「財務会計」の「契約管理システム」を利用し、「執行伺」から決裁を受けること。また事業担当課によっては、このシステムになじまない契約もあるため、この場合は、契約 検査係で作成した「執行伺・締結伺」(Excel ファイル、文書管理参照)又は起案用紙を使用し決裁を受けること。
○xx市随意契約ガイドライン
平成 23 年4月1日制定
【随意契約とは】
「随意契約」とは、地方公共団体が競争の方法によらないで、任意に特定の者を選定してその者と締結する契約方法をいう。
随意契約は、競争に付する手間を省略することができ、しかも相手方となるべき者を任意に選定するものであることから、特定の資産、信用、能力等のある業者を選定することができるので、その運用が適切なものであれば、その長所を発揮し、その所期の目的を達成することができる。
(第一法規株式会社「地方公共団体 契約実務ハンドブック」より抜粋)
しかしながら、地方公共団体の契約は、競争入札が原則であり、また特定の業者との間に発生する特殊な関係から単純に当該業者と締結するのみではなく、適正な価格によっておこなわれるべき契約が不適正な価格によっておこなわれがちとの懸念もあることから、安易に随意契約とすることは、厳に慎むよう注意が必要である。
本ガイドラインは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第
167条の2第1項に定める随意契約による場合の根拠法令や理由の解釈が庁内において統一的かつxxに行えるよう作成したものである。各担当課において、このガイドラインを参考にし、随意契約とすることとした場合でも、できる限り競争性の確保を念頭において、随意契約の適正な執行に努めること。
Ⅰ 随意契約の留意点
公共調達は、競争入札を原則とする契約方式の例外であるということを十分に認識した上で、政令に該当する場合のみ随意契約ができる。業務に精通している、受注実績がある等の理由だけでは随意契約の理由とはならない。随意契約とする場合でも2者以上から見積書を徴取し、競争性を確保することが必要である。
随意契約による場合は、以下の事項について十分に検討し、慎重に執り行うこと。
1 根拠法令等の明確化
随意契約による場合は、予定価格から判断して、施行令第167条の2第1号から第9号のうち該当する号を明らかにすること。特に1者による随意契約は、施行令の該当が明らかであること及び真にやむをえない理由がある場合に適用すること。
2 競争性の確保
随意契約による場合でも、競争性の理念に基づき、できる限り多くの者から(2者以上)見積書を徴して、最も有利な価格で見積りをした者を契約の相手方とすること。
3 少額による随意契約
富岡市契約規則(平成 23 年xxxxxx 00 x。以下「契約規則」という。)第 19 条は、定めている金額以下の場合は、随意契約ができるとする規定であるが、正当な理由がなく、1件の案件を故意に分割することで随意契約としないこと。
4 業者の選定
業者の選定においては、入札参加資格を有する業者から選定すること。ただし、修繕等の少額な契約においては、小規模工事等希望者登録のある業者からも選定できる。
5 説明責任
随意契約によるとした場合は、根拠法令、随意契約とした理由、当該業者を選定した理由を明確に整理・記録しておくこと。「業務に精通している」「実績がある」等の理由だけでは随意契約の理由とはならない。また、1者による随意契約とした場合は、1 者しかないと判断した理由を具体的に明らかにし、市民に対しての説明責任を明確にしておくこと。なお、発注担当課長は、「随意契約理由書」を財政課長に提出すること。
6 企画競争
価格のみによる競争がふさわしくない事業については、企画競争(プロポーザル方式・コンペ方式)を行うこともできる。ただし、企画競争は、xx性、透明性を確保するため、競争参加者の選定は公募によることとし、指名による場合は、明確な選定理由があること。提案の選考についてはあらかじめ審査委員会を設置し、具体的に定めた複数の採点項目により行うこと。
7 随意契約の流れ
(1)設計書作成
随意契約による場合でも、予定価格は作成すること。工事や委託業務など設計書の作成が可能なものは設計書の作成、また物品の購入等設計書の作成が難しいものは、参考見積を徴取すること。見積りを徴した場合でも、業者の見積書をそのまま採用することなく、複数の業者から見積書の徴取や市場価格の調査、また見積書の精査を行うこと。
(このことは予算編成時についても同様とする。見積書の徴取等については、xx市入札資格審査申請等をしている業者を選定すること。不明な時は、契約検査係に問い合わせて確認をすること。)
(2)決裁
「財務会計」の「契約管理システム」を利用し、「執行伺」から決裁を受けること。また事業担当課によっては、このシステムになじまない契約もあるため、この場合は、契約検査係で作成した「執行伺・締結伺」(Excel ファイル、文書管理参照)又は起案用紙を使用し決裁を受けること。
なお、決裁時の合議については、職務執行規則等を確認し、不必要な合議はしないこと。
Ⅱ 施行令第167条の2第1項第1号~第9号の考え方
1 施行令第167条の2第1項第1号
売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が、契約の種類に応じ普通地方公共団体の規則で定める額を超えない場合
この号の趣旨は、契約事務の簡素化のため、予定価格が少額な場合は競争入札に付さないで
よいとしたものである。この号を受けて、契約規則第 19 条で、契約の種類ごとに随意契約できる額の範囲を定めている。この金額以下であれば、第2号以下の要件を充足しているかの判断をする必要はなく、本号の該当となる。しかしながら、本号に該当させるため、正当な理由もなく、1件の案件を故意に分割して発注する行為は厳に慎むこと。
【xx市契約規則 第 19 条に定める額】
契 約 の 種 類 | 限度額(税込) | 適用 |
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000 円 | 建設工事、建築物等の修繕等 |
2 財産の買入れ | 800,000 円 | 動産、不動産の購入等 |
3 物件の借入れ(土地を除く) | 400,000 円 | 物件等の賃借(リース) |
4 財産の売払い | 300,000 円 | 動産、不動産の売り払い |
5 物件の貸付け | 300,000 円 | 動産、不動産の貸付け |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000 円 | 業務委託、役務の提供、物品修繕等 |
注)1 「2 財産の買入れ」は地上権、著作権、商標権、意匠権、特許実用新案権(知的財産権)等の無体財産を含む、土地、建物、備品、消耗品等の物件の購入等をいう。
直ちに消耗する食糧・賄材料、ガソリン・電気・ガス等は、財産の形成・保持ができないため本号の適用外とし、「6 全各号に掲げるもの以外のもの」の該当とする。
2 「6 前各号に掲げるもの以外のもの」は業務委託、施設管理委託、役務の提供物品修理等の契約を該当とする。
3 複数年の物件の借入れの場合、予定賃借料の総額により判断すること。
○ 見積書の取扱い
次に掲げるものを除くほか、2者以上の者から見積書を徴すること。
(1)予定価格が 100,000 円(工事及び修繕にあっては 200,000 円)を超えない契約をすると
き。(契約規則第 22 条)
(2)2者以上の者から見積書を徴することが適当でないと判断する時(施行令第167条の
2第1項第1号に該当し、その内容が第2号、第3号、第4号、第5号、第6号及び第7号のいずれかに該当する場合が想定される)は、1者からの見積書のみでも処理できるが、その判断は客観的な判断基準に基づいたものでなければならない。
2 施行令第167条の2第1項第2号
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売り払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
この号においては、「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」であるかどうかについて、
個々の契約ごとの特殊性や経済的合理性等を客観的・総合的に判断するしかないが、判断の基準は「契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであるとき」又は「特殊の性質を有する物品を買い入れ、若しくは特別の目的がある契約で物品の買入れ先が特定されているとき又は特殊の技術を必要とするとき」である。すなわち、当該契約者以外の第三者に履行させることが、業務の性質上不可能であるかどうかが要点となる。「業務内容を熟知しており信頼度が高いこと」や「当該業務に精通していること」等の理由で契約者を限定していないか注意すること。
【共通】
(1)市の政策目的を達成するために国または公共的団体を契約の相手方とする場合公法人、公益法人等、利益の追求を目的としていない団体との契約も含む。
(2)企画競争により選考されたものと契約する場合
【工事】
(1)特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができない場合
・文化財その他極めて特殊な建築物であるため、施行者が特定される補修、増築等の工事を施工するとき。
・ガス事業法等の法令等の規定に基づき施工者が特定される工事
(2)施工上の経験、知識を特に必要とする場合、または現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
・既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事
・埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事
【業務委託・物品納入等】
(1)著作権、特許権、実用新案権、又は意匠権、商標xxの排他的権利を行使する行為に係る契約であり、これらの権利を有する者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができない場合
(2)特定の設備、技術若しくは技術を有する者又は特定の販売業者と契約しなければ、契約の目的を達成できない場合
・試験、研究等の目的のため、極めて特殊な設備、技術等を有する者と契約する場合
・特殊な設備・機器の製作者と運転・保守管理等の契約をする場合
(3)訴訟、調停、登記、鑑定、医療、調剤等、法令等により報酬が定められている業務を委託するときや現に価格競争が成立していない場合
・法律相談業務(弁護士会)
・不動産鑑定業務
・検診業務(医師会・歯科医師会・薬剤師会)
・はがき、切手、収入印紙、新聞、官報等の購入
(4)既存の情報システム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外の者に設計させた場合、既存のシステムシステム等の仕様に著しく支障が生じる恐れがある場合
(5)既存の情報システム等を設計又は製作したもの以外に履行させた場合、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等、密接不可分な関係にある改良・保守の契約をする場合
(6)基本設計委託後の実施設計委託を基本設計施工業者に行わせる場合
(7)契約行為を秘密にする必要がある場合
・試験問題の作成、購入、印刷物の発注
(8)新聞、雑誌等への公告の掲載又はラジオ、テレビ等への放送を委託する場合
(複数の候補者から特定の一業者を選定した経過を具体的に説明できること。)
(9)講演、研究、講座等、特別の能力を目的とする業務を委託する場合
(研修の講師等、個人を選定する場合、複数の候補者から特定の一個人を選定した経過を具体的に説明できること。)
(10)施設の維持管理において、他の施設と一体的に維持管理しなければ業務上支障が生ずるため、他の施設の維持管理をしている者に委託する場合
(11)法令等により契約の相手方が特定されている場合
【注意】調査、研究等に係る一連の契約で、先行する契約により契約の相手方が得るデータ、ノウハウ等が後続する契約の履行に必要な場合は、当初の契約において、取得するデータ等のうち後続する契約の履行に必要な全てのデータを市に提供する旨を仕様書に定め、後続する契約を競争入札にするよう努めること。
3 施行令第167条の2第1項第3号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第 11 項に規定する
障害者支援施設、同条第 27 項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法第 16 条第 3 項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設でその施設
に使用される者が主として同法第 3 条第 1 項に規定する生活困窮者であるものにおいて製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 37 条第 1 項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第 4 項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
本号は以下の契約については、1者での見積徴取で執行することができる。ただし、対象と
なる契約の相手方が複数いる場合は、複数の者から見積りを徴し、原則として安い価格を提示した者と契約すること。
(1)障害者支援施設等において製作された物品を買い入れる契約で80万円を超えるもの。
(2)障害者支援施設等から役務の提供を受ける契約で50万円を超えるもの。
(3)シルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約で50万円を超えるもの。
(4)母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する福祉団体等から役務の提供を受ける契約で
50万円を超えるもの。
4 施行令第167条の2第1項第4号
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。
ベンチャー企業等の育成等を主旨として政策的な判断を必要とする場合に適用する。新商品
の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令(地方自治法施行規則第12条の
3の2)で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、買い入れる契約で80万円を超えるとき。
また本号に該当し契約するときは、前第3号と同様の手続が必要。
5 施行令第167条の2第1項第5号
緊急の必要により競争に付すことができない場合
「緊急の必要」とは、天災地変その他非常緊急の場合をいう。この号の適用に際して「緊急
の必要」があるかどうかということと「競争入札の方法による手続きをとっていたのでは、その時期を失し、あるいはまったく契約の目的を達することができなくなり、経済上甚だしく不利益を被る」ことが、客観的な事実に基づいて説明できることが重要である。事務手続きの遅滞により「緊急」の状態になってしまったという理由では5号を適用することはできない。
【工事等】
(1)緊急に施工しなければならない工事であって、競争入札に付す時間的余裕がない場合ア 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事
イ 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事ウ 災害の未然防止のための工事
【業務委託・物品納入等】
(1)堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う復旧用資材の買い入れや復旧用資材の運搬の車両の借入れ、水道・下水道施設等の設備機能等の故障において、直ちに機能を復旧しなければ施設の運転に支障をきたす場合
(2)堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害への対応やその未然防止に伴う資材運搬や警備等の緊急対応業務を実施する場合
(3)堤防、橋りょう、遊具等の緊急点検などの災害の未然防止のための応急業務を実施する場合
(4)天変地異その他災害等により緊急に調達の必要がある場合
(5)OAシステム・インターネットを通じた申請・申込システム等の市民サービスを提供している場合で、緊急に復旧しなければ、市民生活に多大な損害や利便性低下が生じる場合
(6)電気、機械設備等の故障に伴う応急復旧の場合
(7)感染症発症時において、緊急に行わなければならない蔓延防止のための薬品、衛生材料を買い入れる場合
(8)選挙などの法令等の規定により業務を行う期間が短いため緊急に必要とするものを調達する場合
6 施行令第167条の2第1項第6号
競争に付することが不利と認められる場合
競争入札に付すほうが随意契約によるよりも経費や納期・工期で不利となることが認められ
る場合に適用する。「不利となること」の具体的な説明を明確にしておくこと。また、積算書、設計書等、有利さを確認できる書類等を提出すること。
【要点】
◎契約履行中の者に履行させた場合、履行期間の短縮、経費の削減が確保できる等有利と認められるとき。
◎現に契約履行中の契約に直接関連する契約で、一定の条件を満たしたとき。
◎契約の履行にあたり、ノウハウ、データ等の取得、業務への習熟、対象となる市民等の協力を得るための信頼関係の醸成、その他当該契約においてのみ要求される知識、能力等を有することが必要な契約を締結しようとする場合
【工事等】
(1)現に契約履行中の施工業者に履行させたほうが、工期の短縮、経費の節減が確保できる等、有利と認められるとき。
ア 当初予期できなかった事情の変化等により必要となった追加工事を施工するとき。イ 本体工事と密接に関連する付帯的な工事を施工するとき。
ウ 前工事に引続き施工される工事で、前工事の施工者に施工させた場合は、工期の短縮、経費の節減、工事の安全・円滑かつ適切な施工が確保できる工事を施工するとき。
(2)他の発注者(例えば県)が発注し、現に施行中の工事と交錯する箇所の工事で、この工事を現に施行中の工事業者に行わせた場合に、工期の短縮、経費の節減、工事の安全・円滑かつ適切な施工が確保できるとき。
【業務委託・物品納入等】
(1)現に契約履行中の委託業者に履行させたほうが、履行期間の短縮、経費の節減が確保できる等、有利と認められるとき。
ア 当初予期できなかった事情の変化等により必要となった業務であること。イ 本体業務と密接に関連する付帯的な業務であること。
(2)リース期間満了後に業務上の必要があるため、相当と認められる期間に限り再リースを行う場合
(3)機器、設備、情報処理システム等の維持管理(運転、保守、運用支援等を含む。)で、既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、また、故障発生時の原因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の履行を達成できない場合
ア 既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分な関係にあり、また、どの部分が密接不可分であるかが明確であること。
イ 密接に関連していることによって、故障原因の特定が困難となることや、責任区分があいまいになること、又はその他の契約の目的達成が極めて困難になることが明確であること。
【注意】
◎施行令第167条の2第1項第6号は、相手方が1者となる場合があり、同項第2号と接近しているように見受けられるが、同項第2号は「その者しかできない」場合であるのに対し、同項第6号は履行者が極めて限定されるが「予定価格以下になる」という要件を除けば履行者の唯一性が絶対であるとはいえない場合である。
7 施行令第167条の2第1項第7号
時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがある場合
著しく有利な価格とは、「一般的には、品質、性能等が他の物件と比較して問題なく、かつ、
予定価格(時価を基準としたもの)から勘案しても、競争入札に付した場合より誰が見てもxxxに有利な価格で契約できる場合をいう。製造原価を下回った価格で契約できる場合等であ
り、あまり例はない。なお、時価に比して著しく有利であるか否か比較検討する必要から、2者以上の者から見積書を徴したり、市場調査を行う等、慎重に決定すること。
【工事等】
(1)特定の施工者が、施工に必要な資材等多量に所有するため、他の者に比べ著しく有利な価格で契約できると認められた場合。
(2)特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備新工法等を利用する方が著しく有利な価格で契約できると認められた場合。
【業務委託・物品納入等】
(1)印刷物等で、原版を保有しているため、他の者に比べて著しく有利な価格で契約できると認められた場合。
(2)ある物品を購入するにあたり、特定の業者がその物品を相当多量に保有し、しかも他の業者が保存している当該同一物品の価格に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがある場合。
(3)特定の業者が開発したシステム等を利用することにより、競争に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められた場合。
8 施行令第167条の2第1項第8号
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき
いわゆる不落(不調)随契のこと。「入札者がないとき」とは、公告なり指名通知を行ったが
通常の状態においてそれに応ずる参加者がなかった場合。「再度の入札」とは、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき、直ちにその場で行う入札(再度入札)をいう
(ただし、必ずしも再度入札に付さなければならないわけではない。)
「入札者がないとき」でも時間的に余裕があれば、他の業者で指名等を行い、再度競争入札をさせるべきであり、時間的に余裕がない場合に随意契約によることができるとされている。この随意契約の相手方は、原則として入札の参加意思のあったものとする。
「再度の入札に付し落札者がいないとき」は、最低の入札価格を入れた者に見積書の提出を求める。(この場合において、最低の札を入れた者の見積価格が予定価格に達しないときは、次順位の札を入れた者に見積書の提出を求める。)この場合、履行期限は変更できるが、予定価格その他の条件を変更することはできない。
見積りの結果、(競争入札参加者全員が)予定価格に達しない場合は、指名業者の変更又は設計内容を変更のうえ、再度、競争入札を行う。
なお、本号を適用する場合にも見積書の徴取は必ず行うこと。
9 施行令第167条の2第1項第9号
落札者が契約を締結しないとき
本号の規定は、競争入札により落札者になった者が契約を締結しない場合、次順位の者に見
積書の提出を求めることになります。この場合において見積書が落札価格に達しないときは、次の次順位の札を入れた者に見積書の提出を求めます。この場合、変更することができるのは履行期限のみであり、他の条件の変更は認められません。契約額も落札価格の制限内となります。
入札参加者全員が落札価格に達しなかった場合は、指名業者を変更するか又は設計内容を変更のうえ、再度入札を行うこととなります。