けない。
(会費納入時期)
第3条 年会費の納入は年1回とし、毎年度が始まってから30日以内に全額を納入しなければならない。 但し、新規会員については本会が指定した日までに全額納入しなければならない。
2 新規入会が期中に入会する場合、初年度の年会費は以下の通りとする。
・入会月4月〜6月 :全額
・入会月7月〜9月 :3/4の額
・入会月10月〜12月 :半額
・入会月1月〜3月 :1/4の額
ただし、法人企業部門会員、団体会員、個人会員 については期中入会の場合も初年度より年会費全額の負担とする。
(会費の返還)
第4条 会員が納めた会費は、年度途中の退会や除名などの場合も、理由の如何を問わず返還されない。
以上
【部会規定】
(設立手続き)
第1条 部会の設立にあたっては、以下の項目を理事会に申請し、理事会の承認を得るものとする。
・活動目的
・活動内容
・部会長候補
・参加会員候補(原則3社以上)
(活動期間)
第2条 部会の会期は1年単位とし、活動を継続する場合は年度が終了する30日前までに次年度の活動計画を理事会に提出し、承認を得るものとする。
(部会長)
第3条 部会長は、正会員より選任することとする。ただし、理事会が特別に認めた場合はこの限りではない。
以上
別紙2
【会員権利・特典規定】 個人会員除く
1 会議参加
① 部会など各種会議・会合への参加権
2 最新情報の収集
① デジタルアイデンティティに関する先端技術、国際動向などの情報を受ける権利
② デジタルアイデンティティに関する関係省庁の活動に関する情報を受ける権利
3 部会及びワーキンググループ活動
① デジタルアイデンティティの最新技術実装に向けての各種企画に参加する権利
② デジタルアイデンティティの最新技術実装に向けての実証実験に参加する権利
③ 会員企業同士のつながりの強化、及び人脈の拡大
4 政策提言
① 最新のデジタルアイデンティティ技術の社会実装に関する政府の戦略、調達、税制、産業振興等各種政策への提言活動へ参画する権利
5 公益への貢献
① 日本のデジタル化推進の一翼を担うコンソーシアム一員として各種活動を通じて企業のCSR活動として社会に貢献、人材の育成
6 理事会における役職の優先的選任(正会員)
① 正会員が、本規約第13条に定める役職種別に、優先的に就く権利。