Contract
⒝ 「投資に関する合意」とは、一方の締約国の中央又は地方の政府又は当局と他方の締約国の投資家又はその投資財産であって当該一方の締約国の領域にある企業であるものとの間の書面合意であり、当該投資家又は当該投資財産が当該一方の締約国における投資財産の設立又は取得に当たり依拠するものをいう。
⒞ 「書面合意」とは、両当事者によって作成される書面による合意であって、当該両当事者の間
⒮ 「ICSID」とは、投資紛争解決国際センターをいう。
⒯ 「ICSID追加的制度規則」とは、投資紛争解決国際センターの事務局が手続を実施するための追加的な制度を規律する規則をいう。
⒰ 「ICSID条約」とは、千九百六十五年三月十八日にワシントンで作成された国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約をいう。
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に権利及び義務を創設し、かつ、第二十三条
⒝の規定に基づく適用される法令により当該両当
⒱ 「ニューヨーク条約」とは、千九百五十八年六月十日にニューヨークで作成された外国仲裁判
(号外第 号)
事者に対して拘束力を有するもの(単一の文書によるものであるか、複数の文書によるものであるかを問わない。)をいう。この場合において、
掕 行政当局若しくは司法当局の一方的な行為(例えば、締約国がその規制権限のみに基づいて与える許可、免許又は承認)又は政令、命令若しくは判決のみをもって、書面合意であるとはされない。
掖 行政上又は司法上の同意判決又は同意命令は、書面合意であるとはされない。
⒟ 「締約国の投資家」とは、次の者であって、他方の締約国の領域において投資を行おうとし、行っており、又は既に行ったものをいう。
掕 締約国の法令によりその国籍を有する自然人掖 締約国の企業
⒠ 「企業」とは、営利目的であるかどうかを問わず、また、民間又は政府のいずれが所有し、又は支配しているかを問わず、関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織される法人その他の事業体(社団、信託、組合、個人企業、合弁企業、団体、組織及び会社を含む。)をいう。
報
⒡ 「締約国の企業」とは、締約国の関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織される企業をいう。
⒢ 「投資活動」とは、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいう。
官
⒣ 「領域」とは、
掕 日本国については、日本国の領域並びに日本国が国際法に従い主権的権利又は管轄権を行使する排他的経済水域及び大陸棚をいう。
令和 年 月 日 金曜日
掖 コートジボワール共和国については、その領土、内水、領海及びこれらの上空並びに排他的経済水域及び大陸棚であってコートジボワール共和国が国際法に従い海中、海底及びその下における天然資源、生物資源及び鉱物資源の探査及び採掘のために主権的権利を行使するものをいう。
⒤ 「現行の」とは、この協定の効力発生の日において効力を有することをいう。
⒥ 「自由利用可能通貨」とは、国際通貨基金協定に定義する自由利用可能通貨をいう。
⒦ 「ライセンス契約」とは、技術、製造工程その他の財産的価値を有する知識の移転に関するライセンス契約をいう。
⒧ 「世界貿易機関設立協定」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。
⒨ 「貿易関連知的所有権協定」とは、世界貿易機関設立協定附属書一C知的所有権の貿易関連の側面に関する協定をいう。
⒩ 「申立人」とは、一方の締約国の投資家であって、他方の締約国との間の投資紛争の当事者であるものをいう。
⒪ 「被申立人」とは、投資紛争の当事者である締約国をいう。
⒫ 「一方の紛争当事者」とは、申立人又は被申立人をいう。
⒬ 「紛争当事者」とは、申立人及び被申立人をいう。
⒭ 「非紛争締約国」とは、投資紛争の当事者でない締約国をいう。
断の承認及び執行に関する条約をいう。
⒲ 「UNCITRAL仲裁規則」とは、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則をいう。
第二条 内国民待遇
1 一方の締約国は、自国の領域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、同様の状況において自国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
2 1の規定は、一方の締約国が、自国の領域における他方の締約国の投資家の投資活動に関して特別な手続を定める措置を採用し、又は維持することを妨げるものと解してはならない。ただし、当該手続は、この協定に基づく当該投資家の権利を実質的に害するものであってはならない。
第三条 最恵国待遇
一方の締約国は、自国の領域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、同様の状況において第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
この条に規定する待遇には、国際協定に規定する国際的な紛争解決のための手続又は制度を含まない。
第四条 待遇に関する最低基準
一方の締約国は、自国の領域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際慣習法に基づく待遇(xxかつxxな待遇並びに十分な保護及び保障を含む。)を与える。
第五条 裁判所の裁判を受ける権利
一方の締約国は、自国の領域において、他方の締約国の投資家の権利の行使及び擁護のため全ての審級にわたり裁判所の裁判を受け、及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、当該他方の締約国の投資家に対し、同様の状況において自国の投資家又は第三国の投資家に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
第六条 特定措置の履行要求の禁止
1 いずれの一方の締約国も、自国の領域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、次の事項の要求を課し、又は強制することができず、また、当該事項を約束し、又は履行することを強制することができない。
⒜ 一定の水準又は割合の物品又はサービスを輸出すること。
⒝ 一定の水準又は割合の現地調達を達成すること。
⒞ 自国の領域において生産された物品若しくは提供されたサービスを購入し、利用し、若しくは優先し、又は自国の領域内の自然人若しくは企業から物品若しくはサービスを購入すること。
⒟ 輸入数量又は輸入価額を、輸出数量若しくは輸出価額と又は当該投資家の投資財産に関連する外国為替の流入の量と何らかの形で関連付けること。
⒠ 当該投資家の投資財産により生産される物品又は提供されるサービスの自国の領域における販売を、輸出数量若しくは輸出価額と又は外国為替収入と何らかの形で関連付けることにより制限すること。
⒡ 輸出又は輸出のための販売を制限すること。
⒢ 特定の国籍を有する者を役員、理事又は取締役に任命すること。