UTM保証サービスご利用規約
UTM保証サービスご利用規約
株式会社テレ・マーカー(以下, 当社 といいます。)は,このUTM保証サービスご利用規約(以下, 本規約 といいます。)にしたがって, UTM保証サービス (以下, 本サービス といいます。)を提供いたします。被保証者は,本サービスのお申込およびご利用にあたり,本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。
第1条(定義)
1 本規約において使用する用語の定義は,以下の各号に定めるとおりとします。
(1) ユーザー
当社が取り扱う別紙 UTM製品一覧 記載のうち,いずれかのUTM製品を当社に注文し,かつその代金の支払方法として当社が提携し,取り扱うリース会社のリース利用によることを希望,選択した法人または個人のお客様であって,当社の手配により,当該リース会社のリース利用を申し込み,当該リース会社がその申込みを承認したことにより,当該リース会社との間で当該UTM製品を目的物とするリース契約を締結された法人または個人のお客様をいい ます。
(2) 本リース契約
第1号記載のユーザーとリース会社の間で締結されたリース契約をいいます。
ただし,第1号記載のUTM製品について再リースが行われている場合のユーザーとリース会社の間の再リースに係る契約(再リース契約)は,本リース契約に含まないものとします。
(3) 本リース会社
本リース契約の契約当事者(貸主)であるリース会社をいいます。
(4) 被保証者
ユーザーのうち,第4条に定めるところにより本サービスのお申込を行い,当社が第4条に基づいてそのお申込みを承諾し,かつその旨を通知したお客様をいいます。
(5) 本サービス利用開始x
xサービスによる保証が開始される時をいいます。
(6) 保証対象製品
本リース契約に基づき,被保証者が本リース会社からリース(貸与)を受けて,被保証者の所有(ただし,被保証者がリースまたはクレジットにより取得したものを含みます。以下,この点は同じとします。)に係るパソコンに接続,設置される第1号記載のUTM製品であり,本サービスによる保証の対象となるものをいいます。
(7) 本パソコン
保証対象製品の設置に際して,保証対象製品に接続される被保証者の所有に係る第6号記載のパソコンをいいます。
なお,本パソコンは,保証対象製品の設置に際して,被保証者が当社に対して個体登録を申請し,当社がその申請を認めたパソコンに限ります。また,被保証者には,その個体登録に先立って,当社が指定するアンチウイルスソフトによるウイルスチェックを行っていただきます。その結果,コンピュータ・ウイルスに感染していることが確認されたパソコンについては,当該アインチウイルスソフトにより当該コンピュータ・ウイルスを駆除したことを確認した後でなければ,当社はその個体登録を認めないものとします。なお,保証対象製品の設置後に被保証者が本パソコンの追加を希望する場合は,当社手配により,かつ個体登録を経たパソコンに限ります。また,当社は,被保証者が個体登録を申請したパソコンが第9条第1項第13号ないし第16号のいずれかに該当するものである場合には,そのパソコンについては個体登録を
認めないものとします。
(8) 保証対象事故
保証対象製品が設置,接続されているにもかかわらず,保証対象製品が所要の機能,性能を発揮しなかったことにより,本パソコンがコンピュータ・ウイルスに感染した場合であって,被保証者から通知を受けた当社(または当社が指定し依頼した製造業者等の第三者)が,第11条第2項に記載した精査,確認または調査を行った結果,保証対象事故と判定したものをいいます。
(9) 保証対象期間
本サービスにおいて,本サービスによる保証の対象期間とされた期間をいいます。
具体的には,第4条により本サービスの利用契約が成立した時点から,本リース契約の終了時点(終了事由の如何は問いません。)までとします。
2 本規約において,各条の見出しは便宜上のものであって,本規約の解釈には影響を及ぼさないものとします。
3 条項の引用は,特段の記載のない限り,本規約の条項を指すものとします。
第2条(本規約の適用等)
1 本規約は,本サービスの利用に関して,当社および被保証者に適用されます。
2 被保証者は,本サービスを利用する場合,本規約に同意したものとみなされ,本規約にしたがってこれを利用するものとします。
3 当社は,被保証者の承諾を得ることなく,当社の判断により,本規約を随時変更することができるものとします。当社は,本規約を変更したときは,当社のホームページに掲示する方法により(ただし,当社が別途定める場合にはその限りではないものとします。),被保証者に通知するものとし,その通知を行った時点で変更の効力が生じるものとします。
4 第3項の場合において,本規約の変更の効力が生じた後に,被保証者が本サービスを利用する場合には,変更後の本規約に同意したものとみなし,本サービスの利用条件その他の内容は,変更後の本規約によるものとします。
第3条(本サービスの概要)
1 本サービスは,被保証者が,当社の取り扱うUTM製品である保証対象製品を当社に注文し,その代金の支払方法として,本リース契約を締結する方法を選択した場合において,本リース契約に基づき本リース会社からリースを受けた保証対象製品を本パソコンに接続,設置したにもかかわらず,保証対象製品が所要の機能,性能を発揮しなかったことにより,保証対象期間内に,本パソコンに保証対象事故が発生した場合,被保証者からのご請求,お申出に基づいて,当社が被保証者に対して,本規約に定めるところにしたがって,保証を提供するサービスになります。
2 被保証者が本サービスの提供を受ける場合であっても,本サービスの利用に係る利用料については,特に発生しないものとします。
3 当社は,当社が適当であると判断する方法で被保証者に通知または周知することにより,本サービスの内容の一部または全部を変更することができるものとし,その場合,通知または周知が行われた時点で本サービスの変更の効力が生じるものとします。
この場合,変更の効力が生じた後は,変更後のサービス内容が適用されるものとします。
第4条(本サービスのお申込)
1 本サービスのお申込に際しては、本規約にご承諾いただいたうえでお申込いただく必要があります。
2 当社は,お申込者であるユーザーから,第1項により本サービスのお申込を受けた場合には,当社が定める基準にしたがってお申込内容を審査し,お申込者が第5条第1項各号に定めるお申込条件を充足し,かつ第5条第2項各号に定める場合に該当しないものと判断したときは,本サービスの利用のお申込を承諾し,これをお申込者に通知するものとします。
3 第2項の場合,当社からの承諾の通知が到達したことをもって,被保証者と当社との間で本サービスの利用契約が成立し,爾後,被保証者は,本サービスを利用することができるものとします。
4 第1項による本サービスのお申込が,第5条第1項各号に定めるお申込条件を充足せず,または第
5条第2項各号に定める場合に該当すると判断して,当社がこれをお断りした場合であっても,そのことをもって,当社とお申込者の間で締結されたその他の契約には,影響を生じません。
ただし,当社が第1項による本サービスのお申込をお断りした理由が,当該その他の契約の解除事由等の契約終了原因にも該当する場合には,当社が,当該その他の契約の契約条項に基づいて,当該その他の契約を解除等することを妨げないものとします。
第5条(お申込条件)
1 本サービスのお申込者は,本サービスの利用にあたり,本サービス利用開始時において,以下の各号に定めるお申込条件を充足していただく必要があります。
(1) お申込者が,本リース会社との間で,保証対象製品を目的物とする本リース契約を締結していること(本サービスの利用契約締結と同時に本リース契約を締結する場合を含みます。)
(2) 保証対象商品の設置に際して,被保証者が当社に対して本パソコンの個体登録を申請し,当社がその申請を認めていること(本サービスの利用契約締結と同時に行われる場合を含みます。)
(3) お申込者について,第14条各号のいずれにも該当しないこと
(4) 本パソコンが,その原因の如何にかかわらず本サービス利用開始時点で既に正常に使用できない状態(第1条第1項第7号のウイルスチェックの結果,コンピュータ・ウイルスへの感染が確認され,かつ当該コンピュータ・ウイルスを駆除できない場合を含みますが,この場合に限りません。)になっていないこと
(5) 本パソコンが,被保証者以外の第三者の所有に係るものではないこと
2 第1項各号に定めるお申込条件を充足している場合であっても,お申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合には,当社は,本サービスのお申込みをお断りさせていただくことがあります。
(1) 過去に本規約に違反したことがある場合,または過去に本規約に基づいて本サービスの利用契約を解除されたことがある場合
(2) その他,お申込者をして本サービスをご利用いただくことが不適切であると当社が合理的に判断した場合
第6条(変更事項の届出)
被保証者は,第4条の本サービスのお申込にあたり,当社に届け出ていただいた事項に変更が生じた場合,当社が別に定める連絡先に速やかにその変更内容を届け出るものとします。
第7条(保証利用回数)
保証対象期間内に保証対象事故が発生した場合であっても,同一の保証対象製品について過去に発生した別の保証対象事故により既に本サービスによる保証を受けている場合には,重ねて本サービスによる保証をご利用いただくことはできないものとします(すなわち,保証対象期間内に複数回の保証対象事故が発生した場合であっても,本規約に基づく保証サービスのご利用は,同一の保証対象製品について1回限りとします。)。
第8条(保証内容,保証範囲)
1 本サービスによる保証は,保証対象期間内に本パソコンに保証対象事故が発生した場合において,同一の保証対象製品について1回に限り,最大100万円までの範囲で,本リース契約に係るリース料総額(ただし,被保証者が当該保証対象製品の再リースを行った場合の再リース料は含みません。)を当社が被保証者に対して補てんするものとします。
この場合,本サービスによる保証を受けると同時に,被保証者が本リース契約を解除,解約するか否かは問わないものとします。
2 本パソコンが物理的に破損した場合は,本サービスによる保証の対象とはなりません。
3 第1項による保証は,保証対象期間内に本パソコンに保証対象事故が発生した場合において,被保証者が保証対象製品の取得に要した費用に相当する金額を第1項記載の内容,範囲で補てんすることに限られるものであり(実質的には,保証対象製品の販売代金を返還することに類したものであり),本パソコンまたは本パソコン内のデータもしくは本パソコンにインストールされたアプリケーショ ンなどの情報に破損,消失などの被害が生じた場合であっても,その被害またはその被害の回復に要する費用等は,本サービスによる保証の対象とはなりません。
第9条(保証対象とならない場合)
1 第8条第1項にかかわらず,以下の各号のいずれかに該当する場合,被保証者は,本サービスによる保証を受けることはできません。
(1) 保証対象事故が保証対象期間外に発生したものであるとき
(2) 保証対象事故が保証対象期間内に発生した場合であっても,被保証者が当社に対して保証請求のお申出を行う前に,本規約に基づく本サービスの利用契約が終了しているとき
(3) 第4条に基づく本サービスのお申込,または第10条に基づく保証請求のお申出のいずれかの時点で,被保証者が第14条各号に定める禁止事項のいずれかに該当することが判明したとき
(4) 本サービスにおいて,過去に,被保証者による第4条に基づくお申込,または第10条に基づく保証請求のお申出に虚偽の申告,内容があったと当社が判断したとき
(5) 本パソコン以外のパソコン,すなわち当社に個体登録がされていないパソコンについてコンピュータ・ウイルスの感染が発生したとき
(6) 被保証者の故意または過失の有無にかかわらず,保証対象製品と本パソコンの接続が外れており(または外されており),その状態で(理由の如何にかかわらず,一旦,設置された保証対象製品が撤去された状態で),本パソコンに保証対象事故が発生したとき。
(7) 被保証者の故意または過失の有無にかかわらず,保証対象製品の電源が切れており,その状態で,本パソコンに保証対象事故が発生したとき。
(8) 保証対象製品の製造業者または当社の責めに帰すべき事由によらず,保証対象製品が正常に動作,稼働しない状態となり,その状態で本パソコンに保証対象事故が発生したとき。
(9) 保証対象製品または本パソコンが,本リース契約で定められた設置場所以外の場所で利用されていたとき
(10) 保証対象製品または本パソコンの利用に際して,メーカーの定める動作環境を充足しておらず,またはその利用条件が遵守されていなかったとき
(11) 本パソコンの電源が入らないとき,または本パソコンに係るモニタ画面が正常に表示されない場合等,被保証者からお申出を受けた当社または当社が指定し依頼する第三者において,本パソコンについて保証請求に係る保証対象事故が発生したか否かを判定するための精査,確認または調査を実施することができない場合。ただし,その実施できない原因がもっぱら当社または当社が指定し依頼する第三者の責めに帰すべき事由による場合は除きます。
(12) 第10条による保証請求のお申出に際して,被保証者が,当社が要求する書類を提出できないとき
(13) パソコンが,自作品であるなど,メーカーxx品でない場合
(14) パソコンに搭載されたOS(オぺレーティング・システム)が,Microsoft社のWindowsシリーズ以外のものである場合
(15) パソコンに搭載されたOSが,OS業者(Microsoft社)によるサポートが終了したものである場合
(16) 被保証者が,保証対象製品または本パソコンを改造等している場合
(17) 同一の保証対象製品について,過去に発生した別の保証対象事故により既に本サービスによる保証を受けている場合
2 第1項に定める場合のほか,被保証者が本リース会社に支払うべき本リース契約のリース料のお支
払いを怠っている場合,被保証者は,本サービスによる保証を受けることができない場合があります。
第10条(保証請求)
1 本パソコンに保証対象事故が発生した場合,被保証者は,当社に対して,遅滞なくその旨を申し出なければならないものとします。
2 被保証者が本サービスによる保証を受けようとする場合には,被保証者は,保証請求書に,当社が要求するその他の書類を添付して,当社に提出していただきます。
3 被保証者が,当社の認める正当な理由がなく,第1項もしくは第2項の規定に違反した場合,または保証対象事故に関し,当社に対して不実の事実を告げ,もしくは知っている事実を告知しなかった場合には,当社は本サービスによる保証を行いません。
第11条(保証履行)
1 第10条により被保証者から保証請求のお申出があった場合,当社は,保証請求に係るお申出内容を精査したうえ,本パソコンに保証対象事故が発生した事実を確認するとともに,第9条に定める場合に該当しないと合理的に判断したときは,当社は,被保証者に対して,第8条に定める保証の範囲で,保証対象製品に係る本リース契約のリース料総額を補てんするものとします。
2 被保証者は,第1項に定める保証請求に係るお申出内容の精査等の一環として,当社または当社が指定し依頼する第三者が,必要な確認および調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
なお,その確認および調査の中には,保証対象事故が発生した旨を被保証者が申し出た本パソコンについて,当社が指定するアンチウイルスソフトによりコンピュータ・ウイルスへの感染の有無を検査することを含みます。
3 第2項の確認および調査を行った結果,当社が指定するアンチウイルスソフトによる検査でコンピュータ・ウイルスへの感染が確認されなかった場合,本パソコンに保証対象事故が発生した事実は確認できなかったものとして,当社は,被保証者に対して,第1項記載の保証履行は行わない(第10条による被保証者からの保証請求はこれを謝絶する)ものとします。
4 第1項および第2項の精査,確認および調査に係る費用は,当社がこれを負担します。
ただし,第10条第3項に該当する場合にはこの限りではないものとし,その場合には,当社は,被保証者に対して,その精査等に係る費用相当額を請求することができるものとします。
5 第1項および第2項の精査,確認および調査の結果,当社において,本パソコンに保証対象事故が発生した事実を確認できなかった場合(第3項の場合を含みますが,これに限りません。)または第
9条に定める場合のいずれかに該当すると合理的に判断したときは,当社は,被保証者に対して,第
1項記載の保証履行は行わない(第10条による被保証者からの保証請求はこれを謝絶する)ものとします。この場合,被保証者は,客観的かつ合理的な根拠,理由がない限り,当社によるその判断について,異議を述べることはできません。
第12条(保証履行後の保証対象製品の取扱い)
1 第10条による被保証者からの保証請求,および第11条第1項による当社の本サービスに基づく保証履行に関し,被保証者が本リース契約を解除,解約するか否かは問わないものとします。
2 第1項で被保証者が本リース契約を解除,解約した場合の保証対象製品の取扱いについては,被保証者は,本リース会社の指示にしたがうものとします。
3 第1項で被保証者が本リース契約を解除,解約しない場合には,被保証者は,当社から第11条第
1項による保証履行を受けた場合であっても,その後,当該保証対象製品を本パソコンまたはその他のパソコンに接続して引き続きこれを利用することができるものとします。
ただし,この場合,被保証者は,自己の責任において,当該保証対象製品を引き続き利用するものとし,仮にその利用に関し,当該保証対象製品に接続した本パソコンその他のパソコンが再度コンピュータ・ウイルスに感染し,またはその他の損害が発生した場合であっても,当社は,本サービスによる再度の保証を行わないことはもとより,その他一切の責任を負わないものとします。
第13条(本パソコンの内部データ等)
1 本パソコンに保証対象事故が発生したことにより,本パソコン内のデータもしくは本パソコンにインストールされたアプリケーションなどの情報に破損,消失などの被害が生じた場合であっても,その被害またはその被害の回復に要する費用等は,本サービスによる保証の対象とはならないほか,当社は,これについて一切の責任を負いません。
2 第11条第1項または第2項による精査,確認および調査を行う場合,その開始時点で本パソコン内に何らかのデータやアプリケーションが記録またはインストールされていた場合であっても,当社または当社が指定し依頼する第三者は,これらを保管管理する義務を一切負いません(このことは,第11条第1項または第2項による精査等を行うに当たり,当社または当社が指定し依頼する第三者が当該本パソコンを一旦預かるか否かを問いません。)。したがって,第11条第1項または第2項による精査等が終了した際,被保証者は,その時点の当該本パソコン内のデータ等に関しては,当社または当社が指定し依頼する第三者に一切異議を述べることはできませんので,被保証者は,当該本パソコン内のデータ等の保存,移記等については,必要があれば,その前に,自らの責任と費用負担で実施しておいてください。
第14条(禁止事項)
被保証者は,本サービスのお申込またはご利用に関し,以下の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスのお申込時,本サービスによる保証請求のお申出時,その他本サービスのご利用に関し,虚偽の登録,届出または申告を行うこと
(2) 他者になりすまして,本サービスのお申込または本サービスの利用をすること
(3) 本サービスを不正の目的をもって利用すること
(4) 本規約に基づく権利もしくは義務または本サービスの利用契約に係る契約上の地位を,当社の事前の書面による承諾なく,第三者に譲渡しもしくは承継させ,または担保提供すること
(5) 当社もしくは第三者の知的財産権,所有権その他の権利を侵害する行為,または侵害するおそれのある行為
(6) 第三者のプライバシーを侵害する行為,または侵害するおそれのある行為。
(7) 当社または第三者を誹謗中傷し,その名誉もしくは信用を毀損する行為,またはそのおそれのある行為
(8) 自ら以外の被保証者による本サービスの利用を妨害する行為
(9) 当社の営業活動を妨害する行為,またはそのおそれのある行為
(10)当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為,またはそのおそれのある行為
(11)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為,またはそのおそれのある行為
(12)上記各号のほか,法令,公序良俗,本規約もしくは基本規約に違反する行為,またはそのおそれのある行為
第15条(被保証者情報の利用)
1 当社は,第10条により被保証者から保証請求を受け付ける際に必要であると判断した場合,第1
0条第2項に定める保証請求書以外に,本人確認書類等必要な書類の提出を被保証者に求める場合があります。
2 当社は,本サービスの提供にあたり取得する被保証者等の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより,当該個人本人を識別し得る情報をいいます。)については,当社が別途定める 個人情報に関するプライバシーポリシー にしたがって取り扱うものとします。
第16条(当社からの解除)
1 被保証者が以下の各号のいずれかに該当する場合,当社は,被保証者にあらかじめ催告をすることなく,当社の判断により,本規約に基づく本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第14条各号に定める禁止事項のいずれかに該当する行為を行った場合
(2) 第1号のほか,本規約のいずれかの条項に違反した場合
(3) 第6条による変更事項の届出を怠った等の理由により,当社において被保証者のご連絡先が不明となり,当社から被保証者に対するご連絡が不能になったと当社が判断した場合
(4) その他,被保証者が本サービスの利用者として不適格であると当社が合理的に判断した場合
2 第1項により本規約に基づく本サービスの利用契約が解除された場合であっても,当社と被保証者の間で締結されたその他の契約には,特に影響を生じません。
ただし,本サービスの利用契約の解除事由が,当該その他の契約の解除事由等の契約終了原因にも該当する場合には,当社が,当該その他の契約の契約条項または利用規約の定めに基づいて,当該その他の契約を解除等することを妨げないものとします。
第17条(本サービスの終了)
被保証者が,以下の各号に定める場合のいずれかに該当したときは,その該当した時点をもって被保証者と当社の間の本規約に基づく本サービスの利用契約は当然に終了し,以後,当社は,被保証者に対する本サービスの提供を一切行わないものとします。
(1) 被保証者が本規約第10条に基づいて当社に本サービスに係る保証請求の申出を行い,第11条第1項により既にその保証履行を1回受けた場合。
ただし,その保証履行を受けた保証対象製品以外に,当社に注文を行い,当社の手配により,本リース契約が締結されている別の保証対象製品がある場合,当該別の保証対象製品に係る本サービスの利用契約はその限りではありません(なお,このことは第2号でも同じとします。)。
(2) 事由の如何を問わず,被保証者と本リース会社の間の本リース契約が終了した場合
(3) 第16条第1項各号に基づいて,当社が被保証者との間の本規約に基づく本サービスの利用契約を解除した場合
(4) 当社が適当と判断する方法で事前に相当程度の期間を置いて被保証者に周知または通知することにより,本サービスの提供を終了させた場合(当社は,この方法により,当社の任意の判断で,本サービスの提供を終了させることができるものとします。)
第18条(本サービスの停止)
1 当社が適当と判断する方法で事前に相当程度の期間を置いて被保証者に通知または周知することにより,当社は,本サービスの提供を一時的に停止することができるものとします。
2 当社は,本サービスの提供に関するシステム上の故障,天災地変その他やむを得ない事由がある場合には,被保証者に事前に通知または周知することなく,一時的に本サービスの提供を停止する場合があります。
第19条(免責事項)
1 本サービスの提供遅延,変更,中断,停止もしくは終了その他本サービスの利用に関連してまたは本サービスを利用できないことにより,被保証者が何らかの損害または不利益を被ったとしても,当社は損害賠償責任およびその他一切の責任を負いません。
2 第1項の規定にかかわらず,本サービスの提供遅延,変更,中断,停止または終了が,当社の故意または重過失によるものである場合には,この限りではないものとします。
ただし,その場合であっても,当社が負担する損害賠償責任その他の責任は,第8条第1項に定める同一の保証対象製品に係る保証の最大額と同金額を限度とします。
3 第2項の適用に関し,本サービスの変更,中断,停止または終了が,本規約の定めるところ(第3条第3項,第17条および第18条の規定を含みますが,これに限りません。)により行われるものである場合には,当社には故意または重過失はないものとします。
第20条(連絡窓口)
本サービスの内容に関するご質問,その他ご利用に関するお問い合わせ等については,当社が別に定める連絡先を窓口として行います。
第21条(合意管轄)
被保証者と当社の間で,本サービスの利用または本規約に関連して紛争を生じた場合には,その訴額に応じて,当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(本規約の発効)
本規約は,平成29年9月1 から発効し,これを適用するものとします。
以 上
別紙 UTM製品一覧