Contract
定 款
株式会社エコミック
第1章 総則
(商号) | |
第1条 | 当会社は、株式会社エコミックと称し、英文では、ECOMIC CO.,L TDと表示する。 |
(目的) | |
第2条 | 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 |
1.給与計算並びに会計帳簿の記帳代行受託業務 2.電算機による計算並びに資料作成業務の受託業務 3.労務管理、企業経営、システムの企画等の立案に関するコンサルティング業務 4.商品の共同仕入及び配達に関する業務 5.コンピュータ及び周辺機器の販売 6.コンピュータのソフトウェアの開発・販売 0.xx、印刷物の企画、製作及び出版並びに販売 8.広告宣伝に関する代理業 9.前各号に附帯する一切の業務 | |
(本店の所在地) | |
第3条 | 当会社は、本店を札幌市に置く。 |
(機関) | |
第4条 | 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 |
(公告方法) | |
第5条 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞 に掲載して行う。 |
第2章 株 式
(発行可能株式総数) | |
第6条 | 当会社の発行可能株式総数は、8,000,000 株とする。 |
第7条 | 当会社の単元株式数は、100 株とする。 |
(自己株式の取得) | |
第8条 | 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる。 |
(株主名簿管理人) | |
第9条 | 当会社は、株主名簿管理人を置く。 |
2 | 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 |
(株式取扱規則) | |
第10 条 | 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会 において定める株式取扱規則による。 |
第3章 株 主 総 会
(招集) | |
第11 条 | 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 |
(定時株主総会の基準日) | |
第12 条 | 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 31 日とする。 |
(招集権者及び議長) | |
第13 条 | 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 |
2 | 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 |
(電子提供措置等) | |
第14 条 | 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報に ついて電子提供措置をとる。 |
2 | 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 |
(決議の方法) | |
第15 条 | 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席し た議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 |
2 | 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
(議決権の代理行使) | |
第16 条 | 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を 行使することができる。 |
2 | 前項の場合において、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 |
(議事録) | |
第17 条 | 株主総会における議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成 する。 |
第4章 取締役及び取締役会
(員数) | |
第18 条 | 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10 名以内とする。 |
2 | 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 |
(選任方法) | |
第19 条 | 取締役は、株主総会の決議により選任する。ただし、監査等委員である取締 役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとする。 |
2 | 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の 1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 |
3 | 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 |
(取締役の解任) | |
第20 条 | 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
(任期) | |
第21 条 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす る。 |
2 | 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
3 | 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 |
(代表取締役及び役付取締役) | |
第22 条 | 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の 中から代表取締役を選定する。 |
2 | 代表取締役は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。 |
3 | 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の |
中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務 取締役各若干名を選定することができる。 | |
(取締役会の招集権者及び議長) | |
第23 条 | 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集 し、議長となる。 |
2 | 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に 従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 |
3 | 前2項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。 |
(取締役会の招集通知) | |
第24 条 | 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただ し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 |
2 | 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 |
(取締役会規程) | |
第25 条 | 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 |
(取締役会の決議方法) | |
第26 条 | 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 |
(取締役会の決議の省略) | |
第27 条 | 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 |
(重要な業務執行の決定の委任) | |
第28 条 | 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によっ て重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は |
一部を取締役に委任することができる。 | |
(取締役会の議事録) | |
第29 条 | 取締役会における議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した取締役は、これに記名押印又は電子署名を行う。 |
(報酬等) | |
第30 条 | 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。 |
(取締役の責任免除) | |
第31 条 | 当会社は、取締役会の決議により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度 として免除することができる。 |
2. | 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づ く賠償責任の限度額は、法令の定める額を限度とする。 |
第5章 監査等委員会
(常勤の監査等委員) | |
第32 条 | 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。 |
(監査等委員会の招集通知) | |
第33 条 | 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発す る。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 |
2 | 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会 |
を開催することができる。 | |
(監査等委員会の決議方法) | |
第34 条 | 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
(監査等委員会の議事録) | |
第35 条 | 監査等委員会の議事録は、法令に定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した監査等委員は、これに記名押印又は電子署名を行う。 |
(監査等委員会規則) | |
第36 条 | 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会におい て定める監査等委員会規則による。 |
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任) | |
第37 条 | 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 |
(会計監査人の任期) | |
第38 条 | 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
2 | 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 |
(会計監査人の報酬等) | |
第39 条 | 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 |
第7章 計 算
(事業年度) | |
第40 条 | 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの1年とする。 |
(期末配当金) | |
第41 条 | 当会社は、株主総会の決議によって毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下、「期末配当金」という。)を支払う。 |
(中間配当金) | |
第42 条 | 当会社は、取締役会の決議によって毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載さ れた株主又は登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下、「中間配当金」という。)をすることができる。 |
(配当金等の除斥期間等) | |
第43 条 | 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領さ れないときは、当会社はその支払い義務を免れる。 |
2 | 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 |
附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置) | |
第1条 | 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、第 21 期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。 |
(附則の削除日) | |
第2条 | 本附則第1条及び第2条は、2028 年6月 26 日をもって削除する。 |
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置) | |
第3条 | 定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削 除及び定款第 14 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の 日とする株主総会については、定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 |
3 | 本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会 の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |