Contract
資料 6
覚 書(案)
神奈川県企業庁(以下「県企業庁」という。)と○○○○○(以下「事業者」という。)は、寒川浄水場排水処理施設特定事業に関して県企業庁と事業者との間で平成 15 年●月
●日付けで締結された「xx浄水場排水処理施設特定事業契約書」第1条第5号で規定される関係者協議会の運営体制、招集権者、開催手続及びその他の事項について、別添のとおりxx浄水場排水処理施設特定事業関係者協議会の設置及び運営に関する要綱として取り決めた。
なお、本覚書締結以前に、県企業庁と事業者、又は県企業庁と○○○○○(○○○○○株式会社、株式会社○○○○○、○○○○○株式会社、○○○○○株式会社、○○○○
○株式会社及び株式会社○○○○○)との間で書面をもって約定された事項については、関係者協議会で合意されたものとみなす。
本覚書締結の証として本書 2 通を作成し、各当事者記名捺印の上、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
神奈川県横浜市中区日本大通1神奈川県公営企業管理者
企業庁長 xx x
神奈川県 番地
○○○○○○○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○
寒川浄水場排水処理施設特定事業関係者協議会の設置及び運営に関する要綱( 案)
(趣旨)
第1条 この要綱は、xx浄水場排水処理施設特定事業( 以下「本件事業」という。)に関して、県企業庁と事業者との間で平成 15 年 月 日付けで締結された「xx浄水場排水処理施設特定事業契約書」( 以下「特定事業契約」という。) において県企業庁と事業者との間の協議を行う機関とされている関係者協議会の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌)
第2条 関係者協議会は、次のいずれかの事項について協議を必要とする場合に開催されるものとする。
(1) 特定事業契約において、県企業庁と事業者との間で協議を要するとしている事項 (2) 特定事業契約における解釈上の疑義事項
(3) その他特定事業契約を誠実に履行するために県企業庁と事業者との間において意見の調整が必要となる事項
(組織)
第3条 県企業庁及び事業者は、それぞれ次の者を関係者協議会の委員として出席させることができるものとする。
県企業庁:企業庁○○○○○○課長
企業庁○○○○○○課長企業庁○○○○○○場長総務部○○○○○○課長
総務部財産管理課課長代理( リース・PFI担当)事業者 :事業者の代表取締役
事業者の取締役○名
2 県企業庁及び事業者は、前項の委員のうちから議決権を行使する代表委員を各 1 名選任するものとする。
3 県企業庁及び事業者は、やむを得ない事由があるときは、相手方の同意を得て、第1 項に定める委員を変更することができる。ただし、神奈川県及び事業者の組織変更等による職名の変更については、この限りでない。
4 県企業庁及び事業者は、次の事由が生じた場合、速やかに、相手方に通知するものとする。
(1) 委員又は代表委員を選任したとき (2) 代表委員を変更したとき
(3) 組織変更等による委員の職名の変更があったとき (4) 人事異動等による委員の氏名の変更があったとき
(委員長)
第4条 関係者協議会委員長(以下「委員長」という。) は、県企業庁の委員をもって充てる。
2 委員長は、会議の議長を務める。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、県の他の委員が代理者となる。
4 県企業庁は、次の事由が生じた場合、速やかに、事業者に通知するものとする。 (1) 委員長を選任し、又は変更したとき
(2) 第 3 項の規定により、他の委員を代理者としたとき
(開催)
第5条 関係者協議会は、必要に応じて委員長が招集し、開催する。
2 県企業庁及び事業者は、必要に応じて委員長に開催を要請することができ、委員長は、要請を受けてから 3 週間以内に会議を開催するものとする。
(招集手続)
第6条 委員長は、書面によって議題を明記の上で、全委員に対し、関係者協議会開催日の2週間前までに関係者協議会の招集通知を発するものとする。ただし、委員長は、緊急の必要がある場合は、所定の招集手続を省略して開催することができる。
2 関係者協議会に出席できない委員は、あらかじめその旨を委員長に通知しなければならない。この場合で、委員以外の者を代理として出席させるときは、欠席する委員は、代理出席者の職・氏名を併せて委員長に通知しなければならない。
3 県企業庁又は事業者の代表委員が出席できない場合、県企業庁又は事業者は、当該関係者協議会において議決権を行使する委員の氏名を委員長に通知しなければならない。
( 協議及び合意の方法)
第7条 関係者協議会においては、特定事業契約の規定、県企業庁及び事業者間におけるxxな負担等を考慮して、出席した委員(委員の代理出席者も含む。以下同じ。)全員が、誠実かつ十分に協議を行うものとする。
2 関係者協議会において決すべき事項がある場合は、県企業庁及び事業者の代表委員が合意した事項に限り、関係者協議会で合意された事項とする。
3 県企業庁及び事業者は、特定事業契約に基づき前項に従い合意された事項を遵守するものとする。
4 同一議案についての関係者協議会の開催は、3 回までを限度とする。ただし、関係者協議会において開催回数の延長について合意された場合はこの限りではない。
(議事録)
第8条 関係者協議会の議事は、委員長がその経過(各委員の属する県及び事業者名の記載を含む。)及び結果を議事録に記載し県企業庁及び事業者に送付するものとする。個別の議事に出席した委員は、当該議事の議事録の内容の訂正を委員長に対し求めることができるものとし、委員長及び当該議事に出席した他の委員は、当該訂正について必要に応じて協議するものとする。
2 県企業庁及び事業者は、議事の進行をテープその他の媒体に記録することができるものとする。
3 県企業庁は、法令等に基づき議事録を開示することができる。
( 会議の非公開)
第9条 関係者協議会の会議は、非公開とする。
( 委員以外の出席)
第 10 条 県企業庁及び事業者は、必要に応じて、委員以外の者であって、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、事業者に対する融資金融機関、その他関係者協議会に出席させる必要があると認める者を、相手方の事前の同意を得たうえで、出席させることができる。この場合、申入れを受けた県企業庁又は事業者は、その者の出席を拒む合理的な理由がない限りこれに同意するものとする。ただし、神奈川県又は事業者の役員、職員若しくは従業者を出席させる場合は、その職・氏名を、相手方に事前に通知することで足りるものとする。
2 前項に規定する委員以外の者は、関係者協議会において説明若しくは報告を行い又は意見を述べることができる。
( ワーキンググループの設置)
第 11 条 委員長は、関係者協議会の協議事項に関して調整を行う必要があると認める場
合、関係者協議会の下部機関として、ワーキンググループを設置することができる。
2 各委員は、必要に応じて委員長にワーキンググループの設置を要請することができ、委員長は、必要と認めた場合、速やかにワーキンググループを設置しなければならない。
( ワーキンググループの構成員)
第 12 条 県企業庁及び事業者は、ワーキンググループの構成員及び構成員を代表する代表構成員を指名して、委員長に通知するものとする。
2 県企業庁及び事業者は、代表構成員その他の構成員を変更した場合には、速やかに委員長に通知するものとする。
3 ワーキンググループの構成員の人数は、制限しない。
( ワーキンググループの協議)
第 13 条 ワーキンググループは、県企業庁又は事業者の代表構成員からの議事を示した開催提案により、開催されるものとする。
2 ワーキンググループにおける協議結果は、当該ワーキンググループにおける、県企業庁及び事業者の代表構成員が合意した場合に限り、関係者協議会において合意された事項とみなす。
3 当該ワーキンググループの代表構成員間で合意が整わなかった事項について、開催提案を行った代表構成員は、速やかに委員長に報告するものとし、委員長は、必要があると認めた場合、当該事項について協議するため関係者協議会を招集するものとする。
4 ワーキンググループにおける協議結果は、開催提案を行った代表構成員から、次回の関係者協議会に報告するものとする。
5 本条に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関して必要な事項は当該ワーキンググループにおいて定めるものとする。
( 構成員以外の出席)
第14条 県企業庁及び事業者は、必要に応じて、構成員以外の者であって、弁護士、 公認会計士、税理士等の専門家、その他ワーキンググループに出席させる必要があると 認める者を、相手方の事前の同意を得たうえで、出席させることができる。この場合、 申入れを受けた県企業庁又は事業者は、その者の出席を拒む合理的な理由がない限りこ れに同意するものとする。ただし、神奈川県又は事業者の役員、職員若しくは従業者を出席させる場合は、その職・氏名を、相手方に事前に通知することで足りるものとする。
2 前項に定める構成員以外の者は、ワーキンググループにおいて説明若しくは報告を行い又は意見を述べることができる。
(庶務)
第 15 条 関係者協議会に関する庶務は、事業者の協力を得て県企業庁水道局浄水課が行う。
(設置期間)
第 16 条 関係者協議会の設置期間は、平成 年 月 日から特定事業契約終了時までとし、必要に応じて延長することができる。
(変更手続)
第 17 条 この要綱の変更は、県企業庁及び事業者の同意をもって行う。
(その他)
第 18 条 この要綱に定めるもののほか、関係者協議会に必要な事項は関係者協議会において別に定めるものとする。
2 この要綱は、関係者協議会及びワーキンググループを円滑に行うため、本件事業に関 し、県企業庁及び事業者が関係者協議会以外で別途協議することを妨げるものではない。
附 則
この要綱は、平成 年 月 日から施行する。
関係者協議会の協議事項(第 2 条関係)
1 特定事業契約において、県企業庁と事業者との間で協議を要するとしている事項
(1) 第 10 条第 3 項
建設用地の地下埋設物の撤去・整地工事が遅延することが明らかになった場合におけるその対応
(2) 第 13 条第 2 項及び第 6 項
県企業庁の要求に基づく設計変更に伴い本件工事費等が増額若しくは費用負担すべき場合で、全部若しくは一部の負担に代えて設計図書を変更する場合の変更内容
設計図書の変更により維持管理・運営に係る費用が減少したときに、減少額相当分のサービス購入料を減少させる場合
(3) 第 23 条第 2 項
県企業庁の説明要求への回答が不十分な場合の協議
(4) 第 25 条第 2 項並びに第 26 条第 1 項及び第 2 項
不可抗力及び法令変更により発生した増加費用及び損害の負担方法等
(5) 第 27 条第 3 項及び第 30 条第 3 項
完成検査の検査方法及び完工確認の方法その他詳細
(6) 第 36 条第3項及び第4項
不可抗力及び法令変更に伴う運営開始の遅延による増加費用及び損害の負担方法等
(7) 第 37 条第 3 項
県企業庁の要求により維持管理・運営仕様書を変更する場合の対応
(8) 第 45 条第1項
業務日報に記載される具体的な項目及び内容
(9) 第 52 条第 2 項並びに第 53 条第1項及び第2項
不可抗力及び法令変更により生じた増加費用及び損害の負担方法等
(10) 第 62 条第 1 号、第2号及び同条第2項
事業者の業務不履行に対する改善計画書の内容等
(11) 第 74 条
県企業庁に対する監査報告及び年間業務報告
2 特定事業契約における解釈上の疑義事項
3 その他特定事業契約を誠実に履行するために、県企業庁と事業者との間において意見の調整が必要となる事項