B120
2014年2 月新設
統合賠償責任保険
「ビジサポ」
普通保険約款・特別約款・特約集
B120
●はじめに●
■本冊子は、統合賠償責任保険の普通保険約款、特別約款および特約を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約※をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと、特定の特約※をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社は、ご契約締結後に保険証券を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。
※ 特定の特約
保険始期日以降の所定の日に保険料(分割払の場合は第
1回分割保険料)を所定の方法により支払う特約をいいます。
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
●損害保険契約者保護制度について●
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
<損害保険契約者保護機構による統合賠償責任保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | ・保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である保険 ・保険契約者が上記以外の方であっても、被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担する保険契約のうち、当該被保険者にかかる部分 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) |
80% (それ以外の保険金および解約返れい金等) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<事故発生時のご連絡先(サービス24)>
フリーダイヤル 0120-25-7474
[受付時間:24時間・365日]
<ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120-616-898
[受付時間:9:00 ~20:00(平日)、
9:00 ~17:00(土日祝日)]
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
[受付時間:9:00 ~17:00(土日祝除く)]です。
●保険約款と保険証券について●
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」、「特別約款」、「基本特約」および「特約」から構成されています。
(1) 「普通保険約款」は
基本的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたもので、全契約に適用されます。
(2) 「特別約款」は
保険金をお支払いする事故を各基本特約で定める旨や、統合賠償責任保険に共通する事項(保険契約の被保険者、保険金をお支払いしない場合など)について定めたものです。統合賠償責任保険では「統合賠償責任保険特別約款」が全契約に適用されます。
(3) 「基本特約」は
基本的な補償内容・範囲を詳細に定めたもので、統合賠償責任保険では補償したいリスクに応じて選択いただきます。以下の基本特約の中で、保険証券の「ご契約された基本補償」に○印が付された基本特約が適用されます。
・基本特約Ⅰ施設業務危険補償……施設の危険と仕事中の危険
・基本特約Ⅱ生産物完成引渡危険補償……つくった物の危険と仕事の結果危険
・基本特約Ⅲ保管財物危険補償……預かっている物の損害
・基本特約Ⅳ管理自動車危険補償……預かっている自動車の損害
(4) 「特約」は
普通保険約款、特別約款、基本特約に定められた補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するものです。保険証券の特約欄に表示された特約が適用されます。
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約において個別に定めた支払限度額、保険期間、セットされる特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
●ご契約時にお知らせいただきたいこと●
ご契約者または被保険者には、告知事項【申込書に★印または
☆印で示した事項】について、弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。告知義務の内容は普通保険約款、申込書、重要事項説明書等に記載されていますのでご確認ください。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の事項(このほか、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は、あらかじめご通知ください。あらかじめ通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましては、必ず弊社へご連絡ください。
保険の対象となる施設、仕事、生産物、保管財物等の内容の変更
なお、ご通知いただいた場合でも、次の場合には、保険契約を解除させていただくことがありますので、ご了解ください。
・航空機の生産物完成引渡危険にかかわる賠償責任を補償することになる場合
・自動車、オートバイ等のレースにかかわる賠償責任を補償することになる場合
・海底掘削装置または掘削基地の稼動に起因する賠償責任を補償することになる場合
●重大事由による解除●
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
① ご契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場合
② ご契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会勢力に該当すると認められたとき
③ 被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合 など
この場合には全部または一部の保険金をお支払いいたしません。(②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合、および被保険者に生じた法律上の損害賠償責任の損害を除きます。)
●解約のお手続き●
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、弊社所定の方法により計算した返れい金をお支払いします。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
●満期のお手続き●
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
●事故が発生した場合のお手続き●
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス24
フリーダイヤル
[受付時間:24時間・365日]
0000-00-0000
● 目 次 ●
賠償責任保険普通保険約款 9
統合賠償責任保険特別約款 21
基本特約Ⅰ施設業務危険補償 27
基本特約Ⅱ生産物完成引渡危険補償 32
基本特約Ⅲ保管財物危険補償 35
基本特約Ⅳ管理自動車危険補償 37
95 保険料分割払特約(一般用) 39
96 保険料分割払特約(xx用) 42
1Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約 43
6M 確定精算(保険期間末日)特約 45
6K 確定精算(直近会計年度末)特約 45
6L 確定精算(C)特約 46
A7 契約成績による保険料返還に関する特約 46
共同保険に関する特約 47
基本特約Ⅰに付帯される特約 48
3Q
3L
3E
2C
2A
2G
2H
2W
2X
3N
3Y
2V
5W
3D
2Y
2Z
3A
3B
3C
2T
3Z
5X
5B
5P
4B
4C
4D
事故対応費用補償特約(基本特約Ⅰ用) 48
被害者治療費等補償特約(基本特約Ⅰ用) 49
国外出張業務補償特約 51
縮小支払特約(基本特約Ⅰ用) 51
漏水対象外特約(基本特約Ⅰ用) 52
対物間接損害対象外特約(基本特約Ⅰ用) 52
記名被保険者交差責任補償特約(基本特約Ⅰ用) 53
請負業交差責任補償特約 53
共同企業体構成員間交差責任補償特約 54
発注者追加被保険者特約 54
特定下請負人対象外特約 55
地盤崩壊危険補償特約 56
塗装作業補償限定特約 57
工事遅延損害補償特約 57
管理財物拡張補償特約 58
その他管理財物補償特約 60
借用財物補償特約 61
支給財物補償特約 63
受託財物補償特約 64
管理不動産補償特約(漏水その他危険補償) 66
管理不動産補償特約(漏水その他危険対象外) 67
ゴルフ場構内専用車およびカートに関する特約 68
ロッカー保管財物盗難補償特約 69
来訪者の携帯品に関する特約 70
賃貸物件使用不能損害補償特約 72
施設居宅介護事業者特約 73
居宅介護支援(ケアマネジメント)特約 75
4E | たんの吸引経管栄養補償特約 …………………………… | 77 |
4G | 警備業者補償特約 ………………………………………… | 78 |
4H | 運送業務補償特約(警備業者補償特約用)……………… | 79 |
4J | 現金・貴重品補償特約(警備業者補償特約用)………… | 80 |
4L | 危険物補償特約(警備業者補償特約用)………………… | 80 |
4M | 労働争議補償特約(警備業者補償特約用)……………… | 81 |
2N | 有害鳥獣駆除に関する特約 ……………………………… | 82 |
2P | わな・網等に関する特約 ………………………………… | 82 |
2Q | 業務外個人行為補償特約1(企業用)…………………… | 83 |
2R | 業務外個人行為補償特約2(学校用)…………………… | 85 |
2S | 上乗せ契約特約(学校用)………………………………… | 86 |
5Z | 私立学校特約 ……………………………………………… | 86 |
6J | 国公立学校特約 …………………………………………… | 90 |
4F | 人材派遣業者特約 ………………………………………… | 93 |
4N | キーシリンダー交換費用特約 …………………………… | 99 |
2U | 動物に関する特約 ………………………………………… | 99 |
3H
2K
3F
3P
4A
3G
6N
2L
3U
3V
3W
6P
使用不能損害拡張補償特約(基本特約Ⅰ用) 100
人格権侵害補償特約 101
データ損壊復旧費用補償特約 102
雇用慣行賠償補償特約 103
広告宣伝権利侵害補償特約 109
情報漏えい補償特約 111
ネットワーク危険補償特約 116
油濁賠償責任補償特約 119
施設災害補償特約 121
限定危険補償特約(施設災害補償特約用) 130
通院補償保険金支払特約(施設災害補償特約用) 131
被害事故弁護士費用等補償特約
(平成26年10月1日以降保険始期契約に適用) 132
基本特約Ⅱに付帯される特約 138
3R
2J
3M
4V
4W
4X
2D
4P
4S
4U
4T
4Q
3J
4Y
4Z
事故対応費用補償特約(基本特約Ⅱ用) 138
記名被保険者交差責任補償特約(基本特約Ⅱ用) 139
被害者治療費等補償特約(基本特約Ⅱ用) 140
生産物・仕事の目的物自体損壊補償特約 141
国外流出生産物補償特約 142
不良完成品損害補償特約 143
縮小支払特約(基本特約Ⅱ用) 144
対物間接損害対象外特約(基本特約Ⅱ用) 145
保険責任の始終に関する特約 145
損害賠償請求ベース特約 146
自動車点検整備に関する特約 147
エンジン焼付損害補償対象外特約 147
使用不能損害拡張補償特約(基本特約Ⅱ用) 147
リコール費用補償特約 149
リコール費用拡張補償特約 152
6H
4R
食中毒・特定感染症利益補償特約 164
基本特約Ⅲに付帯される特約 168
3S
5A
3K
2E
5N
2B
5M
5D
5E
5C
5F
5L
5G
5H
5J
5K
事故対応費用補償特約(基本特約Ⅲ用) 168
貴重品等補償特約 169
使用不能損害補償特約(基本特約Ⅲ用) 169
縮小支払特約(基本特約Ⅲ用) 170
火災落雷破裂爆発対象外特約 171
漏水対象外特約(基本特約Ⅲ用) 171
盗難対象外特約 171
詐取対象外特約 172
紛失誤配対象外特約 172
修理加工対象外特約 172
保管施設外対象外特約 172
クリーニング特約 173
冷凍冷蔵倉庫業者特約 174
冷凍冷蔵装置の電気的・機械的事故対象外特約 175
温度変化対象外特約 175
冷媒漏出対象外特約 175
基本特約Ⅳに付帯される特約 177
3T
5Q
5R
2F
5T
5U
5S
事故対応費用補償特約(基本特約Ⅳ用) 177
下請負人再寄託中補償特約 178
全損付帯費用補償特約 179
縮小支払特約(基本特約Ⅳ用) 179
出張作業対象外特約 180
盗取詐取紛失対象外特約 180
使用不能損害補償特約(基本特約Ⅳ用) 180
複数の基本特約に付帯される特約 182
5Y
6G
シルバー人材センター特約 182
LPガス業者特約 184
賠償責任保険普通保険約款 | ||||
賠償責任保険普通保険約款 | ||||
第1章 | 用語の定義条項 | |||
第1条(用語の定義) この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります | ||||
用 | 語 | 定 義 | ||
売上高 | 保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 | |||
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |||
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |||
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |||
事故 | この約款に付帯する特別約款記載の事故をいいます。 | |||
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |||
損壊 | 滅失、損傷または汚損することをいいます。 | |||
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |||
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。 | |||
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |||
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 | |||
被保険者 | 保険証券記載の被保険者およびこの約款に付帯する特別約款または特約記載の被保険者をいいます。 | |||
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |||
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって法律上の損害賠償金から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 | |||
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金銭の総額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
。
当会社は、事故により、被保険者が他人の身体の障害またはその財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動(注2)および労働争議
③ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
第5条(損害の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、次に規定するものに限ります。
① 法律上の損害賠償金(注)
② 第23条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 第23条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④ 第2条の規定により保険金を支払う事故の原因となると思われる偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
⑥ 第26条(当会社による解決)の規定により、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために直接要した費用
(注)法律上の損害賠償金 被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。以下同様とします。 |
第6条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、前条①に規定する法律上の損害賠償金から保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額については、保険証券記載の支払限度額を限度として算出し、前条②から⑥までの費用については、その全額を支払います(注)。
-
+
=
(注)全額を支払います
前条①に規定する法律上の損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を下回る場合であっても、前条②から⑥までの費用は全額支払うものとします。
保険金の額
前条②から⑥までの費用
保険証券に記載された免責金額
前条①に規定する法律上の損害賠償金
賠償責任保険普通保険約款
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金が保険証券記載の支払限度額を超える場合、前条⑤に規定する費用は、次の算式によって算出します。
保険金の額
支払限度額 前条①に規定する 法律上の損害賠償金
前条⑤に規定する費用
× =
第🡪章 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
第9条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、
保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第10条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には、適用しません。
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(保険料の精算)
(1) 保険料が、賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます。
(3) (1)または(2)の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保
賠償責任保険普通保険約款
険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
第1🡪条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の取消し) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険 契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による
通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第16条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または (2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第17条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第9条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間(注)に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(注)危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間をいいます。 |
(3) (1)または(2)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったとき(注1)は、当会社は、保険金を支払いません(注2)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。この場合において、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)保険契約者がその支払を怠ったとき 当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (注2)当会社は、保険金を支払いません。 既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。 |
(4) 当会社は、(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(5) (4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
(注)保険契約条件の変更日 保険契約者による通知を当会社が受領し、承認した時以後で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日がその通知を当会社が受領した日と同じである場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下同様とします。 |
第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第20条(保険料の返還-取消しの場合)
、
(注)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
(3) (2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合には第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
賠償責任保険普通保険約款
第14条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
第22条(調査)
(1) 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講ずるものとします。
(2) 当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に求めることができます。
第2🡪条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社
が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 (注2)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
第24条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条④の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3) (2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第27条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害賠償金にかかわる保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示
賠償責任保険普通保険約款
談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 財物の損壊にかかわる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 法律上の配偶者に限ります。以下(3)において同様とします。 |
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、損害の程度、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に定めるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事
実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。 |
(2) (1)の確認をするため、次に定める特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に定める日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかわる専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注)捜査または調査の結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(3) (1)および(2)に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第29条(x x)
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第🡪0条(先取特権)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権 第5条(損害の範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下同様とします。 |
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
賠償責任保険普通保険約款
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3) 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第🡪1条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の支払限度額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(損害の範囲)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額(注)に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(注)保険金の合計額 第5条(損害の範囲)②から⑥までの費用を除きます。 |
第🡪2条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第🡪🡪条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱
い)
(1) この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第🡪4条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
既経過期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
1年まで | 100% |
附則
(1) 第30条(先取特権)(1)および同条(2)ならびに第31条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2) 第30条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険金請求権 保険法の施行日前に発生した事故にかかわるものを除きます。以下同様とします。 |
統合賠償責任保険特別約款
第1条(事故)
」
賠償責任保険普通保険約款 統合賠償責任保険特別約款
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の「事故」とは、この特別約款に付帯される基本特約に定める事故をいいます。
第2条(被保険者)
(1) この契約において「被保険者」とは次の者をいいます。
① 保険証券に被保険者として記載のある者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者が保険証券上任意団体、組合、または共同企業として記載されている場合、その構成員
、
③ 記名被保険者が個人、組合、共同企業のいずれでもない法人の場合その役員
④ 記名被保険者が個人の場合、その配偶者、同居の親族
(2) (1)②から④までの者は、記名被保険者の業務に関してのみ被保険者とします。
第3条(医学用等の原子力危険復活補償)
当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)④および⑤の規定は、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊については、これを適用しません。ただし、その使用、貯蔵または運搬に関し法令違反があった場合を除きます。
(注)ラジオ・アイソトープ
ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかによって被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品、石綿の代替物質、その代替物質を含む製品またはカーボンナノチューブ等石綿と同種の有害特性を有する物質の発ガン性その他の有害な特性に起因して身体の障害または財物の損壊が生じたことにより、被保険者が損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害 いつ
② 汚染物質(注)の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害。
いつ
ただし、汚染物質の排出、流出、溢出または漏出が急激かつ偶然なものである場合は、これを適用しません。
(注)汚染物質
固体状、液体状、気体状または熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品ならびに廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、次の①から③までの事由(損害賠償請求者がその①から③までの事由を主張した場合を含みます。)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻(以下「日付等」といいます。)のデータまたは情報の処理、変換もしくは置換に関連して、コンピュータ等(注)に生じた誤作動または機能喪失
② 日付等の変更に備え、もしくは対処するためにコンピュータ等に実施した修正(試行を含みます。)またはその修正に関連して与えたアドバイスもしくは行ったサービス
③ 日付等の変更に関する被保険者もしくは第三者による行為、不作
為または決定に起因して生じた財物または機器の不使用もしくは利用不能
(注)コンピュータ等 コンピュータ、データ処理装置もしくはメディア・マイクロチップ、オペレーティング・システム、マイクロプロセッサー(コンピュータ・チップ)、集積回路もしくはこれに類似の装置・機器またはコンピュータ・ソフトウェア(被保険者または第三者のいずれの所有であるかを問いません。)をいいます。以下同様とします。 |
(2) 日付等の変更とは、世紀、年、日付または時刻の変更をいい、コンピュータ等の誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更時の前後を問いません。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、普通約款第8条(保険責任のおよぶ地域)の規定のほか、国内事故による訴訟が日本国外の裁判所に提起され、その結果、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(防御費用)
(1) 普通約款第5条(損害の範囲)②の「損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用」とは次のものをいいます。
① 事故再現実験費用、現場保存費用等、事故の原因究明のために要した費用
② 損害賠償請求対応のための割増賃金等、労働力費用
③ 事故対応のための交通費等の対応費用
④ その他損害の発生または拡大を防止するために支出した有益な費用
(2) (1)の費用を支出する場合には、(1)②および③の緊急を要する場合を除き、被保険者はあらかじめ書面により当会社の同意を得なければなりません。
(3) 普通約款第6条(支払保険金の計算)(2)の規定にかかわらず、普通約款第5条(損害の範囲)⑤の争訟費用の全額を支払います。
第8条(保険料の精算規定の不適用)
(1) 当会社は、保険料算出の基礎数値が、次の①または②のいずれかに該当するときには、保険契約締結時に把握可能な実績(注1)に基づき保険料を算出します。ただし、実績の把握ができない場合(注2)に限り、事業計画書またはその他の計画書における予定数値(注3)に基づき保険料を算出します。
① 保険期間中の売上高、請負金額、賃金総額、領収金、入場者数等、保険期間中に累積される数値(注4)を使用することとしている場合
② 保険期間中の一定の日における被用者数、在籍者数等の平均値を使用することとしている場合
(注1)保険契約締結時に把握可能な実績 継続事業において直近会計年度(1年間)等における金額または数量(定例的に行われる1年未満の短期の事業の場合には、その直近の事業の実績金額または数量とします。)をいいます。 (注2)実績の把握ができない場合 新規事業、有期個別事業を含みます。 (注3)事業計画書またはその他の計画書における予定数値 有期個別事業における請負契約書に基づく請負金額等を含みます。 (注4)累積される数値 課税対象である場合は、税込みの金額をいいます。 |
(2) 保険契約者または被保険者は、保険契約の締結にあたり(1)の保険料
算出の基礎数値を申告しなければなりません。
(3) 当会社は、いつでも(1)の保険料算出の基礎数値の申告に用いた資料の提出を保険契約者または被保険者に求めることができます。
(4) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により(1)の保険料算出の基礎数値が、申告されるべき保険料算出の基礎数値に不足する場合において、普通約款に定めた規定に基づく解除がなされないときは、当会社は、その不足する割合により保険金の支払額を削減します。
統合賠償責任保険特別約款
(5) (4)の場合において、既に(4)の規定を適用せずに損害に対して保険金を支払っていたときは、当会社は、その差額の返還を請求することができます。
。
(6) 当会社は、普通約款の保険料の精算に関する規定(注)を適用しません
(注)保険料の精算に関する規定 保険期間終了後(失効または解除の場合を含みます。)、保険料を確定するために保険契約者が当会社に提出した書類に基づき算出された保険料と、既に当会社が領収した保険料の差額を精算する規定をいいます。 |
第9条(普通約款の読替え)
当会社は、この保険契約においては、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。ただし、この保険契約に保険料を分割で支払う旨の特約が付帯されている場合を除きます。
(1) 第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)の規定中「月割」とあるのは、「日割」(注)
(2) 第21条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定中「月割」とあるのは、「日割」(注)
(3) 第21条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定中「別表に定める短期料率」とあるのは、「日割」(注)
(注)日割
保険期間に対する日数の割合をいいます。1年は、平年・閏年の別を問わず365日とします。
第10条(通知等の変更)
この契約が保険法(平成20年法律第56号)第36条第4号の規定に該当する保険契約の場合、普通約款の規定を、次表のとおり、読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替え後の規定 |
第10条(通知義務) | (1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。 (注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 (2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について契約内容変更依頼書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 |
読み替える規定 | 読替え後の規定 |
第10条(通知義務) | (3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。 (4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、 (1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が契約内容変更依頼書を受領するまでの間に生じた第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。 (5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第 2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。 |
第21条(保険料の返還-解除の場合)(1) | (1)第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して日割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
第27条(保険金の請求)(2)⑦ | ⑦その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書類等において定めたもの |
第28条(保険金の支払時期) | (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。 ①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 ②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 ③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容 ④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 ⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 (注)請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。 |
読み替える規定 | 読替え後の規定 |
第28条(保険金の支払時期) | (2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。 ①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注) 180日 ②(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日 ③災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 ④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 ⑤損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実の検証・分析を行うために特殊な専門知識・技術を要する場合、これらの事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場合または同一の行為による被害者が多数となる等被害が広範囲におよぶ場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日 (注)捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。 (4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)か ら(3)までの期間に算入しないものとします。 |
統合賠償責任保険特別約款
第11条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
附則
(1) 前契約(注1)に介護総合賠償責任保険特約が付帯されていた場合において、前契約に定める遡及日から前契約の保険終期日までの期間中に経過措置対象事故(注2)が発生し、かつ、損害賠償請求がこの保険契約または継続契約(注3)の保険期間中になされたときには、当会社は、損害賠償請求がなされた日(損害賠償請求がなされた日がこの保険契約の保険終期日を越えている場合にはこの保険契約の終期日とします。)にその経過措置対象事故が発生したものとみなします。
この保険契約の保険始期日を保険終期日とする当会社の賠償責任保険契約をいいます。 (注2)経過措置対象事故 前契約の保険期間中に損害賠償請求がなされた場合には前契約において保険金支払の対象となり、かつ、保険契約において保険期間中に発生した場合には保険金支払の対象となる事故をいいます。 (注3)継続契約 この保険契約の保険終期日を保険始期日とする将来の保険契約をいい、継続契約の保険終期日を保険始期日とする契約を含みます。 |
(2) この附則は、この保険契約の保険始期日が平成26年2月1日から平成27年1月31日までの間にある場合に限り適用されます。
基本特約Ⅰ施設業務危険補償
第1条(事故)
この特約における「事故」とは、次のいずれかに該当する事故をいいます。
① 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設または設備(以下「施設」といいます。)に起因して、保険期間中に生じた偶然な事故
)
)
統合賠償責任保険特別約款
② 被保険者による保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。の遂行に起因して、保険期間中に生じた偶然な事故
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。に定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 屋根、扉、窓もしくは通風孔等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
③ 次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、仕事が請負事業(注)である場合における貨物の積込みまたは積卸し作業を除きます。
ア.航空機
イ.自動車(原動機付自転車を含みます。)
ウ.船舶。ただし、仕事が請負事業でない場合には、施設外の船舶に限ります。
エ.施設外における車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)または動物。ただし、仕事が請負事業である場合を除きます。
④ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑤ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は、仕事の結果から除きます。)
じんあい
⑥ 塵埃または騒音に起因する損害賠償責任
(注)請負事業 次のいずれかに該当する事業をいいます。以下同様とします。 ①建築、土木、組立その他の工事事業 ②建築物設備、機械装置等の回収または維持(メンテナンス)事業 ③荷役事業 ④清掃事業 |
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が行う LPガス販売業務の遂行(注)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)LPガス販売業務の遂行 LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(2) (1)のLPガス販売業務とは、次の業務をいいます。
① LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務
② LPガス容器その他のガス器具(以下「器具」といいます。)の販売・貸与
③ 配管、器具の取付け・取替えの作業
④ 器具・導管の点検・修理等の作業
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の
①または②に掲げる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 石油物質が公共水域に流出したことに起因する水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
(2) 当会社は、特別約款第7条(防御費用)の規定にかかわらず、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染し、またはそのおそれがある場合において、処理費用その他損害の発生および拡大の防止のために要した費用については、被保険者が支出したと否とにかかわらず、保険金を支払いません。
(3) 石油物質とは、次の①から③に掲げるものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①記載の石油類より誘導される化成品類 さ
③ ①または②に記載された物質を含む混合物、廃棄物および残渣
(4) 公共水域とは、次の①から④までに掲げるものをいいます。
① 海
② 河川法(昭和39年法律第167号)にいう一級河川および二級河川
③ 国または都道府県が管理する湖、沼、貯水池
④ 運河
(5) 処理費用とは、石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等に要する費用をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その4) 当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事 由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者、その使用人またはその他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害
に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・診察・診断、療養方法の指導、出産の立会い、死体の検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血
② 法令により、医師もしくは歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されていない行為、たんの吸引および経管栄養
③ 医薬品の調剤・投与・販売・供給または医薬品もしくは医療用具等の治験
④ はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧もしくは柔道整復等またはエステティック等の身体の美容
⑤ 次の法律に違反し、または違反するおそれのある行為ア.医師法(昭和23年法律第201号)
イ.薬事法(昭和35年法律第145号)
ウ.あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
エ.柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
⑥ ①から⑤に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師のその資格に基づく行為
第6条(保険金を支払わない場合-その5) 当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事 由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い
発生した次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 土地の沈下・隆起・移動・振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物および付属物、植物または土地の損壊
② 土地の軟弱化もしくは土砂の流出・流入に起因する地上の構築物
(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊
③ 地下水の増減
統合賠償責任保険特別約款
第7条(管理財物の範囲) 普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②に定める「被 保険者が使用または管理する財物」とは次のいずれかに該当するもの
をいいます。
借用財物 | 有償、無償にかかわらず、被保険者が第三者から借用中の財物(リース契約により被保険者が占有する財物を含みます。) |
支給財物 | 発注者等から被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物または被保険者が販売し販売先等の他人に所有権が移転しているものの、引渡しもしくは設置が完了していない財物を含みます。) |
受託財物 | (1)借用財物、支給財物を除き、被保険者が所有または賃借する施設において貯蔵・保管・組立・加工・修理・点検等を目的として被保険者が受託している財物 (2)借用財物、支給財物、受託財物(1)を除き、被保険者が運送・荷役・撤去・移設等を目的として受託 している財物 |
その他管理財物 | 借用財物、支給財物、受託財物を除き、目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物。被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。 |
第8条(昇降機に積載した他人の財物に対する補償)
普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定は、昇降機に積載した他人の財物についてはこれを適用しません。
第9条(施設内専用車危険補償)
(1) 施設内専用車(注1)は、仕事が行われる場所(注2)内に限り、第2条(保険金を支払わない場合-その1)③イに規定する自動車もしくはエに規定する車両とはみなしません。
(注1)施設内専用車
工事場内および施設内において使用される以下の車両をいいます。以下同様とします。
①ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリスクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノーブラウ等排土または整地機械として使用する工作車
②パワーショべル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショべル、ショべルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショべル、パケットローダー、ショべルローダー、その他万能掘削機械として使用する工作車
③トラッククレーン、クローラクレーン、ホイールクレーン、クレーンカー、その他揚重機械として使用する工作車
④トラクターショベル、スイングローダー、モートローダー、フォークリフト、ストラドルキャリア、その他積込機械として使用する工作車
⑤ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンべヤー、発電機自動車、コンクリートポンプ、ワゴンドリル ⑥①から⑤をけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑦マカダムローラー、タンデムローラー、タイヤローラー、アスファルトフィニッシャ、その他道路建設用または補修用機械として使用する工作車 ⑧コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリー卜アジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車、除雪車 ⑨その他①から⑦に類するもの。ただし、ダンプカーを含みません。 ⑩ゴルフカート (注2)仕事が行われる場所 被保険者が仕事を行っている場所で、不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所をいいます。 |
(2) 当会社は、(1)に規定する仕事が行われる場所内において発生した同項に規定する施設内専用車による事故については、普通約款第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、(1)に掲げた施設内専用車に締結すべきもしくは締結されている自賠責保険契約(注1)または自動車保険契約(注2)により支払われるべき保険金の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。
(注1)自賠責保険契約 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険契約または責任共済契約をいいます。以下同様とします。 (注2)自動車保険契約 責任共済契約を含みます。以下同様とします。 |
(3) 普通約款第6条(支払保険金の計算)に規定する免責金額は、(1)に規定する仕事が行われる場所内において発生した同項に規定する施設内専用車による事故については、次のいずれか大きい金額とします。
① 自賠責保険契約および自動車保険契約により支払われるべき保険金の合算額
② 保険証券に記載されたこの特約の免責金額
第10条(工事区域内作業用船舶危険補償)
(1) 当会社は、工事区域内に停泊中(工事遂行上工事区域内のみの短距離移動を含みます。)の下欄記載のもの(以下、「作業用船舶」といいます。)は、第2条(保険金を支払わない場合-その1)③ウに規定する船舶とはみなしません。
(2) (1)に規定する工事区域とは、主たる仕事(工事)区域として明確に区分され、その工事遂行上必要かつ合理的な区域をいいます。
(3) 当会社は、作業用船舶による事故については、普通約款第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、その作業用船舶に船舶保険契約が締結されているときは、その損害の額がその船舶保険契約により支払われるべき保険金の額を超過する場合に限り、その超過額のみを保険金として支払います。
(4) 普通約款第6条(支払保険金の計算)に規定する免責金額は、作業用船舶による事故については、次のいずれか大きい金額とします。
① (3)に規定された船舶保険契約により支払われる損害賠償金の額
② 保険証券に記載された免責金額下欄
しゅんせつ びょう はしけ 浚 渫船、杭打船、起重機船、揚 錨 船、艀、台船およびこれらと同等の作業を行う船舶 |
第11条(被保険者の追加)
記名被保険者の仕事が請負事業である場合には、特別約款第2条(被
保険者)に規定される者のほか、その仕事に関する限りにおいて、そのすべての下請負人を被保険者に含みます。
第12条(保険期間の自動延長-有期個別契約の場合)
統合賠償責任保険特別約款
この保険契約の対象が特定の一有期個別業務(注)のみである場合において、保険証券に記載された保険期間内にその業務に関する仕事が終了しないときは、保険契約者または被保険者は、仕事が終了しない理由および終了予定日を、遅滞なく、書面で当会社に通知するものとし、保険期間は、仕事の終了または放棄の時まで自動的に延長されるものとします。ただし、正当な理由がなくその通知をしなかった場合もしくは遅滞した場合または当会社が別段の意思表示をした場合を除きます。
(注)一有期個別業務
建築、土木、組立その他の工事事業で、発注者、工事の名称ならびに業務の開始および終了時期があらかじめ特定されたひとつの業務をいいます。
第1🡪条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
基本特約Ⅱ生産物完成引渡危険補償
第1条(事故)
この特約における「事故」とは、次のいずれかに該当する事故をいいます。
① 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して、保険期間中に生じた偶然な事故
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し)または放棄の後、保険期間中に生じた偶然な事故
第2条(一事故の定義)
同一の原因から発生した一連の事故は、発生時間または発生場所が異なる場合でも一事故とみなします。
第3条(回収措置義務)
(1) 被保険者は、生産物または仕事の目的物の欠陥に基づく事故が発生した場合、または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため遅滞なく生産物または仕事の目的物について、回収、検査、修理、交換その他の適切な措置(以下「回収措置」といいます。)を講じなければなりません。
(2) 当会社は、被保険者が正当な理由なく、(1)の回収措置を怠った場合は、その措置を講じなかったことによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)に定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事の欠陥に起因するその生産物または仕事の目的物の損壊自体(生産物または仕事の目的物の一部の欠陥によるその生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)の損害賠償責任
② 被保険者が故意もしくは重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者、その使用人またはその他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為の結果に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・診察・診断、療養方法の指導、出産の立会い、死体の検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血
② 法令により、医師もしくは歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されていない行為、たんの吸引および経管栄養
③ 医薬品の調剤・投与・販売・供給または医薬品もしくは医療用具等の治験
④ はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧もしくは柔道整復等またはエステティック等の身体の美容
⑤ 次の法律に違反し、または違反するおそれのある行為ア.医師法(昭和23年法律第201号)
イ.薬事法(昭和35年法律第145号)
ウ.あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭
和22年法律第217号)
エ.柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
⑥ ①から⑤に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師のその資格に基づく行為
統合賠償責任保険特別約款
(2) 当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、輸血もしくは血液製剤から生じた後天性免疫不全症候群、後天性免疫不全症候群の原因物質またはB型もしくはC型肝炎に起因する損害賠償責任を被保険者が負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事由のほか、被保険者が支出したと否とにかかわらず、生産物もしくは仕事の目的物、またはこれらが一部をなす財物につき回収措置が講じられた場合に、その措置に要した費用(注)については、保険金を支払いません。
(注)措置に要した費用 損害賠償金として請求されたものを含みます。 |
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、生産物または仕事の結果が、意図した効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険金を支払わない場合-その5)
当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物により製造または生産される財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 生産物を制御装置として使用している財物から製造または生産されるその他の財物の損壊に起因する損害賠償責任
③ 仕事の目的物により、製造または生産される財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 生産物が成分、原材料または部品等として使用された財物(注)の損壊に起因する損害賠償責任
(注)成分、原材料または部品等として使用された財物
生産物が特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用された財物を含みます。
第9条(保険金を支払わない場合-その6)
(1) 当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が行う LPガス販売業務の結果に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)のLPガス販売業務とは、次の業務をいいます。
① LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務
② LPガス容器その他のガス器具(以下「器具」といいます。)の販売・貸与
③ 配管、器具の取付け・取替えの作業
④ 器具・導管の点検・修理等の作業
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
基本特約Ⅲ保管財物危険補償
第1条(用語の定義)
統合賠償責任保険特別約款
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
仕事 | 保険証券記載の仕事をいいます。 |
借用財物 | 有償、無償にかかわらず、第三者から借用中の財物 (リース契約により被保険者が占有する財物を含みます。)をいいます。 |
支給財物 | 発注者等から被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物または被保険者が販売し販売先等の他人に所有権が移転しているものの、引渡しもしくは設置が完了していない財物を含みます。)をいいます。 |
受託財物 | 次のいずれかに該当する財物をいいます。 (1)借用財物および支給財物を除き、被保険者が所有または賃借する施設において貯蔵・保管・組立・加工・修理・点検等を目的として被保険者が受託している財物 (2)借用財物、支給財物および(1)の財物を除き、被保険者が運送・荷役・撤去・移設等を目的とし て受託している財物 |
その他管理財物 | 借用財物、支給財物および受託財物を除き、目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物(被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。)をいいます。 |
保管財物 | 仕事の遂行のために、被保険者が管理する保険証券記載の財物で、次のいずれかに該当するものをいいます。 (1)借用財物 (2)支給財物 (3)受託財物 (4)その他管理財物 |
第2条(保険金を支払う場合) 当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)および同第4 条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が保管財物を損壊し、紛失(注)し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、保管財物について正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負
担することによって被る損害(以下「保管財物損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。ただし、被保険者が仕事の遂行のために他人から借用した不動産または受託財物である不動産を損壊し、紛失し、盗取し、または詐取されたことによる損害を含みません。
(注)紛失
誤配による紛失を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1) 当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事 由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を
支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の法定代理人(注)もしくは使用人または被保険者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任
② 被保険者が私的な目的で使用する保管財物の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が所有し、または私的な目的で使用する保管財物の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
④ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、宝石または貴金属等の貴重品の損壊、紛失または盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任
⑤ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した保管財物自体の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
⑦ 屋根、扉、窓もしくは通風孔等から入る雨または雪等による保管財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 自動車、原動機付自転車またはこれらの付属品の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
⑨ 保管財物の目減り、原因不明の数量不足に起因する損害賠償責任
⑩ 被保険者または被保険者の使用人が保管財物に対して行う修理、点検または加工中に生じた損害のうち、技術の拙劣または仕上不良によって生じた損害に起因する損害賠償責任
⑪ 受託財物である冷凍品または冷蔵品に起因する損害賠償責任
⑫ 被保険者がクリーニング業者である場合において、受託する洗たく物に起因する損害賠償責任
⑬ 動物または植物に起因する損害賠償責任
とう き
⑭ 美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書、証書、帳簿または
ひな
雛型等の主観的価値を持つ財物の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
(注)被保険者の法定代理人 被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が保管財物の使用不能に起因する損害賠償責任
(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、保管財物が委託者に引き渡された日からその日を含めて
2週間を経過した日以降に発見された保管財物の損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(損害賠償金の範囲)
当会社が保管財物の損害について保険金を支払うべき金額は、被害を受けた保管財物が、事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
基本特約Ⅳ管理自動車危険補償
第1条(用語の定義)
統合賠償責任保険特別約款
この特約において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
管理自動車 | 仕事(自動車運転代行業を除きます。)の遂行の通常の過程で、被保険者が管理する他人(所有権留保付売買契約の買主を含みます。)の自動車で、保険証券に記載された範囲内のものをいいます。ただし、被保険者の法定代理人(注)もしくは使用人または被保険者の同居の親族が所有する自動車およびリースまたはレンタル契約により被保険者が借用した自動車を含みません。 (注)被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下「代理人」といいます。 |
仕事 | 保険証券記載の仕事をいいます。 |
自動車 | (1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第 3項に定める原動機付自転車をいいます。 (2) (1)に規定する自動車には、これに定着(注1)または装備(注2)されている物(以下「付属品」といいます。)を含みます。 (3) (2)に規定する付属品には、次に定めるものを含みません。 ① 燃料、ボディカバーおよび洗車用品 ② 法律、命令、規則または条例等により、自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品と見なされる物 ④ 積載物(注3) (注1)ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。 (注2)自動車の機能を充分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。 (注3)積荷および搭乗者の身の回り品を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合) 当社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)および同第4条(保 険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が管理自動車を損壊もしくは紛失(誤配による紛失を含みます。)したこと、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「管理自動車事故」といいます。)により、管理自動車について正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損
害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合) 当会社は、普通約款および特別約款に定める保険金を支払わない事 由のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る
損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または
被保険者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任
② 管理自動車の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)。ただし、盗取または詐取による場合を除きます。
③ 被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が、私的な目的で管理自動車を使用している間の管理自動車事故に起因する損害賠償責任
④ 管理自動車が委託者に引き渡された後に発見された管理自動車事故に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者の下請負人が管理している間における管理自動車事故に起因する損害賠償責任
⑥ 通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工の拙劣または仕上不良等による管理自動車の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
⑦ 管理自動車が法令に定められた運転資格(注1)を持たない者によって運転されている間または酒気を帯びた状態(注2)の運転者によって運転されている間に生じた管理自動車事故に起因する損害賠償責任
(注1)法令に定められた運転資格 運転する地における法令によるものをいいます。 (注2)酒気を帯びた状態 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態をいいます。 |
第4条(損害賠償金の範囲)
当会社が保険金を支払うべき損害賠償金の額は、事故の生じた地および時における管理自動車の価額(被害を受けた管理自動車と同一の車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
「共通の特約」など
◯95 保険料分割払特約(一般用)
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 | |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 | 統合賠償責任保険特別約款 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 | |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の第
1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第8条(保険料の返還または請求) 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定 による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会
社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。ただし、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合は、普通約款第12条(保険料の精算)(3)の規定に準じて保険料を精算します。
返還または請求に関する規定 | 返還または請求の方法 | |
1 | 普通約款第18条(保険 | 当会社は、既に領収した保険料について、 |
料の返還または請求- | 変更前の年額保険料と変更後の年額保険料 | |
告知義務・通知義務等 | との差に基づき算出した保険料を返還また | |
の場合)(1)の規定に | は請求します。 | |
より保険料を返還また | ||
は請求する必要がある | ||
場合 | ||
2 | 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1)年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 |
(2)年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険料を一時に請求します。 | ||
(注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
返還または請求に関する規定 | 返還または請求の方法 | |
3 | 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1)年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (2)年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を一時に請求します。 |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 | ||
4 | 普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)の規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
5 | 普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
6 | 普通約款第20条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
7 | 普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
8 | 普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | (1)当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に付帯された特別約款または特約に契約者からの解除請求に対し保険料を返還しない旨の規定がある場合には、当会社は、年額保険料から既に領収した保険料を差し引いて、その残額を一時に請求します。ただし、この保険契約の保険契約者がこの保険契約と被保険者を同一とし、かつ、この保険契約を解除した日を保険期間の初日とする保険契約を当会社と締結する場合を除きます。 |
統合賠償責任保険特別約款
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の第
1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の
払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
統合賠償責任保険特別約款
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第8条(保険料の返還または請求-解除の場合)
普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合は、普通約款第12条(保険料の精算)(3)の規定に準じて保険料を精算します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
◯1Y ◯7Y ◯8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(特約の適用)
(1) この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料 保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。 |
(2) 保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
(3) 保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
(1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1) 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) (1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定) この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回 保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を
以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない
かぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
◯6M 確定精算(保険期間末日)特約
第1条(保険料不精算条項の不適用)
統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第8条
)
統合賠償責任保険特別約款
(保険料の精算規定の不適用)の規定にかかわらず、当会社および保険契約者は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。の規定に従って、保険期間終了後に保険料の確定精算を行うものとします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
◯6K 確定精算(直近会計年度末)特約
第1条(保険料算出の基礎)
当会社は、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第8条(保険料の精算規定の不適用)の規定にかかわらず、保険料算出基礎に係る同条(1)に記載の①および②のそれぞれの場合につき、次の方法により保険料算出の基礎数値を把握します。
① 同条(1)①に記載の場合
保険契約満期日(注)以前の把握可能な直近会計年度(1年間)のその累積値
② 同条(1)②に記載の場合
保険契約満期日(注)以前の把握可能な直近会計年度(1年間)のその平均値
(注)保険契約満期日 この特約が付帯された保険契約が満期日より前に、失効、解約または解除となった場合は、その失効、解約または解除の日とします。 |
第2条(保険料の精算)
(1) 保険契約者または被保険者は、前条の保険料算出基礎数値を把握するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます。
(3) (1)または(2)の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
第3条(保険料の精算-失効、解約または解除の場合)
この特約が付帯された保険契約が失効、解約または解除の対象となった場合には、当会社は、次の算式より算出した保険料を確定保険料とし、既に領収した保険料との差額を返還または請求します。
既経過日数 365
第1条(保険料算出の基礎)に定める保険料算出の基礎数値に基づいて算出した保険料
確定保険料
= ×
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
第1条(保険料算出の基礎)
当会社は、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第8条(保険料の精算規定の不適用)の規定にかかわらず、保険料算出基礎に係る同条(1)に記載の①および②のそれぞれの場合につき、次の方法により保険料算出の基礎数値を把握します。
① 同条(1)①に記載の場合
保険契約満期日(注)の3か月前の応当日が属する月の末日から過去1年間のその累積値
② 同条(1)②に記載の場合
保険契約満期日(注)の3か月前の応当日が属する月の末日時点から過去1年間のその平均値
(注)保険契約満期日 この特約が付帯された保険契約が満期日より前に、失効、解約または解除となった場合は、その失効、解約または解除の日とします。 |
第2条(保険料の精算)
(1) 保険契約者または被保険者は、前条の保険料算出基礎数値を把握するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます。
(3) (1)または(2)の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
第3条(保険料の精算-失効、解約または解除の場合)
この特約が付帯された保険契約が失効、解約または解除の対象となった場合には、当会社は、次の算式より算出した保険料を確定保険料とし、既に領収した保険料との差額を返還または請求します。
既経過日数 365
第1条(保険料算出の基礎)に定める保険料算出の基礎数値に基づいて算出した保険料
確定保険料
= ×
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
◯A7 契約成績による保険料返還に関する特約
当会社は、特約等(注1)の規定に基づき、保険期間終了後、保険契約の損害率(注2)または事故の有無により保険料の返還を行うことがあります。
(注1)特約等 この特約が付帯された保険契約に適用される特約書または他の特約等をいいます。 (注2)損害率 この保険契約の保険料に対するこの保険契約の支払保険金(未払金がある場合はこれを含みます。)の割合をいい、特段の定めがある場合はこれに従います。 |
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
統合賠償責任保険特別約款
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
◯3Q 事故対応費用補償特約(基本特約Ⅰ用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
事故 | 普通約款、特別約款、基本特約Ⅰおよび基本特約Ⅰに付帯される他の特約(以下「基本特約Ⅰ等」といいます。)により、保険金の支払対象となる可能性のある事故をいいます。 |
事故対応費用 | 事故の対応のために要した訴訟対応費用、初期対応費用、身体障害見舞費用で事故の解決のために有益かつ必要と当会社が認めた費用をいいます。 |
初期対応費用 | 被保険者が事故の緊急な対応のために直接要した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当なものをいいます。 ①事故現場の保存費用、事故状況調査・記録・写真撮影費用または事故原因の調査費用 ②事故現場の取片づけ費用 ③被保険者または被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費、宿泊費等の費用 ④通信費用 ⑤その他①から④までに準ずる費用 ⑥弁護士相談費用 |
身体障害見舞費用 | 事故による損害が他人の身体障害である場合において、その身体の障害について被保険者が支払う見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用をいいます。 |
訴訟対応費用 | 第三者から被保険者に対して提起された損害賠償金の支払を求める訴訟に対して対応を行うために直接要した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当なものをいいます。 ①被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ②被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③増設コピー機のリース費用 ④被保険者が自ら行う、または外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 ⑤事故原因調査費用 ⑥訴訟に関する必要な文書の作成にかかる費用 |
第2条(保険金を支払う場合) 当会社は、事故が発生し、その結果として他人の身体障害または財 物の損壊が発生した場合において、被保険者が事故対応費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従って、事故対応費用
保険金を支払います。
第3条(他の費用保険金との関係) 当会社は、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰ等により事故対応 費用に該当する費用が支払われる場合は、重複して事故対応費用保険
金を支払いません。
第4条(支払限度額および免責金額)
(1) この特約により当会社が支払うべき事故対応費用の額は、別表1に
記載された額を限度とします。
(2) この特約の免責金額は、別表2に記載された額とします。
(3) 当会社がこの特約により支払った事故対応費用の額は、基本特約Ⅰの支払限度額には含みません。
第5条(身体障害見舞費用の請求)
(1) 当会社に対する身体障害見舞費用の保険金請求権は、第1条(用語の定義)に定める身体障害見舞費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が身体障害見舞費用の保険金の支払を受けようとする場合は、普通約款第27条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほかに、被保険者が支払った見舞金に係る被害者の受領書等、被保険者の支払を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
基本特約Ⅰに付帯される特約
(3) (2)の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、またはその書類を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。ただし、普通約款第16条(重大事由による解除)の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰ等の規定を準用します。
別表1 支払限度額
身体障害見舞費用 | 1回の事故・1名につき10万円 |
事故対応費用 | 次の①または②のいずれか低い額を限度とします。ただし、第1条(用語の定義)に定める初期対応費用⑥の弁護士相談費用については、1回の事故につき、5万円を限度とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの身体障害または財物損壊の支払限度額のいずれか低い額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額がそれぞれの支払限度額を下回るときには、その額とします。 ②1,000万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これと異なる額が記載されている 場合にはその額とします。 |
別表2 免責金額
0円 |
◯3L 被害者治療費等補償特約(基本特約Ⅰ用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
事故 | 基本特約Ⅰ第1条(事故)に定める事故のうち、基本特約Ⅰにより保険金の支払対象となる可能性のある事故をいいます。 |
治療費等 | 原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した、次のいずれかに該当する費用をいいます。 ①医師による治療およびこれに伴う移送、入院、手術、レントゲン撮影等に要した費用 ②被害者が死亡した場合の葬祭費用 |
定 義 | |
被害者 | 保険証券記載の保険期間中に生じた事故によって身体に障害を被った者をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故により他人の身体の障害が発生し、その治療費等を当会社の同意を得て負担することにより被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。ただし、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかの事由によって生じた治療費等に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者または被害者の闘争行為または犯罪行為(注1)
② 治療費等を受け取るべき者(注2)の故意
③ 被保険者、被保険者の下請負人またはその使用人が被った身体の障害
(注1)犯罪行為 過失犯を除きます。 (注2)治療費等を受け取るべき者被害者を含みます。 |
第4条(損害賠償金との関係)
この特約により保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することが判明し、この特約が付帯された保険契約により保険金が支払われる場合には、この特約により支払われた保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通約款第5条(損害の範囲)①に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。この場合、損害賠償金に充当した額は、この特約により支払われた保険金の額から差し引くものとします。
第5条(支払限度額および免責金額)
(1) この特約の支払限度額および免責金額は、別表に記載する額とします。
(2) 当会社が支払う保険金の額は、(1)により支払われる保険金の額と、基本特約Ⅰにより支払われる保険金の額とを合算して、基本特約Ⅰの身体障害の支払限度額を限度とします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表 支払限度額および免責金額
支払限度額 | 被害者1名について | 次の①または②のいずれか低い額とします。 ①50万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これと異なる金額が記載されている場合には、その額とします。 ②保険証券記載の基本特約Ⅰの身体障害の支 払限度額 |
一事故および保険期間中について | 次の①または②のいずれか低い額とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの身体障害の支払限度額。ただし、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②1,000万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これと異なる金額が 記載されている場合には、その額とします。 |
免責金額 | 一事故について | 基本特約Ⅰ身体障害の免責金額と同額 |
◯3E 国外出張業務補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第8条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、基本特約
Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第1条(事故)に規定する事故のうち、被保険者が仕事の遂行のために日本国外に出張して行う業務(注)に起因して日本国外で発生した事故による他人の身体障害または財物損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い保険金を支払います。
基本特約Ⅰに付帯される特約
(注)日本国外に出張して行う業務
工事、組立、設置、修理、加工、据付、保守、調整、撮影、取材、運送、配送または展示会等イベント運営に関する業務を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、第1条(保険金を支払う場合)の事故について、損害賠償請求に係る訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、保険金を支払いません。
第3条(支払限度額および免責金額)
(1) この特約の支払限度額は、別表に記載する額とします。
(2) (1)の支払限度額は、基本特約Ⅰの支払限度額に含まれるものとします。
(3) 当会社が、この特約により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された基本特約Ⅰの免責金額を適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表 支払限度額
次の①または②のいずれか低い額を限度とします。 ①保険証券記載の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときには、その額とします。 ②1,000万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これ と異なる額が記載されている場合にはその額とします。 |
◯2C 縮小支払特約(基本特約Ⅰ用)
第1条(保険金の縮小支払)
(1) 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第6条
(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、同第2条(保険金を支払う場合)に基づき当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、普通約款第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金から保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た金額については、保険証券記載の支払限度額を限度として算出し、同条②から⑥までの費用に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た金額については、その全額を支払います。
保険証券記載の縮小支払割合
保険証券記載の縮小支払割合
保険証券記載の免責金額
普通約款第5条①に規定する法律上の損害賠償金
保険金の額
普通約款第5条②から⑥までの費用
+ ×
(2) (1)以外の場合において、当会社が支払う保険金の額は、この特約の付帯がない場合に支払われる保険金の額(免責金額に関する規定がある場合には、これを適用した後の額とします。)に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た額とします。ただし、その保険金に適用される支払限度額を限度とします。
第2条(適用する基本特約)
この特約は、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)について適用されます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、統合賠償責任保険特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯2A 漏水対象外特約(基本特約Ⅰ用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用
いっ
もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラー
いっ
からの内容物の漏出もしくは溢出による財物の損壊に起因する損害に対して、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、統合賠償責任保険特別約款および基本特約Ⅰ施設業務危険補償の規定を準用します。
◯2G 対物間接損害対象外特約(基本特約Ⅰ用)
第1条(損害の範囲)
当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金のうち、財物の損壊に起因する損害賠償金に関しては、直接の復旧費用のみについて保険金を支払うものとし、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(得べかりし利益(注)の喪失に起因する損害賠償金を含みます。)等については保険金を支払いません。
(注)得べかりし利益 債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求において、その損害賠償請求の原因となる事実がなければ得ることができたと考えられる利益のことをいいます。 |
第2条(費用の範囲)
1回の事故につき、当会社の支払う普通約款第5条(損害の範囲)
⑤の費用は、次の算式によって算出した額とします。
前条により当会社が支払うべき 直接の復旧費用に係る損害賠償金被保険者が被害者に支払うべき 財物の損壊に起因する損害賠償金
普通約款第5条⑤の費用
保険金の額
= ×
第3条(適用約款)
この特約は、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)について適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、統合賠償責任保険特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯2H 記名被保険者交差責任補償特約(基本特約Ⅰ用)
第1条(交差責任の補償)
基本特約Ⅰに付帯される特約
(1) 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)およびこれに付帯される他の特約の規定は、各記名被保険者につき別個にこれを適用し、記名被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。ただし、これにより、当会社の支払限度額は増額されません。
(2) (1)の記名被保険者とは、特別約款第2条(被保険者)(1)①に定める記名被保険者をいいます。
第2条(下請負人の適用除外)
記名被保険者が行う請負事業(注)に起因する事故により、その請負事業に従事中の元請負人もしくは下請負人またはこれらの使用人が被った身体障害については、前条の規定を適用しません。
(注)請負事業
基本特約Ⅰ第2条(保険金を支払わない場合-その1)の(注)に定める事業をいいます。以下同様とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯2W 請負業交差責任補償特約
第1条(本特約の対象)
本特約は、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)において、記名被保険者(注1)の仕事が請負事業(注2)である場合に適用されます。
(注1)記名被保険者
統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(被保険者)(1)①にて定義された「記名被保険者」をいいます。以下同様とします。
(注2)請負事業
基本特約Ⅰ第2条(注)に記載される事業をいいます。
第2条(交差責任の補償)
財物の損壊に起因する事故については、記名被保険者(注1)と各下請負人(注2)につき別個に基本特約Ⅰの規定を適用し、記名被保険者、各下請負人および下請負人相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。ただし、これにより当会社の支払限度額は増額されません。
記名被保険者が複数の場合は各記名被保険者とします。以下同様とします。 (注2)下請負人 基本特約Ⅰ第11条(被保険者の追加)において被保険者に追加された下請負人をいいます。以下同様とします。 |
第3条(交差責任の対象外となる管理財物)
当会社は、被保険者の仕事の目的物の損壊に起因する損害に対しては、第2条(交差責任の補償)の規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯2X 共同企業体構成員間交差責任補償特約
第1条(本特約の対象)
本特約は、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)において、記名被保険者(注1)の仕事が請負事業(注2)である場合に適用されます。
(注1)記名被保険者 統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(被保険者)(1)①にて定義された「記名被保険者」をいいます。以下同様とします。 (注2)請負事業 基本特約Ⅰ第2条(注)に記載される事業をいいます。 |
第2条(交差責任の補償)
(1) この保険契約において、財物の損壊に起因する事故については、共同企業体(注)構成員(以下「構成員」といいます。)につき別個に基本特約Ⅰの規定を適用し、構成員相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。ただし、これにより当会社の支払限度額は増額されません。
(注)共同企業体 複数の建設業者が、一つの建設工事を受注し、施工することを目的として形成する事業組織体のことをいいます。 |
(2) 各構成員の下請負人については、他の構成員またはその下請負人との関係において、(1)の規定を適用するものとします。
第3条(交差責任の対象外となる管理財物)
当会社は、被保険者の仕事の目的物の損壊に起因する損害に対しては、第2条(交差責任の補償)の規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯3N 発注者追加被保険者特約
第1条(特約の対象)
この特約は、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)において、記名被保険者(注1)の仕事が請負事業(注2)である場合のその業務に適用されます。
(注1)記名被保険者 統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(被保険者)(1)①に定める「記名被保険者」をいいます。以下同様とします。 (注2)請負事業 基本特約Ⅰ第2条(保険金を支払わない場合-その1)の(注)に記載された事業をいいます。以下同様とします。 |
第2条(発注者の行為の追加補償)
この契約において、記名被保険者の請負事業の発注者(注)は、これを被保険者に含めるものとします。ただし、記名被保険者の請負事業に関してのみ被保険者とします。
(注)発注者
建築主等の発注者をいい、元請負人を含みません。以下同様とします。
第3条(交差責任の補償)
基本特約Ⅰに付帯される特約
この特約において、発注者とその他の被保険者の相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
第4条(個別適用)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、特別約款、基本特約Ⅰおよびこの保険契約に付帯される他の特約の規定は、この特約の趣旨に反しないかぎり、各被保険者それぞれに個別に適用します。ただし、これにより、当会社の支払限度額は増額されません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯3Y 特定下請負人対象外特約
第1条(特定下請負人の除外)
基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第 11条(被保険者の追加)において追加される被保険者(以下「追加被保険者」といいます。)に関し、保険証券に特定下請負人として記載のある下請負人(以下「特定下請負人」といいます。)は、追加被保険者には含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、普通約款、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、事故(注)により、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が特定下請負人に対して与えた損害に起因する損害賠償責任
② 特定下請負人の使用人が、特定下請負人の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
(注)事故
基本特約Ⅰ第1条(事故)に定める事故をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第6条(保険金を支払わない場合-その5)の規定にかかわらず、被保険者が行う次のいずれかの工事に伴う地盤の崩壊(注)に起因して、土地、土地の工作物(基礎、付属物および収容物を含みます。)もしくは植物が損壊し、または動物が死傷したこと(以下「地盤崩壊事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い保険金を支払います。
① 地下工事
② 基礎工事
③ 土地の掘削工事
(注)地盤の崩壊 不測かつ突発的に発生した土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは軟弱化、土砂崩れ、または土砂の流出もしくは流入をいいます。以下同様とします。 |
(2) 当会社は、工事に伴う地下水の増減によって生ずる地盤の崩壊に起因する地盤崩壊事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(支払限度額および免責金額)
この特約の支払限度額および免責金額は、保険証券に記載される額とします。
第3条(一事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の地盤崩壊事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず一つの地盤崩壊事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての地盤崩壊事故が発生したものとみなします。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 無振動工法によらない工事に伴う土地の振動に起因する損害賠償責任
② 地下水の増減およびその利用にかかわる損害賠償責任
③ 地盤の崩壊による道路(その付属物を含みます。)、河川または堤防の損壊に起因する損害賠償責任
④ 被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
⑤ 保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
⑥ シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた地盤崩壊事故にかかわる損害賠償責任
⑦ シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた地盤崩壊事故にかかわる損害賠償責任
⑧ 被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(その業者の下請負業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これにより保険金を支払わないのは、本特約を付帯することによって拡張された支払責任に限ります。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が支出した次の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 薬液注入にかかわる費用
② 設計変更または工事変更のための費用
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯5W 塗装作業補償限定特約
第1条(保険金を支払わない場合)
基本特約Ⅰに付帯される特約
当会社は、この特約により、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行う塗装業務のために使用する塗料またはその他の塗装用材料が、塗装作業中に飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任。ただし、容器等の破裂、爆発、落下または転倒に伴い、塗料またはその他の塗料用材料が飛散または拡散したことにより生じた損害賠償責任を除きます。
② 塗装対象物の誤認または塗料の色もしくは特性等の塗料の選択誤りによって生じた損害賠償責任
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、統合賠償責任保険特別約款および基本特約Ⅰ施設業務危険補償の規定を準用します。
◯3D 工事遅延損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
請負契約書 | 工事名、工事期間、請負金額等を記載し、対象工事の発注者と元請負人との間で双方の権利義務を定めた文書をいいます。 |
対象工事 | 保険証券記載の仕事のうち次のすべてに該当する工事をいいます。 ①保険金を支払う原因となる事故が生じた日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来する工事 ②対象工事について請負契約書が存在し、請負契約書に遅延規定が定められている工事 ③履行期日が請負契約書に定められている工事 |
遅延規定 | 対象工事が遅延した場合に記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することを予め定めた規定をいいます。 |
履行期日 | 対象工事が完成して対象工事の目的物を発注者に引き渡すべき期日をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約により次の①および②に該当する事由が生じた場合において、対象工事の請負契約書の遅延規定に基づき、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償額の予定としての違約金に限り、違約罰は含みません。以下「工事遅延損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 対象工事に基本特約Ⅰ第1条(事故)に規定する事故が生じ、この保険契約において保険金支払の対象となること。
② ①に規定する損害の原因となった事故(以下「原因事故」といいます。)に起因して、対象工事が履行期日の翌日から起算して6日以上遅延したこと。
(2) 請負事業がジョイント・ベンチャーである場合には、(1)の保険金は、被保険者の負担すべき額とします。
第3条(支払限度額および免責金額)
(1) この特約で支払う保険金は、別表に記載する額を限度とします。
(2) (1)の支払限度額は基本特約Ⅰの身体障害または財物損壊の支払限度額に含まれるものとします。
(3) 基本特約Ⅰの免責金額は適用しません。
第4条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者および被保険者は、原因事故が発生したことを知った場合は、発注者に対して履行期日の延長を要請しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の義務に違反した場合は、当会社はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表 支払限度額
次の①または②のいずれか低い額を限度とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの身体障害または財物損壊の支払限度額のいずれか低い額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額がそれぞれの支払限度額を下回るときには、その額とします。 ②1,000万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これ と異なる額が記載されている場合にはその額とします。 |
◯2Y 管理財物拡張補償特約
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわら
ず、この特約により、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第7条(管理財物の範囲)に定める借用財物、支給財物、受託財物、その他管理財物(以下「補償管理財物」といいます。)の損壊、紛失、盗取または詐取について、補償管理財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「補償管理財物損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、補償管理財物が次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、宝石もしくは貴金属等の貴
とう き
重品または証書、帳簿、美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計
ひな
書もしくは雛型等の主観的価値を持つ財物
② 自動車(注1)または自動車の付属品
③ 動物または植物
④ 被保険者が仕事の遂行のために他人から借用した不動産または受託財物である不動産
⑤ 基本特約Ⅰ第7条(管理財物の範囲)の受託財物の定義中(2)に定める財物
(注1)自動車
原動機付自転車を含み、基本特約Ⅰ第9条(施設内専用車危険補償)に定める施設内専用車が借用財物である場合および敷地内借用自動車(注2)を除きます。
(注2)敷地内借用自動車
被保険者が第三者から借用中の自動車で、不特定多数の人が出入りすることを禁止され、かつ、被保険者が業務を行っている場所にあるものをいいます。ただし、施設内専用車を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通約款(第4条(保険金を支払わない場合-その2)
②を除きます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する補償管理財物損害に対しては、保険金を支払いません。
基本特約Ⅰに付帯される特約
① 補償管理財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された補償管理財物の損壊
② 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行い、または加担した補償管理財物の盗取または詐取
③ 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有し、または私的な目的で使用する補償管理財物の損壊、紛失、盗取または詐取
④ 補償管理財物の自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊
⑤ 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑥ 補償管理財物に対して行う修理、点検または加工等の作業工程上で生じた損害のうち、技術の拙劣または仕上がり不良によって生じた損害
⑦ 傷など外観上の損壊にとどまり、補償管理財物の機能に支障のない損壊。ただし、支給財物および受託財物においては、これにより新品の商品としての交換価値が損なわれた場合を除きます。
⑧ 電気的または機械的な原因により生じた借用財物の損壊
⑨ 借用財物の潤滑油・燃料等の運転資材、電球等の管球類、キャタピラ・タイヤ等の移動するための部品その他の消耗品または消耗材に単独に生じた損壊
⑩ 被保険者が私的な目的で使用する補償管理財物の損壊、紛失、盗取または詐取
⑪ 受託財物である冷凍品または冷蔵品に起因する損害賠償責任
⑫ 被保険者がクリーニング業者である場合において、受託する洗たく物に起因する損害賠償責任
第4条(支払限度額)
(1) 当会社が、補償管理財物損害に対して支払う損害賠償金は、補償管理財物が事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
(2) 当会社は、補償管理財物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社が補償管理財物損害において1回の事故について支払うべき保険金の額は別表1に記載する額を限度とします。
(4) (3)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された基本特約Ⅰの支払限度額に含まれるものとします。
第5条(免責金額)
補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
その他管理財物 | 支給財物借用財物受託財物 | |
支払限度額 | 次の①または②のいずれか 低い額を限度とします。 ①保険証券記載の基本特約 Ⅰの財物損壊の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②保険証券にこの特約の支払限度額として記載ある場合には、その額とします。 | 次の①または②のいずれか 低い額を限度とします。 ①保険証券記載の基本特約 Ⅰの財物損壊の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②1,000万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これと異なる額が記載されている場 合にはその額とします。 |
別表2 免責金額
その他管理財物 | 支給財物借用財物受託財物 | |
保険証券に記載された基本 | 5万円。ただし、保険証券 | |
特約Ⅰの財物損壊の免責金 | にこの特約の免責金額とし | |
額。ただし、保険証券にこ | て、これと異なる金額が記 | |
免責金額 | の特約の免責金額として、 | 載されている場合には、そ |
これと異なる金額が記載さ | の額とします。 | |
れている場合には、その額 | ||
とします。 |
◯2Z その他管理財物補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、この特約により、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第7条(管理財物の範囲)に定めるその他管理財物(以下「その他管理財物」といいます。)の損壊、紛失、盗取または詐取について、その他管理財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「その他管理財物損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、その他管理財物が次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、宝石もしくは貴金属等の貴
とう き
重品または証書、帳簿、美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計
ひな
書もしくは雛型等の主観的価値を持つ財物
② 自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)または自動車の付属品
③ 動物または植物
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通約款(第4条(保険金を支払わない場合-その2)
②を除きます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、
直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因するその他管理財物損害に対しては、保険金を支払いません。
① その他管理財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見されたその他管理財物の損壊
② 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行い、または加担したその他管理財物の盗取または詐取
③ 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有し、または私的な目的で使用するその他管理財物の損壊、紛失、盗取または詐取
④ その他管理財物の自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊
⑤ その他管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑥ その他管理財物に対して行う修理、点検または加工等の作業工程上で生じた損害のうち、技術の拙劣または仕上がり不良によって生じた損害
基本特約Ⅰに付帯される特約
⑦ 傷など外観上の損壊にとどまり、その他管理財物の機能に支障のない損壊
⑧ 被保険者が私的な目的で使用するその他管理財物の損壊、紛失、盗取または詐取
第4条(支払限度額)
(1) 当会社が、その他管理財物損害に対して支払う損害賠償金は、その他管理財物が事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
(2) 当会社は、その他管理財物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社がその他管理財物損害において1回の事故について支払うべき保険金の額は別表1に記載する額を限度とします。
(4) (3)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された基本特約Ⅰの支払限度額に含まれるものとします。
第5条(免責金額)
その他管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表1 支払限度額
次の①または②のいずれか低い額とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②保険証券にこの特約の支払限度額として、これと異なる金額が記載 されている場合には、その額とします。 |
別表2 免責金額
保険証券に記載された基本特約Ⅰの財物損壊の免責金額。ただし、保険証券にこの特約の免責金額として、これと異なる金額が記載されている場合には、その額とします。 |
◯3A 借用財物補償特約
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわら
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、借用財物が次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、宝石もしくは貴金属等の貴
とう き
重品または証書、帳簿、美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計
ひな
書もしくは雛型等の主観的価値を持つ財物
② 自動車(注1)または自動車の付属品
③ 動物または植物
④ 不動産
(注1)自動車 原動機付自転車を含み、基本特約Ⅰ第9条(施設内専用車危険補償)に定める施設内専用車が借用財物である場合および敷地内借用自動車(注2)を除きます。 (注2)敷地内借用自動車 被保険者が第三者から借用中の自動車で、不特定多数の人が出入りすることを禁止され、かつ、被保険者が業務を行っている場所にあるものをいいます。ただし、施設内専用車を除きます。 |
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通約款(第4条(保険金を支払わない場合-その2)
②を除きます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する借用財物損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された借用財物の損壊
② 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行い、または加担した借用財物の盗取または詐取
③ 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有し、または私的な目的で使用する借用財物の損壊、紛失、盗取または詐取
④ 借用財物の自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊
⑤ 借用財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑥ 借用財物に対して行う修理、点検または加工等の作業工程上で生じた損害のうち、技術の拙劣または仕上がり不良によって生じた損害
⑦ 傷など外観上の損壊にとどまり、借用財物の機能に支障のない損壊
⑧ 電気的または機械的な原因により生じた借用財物の損壊
⑨ 借用財物の潤滑油・燃料等の運転資材、電球等の管球類、キャタピラ・タイヤ等の移動するための部品その他の消耗品または消耗材に単独に生じた損壊
⑩ 被保険者が私的な目的で使用する借用財物の損壊、紛失、盗取または詐取
第4条(支払限度額)
(1) 当会社が、借用財物損害に対して支払う損害賠償金は、借用財物が事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
(2) 当会社は、借用財物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少
に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社が借用財物損害において1回の事故について支払うべき保険金の額は、別表1に記載する額を限度とします。
(4) (3)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された基本特約Ⅰの支払限度額に含まれるものとします。
第5条(免責金額)
借用財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表1 支払限度額
次の①または②のいずれか低い額を限度とします。
①保険証券記載の基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。
②1,000万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これと異なる額が記載されている場合にはその額とします。
基本特約Ⅰに付帯される特約
別表2 免責金額
5万円。ただし、保険証券にこの特約の免責金額として、これと異なる金額が記載されている場合には、その額とします。 |
◯3B 支給財物補償特約
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわら
ず、この特約により、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第7条(管理財物の範囲)に定める支給財物(以下「支給財物」といいます。)の損壊、紛失、盗取または詐取について、支給財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「支給財物損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、支給財物が次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、宝石もしくは貴金属等の貴
とう き
重品または証書、帳簿、美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計
ひな
書もしくは雛型等の主観的価値を持つ財物
② 自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)または自動車の付属品
③ 動物または植物
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通約款(第4条(保険金を支払わない場合-その2)
②を除きます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する支給財物損害に対しては、保険金を支払いません。
① 支給財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された支給財物の損壊
② 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行い、または
③ 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有し、または私的な目的で使用する支給財物の損壊、紛失、盗取または詐取
④ 支給財物の自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊
⑤ 支給財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑥ 支給財物に対して行う修理、点検または加工等の作業工程上で生じた損害のうち、技術の拙劣または仕上がり不良によって生じた損害
⑦ 傷など外観上の損壊にとどまり、支給財物の機能に支障のない損壊。ただし、これにより新品の商品としての交換価値が損なわれた場合を除きます。
⑧ 被保険者が私的な目的で使用する支給財物の損壊、紛失、盗取または詐取
第4条(支払限度額)
(1) 当会社が、支給財物損害に対して支払う損害賠償金は、支給財物が事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
(2) 当会社は、支給財物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社が支給財物損害において1回の事故について支払うべき保険金の額は、別表1に記載する額を限度とします。
(4) (3)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された基本特約Ⅰの支払限度額に含まれるものとします。
第5条(免責金額)
支給財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表1 支払限度額
次の①または②のいずれか低い額とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②1,000万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これ と異なる額が記載されている場合にはその額とします。 |
別表2 免責金額
5万円。ただし、保険証券にこの特約の免責金額として、これと異なる金額が記載されている場合には、その額とします。 |
◯3C 受託財物補償特約
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわら
ず、この特約により、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第7条(管理財物の範囲)に定める受託財物(以下「受託財物」といいます。)の損壊、紛失、盗取または詐取について、受託財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「受託財物損害」
といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、受託財物が次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、宝石もしくは貴金属等の貴
とう き
重品または証書、帳簿、美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計
ひな
書もしくは雛型等の主観的価値を持つ財物
② 自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)または自動車の付属品
③ 動物または植物
④ 不動産
⑤ 基本特約Ⅰ第7条(管理財物の範囲)の受託財物の定義中(2)に定める財物
基本特約Ⅰに付帯される特約
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通約款(第4条(保険金を支払わない場合-その2)
②を除きます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する受託財物損害に対しては、保険金を支払いません。
① 受託財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された受託財物の損壊
② 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行い、または加担した受託財物の盗取または詐取
③ 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有し、または私的な目的で使用する受託財物の損壊、紛失、盗取または詐取
④ 受託財物の自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊
⑤ 受託財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑥ 受託財物に対して行う修理、点検または加工等の作業工程上で生じた損害のうち、技術の拙劣または仕上がり不良によって生じた損害
⑦ 傷など外観上の損壊にとどまり、受託財物の機能に支障のない損壊。ただし、これにより新品の商品としての交換価値が損なわれた場合を除きます。
⑧ 被保険者が私的な目的で使用する受託財物の損壊、紛失、盗取または詐取
⑨ 受託財物である冷凍品または冷蔵品に起因する損害賠償責任
⑩ 被保険者がクリーニング業者である場合において、受託する洗たく物に起因する損害賠償責任
第4条(支払限度額)
(1) 当会社が、受託財物損害に対して支払う損害賠償金は、受託財物が事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
(2) 当会社は、受託財物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社が、受託財物損害において1回の事故について支払うべき保険金の額は、別表1に記載する額を限度とします。
(4) (3)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された基本特約Ⅰの支払限度額に含まれるものとします。
第5条(免責金額)
受託財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表1 支払限度額
次の①または②のいずれか低い額とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②1,000万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これ と異なる額が記載されている場合にはその額とします。 |
別表2 免責金額
5万円。ただし、保険証券にこの特約の免責金額として、これと異なる金額が記載されている場合には、その額とします。 |
◯2T 管理不動産補償特約(漏水その他危険補償)
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通 約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、保険証券記載の仕事の遂行に基づき借用または管理する不動産(以下「管理不動産」といいます。)が、次のいずれかに該
当する事故(以下「事故」といいます。)により損壊した場合において、被保険者が管理不動産についてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注)
いっ
③ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
④ 不測かつ突発的な事故
(注)破裂または爆発 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通約款(第4条(保険金を支払わない場合-その2)
②を除きます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)に定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとを問わず、管理不動産が次のいずれかに該当する事由によって損壊したことに起因して被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失または指図
② 管理不動産の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
(2) 当会社は、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者と管理不動産の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が管理不動産を貸主に引き渡した後に発見された管理不動産の損壊に起因する損害賠償責任
(3) 当会社は、管理不動産に生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 管理不動産の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類
似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
② 管理不動産に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、管理不動産の機能に直接関係のない損害
第3条(支払限度額および免責金額)
この特約の支払限度額および免責金額は、保険証券記載のとおりとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯3Z 管理不動産補償特約(漏水その他危険対象外)
第1条(保険金を支払う場合)
基本特約Ⅰに付帯される特約
当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、保険証券記載の仕事の遂行に基づき借用または管理する不動産(以下「管理不動産」といいます。)が、次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により損壊した場合において、被保険者が管理不動産についてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注)
(注)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通約款(第4条(保険金を支払わない場合-その2)
②を除きます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)に定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとを問わず、管理不動産が次のいずれかに該当する事由によって損壊したことに起因して被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失または指図
② 管理不動産の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
(2) 当会社は、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者と管理不動産の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が管理不動産を貸主に引き渡した後に発見された管理不動産の損壊に起因する損害賠償責任
(3) 当会社は、管理不動産に生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 管理不動産の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
② 管理不動産に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、管理不動産の機能に直接関係のない損害
第3条(支払限度額および免責金額)
この特約の支払限度額および免責金額は、保険証券記載のとおりとします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯5X ゴルフ場構内専用車およびカートに関する特約
第1条(ゴルフ場専用車両補償)
この特約において、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第9条(施設内専用車危険補償)の「施設内専用車」にはゴルフ場専用車両(注1)を含むものとし、「仕事が行われる場所」には保険証券記載のゴルフ場を含むものとします。
(注1)ゴルフ場専用車両 ゴルフ場敷地内(注2)においてのみ使用する車両をいいます。ただし、敷地内に公道がある場合には、そこでの使用中を除きます。以下同様とします。 (注2)ゴルフ場敷地内 囲いの有無を問わず、クラブハウスおよびこれに連続したゴルフ場に使用される土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。以下同様とします。 |
第2条(カートの許諾被保険者)
基本特約Ⅰ第9条(施設内専用車危険補償)(1)の「ゴルフカート」(以下「カート」といいます。)の被保険者には、カートの操縦について被保険者の許諾を得た者(記名被保険者の使用人を除きます。以下「カートの許諾被保険者」といいます。)を含みます。ただし、ゴルフ場敷地内におけるカートの操縦についてのみとします。
第3条(交差責任の補償)
(1) 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)、基本特約Ⅰおよびこの特約の規定は、被保険者ごとに個別に適用するものとし、かつ、この特約において次の被保険者間は互いに他人とみなします。
① 記名被保険者とカートの許諾被保険者間
② カートの許諾被保険者間
(2) (1)の規定は、これにより、この保険契約の支払限度額を増額するものではありません。
第4条(カート積載ゴルフ道具の補償)
当会社は、この特約により、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、カートに積載されているゴルフ道具(以下「カート積載ゴルフ道具」といいます。)の損壊、紛失、盗取または詐取について、カートの許諾被保険者がカート積載ゴルフ道具に対して正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、前条に規定する損害については、普通約款(第4条(保険金を支払わない場合-その2)②を除きます。)、特別約款および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① カート積載ゴルフ道具の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
② 保険契約者、被保険者、被保険者の法定代理人(注)もしくは使用人または被保険者の同居の親族が行い、または加担したカート積載ゴルフ道具の盗取または詐取に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が所有し、または私的な目的で使用するカート積載ゴルフ道具の損壊等に起因する損害賠償責任
④ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発したカート積載ゴルフ道具自体の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ カート積載ゴルフ道具の目減り、原因不明の数量不足に起因する損害賠償責任
⑦ カート積載ゴルフ道具が正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された事由に起因する損害賠償責任
(注)被保険者の法定代理人
被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(1) カート積載ゴルフ道具に対する支払限度額は、別表記載のとおりとします。
(2) カート積載ゴルフ道具の免責金額は、基本特約Ⅰの財物損壊の免責金額と同一とします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
第7条(準用規定)
第6条(カート積載ゴルフ道具の支払限度額および免責金額)
基本特約Ⅰに付帯される特約
別表 カート積載ゴルフ道具の支払限度額
次の①または②のいずれか低い額を限度とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②100万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これと 異なる額が記載されている場合にはその額とします。 |
◯5B ロッカー保管財物盗難補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、ロッカーに保管された財物(以下「ロッカー保管物」といいます。)が盗取された場合において、被保険者が商法(明治32年法律第48号)第594条(場屋営業者の責任)第2項に定める損害賠償責任を負担するときには、これによって被保険者が被る損害(以下「ロッカー保管物損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)に定める保険金を支払わない事由のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の法定代理人(注)もしくは使用人または被保険者の同居の親族が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任
② 被保険者が私的な目的で使用するロッカー保管物の盗取に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が所有し、または私的な目的で使用するロッカー保管物の盗取に起因する損害賠償責任
(注)被保険者の法定代理人
被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
当会社が保険金を支払うべき額は、被害を受けた財物が、事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第4条(支払限度額および免責金額)
(1) 当会社が、この特約に基づき支払う保険金の額は、別表に記載する金額を限度とします。ただし、基本特約Ⅰの支払限度額に含まれるものとします。
(2) この特約における免責金額は、基本特約Ⅰと同一とします。
第5条(損害額の証明)
当会社は、ロッカー保管物損害について、被保険者が損害額を証明できない場合は、その証明できない額については、保険金を支払いません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表 支払限度額
次の①または②のいずれか低い額を限度とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②ロッカー1個あたり10万円、1事故100万円 |
◯5P 来訪者の携帯品に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
携帯品 | 施設の来訪者が携帯する財物をいいます。ただし、自動車およびロッカーに収納された物を除きます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
受託品 | 保険証券記載の仕事のために被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設において、被保険者が来訪者から一時的な保管のみを目的として寄託を受けた財物をいいます。ただし、自動車およびロッカーに収納された物を除きます。 |
来訪者 | 保険証券記載の施設に、客として来場する者をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約により、携帯品の紛失、盗取または詐取について、被保険者が商法(明治32年法律第48号)第594条(場屋営業者の責任)第2項に定める損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2) 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、この特約により、受託品の損壊、紛失、盗取または詐取(以下「損壊等」といいます。)について、受託品に対して正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款(第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する損害については、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)
②を除きます。)、特別約款および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車(ゴルフカートを除きます。)、これらの付属品、またはこれらに積載された物の損壊等に起因する損害賠償責任
② 携帯品または受託品の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
③ 保険契約者、被保険者、被保険者の法定代理人(注)もしくは使用人または被保険者の同居の親族が行い、または加担した携帯品または受託品の盗取または詐取に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が所有し、または私的な目的で使用する携帯品または受託品の損壊等に起因する損害賠償責任
基本特約Ⅰに付帯される特約
⑤ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した携帯品または受託品自体の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
⑦ 携帯品または受託品の目減り、原因不明の数量不足に起因する損害賠償責任
⑧ 携帯品または受託品である冷凍品または冷蔵品の損壊等に起因する損害賠償責任
⑨ 動物または植物に起因する損害賠償責任
⑩ 受託品が委託者に引き渡された日からその日を含めて2週間を経過した日以降に発見された事由に起因する損害賠償責任
(注)被保険者の法定代理人
被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第4条(損害賠償金の範囲) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)により保険金を支払うべき 普通約款第5条(損害の範囲)①に規定する損害賠償金の額は、携帯品または受託品が事故の生じた場所および時に、被害を受けていなけ
れば有するであろう価額を超えないものとします。
第5条(貴重品等の補償)
当会社は、携帯品または受託品が貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、
とう
宝石もしくは貴金属等の貴重品または証書、帳簿、美術品、骨董品、勲章、
き ひな
徽章、稿本、設計書もしくは雛型等の主観的価値をもつ財物である場合において、被保険者が損害額を証明できないときは、その証明できない額については、保険金を支払いません。
第6条(支払限度額および免責金額)
(1) この特約の支払限度額は、別表1に記載する金額とします。
(2) (1)に規定する支払限度額は、基本特約Ⅰの支払限度額に含まれるものとします。
(3) この特約の免責金額は、別表2のとおりとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
1名1事故それぞれにつき、次の①または②のいずれか低い額を限度とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの財物損壊に適用される支払限度額。ただし、保険期間中の残存支払限度額が支払限度額を下回る場合には、その額とします。 ②1名10万円、1事故100万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これと異なる額が記載されている場合にはその額とし ます。 |
別表2 免責金額
適用しません。ただし、保険証券にこの特約の免責金額が記載されている場合には、その額とします。 |
◯4B 賃貸物件使用不能損害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、施設(注1)に火災、破裂または爆発(以下「事故」といいます。)が発生し、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の他人の身体の障害または財物の損壊が発生していない場合において、施設の占有者(以下「入居者」といいます。)が事故により施設の使用を阻害されたことにより負担する次の収益の減少または費用について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 入居者が施設の事故による損害を防止するために要した有益な費用
② 入居者が事故対応をするために要した人件費等の諸経費
③ 入居者の収益(注2)の減少による損害
④ 施設が使用不能のため入居者が他の賃借物件に転居するために支出した費用
⑤ 施設が復旧した時に入居者が他の賃借物件から転居してくるために支出した費用
(注1)施設 基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第1条(事故)①に定める施設をいいます。以下同様とします。 (注2)収益 施設の使用が阻害されていなければ得られたであろう通常の収益をいいます。以下同様とします。 |
(2) (1)の入居者には次の者を含みません。
① 統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(被保険者)(1)①の記名被保険者およびその使用人
② ①の記名被保険者の子会社(注)およびその使用人
③ 同第2条(1)③の役員が役員となっている他の法人およびその使用人
④ 同第2条(1)④の配偶者、同居の親族およびこれらの者の使用人
⑤ ④の配偶者、同居の親族が役員となっている他の法人およびその使用人
(注)①の記名被保険者の子会社 会社法(平成17年法律第86号)上の子会社をいいます。 |
第2条(支払限度額および免責金額)
(1) この特約における支払限度額は、別表のとおりとします。ただし、基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額に含まれるものとします。
(2) この特約における免責金額は、基本特約Ⅰの財物損壊の免責金額とします。
第3条(普通約款の費用保険金対象外)
(1) 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)で規定する損害については、普通約款第5条(損害の範囲)②から⑥の費用を支払いません。
(2) (1)のほか、当会社は次の損害に対しても、保険金を支払いません。
① 入居者が営業機会を逸したことによる損害。ただし、第1条(保険金を支払う場合)(1)③の収益を除きます。
② 入居者が他の賃借物件を使用するために支払った賃借料
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
第1条(責任の範囲)
◯4C 施設居宅介護事業者特約
基本特約Ⅰに付帯される特約
別表 支払限度額
次の①または②のいずれか低い額を限度とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②5,000万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これ と異なる額が記載されている場合にはその額とします。 |
(1) 基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第
1条(事故)の規定を次のとおり読み替えるものとします。
第1条(事故) この特約における「事故」とは、次のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 被保険者が行う保険証券記載の介護サービス(注)のために所有、使用または管理する施設または設備(以下「施設」といいます。)に起因して、保険期間中に生じた偶然な事故 ② 被保険者による介護サービス(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因して、保険期間中に生じた偶然な事故 (注)介護サービス 次のものをいいます。ただし、この保険契約に居宅介護支援 (ケアマネジメント)特約が付帯されている場合には、同特約第1条(用語の定義)に規定する「居宅介護支援(ケアマネジメント)」を含むものとします。以下同様とします。 ア.介護保険法(平成9年法律第123号)に定義された「居宅サービス」 イ.介護保険法に規定された「地域密着型サービス」ウ.介護保険法に規定された「施設サービス」 エ.介護保険法に規定された「介護予防サービス」 オ.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービスならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童発達支援および放課後等デイサービス カ.「横出し」「上乗せ」サービス(ア.からウ.に関するサービスに関して、介護保険による対象の範囲等を超えて市区町村が条例に定め行うサービスをいいます。) |
(2) 介護サービスには、介護保険法に定義する保健医療サービスおよび福祉サービスにおいて、理学療法士、作業療法士が行う業務および看護行為(注)を含むものとします。ただし、たんの吸引および経管栄養を除きます。
看護師が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第 5条の療養上の世話(ベッドメイキング、移動、体位交換、身体 せつ の清拭、入浴、寝衣交換、排泄、食事介助等で診療の補助に該当しない行為をいいます。)をいいます。以下同様とします。 |
(3) (2)に規定する理学療法士、作業療法士が行う業務および看護行為については、基本特約Ⅰ第5条(保険金を支払わない場合-その4)②および⑥の規定を適用しません。
第2条(人格権侵害の補償)
(1) 当会社は、介護サービスに関しては、人格権侵害(注)に基づく損害賠償責任に起因する損害に対しても、保険金を支払います。
(注)人格権侵害 施設および仕事の遂行に起因して、保険期間中に、被保険者または被保険者以外の者が行った次に掲げる不当な行為(以下「不当行為」といいます。)をいいます。 き ①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損 き ②口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害 |
(2) 不当行為が継続または反復して行われた場合には、不当行為が行われた日時は、最初に行われた時とします。
第3条(人格権侵害にかかる特則)
人格権侵害に関しては、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰの保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が負担する次のいずれかの事由に起因する損害に対し、保険金を支払いません。
① 法令に違反することまたは他人に損害を与えることを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為
② 被保険者の使用人の故意または犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
③ 介護サービスの対象者に対する身体の拘束。ただし、被保険者およびその使用人が故意に行ったものに限ります。
④ 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
⑤ 被保険者による採用、雇用または解雇
⑥ 不当行為と知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた人格権侵害
⑦ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動
第4条(支払限度額および免責金額)
(1) 理学療法士、作業療法士が行う業務および看護行為の遂行に起因する損害に適用される支払限度額は別表1記載のとおりとします。ただし、基本特約Ⅰの支払限度額の範囲内とします。
(2) 理学療法士、作業療法士が行う業務および看護行為にかかわる免責金額は、基本特約Ⅰの免責金額と同一とします。
(3) 人格権侵害にかかわる支払限度額は、別表2記載のとおりとします。ただし、基本特約Ⅰの身体障害の支払限度額の範囲内とします。
(4) 人格権侵害にかかわる免責金額は、基本特約Ⅰの身体障害の免責金額と同一とします。
第5条(支払限度額に関する特則)
第2条(人格権侵害の補償)に定める損害について保険金を支払う
べき当会社の保険契約がある場合には、同一の事由において当会社が支払う保険金の額は、他の保険契約と合算して5億円を超えないものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表1 理学療法士、作業療法士が行う業務および看護行為にかかわる支払限度額
次の①または②のいずれか低い額とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②2億円 |
基本特約Ⅰに付帯される特約
別表2 人格権侵害の支払限度額
次の①または②のいずれか低い額とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの身体障害の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②2億円 |
◯4D 居宅介護支援(ケアマネジメント)特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
居宅介護支援(ケアマネジメント) | 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する「居宅介護支援」および「介護予防支援」をいいます。 |
純粋経済損害 | 身体の障害または財物の損壊の発生に起因しない経済的損害をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)、特別約款第1条
(事故)および基本特約Ⅰ第1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者の居宅介護支援(ケアマネジメント)業務(以下「業務」といいます。)の遂行に起因して他人に生じた純粋経済損害につき、被保険者に対して保険期間中に損害賠償請求が行われたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2) 同一の事故、原因または事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求が提起された時、場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求が提起された時にすべてなされたものとみなします。
第3条(保険金を支払わない場合) 当会社は、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰに規定する保険金 を支払わない事由のほか、次に規定する損害賠償請求に対して、保険
金を支払いません。
① 被保険者の犯罪行為(注)に起因する損害賠償請求
② 法令に違反することまたは他人に損害を与えることを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
③ 被保険者の使用人の故意または犯罪行為に起因する損害賠償請求
④ 被保険者の法的倒産手続の申立てまたは資金不足等による債務不履行に起因する損害賠償請求
⑤ 被保険者の公務員または会社の役員としての行為に起因する損害
賠償請求 き
⑥ 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損および口頭、
き
文書、図面その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害に起因する損害賠償請求
⑦ 特許権、著作権または商標権等の知的財産権その他の権利侵害に起因する損害賠償請求
⑧ 業務の保証に起因する損害賠償請求
⑨ 業務に対して与えられるまたは要求される報酬、手数料等またはその他の形態の代償の返還請求に起因する損害賠償請求
⑩ 保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはその代理人が、保険期間中に第2条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事故、原因または事由が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その事故、原因または事由に起因する損害賠償請求
⑪ 当会社が被保険者に対して行った損害賠償請求
⑫ 他の被保険者から行われた損害賠償請求
⑬ 被保険者の父母、配偶者、子または同居の親族から行われた損害賠償請求
⑭ 日本国外で行われた業務に起因する損害賠償請求
⑮ 日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求
⑯ 日本国外の裁判所の確定判決(仲裁判断、和解等を含みます。)について、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第118条に基づき、日本国内の裁判所においてなされるその判決等の承認およびその執行判決を求める訴えに起因する損害賠償請求
(注)犯罪行為 刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。以下同様とします。 |
第4条(支払限度額および免責金額)
(1) この特約により当会社が支払うべき支払限度額は、別表記載のとおりとします。ただし、基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額に含まれるものとします。
(2) この特約の免責金額は、基本特約Ⅰの財物損壊の免責金額と同一とします。
第5条(通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第2条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事故、原因または事由が発生したことを知った場合は、知った日から60日以内に、次の事項を、書面で当会社に通知しなければなりません。
① 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
② 事故の発生日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③ 事故の原因または事由の具体的状況
(2) 当会社は、保険契約者または被保険者が、(1)の通知を行った場合において、その事故、原因または事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、その損害賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。ただし、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合を除きます。
(3) 当会社は、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、(1)の通知を怠った場合は、その事故、原因または事由に起因する損害によって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(読替規定)
当会社は、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。
① 第5条(損害の範囲)の規定中「事故の原因」とあるのは「損害
賠償請求の原因」
② 第7条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは、「保険料領収前に提起された損害賠償請求」
③ 第9条(告知義務)(4)の規定中「損害の発生した後に」とあるのは、「損害賠償請求が提起された後に」
④ 第9条(5)、第10条(通知義務)(7)、第16条(重大事由による解除) (3)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑤ 第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第18条(5)の規定中
「生じた事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑥ 第6条(支払保険金の計算)(1)、第8条(保険責任のおよぶ地域)、第30条(先取特権)(1)の規定中「事故」とあるのは「損害賠償請求」
第7条(準用規定)
基本特約Ⅰに付帯される特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表 支払限度額
次の①または②のいずれか低い額を限度とします。 ①保険証券記載の基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額。ただし、保険期間中の支払限度額が設定されている場合で、残存支払限度額が支払限度額を下回るときにはその額とします。 ②1,000万円。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として、これ と異なる額が記載されている場合にはその額とします。 |
◯4E たんの吸引経管栄養補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
介護特約 | 施設居宅介護事業者特約をいいます。 |
介護サービス | 介護特約第1条(責任の範囲)において読み替えられた基本特約Ⅰ第1条(事故)に定める「介護サービス」をいいます。 |
登録事業者 | 都道府県に登録される登録特定行為事業者をいいます。 |
認定証 | 都道府県から交付される認定特定行為業務従事者認定証をいいます。 |
第2条(介護サービスの範囲の拡張)
(1) この特約により、被保険者が行う介護サービスには、登録事業者の事業に従事する者のうち、認定証が交付された者または作業療法士、理学療法士、言語聴覚士もしくは看護師が医師の指示のもとに行う次の業務行為を含むものとします。
① たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
② 経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)
(2) 介護特約第1条(責任の範囲)(2)のただし書きは、(1)の行為についてはこれを適用しません。
第3条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない かぎり、普通約款、特別約款、基本特約Ⅰおよび介護特約の規定を準
用します。
◯4G 警備業者補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
警備契約書 | 警備業務を行うことを約した契約書をいい、付属する警備計画書または警備仕様書を含みます。 |
警備業務 | 警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく保険証券に記載された警備業務をいいます。 |
警備対象物 | 警備契約書に記載された警備対象物件および警備対象区域内にある財物をいいます。 |
第2条(責任の範囲)
基本特約Ⅰ第1条(事故)の規定を次のとおり読み替えるものとします。
第1条(事故) この特約における「事故」とは、次のいずれかに該当する事故をいいます。 ①被保険者が警備業務のために所有、使用または管理する施設または設備(以下「施設」といいます。)に起因して、保険期間中に生じた偶然な事故 ②被保険者による警備業務の遂行に起因して保険期間中に生じた偶然な事故 |
第3条(保険金を支払う場合) 当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわ らず、事故により生じた他人の身体の障害またはその財物の損壊、紛失もしくは盗取について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金
を支払います。
第4条(普通約款および基本特約Ⅰの特則)
(1) 普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定は、警備対象物の損壊、紛失または盗取に関しては、適用しません。
(2) 警備契約書に記載の期間中における警備業務の結果、保険期間中に生じた事故については、基本特約Ⅰ第2条(保険金を支払わない場合
-その1)⑤の「仕事の結果」には該当しないものとみなします。
第5条 (保険金を支払わない場合) 当会社は、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの保険金を支払わ ない場合の規定に定める事由のほか、被保険者が次のいずれかの損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払
いません。
① 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して遂行した警備業務に起因する損害賠償責任
② 警備業法に基づく認定を受けずに、または認定を取り消された以後に遂行した業務に起因する損害賠償責任
③ 警備契約書に基づかない警備業務の遂行に起因する損害賠償責任
④ 警備対象物である貨幣・紙幣・有価証券・印紙・切手・証書・宝石・
とう
貴金属・美術品・骨董品その他これらに類する財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
⑤ 警備対象物の核燃料物質(注1)または核燃料物質によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく損害賠償責任
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染に起因する損害賠償責任
⑦ 警備対象物である銃火器または火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定められる火薬類による事故に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者が所有、使用または管理する航空機、自動車または警備契約書の警備対象区域外にある車両・船舶(注3)による事故に起因する損害賠償責任。ただし、警備対象物の損壊に対する損害賠償責任を除きます。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下この条において同様とします。
(注2)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3)車両・船舶
原動力が専ら人力であるものを除きます。
第6条(下請負人の取扱い)
普通約款、特別約款およびこの保険契約に付帯する特約にいう被保険者には、特別約款第2条(被保険者)に規定される者のほか、記名被保険者の警備業務に関するかぎりにおいて、そのすべての下請負人を含みます。
⑨ 被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置の品質上の欠陥による同機械装置自体の損壊、紛失または盗取に対する損害賠償責任
第7条(保険期間と保険責任の関係)
基本特約Ⅰに付帯される特約
当会社は、普通約款第7条(保険責任の始期および終期)(1)に掲げる保険期間中に他人の身体の障害または他人の財物の損壊、紛失もしくは盗取が発生した場合に限り、その損害に対して保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
被保険者が保険金を請求する場合は、普通約款第27条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、警備契約書の写しを当会社に提出しなければなりません。
第9条(1回の事故の定義)
普通約款第6条(支払保険金の計算)(1)に規定する「1回の事故」とは、同一原因または事由に起因して生じた一連の事故をいいます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯4H 運送業務補償特約(警備業者補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により警備業者補償特約(以下「警備業者特約」といいます。)第3条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、警備業務の遂行を目的とする、被保険者による警備対象物件の運送業務
(以下「運送業務」といいます。)に起因して保険期間中に生じた偶然な事故により生じた他人の身体の障害またはその財物の損壊、紛失もしくは盗取について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対しても、保険金を支払います。
第2条(読替規定)
この特約においては、警備業者特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 警備業者特約第1条(用語の定義)、同第4条(普通約款および基本特約Ⅰの特則)、同第5条(保険金を支払わない場合)および同第
8条(保険金の請求)の規定中、「警備契約書」とあるのは「運送契約書」(ただし、同第5条⑧を除きます。)
② 警備業者特約第1条、同第2条(責任の範囲)および同第5条の規定中、「警備業務」とあるのは「運送業務」
③ 警備業者特約第1条、同第4条および同第5条の規定中、「警備対象物」とあるのは「運送受託物」
④ 警備業者特約第1条の「警備対象物」の定義中、「警備契約書に記載された警備対象物件および警備対象区域内にある財物」とあるのは、「運送業務の受託物」
⑤ 警備業者特約第1条および同第5条の規定中、「警備業法」および
「認定」とあるのは、「道路運送法(昭和26年法律第183号)」および「免許」
⑥ 警備業者特約第5条⑧の規定中、「警備契約書の警備対象区域外にある車両・船舶」とあるのは、「車両・船舶」
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、統合賠償責任保険特別約款、基本特約Ⅰ施設業務危険補償および警備業者特約の規定を準用します。
◯4J 現金・貴重品補償特約(警備業者補償特約用)
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、警備業務の対象物である現金・貴重品(注)については、警備業者補償特約(以下「警備業者特約」といいます。)第5条(保険金を支払わない場合)④の規定を適用しません。
(注)現金・貴重品 警備対象物である貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝 とう 石、貴金属、美術品、骨董品その他これらに類する財物をいいます。以下同様とします。 |
第2条(盗取発生後の措置)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、現金・貴重品について盗取が発生したことを知った場合は、次の事項を履行しなければなりません。
① 直ちに所轄警察署に通報するとともに、遅滞なく当会社にこれを通知すること。
② 盗取された現金・貴重品の発見、回収に努めること。
③ 現金・貴重品について被保険者が第三者に対して有する権利の保全または行使に努めること。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①および②については損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)③については他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、統合賠償責任保険特別約款、基本特約Ⅰ施設業務危険補償および警備業者特約の規定を準用します。
◯4L 危険物補償特約(警備業者補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、警備対象物である医学用・科学用・産業用ラジオ・アイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)④および⑤ならびに警備業者補償特約第5条(保険金を支払わない場合)⑤および⑥の規定を適用しません。
(注)ラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
この保険契約に運送業務補償特約(警備業者補償特約用)が付帯されている場合において、同特約の適用があるときには、前条の規定中
「警備対象物」とあるのを、「運送業務の受託物」と読み替えて適用します。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、統合賠償責任保険特別約款、基本特約Ⅰ施設業務危険補償の規定を準用します。
第3条(準用規定)
第2条(読替規定)
基本特約Ⅰに付帯される特約
(2) 当会社は、警備対象物である銃火器または火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定められる火薬類による事故に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、警備業者補償特約第5条(保険金を支払わない場合)⑦の規定を適用しません。
◯4M 労働争議補償特約(警備業者補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、労働争議に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合
-その1)②の規定を適用しません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)(労働争議については②を除きます。)、同第4条(保険金を支払わない場合-その2)(警備対象物の損壊、紛失または盗取については②を除きます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)、および基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)に定める保険金を支払わない事由のほか、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人の労働争議に起因して負担する損害賠償責任
② 被保険者の遂行する警備業務の依頼人の使用人の労働争議に起因して、依頼人に対して負担する損害賠償責任
第3条(支払限度額)
(1) この特約の支払限度額は、保険証券記載の基本特約Ⅰの支払限度額とします。ただし、身体の障害および財物の損壊の保険証券記載の支払限度額の合算が5億円を超える場合には、この特約の支払限度額は、保険証券の記載にかかわらず身体の障害および財物の損壊を合算して
5億円とします。
(2) この特約の支払限度額は、基本特約Ⅰの支払限度額に含まれるものとし、基本特約Ⅰの支払限度額を増額するものではありません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
第1条(事故)
この特約において、基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約
Ⅰ」といいます。)第1条(事故)に規定する「事故」とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」といいます。)の許可に基づく有害鳥獣駆除(以下「駆除」といいます。)の業務従事中に起因して生じた偶然な事故をいいます。
第2条(被保険者の範囲)
(1) 統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条
(被保険者)の規定にかかわらず、この特約において「被保険者」とは次の者をいいます。この場合において、②の被保険者は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)④に規定する「被保険者の使用人」とはみなしません。
①地方公共団体またはその地方公共団体より委託を受けた猟友会その他実施団体
②①の指示または監督の下、駆除を行う駆除従事者
(2) 前条の事故について、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定は被保険者ごとに個別に適用され、(1)の被保険者間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
(3) (2)の規定は、当会社の支払限度額を増額するものではありません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款、特別約款および基本特約 Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
① 狩猟免許を受けないで駆除を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任
② 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める許可を受けないで所持している銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任
③ ②の許可のないものに譲渡または貸与した銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任
④ 法の許可を受けた駆除期間および駆除時間駆除区域等、許可内容を逸脱して駆除を行っている間に生じた事故に関する損害賠償責任
⑤ 他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償責任
⑥ 各都道府県の有害鳥獣駆除実施要領(名称は問いません。)に定める許可基準を満たさない、または違反した駆除または駆除従事者によって生じた事故に起因する損害賠償責任
第4条(保険料の返還)
普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、普通約款第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯2P わな・網等に関する特約
第1条(事故)
基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)第
1条(事故)にいう「施設」とは、被保険者が狩猟のために所持または使用するわな・網等(狩猟を目的として使用する鳥獣捕獲のための道具をいいます。ただし、その目的に従って使用している間に限ります。)をいいます。
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
① 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任
② 法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任
③ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に違反して行った狩猟または捕獲に関する損害賠償責任
④ 他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償責任
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、保険契約は効力を失います。
普通約款第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第3条(保険契約の失効)
第4条(保険料の返還)
基本特約Ⅰに付帯される特約
⑤ 仕掛けたわな・網等に最後に接触してから10日以上経過した後に生じた事故に起因する損害賠償責任
第5条(個別適用)
普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定は、被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
◯2Q 業務外個人行為補償特約1(企業用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
家族従業者 | 記名被保険者が個人事業主である場合の、記名被保険者と生計を共にする同居の親族で、保険証券記載の仕事において、記名被保険者の指揮命令に従う者をいいます。 |
業務 | 記名被保険者が行う保険証券記載の業務をいいます。ただし、LPガス販売業務を除きます。 |
業務外個人行為 | 被保険者が、記名被保険者の指示または管理下において通常の業務を行う時間中(業務に付随する休憩時間、移動時間を含みます。)に次の場所で行った行為で、業務と直接関係のないものをいいます。 ① 保険証券記載の施設 ② 保険証券記載の業務が遂行される場所 ③ ①および②相互間の移動中ならびに①または②と被保険者の自宅との通常の往復経路途上 |
定 義 | |
施設 | 業務の遂行を直接の目的とする事務所、店舗、工場、作業場、資材置場等の施設およびそれらの付属設備等の不動産ならびに動産をいいます。ただし、LPガス販売業務に使用される施設を除きます。 |
被用者 | 施設において記名被保険者に使用され、賃金を支払われる者をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が保険期間中に行った業務外個人行為により、他人の身体の障害またはその財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い保険金を支払います。
第3条(被保険者の定義)
この特約において被保険者とは次の者(責任無能力者を含みません。)をいいます。
① 記名被保険者が任意団体、組合または共同企業の場合は、その構成員
② 記名被保険者が個人、任意団体、組合、共同企業のいずれでもない法人の場合は、その役員、被用者
③ 記名被保険者が個人の場合は、記名被保険者、その被用者および家族従業者
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
② 被保険者または被保険者の指示による暴行・殴打に起因する損害賠償責任
③ 記名被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の職務や業務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2) (1)にかかわらず、この特約において、当会社は、基本特約Ⅰ第2条
(保険金を支払わない場合-その1)④および⑤の規定は適用しません。
第5条(支払限度額および免責金額)
この特約における、支払限度額および免責金額は別表記載のとおりとします。
第6条(個別適用)
(1) この特約の規定は、第3条(被保険者の定義)に定める被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。ただし、家族従業者相互間については、これを適用しません。
(2) (1)の規定により、当会社の支払限度額は増額しません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表 支払限度額および免責金額
支払限度額 | 保険証券にこの特約の支払限度額として記載されている額 |
免責金額 | 0円 |
◯2R 業務外個人行為補償特約2(学校用)
第1条(用語の定義)
基本特約Ⅰに付帯される特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定められる保険証券記載の学校をいいます。 |
業務 | 学校が行う教育活動をいいます。 |
業務外個人行為 | 被保険者または被保護者が次のア、イまたはウの場所で行った下記①から③までの行為をいいます。 ア.保険証券記載の施設 イ.保険証券記載の業務が遂行される場所 ウ.ア、イおよび被保険者の自宅との通常の往復経路途上または相互間 ①被保険者が第3条(被保険者の定義)(1)①から ③に該当する場合 学校の定める勤務時間内や教育活動時間内(休憩時間等を含みます。)に行った行為で、業務と直接関係のないものをいいます。 ②被保険者が第3条(1)④に該当する場合 被保険者が学校の管理下中に行った行為をいいます。 ③被保険者が第3条(1)⑤に該当する場合 被保護者が学校の管理下中に行った行為をいいます。 |
施設 | 学校が業務の遂行を直接の目的として所有、使用もしくは管理する施設または設備をいいます。 |
被保護者 | 学校に所属する学生・生徒・児童および幼児のうち、責任無能力者をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が保険期間中に行った業務外個人行為により、他人の身体の障害またはその財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い保険金を支払います。
第3条(被保険者の定義)
この特約において被保険者とは次の者をいいます。
① 学校の役員(学校の校長、理事、監事その他これらの地位に準ずる者をいいます。)
② 学校の教職員(臨時雇いを含みます。)
③ 学校の依頼を受けて学生・生徒・児童および幼児の教育活動に協力する者(行政協力員等、学校教育の指導協力者として教育委員会または学校の名簿等に登録された者をいいます。)
④ 学校に所属する学生・生徒および児童。ただし、これらのうち、責任無能力者を除きます。
⑤ 被保護者の法定の監督義務者
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰに定める保険金を支払わない事由のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
② 被保険者または被保険者の指示による暴行・殴打に起因する損害賠償責任
③ 記名被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊に起因する
④ 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2) (1)にかかわらず、この特約において、当会社は、基本特約Ⅰ第2条
(保険金を支払わない場合-その1)④および⑤の規定は適用しません。
第5条(支払限度額および免責金額)
この特約における、支払限度額および免責金額は別表記載のとおりとします。
第6条(個別適用)
(1) この特約の規定は、第3条(被保険者の定義)に定める被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。ただし、被保険者とその配偶者および被保険者と同居する親族相互間については、これを適用しません。
(2) (1)の規定により、当会社の支払限度額は増額しません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表 支払限度額および免責金額
支払限度額 | 保険証券にこの特約の支払限度額として記載されている額 |
免責金額 | 0円 |
◯2S 上乗せ契約特約(学校用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、1回の事故について、被保険者が第三者に対して支払うべき損害賠償金が他の保険契約等の支払限度額を超過する場合に限り、その超過額に対して、普通約款、統合賠償責任保険特別約款(以下「特別約款」といいます。)および基本特約Ⅰ施設業務危険補償(以下「基本特約Ⅰ」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(支払保険金の計算)
当会社は、他の保険契約等により支払う保険金の額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通約款第6条(支払保険金の計算)の規定を適用します。
第3条(特約の適用除外)
この特約は、業務外個人行為補償特約2(学校用)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対しては適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、基本特約Ⅰおよび業務外個人行為補償特約2(学校用)の規定を準用します。
◯5Z 私立学校特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
お詫び金 | 被保険者が、あらかじめ当会社の同意を得て学校の学生、生徒および児童(以下「生徒等」といいます。)または学校が実施する入学試験を受験した者(以下 「受験生」といいます。)に対しお詫びのために支払 う社会通念上妥当とされる慰謝料をいいます。 |
学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校をいいます。 |
学校法人 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人をいいます。 |
広告宣伝活動 | テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板、インターネットまたはこれらに準じる媒体によって不特定多数の人に対して、被保険者の教育活動に関する情報の提供を行うことをいいます。 |
人格権侵害 | 次の行為をいいます。 き ①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損 ②口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為 き による名誉毀損またはプライバシーの侵害 |
犯罪行為 | 刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。 |
基本特約Ⅰに付帯される特約
第2条(被保険者の範囲)
この特約において、被保険者とは次に掲げる者をいいます。
① 学校法人(以下この特約において「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者の役員(理事、監事その他これらの地位に準ずる者をいいます。)
③ 記名被保険者の使用人である教職員(臨時雇いを含みます。)
第3条(保険金を支払う場合) 当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害 のほか、被保険者が生徒等、受験生またはこれらの者の親権者もしくは遺族から、次に掲げる損害賠償請求を受けたこと(損害賠償請求を受けたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この
特約に従い保険金を支払います。
① 保険証券記載の学校以外の学校が実施する入学試験(注1)の申込手続に過誤(不作為を含みます。)があり、生徒等が入学試験の受験資格を喪失したことに起因する損害賠償請求
② 保険証券記載の学校が実施する入学試験のあらかじめ定められた日時における結果発表(以下「合否発表」といいます。)において不合格または補欠と発表した受験生を、合否発表の行われた日の翌日以降に合格とする訂正を行ったことに起因する損害賠償請求
③ 身体障害または財物損壊を除くその他の事由(注2)に起因する損害賠償請求
(注1)入学試験
試験問題を出して解答を求め、または実技による審査もしくは調査により合否、採否を定めるものをいい、学校の生徒等が他の学校に入学(転学を含みます。)する目的のものに限ります。以下同様とします。
(注2)その他の事由
人格権侵害を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、この特約において、普通約款、特別約款および基本特約
Ⅰの保険金を支払わない事由のほか、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については、保険金を支払いません。なお、第2条(被保険者の範囲)③に定める被保険
者については、②、⑤および⑦の適用の判断を、被保険者ごとに個別に行うものとします。ただし、これにより当会社の支払限度額を増額するものではありません。
① 被保険者による、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者による犯罪行為に起因する損害賠償請求
② 法令に違反することまたは他人に損害を与えることを被保険者が認識していた(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行為に起因する損害賠償請求
③ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する損害賠償請求
④ 被保険者の研究者、公務員または会社の役員としての行為に起因する損害賠償請求
⑤ 特許権、著作権または商標権等の知的財産権その他の権利侵害に起因する損害賠償請求
⑥ 業務の保証に起因する損害賠償請求
⑦ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動に起因する人格権侵害にかかわる損害賠償請求
⑧ 教職員や講師等が不足したことに起因する損害賠償請求
⑨ 教育活動以外の収益事業に起因する損害賠償請求
⑩ 保険契約や保険証券の手配に起因する損害賠償請求
第5条(保険金を支払わない場合-その2) 当会社は、前条に定めるほか、被保険者に対してなされた次の事由 に起因する損害賠償請求に起因する損害に対しても、保険金を支払いません。なお、次の事由が実際に生じたか否かにかかわらず、それらの事由があったとの申立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求
がなされた場合にも、この規定を適用します。
① 被保険者の破産、解散または倒産
② 学校閉鎖
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、前2条に定めるほか、第3条(保険金を支払う場合)②における損害賠償請求があった場合で、記名被保険者が合否発表の結果を訂正する受験生に対し、その通知を次の期間内に行わなかったときは、通知を行わなかったその受験生から提起された損害賠償請求についても、お詫び金を除き、保険金を支払いません。
① 合否発表の日からその日を含めて1年以内
② 記名被保険者が合否発表に過誤があったことを知った日からその日を含めて60日以内
(2) 当会社は、この特約の保険責任が開始する時点より前に、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、保険期間中に第3条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求を提起されるおそれのある事由またはその原因が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、一切の損害に対して保険金を支払いません。
第7条(損害の範囲) 当会社は、次に掲げる費用または損害賠償金を被保険者が負担する ことによって生じる損害に対して、この特約に従い保険金を支払いま
す。
① 第3条(保険金を支払う場合)①における損害賠償請求の場合は、入学試験の受験資格を喪失した生徒等に対しお詫び金を支払うことに要した費用
② 第3条②における損害賠償請求の場合は、次のアおよびイの費用ア.合否発表の結果を訂正した受験生に対しお詫び金を支払うこと
に要した費用
イ.合否発表の結果が訂正された受験生が保険証券記載の学校に編入学する場合に、その受験生が予備校または他の学校等に入学金または学費等(注1)を支払っており、かつ、返還が不可能となったために負担する法律上の損害賠償金
③ 第3条③における損害賠償請求の場合は、次のアおよびイの費用
ア.法律上の損害賠償金イ.争訟費用(注2)
(注1)入学金または学費等
合否発表の行われた日の前日までに支払われたものを除きます。
(注2)争訟費用
普通約款第5条(損害の範囲)⑤に定める費用をいいます。
第8条(1損害賠償請求)
この特約において、同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、被保険者に対して最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
第9条(支払限度額および免責金額)
基本特約Ⅰに付帯される特約
(1) 当会社がこの特約で支払う保険金の額は、1損害賠償請求につき、別表記載の支払限度額を限度とします。
(2) この特約の免責金額は、1損害賠償請求につき、別表に記載された額とします。
第10条(支払限度額に関する特則)
人格権侵害について損害賠償金を支払う事由に対して保険金を支払うべき他の保険契約が当会社に付保されている場合には、同一の事由において当会社が支払う保険金の額は、この特約で支払う他の保険金を含め、他の保険契約と合算して5億円を超えないものとします。
第11条(通知義務に関する特則)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険期間中に、第3条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事由またはその原因が発生したことを知った場合は、知った日から60日以内に、その事由またはその原因の具体的状況を、書面で当会社に通知しなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく、(1)の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(損害賠償請求ベースに関する特則)
当会社は前条(1)の通知がなされた場合において、その原因または事由に起因して保険証券記載の保険期間終了後5年以内に被保険者に対する損害賠償請求がなされたときには、その請求は、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合を除きます。
第1🡪条(読替規定)
当会社は、この特約においては、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。
① 第5条(損害の範囲)の規定中「事故の原因」とあるのは「損害賠償請求の原因」
② 第7条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは、「保険料領収前に提起された損害賠償請求」
③ 第9条(告知義務)(4)の規定中「損害の発生した後に」とあるのは、「損害賠償請求が提起された後に」
④ 第9条(5)、第10条(通知義務)(7)、第16条(重大事由による解除) (3)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑤ 第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第18条(5)の規定中
「生じた事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑥ 第6条(支払保険金の計算)(1)、第8条(保険責任のおよぶ地域)、
第30条(先取特権)(1)の規定中「事故」とあるのは「損害賠償請求」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表 支払限度額および免責金額
支払限度額 (1事故および期間中) | ①保険証券の「私立学校特約」欄記載の身体障害の金額。 なお、②および③で規定する支払限度額は、この支払限度額に含まれるものとします。 ②お詫び金の受験生1名あたりの支払限度額は、次のアまたはイのいずれか低い額とします。 ア.30万円 イ.①で定めた支払限度額 ③人格権侵害に起因する損害賠償請求における被害者1名あたりの支払限度額は、次のアまたはイのいずれか低い額とします。 ア.1,000万円 イ.①で定めた支払限度額 |
免責金額 | 保険証券の「私立学校特約」欄記載の免責金額。 ただし、1損害賠償請求につきお詫び金のみを支払う場合は、これを適用しません。 |
◯6J 国公立学校特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
お詫び金 | 被保険者が、あらかじめ当会社の同意を得て学校の学生、生徒および児童(以下「生徒等」といいます。)または学校が実施する入学試験を受験した者(以下 「受験生」といいます。)に対しお詫びのために支払 う社会通念上妥当とされる慰謝料をいいます。 |
学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校をいいます。 |
国公立学校 | 学校教育法に規定する国立学校および公立学校をいいます。 |
広告宣伝活動 | テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板、インターネットまたはこれらに準じる媒体によって不特定多数の人に対して、被保険者の教育活動に関する情報の提供を行うことをいいます。 |
人格権侵害 | 次の行為をいいます。 き ①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損 ②口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為 き による名誉毀損またはプライバシーの侵害 |
犯罪行為 | 刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。 |
第2条(被保険者の範囲)
この特約において被保険者とは、保険証券記載の国公立学校の設置者をいいます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害のほか、被保険者が保険証券記載の国公立学校の業務に関して、生徒等、受験生またはこれらの者の親権者もしくは遺族から、次に掲げる損害賠償請求を受けたこと(損害賠償請求を受けたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い保険金を支払います。
① 保険証券記載の国公立学校以外の学校が実施する入学試験(注1)の申込手続に過誤(不作為を含みます。)があり、生徒等が入学試験の受験資格を喪失したことに起因する損害賠償請求
② 保険証券記載の国公立学校が実施する入学試験のあらかじめ定められた日時における結果発表(以下「合否発表」といいます。)において不合格または補欠と発表した受験生を、合否発表の行われた日の翌日以降に合格とする訂正を行ったことに起因する損害賠償請求
基本特約Ⅰに付帯される特約
③ 身体障害または財物損壊を除くその他の事由(注2)に起因する損害賠償請求
(注1)入学試験
試験問題を出して解答を求め、または実技による審査もしくは調査により合否、採否を定めるものをいい、学校の生徒等が他の学校に入学(転学を含みます。)する目的のものに限ります。以下同様とします。
(注2)その他の事由
人格権侵害を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、この特約において、普通約款、特別約款および基本特約
Ⅰの保険金を支払わない事由のほか、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については、保険金を支払いません。
① 被保険者による、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者による犯罪行為に起因する損害賠償請求
② 法令に違反することまたは他人に損害を与えることを被保険者が認識していた(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行為に起因する損害賠償請求
③ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する損害賠償請求
④ 特許権、著作権または商標権等の知的財産権その他の権利侵害に起因する損害賠償請求
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動に起因する人格権侵害にかかわる損害賠償請求
⑥ 教職員や講師等が不足したことに起因する損害賠償請求
⑦ 保険契約や保険証券の手配に起因する損害賠償請求
第5条(保険金を支払わない場合-その2) 当会社は、前条に定めるほか、被保険者に対してなされた次の事由 に起因する損害賠償請求に起因する損害に対しても、保険金を支払いません。なお、次の事由が実際に生じたか否かにかかわらず、それらの事由があったとの申立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求
がなされた場合にも、この規定を適用します。
① 被保険者の破産、解散または倒産
② 学校閉鎖
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、前2条に定めるほか、第3条(保険金を支払う場合)②における損害賠償請求があった場合で、記名被保険者が合否発表の結果を訂正する受験生に対し、その通知を次の期間内に行わなかったときは、通知を行わなかったその受験生から提起された損害賠償請求についても、お詫び金を除き、保険金を支払いません。
① 合否発表の日からその日を含めて1年以内
② 記名被保険者が合否発表に過誤があったことを知った日からその日を含めて60日以内
(2) 当会社は、この特約の保険責任が開始する時点より前に、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、保険期間中に第3条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求を提起されるおそれのある事由またはその原因が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、一切の損害に対して保険金を支払いません。
第7条(損害の範囲)
当会社は、次に掲げる費用または損害賠償金を被保険者が負担することによって生じる損害に対して、この特約に従い保険金を支払います。
① 第3条(保険金を支払う場合)①における損害賠償請求の場合は、入学試験の受験資格を喪失した生徒等に対しお詫び金を支払うことに要した費用
② 第3条②における損害賠償請求の場合は、次のアおよびイの費用ア.合否発表の結果を訂正した受験生に対しお詫び金を支払うこと
に要した費用
イ.合否発表の結果が訂正された受験生が保険証券記載の国公立学校に編入学する場合に、その受験生が予備校または他の学校等に入学金または学費等(注1)を支払っており、かつ、返還が不可能となったために負担する法律上の損害賠償金
③ 第3条③における損害賠償請求の場合は、次のアおよびイの費用ア.法律上の損害賠償金
イ.争訟費用(注2)
(注1)入学金または学費等 合否発表の行われた日の前日までに支払われたものを除きます。 (注2)争訟費用 普通約款第5条(損害の範囲)⑤に定める費用をいいます。 |
第8条(故意等の判定)
この特約が付帯された保険契約においては、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)①の規定は、次のいずれかの者の故意を含むものとします。
① 保険証券記載の国公立学校の意思決定が理事会等複数のメンバーの合議でなされるにはこれらのメンバー
② ①以外の場合には保険証券記載の国公立学校の最高責任者および次席の責任者等の管理職
③ 保険証券記載の国公立学校が教育委員会の管理下にある場合には、教育委員会委員
第9条(1損害賠償請求)
この特約において、同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、被保険者に対して最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
第10条(支払限度額および免責金額)
(1) 当会社がこの特約で支払う保険金の額は、1損害賠償請求につき、別表記載の支払限度額を限度とします。
(2) この特約の免責金額は、1損害賠償請求につき、別表に記載された額とします。
第11条(支払限度額に関する特則)
人格権侵害について損害賠償金を支払う事由に対して保険金を支払うべき他の保険契約が当会社に付保されている場合には、同一の事由において当会社が支払う保険金の額は、この特約で支払う他の保険金を含め、他の保険契約と合算して5億円を超えないものとします。
第12条(通知義務に関する特則)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険期間中に、第3条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事由またはその原因が発生したことを知った場合は、知った日から60日以内に、その事由またはその原因の具体的状況を、書面で当会社に通知しなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく、(1)の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第1🡪条(損害賠償請求ベースに関する特則) 当会社は前条(1)の通知がなされた場合において、その原因または事 由に起因して保険証券記載の保険期間終了後5年以内に被保険者に対する損害賠償請求がなされたときには、その請求は、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、この保険契約
が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合を除きます。
基本特約Ⅰに付帯される特約
第14条(読替規定)
当会社は、この特約においては、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。
① 第5条(損害の範囲)の規定中「事故の原因」とあるのは「損害賠償請求の原因」
② 第7条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは、「保険料領収前に提起された損害賠償請求」
③ 第9条(告知義務)(4)の規定中「損害の発生した後に」とあるのは、「損害賠償請求が提起された後に」
④ 第9条(5)、第10条(通知義務)(7)、第16条(重大事由による解除) (3)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑤ 第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第18条(5)の規定中
「生じた事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑥ 第6条(支払保険金の計算)(1)、第8条(保険責任のおよぶ地域)、第30条(先取特権)(1)の規定中「事故」とあるのは「損害賠償請求」
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および基本特約Ⅰの規定を準用します。
別表 支払限度額および免責金額
支払限度額 (1事故および期間中) | ①保険証券の「国公立学校特約」欄記載の身体障害の金額。 なお、②および③で規定する支払限度額は、この支払限度額に含まれるものとします。 ②お詫び金の受験生1名あたりの支払限度額は30万円とします。 ③人格権侵害に起因する損害賠償請求における被害 者1名あたりの支払限度額は1,000万円とします。 |
免責金額 | 保険証券の「国公立学校特約」 欄記載の免責金額。ただし、1損害賠償請求につきお詫び金のみを支払う場合は、これを適用しません。 |
◯4F 人材派遣業者特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
特別約款 | 統合賠償責任保険特別約款をいいます。 |
基本特約Ⅰ | 基本特約Ⅰ施設業務危険補償をいいます。 |
機密情報 | 派遣先の有する技術情報、営業機密、ノウハウ、顧客情報など、他に漏えいされれば派遣先の損失となる技術上、営業上その他の情報であって、派遣契約締結日からその契約が満了または合意解約により終了するまでの期間中に、派遣先が派遣労働者に対して機密である旨を明示して開示した情報をいいます。ただし、次の①から④に掲げた情報については含みません。 ①既に公知、公用の情報 ②開示を受けた時に、派遣労働者が既に知得していた情報 ③開示後、派遣労働者が正当な権限を有する第三者より守秘義務を課されることなく入手した情報 ④法令等により、公に開示することが義務づけられ た情報 |
雇用上のセクハラ・パワハラ行為 | 次の①から③までのいずれかの行為をいいます。 ①派遣労働者の意に反する性的な言動によりその労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、その労働者が就業するうえで看過できない支障が生じる行為、または精神的苦痛を与える行為 ②派遣労働者の意に反する性的な言動に対するその労働者の対応により、その労働者が解雇、降格、減給などの労働条件に不利益を受ける行為 ③派遣先の使用人等(派遣先責任者、その他派遣先の使用人またはその役員をいいます。以下同様とします。)が職務権限等の社会的地位を用いて職務とは関係ない事項について、または職務権限の適正な範囲を超えて、有形無形かつ継続的に派遣労働者に圧力を繰り返し、精神的苦痛を与える行 為 |
財物の損壊 | 滅失、損傷、汚損もしくは紛失すること、または盗取もしくは詐取されることをいいます。 |
仕事 | 被保険者が派遣事業等のために行う営業、管理、企画等の業務をいいます。 |
職場 | 派遣労働者が業務を遂行する場所をいいます(飲食店での取引先との接待など、その労働者が通常就業している場所以外の場所で行われた業務を含みます。)。 |
派遣業務 | 派遣労働者が派遣先において行う業務をいいます。 |
派遣先 | 派遣元から労働者派遣の役務の提供を受ける者をいいます。 |
派遣事業等 | 労働者派遣法等に基づく派遣事業をいいます。 |
派遣元 | 保険証券記載の被保険者で労働者派遣法により許可を受けた者または届出を行った者をいいます。 |
派遣労働者 | 労働者派遣法等に基づき派遣元から派遣先に派遣された者をいいます。 |
不誠実行為 | 窃盗、強盗、詐欺、横領または機密情報漏えいなどの背任行為をいいます。 |
不当行為 | 次の①または②に掲げる不当な行為をいいます。 き ①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損 ②口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為 き による名誉毀損またはプライバシーの侵害 |
用 語 | 定 義 |
労働者派遣 | 労働者派遣法等の定義に従います。 |
労働者派遣法等 | 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」(昭和60年法律第88号)もしくは「職業安定法」(昭和22年法律第141号)またはその他日本国の労働者派遣事業法令(通達、告示、指針等を含みます。)をいいます。 |
第2条(派遣業務の遂行による第三者危険補償)
(1) 基本特約Ⅰ第1条(事故)②の事故には、派遣元が行う派遣事業等において、派遣労働者が派遣業務を遂行することにより他人の生命もしくは身体を害し(以下「身体の障害」といいます。)、またはその財物を損壊したことを含みます。
(2) この条においては、特別約款第2条(被保険者)の規定のほか、派遣先を被保険者に含みます。
基本特約Ⅰに付帯される特約
第3条(派遣先財物補償)
(1) 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、派遣労働者が派遣業務を遂行することにより、派遣先が所有、使用または管理する財物(以下「派遣先財物」といいます。)を損壊した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「派遣先財物損害」といいます。)に対しても、保険金を支払います。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する派遣先財物損害に対しては、保険金を支払いません。
① 派遣先財物について正当な権利を有する者に引き渡された日からその日を含めて2週間を経過した日以降に発見されたその派遣先財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が加担した盗取または詐取に起因する損害賠償責任
③ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した派遣先財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 派遣先財物の目減り、原因不明の数量不足
⑤ 電気的または機械的な原因により生じた派遣先財物の損壊
⑥ 派遣先財物の自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊
⑦ 傷などの外観上の損壊にとどまり、派遣先財物の機能に支障のない損壊。ただし、これにより新品の商品としての交換価値が損なわれた場合を除きます。
⑧ 派遣先財物の潤滑油・燃料等の運転資材、電球等の管球類、キャタピラ・タイヤ等の移動するための部品その他の消耗品または消耗材に単独に生じた損壊。ただし、派遣先が第三者から商品として預かっている物そのものの損壊は除きます。
(3) 当会社は、派遣先財物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(4) 当会社が、派遣先財物損害に対して支払う損害賠償金は、派遣先財物が事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
(5) 派遣先財物損害に関する支払限度額は、別表1記載のとおりとします。ただし、基本特約Ⅰの財物損壊の支払限度額に含まれるものとします。
(6) 派遣先財物損害に関する免責金額は、基本特約Ⅰの財物損壊の免責金額と同一とします。
第4条(人格権侵害-派遣元補償)
(1) 当会社は、仕事を遂行することに伴い、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「人格権侵害損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(2) 不当行為が継続または反復して行われた場合には、不当行為が行われた日時は、最初に行われた時とします。
(3) 当会社は、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る人格権侵害損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 不当行為と知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
(4) 人格権侵害損害に関する支払限度額は、別表2記載のとおりとします。ただし、基本特約Ⅰの身体障害の支払限度額に含まれるものとします。
(5) 人格権侵害損害に関する免責金額は、基本特約Ⅰの身体障害の免責金額と同一とします。
(6) (1)に定める損害について保険金を支払うべき当会社の保険契約がある場合には、同一の事由において当会社が支払う保険金の額は、他の保険契約と合算して5億円を超えないものとします。
第5条(人格権侵害-派遣先補償)
(1) 当会社は、派遣業務を遂行するに伴い、保険期間中に、派遣労働者が行った不当行為により、派遣先が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2) (1)の適用にあたっては、派遣先を被保険者として前条を準用します。
第6条(不誠実行為-派遣元補償)
(1) 当会社は、派遣業務を遂行することに伴い、保険期間中に、派遣労働者が行った不誠実行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「不誠実行為損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(2) 不誠実行為が継続または反復して行われた場合には、不誠実行為が行われた日時は、最初に行われた時とします。
(3) 当会社は、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて行われた不誠実行為によって生じた不誠実行為損害に対しては保険金を支払いません。
(4) 不誠実行為損害に関する支払限度額は、別表3記載のとおりとします。ただし、基本特約Ⅰの身体障害の支払限度額に含まれるものとします。
(5) 不誠実行為損害に関する免責金額は、基本特約Ⅰの身体障害の免責金額と同一とします。
第7条(不誠実行為-派遣先補償)
(1) 当会社は、派遣業務を遂行することに伴い、保険期間中に、派遣労働者が行った不誠実行為により、派遣先が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2) (1)の適用にあたっては、派遣先を被保険者として前条を準用します。
第8条(雇用慣行補償)
(1) 当会社は、派遣労働者に対して派遣先の職場において行われた雇用上のセクハラ・パワハラ行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求されたことについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「セクハラ・パワハラ損害」といいます。)に対しても、保険金を支払います。
(2) 損害賠償請求が提起された時もしくは場所または損害賠償請求者の数、損害賠償請求を受ける被保険者の数等にかかわらず、同一の行為
またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求は、最初の損害賠償請求が提起された時にすべてなされたものとみなします。
(3) 当会社は、雇用上のセクハラ・パワハラ行為につき、使用人等(派遣元責任者、その他派遣元の使用人またはその役員をいいます。以下同様とします。)が派遣労働者の申出により、その行為が生じていたことを知っていた場合(知っていたことを合理的に推定できる場合を含みます。)に、派遣労働者の申出を受けた日を含めて1か月以内に、派遣元が派遣先へ事実関係の確認を行い、その経過を定期的に把握するなど適切な対処を行っていないときは、保険金を支払いません。ただし、使用人等が怠りなく派遣労働者を管理している場合で、その行為について使用人等が知りえなかったことに正当な理由があるときを除きます。
(4) 当会社は、被保険者に対して次のいずれかに掲げる損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
基本特約Ⅰに付帯される特約
① 法令に違反することまたは他人に損害を与えることを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
② 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為に起因する損害賠償請求
③ この保険契約において、当会社が保険責任を開始する時点より前に、損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)、その状況に起因する一連の損害賠償請求
④ 身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償請求
(5) 保険契約者または被保険者は、保険期間中に、(1)の損害賠償請求が提起されるおそれのある雇用上のセクハラ・パワハラ行為またはその原因が発生したことを知った場合は、知った日からその日を含めて60日以内に、その雇用上のセクハラ・パワハラ行為またはその原因の具体的状況を、書面で当会社に通知しなければなりません。
(6) 当会社は、保険契約者または被保険者が、(5)の通知を行った場合において、その雇用上のセクハラ・パワハラ行為またはその原因に起因して、保険期間終了の翌日から起算して5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、その損害賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。ただし、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合を除きます。
(7) 当会社は、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて、(5)の通知を怠った場合は、その雇用上のセクハラ・パワハラ行為またはその原因に起因する損害により当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8) 当会社は、この条においては、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)の規定中「事故」とあるのは「保険金を支払う損害賠償請求」
② 第5条(損害の範囲)④の規定中「事故の原因」とあるのは「損害賠償請求の原因」、「偶然な事故」とあるのは「雇用上のセクハラ・パワハラ行為」
③ 第7条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは、「保険料領収前に提起された損害賠償請求」
④ 第9条(告知義務)(3)③の規定中「事故の発生」とあるのは「損害賠償請求の提起」
⑤ 第9条(4)、第10条(通知義務)(4)の規定中「損害の発生した後に」とあるのは、「損害賠償請求が提起された後に」
⑥ 第9条(5)、第10条(7)、第16条(重大事由による解除)(3)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑦ 第8条(保険責任のおよぶ地域)、第18条(5)の規定中「生じた事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑧ 第6条(支払保険金の計算)(1)、第10条(5)、第30条(先取特権)