Contract
国立大学法人大分大学職員退職手当規程
平成16年4月1日制定平成16年規程第29号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大分大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「就業規則」という。)第81条の規定により,国立大学法人大分大学(以下「本法人」という。)に所属する職員(以下「職員」という。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定める。
(退職手当の支給)
第2条 この規程による退職手当は,職員が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,次の各号の一に該当する職員は,退職手当は支給しない。
(1) 国立大学法人大分大学の年俸制に関する規程(平成22年規程第12号)により年俸制を適用する職員
(2) 国立大学法人大分大学年俸制適用教員給与規程(平成26年規程第41号)(以下「年俸制適用教員給与規程」という。)により年俸制を適用する職員(以下「年俸制適用教員」という。)
(3) 国立大学法人大分大学職員給与規程(平成16年規程第18号)第3条第1項第2号に規定する看護系技術職員特例手当を支給される職員
2 次の各号の一に該当するときは,雇用のとき(既に雇用されている職員については各号に定める日までとする。)に当該職員の同意を得た場合に限り,各号に定める日において退職したものとみなし(以下「みなし退職」という。),退職手当を支給することができるものとする。なお,この規程における退職とはみなし退職を含むものとする。
(1) 退職手当相当額を国から予算措置される職員が,国から予算措置されない職員となる場合 国から予算措置される者として在職する期間の末日
(2) 退職手当相当額を国から予算措置されない職員が,国から予算措置される職員となる場合 国から予算措置されない者として在職する期間の末日
(3) 退職手当相当額を国から予算措置されない職員の退職手当相当額を措置する予算が変更となる場合(ただし,前号に規定する場合を除く。) 変更前の予算で在職する期間の末日
(4) この規程により退職手当を支給される職員が,前項第1号又は第3号に定める職員となる場合 この規程により退職手当を支給される職員として勤務した期間の末日
3 この規程により退職手当を支給される職員が年俸制適用教員となった場合,年俸制適用教員となった日の前日を自己の都合により退職した日とみなして,当該年俸制適用教員が退職し,又は解雇された日におけるこの規程により計算し,退職手当を支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規程において,「遺族」とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,x,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,x,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規程による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,そ
の人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げるものは,この規程による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって,この規程による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第3条 この規程による退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を,現金で,直接この規程によりその支給を受けるべき者に支払う。ただし,支給を受けるべき者の申出に基づき,その者の名義の預金又は貯金への振込により,支払うことができる。
2 この規程による退職手当は,職員が退職し又は解雇された日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(一般の退職手当)
第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第7条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職し,又は解雇された者に対する退職手当の基本額は,退職し,又は解雇された日におけるその者の本給及び本給の調整額の月額の合計額(以下「退職日本給月額」といい,職員が休職,停職,減給その他の事由によりその本給月額の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき本給月額とする。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第1
28号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する状態にある負傷又は病気に限る。以下
「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,国立大学法人大分大学職員の早期退職に関する規程(平成25年規程67号。以下「早期退職規程」という。)第6条に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第12条第1項に掲げる者及び傷病によらず,就業規則第24条第1項第1号から第3号までの規定により解雇された者及びみなし退職をした者を含む。以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に規定する割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日本給月額に,その者の勤続期間ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第19条第1項第2号の規定により退職した者(同規則第22条の規定により定年を延長された者を含む。)
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した
者で学長が指定するもの
(3) 就業規則第19条第1項第3号の規定により退職した者
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,又は解雇され,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後定年退職日(就業規則第22条の規定により定年を延長された場合はその延長された期限。次条において同じ。)の前日までの間において,その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日本給月額に,その者の勤続期間ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,就業規則第19条第1項第2号の規定により退職した者(同規則第22条の規定により定年を延長された者を含む。)
(2) 就業規則第24条第1項第4号の規定により解雇された者
(3) 業務上の傷病若しくは死亡により退職し,又は解雇された者
(4) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で学長が指定するもの
(5) 25年以上勤続し,就業規則第19条第1項第3号の規定により退職した者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後定年退職日の前日までの間において,その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条の2 退職した者の基礎在職期間中(平成18年4月1日以降の場合に限る。)に,本給月額の減額改定(本給月額の改定をする規程が制定され,又はこれに準ずる細則等が定められた場合において,当該規程又は細則等による改定により当該改定前に受けていた本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前本給月額」という。)が,退職日本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前三条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日本給月額に,アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日本給月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程その他の規程により,この規程による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたこと又は第18条第2項に規定する他の国立大学法人等の職員,第10条第1項に規定する国家公務員等,第11条第1項に規定する本法人役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第8項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,他の国立大学法人等の職員,第10条第1項に規定する国家公務員等又は第11条第1項に規定する本法人役員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第9条第6項に規定する他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(3) 第9条第7項に規定する他の国立大学法人等の職員となり,引き続き他の国立大学法人等の職員として在職した後職員としての引き続いた在職期間
(4) 第10条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(5) 第10条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(6) 第11条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する役員としての引き続いた在職期間
(7) 第11条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条の3 第5条第1項第3号及び第6条第1項(第1号を除く)に規定する者のうち,定年に達する日の6月前までに退職した者であって,その勤続年数が20年以上であり,かつ,その年齢がその者に係る定年から15年を減じた年齢以上である者に対する第5条第1項及び第
6条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1項第6条第1項 | 退職日本給月額 | 退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の 合計額 |
第6条の2第1項第1号 | 及び特定減額前本給月額 | 並びに特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の 2)を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第1項 第2号 | 退職日本給月額に, | 退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日 において定められているその者に係る定年と退 |
職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た 額の合計額に, | ||
第6条の2第1項第2号イ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,前第三条の規定により計算した場合 の退職手当の基本額に相当する額 |
(退職手当の調整額)
第7条 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月(その月が平成8年4月以前の場合には,平成8年4月とする。)からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。),同規則第64条第3号の規定による停職その他これに準ずる事由又は国立大学法人大分大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第22号。以下「育児休業等に関する規程」という。)による育児休業若しくは国立大学法人大分大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第23号)による介護休業により,現実に職務を執ることを要しない期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)ごとに次の各号に掲げる額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものからxxその順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) | 第1号区分 | 95,400円 |
(2) | 第2号区分 | 78,750円 |
(3) | 第3号区分 | 70,400円 |
(4) | 第4号区分 | 65,000円 |
(5) | 第5号区分 | 59,550円 |
(6) | 第6号区分 | 54,150円 |
(7) | 第7号区分 | 43,350円 |
(8) | 第8号区分 | 32,500円 |
(9) | 第9号区分 | 27,100円 |
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,別表第1アからエまでのとおりとする。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各号に規定するもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,
調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算は,次のとおりとする。
(1) 退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
(2) 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第7条の2 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に当該各号に規定する割合を乗じて得た額に満たないときは,第3条の2,第6条,第6条の2,前条及び第8条第1項の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(本給月額が減額された場合の退職日本給月額)
第7条の3 退職し,又は解雇された者の基礎在職期間中に,本給月額の減額改定によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の本給月額が減額前の本給月額に達しない場合に,その差額に相当する額を支給することとする規程又はこれに準ずる給与の支給基準の適用を受けたことがあるときは,退職日本給月額には当該差額を含まないものとする。ただし,前条の規定により退職手当の額を計算する場合はこの限りでない。
(退職手当支給率の調整)
第8条 35年以下の期間勤続して退職し,又は解雇された者に対する退職手当の基本額は,第
4条から第6条の3までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
2 36年以上42年以下の期間勤続して退職をし,又は解雇された者で第4条第1項の規定に該当するものに対する退職手当の基本額は,同項又は第6条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
3 35年を超える期間勤続して退職をし,又は解雇された者で第6条の規定に該当するものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
4 42年を超える期間勤続して退職し,又は解雇された者で第4条第1項の規定に該当する退職をし,又は解雇されたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。ただし,第2条第1項各号の職員としての期間は,当該在職期間に算入しないものとする。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日(第2条第2項によりみなし退職した場合はその翌日)の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの年月数による。ただし,第2条第1項各号の職員としての期間は,当該年月数に算入しないものとする。
3 職員が退職した場合(第2条第2項及び第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前二項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは,その月数の2分の1
(育児休業等に関する規程による育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)にあっては3分の1)に相当する期間を前二項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 国立大学法人大分大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第6号)の適用を受ける職員のうち,その勤務形態が職員に準ずる者(以下「非常勤職員」という。)が,退職手当の支給を受けることなく引き続き職員となったときは,当該非常勤職員の在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。
6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,第18条に規定する他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間(当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定において当該他の国立大学法人等の職員としての勤続期間に含めることとされている他の機関における在職期間を含む。次項の場合において同じ。)を含むものとする。この場合において,その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の計算については,前各項の規定を準用する。ただし,退職により,この規程による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは,当該給付の計算の基礎となった在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した他の国立大学法人等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては,当該給付の額を退職の日におけるその者の基本給で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は,その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間には,含まないものとする。
7 職員が第18条の規定により退職手当を支給されないで他の国立大学法人等の職員となり,引き続き他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
8 前七項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
9 第11条第1号に規定する場合の勤続期間については,前項の規定にかかわらずその者の職員となった日から退職した日の前日までの全月数による。
10 第8項の規定は,第7条の2の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国等の機関から復帰した職員の在職期間の計算)
第10条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定められている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号 。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(第18条に規定する法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(役員又は常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(当該国等の機関の退職手当に関する規定において当該国家公務員等としての勤続期間に含めることとされている他の機関における在職期間を含む。次項の場合において同じ。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が国等の機関の要請に応じて,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前二項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,前条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用する。
4 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,第9条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。
(本法人の役員から職員となった者の在職期間の計算)
第11条 職員が,引き続いて本法人の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下
「役員」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き役員として在職した後,引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 役員が,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間には,その者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合における役員としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第11条の2 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第4条から第8条までの規定にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。
(2号年俸制適用教員の特例)
第11条の3 国立大学法人大分大学2号年俸制適用教員給与規程(令和2年規程第18号。以下「2号年俸制適用教員給与規程」という。)の適用を受ける職員(以下「2号年俸制適用教員」という。)に対する次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項 | 退職し,又は解雇された日におけるその者の本給及び本給の調整額の月額の合計額 (以下「退職日本給月額」といい,職員が休職,停職,減給その他の事由によりその本給月額の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき本 給月額とする。) | 2号年俸制適用教員の期間(勤続期間に年俸制適用教員であった期間を含む2号年俸制適用教員にあっては,当該期間及び2号年俸制適用教員の期間)を給与規程に規定する教育職本給表(一)の適用を受ける職員であったと仮定して,採用の日から退職し,又は解雇された日まで給与規程の適用を受けたものとして再計算した場合に得られる退職し,又は解雇された日におけるその者の本給及び本給の調整額の月額の合計額(以下「2号年俸制適用教員退職日本給月額相当額」といい,職員が休職,停職,減給その他の事由によりその本給月額の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき本給月額とす る。) |
第5条第1項第6条第1項 第6条の2第1項 第7条の3 | 退職日本給月額 | 2号年俸制適用教員退職日本給月額相当額 |
第6条の2第1項各号列記以外の部分 | 本給月額の減額改定 ( 本給月額の改定をする規程が制定され,又はこれに準ずる細則等が定められた場合において,当該規程又は細則等による改定により当該改定前に受けていた本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日( 以下 「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前本給月 額」という。) | 2号年俸制適用教員の期間(勤続期間に年俸制適用教員であった期間を含む2号年俸制適用教員にあっては,当該期間及び2号年俸制適用教員の期間)を給与規程に規定する教育職本給表(一)の適用を受ける職員であったと仮定して,採用の日から退職し,又は解雇された日まで給与規程の適用を受けたものとして再計算した場合に,本給月額の減額改定(本給月額の改定をする規程が制定され,又はこれに準ずる細則等が定められた場合において,当該規程又は細則等による改定により当該改定前に受けていた本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の本給月額のうち最も多いもの(以下「2号年俸制適用教員特定減額前本給月額相当額」という。) |
第6条の2第1項第1号 第6条の2第1項 第2号 | 特定減額前本給月額 | 2号年俸制適用教員特定減額前本給月額相当額 |
第7条第3項 | 別表第1アからエまでのとおりとする。 | 別表第1アからエまでのとおりとする。ただし, 2号年俸制適用教員の期間の職員の区分は,2号年俸制適用教員の期間(勤続期間に年俸制適用教員であった期間を含む2号年俸制適用教員にあっては,当該期間及び2号年俸制適用教員の期間)を給与規程に規定する教育職本給表(一)の適用を受ける職員であったと仮定して,採用の日から退職し,又は解雇された日まで給与規程の適用を受けたものとして再計算した場合の別表第 1アからエまでのとおりとする。 |
2 第18条に規定する他の国立大学法人等の職員(勤続期間に2号年俸制適用教員の期間(勤続期間に年俸制適用教員であった期間を含む2号年俸制適用教員にあっては,当該期間及び2号年俸制適用教員の期間)に相当すると認められる期間(以下「対象期間」という。)を含む者に限る。)から引き続き採用された職員については,当該他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間のうち,対象期間を年俸制適用教員給与規程及び2号年俸制適用教員給与規程の適用を受けたものとみなして,前項の規定を適用する。
(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第12条 学長は,退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違が本学の名誉及び信用に及ぼす影響等の事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 就業規則第64条第4号の規定による懲戒解雇の処分(以下,「懲戒解雇処分」という。)を受け解雇された者
(2) 当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為を行い,退職した者(第3号に掲げる者を除く)
(3) 当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと当人が認め,退職をした者
2 学長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 学長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,公示送達により行うものとする。
4 第1項に該当する場合の支給しない退職手当の額はその全額とする。
5 学長は,第1項第3号に該当する場合,前項の規定に関わらず,国立大学法人大分大学懲戒審査委員会規程(平成16年規程第26号)で規定する懲戒審査委員会への諮問を経て,支給しない退職手当の額を決定することができる。
(退職手当の支払の差止め)
第13条 学長は,退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年規程第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 学長は,退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当の額を支払うことが本学の名誉及び信用に支障を生ずると認めるとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前三項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,学長に対し,その取消しを申し立てることができる。
5 学長は,支払差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行
為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか,支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の支給を差し止める必要がなくなった場合
6 学長は,第3項の規定による支払差止処分を行った場合,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第14条 学長は,退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第12条第1項に規定する事情及び同項に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 学長は,死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,第12条第1項に規定する事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 学長は,第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 前項の規定による意見の聴取の実施にあたっては,国立大学法人大分大学職員懲戒等規程(平成16年規程第25号)第5条第4項の規程に基づく手続きを準用する。
5 第12条第2項から第5項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第15条 学長は,退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,第12条第1項に規定する事情を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を求めることができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。
3 第12条第2項,同条第4項及び第14条第3項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第16条 学長は,死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第12条第1項に規定する事情を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を求めることができる。
2 第12条第2項,同条第4項並びに第14条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返納)
第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,学長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,学長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返納を求めることができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第15条第3項又は前条第2項に基づき行われた通知を受けた場合において,第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返納を求めることができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返納を求めることができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第
15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返納を求めることができる。
5 前各項の規定による処分に基づき請求する金額は,第12条第1項に規定する事情を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が返納する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
6 第12条第2項,同条第4項並びに第14条第3項の規定は,第1項から第5項までの規定
による処分について準用する。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第18条 職員が退職した場合(第12条第1項に該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員(就業規則第23条の規定により再雇用された職員を除く。)となったときは,この規程による退職手当は,支給しない。ただし,みなし退職の場合を除く。
2 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧独立行政法人国立大学財務・経営センターを含む。),独立行政法人日本学生支援機構,独立行政法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。),独立行政法人大学入試センター及び旧独立行政法人メディア教育開発センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となった場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
3 職員が第10条第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は,支給しない。
4 職員が第11条第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて役員となった場合においては,この規程による退職手当は,支給しない。
5 職員が勤続6月未満で退職し,又は解雇された場合(就業規則第19条第1項第6号及び第
24条第1項第2号に規定する場合を除く。)は,この規程による退職手当は,支給しない。
(端数の処理)
第19条 この規程により計算した退職手当の額に1円未満の端数を生じた場合には,これを切り捨てる。
(雑則)
第20条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第8条第4項の規定は,平成16年10月1日から施行する。
2 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第8条第1項の規定の適用については,同項中「100分の4」とあるのは「100分の7」とする。
3 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間において,45年を超える期間勤続して退職し,又は解雇された者で第5条の規定に該当するものに対する退職手当の額は,その者の勤続期間を45年として計算して得られる額とする。
4 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員となった者に対する第9条第1項の規定による引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
6 国立大学法人の成立前の大分大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた
在職期間とみなす。
7 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧 機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定に基づき職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職 期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程に よる退職手当は支給しない。
附 則(平成18年規程第64号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することによりこの規程による改正後の国立大学法人大分大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における本給月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人大分大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第4条から第8条までの規定により計算した退職手当の額が,新規程第3条の2から第8条までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
(1) 前項の「新制度切替日」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に規定する日をいう。
ア 施行日の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
イ 第10条第1項に規定する国家公務員等として在職した後,施行日以後に引き続いて職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該職員となった日前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該職員となった日
(2) 前項第2号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「本給月額」とあるのは「本給月額に相当する額」とする。
3 職員が新制度切替日(前条第2項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新規程退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた本給月額を退職の日の本給月額とみなして旧規程第4条から第8条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規程退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に規定する額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
ア 新規程第7条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額イ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
ア 新規程第7条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額イ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
ア 新規程第7条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額イ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
4 前条第2項第4号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による
退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた本給月額」とあるのは,
「受けていた本給月額に相当する額」とする。
附 則(平成18年規程第114号)
この規程は,平成18年10月17日から施行する。
附 則(平成19年規程第20号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第11号)
この規程は,平成21年3月27日から施行する。
附 則(平成21年規程第13号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第19号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第43号)
この規程は,平成23年5月30日から施行する。
附 則(平成23年規程第49号)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第6号)
この規程は,平成24年2月13日から施行する。
附 則(平成24年規程第14号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第123号)
(施行期日)
1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年規程第64号附則第2項中「改正前の国立大学法人大分大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第4条から第8条までの規定により計算した退職手当の額」とあるのは,
「改正前の国立大学法人大分大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第4条から第8条までの規定により計算した退職手当の額に100分の87(当該勤続期間が20年以上の者にあっては104分の87)を乗じて得た額」とする。
3 平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間における第8条第1項及び前項の規定の適用については,第8条第1項及び前項中「100分の87」とあるのは「100分の9
8」と,前項中「104分の87」とあるのは「104分の98」とする。
4 平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間における第8条第1項及び第2項の規定の適用については,第8条第1項及び第2項中「100分の87」とあるのは「100分の92」と,第2項中「104分の87」とあるのは「104分の92」とする。
附 則(平成25年規程第66号)
この規程は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第72号)
この規程は,平成25年12月25日から施行する。
附 則(平成26年規程第44号)
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第15号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第74号)
この規程は,学長が別に定める日から施行する。
附 則(令和2年規程第20号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第72号)
(施行期日)
1 この規程は,令和4年7月1日から施行する。
(教職調整額の廃止に伴う経過措置)
2 教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の適用を受ける者のうちその属する職務の級がその本給表の1級,2級又は特2級であるものについては,施行日から令和5年3月31日までの間,退職し,又は解雇された日におけるその者の本給月額の100分の4に相当する額を本給とみなして第4条に規定する退職日本給月額に含めるものとする。
附 則(令和5年規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(特定日以降の退職事由の取り扱い)
2 当分の間,大学教員(教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。以下同じ。)及びリサーチ・アドミニストレーターを除き,第5条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳(労務職員については63歳)に達した日以降にその者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は国立大学法人大分大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(令和5年規程第22号)附則第2項」とする。
3 当分の間,大学教員及びリサーチ・アドミニストレーターを除き,第6条第1項の規定は,
25年以上の期間勤続した者であつて,60歳(前項各号に掲げる者にあっては,当該各号に定める年齢)に達した日以降にその者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は国立大学法人大分大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(令和5年規程第22号)附則第3項」とする。
(定年前早期退職者に対する経過措置)
4 当分の間,第6条の3の適用については,同条中「6月」とあるのは「0月」と,「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは「100分の3」と,「定年」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,右欄に掲げる年齢とする。
(1) 大学教員及びリサーチ・アドミニストレーター | 満65歳 |
(2) 労務職員 | 満63歳 |
(3) 上記第1号及び第2号を除く者 | 満60歳 |
別表第1 退職手当の調整額算定上適用範囲区分表(第7条関係)ア 一般職本給表(一)及び一般職本給表(二)
区分 | 一般職(一) | 一般職(二) | ||||||
平成1 8 年 3 月3 1 日以前 | 平成1 8 年 4 月1 日以降 | 平成18年3月31日以前 | 平成18年4月1日以降 | |||||
級 | 級 | 級 | 適用 範囲 | 役職 加算 | 級 | 適用 範囲 | 役職 加算 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ||||||||
3 | 10 | |||||||
4 | 11 | 9 | ||||||
5 | 10 | 8 | ||||||
6 | 9 | 7 | ||||||
7 | 8 | 6 | ||||||
8 | 7 | 5 | (6) | 総 括 的 業 務 を 行 う長 | 10 | (5) | 総 括 的 業 務 を 行 う長 | 10 |
9 | 6 | 4 | (6) | 上 記 以 外の者 | 10 | (5) | 上 記 以 外の者 | 10 |
10 | 5 4 | 3 | 5 4 | - | 5 5 | 4 | - | 5 |
(3) | 在 級 期 間 が 1 2 0 月 を 超 える者 | (5) | (3) | 在 級 期 間 が 1 2 0 月 を 超 える者 | (5) | |||
11 | 3 2 1 | 2 1 | (3) | 上 記 以 外の者 | (5) | (3) | 上 記 以 外の者 | (5) |
2 1 | - | - | 2 1 | - | - |
備考
1 一般職(二)第8号区分に該当する「総括的業務を行う長」とは,当該者の職務が,3人以上(当該者の指揮監督する職員が多数(十xx程度)いる場合は2人以上)の「職種の長」を束ねる役割をもっており,その旨,発令内容等から確認できること。
2 1の「職種の長」が,車庫長その他級別標準職務表(国立大学法人大分大学職員の初任給, 昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年細則第1号)別表第1 一般職本給表(二)級 別標準職務表をいう。)に掲げる職長のいずれかであることが発令内容等から確認できること。
イ 教育職本給表(一),教育職本給表(二)及び教育職本給表(三)
区分 | 教育職(一) | 教育職(二) | 教育職(三) | ||||||
級 | 適用 範囲 | 役職 加算 | 級 | 適用 範囲 | 役職 加算 | 級 | 適用 範囲 | 役職 加算 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | (5) | Ⅰ種かつ役職加算 20% | (20) | ||||||
5 | (5) | 役職 加算 20% | (20) | (4) | - | (20) | (4) | - | (20) |
6 | (5) | 上記以外の者 | (15) | (4) | Ⅳ種 14%以上 | (15) | (4) | Ⅳ種 14 % 以上 | (15) |
7 | (4) | 役職加算 15% | (15) | (4) | Ⅳ種 | (15) | (4) | Ⅳ種 | (15) |
8 | (4) | 上記以 外の者 | (10) | (3) | Ⅳ種 | (10) | (3) | Ⅳ種 | (10) |
9 | 3 | - | 10 | (3) | Ⅴ種 以上 | (10) | (3) | Ⅴ種 以上 | (10) |
(2) | 経 験 年数 30 年 (大学 4卒)以上 の者 | (10) | (2) | 経 験 年数 30 年 ( 大 学 4 卒)以 上の者 | (10) | ||||
1 0 | 2 | - | (5) | (2) | 経 験 年数 12 年 (大学 4卒)以上 の者 | (5) | (2) | 経 験 年数 12 年 ( 大 学 4 卒)以 上の者 | (5) |
1 1 | 1 | - | - | (2) | 上記以外の者 | (5) | (2) | 上記以外の者 | (5) |
1 | - | - | 1 | - | - |
備考
1 xxローマ数字は管理職手当の区分を,役職加算とは期末・勤勉手当に係る役職段階別加算の加算割合を指す。
ウ 医療職本給表(一)及び医療職本給表(二)
区分 | 医療職(一) | 医療職(二) | ||||
級 | 適用範囲 | 役職加算 | 級 | 適用範囲 | 役職加算 | |
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 8 | - | 15 | 7 | - | 15 |
7 | 7及び6 | - | 15 | 6 | - | 15 |
8 | (5) | Ⅳ種以上 | 10 | 5 | - | 10 |
9 | (5) | 上記以外の 者 | 10 | 4 | - | 10 |
10 | 4 3 | - | 5 5 | 3 | - | 5 |
(2) | 在級期間が3 60月を超える者 | (5) | ||||
(2) | - | (5) | ||||
11 | (2) | 上記以外の 者 | (5) | (2) | 上記以外の者 | (5) |
1 | - | - | 1 | - | - |
備考
1 xxローマ数字は管理職手当の区分を,役職加算とは期末・勤勉手当に係る役職段階別加算の加算割合を指す。
エ 指定職本給表及び役員本給表
区分 | 指定職本給表 | 役員本給表 |
号給 | 号給 | |
1 | 9以上 | 9以上 |
2 | 4以上 8以下 | 4以上 8以下 |
3 | 3以下 | 3以下 |
4 | - | - |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |