水泳場 : 本施設から余熱供給を行う「古橋廣之進記念浜松市総合水泳場(ToBiO)」をいう。
浜松市西部清掃工場更新事業
入札説明書
令和6年4月
(令和6年5月修正)
浜松市
目 次
Ⅰ 入札説明書の位置づけ 1
Ⅱ 事業の概要 2
Ⅲ 民間事業者の募集及び選定に関するスケジュール等 7
Ⅳ 入札参加者に関する条件 13
Ⅴ 落札者の決定及び契約に関する事項 23
Ⅵ 事業実施に関する事項 26
Ⅶ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 27
Ⅷ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 29
Ⅸ その他特定事業の実施に関し必要な事項 30
別紙-1 対価の構成と改定方法 31
本入札説明書で用いる用語を次のとおり定義する。
本市 : 浜松市をいう。
本事業 : 浜松市西部清掃工場更新事業をいう。
本施設 : 本事業で更新する浜松市西部清掃工場を構成する施設をいう。
水泳場 : 本施設から余熱供給を行う「xxxx進記念浜松市総合水泳場(ToBiO)」をいう。
水泳場次期事業
: 本市が令和6 年2 月に契約締結した「第2 期xxxxx記念浜松市総合水泳場(ToBiO)運営維持管理事業」をいう。
PFI法 : 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11
年法律第 117 号)をいう。
特定事業の選定
: PFI法第 7 条に規定されている事項。本事業においては、PFI事業に準じたD BO方式を採用することから、これにより実施することが適切であると公共施設等の管理者等が認める事業を選定することをいう。
DBO方式 : Design(設計)、Build(建設)、Operate(管理運営)を民間事業者に一括して委ねる民活事業手法をいう。
入札参加者 : 本事業の入札に参加する企業又は企業グループをいう。
落札者 : 入札参加者のうち、審査の結果最優秀提案と認められた者をいう。
SPC : 選定された入札参加者の構成員が本事業の管理運営を実施するために株主として出資し設立する特別目的会社(Special-Purpose-Company)をいう。
事業者 : 本市と本事業の基本契約を締結する者をいう。選定された入札参加者の構成企業(落札者)及びSPCで構成される。
構成企業 : 入札参加者を構成する企業をいう。
代表企業 : 入札参加者を代表する企業をいう。SPCの最大出資者となる。構成員 : 構成企業のうち、SPCに出資を行う企業をいう。
協力企業 : 構成企業のうち、SPCに出資を行わない企業をいう。
建設事業者 : 本市と設計建設工事請負契約を締結する、本事業の設計業務を行う企業(設計企業)と本事業の建設業務を行う企業(建設企業)による共同企業体をいう。なお、締結相手が一者である場合は共同企業体を設立する必要はなく、その場合は設計・建設業務を行う企業単体をいう。
運営企業 : 本事業における管理運営業務をSPCから受託し担当する民間事業者を総称して又は個別にいう。
運搬企業 : 副生成物の運搬を行う民間事業者を総称して又は個別にいう。 資源化企業 : 副生成物の資源化を行う民間事業者を総称して又は個別にいう。
建築物の設計企業
建築物の建設企業
プラント設備の設計・建設企業
特定事業契約
: 要求水準書(設計建設業務編)第4章「土木建築工事」で示す建築物の設計を行う民間事業者を総称して又は個別にいう。
: 要求水準書(設計建設業務編)第4章「土木建築工事」で示す建築物の建設を行う民間事業者を総称して又は個別にいう。
: 要求水準書(設計建設業務編)第3章「更新工場機械設備工事仕様」で示す設備の設計・建設を行う民間事業者を総称して又は個別にいう。
: 基本契約、設計建設工事請負契約、管理運営委託契約、運搬に係る三者契約及び資源化に係る三者契約をまとめた総称をいう。
基本協定 : 本市と落札者が、特定事業契約締結のために、必要とする権利、義務及び手続きについて定める協定をいう。
基本契約 : 事業者に本事業を一括で発注するために、本市と事業者で締結する契約をいう。
設計建設工事請負契約管理運営委
託契約
: 本事業における設計・建設業務の実施のために、基本契約に基づき、本市と建設事業者が締結する契約をいう。
: 本事業における管理運営業務の実施のために、基本契約に基づき、本市とSP Cが締結する契約をいう。
運搬に係る三者契約
資源化に係る三者契約
入札説明書等
: 本事業における運搬業務の実施のために、基本契約に基づき、本市、SPC、運搬企業の三者が締結する契約をいう。
: 本事業における資源化業務の実施のために、基本契約に基づき、本市、SPC、資源化企業の三者が締結する契約をいう。
: 本事業の入札公告において公表する、入札説明書、要求水準書、落札者選定基準、様式集、基本協定書(案)、特定事業契約書(案)及びモニタリング実施計画説明書をいう。
モニタリング : 事業者が実施する整備及び管理運営の実施状況についての本市の監視をいう。
Ⅰ 入札説明書の位置づけ
本入札説明書は、本市がPFI 法に準じ、令和 6 年 3 月 22 日に特定事業として選定した本事業を実施する事業者を募集及び選定するにあたり、入札参加者を対象に交付するものである。
なお、この交付は、本市ホームページでの公表をもって代えることとする。
本事業の基本的な考え方については、令和 5 年 12 月 13 日に公表した実施方針と同様であるが、本事業の条件等については、実施方針等に対する質問・意見を反映している。
したがって、入札参加者は、本入札説明書の内容を踏まえ、応募に必要な書類を提出するものとする。また、別添資料の「要求水準書」、「落札者選定基準」、「様式集」、「基本協定書(案)」、
「基本契約書(案)」、「設計建設工事請負契約書(案)」、「管理運営委託契約書(案)」、「運搬に係る三者契約書(案)」、「資源化に係る三者契約書(案)」、「モニタリング実施計画説明書」は、本入札説明書と一体のものとする。
本市は、本事業について、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、PFI 法に準じた DBO 事業として実施することとする。
なお、本事業は、「WTO 政府調達協定」(平成 6 年 4 月 15 日マラケシュで作成された政府調
達に関する協定及び平成 24 年 3 月 30 日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書)の対象事業であり、入札手続きには「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成 7 年政令第 372 号)が適用される。
Ⅱ 事業の概要
1 事業名称
浜松市西部清掃工場更新事業
2 対象となる公共施設の種類
廃棄物処理施設
3 公共施設等の管理者
浜松市長 xx xx
4 事業の目的
本市では、平成 17 年 5 月より、「(仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業」として、現在の西部清掃工場及び水泳場における整備及び管理運営事業をDBO事業として実施した。老朽化が進んでいる現施設について、運営・維持管理期間を令和 11 年3 月までとし、同一敷
地内の更新用地に新たな一般廃棄物処理施設を整備する。
本事業は、民間事業者の経営能力及び技術的能力を活用することにより、本施設の効率的かつ効果的な設計・建設及び運営を行い、本市の財政負担の縮減と公共サービスの一層の向上を図ることを目的とする。
また、環境負荷の少ない循環型社会の構築に向け、将来にわたり安定したごみの適正処理を行い、隣接する水泳場に安定した余熱供給を行うことでエネルギーの地産地消を進める。
5 事業の内容
(1) 事業方式
本事業は、PFI法に準じて実施する事業であり、事業者が、本市の所有となる本施設について整備、運営を一括して受託するDBO方式とする。
(2) 契約の形態
事業期間は、特定事業契約締結日より令和 31 年 3 月 31 日とする。
① 本市と事業者は、基本契約を締結する。
② 基本契約に基づいて、本市は、建設事業者と設計建設工事請負契約を締結する。
③ 基本契約に基づいて、本市は、SPCと管理運営委託契約を締結する。
④ 基本契約に基づいて、本市は、SPC、運搬企業と、運搬に係る三者契約を締結する。
⑤ 基本契約に基づいて、本市は、SPC、資源化企業と、資源化に係る三者契約を締結する。
(3) 事業期間
事業の内訳及び期間は次のとおりとする。
・設計・建設期間 : 特定事業契約締結日から令和 11 年 3 月まで(約 4 年)
・運営期間 : 令和 11 年 4 月から令和 31 年 3 月まで(20 年)
(4) 事業期間終了後の措置
本市は、事業期間終了後も本施設を継続して使用する予定である。事業者は、事業期間終了時に、本施設を、本市の定める引継ぎ時における施設の要求水準を満足する状態で、本市に引継ぐものとする。
また、本市が本事業終了後も本施設を継続して使用するために、事業者は、本市又は本市が指定する者に事業終了後も特定部品の供給に協力することとし、当該協力内容の詳細について、本市と協議を行うものとする。
(5) 事業の対象となる業務範囲
事業者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
ア 設計・建設業務
① 設計業務(補完的な測量・地質調査等、本業務の実施に必要な調査等を含む)
② 建設業務(水泳場責任分界点までの余熱供給配管・電気供給配線に係る工事を含む)
③ その他関連業務(事業者が行うべき近隣対応、本市が行う手続き等の支援)
イ 管理運営業務
① 受付業務
② 運転管理業務
③ 維持管理業務(水泳場責任分界点までの余熱供給配管・電気供給配線の維持管理を含む)
④ 環境管理業務
⑤ 物品・用役調達業務(用役のうち、電力の調達を除く)
⑥ 運搬業務
⑦ 資源化業務
⑧ 余熱利用業務
⑨ 啓発業務
⑩ 情報管理業務
⑪ 関連業務
(6) 本市が行う業務
ア 設計・建設に関する業務
① 近隣同意の取得、近隣対応(本市が行うべきもの)
② 一般廃棄物処理施設の設置届出
③ 生活環境影響調査手続き
④ 循環型社会形成推進交付金申請手続き
⑤ 工事監理(モニタリング)の実施
⑥ その他これらを実施するうえで必要な業務
イ 管理運営に関する業務
① 売電及び買電
② 近隣対応(本市が行うべきもの)
③ 契約管理(モニタリング)の実施
④ 一般廃棄物等の搬入
⑤ 見学者対応の支援
⑥ その他これらを実施するうえで必要な業務
(7) 事業者の収入
本事業における事業者の収入は次のとおりとする。
ア 設計・建設業務に係る対価
本市は、事業者が実施する設計・建設業務に係る対価について、施設整備費として建設事業者に支払う。支払いは、基本的に出来高に応じて支払うものとする。
イ 管理運営業務(うち、運搬業務及び資源化業務を除く)に係る対価
本市は、事業者が実施する管理運営業務(うち、運搬業務及び資源化業務を除く)に係る対価を、別紙-1に示す委託料 A~C(固定費、変動費、補修費)として運営期間にわたってS PCに支払う。
委託料A~C は、別紙-1に基づき改定することができるものとする。
ウ 運搬業務に係る対価
本市は、事業者が実施する運搬業務に係る対価を、別紙-1に示す委託料 D として運営期間にわたってSPCに支払う。
委託料D は、別紙-1に基づき改定することができるものとする。
エ 資源化業務に係る対価
本市は、事業者が実施する資源化業務に係る対価を、別紙-1に示す委託料 E として運営期間にわたってSPCに支払う。
委託料E は、別紙-1に基づき改定することができるものとする。
オ その他の収入
有価物の売却代金は事業者の収入とする。
(8) 余熱利用について
本施設で発生する熱エネルギーについては、有効利用を図るものとする。発電による電力は、まず本施設内で使用し、さらに水泳場へ供給を行うものとする。これらを行った後の余剰の電力については、本市が売主として売電を行うものとし、売電収入は本市の収入とするが、実売電量が提案売電量を超過した場合は、提案時との稼働条件の差異を考慮したうえで、超過分に係る
売電収入の一部をインセンティブフィーとして事業者に支払う。支払方法の詳細は別紙-1に示す。
電力以外の余熱(蒸気)は、水泳場に供給を行い有効利用するものとする。
なお、水泳場次期事業では、民間事業者が改修・維持管理・運営等を一体的に行うPFI(RO)方式を採用し、令和 6 年 2 月の契約締結、令和 8 年 1 月のリニューアルオープンを予定している。
(9) 買電について
本事業における電気事業者との買電に係る契約及び費用負担は本市が行う。ただし、実買電量が提案買電量を超過した場合は、提案時との稼働条件の差異を考慮したうえで、超過分に係る買電費用を委託料から控除する。控除方法の詳細は別添資料「モニタリング実施計画説明書」に示す。
(10) 副生成物の取扱いについて
事業者は、本施設より発生した副生成物の全量の利活用を図るため、利活用計画の立案、積み込み、運搬、資源化先及び売却先の選定、売却等を行うものとする。また、有価物は、別紙-1で示す条件にて本市から買い取り、自らの責任で売却等を行うこととし、売却代金は事業者に帰属する。
(11) 本市が適用を予定している交付金について
本市は本事業の実施に関して、循環型社会形成推進交付金の適用を予定している。交付金の申請等の手続きは本市において行うが、事業者は申請手続きに必要な書類の作成等について本市を支援するものとする。
6 事業のスケジュール(予定)
基本協定の締結 | 令和 6 年 12 月 |
特定事業契約の仮契約締結 | 令和 7 年 1 月 |
特定事業契約の本契約締結 | 令和 7 年 2 月 |
設計・建設期間 | 特定事業契約締結日~令和 11 年 3 月 31 日 |
運営期間 | 令和 11 年 4 月 1 日~令和 31 年 3 月 31 日 |
7 法令等の遵守
本市及び事業者は、本事業を実施するにあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)をはじめ必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。
Ⅲ 民間事業者の募集及び選定に関するスケジュール等
1 事業者の募集及び選定方法
本市は、本事業への参加を希望する民間事業者を公募し、総合評価一般競争入札方式(地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の 2)により事業者を選定するものとす
る。なお、本事業は、WTO政府調達協定(平成 6 年 4 月 15 日マラケシュで作成された政府調達
に関する協定及び平成 24 年 3 月 30 日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書)の対象事業であり、入札手続きには地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7 年政令第 372 号)が適用される。
2 事業者の募集及び選定の手順
(1) 事業者の募集・選定スケジュール(予定)
本事業における事業者の募集・選定スケジュール(予定)は次のとおりとする。
令和6年 4月 9日(火) | 入札公告(入札説明書等の公表) |
令和6年 4月10日(水)~5月 8日(水) | 入札説明書等に関する質問の受付(第1回) |
令和6年 5月29日(水) | 入札説明書等に関する質問回答の公表(第1回) |
令和6年 5月30日(木)~6月 7日(金) | 参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付 |
令和6年 6月21日(金) | 参加資格審査結果の通知 |
令和6年 6月24日(月)~7月 5日(金) | 現地確認の実施 |
令和6年 6月24日(月)~7月 3日(水) | 入札説明書等に関する質問の受付(第2回) |
令和6年 8月 2日(金) | 入札説明書等に関する質問回答の公表(第2回) |
令和6年 8月 5日(月)~8月 9日(金) | 参加資格審査申請書類(追加分)の受付 |
令和6年 8月23日(金) | 参加資格審査結果(追加分)の通知 |
令和6年 9月11日(水) | 入札提案書類(入札書、提案書等)の受付 |
令和6年12月 | 落札者の決定・公表 |
令和6年12月 | 基本協定の締結 |
令和7年 1月 | 特定事業契約の仮契約締結 |
令和7年 2月 | 特定事業契約の本契約締結 |
(2) 応募手続き等
ア 入札説明書等に関する質問の受付(第 1 回)
入札説明書等に関する質問を次のとおり受け付ける。
① 受付期間
令和 6 年 4 月 10 日(水)~令和 6 年 5 月 8 日(水)午後 5 時
② 提出方法
入札説明書等に関する質問書(第 1 号様式)に必要事項を記入のうえ、電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Excel 形式)を添付し、①受付期間に記載する期間内に、浜松市環境部廃棄物処理施設課に送付して提出すること。
x 入札説明書等に関する質問及び質問への回答の公表(第 1 回)
提出された質問及び質問に対する回答は、令和 6 年 5 月 29 日(水)までに、本市ホームページにおいて公表する。ただし、提出者名は公表しない。
ウ 参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付
参加表明書及び参加資格審査申請書類を次のとおり受け付ける。
① 受付期間
令和 6 年 5 月 30 日(木)~令和 6 年 6 月 7 日(金)午後 5 時
なお、運搬企業及び資源化企業についてそれぞれ1者は参加表明書及び参加資格申請書類の提出時に提示することを条件として、令和 6 年 8 月 5 日(月)~令和 6 年 8 月 9
日(金)午後 5 時までの期間で追加を認める。
② 提出場所
浜松市環境部廃棄物処理施設課 西部清掃工場グループ
〒432-8023
xxxxxxxxxxx 0 x 00 x
電 話 053-453-6196
E-mail xxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
③ 提出方法
持参又は郵送
郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、提出場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を本市にて判定する。
④ 提出書類
次の書類を 2 部提出すること。
(ア) 参加表明書及び添付書類(第 2 号様式) ア) 構成企業一覧表
イ) 委任状(代表企業) ウ) 委任状(復代理人)
(イ) 参加資格審査申請書及び添付書類(第 3 号様式) ア) 会社概要
イ) 企業単体の貸借対照表及び損益計算書(直近3年分) ウ) 連結決算の貸借対照表及び損益計算書(直近1年分) エ) 上記計算書類に係る監査報告の写し
オ) 納税証明書※(国税、都道府県税、市町村税の滞納がないことを証する書類)
カ) その他入札参加者の資格を証する書類の写し
※ オ)については、入札公告日から参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付最終日までに発行された、当該発行日時点における最新のものとする。
エ 参加資格審査結果の通知
参加資格審査の結果については、令和 6 年 6 月 21 日(金)に入札参加者の代表企業に対し、書面にて通知する。参加資格があると認められた入札参加者には、提案時に用いる提案者番号等を併せて通知するので、提案書の作成に用いるものとする。なお、参加資格を確認された入札参加者数等については公表しない。
オ 参加資格がないと認められたものに対する理由の説明
参加資格審査結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加者は、本市に対して、令和 6 年 6 月 28 日(金)までに参加資格がないと認めた理由を問う書面(様式自由。ただし代表企業の代表者印を要する。)を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。本市は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、令和 6 年 7 月 8 日(月)までに回答を郵送する。
カ 現地確認の実施
建設予定地の現地確認を次のとおり受け付ける。
① 対応期間
令和 6 年 6 月 24 日(月)~令和 6 年 7 月 5 日(金)
② 実施内容
本市職員による現地案内を行う。
なお、ここでの質問は一切受け付けない。
③ 申込方法
現地確認の申し込みに際しては、「現地確認への参加申込書」(第 4 号様式)に必要事項を記入し、電子メールにより浜松市環境部廃棄物処理施設課に提出すること。参加希望者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。本市は電子メールにより、現地見学会の日時を各提出者へ返信する。
なお、申し込みの状況によっては、日程の調整を行うことがある。
④ その他
現地確認当日は、所属する企業の社員証等、身分を証するもの(ただし、名刺は不可とする。)を持参すること。
参加人数は制限しないが、参加者が代表で撮影するなど、過度な人数とならないようにすること。また、同じグループでの参加を予定する構成企業は、合同で参加すること。
なお、入札提案書類の作成にあたり、建設予定地の調査等が必要な場合は、別途協議によるものとする。
キ 入札説明書等に関する質問の受付(第 2 回)
入札説明書等に関する質問を次のとおり受け付ける。
① 受付期間
令和 6 年 6 月 24 日(月)~令和 6 年 7 月 3 日(水)午後 5 時
② 提出方法
入札説明書等に関する質問書(第 2 回)(第 1 号様式)に必要事項を記入のうえ、電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Excel 形式)を添付し、①受付期間に記載する期間内に、浜松市環境部廃棄物処理施設課に送付して提出すること。
ク 入札説明書等に関する質問及び質問への回答の公表
提出された質問及び質問に対する回答は、令和 6 年 8 月 2 日(金)までに、本市ホームページにおいて公表する。ただし、提出者名は公表しない。
ケ 入札の辞退
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が、入札を辞退する場合は、入札提案書類の受付期限までに、入札辞退届(第 5 号様式)を持参により提出すること。
なお、入札を辞退した者について、これを理由として以後の本市の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
コ 入札提案書類の受付
参加資格が確認された入札参加者からの入札提案書類を次のとおり受け付ける。
① 受付期間
令和 6 年 9 月 11 日(水)午前 9 時~午後 5 時
② 提出場所
浜松市環境部廃棄物処理施設課 西部清掃工場グループ
〒432-8023
xxxxxxxxxxx 0 x 00 x
電 話 053-453-6196
E-mail xxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
③ 提出方法持参
④ 提出書類
入札提案書類については、次のとおりとする。
(ア)入札提案書類提出書(第 6 号様式)
綴じずに 1 部提出すること。
(イ)入札書(第 7 号様式)及び施設整備費内訳書(第 7-1 号様式)封筒に入れ封印し、1 部提出すること。
(ウ) 要求水準に関する誓約書(第 8 号様式)綴じずに 1 部提出すること。
(エ) 提案書(第 9 号様式~第 15 号様式)
(オ) 基本設計図書
ア) 各設備概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。) イ) プラント工事関係
a)提案仕様書
(提案する施設の仕様を「提案仕様記載用フォーマット」に記載したもの)
b)フローシート
• ごみ、空気、排ガス、主灰・飛灰、薬剤
• 給水、排水(プラント排水、生活排水等)
• ボイラ給水、蒸気、復水
c)設計計算書
• 性能曲線図
• 物質収支
• 熱収支
• 用役収支
• 火格子燃焼率
• 燃焼室熱負荷
• ボイラ関係計算書(通過ガス温度)
• 発電出力及び発電効率・エネルギー回収率計算書
• 煙突拡散計算書
• 主要機器容量計算、性能計算、構造計算
• その他必要なもの
d) 施設全体配置図、動線計画図、主要平面図、断面図、立面図
e) 各階機器配置図
f) 計装制御系統図
g) 電算機システム構成図
h) 電気設備図(主要回線単線結線図)
i) 非常用発電機容量計算書
j) (汚泥受入・搬送設備を設けない場合)プラットホームの臭気対策方法 ウ) 土木建築工事関係
a) 建築一般図(各階平面図、立面図、断面図)
b) 設計概要書(意匠、構造、電気、機械、外構等)
c) 色彩計画書
d) 透視図・鳥かん図
e) 日影図
f) 建築設備機器一覧表
g) 建築内部、外部仕上表
エ) 実施設計工程表、工事工程表(土木・建築、プラント、建築設備・電気) オ) 運転計画書
カ) 運営期間中の本施設の維持管理計画一覧表(主要な点検、補修、更新等がわかるもの)
(カ) 提案書・基本設計図書作成要領
・ 提案書については、第 9 号様式~第 15 号様式の順に、各ページの下に通し番号を振り、A4判・縦長・左綴じ(A3判は横長で一連とし折り込むこと。)、片面印刷、xx 1 部、副本 15 部を提出すること。なお、提案書は、各様式に定める提案
記入枠内に、特に指定のない限り文字サイズ 11 ポイントにて作成すること。ただし、図表に用いる文字はこの限りでない。
・ 基本設計図書については、A3判、片面印刷で作成し、前記の順に横長左綴じにより、xx 1 部、副本 15 部を提出すること。
・ 提案書及び基本設計図書については、内容データを記録したCD-Rを 2 部提出すること。なお、使用ソフトは Microsoft Word 形式、Microsoft Excel 形式、 PDF 形式(Windows 対応)とすること。
・ 提案書のうち文書で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用して差し支えない。また、着色は自由とする。
・ 各様式で枚数の指定があるものは、それに従うこと。
・ 様式が複数ページにわたる時は、左上の様式番号の次に番号を振ること。例. 第●-●号様式(1/2)
・ ロゴマークの使用を含めて、構成企業名がわかる記述を避けること。ただし、提案書のうちのxx1部については、表紙及び表紙以外の各様式において代表企業名を明らかにすること。
・ 各様式で提案を求めている全ての項目について記載するとともに、様式間の不整合がないよう留意すること。
・ 使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年 5 月 20 日法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は日本円、時刻は日本標準時とすること。
サ 入札提案書類に関するヒアリング
入札提案書類を提出した入札参加者に対して、令和 6 年 12 月に入札提案書類に関するヒアリングを行う。なお、詳細については、入札提案書類提出後に入札参加者の代表企業に書面により通知する。
シ 開札
入札書の開札については、入札参加者又はその代理人の立会xxxxxx 6 年 12 月に
行う。立会いを行う者は、各入札参加者で 1 名とする。また、代理人が開札に立会う場合、
「委任状(開札の立会い)」(第 16 号様式)を、当日持参すること。なお、日時や場所等の詳細が決定し次第、各入札参加者の代表企業に通知する。
Ⅳ 入札参加者に関する条件
1 入札参加者の備えるべき参加資格要件
(1) 入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は次のとおりとする。
ア 入札参加者は、構成員と協力企業で構成されるものとする。構成企業は、構成員のみとすることも可能とする。また、入札参加者は、参加資格要件を全て満たすことにより 1 者とすることも可能とする。なお、構成企業は参加表明時に企業名を表明しなければならない。
イ 入札参加者の構成企業の企業数は任意とするが、構成企業は本事業の実施に関して各々適切な役割を担う必要がある。
ウ プラント設備の設計・建設企業は構成員とならなければならない。また、管理運営業務において、SPCから直接、運転管理業務及び維持管理業務のうち、主たる業務の委託を受けることを予定する者は、構成員とならなければならない。
エ 入札参加者は、プラント設備の設計・建設企業(プラント設備の設計企業と建設企業が異なる場合は、プラント設備の建設企業)を、当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。代表企業は構成員とし、SPCの最大の出資者とする。なお、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。
オ 参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付以降、入札参加者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、本市が認めた場合は、この限りでない。
カ 入札参加者の構成企業が、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。ただし、運搬企業及び資源化企業については、この限りでない。
キ 入札参加者の構成企業のいずれかと財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同条
第 5 項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。ただし、運搬企業及び資源化企業については、この限りでない。
ク 同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。
(2) 各業務を行う者の要件
入札参加者の構成企業には、本施設の設計・建設、管理運営の各業務を行う者として、次のアからカの各項の要件を満たす企業を含むこと。なお、1 者で複数の要件を満たす場合は、当該 1 者のみで複数の要件に係る業務にあたることが可能である。
ア 建築物の設計企業は、次の要件を満たすこと。なお、複数の者で参加する場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たし、他の者は①及び②を満たすこと。
① 本市の令和 5・6 年度入札参加資格者名簿(建設工事関連業務委託 業種:建築関係コンサルタント)に登載されている者であること。
また、当該入札参加資格者名簿に登載されていない者においては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、本事業の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
② 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
③ 地方公共団体の一般廃棄物処理施設(平成 25 年 4 月以降に竣工した施設に限る。)で全連続燃焼式焼却施設の建築物に係る設計の実績を有すること。なお、プラントメーカーからの一次下請けとしての実績も可とする。
また、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
イ 建築物の建設企業は、次の要件を満たすこと。なお、複数の者で参加する場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たし、他の者は①及び②を満たすこと。
① 本市の令和 5・6 年度入札参加資格者名簿(建設業務に必要な工種)に登載された者であること。
また、当該入札参加資格者名簿に登載されていない者においては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、本事業の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
② 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による特定建設業(建設業務に必要な工種)の許可を取得していること。
③ 参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付最終日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書における建築一式工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。
④ 地方公共団体の一般廃棄物処理施設(平成 25 年 4 月以降に竣工した施設に限る。)で全連続燃焼式焼却施設の建築物に係る建設工事の実績を有すること。なお、プラントメーカーからの一次下請けとしての実績も可とする。
また、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
⑤ 建設業法における建築工事業に関わる監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること。(配置する監理技術者は参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付最終日以前に 3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。)
ウ プラント設備の設計・建設企業は、次の要件を満たすこと。なお、複数の者で参加する場合は、少なくとも 1 者は②、④、⑤、⑥及び⑦を満たし、他の者のうち、プラント設備の設計企業は①及び③を、プラント設備の建設企業は②及び④を、プラント設備のうち他の設備・電気設備に係る建設企業は⑧及び⑨を満たすこと。
① 本市の令和 5・6 年度入札参加資格者名簿(建設工事関連業務委託 業種:建築関係コンサルタント)に登載されている者であること。
また、当該入札参加資格者名簿に登載されていない者においては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、本事業の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
② 本市の令和 5・6 年度入札参加資格者名簿(建設工事 業種:清掃施設工事)に登載されている者であること。
また、当該入札参加資格者名簿に登載されていない者においては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、本事業の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
③ 建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
④ 建設業法第 3 条第 1 項の規定による特定建設業(清掃施設工事業)の許可を受けていること。
⑤ 参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付最終日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の清掃施設工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。
⑥ 平成 25 年 4 月以降に竣工した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(処理能力 100t/日・炉以上かつ複数炉構成であり、1 年以上稼働している施設とする。)のプラント設備に係る設計・建設工事の実績を元請として 2 件以上(震災等の仮設焼却施設の納入実績は除く)有すること。
また、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
⑦ 建設業法における清掃施設工事業に関わる監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること。(配置する監理技術者は参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付最終日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。)
⑧ 本市の令和 5・6 年度入札参加資格者名簿(建設業務に必要な工種)に登載されている者であること。
また、当該入札参加資格者名簿に登載されていない者においては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、本事業の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
⑨ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による特定建設業(建設業務に必要な工種)の許可を取得していること。
エ 運営企業は、次の要件を満たすこと。なお、複数の者で参加する場合は、本施設の運転管理業務を行う者は①及び②を、他の者は①を満たすこと。本施設の運転管理業務又は維持管理業務を行う者は③を満たすこと。
① 本市の令和 5・6 年度入札参加資格者名簿(業務委託 業種:施設運転操作管理業務委託)に登載されている者であること。
また、当該入札参加資格者名簿に登載されていない者においては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、本事業の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
② 地方公共団体の一般廃棄物処理施設(震災等の仮設焼却施設は除く)で、ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(処理能力100t/日・炉以上かつ複数炉構成とする。)における 1 年間以上の運転管理実績を元請として有すること。
③ ごみ処理施設の廃棄物処理施設技術管理者になり得る資格を有し、一般廃棄物を対象としたボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(処理能力 100t/日・炉以上かつ複数炉構成とする。)の現場総括責任者としての経験を有する者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として管理運営開始後 2 年間以上配置できること。
オ 運搬企業は、次の要件を満たすこと。なお、複数の者で参加する場合も、全ての者が次の全ての要件を満たすこと。
① 本市の令和5・6 年度入札参加資格者名簿(業務委託 業種:廃棄物関係業務委託(収集・運搬))に登載されている者であること。
また、当該入札参加資格者名簿に登載されていない者においては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、本事業の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
② 運搬業務を実施するために必要十分な施設(副生成物を運搬するための車両等)を所有していること。
③ 運搬業務を実施するために必要な許認可(一般貨物自動車運送業許可)を取得していること。
④ 一般廃棄物収集運搬業許可を取得していること、又は、地方公共団体の発注する業務として、副生成物の運搬に係る業務の実績を有すること。
カ 資源化企業は、次の要件を満たすこと。なお、複数の者で参加する場合も、全ての者が次の全ての要件を満たすこと。
① 本市の令和5・6 年度入札参加資格者名簿(業務委託 業種:廃棄物関係業務委託(処理業務))に登載されている者であること。
また、当該入札参加資格者名簿に登載されていない者においては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、本事業の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
② 副生成物の資源化施設(セメント原料化施設等)について、1 年間以上の運転実績を有すること。
③ 副生成物の資源化施設において本業務を実施するために必要な許認可(一般廃棄物処理施設設置許可)を取得していること。
④ 一般廃棄物処分業許可を有していること、又は、地方公共団体の発注する業務として、副生成物の資源化に係る業務の実績を有すること。
(3) 入札参加者の構成企業の制限
次に該当する者は、入札参加者の構成企業となることはできない。ア 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当する者。
イ PFI法第 9 条の規定に該当する者。
ウ 本市の令和5・6 年度入札参加有資格者名簿に登載されていない者。なお、本市財務部調達課に定められた様式により、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付最終日までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者については、この限りでない。
エ 浜松市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱及び浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中の者。
オ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者。
カ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者。
(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)
キ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者。(再生手続開始の決定がなされた場合を除く。)
ク 破産法(平成16 年法律第75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者。
ケ 清算中の株式会社で、会社法に基づく特別清算開始命令がなされた者。
コ 浜松市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領により入札排除期間中である者。
サ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2
条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第 6 号に規定する暴力団員又は
同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当する者。
シ 国税又は地方税を滞納している者。
ス 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金以上の刑に処され、その執行を終わった、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者。
セ 本事業に係るアドバイザリー業務を受託している者、当該アドバイザリー業務を受託している者とアドバイザリー業務において提携関係にある者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連のある者。
なお、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50 を超える議
決権を有し、又はその出資の総額の100 分の50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
本事業に関し、本市のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は次のとおりである。
● パシフィックコンサルタンツ株式会社
● 日比谷パーク法律事務所
ソ 本事業の評価を行う「「西部清掃工場更新」における浜松市PFI等審査委員会」(以下、
「審査委員会」という。)」の委員及び当該委員が所属する者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連のある者。
タ 建築物の設計企業、建築物の建設企業、プラント設備の設計・建設企業のうち、以下に定める届出の義務のいずれかを履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)。
● 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
● 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
● 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
(4) 参加資格要件の確認
ア 入札参加者の備えるべき参加資格要件の確認基準日(以下、「参加資格確認基準日という。」は、参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付最終日とする。
イ 参加資格確認基準日から入札提案書類提出日の前日までに参加資格を喪失した場合 入札参加者の構成企業のうち、1 ないし複数企業が参加資格を喪失した場合は、原則とし
て当該参加資格を取り消すものとする。
ただし、参加資格を喪失しなかった企業(以下、「残存企業」という。)のみで入札参加者の再構成を本市に申請し、入札提案書類の提出日までに本市が認めた場合は、引き続き有効とする。(この場合における参加資格確認基準日は、入札参加者の再構成を本市に提出した日とする。)
なお、当該残存企業のみで本入札説明書に定める入札参加者の参加資格要件を満たしていることが必要となる。
ただし、代表企業が参加資格を喪失した場合は、当該入札参加者の参加資格を取り消すものとする。
ウ 入札提案書類提出日から落札者決定日までに参加資格を喪失した場合
上記イと同様とする。(「入札提案書類の提出日までに本市が認めた場合」は、「落札者決定日までに本市が認めた場合」に読み替える。)
エ 落札者決定日の翌日から特定事業契約締結日までに参加資格を喪失した場合
落札者決定日の翌日から特定事業契約締結日までの間に、入札参加者の構成員又は協力企業に参加資格要件を欠く事態が生じた場合には、本市は当該構成員又は協力企業を含む入札参加者と仮契約を締結しない、又は仮契約を解除することがある。これにより、仮契約を締結しない、又は仮契約を解除しても、本市は一切の責任を負わない。ただし、入札参加者の申し出により、本市がやむを得ないと認め、承認した場合に限り、残存企業のみで入札参加者の再構成を行うことができるものとし、本市は変更後の入札参加者と仮契約を
締結できるものとする。
なお、当該残存企業のみで本実施方針に定める入札参加者の参加資格要件を満たしていることが必要となる。
ただし、代表企業が参加資格を喪失した場合は、本市は当該入札参加者と仮契約を締結しない、又は仮契約を解除する。
2 入札参加に関する留意事項
(1) 公正な入札の確保
入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触することのないように留意すること。また、本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。
(2) 入札提案書類の差し換え等の禁止
入札参加者は、受付以降における入札提案書類の差し換え及び再提出をすることができない。
(3) 入札の延期等
本市は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し又は入札期日を延期することがある。
(4) 入札の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札事項若しくは価格を表示しないもの又は不明確なものイ 入札者の記名押印のないもの
ウ 委任状のない代理人が入札したもの
エ 複数の入札者の代理人となって入札したもの
オ 同一事項について同一人入札参加者による複数の入札をしたものカ 入札に際して不正の行為があったと認められるもの
キ 参加表明書等その他一切の提出書類に虚偽の記載をしたもの
ク 所定の日時までに所定の場所に入札提案書類が到着しなかったものケ 特に指定した条件に違反したもの
コ その他入札参加者の資格を具備しないもの
(5) 費用の負担
入札に関して入札参加者が要する費用については、それぞれの入札参加者の負担とする。
(6) 使用言語、単位及び通貨
使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 入札提案書類の取り扱い
ア 著作権
入札提案書類に含まれる著作物の著作権は、入札参加者に帰属する。入札参加者から提出された本事業に関する入札提案書類の著作権は、入札参加者に帰属するものとし、審査結果の公表以外には使用しないものとする。ただし、本事業において公表、及びその他市が必要と認める場合には、市は入札提案書類の全部又は一部を無償で使用できるものとする。なお、入札提案書類については返却しないものとする。
イ 特許権等
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことに起因する責任は、提案を行った入札参加者が負うこととする。
ウ 情報公開請求
入札提案書類は、公平性、透明性を期すために、「浜松市情報公開条例」等関連法令に基づく情報公開請求がなされた場合、若しくは市が入札提案書類の公表が特に必要と判断する場合には、その全部を原則公開又は公表するものとする。例外的に、入札参加者の技術力やノウハウ等、公開又は公表することにより入札参加者の正当な利益を害する情報がある場合には、市の判断で非公開とするものとする。なお、公開又は公表する場合の入札提案書類の使用に関する費用は、無償とする。
(8) 本市の提供する資料の取り扱い
入札参加者(入札までに辞退したものを含む)は、本市が提供する資料を、本事業への入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。また、この検討の範囲内であっても、市の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させる、又は内容を提示することはできない。
(9) 入札保証金
浜松市契約規則第 6 条第 1 項 3 号に基づき、免除とする。
なお、上記に係わらず、落札者となった場合において、正当な理由がなく期限までに契約を締結しないとき、本市は落札者から落札金額の 100 分の 5 に相当する額の違約金を徴収できるものとする。
(10) その他
ア 本市は、入札参加者が1 者であった場合も、落札者選定基準に従い入札提案書類の審査を行う。
イ 入札説明書に定めるもののほか、入札にあたって必要な事項が生じた場合には、参加資格審査結果の通知前においては本市のホームページにおいて公表する。また、参加資格審査結果の通知後においては入札参加者の代表企業に通知する。
ウ 本市が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
3 上限価格及び入札書比較価格
本事業の上限価格及び入札書比較価格(上限価格に110 分の100 を乗じて得た価格)は、次のとおりとする。
(1) 上限価格
75,338,340,000 円(消費税及び地方消費税額を含む。)
(2) 入札書比較価格
68,489,400,000 円(消費税及び地方消費税額を含まない。)
(3) 留意事項
ア 上限価格及び入札書比較価格は、事業期間中に本市が事業者に支払う設計·建設業務に係る対価及び管理運営業務に係る対価を単純に合計した金額である。
イ 上限価格及び入札書比較価格には、別紙-1及び特定事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
ウ 入札書比較価格を超える入札をした入札参加者は、失格とする。
Ⅴ 落札者の決定及び契約に関する事項
1 審査及び選定に関する事項
(1) 「西部清掃工場更新」における浜松市PFI 等審査委員会の設置
事業提案の審査は、透明性及び公平性を確保することを目的として設置した、学識経験者及び本市の職員で構成される審査委員会において行う。審査委員会は、次の学識経験者、専門家及び本市の職員の8 名で構成される。なお、落札者の決定までの間に、事業者選定に関して、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、自己を有利に又は他の入札参加者を不利にするように、各委員に働きかけを行った場合は失格とする。
委 員 長 山口 直也 (青山学院大学大学院教授)
副委員長 荒井 喜久雄 (元(公社)全国都市清掃会議技術指導部長)委 員 佐古 猛 (静岡大学創造科学技術大学院特任教授) 委 員 髙平 めぐみ (静岡県弁護士会弁護士)
委 員 花嶋 温子 (大阪産業大学准教授)
委 員 鈴木 秀司 (本市財務部長)
委 員 袴田 智久 (本市カーボンニュートラル推進事業本部長)
委 員 山田 英二 (本市環境部長)
(2) 審査の手順及び方法
ア 参加資格審査
参加資格審査では、参加表明書及び参加資格審査申請書類に基づき、参加資格要件の具備を確認する。
イ 提案審査
提案審査では、別添資料「落札者選定基準」に従って、審査委員会において入札提案書類の審査を総合評価の方法により行い、最優秀提案を選定する。
ウ 審査事項
審査事項は、別添資料「落札者選定基準」に示す。
エ 審査結果
審査結果は公表する。
2 契約手続き等
(1) 基本協定の締結
本市と落札者は、落札者決定後速やかに、基本協定書(案)について基本協定を締結する。
(2) SPC 設立に関する要件
ア 落札者の構成員は、特定事業契約の仮契約締結までに、SPCを設立すること。SPCは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定される株式会社とし、本市内に本店を置くこと。なお、SPCの本店所在地については、事業期間に限り、無償で本施設内に設置することを認めるものとする。
イ SPCの目的は、本事業の管理運営業務を実施するもののみであること。
ウ SPCへの出資は、落札者の構成員全員によるものとし、落札者の構成員以外の者の出資は認めないものとする。また、構成員のうち代表企業は最大の出資率の者とし、代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて最大とすること。
エ 全ての出資者は、特定事業契約終了までSPCの株式を保有するものとし、本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行わないこと。
(3) 特定建設共同企業体の結成
本事業の設計・建設業務を共同企業体により実施する場合は、仮契約締結までに特定建設共同企業体(甲型)を組成し、市の定める様式に準じて特定建設共同企業体協定書を締結すること。なお、建設 JV の代表者は代表企業とすること。
(4) 契約に関する協議
本市と落札者は、事業契約書(案)に基づき、特定事業契約の締結に向け解釈齟齬解消を目的とした協議を行う。なお、基本的に入札公告で示した条件の変更は行わない。
(5) 契約の締結
ア 本市は、落札者及びSPCと基本契約の仮契約を締結する。
イ 基本契約の仮契約の合意内容に基づき、本市は、建設事業者と設計建設工事請負契約の仮契約を締結する。
ウ 基本契約の仮契約の合意内容に基づき、本市は、SPCと管理運営委託契約の仮契約を締結する。
エ 基本契約の仮契約の合意内容に基づき、本市は、SPC、運搬企業と、運搬に係る三者契約の仮契約を締結する。
オ 基本契約の仮契約の合意内容に基づき、本市は、SPC、資源化企業と、資源化に係る三者契約の仮契約を締結する。
カ これらの仮契約は、全て設計建設工事請負契約の仮契約が本市議会の議決を得たときに一体のものとして本契約として効力を生ずるものとする。
キ なお、上記の設計建設工事請負契約の仮契約が本市議会の議決を得ることができなかったときは、特定事業契約は成立せず、全ての仮契約は、その効力を失う。
(6) 契約保証金
ア 設計建設工事請負契約については施設整備費の 100 分の 10 以上とする。なお、契約保証金の納付に代わる担保の提供又は契約保証金の免除については、設計建設工事請負契約による。
イ 管理運営委託契約については、委託料総額の 20 で除した額の 100 分の 10 以上とし、事業年度の開始日までに納付するものとする。なお、契約保証金の納付に代わる担保の提供又は契約保証金の免除については、管理運営委託契約による。
Ⅵ 事業実施に関する事項
1 基本的考え方
本事業における責任分担の考え方は、本市と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の設計・建設及び管理運営の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、本市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、本市が責任を負うものとする。
2 予想されるリスクと責任分担
予想されるリスク及び本市と事業者の責任分担は特定事業契約に定めるものとする。
3 事業の実施状況のモニタリング
本市は、特定事業契約に基づき、事業者が実施する本施設の管理運営について、提供される業務水準を確認するため、モニタリングを行う。
本市の実施するモニタリングの方法、内容等については、別添資料「モニタリング実施計画説明書」に示す。
Ⅶ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
1 立地に関する事項
(1) 所在地
静岡県浜松市中央区篠原町 26098 番地の 1
(2) 敷地面積
66,960 ㎡(現施設を含む)
(3) 都市計画事項
ア 都市計画区域 区域内
イ 区域区分 市街化調整区域ウ 用途地域 指定無し
エ 建ぺい率 60%+10%以下(建築基準法第 53 条第 3 項第 2 号)オ 容積率 200%以下
カ 日影規制 敷地境界線からの水平距離が 5~10m 以内の範囲:4 時間以内敷地境界線からの水平距離が 10m を超える範囲:2.5 時間以内平均 GL からの高さ 4m
キ 緑地率 20%以上、環境施設率 25%以上ク 道路高さ制限 勾配 1.5 倍以下
ケ 隣地高さ制限 立ち上がり 31m 勾配 2.5 倍以下
2 建物等の概要
(1) 本施設の概要
ア 施設の種類 ごみ焼却処理施設
イ 処理対象物 可燃ごみ、衛生工場し渣、衛生工場沈砂、衛生工場汚泥、下水道し渣、下水汚泥、脱水汚泥、災害廃棄物
ウ 処理方式 ストーカ式(副生成物の全量資源化)エ 処理能力 417t/24h(139t/24h×3 炉)
オ 余熱利用 蒸気、電気
(2) 対象施設
ア 更新工場(ごみ焼却処理施設)イ 管理棟
ウ 計量棟
エ 洗車棟(いずれかの施設と合棟とし「洗車場」とすることも可とする。)オ 休憩棟
カ 調整池
キ 駐車場 ク 構内道路
ケ 資源物回収集積コーナー
コ 水泳場への余熱供給配管及び電気供給配線(責任分界点まで)サ その他(植栽、門・囲障等)
Ⅷ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
1 法制上及び税制上の支援
本事業に関して事業者への法制上及び税制上の優遇措置は行わない予定である。
2 財政上及び金融上の支援
本事業に関して事業者への財政上及び金融上の支援は行わない予定である。
3 その他
本市は、事業者に対し、補助及び出資等の支援は行わない予定である。
Ⅸ その他特定事業の実施に関し必要な事項
1 議会の議決
本市は、特定事業契約の締結にあたっては、本市議会の議決を経るものとする。
2 情報提供
本事業に係る情報提供は、適宜、本市のホームページ等を通じて行う。
3 応募に伴う費用負担
応募に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。
4 実施方針に関する問合せ先
本実施方針に関する問合せ先は、次のとおりとする。
浜松市 環境部 廃棄物処理施設課 西部清掃工場グループ
〒432-8023
浜松市中央区鴨江三丁目 1 番 10 号
電 話 053-453-6196
E-mail shori@city.hamamatsu.shizuoka.jp
別紙-1 対価の構成と改定方法
1 対価の構成
本事業において本市が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 |
設計・建設業務に係る対 価(施設整備費) | ① 設計業務 ② 建設業務 |
管理運営業務に係る対価(委託料) | ① 管理運営業務 ② SPCに係る経費等 |
2 対価の算定方法
(1) 設計・建設業務に係る対価
本市は、本事業の設計・建設業務に係る対価について、施設整備費として建設事業者に支払う。
施設整備費について、環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用することを想定しているため、その点を踏まえて算定すること。
また、公共工事の前払金保証事業に関する法律第 5 条の規定により登録を受けた保証事業
会社の保証がなされている場合、前払金は、各会計年度に当該会計年度の支払限度額の 4 割以内の額を支払う。
(2) 管理運営業務に係る対価
管理運営業務に係る対価の構成は、次のとおりである。
区分 | 支払いの対象となる費用 | 算定方法※1 |
委託料 A (固定費) | <対象費目> 管理運営業務(運搬業務及び資源化業務を除く)に係る費用のうち、搬入廃棄物量によらず金額が一定の費目 ・人件費 ・維持管理費(補修費用を除く) ・その他費用(SPC経費等) | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営期間中の費用の合計金額]÷支払回数(4回/年×20 年) |
委託料 B (変動費) | <対象費目> 管理運営業務(運搬業務及び資源化業務を除く)に係る費用のうち、搬入廃棄物量に応じて変動が生じる費目 ・燃料費 ・薬剤費 ・ガス・水道代 ・その他費用(搬入廃棄物量に応じて増減する費用で、合理 | ■各支払期の支払金額 =各支払期の搬入廃棄物量(実績値)※2 × 提案単価(円/t) *提案単価は、有価物の本市からの買取金額を考慮したうえで提案すること。 *入札価格の算定にあたっては、各年度の委託料Bは、 =各年度の搬入廃棄物量(計画値)※3× 提案単価(円/t)とする。 |
的な説明を付すことにより事業者が提案できるもの。) *電気料金については、本市 が契約し、本市にて支払う。 | ||
委託料 C (補修費) | <対象費目>補修費用 | ■各期の支払金額 補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とし、支払金額が変動することは認める。 ただし、本市の支払金額の平準化につい て、一定の配慮をすること。 |
委託料 D (運搬業務費) | <対象費目> 運搬業務に係る費用 | ■各支払期の支払金額 =各支払期の搬入廃棄物量(実績値)※2 × 提案単価(円/t) *入札価格の算定にあたっては、各年度の委託料Dは、 =各年度の搬入廃棄物量(計画値)※3×提案単価(円/t) とする。 |
委託料 E ( 資 源 化 業 務費) | <対象費目> 資源化業務に係る費用 | ■各支払期の支払金額 =各支払期の搬入廃棄物量(実績値)※2 × 提案単価(円/t) *入札価格の算定にあたっては、各年度の委託料Eは、 =各年度の搬入廃棄物量(計画値)※3×提案単価(円/t) とする。 |
売電量増加に伴う対価 | インセンティブフィー | ■各支払期の支払金額※4 =[実売電電力量-提案売電電力量※ 5]×売電単価※6×20% |
※1 各支払期の支払金額は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2 「各支払期の搬入廃棄物量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量とし、単位は(t)、小数点以下第 2 位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※3 入札価格算定における「各年度搬入廃棄物量(計画値)」は、要求水準書(管理運営業務編)で示す「計画ごみ量(令和 11 年度)」とする。
※4 [実売電電力量-提案売電電力量]>0 の場合(実売電電力量が、提案売電電力量より上回っていることが確認された場合)、提案売電電力量の達成分(実売電電力量の提案売電電力量からの超過分※)に当該支払期における売電単価を乗じた金額の20%(小数点以下第3 位を四捨五入)を、当該超過が発生した四半期委託料と併せて、売電収入増加分のインセンティブフィーとして支払う。 [実売電電力量-提案売電電力量]=0 の場合、売電収入増加分のインセンティブフィーは 0 円
とする。また、事業者の責により実売電電力量が提案売電力量を著しく下回る場合は是正勧告措置の対象となる。
※5 提案売電電力量とは、第 11-1-1 号様式に基づき、事業者より提案された売電電力量をさし、実売
電電力量との比較においては、当該支払期における実稼働条件を提案のあった第 11-1-1 号様式にあてはめて実売電電力量を算出して比較する。
※6 売電単価は、当該支払期に本市が電気事業者に対して行った売電の平均単価とする。
※7 実売電電力量の提案売電電力量からの超過分については、「実売電電力量-提案売電電力量」によって算出する。
3 対価の支払方法
(1) 設計・建設業務に係る対価(施設整備費)の支払方法
施設整備費の支払いは、令和 7 年度から令和 10 年度までの各会計年度において、基本的に出来高に応じて支払うものとする。
公共工事の前払金保証事業に関する法律第 5 条の規定により登録を受けた保証事業会社の
保証がなされている場合、前払金は、各会計年度に当該会計年度の支払限度額の 4 割以内の額を支払う。なお、中間前払いは行わない。
(2) 委託料の支払方法
ア 支払回数
委託料A(固定費) : 80 回(20 年間×年 4 回)委託料B(変動費) : 80 回(20 年間×年 4 回)委託料C(補修費) : 80 回(20 年間×年 4 回)委託料D(運搬業務費) : 80 回(20 年間×年 4 回)委託料E(資源化業務費) : 80 回(20 年間×年 4 回)
イ 本市は、特定事業契約の規定に従い、毎月の報告書を受領した場合、当該受領日から 10
日以内に事業者に対して業務の確認結果を通知する。事業者は、運営期間の各年度の 7
月 1 日以降(第 1 四半期相当分)、10 月 1 日以降(第 2 四半期相当分)、1 月 1 日以
降(第 3 四半期相当分)、4 月 1 日以降(第 4 四半期相当分)に、当該通知を受領後速
やかに直前の 3 か月に相当する委託料に係る請求書を本市に提出する。本市は請求を受
けた日から30 日以内に、事業者に対して当該委託料を支払う。ただし、本市がモニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間に係る委託料の支払いを留保することができる。この場合、事業者は、改善確認の通知を本市から受領した後速やかに当該通知に従って是正の改善を行い、留保が解消された委託料に係る請求書を本市に提出するものとする。
ウ 委託料A(固定費)について、1 回あたり支払額は、事業者が提案した20 年間の合計額を
80 で除した金額とする。
エ 委託料 B(変動費)について、1 回あたりの支払額は、〔各支払期の搬入廃棄物量(実績値)×提案単価(円/t)〕によるものとする。
オ 委託料 C(補修費)について、補修費の 1 回あたりの支払額は、各年度の補修計画に合わせて提案した補修費を 4 で除した額とする。なお、本市と事業者が協議のうえ、補修計画の見直しにより、各年度の支払金額を見直すことができる。ただし、その場合において委託料C(補修費)の事業期間中の総額は変更しない。
カ 委託料 D(運搬業務費)について、1 回あたりの支払額は、各支払期の搬入廃棄物量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。なお、支払いはSPCに行うものとする。
キ 委託料 E(資源化業務費)について、1 回あたりの支払額は、各支払期の搬入廃棄物量
(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。なお、支払いはSPCに行うものとする。
4 対価の改定
(1) 施設整備費の改定
施設整備費の賃金又は物価の変動に基づく見直しについては、設計建設工事請負契約書
(案)に定めるとおりとする。
(2) 委託料の物価変動による改定
管理運営業務に係る対価について、物価変動による委託料の見直しを行う。
ア 改定の条件
管理運営業務に係る対価の支払額については、年 1 回改定のための確認を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記イに示す改定割合に±0.015を超える増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点
以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、本市へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の管理運営業務に係る対価を確定する。改定された管理運営業務に係る対価は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払いから反映させる。
初回の改定は、令和10 年8 月末時点で公表されている最新の指標(直近12 か月の平均
値)に基づき、令和 10 年 9 月末までに見直しを行い、令和 11 年度の管理運営業務に係る対
価を確定する(比較対象は契約時点である令和 7 年 2 月末時点で公表されている最新の指
標(直近 12 か月の平均値)とする。)。
改定された管理運営業務に係る対価は、令和 11 年度の第 1 支払期の支払いから反映させる。
なお、初回改定時の基準額は特定事業契約書に定めた額となる。
イ 改定の計算方法
管理運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y =α × X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは特定事業契約書に示された当該費用) α:改定割合(改定時の指数/前回改定時の指数)
※1 当該指数について、ウに示すとおりとする。
※2 当該改定割合に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てる。
※3 計算結果による各費用の 1 円未満は切り捨てるものとする。
ウ 改定に用いる指標
改定の対象となる費用、各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。
区分 | 改定対象と なる費用 | 指標 |
委託料A(運営固定費) | 人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模 30 人以上)/現金給与総額指数/静岡県平均」厚生労働省 |
維持管理費 ( 補修費用を除く。) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
その他費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総 平均」日本銀行調査統計局 | |
委託料B(運営変動費) | 薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製 品/有機化学工業製品」日本銀行調査統計局 |
燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭 製品/該当する種類」日本銀行調査統計局 | |
ガス料金水道料金 | 各供給事業者等との受給契約が変更等された 場合、本市と事業者が変更内容をもとに協議し、本市が変更等を決定する。 | |
委託料C(補修費) | 補修費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/プ ラントメンテナンス」日本銀行調査統計局 |
委託料D(運搬業務 費) | 運搬業務に 係る費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総 平均」日本銀行調査統計局 |
委託料E(資源化業務費) | 資源化業務に係る費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 |
※落札者決定後、落札者の提案する指標、改定頻度等の条件について合理性及び妥当性があると本市が認める場合、本市及び事業者は、協議を行い落札者の提案する指標により事業契約を締結することができる。ただし、提案書において、当該費目の内訳を明記すること。
※指標の取得後に遡及訂正等が行われた場合であっても、改定率の再計算は行わず、以降の見直し時も取得時点の指標を使用する。ただし、基準年の変更が行われた場合は、最新基準年における指標を使用するものとする。
※用いる指標がなくなる、内容が見直されて本事業の実態に合わなくなるなどの場合は、その後の対応方法について本市と事業者との間で協議して定めるものとする。
エ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、本市の事業者への支払いに係る消費税及び地方消費税については、本市が改定内容に併せて負担する。