Contract
業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )
1.件
名
2.契約期間
3.契約内容
4.履行場所
浦添市長選挙及び浦添市議会議員選挙・選挙公報等配布業務委託
契約締結の日から選挙の期日まで仕様書のとおり
浦添市内全域
5.契約金額( 限度額) 金●●●●●●●円
(うち消費税及び地方消費税の額●●●●●●円)
6.一世帯当たりの配布単価 金●●円 (消費税及び地方消費税抜き)
7 .契約保証金 浦添市契約規則第6条による
上記の委託業務について、委託者( 以下「甲」という。) と受託者( 以下「乙」という。)は、おのおの対等な立場における合意にもとづいて契約を締結し、xxに従い、誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙ともに記名押印のうえ各自が1通を保有するものとする。
令和2年 月 日
甲( 委託者) 浦添市xxxx丁目1番1号
浦添市
浦添市長 x x x x
乙( 受託者)
( 総則)
第1条 甲と乙は、頭書記載の業務委託契約に関し、この各条項に定めるもののほか、この契約にもとづく仕様書に従い、これを履行するものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
( 業務内容の変更等)
第4条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、業務の内容を変更し、又は一時中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、甲と乙が協議してこれを定めるものとする。
( 損害のために生じた経費の負担)
第5条 業務の遂行にあたり発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む) のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合は甲が負担するものとし、その額は甲と乙が協議して定めるものとする。
( 善管注意義務等)
第 5 条 乙は、常に善良な管理者の注意をもって業務を実施するものとする。
2 乙は、委託業務の履行に関して、乙の責めに帰する理由により甲又は第三者に対しいかなる損害、迷惑を及ぼしてはならないものとする。
( 実績報告)
第6条 乙は、業務が完了したときは、遅滞なく甲に対して実績報告書を提出しなければならない。
( 検査)
第7条 甲は、前条の実績報告書の提出を受け、遅延なく当該委託事業が契約の内容に該当するものであるか検査を行わなければならない。
2 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
3 第1項及び第2項の規定は前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
( 額の確定)
第8条 甲は、前条の規定による検査の結果、当該委託業務が契約内容に適合すると認めたときは、委託料の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託料の確定額は、件数に応じた額とし、その額は頭書に記載の限度額の範囲 内とする。
( 支払い)
第 9 条 乙は、第8条第1項及び第2項の規定による通知を受けたときは、甲の指定する期間までに遅延なく、書面をもって支払いを請求するものとする。なお、支払いは、本契約書 の頭書に記載の1部当たりの配布単価に件数に応じた実績払いとする。
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、その日から30日以内に支払いをしなければならない。
( 契約の履行義務)
第 10 条 乙は、甲の指示に従い、適切な方法により期限内に選挙公報の配布を完了しなければならない。
( 完了の確認等)
第 11 x xは、乙が選挙公報の配布を完了した地域について、完了の確認を行うものとする。
2 乙は、未配布の世帯が判明した場合、遅滞なく配布を行い、甲に対して再び確認を求めなければならない。
( 違約金)
第 12 条 乙は、次の各号の一つに該当するとき、又はこの契約の各条項に違反したときは、甲に対し、違約金として契約金額の100分の50に相当する金額を、甲の指定する日までに納付しなければならないものとする。
(1) 乙が正当な理由なく履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 乙が甲の承諾を得ないでこの契約の履行を第三者に委託し、請け負わせ又は権利を譲渡したとき。
(3) 乙から契約解除の申し出があったとき。
( 秘密の保持)
第12条 乙は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
( 遵守義務)
第13条 乙は、本契約条項のほか、浦添市及びその執行機関の定める例規その他の法令を遵守しなければならない。
2 乙は、浦添市個人情報保護条例( 平成 11 年条例第15 号) 第 41 条第1項の「実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けた者」として、同条例に規定する義務を有するものとする。
(管轄裁判所)
第17条 この契約に関する訴訟については、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(反社会的勢力の排除)
第 13 条 甲は、乙が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 本件契約を解除した場合、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。
(効力発生)
第 14 条 本契約の効力は、令和 3 年 2 月 7 執行の浦添市長選挙及び浦添市議
会議員選挙にかかるものであり、その効力は 1 月 31 日の告示日の立候補者の受付の終了時刻において、選挙の実施が決定した場合に発生するものとする。選挙が行われない場合はかかる選挙の効力は発生しない。
(契約に定めのない事項)
第 15 条 この契約の条項について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。