Contract
あま咲きコイン利用規約
第1条 適用範囲等
1. 本規約は、尼崎市(以下、「本市」といいます)が発行するあま咲きコインの利用に関する取扱いについて定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意した上であま咲きコインを利用するものとします。
2. 利用者が未xxである場合、利用者は、法定代理人の同意を得た上で、あま咲きコインを利用するものとします。
3. 利用者によるポイント取引・管理システム「chiica」の利用については、株式会社トラストバンクが定める「chiica」ユーザー利用規約が別途適用されます。
第2条 定義
本規約において、以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「あま咲きコイン(チャージ)」とは、本市が発行する前払式支払手段をいいます。
(2) 「あま咲きコイン(SDGsポイント)」とは、利用者が行うSDGs行動に対して、本市が対価の支払いを受けることなく付与するポイントであって、本市所定の有効期間を有するものをいいます。
(3) 「あま咲きコイン(プレミアム)」とは、本市または提携先が定める条件に従って、本市が対価の支払いを受けることなく付与するポイントであって、本市所定の有効期間を有するものをいいます。
(4) 「あま咲きコイン」とは、あま咲きコイン(チャージ)、あま咲きコイン(SDGsポイント)、あま咲きコイン(プレミアム)の総称をいいます。
(5) 「本事業」とは、あま咲きコイン事業をいいます。
(6) 「アプリ」とは、あま咲きコイン利用のためのスマートフォン用アプリケーションソフトをいいます。
(7) 「カード」とは、あま咲きコイン利用のためのカードをいいます。
(8) 「利用者」とは、本規約に基づきあま咲きコインを利用する者またはあま咲きコインを利用しようとする者をいいます。
(9) 「加盟店」とは、本市所定の加盟店契約を締結し、自身が販売する商品もしくは権利または提供する役務の代価について、本市からあま咲きコインによる決済を認められた者をいいます。
(10)「対象商品等」とは、加盟店によって販売される商品および提供されるサービス等をいいます。
(11)「本市等」とは、本市及び本事業を実施するために本市から委託を受けた事業者が設置・運営する事務局をいいます。
(12)「個人情報」とは、尼崎市個人情報保護条例に定める個人情報をいいます。
(13)「システム」とは、ポイントの付与・管理・利用などを行う、株式会社トラストバンクが「chiica」の名称で提供する地域通貨プラットフォームサービスに関するシステムをいいます。
(14)「あま咲きコインアカウント」とは、株式会社トラストバンクが提供する「chiica」サービスのアカウントをいいます。
(15)「利用者等」とは、利用者または本規約に同意のうえ、所定の方法で本市に対し補償の申出を行う利用者以外の者をいいます。
第3条 アカウントの開設等
1. 利用者が、あま咲きコインを利用するにあたっては、本市所定の手続きを行い、あま咲きコインアカウントを開設する必要があります。
2. あま咲きコインアカウントは、利用者1人につき1アカウントとし、利用者1人が複数のあま咲きコインアカウントを保有または利用することはできません。
第4条 払戻し禁止等
1. あま咲きコインは、法令に定める場合を除き、払い戻すことはできません。
2. あま咲きコインは、第三者に利用させることはできません。
第5条 あま咲きコイン(チャージ)の発行(購入)
1. 利用者は、本市所定の方法により、本市よりあま咲きコイン(チャージ)を購入することができます。
2. 利用者が購入したあま咲きコイン(xxxx)は、あま咲きコインアカウントに記録されます。
3. あま咲きコイン(チャージ)の購入単位、購入できる上限、あま咲きコインアカウントに保有できる上限、有効期間等については、別途行う公表または通知により定めるものとします。
4. 利用者は、第1項に定める手続き完了後は、あま咲きコイン(チャージ)の購入を取り消すことはできません。
第6条 あま咲きコイン(SDGsポイント等)の付与
1. 本市は利用者に対し、本市または提携先が定める条件に従って、あま咲きコイン
(SDGsポイント)及びあま咲きコイン(プレミアム)(以下、「あま咲きコイン
(SDGsポイント等))」という。)を付与することができます。上記条件の詳細は、本市所定のウェブサイトまたはアプリケーション上で掲示するものとします。
2. 利用者に付与されたあま咲きコイン(SDGsポイント等)は、あま咲きコインアカウントに記録され、払戻しはできません。
3. あま咲きコイン(SDGsポイント等)の有効期間、あま咲きコインアカウントに保有できる上限等については、別途行う公表または通知により定めるものとします。
4. 本市は、あま咲きコイン(SDGsポイント等)が付与された決済が取り消された場合には、付与されたあま咲きコイン(SDGsポイント等)も同時に取り消すものとします。この場合、付与されたあま咲きコイン(SDGsポイント等)が既に使用されていたときには、利用者は、不足分をあま咲きコインから差し引く方法のほか、本市が指定した方法にしたがって不足分に相当する金額を支払うものとします。
第7条 あま咲きコインによる決済
1. 利用者は、あま咲きコインを、1単位を1円として加盟店における対象商品等の購入に際しての代価の決済に利用することができます。ただし、加盟店が別途指定した対象商品等の代価の決済については、あま咲きコインの残高を利用することができないことがあります。
2. 利用者は、対象商品等を購入するときにあま咲きコインでの決済を希望する場合に は、本市所定の方法であま咲きコインによる支払いを指定するものとします。対象商品等の代金の金額が利用者のあま咲きコインアカウントに記録されたあま咲きコインの範囲内である場合、本市は、当該残高から対象商品等の代金に相当する額のあま咲きコインを、有効期限が先に到来するものから、当該利用者のあま咲きコインアカウントから減算します。当該減算がなされた時点で、利用者は、加盟店に対する対象商品等の代金の支払義務を免れるものとします。
3. 利用者は、あま咲きコインで決済した取引に関し、加盟店(本市を除きます。以下、本項において同じものとします。)との間で対象商品等の瑕疵、債務不履行その他の事由に基づき問題が生じた場合、利用者と当該加盟店との間で解決するものとしま す。この場合、利用者と加盟店との間で決済を取り消す必要が生じたときでも、加盟店は利用者に対して対象商品等の代金を直接返金せず、対象商品等の代金に相当するあま咲きコインをあま咲きコインアカウントに加算する方法により返金がなされることに利用者は同意するものとします。
第8条 あま咲きコインの失効、あま咲きコインアカウントの閉鎖
1. 本市は、あま咲きコインの有効期間について、別途行う公表により定めるものとします。
2. あま咲きコインの有効期間が経過した場合、当該あま咲きコインは失効し、利用できなくなります。
3. 利用者は、本市所定の手続きにより自己の保有するあま咲きコインアカウントを閉鎖することができます。
4. 閉鎖されたあま咲きコインアカウントにあま咲きコインが残っていた場合には、当該
あま咲きコインは失効するものとします。
5. 本市は、失効したあま咲きコインに相当する金額の返金を行わないものとします。
第9条 あま咲きコインの譲渡の禁止
あま咲きコインは、第三者に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。
第10条 あま咲きコインの残高確認方法
利用者は、アプリやその他本市が指定する方法により、あま咲きコインの残高を確認することができます。
第11条 届出等
1. 利用者は、あま咲きコインアカウントを開設するにあたっては、以下の事項を本市等に届け出るものとします。届出にあたり、利用者は、xxかつ正確な情報を届け出るものとします。
(1) 氏名(漢字・カナ)
(2) 住所(郵便番号を含む)
(3) 生年月日
(4) その他本市が別途定める事項
2. 利用者は、前項に基づき本市に届け出た情報に変更があった場合、本市所定の方法により速やかに変更後の情報を本市に届け出るものとします。
3. 利用者が第1項の届出に際して誤った情報を届け出たり、虚偽の情報を届け出た場
合、または前項に基づく変更届出を行わなかった場合、これらに起因して利用者に損害が生じたとしても本市は、当該損害を一切負担しないものとします。
第12条 解除
1. 利用者が以下の事由に該当する場合または該当すると本市が判断した場合(以下本条において該当した者または該当すると本市が判断した者を「該当者」といいます)、本市は、該当者に対する何らの通知、催告なしに、直ちに該当者によるあま咲きコインおよびあま咲きコインアカウントの利用を停止するなど本市との本規約に基づく契約の全部または一部につきその債務の履行を停止させ、または、該当者が保有するあま咲きコインを失効させるもしくは該当者のあま咲きコインアカウントを閉鎖し、その他本市が必要かつ適切と合理的に判断する措置を講じることができるものとしま す。これらにより該当者に損害が発生したとしても本市は一切の責任を負担しないものとし、利用者は、これを承諾するものとします。
(1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条に定める犯罪による収益の移転その他の不当な目的であま咲きコインアカウントまたはあま咲きコインを保有し、
または利用した場合
(2) あま咲きコインアカウントを譲渡し、または現金財物その他の経済上の利益と交換した場合
(3) 本市または金融機関その他の第三者から不正に金員を詐取する目的その他の不正な目的であま咲きコインアカウントまたはあま咲きコインを保有し、または利用した場合
(4) 本規約その他利用者に適用される規約に違反した場合
2. あま咲きコインアカウントまたはあま咲きコインの保有または利用が不適切である場合のほか、本市が不適切と判断した場合該当者は、本市に対するすべての債務(本規約に基づく契約による債務に限定されないものとします)について、当然に期限の利益を失い、本市に対し直ちに債務全額を現金にて支払わなければならないものとします。
3. 第1項に基づくあま咲きコインの失効またはあま咲きコインアカウントの閉鎖は、本市による該当者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第13条 個人情報の取扱い
1. 本市は、利用者から個人情報を取得した場合、個人情報保護法、xx市個人情報保護条例、その他の関連法令に従って、厳重に管理します。
2. 利用者は、本市が次の目的を達成するために必要な範囲で、個人情報を取り扱うことに同意します。
(1) 本事業の運営及び本サービスを提供するため
(2) 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
(3) 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
(4) 利用者からの問い合わせ等に対して適切に対応するため
(5) その他本事業の運営に必要な事項
3. 利用者は、本市が事務局、加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施のために、利用者の個人情報を提供することに同意します。
第14条 反社会的勢力の排除
1. 利用者は、自己または自己の親族が、現在、以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知的暴力集団等
(6) 前各号の共生者
(7) その他前各号に準ずる者
2. 利用者は、自己または自己の親族が自らまたは第三者をして、以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をする、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて本市の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者が前二項各号のいずれかに違反している疑いがあると判断した場合、本市は、何らの通知、催告なしに、直ちに本市が違反している疑いがあると判断した者によるあま咲きコインまたはあま咲きコインアカウントの利用を停止するなど本市と当該利用者との間に存在する本規約に基づく契約を含む一切の契約の全部または一部につきその債務の履行を停止することができるものとし、契約の全部もしくは一部につき締結を拒絶することができるものとします。
4. 利用者が第1項または第2項に違反した場合(以下本条において違反した者を「該当 者」といいます)、本市は、何らの通知、催告なしに、直ちに該当者が保有するあま咲きコインを失効させるもしくは該当者のあま咲きコインアカウントを閉鎖することができ、また、本市と当該利用者との間に存在するすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
5. 該当者は、本市に対するすべての債務(本規約に基づく債務に限定されないものとします)について、当然に期限の利益を失い、本市に対し直ちに債務全額を現金にて支払わなければならないものとします。
6. 第4項に基づく措置は、本市による損害賠償の請求を妨げないものとします。
第15条 あま咲きコインアカウントに係る禁止事項
利用者は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令または公序良俗に反する行為
(2) 本市または本市等その他の第三者のプライバシー権、名誉権、財産権、その他の権利を侵害する行為及びその恐れのある行為
(3) 本事業に関連するシステムの解析、記録情報の改ざん等不正な目的・手段での使用
(4) 本事業に関連するシステムへの不正なアクセス等及び当該侵害行為を助⾧する行為
(5) 本事業及び関連する事業の運営に支障をきたす行為
(6) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(7) その他、本市が不適当と判断した行為
第16条 カードの破損・盗難・紛失
1. 盗難・紛失等により、カードが利用できない状況が発生した場合でも、ポイントやカードの再発行はできません。
2. 盗難・紛失による利用者の不利益について、本市等は一切の責任を負いません。
第17条 カードの破損等による新規発行
1. カードの破損、汚損、磁気不良その他の事由によりカードの利用に支障を生じる場合
(以下、利用できなくなったカードを「旧カード」といいます。)であって、利用者が本市に申出のうえ本市所定の手続を行い、本市が適当と認めたときは、本市は、利用者に対して新しいカード(以下「新カード」といいます。)を発行し、旧カードに代えて新カードにあま咲きコインの残高を適用することができるものとします。この場合、利用者は新カード発行後の手続完了後から、旧カードを利用することはできません。
2. 同一の利用者から複数回にわたりカードの新規発行に係る申出がなされるなど本市が適当と認めない場合には、本市は、新規発行を認めないことがあります。
第18条 あま咲きコインアカウント等の利用の中断等
1. 利用者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本市が利用者に事前に連絡することなく、一時的にあま咲きコインまたはあま咲きコインアカウントの利用を中止または中断をさせる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 本市等のシステムの保守を緊急に行う場合
(2) 火災や停電、地震、噴火、洪水、津波などの天災または戦争、テロ、変乱、暴動、騒乱、労働争議などが発生した場合
(3) 法令またはこれに基づく措置によりあま咲きコインに関するサービスを提供できなくなった場合
(4) あま咲きコインの偽造、変造もしくは不正作出等の不正利用があった場合またはその疑いがある場合
(5) その他、運用上、技術xx市が一時的な中止または中断を必要と判断した場合
2. 本市は、前項各号に掲げる事由が生じた場合、または、やむを得ない事由が生じた場合には、本市のアプリ等にあらかじめ公表または通知する方法によって、利用者への個別の通知なくあま咲きコインに関するサービスの全部もしくは一部を終了および変更することができます。
3. 前項に基づきあま咲きコインに関するサービスの全部もしくは一部が終了した場合、終了の対象となったあま咲きコインは、以下のとおり取り扱われます。
(1) あま咲きコイン(チャージ)
適用法令に従い、あま咲きコイン(チャージ)残高相当額の返金手続等を行います。
(2) あま咲きコイン(SDGsポイント等)
あま咲きコイン(SDGsポイント等)はいずれも失効するものとし、払戻し、返金は行われません。
4. 本市は、前各項により利用者が損害を被ったとしても、本市に故意または重過失がない限り、その損害について一切責任を負わないものとします。
第19条 あま咲きコイン補償制度
1. 補償制度の申出
(1) 利用者等は、以下のいずれかの原因により損害を被った場合に、本市に対して補償の申出を行うことができます。
① あま咲きコインアカウントに関する情報が盗取または詐取される等の事情に起因する、第三者による利用者等の意図しないあま咲きコインの不正利用
② 利用者等のクレジットカード情報またはその情報が登録されたあま咲きコインアカウントに関する情報が盗取または詐取される等の事情に起因する、第三者による利用者等の意図しない当該クレジットカード情報等の不正利用
(2) 前号の損害は、前号に定める原因によって、本市のサービスにおける利用者等の意図しない不正なチャージ、決済等(以下「本件不正利用」といいます)が行われた時点をもって損害発生とします。
(3) 利用者等は、第1号の申出にあたっては、以下の対応を行わなければなりません。
① 本件不正利用について、本件不正利用による損害が発生した日(継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)から60日以内に本市および警察署に申告するとともに、損害の発生ならびに利用者等が本市以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます)を正確に本市に遅滞なく通知すること
② 本市が特に必要とする書類、情報または証拠となるもの(本市が利用者等による警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含みます)を求めた場合は、遅滞なく、これに応じること
2. 審査
本市は、利用者等が前項に従い申し出た内容、本市による調査の結果その他一切の事情を審査し、以下のいずれにも該当しないと判断した不正利用について、補償を行います。
(1) 利用者等の故意もしくは重大な過失に起因する不正利用である場合
(2) 利用者等の家族、近親者、同居人、利用者等の委託を受けて身の回りの世話をする者等、利用者等の関係者または利用者等の許可に基づき対象端末等を利用する者が行った不正利用である場合
(3) 利用者等が本市の定める各種規約に違反している場合
(4) 当該申出の全部または一部が虚偽であるまたはその疑いがある場合
(5) 利用者等が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合
(6) 利用者等が第三者に強要されて不正利用を行った場合
(7) 利用者等が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合
(8) 不正利用者の発見および損害の調査に努力または協力をしない場合
(9) 損害の発生および拡大の防止に必要な努力または協力をしない場合 (10)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合 (11)その他、本市が不適当と判断する場合
3. 補償内容
本市が利用者等に提供する補償内容は以下に規定する内容とします。
(1) 本市は、本件不正利用の内容に応じてあま咲きコインまたは現金で利用者等が本件不正利用によって直接被った損害を補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は、本市負担とします。
(2) 前項にかかわらず、本市は、本件不正利用された金額から、本市以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
(3) 第1号にかかわらず、本件不正利用による損害について、利用者等が本市以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
(4) 1事故(一事由または同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)あたりの補償限度額は、原則、10万円とします。
4. 補償後の権利譲渡
本市が第3項に基づく補償を行った場合、利用者等は、本件不正利用に関する権利の一切を本市に譲渡することに同意するものとします。
5. 補償制度の中止および中断等
本市は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者等に事前に通知することなく、あま咲きコイン補償制度を中止または中断することができるものとします。本市は、あま咲きコイン補償制度を停止または中断している間に利用者等に損害が生じた場合、責任を負いません。
第20条 免責事項
1. 本市は、提供するサービスの内容について、事実上の瑕疵やバグ(セキュリティなどに関する欠陥、エラーも含む)がないこと(完全性)を保証するものではありませ ん。また、本市は、利用者に対して、かかる瑕疵やバグを除去してサービスを提供する義務を負わないものとします。
2. 本市は、あま咲きコインの利用に起因して利用者に生じたあらゆる損害について、本市に社会通念に照らして判断される帰責事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
3. 本規約の規定が利用者との本規約に基づく契約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該利用者との契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約のほかの規定の効力には影響しないものとします。
4. 前項に定める場合であっても、本市は、本市の債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(本市または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます)について一切の責任を負いません。また、本市の過失(重過失を除きます)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該債務不履行または不法行為時における同利用者が保有するあま咲きコインの額を上限とします。
第21条 設備等
利用者は、あま咲きコインおよびあま咲きコインアカウントを利用するために必要な通信機器、その他すべての機器およびソフトウエアを、自己の負担において、準備するものとします。また、利用者は、自己の裁量と費用で通信手段を選択して本市のウェブサイトに接続するものとします。本市は、利用者が選択して使用する機器やソフトウエアおよび通信手段(以下「設備」といいます)および設備に起因するあま咲きコインおよびあま咲きコインアカウントの利用に関する不具合等に対し、何ら責任を負わないものとします。
第22条 本規約の変更・通知
1. 経済情勢の変化、法令の改廃その他の本市の都合により、本規約は変更または廃止できるものとします。
2. 本規約を変更または廃止するときは、本市のウェブサイトまたは本市のアプリ上における表示により告知するものとします。
3. 本規約の変更があった場合、利用者は、本規約の変更後も引き続きあま咲きコインを利用することにより、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます
第23条 準拠法、裁判管轄
本規約に関する準拠法は、日本法とします。また、本規約に関する訴訟について、日本国
の裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 苦情等対応
利用者は、あま咲きコインに関する問い合わせを行う場合、本市の以下の窓口を通じて問い合わせるものとします。
・尼崎市経済環境局経済部地域産業課電話番号:00-0000-0000
開庁時間:午前9時~午後5時30分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
以上
2021 年 6 月 25 日制定