Contract
1 貸付の目的
令和4年度 xx県障害福祉分野就職支援金貸付募集要項
宮崎県社会福祉協議会
他業種で働いていた方等が、新たに障害福祉分野における障害福祉職として就職する際に必要な経費を支援金として貸し付けることにより、障害福祉職への参入を促進し、人材を確保する。
2 実施主体
宮崎県社会福祉協議会
3 概要
項 目 | 概 要 |
貸 付 対 象 者 | 次に掲げる要件を全て備えている方。 ① 介護職員初任者研修以上の研修を修了した方(就職と同時受講でも可) ② 「離職した介護人材の再就職準備金貸付事業」及び「介護分野就職支援金貸付事業」により貸し付けを受けたことのない方 ③ 宮崎県内において障害福祉職員(※1)として令和4年4月1日以降に就職又は内定した方 ④ 介護職員等又は障害福祉職員としての就労経験の無い者。若しくは介護職員等又は障害福祉職員としての就労経験があるが、直近の介護職員等又は障害福祉職員離職日から3か月以上 (同一法人への就職は1年以上)経過しており、その就労経験が無資格での就労であった者。 ⑤ 「障害福祉分野就職支援金利用計画書」を提出した方(貸付申請時でも可) ※1 障害福祉職員とは、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成 17 年法律 123 号)(以下、「障害者総合支援法」という。)第5条第1項、第 18 項、第 77 条及び第 78 条、児童福祉法(昭和 22 年法律 164 号)第6条2の2第1項、第7項 及び第7条第2項、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律 283 号)(以下、「身体障害者福祉法」という。)第4条の2に規定するサービスをいう)を提供する事業所若しくは施設、障害者総 合支援法第5条第 27 項、第 28 条及び第 77 条の2及び身体障害者福祉法第5条に規定する施 設若しくは事業所において、主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者 |
貸 付 額 | 200,000円以内 |
x x | 無利子(ただし、返還遅延の場合は延滞xxが加算される場合があります。) |
貸付金の交付 | 貸付決定後、必要書類の提出があり次第速やかに交付します。 |
返 還 免 除 | 宮崎県内の貸付対象となる事業所又は施設において、2年間、障害福祉職員の業務に従事したと き |
返 還 | 以下の場合就職支援金の返還が発生します。 ① 宮崎県内において障害福祉職員の業務に従事する意思がなくなったとき。 ② 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。 |
申 請 書 類 | 以下の書類の提出が必要です。 ① 貸付申請書(本会様式) ② 誓約書(本会様式) ③ 世帯全員の所得証明書(学生、生徒及び未就学児を除く) ④ 連帯保証人の所得証明書(連帯保証人は、原則として65歳未満で保証能力がある方とします) ⑤ 障害福祉分野就職支援金利用計画書(本会様式) ⑥ 障害福祉分野に就職するにあたり受講した研修等の修了証明書の写し ⑦ 雇用(内定)に関する証明書(本会様式) ⑧ 個人情報取扱同意書(本会様式) ⑨ その他会長が必要と認める書類 |
申 請 の 流 れ | 貸付申請者(提出書類①~⑧を揃えて)→xx県社会福祉協議会 ※ 提出書類⑨は会長が必要と認める場合 |
申 請 期 x | xx4年4月1日(金)から令和5年2月15日(水)必着 (各年度の貸付枠に達した場合は申請期間中であっても募集を締切ります。申請される前には必ず福祉人材貸付相談室へ御連絡ください。) |
問 合 せ 先 | 〒880―8515 xx市原町2番22号 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 社会福祉法人xx県社会福祉協議会 福祉人材センター 福祉人材貸付相談室電話 0985―61―2424 FAX 0985―26―2828 |