第1条 本連盟は、公益財団法人全日本スキー連盟の加盟団体であって、宮城県スキー連盟(以下「県連」という。)英文名では、Ski Association of Miyagi.「略称SAM」という。
xx県スキー連盟規約
第1章 x x
(名 称)
第1条 本連盟は、公益財団法人全日本スキー連盟の加盟団体であって、xx県スキー連盟(以下「県連」という。)英文名では、Ski Association of Xxxxxx.「略称SAM」という。
(事 務 所)
第 2 条 県連の事務所は、仙台市泉区明通4丁目7に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第3条 県連は、本県スキー界及びスノーボード界を統括し、代表する団体として、スキー及びスノーボード
(以下「スキー等」という。)の普及及び振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 県連は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)スキー等に関する調査・研究 (2)スキー等に関する検定会・講習会の開催
(3)スキー等に関する指導者の養成 (4)スキー等に関する競技会の開催
(5)スキー等に関する全国競技大会等に対する代表者の選定及び派遣
(6)スキー等に関する競技選手の育成・強化
(7)スキー等に関する安全対策及び傷害防止対策並びにスキーヤーの安全を図ること
(8)公益財団法人全日本スキー連盟及び公益財団法人xx県スポーツ協会に対し、本県を代表して加盟すること
(9)「スキーみやぎ」その他刊行物の発行
(10)その他、県連の目的達成に必要な事業
第 3 章 所 属 団 体
(所 属)
第 5 条 県連の趣旨に賛同する、県内のスキー等愛好者からなる団体及び各学校スキー部は、評議員会の議決を経て、所属団体となることができる。
2 新たに所属しようとする団体は、別に定める書式に従い、既に所属する設立10年以上の 2 つ以上の団体の堆薦状を添えて、会長に申請しなければならない。
(資格喪失)
第 6 条 所属団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)脱 退 (2)所属団体の解散 (3)除 名
(脱 退)
第 7 条 所属団体が脱退しようとするときは、その理由を付して別に定める書式に従い脱退届を提出しなければならない。
(除 名)
第 8 条 所属団体が、次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決を経て、会長がこれを除名すること
ができる。
(1)県連の所属団体としての義務に違反したとき
(2)県連の名誉を傷付け又は目的に違反する行為のあったとき
(3)次条の負担金を滞納したとき
(負担金・登録)
第 9 条 所属団体は、理事会及び評議員会の議決にもとづき、別に定める負担金を、納入しなければならない。
2 所属団体の会員で、公益財団法人全日本スキー連盟及び県連会員として認定を受けようとする者は、別に定める登録規程に従い、登録料及び県連会費を納入し登録しなければならない。
3 既納の負担金及び会費並びに登録料は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(所属団体の義務)
第 10 条 所属団体は、評議員をもって評議員会に参加しなければならない。
(1)所属団体とその会員は、本規約並びに諸規程及び評議員会の決定に従わなければならない。
(地区連絡協議会)
第 11 条 xx地区、仙塩地区、及び仙南地区それぞれに連絡協議会を設けるものとする。
(1)地区連絡協議会は各地区の所属団体の取り纏を行うなど、県連の円滑な業務を図るための組織として設ける。
第 4 章 会 計
(会計収支)
第 12 条 県連の事業遂行に要する費用は、次に掲げる収入をもって支出する。
(1)所属団体の負担金 (2)会員の会費 (3)事業に伴う収入
(4)交付金及び補助金 (5)寄付金 (6)その他の収入
(会計年度)
第 13 条 県連の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(予 算)
第 14 条 県連の事業計画に伴う収支の予算は、理事会が編成し評議員会の承認を得ることを要する。
(決 算)
第 15 条 県連の収支決算は、監事の監査を経て評議員会に報告し、その承認を得ることを要する。
(特別会計)
第 16 条 県連に、理事会の議決により、特別会計を設けることができる。
第 5 章 役員並びに顧問及び名誉会長
(役 員)
第 17 条 県連に次の役員を置く。
(1)会 長 1名 (2) 副 会 長 若干名 (3)理事長 1 名 (4)副理事長 1 名
(5)常任理事 5名以内 (6)理事 (人数については別途規定する) (7)監事 3 名
(会長・副会長・理事・監事)
第 18 条 会長・副会長及び理事並びに監事は、全日本スキー連盟に登録した会員の中から別に定める規程に従い、評議員会において選任する。
2 会長は連盟を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けるとき、その職務を代理する。
4 理事は、理事会を構成して、業務を議決し、執行する。
5 監事は、会計の状況及び会務の執行の状況を監査する。
第 19 条 理事長は、各地区連絡協議会推薦理事の互選とし、理事会の議決に基づき、業務を掌理する。
2 副理事長は、各地区連絡協議会推薦理事の互選とし、理事長を補佐し、理事長の事故があるとき又は、欠けるときその職務を代理する。
第 20 条 常任理事は、各地区連絡協議会推薦理事の互選とし、理事会の議決に基づき日常の業務を処理する。
(評 議 員)
第 21 条 評議員は、所属団体より2名選出して、評議員会を構成する。 2 会長・副会長・理事・監事は、評議員を兼ねることはできない。
(役員の任期)
第 22 条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、補選することができる。但し、任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、尚その職務を行う。
4 役員の改選は、隔年5月又は6月の評議員会で行う。
(名誉会長・終身名誉顧問・顧問・特別顧問)第 23 条 県連に特別顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、行政機関やスキー等関係者との連携を図りスキー等の発展に必要な者を会長が評議員会の同意を得て推戴し、任期は2年とし、再任を妨げない。
3 特別顧問は、会長及び常任理事会の諮問に応じ、会長の要請により、評議員会及び理事会並びに常任理事会に出席し意見を述べることができる。
第 24 条 県連に名誉会長・終身名誉顧・顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、会長の職にあった者を会長が評議員会の同意を得て推戴し、任期は2年とする。
3 終身名誉顧問は、県連の役員としてxxにわたりその職にあたった者を会長が評議員会の同意を得て推戴する。
4 顧問は、副会長及び常任理事の職にあった者を会長が評議員会の同意を得て推戴し、任期は2年とする。
5 名誉会長・終身名誉顧問・顧問は、会長及び常任理事会の諮問に応じ、会長の要請により、理事会及び評議員会に出席し意見を述べることができる。
(役員の解任)
第 25 条 役員が、職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、評議員会の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
第 6 章 会議及び運営
(評議員会)
第 26 条 評議員会は、県連の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。
(1)役員の推挙及び選任 (2)行事計画及び収支予算に関する事項
(3)行事報告及び収支決算に関する事項(4)本規約並びに諸規程の制定、改廃に関する事項
(5)その他、議決を要する重要な事項
2 会長は、急施を要し且つ評議員会を招集する時間がないときは、評議員会の議決を経なければならない案件について、専決処分し、臨時に執行することができる。
3 会長は、前項の規定により、専決処分し、臨時に執行した案件は、次の評議員会にこれを報告し、その承認を得なければならない。
(評議員会の招集)
第 27 条 評議員会は、毎年5月又は6月と10月又はと11月に会長が招集する。但し、会長が必要と認めたとき、又は評議員の2分の1以上から招集を請求されたときは、会長は、xxxxに臨時に評議員会を開催しなければならない。
(評議員会の構成)
第 28 条 評議員会は、会長・副会長・理事・監事・評議員をもって構成し、会長が議長となる。
2 評議員会は、評議員の2分の1以上の出席により成立する。但し、出席できない評議員が委任状を提出した場合は、これを出席とみなす。
(評議員会の議決)
第 29 条 評議員会の議事は、出席評議員の過半数の同意を持って議決する。但し、可否同数のときは議長の決するところとする。
2 規約・規程の制定、改廃は、評議員の3分の2以上が出席した評議員会において、出席評議員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(理事会)
第 30 条 理事会は、県連の執行機関であり、業務を掌理、執行する。
2 理事会は、必要に応じて会長が招集する。但し、理事の3分の1以上から会議の目的を示し請求があったときは、直ちにこれを招集しなければならない。
3 理事会は、会長・副会長・理事・監事をもって構成し、理事長が議長となる。
4 理事会は、理事の2分の1以上の出席により成立する。但し、出席できない理事があらかじめ委任状を提出した場合は、これを出席とみなす。
5 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって議決する。但し、可否同数のときは議長の決するところとする。
6 会長は、必要に応じ、理事会に地区連絡協議会会長を、その他関係者を招聘し、意見を聞くことができる。
(常任理事会)
第 31 条 常任理事会は、日常業務及び重要な案件等について、協議、調整するために置く。
2 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事をもって構成し、会長が随時召集し、理事長が議長となる。
3 会長は、必要に応じ、常任理事会に名誉会長、終身名誉顧問、顧問、特別顧問及び地区連絡協議会会長、その他関係者を招聘し、意見を聞くことができる。
(コンプライアンス推進委員会)
第 32 条 コンプライアンス推進委員会は xx県スキー連盟のコンプライアンス推進のための方策の検討及びコンプライアンスに係わる事案について協議するために置くものとする。
2.コンプライアンス推進委員会は理事長、副理事長、各本部長、副本部長若干名を持って構成し、理事長を委員長とする。
(運営委員会)
第 33 条 運営委員会は各本部連携を強化し、xx県スキー連盟の事業を円滑に運営するために置くものとする。
2.運営委員会は、理事長、副理事長、各本部長、副本部長若干名を持って構成し、理事長を委員長とする。
(専門部会)
第 34 条 県連の業務を専門的かつ効率的に遂行するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会には業務を分担するため、必要に応じ、部・委員会等を組織することができる。
3 専門部会・部及び委員会等の名称及び任務は、別に定める規程による。
(事務局)
第 35 条 県連の事務を処理するため、別に定める規程に従い、事務局員を置くことができる
付 x x規約は、昭和57年6月19日より施行する。
平成 3年12月 1日 一部改正平成 7年12月 1日 一部改正平成 8年11月22日 一部改正
平成12年 5月27日 一部改正(16 条、28 条、29 条)平成14年 5月18日 一部改正(第2条)
平成24年10月28日 一部改正(第 18 条・第 19 条・第22条)平成26年10月26日 一部改正(第1条・第4条)
平成28年 10月30日 一部改正(第 21 条・第 25 条・第 29 条)平成29年 5月14日 一部改正(第2条)
平成30年 6月10日一部改正(第 3 条・第 4 条・第 22 条追加 以降繰り下げ)令和元年11月10日一部改正(第 11 条追加 以降繰り下げ)
令和2年 11 月 8 日一部改正(第 32 条・第 33 条追加 以降繰り下げ)
xx県スキー連盟専門部会の運営に関する規程
(専門部の設置)
第1 条 xx県スキー連盟規約第32 条に基づき、専門部を置き、その運営は、この規程に基づいて行うものとする。
(専門部の構成)
第 2 条 専門部は、総務本部、競技本部、及び教育本部とする。
2 各専門部には、担当理事を置く。
3 本部長は、担当理事の互選により選出し、理事長が任命する。また、副本部長、部長、副部長、委員長、副委員長及び委員等は、本部長が選任し、理事長が任命する。
4 本部長は、担当専門部の業務を統括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるとき又は欠けるとき、その業務を代理する。
6 部長以下委員等は、関連する部と連携を密にして、担当業務を部長、委員長を中心として処理する。
7 第3項の職務期間は2年とし、再任を妨げない。
(分掌業務)
第3条 各専門部の分掌業務は、次のとおりとする。
(1) 総務本部
ア 評議員会、常任理事会、理事会、その他諸会議の運営に関すること。イ 規約・規程等の制定、改廃に関すること。
ウ 事業に係わる、収支予算・収支決算等、会計事務全般に関すること。エ 各所属団体・会員等の登録に関すること。
オ 所属団体・関連団体との連絡調整に関すること。カ 文章等の取扱に関すること。
キ 広報・出版物に関すること。
ク 契約・什器備品及び物品の購入、管理に関すること。ケ 事務所の維持管理に関すること。
コ その他、各専門の分掌業務に属さないこと。サ ジュニアの育成・強化に関すること。
(2) 競技本部
ア 競技本部に係わる、事務処理及び収支予算案の作成執行に関すること。イ 競技本部に係わる、什器備品等の管理に関すること。
ウ 競技大会の開催・運営に関すること。エ 競技大会への選手派遣に関すること。オ 競技選手の育成・強化に関すること。カ フリースタイルスキーに関すること。
キ グラススキーに関すること。ク スノーボードに関すること。
ケ 競技に係わる公認資格者の育成に関すること。コ ジュニアの育成・強化に関すること。
サ マスターズ大会に関すること。
(3) 教育本部
ア 教育本部に係わる、事務所処理及び収支予算案の作成執行に関すること。イ 教育本部に係わる、什器備品等の管理に関すこと。
ウ 公認スキー学校に関すること。
エ 基礎スキーの指導・講習及び検定に関すること。
オ 基礎スキー指導者の研修・養成及び強化に関すること。カ デモンストレーター等の育成・強化に関すること。
キ スノーボードに関すること。
ク 公認スポーツ指導者制度に係わる連絡調整に関すること。ケ ジュニアの育成・強化に関すること。
コ スキー場の安全及び傷害対策に関すること。
サ スキーパトロール・ドクターパトロール等の育成・強化に関すること。シ 救急法講習会等に関すること。
平成 3年12月 1日 制定 平成 7年12月 1日 一部改正平成 8年11月22日 一部改正
平成12年 5月27日 一部改正(第2条 専門部の名称)平成13年11月 24 日 一部改訂(第2条 第 5 項)
平成16年 5 月 29日 一部改正 平成26年10月26日 一部改正(3)令和元年11月10日一部改正
宮城県スキー連盟事務局の運営に関する規程
(事務局の設置)
第1条 xx県スキー連盟(以下「県連」という。)規約第33条の規定により、県連に事務局を置き、その管理運営は、この規程に基づいて行うものとする。
(事務局の所在地)
第2条 県連の事務局は、県連規約第2条に定める事務所内に置く。
(事務局の統括者)
第3条 県連の事務局は、理事長が統轄する。
(事務局要員)
第4条 県連の事務を処理するため、事務局に、総務本部委員及び事務局員を置くことができる。
(事務局の事務処理)
第 5 条 県連事務局の事務処理は、総務本部長の責任のもと、総務本部委員及び事務局員が、処理する。
(事務局の事務処理日及び時間)
第 6 条 県連の事務局の事務処理日及び時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務処理日は、月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日は休日とする。
(2) 年始年末(12 月28日~1月4日)は、休日とする。
(3) その他、理事長が休日と指定した日。
(4) 事務を処理する時間は、10時から16時とする。ただし、12時から13時までは、休憩時間とする。
平成 8年11月 22 日 制定
平成14年 5月18 日 一部改訂(第 2 条)平成16年 5 月29日 一部改訂
平成29年10月29日 一部改訂(第6条)令和元年11月10日一部改正
宮城県スキー連盟役員選任規程
(趣旨及び目的)
第1条 この規程は、xx県スキー連盟(以下「県連」という。)規約第18条の規定より、県連の目的達成のために貢献する人物を役員として選出することを目的とする。
(役員候補者の推薦)
第2条 所属団体の県連役員候補者の推薦は、別に定める推薦書により推薦するものとする。
2 県連役員候補者の推薦書の提出は、評議員会開催日の30日前までに提出しなければならない。
3 県連役員候補者として推薦される者の年齢は、役員改選(補選を含む。)が行われる年の
4月1日において、満70歳未満の者でなければならない。ただし、会長及び副会長の候補者として推薦される者は、この限りでない。
(会長・副会長の選出)
第3条 会長・副会長の選出は、所属団体の推薦書に基づき、候補者名簿から選出する。
2 候補者が規約第16条の役員の数をこえるときは、評議員の表決の決するところとする。
(理事の選出)
第4条 仙南・仙塩・xxの各地区連絡協議会(以下「各協議会」という。)は、所属団体の推薦のあった者から、各協議会ごとに10名以内を理事候補者として選出し会長に報告しなければならない。ただし、選出にあたり所属する本部を指定し各本部3名以上とする。
2 xx県中体連・xx県高体連・自衛隊・大学スキー部合同の代表者(以下「各機関」とい
う。)にあたっては、各機関がそれぞれ理事候補者1名を選出し会長に報告することができる。
3 会長は、第 1 項及び第 2 項の理事候補者のほかに、必要に応じ外部有識者等から会長推薦理事候補者を選出することができる。
4 第 1 項から第 3 項までの理事候補者は、評議員会の合意を得て理事に就任する。
(監事の選出)
第5条 監事の選出は、所属団体の推薦書に基づき候補者名簿から、仙南・仙塩・xxの各地区ごとに選出する。
2 各地区連絡協議会は、地区連絡協議会選出監事1名を会長に報告し、会長は評議員会の同意を得なければならない。
平成 8年11月11日 制定 平成16年 5月29日 一部改正 平成19年11月 4日 一部改正 平成21年 5月23日 一部改正平成23年11月13日 一部改正(第 2 条第 3 項)
令和元年11月10日 一部改正
宮城県スキー連盟所属団体等の負担金及び会費並びに会員の登録料に関する規程
(負担金及び会員会費並びに登録料)
第1条 xx県スキー連盟(以下「県連」という。)規約第 9 条に基づき、所属団体等の負担金、会員の会費及び全日本スキー連盟登録料は、この規程によるものとする。
(負担金)
第2条 所属団体の負担金は均等割額及び所属団体の会員数割額の合算額とするものとする。
(1) 所属団体の均等割額は、20,000 円とする。
(2) 所属団体の県連登録会員割額は1名あたり 500 円とする。ただし、大学、高体連及び中体連についてはこれを適用しない。
(3) 会員数割額の基礎となる所属団体の県連登録会員の数は、県連の前年会計年度末における県連登録会員数を適用する。
2 公益財団法人全日本スキー連盟公認スキー学校を運営するものの負担金は、年額 60,000 円とする。ただし、分校の負担金は年額 15,000 円とする。
3 基礎スキー技能テストのうち、級別テスト・ジュニアテストを実施する所属団体負担金は、年額 10,000 円とする。
(会員の会費)
第3条 会員は、一般会員年額 3,000 円、有資格者会員年額 5,000 円とする。ただし、有資格者とは、公益財団法人全日本スキー連盟の指導員・準指導員・パトロール・競技資格者のいずれかの資格を有するものをいう。
2 県連に登録を行う生徒・学生の会費は、年額、高校生 600 円、中学生 1,100 円とする。また、㈶全日本学生スキー連盟に登録する大学生は、年額 1,100 円とする。
3 県連ジュニア(キッズ)会員に登録を行う者の会費は、年額 1,000 円とする。
(役員等の会費)
第4条 役職者は、次の会費を納入するものとする。
(1) | 会長 | 70,000 円 |
(2) | 副会長 | 40,000 円 |
(3) | 理事長 | 30,000 円 |
(4) | 副理事長 | 30,000 円 |
(5) | 常任理事 | 30,000 円 |
(6) | 理事 | 20,000 円 |
(7) | 監事 | 20,000 円 |
(登録料)
第5条 公益財団法人全日本スキー連盟に登録する者及び、公益財団法人全日本スキー連盟公認スキー学校を運営する者は、公益財団法人全日本スキー連盟の定める金額を別途納入しなければならない。
平成 3年12月 1日 制定 平成 6年12月 8日 一部改正平成 7年12月 1日 一部改正 平成 8年12月 1日 一部改正平成13年 9月 1日 一部改正(第 3 条、第 4 条、第5条)
平成14年11月17日 一部改正(第 2 条、第 3 条、第4条)
平成18年 5月27日 一部改正(第 2 条) 平成18年 10月 1 日 施行
平成20年11月 3日 一部改正(第 2 条) 平成22年度から負担金から適用平成29年 5月14日 一部改正(第 2 条)
xx県スキー連盟旅費規程
(趣旨)
この規程は、xx県スキー連盟(以下「県連」という。)の旅行命令又は旅行依頼によって、旅行する者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、県連の円滑な運営に資するとともに会費の適正な支給を図ることを目的とする。
(支給範囲)
(1) 全日本スキー連盟(以下「SAJ」という。)及びSAJ東北ブロック連合会主催による会議等の出席。
(2) xx県及び公益財団法人xx県スポーツ協会主催による会議等の出席。
(3) その他、県連の円滑な運営のため必要と認める会議等の出席。
1 JR等鉄道の運賃等
(1) 鉄道賃
鉄道旅行は、旅程に応じ旅客運賃により支給する。
(2) 急行運賃
(a) 特別急行列車を運行する路線による旅行は、特別急行列車料金を支給する。
(b) 普通急行列車を運行する路線による旅行は、普通急行列車料金を支給する。
2 路線バス等の運賃
日本交通公社発行の時刻表に掲載されている実費額とする。
3 車賃の額
車賃の額は、1キロメートルにつき20円を乗じた額とする。
なお、高速自動車道を使用した場合は、その有効区間の高速料金を支給する。
4 船 賃
日本交通公社発行の時刻表に掲載されている船賃とする。
5 航空賃
日本交通公社発行の時刻表に掲載されている航空賃とする。
6 宿泊料(1泊につき)
(1)地域区分
(a)甲地方 東北地方以外の地域
(b)乙地方 県内を含む東北地方
(2)支給額宿泊先の区分に応じ定額(1泊につき)
甲地区 | 15,000 円 |
乙地区 | 12,000 円 |
ただし、会議等の主催者において、宿泊地の決定(旅館等指定)されているものにあっては、その額とする。
7 日当(1日につき)
県内 | 1,000 円 |
県外 | 2,000 円 |
ただし、海外等の場合は、別途事業計画等により、理事会の承認を得た額とする。
8 上記にかかわらず、県連及び全日本スキー連盟の事業等に参加する場合の旅費は、事業計画書等に基づき支給する。
平成 7年 10月 1日 制定 平成 8年11月 22 日 一部改正
平成 9年 5 月31日 一部改正 平成11年11月20日 一部改正(3.)平成16年 5月29日 一部改正 令和元年11月10日一部改正
宮城県スキー連盟褒賞規程
(趣 旨) この規程は、各種競技会及び選考会において特に優秀な成績をおさめた選手に対する褒賞金の取り扱いについて定めるものとする。
(目 的) xx県スキー連盟(以下「県連」という。)は大会及び選考会等において上位入賞及び選考された県連所属選手に対し褒賞金を贈り、その栄誉をたたえるとともにさらなる活躍を期待することを目的とする。
(競技・選考会の範囲)
(1)オリンピック、ワールドカップ等の国際大会
(2)国民体育大会
(3)全日本スキー連盟主催A 級競技大会
(4)全日本スキー・スノーボード技術選手権大会
(5)スキーパトロール技術競技大会
(6)ナショナルデモンストレーター選考会
(7)高校生以下の対象者については、理事会で検討する。
(褒賞金) 支給額については、理事会で内規を定める。平成 25 年 6 月 1 日 制定
宮城県認定スキー指導員規程
(趣旨)
第1条 宮城県内各公認スキー学校(以下、「各公認スキー学校」という)は、スキー指導に 最低限必要な技術及び知識の習得を義務とし、以下の項目に定めた内容を修めた者をxx県スキー連盟 認定スキー指導員(以下「認定指導員」という。)とする。
(任務)
第2条 認定指導員は、公認スキー指導者(準指導員を含む)に準じ、スキー界の先達として自覚と誇りをもって、その普及発展に努めなければならない。
(資格)
第3条 認定指導員はxx県独自の資格とし、技術指導ができ、認定講習検定により資格を与えられるものとする。
2 認定指導員、級別テスト保有状況によりA 級認定指導員及びB 級認定指導員とし、指導内容は次の各号に揚げるとおりとする。
(1)級別テスト 1 級の保有者は A 級認定指導員とし、指導範囲の目安は日本スキー教程初級技術までとする。
(2)級別テスト 2 級の保有者及び同等の技術を有する者は B 級認定指導員とし、指導範囲の目安は日本スキー教程導入技術までとする。
(検定責任者)
第4条 認定講習検定を計画実施及び統括する者(以下「検定責任者」という。)は、各公認スキー学校長とする。
(認定講習検定会受検資格)
第5条 当該検定会受検者は、次に揚げる各号に該当しなければならない。
(1)受検する日現在、18歳以上(高校生を除く)の者
(2)級別テスト2級以上及び、同等の技術を有し各公認スキー学校長が認めた者
(資格検定)
第6条 認定指導員を取得しようとする者は、指導活動前に当該年度の各公認スキー学校の認定講習検定会を受検する。なお実施要項については別に定める。
(資格の有効期間)
第7条 認定指導員は、認定講習検定会を修了し検定責任者により合格となった時点から資格が有効となり、有効期間は当該年度1シーズン限りとする。
(登録料)
第8条 認定指導員は、合格したのち速やかに、年次登録料として1,000円を本連盟に納付するものとする。
(費用)
第9条 費用については以下のとおりとする。
(1)認定講習検定会に関わる経費は、各公認スキー学校が負担するものとする。
(2)認定講習検定会受検料は、1,000円とする。
(報 告)
第10条 認定講習検定会を行った検定責任者は、シーズン終了後に実施した日時場所、合格者名簿及び必要事項を規定用紙に記載し、年次登録料を添えて報告しなければならない。
(生涯スキーリーダーの認定指導員認定)
第11条 生涯スキーリーダー認定者が、認定指導員資格の認定申請をしたときは、認定指導員に認定する。
(規定の改廃)
第12条 この規定の改廃は、当連盟評議員会の議決による。附 則 平成30年 11 月 1 日制定
宮城県スキー連盟公印規程
(趣旨)
第 1 条 県連の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印)
第 2 条 この規程において公印とは、県連文書に使用する県連印及び職印(会長印)をいう。
2 公印の名称、書体、形状、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
(管理)
第 3 条 総務本部長は、公印を盗難、紛失、不正使用等の事故のないよう適正にxxしなければならない。
2 総務本部長は、必要と認める場合には、その事務局員のうちから公印管理補助者を指定して、総務委本部長の職務を補助させることができる。
3 総務本部長は、公印使用簿を備えて置かなければならない。
(印影の印刷)
第 4 条 多数印刷して発する文書で公印を押印すべきものについて、総務本部長が支障がないと認めた場合は、その公印の印影(縮小したものを含む。次項において同じ。)を当該県連文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
(使用の承認)
第 5 条 公印を押印する場合は、押印を必要とする文書を総務本部長又は公印管理補助者に提示し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたときは、第三条第四項の公印使用簿に使用月日、件名、通数、押印数、本部名、起案者名、使用者名その他総務本部長が必要と認める事項を記載しなければならない。
(使用の場所)
第 6 条 前条の規定による公印の押印は、所定の場所で行わなければならない。ただし、総務本部長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(公印台帳)
第 7 条 総務本部長は、公印台帳を備えて全ての公印をこれに登録しなければならない。
(改刻及び廃止)
第 8 条 公印の改刻(摩滅、盗難、紛失、き損等により、既存の公印に代わる同一内容の公印を作成することをいう。以下同じ。)及び廃止(組織の改廃、改刻等により使用しなくなった公印について、公印台帳の登録を抹消することをいう。以下同じ。)は、必要に応じ総務本部長が行うものとする。
2 総務本部長は、次の各号に掲げる公印の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間につき保存するものとする。
(1) 別表一の表に掲げる県連印及び別表二(一)の表に掲げる会長印 xx
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 廃止が行われた日から十年間
3 総務本部長は、廃止された公印(前項第二号に掲げるものに限る。)が同号に規定する保存期間を経過したときは、当該公印を焼却、裁断等適当な方法で廃棄するものとする。
(報告)
第 9 条 総務本部長は、公印(第四条第一項の規定により公印の印影を県連文書に印刷した場合にあっては、その県連文書。次条において同じ。)の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、遅滞なくその旨を会長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があったときも、同様とする。
(調査)
第 10 条 総務本部長は、公印のxx、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
附 則
この規程の施行の際、現に使用する公印は、この規程により新調した公印とみなす。附 則 令和元年 11月10日制定
付則 xx県スキー連盟創立日 1933 年 11 月 10 日
宮城県スキー連盟 個人情報保護規程
(趣旨)
第 1 条 この規程は、xx県スキー連盟(以下「本連盟」という。)の事務事業に係る個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益の侵害の防止を図るため、個人情報の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 条 個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(本連盟の責務)
第 3 条 本連盟は、個人情報の保護の重要性を認識し、「個人情報の保護に関する法律(平成 17 年 4 月 1日全面施行)」、全日本スキー連盟が行う個人情報の保護施策に準拠し、必要な個人情報の保護措置を講ずるものとする。
(役員、事務局員等の責務)
第 4 条 役員、事務局員等は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用目的の特定)
第 5 条 本連盟は、個人情報を収集するときは、その利用の目的(以下「利用目的」という。) をできる限り特定するものとする。
2 本連盟は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。
(収集の制限)
第6 条 本連盟は、個人情報を収集するときは、第5 条の規定により特定した利用目的を達成するために必要な範囲内で収集するものとする。
2 本連盟は、個人情報を収集するときは、適法かつxxな手段により収集するものとする。
(個人情報の第三者への提供制限)
第 7 条 本連盟は、法令の要件を満たしている場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供・開示しないこととする。
(適正管理)
第 8 条 本連盟は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 本連盟は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 本連盟は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに、かつ、確実に消去又は廃棄の措置を講じるものとする。
(個人情報の開示・訂正・追加・削除・利用停止・消去)
第 9 条 本連盟は、本人が当該者と識別される個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止・消去を求める権利を有していることを理解し、これらの要求がある場合は速やかに対応することとする。
2 個人情報の開示・訂正・追加・削除・利用停止・消去の請求者は、個人情報開示等届出書(様式第1号)に
必要事項を記載し会長に提出しなければならない。
(個人情報管理者)
第 10 条 本連盟は、その取り扱う個人情報の適正な管理を行うため、個人情報管理者(総務本部長)を置く。 2 個人情報管理者は、この規程に定める本連盟の権限を行使することができるとともに、個人情報の適正な
取扱いについて役員、事務局員等に対して周知を図り、教育研修を実施するほか、必要かつ適切な監督を行うものとする。ただし、重要又は異例な決定については、会長の決裁を受けるものとする。
(苦情の処理)
第 11 条 本連盟は、総務本部長を本連盟の個人情報の取扱いに関する苦情の窓口とする。
2 個人情報管理者は、本連盟の個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速に処理を行うものとする。
(規程の公表)
第 12 条 本連盟は、この規程のほか、個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項については、公表するものとする。
附 則
この規程は、令和 2年 6月27日から施行する。