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保証委託約款 目次
ご契約商品に応じて以下の保証委託約款をご確認ください。
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ご契約商品 | 該当する保証委託約款 | 頁 |
オートローン (富山ファースト・ディーシー㈱保証)教育ローン (富山ファースト・ディーシー㈱保証)ハウス・ナビ 社員ローン「ライフ・プラス」 | (富山ファースト・ディーシー㈱) | 2~5 頁 |
オートローン (㈱かんそうしん保証)教育ローン (㈱かんそうしん保証)教育ローン(教育カードローン切替)リフォームローン フリーローン (㈱かんそうしん保証) 教育カードローン | (㈱かんそうしん) | 6~9 頁 |
フリーローン (㈱オリエントコーポレーション保証) | (㈱オリエントコーポレーション フリーローン用) | 10~12 頁 |
WEB カードローン | (㈱オリエントコーポレーション WEB カードローン用) | 13~15 頁 |
ハウスカード・ネオ | (㈱ジャックス) | 16~18 頁 |
本約款集の改訂日(R6.6.6)
保証委託約款
(富山ファースト・ディーシー株式会社)
第1条(委託の範囲)
1. 委託者(以下「連帯債務者」を含む)は、委託者と取扱銀行(以下「銀行」という)との間で締結するローン取引
(以下「ローン取引」という)について、富山ファースト・ディーシー株式会社(以下「保証会社」という)に対し保証会社と銀行との間の保証契約による保証を委託します。
2. 委託者が保証会社に保証委託する保証債務の範囲は、委託者と銀行との間のローン取引に基づいて委託者が銀行に対して負担する借入元金・利息・損害金・その他一切の債務とします。
3. 前1項および2項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて委託者が銀行とローン取引を開始したときに効力を発生するものとし、その内容はこの契約および委託者が銀行との間に締結する約定書(契約
書・差入書等を含む)の各条項によるものとします。第2条(原債務の弁済)
委託者および連帯保証人は、保証会社が保証した銀行に対する債務(以下「原債務」という)について、相違なく弁済し、保証会社には何ら負担をかけません。
第3条(保証の解約等)
委託者は、委託者と銀行との間のローン取引に定める取引期間満了前においても、信用情報機関の信用情報において著しい変動等が見られるなど、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議はありません。
1. 銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。
2. 銀行に対し貸越の中止を申入れること。
3. 保証委託契約を解約すること。第4条(担保・保証)
1. 委託者、連帯保証人および物上保証人(以下二者をあわせて「保証人」という)は、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合を除き、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため所有不動産に抵当権を設定するか、あるいは保証委託取引にもとづき委託者が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の債務の担保として根抵当権を設定登記するものとします。また、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合でも、保証会社が特に請求する場合には同様とします。
2. 前項の抵当権または根抵当権設定については、この契約によるほか、保証会社との間に別に抵当権設定契約または根抵当権設定契約を締結します。
3. 委託者および保証人は、第1項の抵当権または根抵当権が存続する間、担保物件に対し、保証会社から請求がある場合、保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利の上に保証会社のための質権を設定することを応諾します。
4. 委託者および保証人は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足したときは、直ちに増担保または代り担保を差入れます。
5. 委託者および保証人は、保証会社が債権保全のために必要と認めたときは直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または連帯保証人をたてます。
6. 委託者および保証人は、民法504条に定める法定代位者のための担保保存義務を免除します。第5条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 委託者および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行または保証会社の信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。第6条(費用の負担)
次の各項に掲げる費用は委託者が負担します。またこの費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
1. 担保権の設定・抹消または変更の登記に関する費用。
2. 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3. 委託者および保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
4. 委託者および保証人の債務の支払および書類の返却等に係る費用。(交通費・通信費等の実費)
5. 第16条に定めるxx証書作成に係る費用。第7条(手数料・保証料)
1. 委託者はこの保証に伴う手数料を保証会社所定の方法により支払います。
2. 委託者はこの保証に伴う保証料をローン取引の開始までに一括して支払う方法または銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法のいずれかまたは併用により、保証会社と銀行間で協議した利率に従い支払います。
3. 委託者が銀行からの借入後に、借入内容の変更、抵当権または根抵当権の変更(設定された不動産の権利関係の変更を含む)、保証人の変更、その他保証会社が委託者の保証を引き受けるにあたり条件とした内容について変更等した場合は、保証会社所定の計算・方法により保証料および手数料を支払います。
4. 繰上返済をした場合、委託者は手数料を支払います。なお、保証料を一括前払した保証に係る未経過保証料の計算およびその返還方法と、繰上返済に際して支払う手数料の額およびその支払方法は保証会社所定の方法によるものとし、その額、支払方法の変更があった場合でも、異議はありません。
5. 保証料を一括前払した保証について、保証会社が代位弁済を行った場合は、委託者は支払済みの保証料が返還されないことを承認します。
第8条(代位弁済)
1. 委託者が銀行との間の契約に違反し、または原債務の全部または一部の履行を遅延したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、委託者および保証人に対して、通知・催告なくして、また、委託者および連帯保証人と銀行との間で締結した約定書記載の弁済期限にかかわらず保証会社と銀行との間の保証契約の定めに従い弁済されても異議を述べません。
2. 保証会社が前項の弁済によって代位する権利の行使に関しては、この契約のほか委託者が銀行との間に締結した、ローン取引契約の各条項が適用されるものとします。
3. 保証会社による代位弁済後の委託者(連帯債務者)に対する履行請求は、他の委託者(連帯債務者)に対してもその効力を生じるものとします。
4. 保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、委託者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第9条(求償権の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、委託者は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各項のすべてを含むものとします。
1. 保証会社の履行金額。
2. 保証会社が保証債務履行および債権保全のため要した費用の総額。
3. 前1項および2項の金額に対し保証会社が支払を行った日の翌日から完済日までの年14.6%の割合による遅延損害金。
4. 保証会社が委託者および保証人に対し前1項から3項の金額を請求するために要した費用の総額。第10条(弁済の充当順序)
この契約による債務および保証会社との取引による他の債務がある場合にはその債務も含めて、弁済金が委託者の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、
その充当に対しては、異議を述べません。第11条(求償権の事前行使)
1. 委託者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第8条による代位弁済前といえども保証会社に求償権を行使されても異議を述べません。
① 支払の停止または破産、民事再生手続もしくは特定調停の申立があったとき。
② 銀行取引において、手形交換所または電子債権記録機関から取引停止処分を受けたとき。
③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または滞納処分を受けたとき。
④ 委託者の財産、または第4条に定める担保の目的物について仮差押、仮処分または差押がなされたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠る等委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社に委託者の所在が不明になったとき。
⑥ 委託者が保証会社または銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
⑦ 委託者が保証会社または銀行の求めによる調査にあたり不実の申立をしたことが後日判明したとき。 保証会社の同意を得ることなく第4条に定める担保の目的物が処分されたとき。
⑨ この契約の各条項に違反したとき。
⑩ 保証人が本項の各号の一つでも該当したとき。
⑪ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、委託者は民法461条にもとづく請求(主債務者の免責・担保提供請求)を一切主張しません。求償債務について担保がある場合も同様とします。ただし、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なく、その保証債務を履行するものとします。
第12条(弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者)
委託者は、弁済をするについて正当な利益を有するものでない第三者から弁済の申出があった場合は、保証会社が弁済を受けることにあらかじめ同意します。
第13条(債権譲渡)
保証会社は、将来、委託者、保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供することができるものとします。
第14条(届出事項)
1. 委託者および保証人は、氏名・住所・印鑑・電話番号・勤務先等届出事項に変更があったとき、または家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたときは、直ちに銀行を経由して保証会社に書面により届出をします。なお、保証会社が銀行に対して第8条に定める代位弁済を行った後届出事項に変更があったときは、直ちに直接保証会社に書面により届出をします。
2. 前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が到着せずまたは延着したときは通常到達すべきときに到着したものとみなします。また、前項の届出を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて委託者および保証人の負担とします。
第15条(報告・調査および通知)
1. 委託者は保証会社が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに委託者および保証人の財産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
また、委託者は委託者の財産・収入・信用状況等について保証会社または保証会社の委託するものが調査しても何ら異議ありません。
2. 委託者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに通知し保証会社の指示に従います。
第16条(xx証書の作成)
委託者と連帯保証人は保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続をします。
第17条(免責)
委託者および保証人は保証会社が契約書等の印影を委託者の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、契約書等の印影について偽造・変造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は委託者および保証人の負担とし契約書等の記載文言に従って責任を負います。
第18条(準拠法・管轄裁判所の合意)
1. この契約、およびこの契約に基づく委託者および保証人と保証会社の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. 委託者および保証人はこの契約に関して紛争が生じたときは保証会社の本店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(個人情報の取扱に関する同意)
委託者および保証人は、別に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」の内容に同意します。
第20条(保証契約の改定)
保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは別段の定めがある場合を除き、改定後の契約が適用されるものとします。
第21条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、委託者がこの契約によって保証会社に対し負担する一切の債務について委託者と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの契約に従います。
2. 連帯保証人は、銀行に対する保証債務を履行した場合でも、保証会社に対して一切求償しません。
3. 連帯保証人は、委託者の保証会社に対する債権をもって相殺はしません。
連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更・解除しても、免責を主張しません。
4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、委託者と保証会社との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しません。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
5. 連帯保証人が委託者と保証会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、またほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が委託者と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第22条(物上保証人)
1. 物上保証人は銀行に対して代位弁済した場合でも、保証会社に対して一切求償しません。
2. 物上保証人は委託者の保証会社に対する債権を持って相殺はしません。物上保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更・解除しても、免責を主張しません。
第23条(保証委託約款の変更)
1. 本約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。
2. 前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されます。
以上
(R2.4.1)
保証委託約款
(株式会社かんそうしん)
第1条(委託の範囲)
1. 委託者(以下「連帯債務者」を含む)は、委託者と取扱銀行(以下「銀行」という)との間で締結するローン取引
(以下「ローン取引」という)について、株式会社かんそうしん(以下「保証会社」という)に対し保証会社と銀行との間の保証契約による保証を委託します。
2. 委託者が保証会社に保証委託する保証債務の範囲は、委託者と銀行との間のローン取引に基づいて委託者が銀行に対して負担する借入元金・利息・損害金・その他一切の債務とします。
3. 前1項および2項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて委託者が銀行とローン取引を開始したときに効力を発生するものとし、その内容はこの契約および委託者が銀行との間に締結する約定書(契約
書・差入書等を含む)の各条項によるものとします。第2条(原債務の弁済)
委託者および連帯保証人は、保証会社が保証した銀行に対する債務(以下「原債務」という)について、相違なく弁済し、保証会社には何ら負担をかけません。
第3条(保証の解約等)
委託者は、委託者と銀行との間のローン取引に定める取引期間満了前においても、信用情報機関の信用情報において著しい変動等が見られるなど、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議はありません。
1. 銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。
2. 銀行に対し貸越の中止を申入れること。
3. 保証委託契約を解約すること。第4条(担保・保証)
1. 委託者、連帯保証人および物上保証人(以下二者をあわせて「保証人」という)は、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合を除き、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため所有不動産に抵当権を設定するか、あるいは保証委託取引にもとづき委託者が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の債務の担保として根抵当権を設定登記するものとします。また、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合でも、保証会社が特に請求する場合には同様とします。
2. 前項の抵当権または根抵当権設定については、この契約によるほか、保証会社との間に別に抵当権設定契約または根抵当権設定契約を締結します。
3. 委託者および保証人は、第1項の抵当権または根抵当権が存続する間、担保物件に対し、保証会社から請求がある場合、保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利の上に保証会社のための質権を設定することを応諾します。
4. 委託者および保証人は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足したときは、直ちに増担保または代り担保を差入れます。
5. 委託者および保証人は、保証会社が債権保全のために必要と認めたときは直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または連帯保証人をたてます。
6. 委託者および保証人は、民法504条に定める法定代位者のための担保保存義務を免除します。第5条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 委託者および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行または保証会社の信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。第6条(費用の負担)
次の各項に掲げる費用は委託者が負担します。またこの費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
1. 担保権の設定・抹消または変更の登記に関する費用。
2. 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3. 委託者および保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
4. 委託者および保証人の債務の支払および書類の返却等に係る費用。(交通費・通信費等の実費)
5. 第16条に定めるxx証書作成に係る費用。第7条(手数料・保証料)
1. 委託者はこの保証に伴う手数料を保証会社所定の方法により支払います。
2. 委託者はこの保証に伴う保証料をローン取引の開始までに一括して支払う方法または銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法のいずれかまたは併用により、保証会社と銀行間で協議した利率に従い支払います。
3. 委託者が銀行からの借入後に、借入内容の変更、抵当権または根抵当権の変更(設定された不動産の権利関係の変更を含む)、保証人の変更、その他保証会社が委託者の保証を引き受けるにあたり条件とした内容について変更等した場合は、保証会社所定の計算・方法により保証料および手数料を支払います。
4. 繰上返済をした場合、委託者は手数料を支払います。なお、保証料を一括前払した保証に係る未経過保証料の計算およびその返還方法と、繰上返済に際して支払う手数料の額およびその支払方法は保証会社所定の方法によるものとし、その額、支払方法の変更があった場合でも、異議はありません。
5. 保証料を一括前払した保証について、保証会社が代位弁済を行った場合は、委託者は支払済みの保証料が返還されないことを承認します。
第8条(代位弁済)
1. 委託者が銀行との間の契約に違反し、または原債務の全部または一部の履行を遅延したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、委託者および保証人に対して、通知・催告なくして、また、委託者および連帯保証人と銀行との間で締結した約定書記載の弁済期限にかかわらず保証会社と銀行との間の保証契約の定めに従い弁済されても異議を述べません。
2. 保証会社が前項の弁済によって代位する権利の行使に関しては、この契約のほか委託者が銀行との間に締結した、ローン取引契約の各条項が適用されるものとします。
3. 保証会社による代位弁済後の委託者(連帯債務者)に対する履行請求は、他の委託者(連帯債務者)に対してもその効力を生じるものとします。
4. 保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、委託者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第9条(求償権の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、委託者は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各項のすべてを含むものとします。
1. 保証会社の履行金額。
2. 保証会社が保証債務履行および債権保全のため要した費用の総額。
3. 前1項および2項の金額に対し保証会社が支払を行った日の翌日から完済日までの年14.6%の割合による遅延損害金。
4. 保証会社が委託者および保証人に対し前1項から3項の金額を請求するために要した費用の総額。第10条(弁済の充当順序)
この契約による債務および保証会社との取引による他の債務がある場合にはその債務も含めて、弁済金が委託者の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、
その充当に対しては、異議を述べません。第11条(求償権の事前行使)
1. 委託者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第8条による代位弁済前といえども保証会社に求償権を行使されても異議を述べません。
① 支払の停止または破産、民事再生手続もしくは特定調停の申立があったとき。
② 銀行取引において、手形交換所または電子債権記録機関から取引停止処分を受けたとき。
③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または滞納処分を受けたとき。
④ 委託者の財産、または第4条に定める担保の目的物について仮差押、仮処分または差押がなされたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠る等委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社に委託者の所在が不明になったとき。
⑥ 委託者が保証会社または銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
⑦ 委託者が保証会社または銀行の求めによる調査にあたり不実の申立をしたことが後日判明したとき。 保証会社の同意を得ることなく第4条に定める担保の目的物が処分されたとき。
⑨ この契約の各条項に違反したとき。
⑩ 保証人が本項の各号の一つでも該当したとき。
⑪ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、委託者は民法461条にもとづく請求(主債務者の免責・担保提供請求)を一切主張しません。求償債務について担保がある場合も同様とします。ただし、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なく、その保証債務を履行するものとします。
第12条(弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者)
委託者は、弁済をするについて正当な利益を有するものでない第三者から弁済の申出があった場合は、保証会社が弁済を受けることにあらかじめ同意します。
第13条(債権譲渡)
保証会社は、将来、委託者、保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供することができるものとします。
第14条(届出事項)
1. 委託者および保証人は、氏名・住所・印鑑・電話番号・勤務先等届出事項に変更があったとき、または家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたときは、直ちに銀行を経由して保証会社に書面により届出をします。なお、保証会社が銀行に対して第8条に定める代位弁済を行った後届出事項に変更があったときは、直ちに直接保証会社に書面により届出をします。
2. 前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が到着せずまたは延着したときは通常到達すべきときに到着したものとみなします。また、前項の届出を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて委託者および保証人の負担とします。
第15条(報告・調査および通知)
1. 委託者は保証会社が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに委託者および保証人の財産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
また、委託者は委託者の財産・収入・信用状況等について保証会社または保証会社の委託するものが調査しても何ら異議ありません。
2. 委託者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに通知し保証会社の指示に従います。
第16条(公正証書の作成)
委託者と連帯保証人は保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続をします。
第17条(免責)
委託者および保証人は保証会社が契約書等の印影を委託者の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、契約書等の印影について偽造・変造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は委託者および保証人の負担とし契約書等の記載文言に従って責任を負います。
第18条(準拠法・管轄裁判所の合意)
1. この契約、およびこの契約に基づく委託者および保証人と保証会社の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. 委託者および保証人はこの契約に関して紛争が生じたときは保証会社の本店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(個人情報の取扱に関する同意)
委託者および保証人は、別に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」の内容に同意します。
第20条(保証契約の改定)
保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは別段の定めがある場合を除き、改定後の契約が適用されるものとします。
第21条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、委託者がこの契約によって保証会社に対し負担する一切の債務について委託者と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの契約に従います。
2. 連帯保証人は、銀行に対する保証債務を履行した場合でも、保証会社に対して一切求償しません。
3. 連帯保証人は、委託者の保証会社に対する債権をもって相殺はしません。
連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更・解除しても、免責を主張しません。
4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、委託者と保証会社との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しません。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
5. 連帯保証人が委託者と保証会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、またほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が委託者と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第22条(物上保証人)
1. 物上保証人は銀行に対して代位弁済した場合でも、保証会社に対して一切求償しません。
2. 物上保証人は委託者の保証会社に対する債権を持って相殺はしません。物上保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更・解除しても、免責を主張しません。
第23条(保証委託約款の変更)
1. 本約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。
2. 前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されます。
以上
(R2.4.1)
保証委託約款
(株式会社オリエントコーポレーション フリーローン用)
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が取扱金融機関(以下「金融機関」という)との金銭消費貸借契約
(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
1. 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払い及び返還等)
1. 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払う ものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2. 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額を繰上返済したときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3. 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。第3条(保証債務の履行)
1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延
損害金を付加して保証会社に弁済します。第6条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
1. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員 等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるも のとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証)
1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。第13条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町 5 丁目 2 番地 1 ℡03-5275-0211
(R2.4.1)
保証委託約款
(株式会社オリエントコーポレーション WEBカードローン用)
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社富山第一銀行(以下「銀行」という)とのカードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1. 申込者は、カードローン契約に基づき申込者が銀行に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を銀行に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3. 第 1 項の保証会社の連帯保証は、銀行・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4. 本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1. 申込者は、申込者が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、又は、銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 銀行又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
1. 申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2. 申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査及び通知)
1. 申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2. 申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)
保証会社は、申込者と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
(1) 銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2) 銀行に対し貸越の中止を申入れること。
(3) 保証委託契約を解約すること。第10条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、銀行及び保
証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(契約の変更)
保証会社は、民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町 5 丁目 2 番地 1 ℡03-5275-0211
(R2.4.1)
保証委託約款
(株式会社ジャックス)
契約者(以下、「私」といいます)は、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私がローンの申し込みをし た金融機関(以下、「金融機関」といいます)とのカードローン取引規定(以下、「原契約」といいます)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について、株式会社ジャックス(以下、「保証会社」といいます)に保証を委託 します。
第1条(保証委託の範囲)
1. 私が保証会社に保証を委託する範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の全額(以下、総称して「被保証債務」といいます)とします。また、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下、「本契約」といいます)に基づく保証委託の内容も変更されるものとします。
2. 本契約は、保証会社が所定の手続きをもって承諾のうえ、金融機関に通知し、被保証債務にかかる原契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
3. 原契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一としますが、保証会社ならびに金融機関が認めて原契約が更新され、または期間延長されたときは、本契約も更新又は延長されるものとします。
4. 原契約に基づく保証委託の貸越極度は原契約と同一としますが、原契約の貸越極度額が増減された場合は、保証委託の貸越極度額も保証会社の承認を得て増減額されるものとします。
第2条(被保証債務の履行)
被保証債務について、私は原契約及び本契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに遅滞なく履行し、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1. 保証会社が金融機関から保証債務の履行を請求されたときは、私に対して事前の通知、催告することなく保証債務を履行しても異議ありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2. 保証会社が金融機関に保証債務を履行した場合、私は、金融機関が私に対して有していた一切の権限が保証会社に承継されることに異議ありません。
3. 私は、保証会社が前項によって得た求償権を行使する場合には、本契約のほか、原契約の各条項が適用されることに同意します。
第4条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関に保証債務を履行した場合、私は次の各号に定める求償権について、保証会社に弁済の責を負い、その合計額を直ちに保証会社に弁済します。
① 前条により保証会社が履行した全額。
② 前号の金額に対し、保証会社が履行した日の翌日から私が保証会社に当該履行額を弁済するまで年14.
6%の割合による遅延損害金。
③ 保証会社が履行のために要した費用の総額。
④ 保証会社が、求償権の保全あるいは実行のために要した費用の総額。第5条(中止・解約・終了)
1. 被保証債務又は保証会社に対する他の債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は本契約に基づく保証を中止し、又は解約することができるものとします。この場合は、金融機関からその旨の事前又は事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2. 前項により保証会社が保証を中止又は解約したときは、私は直ちに残債務を金融機関に弁済します。
3. 1項により中止又は解約された場合にも、保証会社の被保証債務は、私がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
4. 私と金融機関との原契約が終了した場合は、私と保証会社との本契約も当然に終了することとします。この場合、私は保証委託契約書を私宛に返却しない取扱をしたとしても異存ありません。
第6条(求償権の事前行使)
私が次の各号の一つでも該当したときは、第3条の保証債務の履行前といえども、求償権を行使されても異議
はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
① 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立をうけたとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき、又は清算の手続きに入ったとき。
② 租税公課を滞納し督促をうけたとき、又は保全差押えを受けたとき。
③ 電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
④ 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑤ 金融機関、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑥ 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の住所が不明となったとき。
⑦ 第7条に該当することが判明したとき。
前各号のほか金融機関又は保証会社に対し、信用不安を生じる等債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第7条(反社会的勢力の排除)
1. 私は現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団。
② 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③ 暴力団準構成員。
④ 暴力団関係企業。
⑤ 総会屋等。
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ。
⑦ 特殊知能暴力集団等。 前各号の共生者。
⑨ テロリスト(疑いのある場合を含む。)等。
⑩ その他前各号に準ずる者。
2. 私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。第8条(弁済の充当順序)
私の弁済額が本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当できます。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(担保の提供)
保証会社から債権保全のために必要な限度において担保の提供または変更、追加を求められたときは、遅延なくこれに応じ、異議を申し立てません。
第10条(公正証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、ただちに本契約につき強制執行の認諾条項を付した公正証書の作成に必要な一切の手続きをとるものとします。このために要した費用は私が負担するものとします。
第11条(届出および調査)
1. 私は住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又は求償権行使に影響を与える事態が発生したときは、直ちに保証会社に対して書面にて通知し、その指示に従います。
2. 私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3. 私が1項の届出を怠ったため、金融機関及び保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
4. 保証会社が債権保全上必要と認めたときは、私の住民票、戸籍謄本等を取得し利用することに同意します。第12条(債権の譲渡)
私は保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。第13条(営業時間外の振込みの取扱い)
私は、本契約に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第14条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
① 変更の内容が私の一般の利益に適合するとき。
② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第15条(管轄裁判所)
私は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何にかかわらず、私の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上
(2022 年 11 月)