【個人版】りゅうぎん外為 WEB サービスご利用規定(以下「本規定」といいます)は、【個人版】りゅうぎん外為 WEB サービスをご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人(以下「契約者」といいます)の【個人版】りゅうぎん外為 WEB 受付サービス(以下「本サービス」といいます)の利用に際しては、当行と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
【個人版】りゅうぎん外為WEB ご利用規定
【個人版】りゅうぎん外為 WEB サービスご利用規定(以下「本規定」といいます)は、【個人版】りゅうぎん外為 WEB サービスをご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人(以下「契約者」といいます)の【個人版】りゅうぎん外為 WEB 受付サービス(以下「本サービス」といいます)の利用に際しては、当行と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
1.サービス内容
(1)本サービスは、契約者がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます)により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
○外国向送金
(2)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。 (3)本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(4)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、パソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(5)本サービスの利用は、日本国内に限ります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.利用申込者
(1)本サービスの利用申込者は、次の各号すべてに該当する方とします。
①個人、または個人事業主の方。
②「【個人版】りゅうぎん外為 WEB 受付サービス」加入者の方。
③インターネットを利用可能な環境のある方。
④本規定の適用に同意した方。
⑤当行本支店に円建普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方。
(2)前(1)に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
3.利用申込
(1)本サービスの申込にあたっては、「【個人版】りゅうぎん外為 WEB 受付サービス」による申込が必要です。
(2)本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行うものとします。 (3)契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国向送金の代わり金を出金する口座および本サービスにかかる手数料の引き落とし口座(以下「支払指定口座」といいます)を申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
(4)支払指定口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。
なお、当行は、支払指定口座として登録できる口座数を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5)支払指定口座の預金種目は外国向け送金の代り金を出金する口座の場合は円貨建預金口座および外貨建預金口座とし、本サービスにかかる手数料の引き落とし口座の場合は円貨建預金口座のみとします。なお、当行は支払指定口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(6)パスワードの設定
①「【個人版】りゅうぎん外為 WEB 受付サービス」にて受け付けたユーザーネームと、当行にて設定した仮パスワードを本サービスにて登録します。登録後、当行より契約者へ、登録完了のお知らせと仮パスワードを電子メールにてお送りします。初回ログイン時にパスワードはご変更ください。
②パスワードを失念した場合は、端末からの操作によりパスワードを再発行してください。システムにて自動生成させた仮パスワードが契約者のメールアドレスへ送信させます。通知された仮パスワードにてログイン後、パスワードをご変更ください。
③パスワードを漏洩した場合は、契約者は速やかに当行へ届け出るものとします。この届け出があった場合には、当行の本サービスのすべてを中止する措置を講じます。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
④契約者は、端末からの操作によりパスワードを随時変更することができます。端末からパスワードを変更する場合は、当行が指定する方法により変更前および変更後のパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前のパスワードと当行が保有している最新のパスワードが一致した場合には、当行は契約者からの正式な届出としてパスワードの変更を行います。
⑤セキュリティ確保のため、パスワードは一定期間ごとあるいは不定期に変更するようにして下さい。
4.本人確認
(1)本サービスの利用にあたっての本人確認方法は、原則「ID・パスワード方式」によるも
のとします。
「ID・パスワード方式」:ユーザーネームおよびパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
(2)上記(1)の本人確認を適正に実施したうえは、ユーザーネームおよびパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)パスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号をパスワード等や暗証番号等として使用することを避けてください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
(4)パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合は、またはそのおそれがある場合には、すみやかに当行に届け出てください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)契約者がパスワード等および暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
5.依頼内容の確定
(1)本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2)契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、当行が定めた方法で各取引の手続きを行うものとします。
(3)契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
(4)依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じた場合、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとします。
6.外国向送金受付サービス
(1)外国向送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、契約者が指定する支払指定口座から外国向送金資金を払い出しのうえ、外国向送金の依頼を行うサービスです。
(2)外国向送金は本規定5.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に外国向送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
(3)外国向け送金の海外銀行への通知方法は、「電信扱い」のみの取扱とします。
(4)外国向け送金の受取人への支払方法は、「口座振込」のみの取扱とします。
(5)以下の各号に該当する場合、外国向送金受付サービスによる外国向送金のお取扱いはできません。
①当行所定の時間に外国向送金資金と外国向送金手数料の合計額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。なお、いったん外国向送金資金決済が不能となった外国向送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外国向送金は行われません。
②支払指定口座が解約済の場合
③契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行った場合
④差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
⑤外国向送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合
⑥外国為替法等の法令および国の定めた諸規則等に抵触する場合
⑦外国為替及び外国貿易法17条に基づく銀行の確認義務等による、送金内容等の確認ができない場合
⑧依頼内容に不備あるいは誤りがある等内容が不完全な依頼書について、当行所定の時間内に内容の確認ができない場合
⑨依頼内容に不備あるいは誤りがある等内容が不完全な依頼書について、依頼書に記載された連絡先へ記載不備また相違等により内容の確認ができない場合
(6)海外銀行の取扱及び当行の取扱責任等について、日本国の法令及び外国の法令、事情、慣習、その他の事由により、依頼とおりに外国向け送金を取り扱うことができない場合があります。
(7)外国向送金の予約を取消す場合は、外国向送金取組日の前営業日の当行所定の時刻までに、当行所定の方法で取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記「組戻し」により取扱うものとします。
(8)契約者が次に定める通貨を外国向送金通貨として外国向送金依頼を行った場合、受取人 への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行 の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
②受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
(9)当行は契約者が支払うべき外国向送金資金を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が外国向送金依頼データにおいて指定した支払口座から引落xxうえ、当行所定の方法で処理します。なお、本引落しは契約者の外国向送金依頼確定後に行ないます。
(10)外国向け送金の海外銀行への送金手続きは次のとおりとします。
①当行所定の時刻までに本規定5.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定した外国向け送金については確定日の翌営業日に行います。
②当行所定の時刻を過ぎて本規定5.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定した外国向け送金については確定日の翌々営業日に行います。
(11)受取人の口座への入金は仕向国の支払銀行の処理次第により、3日から1週間程度かかる場合があります。
(12)海外銀行等の手数料は原則受取人負担とし、送金金額が海外の受取人口座へ入金される際、仕向国によっては、手数料等が送金金額より差し引かれて入金されることがあります。 (13)外国向け送金依頼にもとづく送金代り金、所定の手数料および諸費用の口座からの引落しは次のとおりとします。
①当行所定の時刻までに本規定5.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定した外国向け送金については確定日に行います。
②当行所定の時刻を過ぎて本規定5.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定した外国向け送金については確定日の翌営業日に行います。
(14)外国向送金手続の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
外国向送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なっている場合には、外国向送金代り金の引落日における当行所定の外国為替公表相場によって換算のうえ、外国向送金資金を引落すものとします。 ただし、依頼時間または送金金額などにより当日外国為替公表相場と異なる場合があります。
(15)契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(16)契約者は、外国向送金依頼後に受取人に外国向送金資金が支払われていない場合など、外国向送金取引に疑義がある場合は、直ちに当行に当行所定の手続により照会するものと します。また、当行は、外国向送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外 国向送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生 じた損害については、当行は責任を負いません。当行が外国向送金手続の取組後、関係銀行 による拒絶等により外国向送金ができないことが判明した場合には、当行は契約者にすみ やかに通知するものとします。この場合、当行が関係銀行から外国向送金にかかる返戻金を 受領したときには、契約者は後(18)に基づき、当行所定の手続により組戻手続を行うもの とします。
(17)次の場合には、当行は契約者に通知することなく、外国向送金手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が外国向送金を取組できないと判断した場合
②前(15)にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が、当行所定の期間内に証券国際部
に到着しない場合
③契約者が外国向送金依頼データにおいて指定した支払指定口座の外国向送金取組日における支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます)が、当該外国向送金資金額に満たない場合
(18)外国向送金手続取組後の組戻し等については次のとおりとします。
①契約者が外国向送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当行が定める手続に従い当行所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当行所定の方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては、当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。
②組戻しを承諾した関係銀行から当行が外国向送金にかかる返戻金を受領した場合には、契約者が当行所定の受取書等を申込書の取扱店に提出することで、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱ができない場合があります。
③組戻し等の理由で当行が返戻金を外国向送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
7.手数料等
(1)外国向送金手数料等
本サービスにより外国向送金を取り組む場合は、当行所定の外国向送金手数料をいただきます。
外国向送金手数料は、外国向送金依頼の都度、または当行所定の日に当該外国向送金の支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
外国向送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
(2)領収証等
当行は本サービスのサービス使用料およびサービス使用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
(3)海外銀行等当行以外で発生する手数料等について
海外銀行等当行以外の銀行で発生する手数料は、原則受取人の負担とするが、後日関係銀行より手数料の請求があれば契約者が負担するものとし、支払指定口座より引落します。
8.取引内容の確認
(1)本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。
(2)取引内容について疑義が生じた場合には、当行の機械記録等をもって処理させていただきます。
(3)当行は本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。
9.免責事項
(1)本規定4.「本人確認」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、ID 等、パスワード等、支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
①当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話不通または回線工事等の通信手段の障害等やむをえない事由により取扱が遅延または不能になった場合。
②災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合。
③発信した電信の延着、不着または字くずれ、脱漏等の場合。
(3)公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合。
(4)契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット及びホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ、本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にもかかわらず盗聴等の不正使用があった場合。
(5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。
(6)関係銀行がその所在地の慣習に従って取扱った結果生じた場合。 (7)日本及び外国の法令または諸規則が原因の場合。
(8)その他当行にとって不可抗力が原因の場合。
10.届出事項の変更等
指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちにお届けください。家庭裁判所の審判により、契約者について、補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
12. 取引の制限等
(1)当行は、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本サービスの一部を制限する場合があります。
(2)1年以上にわたって利用のない契約者については、本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している契約者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行に届出てください。在留資格または在留期間に変更や更新があった場合も同様とします。届出のあった在留期間が満了する日までに在留期間更新の届出がない場合は、本サービスの一部を制限する場合があります。
(4)当行は、上記(1)の各種確認や資料の提出の求めに対する契約者の回答、その他の手段により当行が把握した契約者の情報、具体的な取引の内容、契約者の説明内容およびその他の事情を考慮して、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当行が認めた場合には、本規定に基づく取引その他当行と契約者の間で行われる取引(次に掲げる取引が含まれますが、これに限りません)の一部を制限する場合があります。
①不相当に多額または頻繁と認められる現金での取引
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(5) 前各項に定めるいずれの取引等の制限についても、契約者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前各項にもとづく取引等の制限を解除します。
13.解約等
(1)本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
(2)解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず、当行は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続には本規定が適用されます。
(3)当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(4)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
① 支払停止、破産、民事再生手続開始もしくはその他これらに類似する手続の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 契約者が住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
④ 相続の開始があったとき。
⑤ 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの規約に基づく取引を停止し、または契約者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
① この契約の名義人が存在しないことが明らかになった場合または契約の名義人の意思によらずに開始されたことが明らかになった場合
② 契約者が当行に無断で契約上の地位を譲渡し、またはこれを担保に供した場合
③ この契約が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が認める場合
④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および 12.⑴で定める各種確認に対する回答や提出された資料が偽りである場合
⑤ この契約がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認める場合
⑥ 12. に定める取引の制限に係る事象が 1 年以上に渡って解消されない場合
⑦ 前各号のいずれかに該当する疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(6)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約を停止し、または契約者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
① 契約者が契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団 B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③ 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(7)代表口座が解約されたときまたは「【個人版】りゅうぎん外為 WEB 受付サービス」サービスの基本契約が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
14.サービスの停止および廃止
当行は事前の通知をもって本サービスを停止、または廃止することができます。ただし、緊急かつやむをえない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
15.規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3) 当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
16.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定、外国送金取引規定、取引約定書、信用状取引約定書等の外国為替取引に関し契約者が当行との間で締結している各約定書により取扱います。
17.業務委託の承諾
(1)当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
(2)当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
18.準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)