VarioSecure メールセキュリティサービス利用契約約款
VarioSecure メールセキュリティサービス利用契約約款
2019 年 4 月 1 日
バリオセキュア株式会社
第1章 x x
第 1 条(取扱いの準則)
バリオセキュア株式会社(以下、「VarioSecure」といいます。)は、「VarioSecure メールセキュリティサービス利用契約約款」 (以下「本約款」といいます。)を定め、VarioSecure による特定のメールセキュリティサービス(以下、「メールセキュリティサービス」といいます。)を契約者に提供します。
第 2 条(約款の変更)
1. VarioSecure は、VarioSecure が必要と判断した場合、VarioSecure のホームページに掲載することにより、本約款を変更することができるものとし、契約者(第9条に定義します。)はこれを予め承諾するものとします。契約者は、本約款変更後に引き続き本サービスを利用することにより、変更後の本約款につき同意したものとみなされます。これらの本約款の変更内容に同意できない場合、契約者は本サービスの利用をしないものとします。
2. 本サービスの一部を廃止することとなるときは、その2ヶ月前までに書面により前項の通知をします。
第 2 章
第 1 節 通 則
第 3 条(契約の単位)
1. 利用契約は、第6条にて定める本サービスの区分ごとに締結されるものとします。
2. メールセキュリティサービスを一契約者で複数契約する場合には、複数の利用契約を結ぶものとします。
3. 本サービスは、提供するサービス区分、毎に1ドメインを利用契約単位とします。
第 4 条(最低利用期間)
1. メールセキュリティサービスの最低利用期間は、サービス開始日から一年後の日が所属する月末日とします。
第 5 条(提供区域)
1. メールセキュリティサービスの提供区域は、日本全国とします。
第 6 条(サービス区分等)
1. VarioSecure メールセキュリティ サービスには、次の区分があります。
区分 | 内容 |
バリオアンチスパムサービス | VarioSecure が提供するサーバ内のデータ領域を利用して契約者の対象ドメイン宛のメールに 迷惑メール対策を実施するもの |
バリオアタッチ&アップロードサービス | VarioSecure が提供するサーバ内のデータ領域を利用して、契約者の対象ドメインからの送信メールに添付されたファイルを暗号化もしくはアップロードして送信し、添付ファイルもしくはアップロードされたファイルをダウンロードするための パスワードを別途通知を実施するもの |
バリオメールコンファームサービス | VarioSecure が提供するサーバ内のデータ領域を利用して、契約者の対象ドメインからの送信メールを契約者の設定に基づいて、一定時間保 留した後、送信を実施するもの |
バリオアンチウィルスサービス | VarioSecure が提供するサーバ内のデータ領域を利用して、契約者の対象ドメイン宛のメール及び対象ドメインからの送信メールに対し、ウィル スチェックを実施するもの |
バリオメールフィルタサービス | VarioSecure が提供するサーバ内のデータ領域を利用して、契約者の対象ドメインからの送信メールを契約者の設定に基づいて、フィルタリング を実施するもの |
第 2 節 利用申込等
第 7 条(利用申し込み)
1. 本サービスの利用の申込み(以下「利用申込」といいます。)をしようとする方(以下「申込者 」といいます。)は、本約款の内容をすべて確認し、その内容を了承した上で、VarioSecureが別に定める利用申込書を VarioSecure に提出してください。
2. 利用申込書の提出にあたっては、VarioSecure が指定した業務委託業者による取次ぎを認めます。
第 8 条(利用申込の成立等)
1. 次項の事由がある場合を除き、VarioSecure が利用申込を受領することで本サービスの利用
契約が成立します(以下「利用契約」といいます。)。
2. VarioSecure は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申込者に通知することにより、利用申込を拒絶することがあります。
(1) 利用申込に係る メールセキュリティサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、その利用申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3) 申込者が、第 15 条(提供の停止)第 1 項に該当するとき。
(4) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(5) その他、前各号に準ずる場合で、VarioSecure が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
第3節 契約事項の変更等
第 9 条(契約事項の変更)
1. VarioSecure との間で利用契約を締結した者(以下「契約者」といいます。)は利用契約の内容の変更をしようとするときは、VarioSecure が別に定める方法により、VarioSecure に請求してください。ただし、サービス区分は変更できません。
2. VarioSecure は、前項の請求があったときは、前条(利用申込の成立等)の規定に準じて取り扱います。
3. VarioSecure が第 1 項の請求を承諾し、利用契約の内容を変更することとなった場合、変更部分についてはその変更の利用開始日を課金開始日とします。
第 10 条(権利譲渡の禁止)
1. 契約者は、利用契約に基づきメールセキュリティサービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係る一切の権利を第三者に譲渡することはできません。
第 11 条(契約者たる法人の地位の承継)
1. 契約者である法人に合併による地位の継承があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、継承したことを証明する書類を添えて、継承の日から 30 日以内にその旨を VarioSecure に通知してください。
2. VarioSecure は、前項の通知があった場合に、承継した法人との契約を解除することができるものとします。
第 12 条(社名等の変更)
1. 契約者は、その社名若しくは商号、代表者又は住所に変更があったときは、すみやかに書面で VarioSecure に届けてください。
2. VarioSecure は、前項の届出があった場合は、契約者からその事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
3. 契約者は、契約者が任命した管理者に関する必要事項(氏名、所属部署名、電子メールアドレス、電話番号、FAX 番号)を第3条に定める契約締結時又は契約締結後の変更時に、速やかに VarioSecure が指定する方法にて、都度 VarioSecure に対して提供するものとします。
第4節 利用制限等
第 13 条(非常時における利用の制限)
1. VarioSecure は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、メールセキュリティサービスの提供を制限し、又は中止することがあります。
第 14 条(提供の中止)
1. VarioSecure は次の各号のいずれかに該当する場合、メールセキュリティサービスの提供を中止する場合があります。
(6) 天災、事変、その他の VarioSecure の過失に基づかない非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法第 8 条に定める処置を取る場合
(7) 第 1 号の法律上の要請如何に拘らず、天災、事変、その他の VarioSecure の過失に基づかない非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
(8) VarioSecure の過失に基づかない電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない事由が生じた場合
(9) VarioSecure の過失に基づかない電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(10) 法令による規制、司法命令等が適用された場合
(11) VarioSecure の電気通信設備システムのメンテナンス等のやむを得ない事由が生じた場合
(12) その他、VarioSecure の過失に基づかず、VarioSecure が必要やむを得ないと判断した場合
2. VarioSecure は、前項第 1 号の規定によりメールセキュリティサービスの全部又は一部の提供を中止するときは、その 14 日前までに、その理由及び実施期間を VarioSecure が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. VarioSecure は、第 1 項第 2 号又は第 3 号の規定によりメールセキュリティサービスの提供を中止するときは、あらかじめ、その理由及び実施期間を VarioSecure が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 第 1 項各号に基づくメールセキュリティサービスの全部又は一部の提供中止により、契約者又は外部利用者に損害等が生じた場合であっても、VarioSecure は、何ら責任を負うものではありません。
第 5 節 提供の停止
第 15 条(提供の停止)
1. VarioSecure は、契約者が次の各号にいずれかに該当する場合には、期間を定めてその契約者に対するメールセキュリティサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) メールセキュリティサービスの料金等、割増金又は遅延損害金を請求書に指定した支払い期日を経過しても支払わないとき。
(2) 申込、その他の利用契約に係る手続きに際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第 18 条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、本約款に違反する行為で、VarioSecure の業務の遂行又は VarioSecure の電気通信設備に支障を及ぼすおそれがある行為をしたと VarioSecure が判断したとき。
(5) 契約者が支払いを停止したとき。
(6) 契約者について、仮差押え、差押え、再生手続、破産又は会社更生の申立てが行われたとき。
(7) 裁判所等による停止命令が出されたとき。
(8) 監督官庁より、営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、契約者の利用態様が、VarioSecure 又は他の契約者の利益を損なうおそれがあると VarioSecure が判断し、その利益保全のために他に取りうる効果的な手段がないとき。
2. VarioSecure は、前項の規定により、メールセキュリティサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ実施期日及び実施期間を VarioSecure が定める方法で契約者に通知します。ただし、通知が事実上不可能な場合及び、緊急やむを得ないと VarioSecure が判断した場合には、 VarioSecure は契約者への通知をすることなくメールセキュリティサービスを停止することがあります。
本条のメールセキュリティサービスの提供停止の実施期間中又は満了時に、メールセキュリティサービス提供を再開するにあたり、その契約者に、停止事由が解消され、再発のおそれがないことを約する書面を VarioSecure に提出していただくことがあります。
第6節 契約の解除等
第 16 条(VarioSecure が行う利用契約の解除)
1. VarioSecure は、契約者が前条(提供の停止)の規定により、VarioSecure メールセキュリティサービスの提供を停止されてもなお、同条第1 項各号のいずれかに該当する場合は、利用契約を解除することがあります。
2. VarioSecure は、前項の規定にかかわらず、契約者が前条(提供の停止)第1 項各号のいずれかに該当し、その事実が VarioSecure の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したときは、提供の停止をすることなく利用契約を解除することがあります。
3. VarioSecure は、前 2 項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面により契約者にその旨を通知します。
第 17 条(契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、2 ヶ月前までに書面でVarioSecure に通知することにより、課金単位月の末日付けで利用契約を解除することができます。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者は第 13 条(非常時における利用の制限)又は、第 14 条(提供の中止)に規定する事由が生じてメールセキュリティサービスを利用できなくなった場合において、利用の契約の目的を達することができないと判断したときは、VarioSecure に書面で通知することによりその利用契約を解除することができます。この場合、利用契約の解除は、VarioSecure に通知が到着した日に効力を発します。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、第 2 条(約款の変更)第 2 項の規定により、メールセキュリティサービスの全部又は一部が廃止される場合に、廃止の日までに契約者が契約事項の変更を行わず、その廃止によって利用契約に係るメールセキュリティサービスの提供が不可能となるときは、廃止の日にその利用契約の解除があったものとします。
第18条(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)
1. 契約者は、VarioSecureに対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および直接または間接を問わず、次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. VarioSecureは、前項の表明保証・確約に反して、契約者または契約者の役員もし くは契約者の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したとき、もしくは該当するおそれがあると判断したときは、何らの催告をせず、利用契約を即時解除することができるほか、本サービスの利用申込を直ちに拒絶することができるものとします。
3. 前項の場合においてVarioSecureは、契約者に対し、第1項の表明保証・確約に反する、または反しているおそれがあると判断したその内容及び根拠に関し、契約者に対して何ら説明または開示する義務を負わないものとし、利用契約の解除または利用申込の拒絶に起因または関連して契約者または申込者に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
4. 本条に基づく解除または利用申込の拒絶は、VarioSecureから契約者または申込者に対する損害賠償の請求を妨げないものとし、また契約者または申込者が第1項の表明保証・確約に反する、または反しているおそれがあると判断したときは VarioSecureに対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
第7節 契約者の義務等
第 19 条(契約者の義務)
1. 契約者は、メールセキュリティサービスの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為又は犯罪の恐れがある行為
(3) 他人の著作権を侵害する行為
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) 他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
(6) サーバに対して著しく高い負荷をかける行為等、メールセキュリティサービスの運用に支障をきたす行為
(7) VarioSecure が定めるユーザーマニュアル及びサービスガイドの規定、並びに VarioSecure
が通知するご利用上の注意事項に違反する行為
(8) メールセキュリティサービスを構成するソフトウェア等を解析、逆アッセンブル、逆コンパイル、その他リバースエンジニアリング等する行為。
(9) メールセキュリティサービスを契約者が利用するための ID、パスワード等を第三者に開示、譲渡若しくは使用させる行為。
(10) VarioSecure 又は第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、肖像権、プライバシー、その他あらゆる権利等を侵害する行為。
(11) その他、法令に違反する行為
(12) 前各号のほか VarioSecure メールセキュリティサービスの運営を妨げ、又は VarioSecure の信用を毀損する行為
2. 契約者はメールセキュリティサービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
3. 契約者は他の契約者と共に円滑にメールセキュリティサービスを利用するために、共有するサーバの良好な運用維持に協力するものとします。
第 20 条(契約者の設備等)
1. メールセキュリティサービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、インターネット接続等は、本約款に基づき VarioSecure が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2. VarioSecure 並びにVarioSecure が指定した業務委託業者は、契約者が準備した機器、ソフトウェア若しくはインターネット接続等又は契約者が行った作業が原因となって生じたメールセキュリティサービスの利用上の障害、その他の問題については、一切責任を負いません。
3. メールセキュリティサービスを導入する際に、契約者が DNS 管理を行っている事業者にMX レコードなど各種必要となる設定変更を実施し費用が発生した場合でも、VarioSecure 又は VarioSecure が指定した業務委託業者の理由の如何にかかわらず、契約者自身の費用と責任で準備するものとします。
4. 契約者が準備した機器、ソフトウェア若しくはインターネット接続又は契約者が行った作業が原因となって VarioSecure 又はVarioSecure が指定した業務委託業者損害が発生した場合は、契約者が賠償の責任を負うものとします。
第 21 条(情報の取り扱い)
1. 契約者は、契約者が利用するデータ領域、(以下、「契約者のデータ領域」といいます。) 内における一切の行為及びその結果について、その行為を契約者がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2. VarioSecure は契約者が登録したデータについては、何ら保証せず、責任を負わないものとします。
3. 契約者は、契約者のデータ領域内に係る紛争等は自己の責任において解決するものとし、
VarioSecure 又は第三者に迷惑を掛けず、何らの損害を与えないものとします。
第 22 条(ログイン名等の管理)
1. 契約者は、XxxxxXxxxxx が契約者に対して発行したログイン名及びパスワードについて管理責任を負い、これらを忘れた場合又は盗まれた場合は、速やかに VarioSecure に届けるものとします。
2. 契約者は、パスワードの再発行が必要な場合は、VarioSecure が定める方法により再発行の申請を行い、所定の手数料を支払うものとします。
3. 契約者は、VarioSecure が提供したログイン名及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、VarioSecure の故意又は重大な過失により、VarioSecure が提供したログイン名及びパスワードが他者に利用された場合はこの限りではありません。
4. VarioSecure が契約者に発行したログイン名及びパスワードの問い合わせに関しては、別途 VarioSecure の定める通信方法によってのみ回答するものとします。契約者は、VarioSecure が即時の回答をできないことがあることを承諾するものとします。
第 23 条(第三者に対するサービスの提供)
1. 契約者は、メールセキュリティサービスを利用して、第三者にサービスを提供する場合は、
VarioSecure が別途定める方法により VarioSecure の事前の承諾を得なければなりません。
2. 契約者は、前項の規定に基づき、第三者にサービスを提供する場合は、そのサービスの利用者に本約款を遵守させるものとします。
第3章 料 金
第 24 条(料金等)
1. メールセキュリティサービスの料金及び関連費用(以下、「料金等」といいます。)は、料金表に定めるところによります。
2. 契約者がVarioSecure に対して料金を支払う場合、支払いを要する金額は、前項の料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。以下同じとします。) を加算した額とします。
第 25 条.(初期費用の支払義務)
1. 契約者は、利用契約が成立したときは、メールセキュリティサービスの初期費用(設定料を含みます。) を VarioSecure に支払わなければなりません。
2. 契約者は、第 9 条(契約事項の変更)の規定によりオプションを追加したときは、そのオプションにかかわる初期費用(設定料を含みます。) を VarioSecure に支払わなければなりません。
第 26 条(月額使用料の支払義務)
1. 契約者は、メールセキュリティサービスの課金開始日から契約を解除又は、終了する日までの間、
VarioSecure にメールセキュリティサービス月額使用料を支払わなければなりません。
2. 契約者は、第 14 条(提供の中止)の規定によりメールセキュリティサービスの提供が停止されている間の月額使用料について、現行の支払義務を免れることはできません。
第 27 条(料金等の請求及び支払い)
1. VarioSecure は、VarioSecure が定める方法により、メールセキュリティサービスの料金等を契約者に請求します。
2. 前項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期日までに、
VarioSecure が指定する方法によりその料金等を支払うものとします。
第 28 条(契約解除に伴う違約金)
1. 契約者は、メールセキュリティサービスの利用を開始するより前に契約者の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合は、利用契約に係るメールセキュリティサービスの月額使用料の 2 倍に相当する額を、違約金として一括して VarioSecure に支払わなければなりません。
2. 契約者は、第 4 条の最低利用期間の満了前に利用契約が解除された場合(第 17 条(契約者が行う利用契約の解除)第 2 項又は第 3 項の規定による解除を除きます。) は、解除日の翌日から当該最低利用期間満了日までの期間に対応するメールセキュリティサービスの月額使用料に相当する額を、違約金として一括して VarioSecure に支払わなければなりません。
3. 第 2 項の料金額を計算する場合、利用実績に基づき月額使用料を請求するものについては、適用される料金表に掲げる最低の月額使用料によります。
第 4 章 雑 則
第 29 条(割増金)
1. 契約者は、メールセキュリティサービスの料金等の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、割増金として VarioSecure に支払うものとします。
第 30 条(遅延損害金)
1. 契約者は、メールセキュリティサービスの料金等又は割増金を請求書に指定する支払期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から起算して支払いの日までの期間について、支払額に対し年 14.5%の割合で計算した額を、遅延損害金として VarioSecure に支払うものとします。
第 31 条(端数処理)
1. 本約款の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第 32 条(免責)
1. VarioSecure は、契約者がメールセキュリティサービスの利用に関して被った損害については、理由の如何を問わず損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。ただし、契約者が、メールセキュリティサービスの利用に関して、VarioSecure 並びに VarioSecure が指定した業務委託業者の故意又は重大な過失に基づき、損害を被った場合についてはこの限りではありません。
2. VarioSecure はメールセキュリティサービスが契約者の目的に適合すること、期待通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、電子メール又はユーザ端末設備及びその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないこと、その他完全な機能を果たすことを保証するものではありません。
3. VarioSecure は、メールセキュリティサービスの提供にあたり、契約者が VarioSecure のサーバに転送し、経由あるいは蓄積されたデータがいかなる理由において破損又は消失しても、 VarioSecure は契約者あるいは第三者に対し、一切の責任を負わないものとします。VarioSecureはメールセキュリティサービスで提供する内容の完全性、正確性、有用性などいかなる保証も行いません。
4. VarioSecure は、契約者がメールセキュリティサービスを利用することによって、第三者との間で法律的又は社会的な係争関係におかれた場合でもこれら係争の一切の責任を負わないものとします。
第 33 条(損害賠償の制限)
1. メールセキュリティサービスの利用に関して、本約款に基づき VarioSecure が損害賠償責任を負う場合、VarioSecure は契約者に現実に生じた通常の損害賠償に対して、契約者が VarioSecure にメールセキュリティサービスの対価として直近の過去1年間に支払った総額を上限として、賠償責任を負うものとします。ただし、逸失利益及び間接損害などの特別の事情により生じた損害については、VarioSecure は賠償責任を負いません。
第 34 条(機密保持)
1. VarioSecure は、捜査機関等から適法な手続きにより情報開示の請求があった場合を除き、利用契約の履行に際して知り得た契約者の機密(通信の秘密を含みます。)を、第三者に漏らしません。ただし、契約者の事前の承諾があった場合は、この限りではありません。
第 35 条(バックアップ)
1. VarioSecure は、サーバの故障又は停止時に復旧の便宜を図るため、契約者がサーバのデータ
領域内に登録したデータの複写を保管することがあります。
2. 前項の規定にかかわらず、サーバのデータ領域内に登録されたデータのバックアップについては、契約者が責任を負うものとします。
3. VarioSecure は、契約者がサーバのデータ領域内に登録したデータの消失等により被った不利益について、一切責任を負いません。
第 36 条(契約者のデータ権利)
1. 契約者が契約者のデータ領域内に登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、VarioSecure はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第 37 条(VarioSecure による編集・出版)
1. VarioSecure は、契約者の承諾を得た上で、契約者の情報を抽出、再編集して、VarioSecure のホームページ、書籍などの出版物又は放送媒体を通じて発表することがあります。この場合、出版権及び放送事業者の権利にかかわる一切の権利は VarioSecure に帰属するものとします。
第 38 条(契約者への通知)
1. 本約款に基づきVarioSecure が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます。)は、本約款に特に定めのない限り、郵便、FAX もしくは電子メール等により契約者が VarioSecure に届けている連絡先に宛てて行うか、又は VarioSecure のホームページ上で掲示するものとします。
2. 前項の規定により VarioSecure が行う通知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。また、通知等を電子メールにより行った場合は、VarioSecure が電子メールを発信した時点、ホームページへの掲載により行った場合は、契約者がホームページを閲覧することが可能となった時点でそれぞれ通知等が行われたものとみなします。
3. 契約者と VarioSecure との間で行う技術的事項に関する連絡、通知、問い合わせ等についての契約者の窓口は、あらかじめ VarioSecure に登録された技術担当者に限ります。
第 39 条(準拠法)
1. 本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第 40 条(個人情報の保護)
1. 契約者が本約款を利用して個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律、主務官庁のガイドライン、地方条例、その他関連諸法令を遵守しなければなりません。また、VarioSecureは、必要に応じて契約者自身の個人情報の取扱いに関する規定を定めるものとします。
第 41 条(合意管轄裁判所)
1. 契約者と XxxxxXxxxxx との間での訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。