本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方式として、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」があります。本サービスの利用は、原則「電子証明書方式 」といたします。
xxインターネットFB利用規定第1章 総則・共通事項
第1条 xxインターネットFBの概要
1.xxインターネットFB(以下、本サービス)とは、ご契約者本人(以下、お客さま)がコンピュータ(以下、取引端末)を通じて、資金移動やデータ伝送の取引の依頼を行い、xx銀行(以下、当行)がその手続きを行うサービスです。
2.本サービスで使用できる取引端末の基本ソフトウェア、およびインターネットブラウザのバージョンは、当行ホームページに掲載した当行所定のものに限ります。
3.お客さまは、本規定の内容を十分に理解し、遵守したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
第2条 利用申込者
本サービスの申込者は以下の各号に全て該当する方とします。ただし、以下の各号に全て該当する方からの利用申込の場合であっても「申込受付後に虚偽の事項を届出したことが判明した場合」または
「当行が本サービスの利用を不適当と判断した場合」には、当行は利用申込を承諾しない場合があります。
1.法人、法人格のない団体または個人事業主の方
2.当行ホームページに記載した当行所定のインターネット利用環境を有し、かつインターネット経由の電子メールを受信できるメールアドレスをお持ちの方
3.本規定の適用に同意する方
4.当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
第3条 利用日・利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定め、当行ホームページに掲載いたします。ただし、当行は、本サービスの利用日・利用時間をお客さまへ事前に通知することなしに変更することがあります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても、お客さまに予告なく、取扱いを一時停止することがあります。
第4条 サービスの申込み
1.「代表口座」のお取引店が、本サービスのお取引代表店となります。「代表口座」は、当行本支店のお客さま名義口座に限ります。
2.当行は、申込書・諸届その他書類に使用された印影を、当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責を負いません。
3.本サービスを利用する場合、当行所定の方式で申込むものとします。その際、使用する口座、連絡方法、暗証番号等を届け出るものとします。
4.本サービスの利用開始日は、お申込み後に実施する当行所定のお手続き完了後となります。
5.一部のサービスの利用には、本サービスへの申込みとは別に、申込(契約)手続きが必要となる場合があります。
第5条 ログインID取得用「仮ログインパスワード」の届け出
本サービスのお申込みにあたり、お客さま固有のログインIDを取得するのに必要な「仮ログインパスワード」を届け出るものとします。なお、「仮ログインパスワード」は、初回利用(ログインID取得)時に限り利用し、「ログインパスワード」を新たに設定するものとします。
第6条 各種取引に伴う資金および手数料等の引落方法
1.基本手数料
本サービスのご契約期間中は、当行ホームページに掲載した基本手数料を毎月お支払いください。基本手数料は、代表口座より当行所定の日に自動的に引き落とします。
2.振込手数料
(1)本サービスにより振込む場合には、お客さまの指定した方法により当行ホームページに掲載されている振込手数料、または当行と特約した振込手数料をお支払いください。
(2)後納にて取扱う手数料は、毎月取扱分を取りまとめのうえ、翌月 10 日(休日の場合は翌営業日)に指定された口座より自動的に引き落とします。
3.本サービスに伴う各種手数料は、当行の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手等の提出なしに、当行所定の方法により、自動的に引き落とします。
第7条 本人確認
1.本人確認方式
本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方式として、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」があります。本サービスの利用は、原則「電子証明書方式」といたします。
(1)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより、お客さまであることを確認する方式。
(2)ID・パスワード方式
ログイン ID およびログインパスワードにより、お客さまであることを確認する方式。
2.パスワード等の設定
お客さまは、本人確認方式として「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」のいずれをご利用の場合も、当行に対して本人確認のための「ログイン ID」「ログインパスワード」(以下、パスワード等)および「振込振替暗証番号」、「確認暗証番号」、「確認用パスワード」(以下、暗証番号等)等、サービスに必要な内容を書面による届け出または取引端末より登録するものとします。なお、お客さまが本サービスの利用を開始した後は、取引端末の利用画面よりパスワード等を随時変更することができます。
3.電子証明書方式の利用
「電子証明書方式」を利用する場合、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、お客さまの取引端末にインストールするものとします。(ログイン ID は電子証明書のインストールのみに使用します)
(1)電子証明書は当行所定の期間(以下、有効期間)に限り有効です。お客さまは、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(2)本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
4.本人確認の方法
お客さまが本サービスを利用する場合は、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等、暗証番号等を取引端末より当行に送信するものとします。当行は送信された内容と当行に登録された電子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認した場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)お客さまの有効な意思による申込みであること。
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
5.パスワード等の管理
電子証明書、パスワード等、および暗証番号等は、お客さまの責任において厳重に管理するとともに定期的に更新(変更)してください。生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号をパスワード等や暗証番号等として使用することはおやめください。なお、当行よりこれらの内容をお聞きすることはありません。パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合またはその恐れがある場合、パスワード等を変更するとともにすみやかに当行に届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行はその責を負いません。またお客さまがパスワード等および暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを停止または中止することができるものとします。
6.電子証明書の管理
電子証明書をインストールした取引端末を譲渡、廃棄する場合や、取引端末の遺失、盗難、破損等が生じた場合、お客さまは速やかに当行所定の方法により届け出を行い、電子証明書の失効を申し出るものとします。お客さまがこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行はその責を負いません。新たな取引端末にて電子証明書を利用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
第8条 海外からの利用
本サービスの利用は、日本国内に限ります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行はその責を負いません。
第9条 届出事項の変更等
1.氏名、住所、電話番号、登録口座、暗証番号等、届出内容に変更がある場合、ただちに当行所定の書面にてお取引店にお届けください。届け出がない場合、氏名相違等の理由により本サービスを利用できないことがあります。この届け出の前に生じた損害について当行は一切その責を負いません。お客さまによる変更の届け出がなかったために、当行からの送付物が延着や未着、不着となった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により、第三者(当行行員を除きます)がその内容を知り得たとしても、そのために生じた損害について、当行は一切その責を負いません。
2.本サービスには電子メールアドレスの登録が必要です。電子メールアドレスを変更された際は、お客さまご自身で本サービスのメニューより登録内容を変更してください。変更前に当行が発信した電子メールが延着や未着、不着となった場合、そのことによって生じた損害について、当行は一切その責を負いません。
第10条 免責事項
1.本規定第7条による本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じた場合、利用者をお客さまとみなし、電子証明書、パスワード等、暗証番号等および登録口座等に偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行はその責を負いません。
2.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行はその責を負いません。
(1)災害、事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(2)通信回線において、当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまの取引情報等が漏洩した場合
(3)当行または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、取引端末、通信回線、システムに障害が生じた等のやむを得ない事由があった場合
(4)郵送上の事故につき、第三者がお客さまの情報を知り得た場合
(5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合
3.当行が講じる安全対策についての了承
お客さまは、本サービスの利用に際し、通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策について、了承しているものとみなします。
4.環境設定の確保
本サービスが正常に稼働する環境は、お客さまの責任において確保してください。当行は、取引端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または、不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害について、当行はその責を負いません。
5.お客さまが登録した電子メールアドレスあてに当行が発信した電子メールが、通信障害その他の理由により延着や未着、不着となった場合、それによって生じた損害について、当行は一切その責を負いません。
第11条 契約期間
本契約の契約期間は契約日より起算して1年間とし、お客さま、または当行から特段の解約の申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様の取扱いとします。
第12条 解約等
1.解約
本サービスの契約は、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.お客さまによる解約
(1)お客さまによる解約は、当行に解約の申込書を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
(2)本サービスを解約した場合でも、解約前に行った取引は、有効な取引として扱います。また、この取引の範囲には、予約取引も含みます。
3.登録口座(代表口座を含む)の解約
(1)代表口座を解約されたとき、本契約は、解約されたものとみなします。
(2)登録口座を解約されたとき、該当する口座に対する取引はできません。
4.当行からの本サービス一時停止および解約
お客さまに次の各号の事由が1つでも生じた場合、当行は本サービスを一時停止または本契約を解約することができるものとします。当行がお客さまに対して、その旨の通知を発信したときに一時停止または解約の効力が生じるものとします。
(1)相続の開始があった場合
(2)支払停止または破産の申立等があった場合
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)住所変更等の届け出を怠る等お客さまの責に帰すべき事由によって、当行において、お客さまの所在が不明となった場合
(5)当行が定める一定期間を超えて本サービスの利用がなかった場合
(6)当行に支払うべき手数料を3ヶ月以上延滞した場合
(7)本サービスの利用に際して、適さない行為に及んだ場合
(8)その他、サイバー犯罪よりお客さまをお守りする必要がある場合
5.当行からの解約通知
(1)前項のほか、当行の都合により契約を解約する場合は、届出住所あてに解約の通知を行います。
(2)当行が解約通知を届出住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が延着や未着、不着の場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第13条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部メニューについては、この限りではありません。
第14条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、振込規定、xxインターネット FB ワンタイムパスワード利用規定、xxインターネット FBトランザクション型ワンタイムパスワード認証利用規定、その他関連規定により取扱いします。
第15条 規定の変更等
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第16条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については和歌山地方裁判所を管轄裁判所とします。
第17条 サービス内容
1.資金移動サービス
(1)残高・入出金明細の照会
お客さまが、あらかじめ指定された当行本支店のお客さま名義口座(以下、登録口座)の残高や入出金明細等の照会を行う取引。
(2)振込・振替
登録口座のうち、お客さまが指定した口座(以下、出金指定口座)より依頼金額を引落xxうえ、お客さまが指定した当行本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、入金指定口座)へ入金する取引。
(3)税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
出金指定口座より依頼金額を引落xxうえ、お客さまが指定した当行所定の収納機関(以下、収納機関)に対し、税金、手数料、料金等(以下、料金等)の払込みを行う取引。
2.データ伝送サービス
お客さまからの依頼にもとづき、あらかじめ指定された口座(以下、データ伝送指定口座)より依頼金額を引落xxうえ、総合振込、給与振込、地方税納付等を行う取引、口座振替、収納代行
(ワイドネットサービス)により預金者から引き落とした金額をデータ伝送指定口座に入金する取引、外国為替取引、その結果を照会またはファイルで取得する取引。
3.その他当行が定めるサービス
第2章 資金移動サービス
第18条 資金移動サービス
1.振込・振替
(1)サービス内容
ア.資金移動サービスはお客さまからの取引端末を通じた依頼にもとづき、あらかじめ指定されたお客さま名義の預金口座または当座貸越口座(以下、出金指定口座)より指定金額を引落xxうえ、あらかじめお客さまが指定した当行本支店の預金口座または当座貸越口座および日本国内の他行の預金口座(以下、入金指定口座)へ入金する場合に利用することができるものとします。
イ.入金指定口座の指定は2方式あり、お客さまはその利用有無を届け出るものとします。
① 都度指定方式
お客さまが入金指定口座を、取引時にその都度登録(指定)する方式であり、書面による届け出は不要。
② 事前登録方式
お客さまがあらかじめ入金指定口座を所定の様式により当行に届け出し、事前に登録する方式。ウ.振込・振替は、本サービスの画面を通じて依頼してください。
エ.入金指定口座への入金は、次の方法で取扱いします。
① 出金指定口座と入金指定口座とが、同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱いします。
② 出金指定口座と入金指定口座とが、同一店内でない場合(他行を含みます)、または入金指定口座と出金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取扱いします。
(2)サービスの受付・予約等
ア.受付は、依頼内容を当行が受信した時点で確定するものとします。
イ.依頼の内容が確定した場合、当行は、即座に出金指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをします。ただし、予約の場合は、振込または振替指定日(以下、指定日)当日に引落しおよび振込または振替の手続きをしますので、指定日前日までに指定金額を出金指定口座にご入金ください。
ウ.出金指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、貯蓄預金規定にかかわらず、小切手の振出または通帳・カードおよび払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
エ.本サービスによる操作日1日あたりの振込・振替金額の限度は、あらかじめ届け出された上限金額の範囲内とします。なお、都度指定方式に限り、書面または WEB による届け出により1回あたりの限度額の設定が可能です。いずれも書面または WEB による届け出がない場合、当行所定の金額といたします。
オ.次の事項に該当する場合、振込および振替はできません。
① 受付時(予約の場合は指定日当日)に、振込金額または振替金額が出金指定口座より払い戻すことのできる金額を超えるとき。
(注)払い戻すことのできる金額には決済未確定の小切手・手形は含みません。
② 出金指定口座が解約済のとき。
③ 受付時(予約の場合は指定日当日)に、お客さまから出金指定口座の支払停止、または入金指定口座の預金者からの入金停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
⑤ 当行本支店の入金指定口座が解約済のとき。
カ.当行本支店の入金指定口座への入金ができない場合には、振込金額または振替金額は出金指定口座より引き落としません。
キ.本サービスにより振込または振替の予約を依頼する場合の出金指定口座および入金指定口座は、本サービスによって定めた当行所定の預金科目に限ります。
ク.振込または振替の予約を取り消す場合は、指定日の前営業日までにお客さまが取引端末より予約取消の依頼を行ってください。なお、当行への依頼の時期、依頼内容等によっては、取消ができないことがあります。
(3)取扱内容の確認
ア.取引後は、すみやかに当行所定の方法により取引内容を照会するか、普通預金通帳、総合口座通帳等への記帳または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
イ.万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
2.税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
(1)料金等払込みは、収納機関に対し料金等の払込みを行うため、お客さまの取引端末より本サービスを利用して、払込資金を出金指定口座から引き落とす(総合口座取引規定および当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同様)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2)料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3)お客さまの取引端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の「本サービス」に引き継がれます。
(4)前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果としてお客さまの取引端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、当行が指定する暗証番号等の事項を正確に入力してください。
(5)当行で受信した暗証番号等が正しいと確認できた場合は、取引端末の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、お客さまはその内容を確認してください。
(6)料金等払込みにかかる契約は、当行がシステムにより申込内容を確認して払込資金を出金指定口座から引き落とした時に成立するものとします。
(7)「操作日 1 日あたりの税金・各種料金払込み限度額」は、当行所定の金額の範囲内といたします。お客さまは、本サービスのメニューより変更するものとします。
(8)次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 停電、故障等により取扱いできない場合
② 申込内容に基づく払込金額(手数料を含む)が、手続時点においてお客さまの出金指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
③ 1 日あたりのまたは 1 回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④ 出金指定口座が解約済の場合
⑤ 出金指定口座に関して支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報や請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 当行所定の回数を超えて暗証番号等を誤ってお客さまの取引端末に入力した場合
⑨ その他当行が必要と認めた場合
(9)料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(10)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
(11)当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(12)収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(13)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
第3章 データ伝送サービス
第19条 データ伝送サービス
データ伝送サービスとは、お客さまが取引端末を通じて、当行に「総合振込」「給与振込」「口座振替」
「地方税納付」「ワイドネットサービス」「外国為替取引」等の依頼等各データを伝送するサービスをいいます。
第20条 総合振込
1.総合振込の内容
(1)当行はお客さまからの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行ホームページに掲載されている当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(3)振込受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が入金指定口座に入金された時とします。
(4)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(5)お客さまの依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行はその責を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、出金指定口座に入金します。なお、この場合、上記1号の振込手数料は返却いたしません。
(6)操作日1日当たりの限度額は、当行所定の限度額内において、お客さまが書面または WEB により届け出るものとします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく当行所定の限度額を変更することがあります。
2.取引の手続き等
(1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)振込指定日は、お客さまの取引端末から指定してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定することができます。なお、当行はお客さまに事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)振込資金は当行ホームページに掲載されている当行所定の時限までに出金指定口座に入金してください。残高不足の場合には振込を中止させていただく場合があります。
3.依頼内容の取消・組戻し
(1)依頼内容の取消
お客さまの依頼した取引は、当行がデータを受信した後の取消はできませんのであらかじめご了承ください。
(2)当行がお客さまから振込を受付けた後、お客さまが当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は出金指定口座のある当行本支店にて、当行所定の手続きにより取扱います。この場合、本条第1項の振込手数料は、返却いたしません。また、組戻しについては、当行ホームページに掲載されている当行所定の組戻し手数料をいただきます。
(3)当行は、お客さまからの訂正・組戻し等の依頼内容にもとづき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
(4)組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の出金指定口座に入金します。
(5)上記3号に記載の対応を行った場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合等、訂正または組戻しができない場合があります。この場合は、受取人と直接協議をしてください。なお、組戻し手数料は、返却いたしません。
(6)その他、振込不能が発生した場合の取扱いは、当行の定める方法によるものとします。
第21条 給与振込
1.給与振込の内容
(1)当行はお客さまからの依頼による「データ伝送サービス」を利用したお客さまが支給する給与・賞与・報酬等の振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては当行所定の方法により、お客さまと特約した振込手数料をいただきます。
(2)振込依頼は、あらかじめ指定された日時(時限)までに所定の方法で行ってください。時限を超過した他行宛振込について、事前に書面による届け出があれば、総合振込としての取扱いは可能です。ただし、別途お客さまと特約した手数料を申し受けます。
(3)振込受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
(4)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(5)お客さまの依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行はその責を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引き落した出金指定口座に入金します。なお、この場合、上記1号および2号の振込手数料等は返却いたしません。
(6)操作日1日当たりの限度額は、当行所定の限度額内において、お客さまが書面または WEB により届け出るものとします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく当行所定の限度額を変更することがあります。
2.取引の手続き等
(1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)振込指定日は、お客さまの取引端末から指定してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定することができます。なお、当行はお客さまに事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)振込資金は当行所定の時限までに出金指定口座に入金してください。残高不足の場合には振込を中止させていただく場合があります。
3.依頼内容の取消・組戻し
(1)依頼内容の取消
お客さまの依頼した取引は、当行がデータを受信した後の取消はできません。あらかじめご了承ください。
(2)当行がお客さまから振込を受付けた後、お客さまが当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は出金指定口座のある当行本支店にて、当行所定の手続きにより取扱います。この場合、本条第1項の振込手数料等は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
(3)当行は、お客さまからの訂正・組戻し等の依頼内容にもとづき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
(4)組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の出金指定口座に入金します。
(5)上記3号に記載の対応を行った場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合は、訂正または組戻しができない場合があります。この場合は、受取人と直接協議してください。なお、この場合の組戻し手数料は、返却いたしません。
(6)その他、振込不能が発生した場合の取扱いは、当行の定める方法によるものとします。
第22条 口座振替
「紀陽インターネット FB 利用規定(口座振替)」に定めます。
第23条 地方税納付
「紀陽インターネット FB 利用規定(地方税納付サービス)」に定めます。
第24条 ワイドネットサービス
紀陽情報システム株式会社(提供元)の「預金口座振替による代金回収事務委託契約書」の定めに従うものとします。
第25条 外国為替取引
「紀陽インターネット FB 利用規定(外国為替取引サービス)」に定めます。
以 上
(2024 年 9 月 17 日)