Contract
令和6年10月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分等 第4条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分
第5条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等
第3章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域
第6条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域
第4章 契約
第7条 契約の単位第8条 共同契約
第9条 収容区域及び加入区域第10条 当社契約者回線の終端
第11条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法第12条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾第13条 最低利用期間
第14条 区分の変更 第15条 品目等の変更
第16条 加入契約回線等の移転第17条 異経路
第18条 契約者の数の変更
第19条 その他の契約内容の変更第20条 利用の一時中断
第21条 利用権の譲渡の禁止
第22条 契約者が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除第23条 当社が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除 第24条 その他の提供条件
第5章 契約者回線群の設定等 第25条 契約者回線群の設定
第26条 契約者回線群の変更等第27条 契約者回線群の廃止
第6章 付加機能
第28条 付加機能の提供第29条 付加機能の変更第30条 付加機能の廃止
第7章 端末設備の提供等 第31条 端末設備の提供第32条 端末設備の移転
第33条 端末設備の利用の一時中断
第8章 回線相互接続
第34条 当社又は他社の電気通信回線の接続第35条 他社接続回線との相互接続
第36条 他社接続回線接続変更第37条 接続休止
第38条 削除
第9章 利用中止等 第39条 利用中止第40条 利用停止
第10章 通信等
第40条の2 通信の条件 第41条 通信利用の制限等第41条の2 同上
第41条の3 同上第41条の4 同上
第42条 協定事業者の契約約款等による制約
第11章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用 第43条 料金及び工事に関する費用
第2節 料金等の支払義務 第44条 料金の支払義務 第45条 工事費の支払義務
第46条 線路設置費の支払義務第47条 設備費の支払義務
第47条の2 特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金等の取扱い第3節 料金の計算等
第48条 料金の計算方法等
第49条 料金等支払いの連帯責任第4節 保証金
第50条 保証金
第5節 割増金及び遅延損害金第51条 割増金
第52条 遅延損害金
第6節 他社接続回線に係る料金等 第53条 他社接続回線に係る料金等
第12章 保守
第54条 契約者の維持責任 第55条 契約者の切分責任 第56条 修理又は復旧の順位
第13章 損害賠償
第57条 責任の制限第58条 免責
第14章 雑則
第59条 承諾の限界
第60条 利用に係る契約者の義務
第61条 他人に使用させる場合の契約者の義務
第62条 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等第63条 技術的事項及び技術資料の閲覧
第64条 契約者からの通知
第64条の2 契約者情報の取得第65条 契約者の氏名等の通知第66条 協定事業者からの通知第66条の2 注意喚起
第66条の3 送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処
第67条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行第68条 法令に規定する事項
第69条 契約者情報の利用第70条 閲覧
第15章 附帯サービス
第71条 附帯サービス
別記
1 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域等
2 加入契約回線と接続ができる他社接続回線
3 利用契約回線と接続ができる当社の電気通信サービスに係る電気通信回線
4 契約者の地位の承継
5 契約者の氏名等の変更
6 協定事業者
7 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
8 自営端末設備の接続
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
10 自営電気通信設備の接続
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
11の2 モバイル機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
12 当社の維持責任
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
14 新聞社等の基準
15 技術資料の項目
16 支払証明書の発行
17 セキュリティ監視サービス
18 カスタマコントロール提供サービス
19 削除
20 宅内配線接続等工事の施工
21 契約者の禁止行為
料金x
xx
第1表 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金
1 適用
2 回線使用料
3 加算額
4 付加機能利用料 第2表 工事に関する費用
第1 工事費
1 適用
2 工事費の額第2 線路設置費
1 適用
2 線路設置費の額第3 設備費
1 適用
2 設備費の額
第3表 附帯サービスに関する料金等
1 適用
2 料金額又は工事に関する費用の額料金表別表
(1)削除
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度
(3)仮想チャネルの品目に係る伝送速度
(4)インターネット接続機能Ⅲの品目に係る伝送速度別表 基本的な技術的事項
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりワイドエリアバーチャルスイッチサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には
、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします
。
2 当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設 備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その 他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 ワイドエリアバーチャルスイッチ網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレーム又はインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいま す。以下同じとします。) |
4 ワイドエリアバーチ ャルスイッチサービス | ワイドエリアバーチャルスイッチ網を使用して行う電気通 信サービス |
4の2 第1類ワイドエリアバーチャルスイッ チサービスL2 | 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって 、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2のもの |
4の3 第1類ワイドエ リアバーチャルスイッチサービスL3 | 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって 、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3のもの |
4の4 第2類ワイドエ | 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって |
リアバーチャルスイッ チサービスL2 | 、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2のもの |
4の5 第2類ワイドエリアバーチャルスイッ チサービスL3 | 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって 、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3のもの |
5 ワイドエリアバーチ ャルスイッチサービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供する当社の事業所 |
6 ワイドエリアバーチャルスイッチサービス 取扱所 | ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する業務を行う当社の事務所 |
7 収容局設備 | 電気通信回線を収容するためにワイドエリアバーチャルス イッチサービス取扱局に設置される電気通信設備 |
7の2 端局 | 端末回線を収容するワイドエリアバーチャルスイッチサー ビス取扱所 |
8 ワイドエリアバーチ ャルスイッチ契約 | 当社からワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供 を受けるための契約 |
9 契約者 | 当社とワイドエリアバーチャルスイッチ契約を締結してい る者 |
10 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を含みます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接 xx |
11 協定事業者 | 当社とワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る相 互接続協定を締結している電気通信事業者 |
12 他社接続回線 | 相互接続点(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)(26)(AirConnect機能)に係るものを除きます。)において、当社の電気通信回線と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が 指定する場所との間に設置されるもの |
13 加入契約回線 | 相互接続点(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)(12)欄に規定するAWS設備接続機能Ⅰ(タイプⅠのものに限ります。)に定める協定事業者の電気通信回線設備とワイドエリアバーチャルスイッチ網との間のもの及び (26)(AirConnect機能)に係るものを 除きます。)を介して他社接続回線と収容局設備とを相互 |
に接続するための電気通信回線 | |
14 当社契約者回線 | 当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて収容局設備とワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込者が指定する場所との間に設置し、又は設定する電気通信回 線 |
14の2 端末回線 | 当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて収容局設備とワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込者が指定する場所との間に、端局を介して設定する電気通信 回線 |
15 無線基地局設備 | 無線機器(アンテナ設備及び無線送受信装置を有する23に定める端末設備又は25に定める自営電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との間で電波を送り、又は受け るための電気通信設備 |
15の2 回線終端装置 | 当社契約者回線若しくは他社接続回線の終端の場所に当社が設置する装置又は利用接続回線に接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信回線若しくは18の6に定めるモバイル回線の終端の場所に当社又は契約者が設置する装置 (端末設備を除きます。) |
16 削除 | 削除 |
16の2 LTE基地局設 備 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線 基地局設備 |
16の3 WiMAX2+ 基地局設備 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地 局設備 |
17 削除 | 削除 |
17の2 LTE機器 | LTE基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
17の3 ハイブリッド機 器 | LTE基地局設備及びWiMAX2+基地局設備と通信す る機能を有する無線機器 |
18 削除 | 削除 |
18の2 インターネット 接続回線 | 相互接続点を介してインターネットと収容局設備とを相互 に接続するための電気通信回線 |
18の3 LTE回線 | LTE基地局設備と契約者が指定するLTE機器との間に当社又は沖縄セルラー電話株式会社により設定される電気通信回線(当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(L TE)通信サービス契約約款に定める契約者回線となるも のを除きます。) |
18の4 WiMAX2+回線 | WiMAX2+基地局設備と契約者が指定するハイブリッド機器との間にUQコミュニケーションズ株式会社により 設定される電気通信回線 |
18の5 ハイブリッド回線 | LTE基地局設備及びWiMAX2+基地局設備と契約者が指定するハイブリッド機器との間に当社、沖縄セルラー電話株式会社又はUQコミュニケーションズ株式会社(以下あわせて「当社等」といいます。)により設定される電 気通信回線(当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau( |
LTE)通信サービス契約約款に定める契約者回線となる ものを除きます。) | ||||
18の6 モバイル回線 | LTE回線又はハイブリッド回線 | |||
18の7 その他回線 | 料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)、4-3(仮想チャネル群に係るもの)又は4-4 (契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの)に定 める次の付加機能に係る次の電気通信回線 | |||
付加機能 | 電気通信回線 | |||
プラットフォームゲートウェイ機能Ⅰ又はプラットフォームゲートウェイ機能Ⅱ | 特定設備(当社が別に定める約款又は規約により提供する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその最寄の収容局設備(最寄以外の収容局設備を用いるときはその最寄以外の収容局設備を含みます。以下同じとします。)との間の電気通 信回線 | |||
AWS設備接続機能 Ⅰ(タイプ2のものに限ります。) | AWS設備接続装置(AWS設備(当社の「AWS with KDDI」利用規約に定めるAWS社の設備をいいます。以下同じとします。)の終端と当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線設備の終端とを接続するため当社が設置する端末設備をいいます。以下同じとします。)とその最寄の収容局設備との間の電気通信回線(ワイドエリアバーチャルスイッチ網を構成す るものに限ります。) | |||
AWS設備接続機能 Ⅰ(タイプ1のものに限ります。) | 協定事業者の電気通信回線設備 (その終端において、AWS設備接続装置を介してAWS設備の終端と接続するものに限ります。)の一端(AWS設備接続装置を介してAWS設備と接続する終端を除きます。)とワイドエリアバーチャルスイッチ網との相互接続点とその最寄の収 容局設備との間の電気通信回線 | |||
クラウド設備接続機能 | クラウド設備(電気通信回線設備を利用して接続することがで きるサーバ(入力された要求に |
応じてコンピュータプログラムの実行、情報の保存等の機能を提供する電子計算機をいいます 。)の集合体をいいます。以下同じとします。)とワイドエリアバーチャルスイッチ網の終端との接続点からその最寄の収容局設備までの間の電気通信回線であって、1の契約につき、1の仮想チャネルを構成する電気 通信回線 | ||||
AirConnect機能 | AirConnectゲートウェイ設備(ソラコム設備(当社が別に定める株式会社ソラコムの電気通信設備をいいます。以下同じとします。)の終端との接続点からワイドエリアバーチャルスイッチ網の最寄りの収容局設備までの間の電気通信回線終端と当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線設備の終端とを接続するため当社が設置する端末設備をいいます。以下同じとします。)とその最寄の収容局設備との間の電気通信回線(ワイドエリアバーチャルス イッチ網を構成するものに限ります。) | |||
マルチクラウド接続機能 | クラウド設備の終端とワイドエリアバーチャルスイッチ網の終端との接続点からその最寄の収容局設備までの間の電気通信回線であって、1の契約につき、複数の仮想チャネルを構成する 電気通信回線 | |||
18の8 IPsec通信 路 | インターネットセキュリティプロトコルを利用して設定さ れた論理的通信路 | |||
19 アクセスポイント | ア ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて設置される電気通信回線と、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス以外の当社の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点 イ 18の7欄の表の右欄に定める電気通信回線の一端(相 互接続点となるもの及び収容局設備と接続するものを除 |
きます。) | |
20 利用契約回線 | アクセスポイントを介してワイドエリアバーチャルスイッチサービス以外の当社の電気通信サービスに係る電気通信回線と収容局設備とを相互に接続するための電気通信回線 (料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)(3)(リモートアクセス着信機能1)に定める特定利用契約回線(以下「特定利用契約回線」といいます。 )及び(26)(AirConnect機能)に係るもの(以下「特定利 用契約回線Ⅱ」といいます。)を除きます。) |
20の2 利用契約回線等 | 利用契約回線、特定利用契約回線又は特定利用契約回線Ⅱ |
21 加入契約回線等 | 加入契約回線、当社契約者回線、インターネット接続回線 (料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)1(適用)(2)に定めるインターネットを利用する方式のもの(以下「インターネットを利用する方式のもの」といいます。)に係るものに限ります。)、利用契 約回線又はモバイル回線 |
21の2 インターネット接続機能 | 料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるインターネット接続機能Ⅰ、インターネット接続機能Ⅲ及びインターネット接 続機能Ⅳ |
21の3 トラフィックフリー機能 | 次のいずれかのもの。 (1)契約者が当社所定の方法によりあらかじめ指定した加入契約回線等(料金表に定めるクラス1-2又はクラス2-2のイーサネット方式のもの(その品目がバーストタイプ(1Mb/s(バーストタイプ)及び10Mb/s (バーストタイプ)のものをいいます。以下同じとします。)に係るものを除きます。)に限ります。以下 「プラットフォーム回線」といいます。)と他の加入契約者回線等との間の通信について、当該他の加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える符号伝送速度 (プラットフォーム回線の品目に係る符号伝送速度以下のものに限ります。)による通信を可能とする取扱い (2)料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)(11)に規定するプラットフォームゲートウェイ機能Ⅰにより行われる通信(加入契約回線等(プラットフォーム回線を除きます。以下この欄において同じとします。)から特定設備宛に行うものに限ります。)について、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可能にする取扱い (3)料金表第1表4の4-2(12)に規定するAWS設 |
備接続機能Ⅰにより行われる通信(加入契約回線等と AWS設備接続装置(同(12)に規定するタイプ1にあっては、相互接続点)との間の通信に限ります。)について、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可能とする取扱い (4)料金表第1表4の4-2(13)に規定するインターネット接続機能Ⅰ又は4-4(2)に規定するPrisma Access for Clean Pipe機能若しくは(4)に規定するインターネット接続機能Ⅳにより行われる通信(加入契約回線等とインターネット接続機能用設備との間の通信に限ります。)について、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可能にする取扱い (5)料金表第1表4の4-4(1)に規定するクラウド設備接続機能により行われる通信(加入契約回線等(特定利用契約回線を含みます。)又は仮想チャネル( L3仮想チャネル又は料金表第1表4の4-3(1)に規定する仮想チャネル接続機能の提供を受けている L2仮想チャネル群に所属するL2仮想チャネルに限ります。)とクラウド設備との間の通信に限ります。 )について、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可能とする取扱い (6)料金表第1表4の4-4(3)に規定するマルチクラウド接続機能により行われる通信(加入契約回線等又は仮想チャネル(L3仮想チャネル又は料金表第1表4の4-3(1)に規定する仮想チャネル接続機能の提供を受けているL2仮想チャネル群に所属するL 2仮想チャネルに限ります。)とクラウド設備との間の通信に限ります。)について、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号 伝送速度による通信を可能とする取扱い | |
22 契約者回線群 | ワイドエリアバーチャルスイッチ網を使用して相互に通信を行うことのできる1以上の加入契約回線等により構成される回線群(1以上の特定利用契約回線が含まれるものを 含みます。) |
22の2 L2契約者回線 群 | その契約者回線群を構成する加入契約回線等がワイドエリ アバーチャルスイッチサービスL2に係るものであるもの |
22の3 L3契約者回線 群 | その契約者回線群を構成する加入契約回線等がワイドエリ アバーチャルスイッチサービスL3に係るものであるもの |
22の4 契約者回線群所属回線 | 契約者回線群に所属する加入契約回線等、特定利用契約回 線及びその契約者回線群に係る付加機能(18の7欄に定めるものに限ります。)におけるその他回線 |
22の5 仮想チャネル | 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスにおいて当社が提供する仮想ネットワークへ接続を行うための論理 回線 |
23 L2仮想チャネル | 仮想チャネルであって、イーサネットフレームにより符号 の伝送交換を行うもの |
23の2 L3仮想チャネ ル | 仮想チャネルであって、インターネットプロトコルにより 符号の伝送交換を行うもの |
23の3 L2仮想チャネ ル群 | その仮想チャネル群を構成する仮想チャネルがL2仮想チ ャネルであるもの |
23の4 L3仮想チャネ ル群 | その仮想チャネル群を構成する仮想チャネルがL3仮想チ ャネルであるもの |
23 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物 内であるもの |
24 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
25 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置する者に限ります。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
26 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備 等の接続の接続の技術的条件 |
27 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
第2章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分等
(ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分)
第4条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、次の区分があります。
区 分 | x x |
第1類ワイドエリアバー チャルスイッチサービス | 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービス以外の ワイドエリアバーチャルスイッチサービス |
第2類ワイドエリアバー | 料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等 |
チャルスイッチサービス | の料金)4(付加機能利用料)に定める仮想チャネル提 |
供機能、インターネット接続機能Ⅲ、インターネット接 | |
続機能Ⅳ又はPrisma Access for Clean Pipe機能を利用 | |
することのできるワイドエリアバーチャルスイッチサー | |
ビス |
2 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービス及び第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、それぞれ次の区分があります。
区 分 | x x |
ワイドエリアバーチャル スイッチサービスL2 | イーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うワイ ドエリアバーチャルスイッチサービス |
ワイドエリアバーチャル スイッチサービスL3 | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行う ワイドエリアバーチャルスイッチサービス |
(ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等)
第5条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目等があります。
第3章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域
(ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域)
第6条 当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
2 当社は、当社が指定するワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所において、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1の加入契約回線等ごとに1のワイドエリアバーチャルスイッチ契約を締結します。
(共同契約)
第8条 当社は、1の加入契約回線等について、契約者が2人以上となるワイドエリアバーチャルスイッチ契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(収容区域及び加入区域)
第9条 当社は、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(当社契約者回線の終端)
第10条 当社は、契約者が指定した場所(料金表に規定する収容区域内に限ります。)内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器若しくは配線盤(これらに準じるものとして当社が指定するものを含みます。)又は回線終端装置を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)
第11条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に提出していただきます。
(1)ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分、品目及び通信又は保守の態様による細目等(カスタマコントロール提供サービスで別途指定することとなる場合を除きます。)
(2)エクステンドイーサネット方式(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)1(適用)(4)に定めるものをいいます。以下同じとします。)及びイーサネット方式(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ等の料金)1
(適用)(4)に定めるインターネット接続専用型のものに限ります。以下「インターネット接続専用型のもの」と言います。)以外のワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、所属する契約者回線群
(3)加入契約回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守の態様による細目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(4)当社契約者回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、当社契約者回線の終端の設置場所
(5)利用契約回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、ア
クセスポイントを介して接続する当社の電気通信回線に係る区間、サービスの品目等
(6)モバイル回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、モバイル回線の種別(LTE回線又はハイブリッド回線の別をいいます。以下同じとします。)
(7)第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをする場合であって、その料金を設定する電気通信事業者として
、その他社接続回線に係る協定事業者を指定するときは、その協定事業者
(8)仮想チャネル専用方式(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)1(適用)(2)の2に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、料金表第1表4(付加機能利用料)に定める仮想チャネル提供機能の提供の請求
(9)その他ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの内容を特定するために必要な事項
(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)
第12条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合(エクステンドイーサネット方式に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、(6)から(8)を除きます。)には、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)加入契約回線等若しくは契約者回線群を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者がワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者が第40条(ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止)の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を停止されているとき、又は当社が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(5)第60条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込時に指定する契約者回線群が存在しないとき。
(7)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込時に指定する契約者回線群について、第25条(契約者回線群の設定)に規定する回線群代表者の承諾が得られないとき。
(8)申込みをしたワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分が、所属する契約者回線群を構成する加入契約者回線等に係るワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分と異なるとき。
(9)当社の電気通信サービスに係る電気通信回線と接続するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあたっては、利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(10)他社接続回線と接続するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあたって
は、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(11)その申込みを承諾することにより、この約款の規定に反することとなるとき、又はそのおそれがあるとき。
(12)削除
(13)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第13条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービス(第11条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)第3号に基づき、その加入契約回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金を設定する電気通信事業者としてその他社接続回線に係る協定事業者の指定があったワイドエリアバーチャルスイッチサービス(以下「特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービス」といいます。)を除きます。)については、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内にワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に規定する額を支払っていただきます。
(区分の変更)
第14条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)(第2項(12)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(品目等の変更)
第15条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目及び通信又は保守の態様等による細目並びに料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金
)に定めるタイプ及びプランの変更の請求をすることができます。
ただし、料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)(第2項(12)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線等の移転)
第16条 契約者は、加入契約回線等の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)(第2項(12)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(異経路)
第17条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その当社契約者回線その他の電気通信回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者の数の変更)
第18条 契約者は、契約者の数を増減する申込みをすることができます。この場合、新たに契約者となる者又は契約者でなくなる者と連署した当社所定の契約申込書(第11条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行うワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第12条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)(第2項(12)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、第11条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)第5号又は第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)(第2項(12)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
3 特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービスから特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービス以外のワイドエリアバーチャルスイッチサービスへの変更又は特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービス以外のワイドエリアバーチャルスイッチサービスから特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービスへの変更は行うことができません。
(利用の一時中断)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用の一時中断(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第21条 利用権(契約者がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいてワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除)
第22条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除)
第23条 当社は、次の場合には、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除することがあります。
(1)第40条(利用停止)の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第36条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(3)そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る契約者回線群について、第27条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第26条
(契約者回線群の変更等)に規定する所属する契約者回線群の変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第40条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をしないでそのワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除することがあります。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第24条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に関するその他の提供条件については、別記4及び5に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第5章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第25条 契約者回線群は、次の場合に新設することができます。
(1)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをするとき。
(2)現に利用している契約者回線群を分割するとき。
2 前項の場合において、その契約者回線群に所属する加入契約回線等に係る契約者のうち1人を回線群代表者(その契約者回線群に所属する加入契約回線等に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表する者をいいます。以下同じとします。)と定めて、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に届出ていただきます。
3 回線群代表者となる者から契約者回線群の新設の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)(第2項(12)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか、契約者回線群の取扱いについて、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第26条 契約者(回線群代表者及びイーサネット方式(インターネット接続専用型のものに限ります。)に係るものを除きます。)は、加入契約回線等について現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、所属する契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)(第2項(12)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、その契約者回線群に所属する他の加入契約回線等に係る契約者の承認が得られない場合を除いて、回線群代表者を変更することができます。
この場合、回線群代表者を変更しようとする契約者は、その契約者回線群に所属する加入契約回線等に係る契約者のうち1人をあらたな回線群代表者と定めてワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に届出ていただきます。
(契約者回線群の廃止)
第27条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1)回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2)回線群代表者に係る加入契約回線等について、契約の解除があった場合であって、第26条(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の届出がないとき。
(3)その契約者回線群に所属する加入契約回線等がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第28条 当社は、契約者から請求があったときは、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約について、次の場合を除き、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3)この約款に特段の定めがあるとき。
(付加機能の変更)
第29条 契約者は、付加機能の品目及び設備の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第28条(付加機能の提供)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第30条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除又は付加機能の廃止の申出があったとき。
(2)当社は、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に別の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第31条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線等について料金表第
1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第32条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第33条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第34条 契約者は、その当社契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金xxによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第35条 当社は、他社接続回線と接続するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第36条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)(第2項(12)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第37条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、契約者が加入契約回線と接続する他社接続回線を全く利用できなくなったときは、その加入契約回線について接続休止とします。
ただし、その加入契約回線について、契約者から加入契約回線等の移転、利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第38条 削除
第9章 利用中止等
(利用中止)
第39条 当社は、次の場合には、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又はUQコミュニケーションズ株式会社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第41条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第40条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)
、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第60条(利用に係る契約者の義務)又は第61条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、当社契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)当社契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を当社契約者回線から取りはずさなかったとき。
(5)契約者が、別記11の2の規定に違反したとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のワイドエリアバーチャルスイッチ契約を締結している契約者が、そのいずれかのワイドエリアバーチャルスイッチ契約において、第60条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係るワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第10章 通信等
(通信の条件)
第40条の2 通信(モバイル回線を使用して行うものに限ります。以下この条において同じとします。)は、そのモバイル機器が当社の指定するホームページ上に掲載されているサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところによる通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となる場合があります。
2 当社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります
。
3 通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 モバイル回線を使用して行う通信に係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 当社は、1のモバイル機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
6 電波状況等により、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス(モバイル回線を使用して行うものに限ります。)を利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、当社に故意又は重過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限等)
第41条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている加入契約回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
名
関
機
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された
数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続機能に係る利用者が、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
第41条の2 前条の規定による場合のほか、当社は、モバイル回線に関して、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域のモバイル回線への通信の利用を制限すること。
(2)モバイル回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社等の電気通信設備を占有する等、その通信が当社等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)当社等の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、そのモバイル回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は当社等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのモバイル回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
3 前2項に定めるほか、当社は、LTE回線及びハイブリッド回線について、別記11の
3に定める通信利用の制限を行います。
4 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいてはワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る利用者のワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用に支障が生じることを防止するため、ワイドエリアバーチャルスイッチ網で取扱う通信について
、大量に受信させる等によってワイドエリアバーチャルスイッチ網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信される IPパケット(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、ワイドエリアバーチャルスイッチ網で取扱う通信が特定目的通信であると判断したときは、その通信を破棄することがあります。
第41条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し、又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備がモバイル回線に接続された場合、そのモバイル回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第41条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第42条 契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)等の規定により、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る加入契約回線等、特定利用契約回線又は特定利用契約回線Ⅱと接続する他社接続回線その他、当社又はその協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては
、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスサービスを利用することはできません。
第11章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第43条 当社が提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金は、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの態様に応じて、回線使用料、加算額及び付加機能利用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第44条 契約者は、次表に定める課金開始日(以下「課金開始日」といいます。)から起算して次表に定める課金終了日(以下「課金終了日」といいます。)までの期間(課金開始日と課金終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に規定する料金の支払いを要します。
区 分 | 内 容 |
課金開始日 | そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて当社がワイ ドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日) |
課金終了日 | ア イ以外の場合 契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日 イ カスタマコントロール提供サービスにより付加機能又は端末設備の廃止について指定する場合 付加機能又は端末設備の廃止があった日 |
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
ウ サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したとき。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。ただし、通信又は保守の態様による細目について、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に特段の定めがある場合はその定めに従います。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態 が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の左欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
2 当社の故意又は重過失によりそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は、その部 分に限ります。)についての料金 |
3 加入契約回線等の移転若しくは端末設備の移転、他社接続回線接続変更、相互接続点又はアクセスポイントの所在地の変更に伴って、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したと きを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
4 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は、その部 分に限ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、契約者が加入契約回線と相互に接続する他社接続回線又は利用契約回線等と相互に接続する当社若しくは他社の電気通信回線(以下、「他社接続回線等」といいます。)を利用することができない状態が生じたときのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金の支払いは、次によります。
(1)他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線等の契約者に帰する事由により、契約者がその他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。ただし、通信又は保守の態様による細目について、料金表第1表(ワイドエリアバー
チャルスイッチ契約等の料金)に特段の定めがある場合はその定めに従います。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、加 | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
入契約回線又は利用契約回線等と相互に接 | 用できなかった時間(前項第2号の表 |
続する他社接続回線等を全く利用できない | の1欄に規定する時間の倍数である部 |
状態(その他社接続回線等による全ての通 | 分に限ります。)に対応するそのワイ |
信に著しい支障が生じ、全く利用できない | ドエリアバーチャルスイッチサービス |
状態と同程度の状態となる場合を含みます | についての料金 |
。)が生じたため、ワイドエリアバーチャ | |
ルスイッチサービスを全く利用できなくな | |
った場合に、そのことを当社が知った時刻 | |
から起算して、前項第2号の表の1欄に規 | |
定する時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 加入契約回線又は利用契約回線等と相互 | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
に接続する他社接続回線等に係る協定事業 | 用できなかった時間について、その時 |
者又は当社の故意又は重過失により、その | 間に対応するそのワイドエリアバーチ |
ワイドエリアバーチャルスイッチサービス | ャルスイッチサービス(そのワイドエ |
を全く利用できない状態が生じたとき。 | リアバーチャルスイッチサービスの一 |
部を利用できなかった場合は、その部 | |
分に限ります。)についての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第45条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第46条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、当社契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1)当社契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをし、そ
の承諾を受けたとき。
(2)その終端が区域外にある当社契約者回線について、品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後の当社契約者回線の終端が区域外となる加入契約回線等の移転(移転後の当社契約者回線の終端が移転前の当社契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における当社契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第47条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、その設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません
。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金等の取扱い)
第47条の2 特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する料金等は、この約款の規定にかかわらず、その他社接続回線に係る協定事業者(以下「料金設定事業者」といいます。)が定めるものとし、その料金等の取扱いについては、料金設定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第48条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第49条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 保証金
(保証金)
第50条 当社は、契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に規定する月額料金の3ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1)契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2)契約者が、当社の電気通信サービスの料金について支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第5節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第51条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第52条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6節 他社接続回線に係る料金等
(他社接続回線に係る料金等)
第53条 加入契約回線(特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るものを除きます。)と相互に接続する他社接続回線又は利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信回線に係る料金又は工事に関する費用は、料金表に定めるところによります。
第12章 保守
(契約者の維持責任)
第54条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者(そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線等が料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるモバイル回線を利用する方式である者又は料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるモバイルバックアップ機能の提供を受ける者に限ります。)は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第55条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社契約者回線に接続されている場合であって、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ
、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします
。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において
、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます
。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第56条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し
、又は復旧することができないときは、第41条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第57条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第44条第
2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスが料金表第1表
(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)(26)(AirConnect機能)であるときは、当社は1料金月の付加機能使用料を上限として賠償します。
4 当社の故意又は重過失によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第58条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合又はその電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備(その自営端末設備又は自営電気通信設備を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場
合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第14章 雑則
(承諾の限界)
第59条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第60条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備(当社が指定する端末設備を含みます。)若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
2 当社は、契約者の行為が別記21に規定する禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第5号の義務に違反したものとみなします。
3 契約者は、前2項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
4 契約者は、第1項各号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(注1)そのモバイル回線について、当社又はUQコミュニケーションズ株式会社が通信のふくそうを生じさせるおそれがある等として禁止する態様で利用されていると当社が認めたときは、本条第1項第2号の規定に違反したものとして取り扱います
。
(注2)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備に係るソ
フトウェアについて、その消去、改変等を行ったときは、本条第1項第1号又は第
4号の規定に違反したものとして取り扱います。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第61条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2)契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3)契約者は、当社が別に定める事項について、その当社契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その当社契約者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第54条(契約者の維持責任) イ 第55条(契約者の切分責任) ウ 別記8(自営端末設備の接続)
エ 別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記10(自営電気通信設備の接続)
カ 別記11(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第62条 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記
7に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第63条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所において、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用するうえで参考となる別記15の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者からの通知)
第64条 契約者は、他社接続回線について、第11条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(契約者情報の取得)
第64条の2 契約者は、本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するも
のとします。
(契約者の氏名等の通知)
第65条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第66条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは
、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(注意喚起)
第66条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下
「機構法」といいます。)第14条第1項第7号に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。)により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
2 当社は、機構法の改正等により、前項に定める取扱いを終了することがあります。
(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
第66条の3 当社は、当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第116条の2第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
2 当社は、当社又は契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
3 前2項の規定は、当社が別に定めるサービスにおいて、契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第67条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに係る契約約款及び料金表等の規定により協定事業者がその契約者に請求するこ
ととした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、その契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第68条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記8から12に定めるところによります。
(契約者情報の利用)
第69条 当社は、第64条の2に定める契約者に係る情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します
。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 第64条の2、第65条及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得した契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー( https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
(閲覧)
第70条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第15章 附帯サービス
(附帯サービス)
第71条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記13及び16から20に定めるところによります。
別記
1 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域等
(1)当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスは、当社契約者回線の終端相互間
、当社契約者回線の終端とモバイル回線の終端、相互接続点又はアクセスポイントとの間、モバイル回線の終端相互間、モバイル回線の終端と相互接続点又はアクセスポイントとの間、相互接続点相互間、アクセスポイント相互間及び相互接続点とアクセスポイントとの間において提供します。
(2)1の契約者回線群を構成することが可能である加入契約回線等(料金表に定めるプラン2に係るものに限ります。)について、加入契約回線等の終端(加入契約回線と相互に接続する他社接続回線の終端(相互接続点となるものを除きます。)、当社契約者回線の終端又はモバイル回線の終端に限ります。)の場所は、次表に定める地域の都道府県の区域内に限ります。
地 域 | 都道府県の区域 |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
関 東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 静岡県(富士川以東) |
中 部 | 愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県(富士川以西) |
北 陸 | 石川県、富山県、福井県(一部を除く) |
関 西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県の一部 |
中 国 | 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県 |
四 国 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖 縄 | 沖縄県 |
(3)(2)の規定にかかわらず、加入契約回線等の終端(加入契約回線と相互に接続する他社接続回線の終端(相互接続点となるものを除きます。)又は当社契約者回線の終端に限ります。)の場所は、第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)
1(適用)(2)のウに定める2Gb/sから1Gb/sごとに10 Gb/sまでの品目については、(
2)の表に定める関東、中部及び関西の一部に限ります。
(4)(2)の規定にかかわらず、加入契約回線等の終端(加入契約回線と相互に接続する他社接続回線の終端(相互接続点となるものを除きます。)に限ります。)の場所は第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)1(適用)(2)のウに定める20Gb/sから10Gb/sごとに100 Gb/sまでの品目については、(2)の表に定める関東及び中部の一部に限ります。
(5)(2)の規定にかかわらず、加入契約回線等の終端(当社契約者回線の終端に限ります。)第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)1(適用)(2)のウに定める20Gb/sから10Gb/sごとに 100 Gb/sまでの品目については、(2)の表に定める関東、中部及び関西の一部に限ります。
2 加入契約回線と接続ができる他社接続回線
(1)削除
(2)削除
(3)イーサネット方式のもの
下表の協定事業者が提供するイーサネット方式の電気通信サービスに係るもの
協定事業者の名称 |
北海道総合通信網株式会社 |
株式会社トークネット |
中部テレコミュニケーション株式会社 |
北陸通信ネットワーク株式会社 |
株式会社オプテージ |
株式会社エネコム |
株式会社STNet |
株式会社QTnet |
OTNet株式会社 |
2の2 加入契約回線と接続ができる当社の電気通信サービスに係る電気通信回線
(1)イーサネット方式のもの(インターネット接続専用型のものに限ります。)
総合オープン通信網サービス契約約款に規定する第7種総合オープン通信網サービスに係る加入契約回線
3 利用契約回線と接続することができる当社の電気通信サービスに係る電気通信回線
(1)削除
(2)総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
総合オープン通信網サービス契約約款に規定する第5種総合オープン通信網サービス(下表に該当するタイプ等に係るものに限ります。)に係る利用回線又は端末回線
タイプ | プラン | コース |
タイプⅡ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅠ |
タイプⅤ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅠ |
タイプⅦ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅠ |
タイプⅡ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅡ |
タイプⅦ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅡ |
(3)IPアクセスサービスを利用する方式のもの及びイーサネットライト方式のもの IPアクセスサービス契約約款に規定するIPアクセス回線
(4)料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定める第3種IPVPNサービス利用機能のもの
デジタルデータサービス契約約款に規定する利用契約回線(第3種IPVPNサービスに係るものに限ります。)
4 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えてワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に届出ていただきます。
(2)当社は、(1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします
。
6 協定事業者
北海道総合通信網株式会社株式会社トークネット 中部テレコミュニケーション株式会社北陸通信ネットワーク株式会社 株式会社オプテージ株式会社エネコム 株式会社STNet株式会社QTnet OTNet株式会社 東日本電信電話株式会社 西日本電信電話株式会社 |
7 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1)加入契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、加入契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
8 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は事業法第63条第2項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います
。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号
)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に
、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等の規定等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を当社契約者回線から取りはずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて
、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号
)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11の2 モバイル機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
契約者は、モバイル機器について、電波法(昭和25 年法律第131 号。以下同じとします。)の規定に基づき、当社等が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたとき又はモバイル機器の検査が必要となるときは、そのモバイル機器の使用を停止して、当社等が必要な措置を講ずることに応じていただきます。
11の3 LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信利用の制限
当社は、LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信について、データ通信総量速度規制(そのLTE回線又はハイブリッド回線に係る通信の1月間の総情報量が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む月の末日までの間、そのLTE回線又はハイブリッド回線との間のデータ通信の伝送速度を最高128kbit/s に制限することをいいます。)を行います。
7,516,192,768 バイト(7ギガバイト)
総量速度規制データ量
12 当社の維持責任
当社等は、当社等の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
14 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受け た者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた 日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース |
又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを 主な目的とする通信社 |
15 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件物理的条件
電気的条件及び光学的条件論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
16 支払証明書の発行
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係るワイドエリアバーチャルスイッチサービスの支払証明書を発行します。
(2)契約者は、前号の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
17 セキュリティ監視サービス
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、セキュリティ監視サービス(アプライアンス設備(料金表第1表4に定めるインターネットファイアウォール機能、IDS/IPS機能、メールアンチウィルス機能、Webアンチウィルス機能、URLフィルタリング機能、UTM機能、NAT機能等の付加機能の提供のため、当社がワイドエリアバーチャルスイッチ網の一部として設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行う通信について、インターネットファイアウォール機能及びIDS/IPS機能、又はUTM機能によって検知された情報セキュリティ上の危険な兆候(以下「セキュリティインシデント」といいます。)を、その検知の都度通知し、及び月ごとに集計したセキュリティインシデントの情報を報告するサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
(2)契約者は、前号の請求をし、そのセキュリティ監視サービスの提供を受けたときは
、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に定めるセキュリティ監視サービスに係る料金(以下「セキュリティ監視サービス利用料」といいます。)を支払っていただきます。
(3)当社は、セキュリティ監視サービスの内容及び実施結果について、何ら保証等しないものとし、当社に故意又は重過失がない限り、セキュリティ監視サービスの利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。
(4)セキュリティ監視サービスに係る提供条件は、この約款に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
18 カスタマコントロール提供サービス
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者の設備を使用して次表左欄に定めるものについて、次表右欄に定める設定等(当社が別に定めるものに限ります。)を行うことができるサービス(以下「カスタマコントロール提供サービス」といいます。)を提供します。
ただし、アクセス制御機能、DHCPリレー機能又はダイナミックルーティング機能の
利用に係る契約者(仮想チャネル選択方式に係る者に限ります。)については、この限りでありません。
ア 加入契約回線等(仮想チャネル専 用方式のものに限ります。) | 品目の変更 |
イ 仮想チャネル提供機能(料金表第 1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるものをいいます。以下この表において同じとします。) | 仮想チャネル(ワイドエリアバーチャルスイッチ網内において、契約者が指定した料金表別表(3)に定める品目に係る伝送速度を利用して行う通信(イーサネットフレーム又はインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うものに限ります。)の通信帯域を いいます。以下同じとします。)に関する設定 |
ウ アクセス制御機能(料金表第1表 (ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料 )に定めるものをいいます。以下こ の表において同じとします。) | アクセス制御機能を用いて通信を制限することとなる発信元又は着信先の IPアドレス、制限する通信の種類を特定するための情報等 |
エ アプライアンス機能(アプライアンス設備を用いて提供する付加機能 (料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるインターネットファイアウォール機能、ID S/IPS機能、メールアンチウィルス機能、Webアンチウィルス機能、URLフィルタリング機能、U TM機能及びNAT機能をいいます 。)をいいます。以下同じとします 。) | アプライアンス機能に関する設定 |
オ DHCPリレー機能(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるものをいいます。以下この 表において同じとします。) | ブロードキャスト信号(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるものをいいます。) を 送信する宛先のIPアドレス |
カ ダイナミックルーティング機能(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるものをいいます。以下この表において同じとし ます。) | ダイナミックルーティング機能を用いて符号の伝送交換の経路を自動的に決定するために必要となる仮想チャネル群の特定に供する情報 |
(2)削除
(3)カスタマコントロール提供サービスを利用した設定等は、実施までに時間を要することがあります。
(4)上記のほか、カスタマコントロール提供サービスの細目事項等は、当社が別に定めるところによります。
19 削除
20 宅内配線接続等工事の施工
(1)当社は、契約者(そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線等が料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定める総合オープン通信網サービスを利用する方式(タイプ2のものに限ります。)、IPアクセスサービスを利用する方式、モバイル回線を利用する方式及びイーサネットライト方式のものに係る者に限ります。以下この20において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者が指定する宅内配線接続等工事を施工します。
(2)契約者は、前号の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事に関する費用の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下(3)までにおいて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します
。
(3)工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は
、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
21 契約者の禁止行為
契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)ワイドエリアバーチャルスイッチサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)自己以外の者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は自己以外の者に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
料金表通則
(料金の設定)
1 加入契約回線(特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るものを除きます
。)と相互に接続する他社接続回線、又は利用契約回線と接続することができる当社の電気通信サービスに係る電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)の料金又は工事に関する費用(協定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定により、協定事業者又は当社の他の契約約款に基づき設定する料金又は工事に関する費用を除きます
。)は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
(注)通則第1項に定める当社が別に定めるものは、次表に定めるとおりとします。
IPアクセスサービス契約約款に定めるIPアクセス回線
当社が別に定める電気通信回線
2 当社の総合オープン通信網サービス契約約款に定める第5種総合オープン通信網サービス(特定通信限定利用型のもの(その特定装置がこの契約約款に定める総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る収容局設備であるものに限ります。)に限ります。)に係る利用回線又は端末設備の終端に接続する端末設備の工事費については
、この約款に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者がそのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
ただし料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)2(料金額又は工事に関する費用の額)に定めるセキュリティ監視サービス及び料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの)(5)に定めるM365経路制御に係る料金については、当社の帰責事由に基づき次の場合が生じたときを除いて、この限りでありません。
(1)暦月の初日以外の日にワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供の開始(端末設備又は付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日にワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除(端末設備又は付加機能についてはその廃止)があったとき。
(3)暦月の初日にワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供の開始(端末設備又は付加機能についてはその提供の開始)を行い、その日にそのワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除(端末設備又は付加機能についてはその廃止)があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
5 4の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
この場合において、カスタマコントロールによる変更等を行ったことにより、その変更日において異なる料金額が適用されるべき時間帯が生じたときは、その日の料金額は
、その最も高額の時間帯に係るものを適用します。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、7及び8の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)10に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 第44条(料金の支払義務)から第47条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により、支払を要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします
。)に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの遅延損害金、料金表 第1表ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金 1 適用 (7)最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 イに定める料金及び(23)最低利用期間内に付加機能の廃止があった場合の料金の適用 イに定める料金については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
13 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金その他の債務の請求については
、この約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(
https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約
」、「WEB de 請求書ご利用規約」又は「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金
1 適用
料金の適用については、第44条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |||
(1)収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局に加入契約回線等を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的 、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 ウ 契約者は、当社契約者回線の終端が、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの加入区域外にある場合に、(13)に定める加算額 の支払いを要します。 | |||
(2)品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次のアからケに規定するとおり方式及び品目を定めます。 ア 削除 イ 削除 ウ イーサネット方式のもの | |||
品 目 | 内 容 | |||
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
1Mb/sから1Mb/sごとに10Mb/sまでの品目 | 料金表別表の(2)に規定する伝送速度(その品目に応じて定まるものに限ります。 )での符号伝送が可能なもの | |||
20Mb/sから10Mb/s ご とに100Mb/sまでの品目 | 料金表別表の(2)に規定する伝送速度(その品目に応じて定まるものに限りま す。)での符号伝送が可能なもの | |||
200Mb/s から100Mb/sごとに900Mb/sまでの 品目 | 料金表別表の(2)に規定する伝送速度(その品目に応じて定まるものに限ります。 )での符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
2Gb/sから1Gb/sごとに10Gb/sまでの品目 | 料金表別表の(2)に規定する伝送速度(その品目に応じて定まるものに限ります。 )での符号伝送が可能なもの | |||
20Gb/sから10Gb/s ご とに100Gb/sまでの品目 | 料金表別表の(2)に規定する伝送速度(その品目に応じて定まるものに限ります。 )での符号伝送が可能なもの | |||
1Mb/s(バーストタイプ) | 1Mb/sの符号伝送が可能なものであって、ワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態に より最大10Mb/sまでの符号伝送が可能なも |
の | ||||
10Mb/s(バーストタイプ) | 10Mb/sの符号伝送が可能なものであって、ワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態により最大100Mb/sまでの符号伝送が可能な もの | |||
10Mb/s(ベストエフォート) | ワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態 により最大10Mb/sまでの符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/s(ベストエフォート) | ワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態により最大100Mb/sまでの符号伝送が可能な もの | |||
備考 1 プラットフォーム回線は、イーサネット方式のもの(1Mb/s(バーストタイプ)又は10Mb/s(バーストタイプ)以外のものに限ります。)に限り、提供します。 2 2Gb/sから1Gb/sごとに10Gb/sまでの品目については、第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2又は第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3((3)に規定する仮想チャネル専用方式に係り、(4)のアに規定するアクセス回線タイプ(トラフィックフリー許容型のTF非登録型のものに限ります 。)又はプラットフォーム回線タイプに係るものに限ります。)に限り提供します。 2の2 20Gb/sから10Gb/sごとに100Gb/sまでの品目については、第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3((3)に規定する仮想チャネル専用方式に係り、(4)のアに規定するアクセス回線タイプ(トラフィックフリー許容型のTF非登録型のものに限ります。)又はプラットフォーム回線タイプに係るものに限ります。) に限り提供します。 3 (3)に規定するクラス1-3のものについては、1Mbps / 2Mbps / 3Mbps / 5Mbps / 7Mbps / 10Mbps / 20Mbps / 30Mbps / 50Mbps / 70Mbps /100Mbpsの品目に限り提供します。 4 (4)に規定するトラフィックフリー許容型については、 1Mb/s(バーストタイプ)及び10Mb/s(バーストタイプ)のものは提供しません。 5 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るアクセス回線タイプの加入契約回線等((4)に規定するトラフィックフリー非許容型(仮想チャネル専用方式のものに限ります。)により提供するものに限ります。以下、「エクステンドイーサネット方式」といいます。)については、0.5Mb/s、1Mb/s、2Mb/s、 5Mb/s、10Mb/s、20Mb/s、50Mb/s、100Mb/s、1Mb/s(バーストタ イプ)又は10Mb/s(バーストタイプ)の品目に限り提供します。 | ||||
エ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの | ||||
品 目 | 内 容 | |||
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考
総合オープン通信網サービスを利用する方式のものについては
、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間
」とあるのは、「24時間」と読み替えて適用するものとします。オ IPアクセスサービスを利用する方式のもの
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | ワイドエリアバーチャルスイッチ網等の状態により最大300Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 IPアクセスサービスを利用する方式のものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24時間」と読み替えて適用するものとします。 |
カ インターネットを利用する方式のもの
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 インターネットを利用する方式のものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「 24時間」と、「2欄から4欄までに該当する場合」とあるのは「2欄から4欄までに該当する場合又はインターネット接続回線の終端 (取扱所交換設備との接続に係るものを除きます。)よりインター ネット側における障害である場合」と読み替えて適用するものとします。 |
キ モバイル回線を利用する方式のもの
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 1 削除 2 モバイル回線を利用する方式のものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、 「24時間」と読み替えて適用するものとします。 |
ク イーサネットライト方式のもの
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | ワイドエリアバーチャルスイッチ網等の状態により最大1Gb/sまでの符号伝送が可 能なもの |
備考 1 イーサネットライト方式のものについては、第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに限り提供します。 2 イーサネットライト方式のものについては、第44条(料金の支 払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「 12時間」と読み替えて適用するものとします。 |
ケ 第15条(品目等の変更)の規定にかかわらず、方式の変更を伴う
品目の変更は行えません。 | ||||
(2)の2 通信方式に係る料金の適用 | 当社は、第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービス(イーサネット方式のもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの 、IPアクセスサービスを利用する方式のもの、インターネットを利用する方式のもの、モバイル回線を利用する方式のもの及びイーサネットライト方式のものに限ります。)の料金額を適用するにあたって 、次に規定するとおり通信方式を定めます。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
1仮想チャネル選択方式のもの | ア イ以外の場合 1の加入契約回線等を単位として通信することができるもの イ その加入契約回線等において、4 (付加機能利用料)4-1(加入契約回線等に係るもの)に定める仮想チャネル提供機能を利用して仮想チャネルを設定した場合 1の加入契約回線等及びその加入契約回線等に係るそれぞれの仮想チャネルを単位として通信することが できるもの | |||
2 仮想チャネル専用方式 のもの | それぞれの仮想チャネルを単位として 通信することができるもの | |||
備考 1 仮想チャネル専用方式のものについてはL3契約者回線に係るものに限り提供します。 2 イーサネットライト方式のものについては、仮想チャネル専用方式のものに限り提供します。 3 仮想チャネル選択方式のもの(この表の第1欄のイのものに限ります。)については、仮想チャネルを利用して行う通信は 、仮想チャネルを利用しないで行う通信による通信帯域がその加入契約回線等に係る通信帯域の全部を占有していない場合に限り行うことができます。 この場合において、当社は、仮想チャネルを利用して行う通信のための通信帯域として、その仮想チャネルを利用しないで行う通信による通信帯域以外の通信帯域をその全ての仮想チャネルに均等に割り当てます。 4 仮想チャネル選択方式のもの(この表の第1欄のイのものに限ります。)及び仮想チャネル専用方式のものについては、料金表別表2に定める品目を提供します。 5 その加入契約回線等に設定される全ての仮想チャネルに係る符号伝送速度の合計が、その加入契約回線等に係る符号伝送速度を超えた場合、第4(付加機能利用料)4-1(加入契約回線等に係るもの)(11)欄の規定にかかわらず、それぞれの仮 想チャネルに係る品目に応じて定める通信速度による通信がで |
きないことがあります。 | |||||
(3)細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様等による細目を定めます。 ア 削除 イ 削除 ウ イーサネット方式のものに係る加入契約回線等には、次の細目があります。 | ||||
区 別 | 内 容 | ||||
クラス 1 | クラス 1-1 | 加入契約回線又は当社契約者回線を利用するもので あって、クラス1-2以外のもの | |||
クラス 1-2 | 加入契約回線又は当社契約者回線を利用するものであって、加入契約回線と相互に接続する他社接続回線の終端(相互接続点となるものを除きます。)又は当社契約者回線の終端(収容局設備との接続点となるものを除きます。)が、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局又は当社が別に定める場 所であるもの | ||||
クラス 1-3 | 当社契約者回線(その一部にNTTコミュニケーションズ株式会社のUniversal Oneサービス契約約款に定めるUniversal Oneサービスを利用して設定する区間を含むものに限ります。以下「特定当社契約者回線」 といいます。)によって提供するもの | ||||
クラス 2 | クラス 2-1 | 当社契約者回線(その端末回線を含むものに限ります。以下「特別当社契約者回線」といいます。)によって提供するものであって、クラス2-2以外の もの | |||
クラス 2-2 | 特別当社契約者回線を利用するものであって、ワイ ドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局又は当社が別に定める場所であるもの | ||||
備考 クラス2については、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「12時間」と読み替えて適用するものとします。 | |||||
エ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続する当社の電気通 信サービスに係る電気通信回線のタイプによる細目があります。 | |||||
区 別 | 内 容 | ||||
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信回線が、第5種総合オープン通信網サービスのタイプⅡ、タイプⅤ又はタイプⅦに 係るものであるもの | ||||
クラス2 | 利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サー ビスに係る電気通信回線が、第5種総合オープン通 |
信網サービスのタイプⅣに係るものであるもの | ||||
オ IPアクセスサービスを利用する方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続する別記3に定める電気通信回線に応じて定まる次表に定める区分があります。 カ インターネットを利用する方式のものには、通信方法の違いによる細目があります。 | ||||
(4)タイプに係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりタイプを定めます。 ア イーサネット方式のもの | |||
区 別 | 内 容 | |||
アクセス回線タイプ | 加入契約回線等(プラットフォーム回線を除きます 。)により提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービス | |||
プラットフ ォーム回線タイプ | プラットフォーム回線により提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービス |
区 別 | 内 容 |
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が 、当社のIPアクセスサービス契約約款に定めるI Pアクセスサービスのクラス1に係るものであるもの |
削除 | 削除 |
クラス3 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が 、当社のIPアクセスサービス契約約款に定める旧 IPアクセスサービスの旧クラス1に係るものであ るもの |
クラス4 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が 、当社のIPアクセスサービス契約約款に定める旧 IPアクセスサービスの旧クラス2に係るものであ るもの |
区 分 | 内 容 |
クラス1 | 当社が提供する回線接続装置を利用して提供する もの |
クラス2 (商品名: IPsec方式) | クラス1以外のもの |
備考 1 クラス2のものについては、第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に限り提供します。 2 クラス2のものについては、仮想チャネル専用方式は提供 しません。 |
備考
1 アクセス回線タイプの加入契約回線等については、次の区分があります。
区 分 内 容
その加入契約回線等において、TF指定登録(
トラフィックフリー許容型
トラフィックフリー非許容型
備考
ワイドエリアバーチャルスイッチ網において行う、トラフィックフリー機能の利用を可能にするための登録をいいます。以下同じとします。
)を行うことによりトラフィックフリー機能が利用できるもの
その加入契約回線等においてトラフィックフリー機能が利用できないもの
1 そのアクセス回線タイプの加入契約回線等(トラフィックフリー許容型のものに限ります。)とプラットフォーム回線、その他回線(AirConnect機能に係るものを除きます。)又は料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるインターネット接続機能Ⅰ、Prisma Access for Clean Pipe機能又はインターネット接続機能Ⅳに規定するインターネット接続機能用設備との間の通信については、そのアクセス回線タイプの加入契約回線等の品目に係る符号伝送速度を超えて次表に定める符号伝送速度(そのプラットフォーム回線又はその他回線の品目に係る符号伝送速度が次表に定めるもの以下である場合は、そのプラットフォーム回線又はその他回線の品目に係る符号伝送速度)を上限とする通信を可能とします。
アクセス回線タイプの 加入契約回線等の品目 | 符号伝送速度 | |
0.5Mb/sから9Mb/s | 10Mb/s | |
10Mb/sから90Mb/s | 100Mb/s | |
100Mb/s | ア イ以外 のもの | 100Mb/s |
イ 仮想チ ャネル専用 方式のもの | 300Mb/s |
2 削除
3 トラフィックフリー許容型については、クラス1-3のものには、提供しません。
4 仮想チャネル専用方式のトラフィックフリー非許容型については次の区分があります。
区分 説明
通常接続型 インターネット接続専
用型以外のもの | ||||||||
インターネット接続専用型 | その加入契約回線等において別記2の2に定める電気通信回線との通信のみが可能である もの | |||||||
5 エクステンドイーサネット方式に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みに際して契約者からその加入契約回線等に係る品目の指定がなされなかったときは、当社がその加入契約回線等の利用を可能にした日から起算して1ヶ月が経過することとなる日までに、その加入契約回線等に係る品目の指定を行っていただきます。 6 第44条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約(エクステンドイーサネット方式に係るものに限ります。)に基づいて当社がワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を開始した日が属する料金月において、その加入契約回線等に係る品目の指定が無い場合、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約者は当該料金月において提供するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る回線使用料の支払いを要しません。 7 当社は、3に定める1ヶ月が経過することとなる日までに、その加入契約回線等に係る品目の指定がなされなかったときは、その1ヶ月が経過することとなる日をもってその加入契約回線等に0.5Mb/sの品目を設定する指定があったとみなして取り扱います。 ただし、当社は、その加入契約回線等の利用を可能にした日から起算して1ヶ月が経過することとなる日までの期間において、その品目の指定を困難にする特段の事情(契約者の責めに帰すべきものを除きます。)が生じたときは 、これを斟酌するものとします。 8 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るアクセス回線タイプ(トラフィックフリー許容型(仮想チャネル専用方式のものに限ります。)により提供するものに限ります。以下、「通常イーサ方式Ⅱ」といいます。)又はプラットフォーム回線タイプ(仮想チャネル専用方式のものに限ります。)の加入契約回線等(トラフィックフリー許容型(仮想チャネル専用方式のものに限ります。)により提供するものに限ります。以下、「通常イーサ方式 Ⅱ」といいます。)については、L3契約者回線に係るものに限り提供します。 9 通常イーサ方式Ⅱに係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みに際して契約者からその加入契約回線等に 係る品目の指定がなされなかったときは、その加入契約回 |
線等のインターフェースに応じて、次に定める品目を設定する指定があったとみなして取り扱います。
インターフェース | 符号伝送速度 |
100Mインターフェースのも の | 0.5Mb/s |
1Gインターフェースのもの | 100Mb/s |
10Gインターフェースのも の | 1G |
100Gインターフェースのも の | 10G |
10 トラフィックフリー許容型については、1Mb/s(バーストタイプ)及び10Mb/s(バーストタイプ)のものは提供しません。
2 当社が別に定める条件に適合しない利用又は設定が行われた場合、契約者に利用又は設定の変更措置を依頼させていただく場合があります。当社からの変更依頼に対して変更措置を実施いただけない場合、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止措置を行う場合があります。
3 当社の業務の遂行上支障があるときは、アクセス回線タイプ
(TF指定登録を行ったものに限ります。以下「TF登録型」といいます。)に係る加入契約回線等の提供を行わないことがあります。
4 通常イーサ方式Ⅰ(アクセス回線タイプの加入契約回線等(トラフィックフリー許容型のもの(通常イーサ方式Ⅱのものを除きます。)に限ります。)により提供するものをいいます。以下同じとします。)に係る加入契約回線等については、トラフィックフリー機能(その加入契約回線等からプラットフォーム回線宛の通信に係るものに限ります。)を利用した通信(インターネットプロトコルバージョン6によるものに限ります。
)を行うことができません。
。
イ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
区 別 | 内 容 |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるモバイルバックアップ機能の提供を受けることができるも の |
備考 タイプ1については、第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに限り提供します。 |
ウ インターネットを利用する方式のもの(クラス2のものに限ります。)
区 別 | 内 容 | |||
タイプ1 | IPsec通信路を最大10まで接続することが可 能なもの | |||
タイプ2 | IPsec通信路を最大20まで接続することが可 能なもの | |||
タイプ3 | IPsec通信路を最大30まで接続することが可 能なもの | |||
タイプ4 | IPsec通信路を最大40まで接続することが可 能なもの | |||
タイプ5 | IPsec通信路を最大50まで接続することが可 能なもの | |||
タイプ6 | IPsec通信路を最大60まで接続することが可 能なもの | |||
タイプ7 | IPsec通信路を最大70まで接続することが可 能なもの | |||
タイプ8 | IPsec通信路を最大80まで接続することが可 能なもの | |||
タイプ9 | IPsec通信路を最大90まで接続することが可 能なもの | |||
タイプ10 | IPsec通信路を最大100まで接続することが 可能なもの | |||
備考 クラス1のものについては、タイプを定めません。 | ||||
エ 第15条(品目等の変更)の規定にかかわらず、タイプ(総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの又はインターネットを利用する方式のもの(クラス2のものに限ります。)に係るものに限 ります。)の変更は行えません。 | ||||
(5)プランに係る料金の適用 | 当社は、第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。 | |||
(6)エリアに係る料金の 適用 | 当社は、第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金額を 適用するにあたって、次表のとおりエリアを定めます。 | |||
区 別 | 内 容 |
区 別 | 内 容 |
プラン1 | 1の契約者回線群に所属する加入契約回線等の終端 が全て同一の都道府県内にあるもの |
プラン2 | 1の契約者回線群に所属する加入契約回線等の終端 が全て同一の別記1に定める地域内にあるものであって、プラン1以外のもの |
プラン3 | ア 1の契約者回線群に所属する加入契約回線等の終端について、設置場所の制限を設けないもの イ 4(付加機能利用料)に規定するエクストラネット機能の提供を受ける契約者回線群に所属する もの |
エリア1 | 加入契約回線等の終端が、別記1に定める関東地域 であるもの | |||||
エリア2 | 加入契約回線等の終端が、別記1に定める中部地域 又は関西地域であるもの | |||||
エリア3 | エリア1又はエリア2以外のもの | |||||
(7)最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 | ア ワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、下表の最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除があった場合は、第44条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、次表に定める額を一括して支払っていただ きます。 | |||||
区 分 | 支払いを要する額 | |||||
(ア) (イ)以外のもの | 残余の期間に対応す る回線使用料に相当する額 | |||||
(イ) イーサネット方式のもの(仮想チャネル専用方式のものに限ります。) | ① エクステンドイーサネット方式のもの | 0.5Mb/sの品目に係る回線使用料に残余の期間に対応する月数 を乗じた額 | ||||
② 通常イーサ方式 Ⅱのもの | 100M イ ンターフェ ースのも の | 0.5Mb/sの品目に係る回線使用料に残余の期間に対応する月数 を乗じた額 | ||||
1Gインターフェー スのもの | 100Mb/s の品目( T F非登録型のもの)に係る回線使用料に残余の期間に対応する月 数を乗じた額 | |||||
10Gインターフェー スのもの | 1Gb/sの品目(TF非登録型のもの)に係る回線使用料に残余の期間に対応する月数 を乗じた額 |
品 目 | 最低利用期間 |
イーサネット方式のもの | 1年 |
総合オープン通信網サービスを利用す る方式のもの | 1月 |
IPアクセスサービスを利用する方式 のもの | 1年 |
インターネットを利用する方式のもの (クラス1のものに限ります。) | 1月 |
モバイル回線を利用する方式のもの | - |
イーサネットライト方式のもの | 1年 |
100G イ ンターフェ ースのも の | 10Gb/sの品目(TF非登録型のもの)に係る回線使用料に残余の期間に対応する月数 を乗じた額 | |||||
(8)サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区域において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(当社が別に定める複数のワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局相互間におけるIPパケットの往復に要する平均時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が35ミリ秒(インターネット接続機能にあっては25ミリ秒)を超えた場合は、1の月におけるその加入契約回線等の回線使用料若しくはその付加機能利用料、料金表 第1表 4(付加機能利用料) 4-2 (契約者回線群に係るもの)に定める(3)(リモートアクセス着信機能1)若しくは(12)(AWS設備接続機能Ⅰ)の付加機能利用料、料金表第1表 4(付加機能利用料)4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの)(1)(クラウド接続機能)の付加機能利用料若しくは(3)(マルチクラウド接続機能)又はインターネット接続機能の付加機能利用料(この表の(1)欄から(7)欄までの適用又は料金表通則の4の規定(第44条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の回線使用料又は付加機能利用料の額とします。以下「返還基準額」といいます。)に 1/30を乗じて得た額(以下「遅延時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて 、利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。イ この欄の規定、(9)欄の規定、(10)欄の規定、(11)欄の規定若 しくは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを同月内に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱い については、(11)欄の規定に定めるところによります。 | |||||
(9)網稼働率に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定したワイドエリアバーチャルスイッチ網(加入契約回線等が総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式のもの、インターネットを利用する方式のもの、モバイル回線を利用する方式のもの及び料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)(26) (AirConnect機能)、4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの)(3)(マルチクラウド接続機能) 、(5)( Prisma Access for Clean Pipe機能)及びアプライアンス機能又はインターネット接続機能に係るものを除きます。)の稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による 全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の |
状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます 。)を1の月ごとに合算した時間を、その月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします 。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「網稼働率返還額」といいます。)をその契約者(そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線等が総合オープン通信網サービスを利用する方式、IPアクセスサービスを利用する方式及びモバイル回線を利用する方式並びに料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)に定める(2)L2-L3接続機能、(3)リモートアクセス着信機能 1、(7)バックアップ機能1、(10)エクストラネット機能Ⅰ、 (12)AWS接続機能Ⅰ及び (26)AirConnect機能並びに料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの)に定める(1)クラウド設備接続機能、(3)(マルチクラウド接続機能) 、(5) Prisma Access for Clean Pipe機能及びアプライアンス機能又はインターネット接続機能に係る料金を除きます。)に返還します。 ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて 、利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定、(8)欄の規定、(10)欄の規定、(11)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを同月内に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱い については、(11)欄の規定に定めるところによります。 | |
(10)回線稼働率に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める区間において、当社が別に定める方法により測定した加入契約回線等(総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式のもの、インターネットを利用する方式のもの、モバイル回線を利用する方式及び4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの) (3)(マルチクラウド接続機能)のものを除きます。)の稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態 と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そ |
網 稼 働 率 | 料 金 返 還 率 |
99.80%以上99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満のとき | 1/1 |
のことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の月ごとに合算した時間を、その月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が99.9%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「回線稼働率返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて 、利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定、(8)欄の規定、(9)欄の規定、(11)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを同月内に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いに ついては、(11)欄の規定に定めるところによります。 | ||||
(11)サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、その加入契約回線等に係るワイドエリアバーチャルスイッチサービス(総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式のもの、インターネットを利用する方式のもの、モバイル回線を利用する方式のもの及び4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの) (3)(マルチクラウド接続機能)を除きます。)又はアプライアンス機能のいずれかを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)が1時間以上連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて 、利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。 | |||
上記の状態が連続した時間 | 料 金 返 還 率 | |||
1時間以上2時間未満 | 10% | |||
2時間以上4時間未満 | 20% | |||
4時間以上6時間未満 | 30% |
回 線 稼 働 率 | 料 金 返 還 率 |
99.80%以上99.90%未満 | 1/90 |
98.00%以上99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上98.00%未満 | 1/20 |
90.00%以上95.00%未満 | 1/10 |
90.00%未満のとき | 1/5 |
備考 その加入契約回線等がイーサネット方式(クラス2のものに限ります。)である場合は、回線稼働率が90%未満であるときの料金 返還率を1/10とします。 |
6時間以上8時間未満 | 40% | |||
8時間以上48時間未満 | 50% | |||
48時間以上 | 100% | |||
備考 その加入契約回線等がイーサネット方式(クラス2のものに限ります。)及びイーサネットライト方式である場合は、上記の状態が連続した時間が2時間以上であっても、料金返還率は10%とします 。 | ||||
イ アの場合において、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が複数回発生した場合、それぞれの故障回復時間返還額の合計額を返還します。 ウ アの規定により故障回復時間返還額を返還する場合は、約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定は適用しません。ただし、その加入契約回線等がイーサネット方式のもの(クラス2のものに限ります。)又はイーサネットライト方式のものであって、約款第44条第2項第2号の表の規定により支払いを要しないとされる料金がアの規定により返還する料金を超える場合、約款第44条第 2項第2号の表の規定を適用し、この欄の規定は適用しません。 エ この欄の規定、(8)欄の規定、(9)欄の規定、(10)欄の規定若し くは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第44条第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを同月内に複数行う場合は、当社は、遅延時間返還額、網稼働率返還額、回線稼働率返還額、故障回復時間返還額、(12)欄に定めるパケット損失率返還額及び約款第44条第2項第2号の規定又は同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がその加入契約回線等に係る1の月における ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。 | ||||
(12)サービス品質(パケット損失率 )に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区域において当社が別に定める方法により測定したパケット損失率(その1のワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局の一端から送信されたIPパケットのその提供区域における損失率をいいます。)の月単位での平均パケット損失率が0.3%を超えた場合は、返還基準額(4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの)(3)(マルチクラウド接続機能)又はインターネット接続機能の付加機能利用料に係るものに限ります。)に1/30を乗じて得た額(以下「パケット損失率返還額」といいます。)をその契約者(インターネット接続機能を利用する者に限ります。)に返還します。 ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて 、利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。イ この欄の規定、(8)欄の規定、(9)欄の規定、(10)欄の規定若しく は(11)欄の規定による料金の返還又は約款第44条(料金の支払義務 |
)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定に よる取扱いを同月内に複数行う場合のパケット損失率返還額の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるところによります。 | |
(13)当社契約者回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア 当社契約者回線の終端が、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの加入区域外にある場合の加算額は、その当社契約者回線が収容されているワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(当社契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。 )について適用します。 イ 加入区域の変更、当社契約者回線の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ その当社契約者回線が (14)欄の適用を受けているときは、異経 路による当社契約者回線に係る加算額が適用される区間について、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 |
(14)異経路の線路に係る加算額の適 用 | 当社が第17条に基づき、異経路による電気通信回線(以下「異経路の線路」といいます。)を設置して提供した場合に、異経路の線路の加算額を適用します。 |
(15)特別電気通信設備の加算額の適 用 | 当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(16)回線接続装置等の加 算額の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が回線接続装置等を提供した場合に、回線接続装置等の加算額を適用します。 |
(17)配線設備の加算額の適用 | 当社又は協定事業者が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア 加入契約回線等(イーサネット方式のもの(クラス1-3のものに限ります。)を除きます。)の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されない場合は、自営端末設備、回線接続装置又は回線終端装置(イーサネット方式のものに係るものに限ります。)とします。以下この欄において同じとします 。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配線 |
(18)復旧等に伴い当社契約者回線の経路を変更した場合の 料金の適用 | 故障又は滅失した当社契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その当社契約者回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(19)付加機能 に係る料金 | 付加機能利用料は、4-1(加入契約回線等に係るもの)、4-2( 契約者回線群に係るもの)、4-3(仮想チャネル群に係るもの)及 |
の適用 | び4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの)に規定するとおりとし、契約者、回線群代表者及び仮想チャネル(L3仮想チャネル又は4-3(1)に規定する仮想チャネル接続機能の提供を受けているL2仮想チャネル群に所属するL2仮想チャネルに限ります。)に係る仮想チャネル群代表者は、その規定するところにより付 加機能利用料の支払いを要します。 | |||
(19)の2 付加機能に係る料金の特別適用 | アプライアンス機能に係る付加機能利用料は、現在締結しているワイドエリアバーチャルスイッチ契約(以下この欄において「現契約」といいます。)において、そのアプライアンス機能の提供を初めて受ける場合、そのアプライアンス機能の提供開始日を含む料金月及びその翌料金月については、その支払いを要しません。 この場合において、現契約の締結と同時に解除した他のワイドエリアバーチャルスイッチ契約(以下この欄において「前契約」といいます。)があるときは、前契約において利用したことのあるアプライアンス機能は、現契約において利用したことのあるアプライアンス機能とみなすものとし、前契約以前のワイドエリアバーチャルスイッチ契約の締結と同時に解除した他のワイドエリアバーチャルスイッチ契約 があるときも同様とします。 | |||
(20)リモートアクセス着信機能1に係る料金の適用 | 回線群代表者は、当社のリモートアクセスサービス契約約款(以下「リモートアクセスサービス契約約款」といいます。)に定める利用契約回線(タイプⅡ(通常クラスV2、エコノミークラスV及びエコノミークラスV2)、タイプⅦ、若しくはタイプⅧ又は平成28年12月 28日付附則に定める旧CPA(旧タイプA(旧エコノミークラス(旧コースⅡのものに限ります。)のものに限ります。以下「旧タイプ A・コースⅡ」といいます。)又は旧タイプD(旧エコノミークラス Vのものに限ります。以下「旧タイプD・エコノミークラスV」といいます。)のものに限ります。)と接続して、4-2(契約者回線群に係るもの)(3)(リモートアクセス着信機能1)を利用する場合は 、第44条(料金の支払義務)及び(19)欄の規定に関わらず、その付加機能利用料の支払いを要しません。 | |||
(21)削除 | 削除 | |||
(22)バックアップ機能1に係る料金の適用 | 回線群代表者は、4-2(契約者回線群に係るもの)(7)(バックアップ機能1)に規定する予備の電気通信回線に係る品目が100Mb /sベストエフォートのものであるとき又はバックアップ機能1の適用を受けるリモートアクセス着信機能1に係る電気通信回線がリモートアクセスサービス契約約款に定める利用契約回線(タイプⅡ(通常クラスV及び通常クラスV2のものに限ります。)及びタイプⅦのものに限ります。)と接続するものであるときは、第44条(料金の支払義務)及び(19)欄の規定に関わらず、その予備の電気通信回線に係る 付加機能利用料の支払いを要しません。 | |||
(23)最低利用期間内に付加機能の廃止があった | ア 付加機能には、下表の最低利用期間があります。 | |||
品 目 | 最低利用期間 | |||
リモートアクセス着信機能1(リモートアクセ スサービス契約約款に定める利用契約回線(タ | 1年 |
場合の料金の適用 | イプⅡに係るエコノミークラスV、エコノミークラスV2及びタイプⅧのものに限ります。)と接続するものを除きます。)又はAirConnect 機能 | |||
イ 契約者は、最低利用期間内に付加機能の廃止があった場合は、第 44条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する付加機能利用料に相当する額を一括して支払って いただきます。 | ||||
(24)クラス2のもの(タイプ1に限ります。)に係る料金の特別取扱い | ア 契約者は、第44条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、1の契約者回線群ごとにあらかじめ契約者が指定した1のインターネット接続回線(その契約者回線群に属するものに限ります。)に係る回線使用料について、その支払いを要しません。 イ アに定めるインターネット接続回線に係る指定は、そのインターネット接続回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みを行うときに限って、これを行うことができます。 ウ アに定めるインターネット接続回線に係る指定は、変更すること ができません。 |
2 回線使用料
2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの
2-1-1 削除
2-1-2 削除
2-1-3 イーサネット方式のもの
(1)クラス1-1のもの
ア アクセス回線タイプのもの
① TF非登録型(トラフィックフリー許容型のものであって、TF指定登録を行っていないものをいいます。以下同じとします。)のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | ||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 44,000円 (48,400円) | 66,000円 (72,600円) | 67,000円 (73,700円) |
1Mb/sのもの | 51,000円 (56,100円) | 76,000円 (83,600円) | 89,000円 (97,900円) |
2Mb/sのもの | 70,000円 (77,000円) | 113,000円 (124,300円) | 133,000円 (146,300円) |
3Mb/sのもの | 85,000円 (93,500円) | 138,000円 (151,800円) | 168,000円 (184,800円) |
4Mb/sのもの | 102,000円 (112,200円) | 160,000円 (176,000円) | 203,000円 (223,300円) |
5Mb/sのもの | 119,000円 (130,900円) | 181,000円 (199,100円) | 236,000円 (259,600円) |
6Mb/sのもの | 185,000円 (203,500円) | 244,000円 (268,400円) | |
7Mb/sのもの | 189,000円 (207,900円) | 265,000円 (291,500円) | |
8Mb/sのもの | 193,000円 (212,300円) | 285,000円 (313,500円) | |
9Mb/sのもの | 197,000円 (216,700円) | 306,000円 (336,600円) | |
10Mb/sのもの | 200,000円 (220,000円) | 327,000円 (359,700円) | |
20Mb/sのもの | 220,000円 (242,000円) | 392,000円 (431,200円) | |
30Mb/sのもの | 240,000円 (264,000円) | 457,000円 (502,700円) | |
40Mb/sのもの | 259,000円 (284,900円) | 521,000円 (573,100円) | |
50Mb/sのもの | 279,000円 (306,900円) | 586,000円 (644,600円) |
60Mb/sのもの | 299,000円 (328,900円) | 651,000円 (716,100円) |
70Mb/sのもの | 319,000円 (350,900円) | 716,000円 (787,600円) |
80Mb/sのもの | 338,000円 (371,800円) | 780,000円 (858,000円) |
90Mb/sのもの | 358,000円 (393,800円) | 845,000円 (929,500円) |
100Mb/sのもの | 378,000円 (415,800円) | 910,000円 (1,001,000円) |
200Mb/sのもの | 1,000,000円 (1,100,000円) | 1,800,000円 (1,980,000円) |
300Mb/sのもの | 1,063,000円 (1,169,300円) | 2,475,000円 (2,722,500円) |
400Mb/sのもの | 1,126,000円 (1,238,600円) | 3,150,000円 (3,465,000円) |
500Mb/sのもの | 1,189,000円 (1,307,900円) | 3,825,000円 (4,207,500円) |
600Mb/sのもの | 1,252,000円 (1,377,200円) | 4,500,000円 (4,950,000円) |
700Mb/sのもの | 1,315,000円 (1,446,500円) | 5,175,000円 (5,692,500円) |
800Mb/sのもの | 1,378,000円 (1,515,800円) | 5,850,000円 (6,435,000円) |
900Mb/sのもの | 1,441,000円 (1,585,100円) | 6,525,000円 (7,177,500円) |
1Gb/sのもの | 1,500,000円 (1,650,000円) | 7,200,000円 (7,920,000円) |
2Gb/sのもの | 3,975,000円 (4,372500円) | - |
3Gb/sのもの | 4,214,000円 (4,635,400円) | - |
4Gb/sのもの | 4,467,000円 (4,913,700円) | - |
5Gb/sのもの | 4,735,000円 (5,208,500円) | - |
6Gb/sのもの | 4,972,000円 (5,469,200円) | - |
7Gb/sのもの | 5,221,000円 (5,743,100円) | - |
8Gb/sのもの | 5,482,000円 (6,030,200円) | - |
9Gb/sのもの | 5,756,000円 | - |
(6,331,600円) | ||
10Gb/sのもの | 5,986,000円 (6,584,600円) | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(1)クラス1-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔① TF非登録型のもの〕
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 66,000円 (72,600円) | 67,000円 (73,700円) |
1Mb/sのもの | 76,000円 (83,600円) | 89,000円 (97,900円) |
2Mb/sのもの | 113,000円 (124,300円) | 133,000円 (146,300円) |
3Mb/sのもの | 138,000円 (151,800円) | 168,000円 (184,800円) |
4Mb/sのもの | 160,000円 (176,000円) | 203,000円 (223,300円) |
5Mb/sのもの | 181,000円 (199,100円) | 236,000円 (259,600円) |
6Mb/sのもの | 197,000円 (216,700円) | 244,000円 (268,400円) |
7Mb/sのもの | 214,000円 (235,400円) | 265,000円 (291,500円) |
8Mb/sのもの | 230,000円 (253,000円) | 285,000円 (313,500円) |
9Mb/sのもの | 247,000円 (271,700円) | 306,000円 (336,600円) |
10Mb/sのもの | 263,000円 (289,300円) | 327,000円 (359,700円) |
20Mb/sのもの | 289,000円 (317,900円) | 392,000円 (431,200円) |
30Mb/sのもの | 315,000円 (346,500円) | 457,000円 (502,700円) |
40Mb/sのもの | 341,000円 (375,100円) | 521,000円 (573,100円) |
50Mb/sのもの | 367,000円 | 586,000円 |
(403,700円) | (644,600円) | |
60Mb/sのもの | 394,000円 (433,400円) | 651,000円 (716,100円) |
70Mb/sのもの | 420,000円 (462,000円) | 716,000円 (787,600円) |
80Mb/sのもの | 446,000円 (490,600円) | 780,000円 (858,000円) |
90Mb/sのもの | 472,000円 (519,200円) | 845,000円 (929,500円) |
100Mb/sのもの | 498,000円 (547,800円) | 910,000円 (1,001,000円) |
200Mb/sのもの | 1,420,000円 (1,562,000円) | 1,800,000円 (1,980,000円) |
300Mb/sのもの | 1,680,000円 (1,848,000円) | 2,475,000円 (2,722,500円) |
400Mb/sのもの | 1,940,000円 (2,134,000円) | 3,150,000円 (3,465,000円) |
500Mb/sのもの | 2,200,000円 (2,420,000円)) | 3,825,000円 (4,207,500円) |
600Mb/sのもの | 2,460,000円 (2,706,000円) | 4,500,000円 (4,950,000円) |
700Mb/sのもの | 2,720,000円 (2,992,000円) | 5,175,000円 (5,692,500円) |
800Mb/sのもの | 2,980,000円 (3,278,000円) | 5,850,000円 (6,435,000円) |
900Mb/sのもの | 3,240,000円 (3,564,000円) | 6,525,000円 (7,177,500円) |
1Gb/sのもの | 3,500,000円 (3,850,000円) | 7,200,000円 (7,920,000円) |
2Gb/sのもの | 9,975,000円 (10,972,500円) | - |
3Gb/sのもの | 11,771,000円 (12,948,100円) | - |
4Gb/sのもの | 13,537,000円 (14,890,700円) | - |
5Gb/sのもの | 15,297,000円 (16,826,700円) | - |
6Gb/sのもの | 17,133,000円 (18,846,300円) | - |
7Gb/sのもの | 19,018,000円 (20,919,800円) | - |
8Gb/sのもの | 20,920,000円 (23,012,000円) | - |
9Gb/sのもの | 22,803,000円 (25,083,300円) | - |
10Gb/sのもの | 24,627,000円 (27,089,700円) | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(1)クラス1-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔① TF非登録型のもの〕
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/sのもの | 67,000円 (73,700円) |
1Mb/sのもの | 89,000円 (97,900円) |
2Mb/sのもの | 133,000円 (146,300円) |
3Mb/sのもの | 168,000円 (184,800円) |
4Mb/sのもの | 203,000円 (223,300円) |
5Mb/sのもの | 236,000円 (259,600円) |
6Mb/sのもの | 244,000円 (268,400円) |
7Mb/sのもの | 265,000円 (291,500円) |
8Mb/sのもの | 285,000円 (313,500円) |
9Mb/sのもの | 306,000円 (336,600円) |
10Mb/sのもの | 327,000円 (359,700円) |
20Mb/sのもの | 392,000円 (431,200円) |
30Mb/sのもの | 457,000円 (502,700円) |
40Mb/sのもの | 521,000円 (573,100円) |
50Mb/sのもの | 586,000円 (644,600円) |
60Mb/sのもの | 651,000円 (716,100円) |
70Mb/sのもの | 716,000円 (787,600円) |
80Mb/sのもの | 780,000円 (858,000円) |
90Mb/sのもの | 845,000円 (929,500円) |
100Mb/sのもの | 910,000円 (1,001,000円) |
200Mb/sのもの | 1,800,000円 (1,980,000円) |
300Mb/sのもの | 2,475,000円 (2,722,500円) |
400Mb/sのもの | 3,150,000円 (3,465,000円) |
500Mb/sのもの | 3,825,000円 (4,207,500円) |
600Mb/sのもの | 4,500,000円 (4,950,000円) |
700Mb/sのもの | 5,175,000円 (5,692,500円) |
800Mb/sのもの | 5,850,000円 (6,435,000円) |
900Mb/sのもの | 6,525,000円 (7,177,500円) |
1Gb/sのもの | 7,200,000円 (7,920,000円) |
2Gb/sのもの | 14,256,000円 (15,681,600円) |
3Gb/sのもの | 19,673,000円 (21,640,300円) |
4Gb/sのもの | 24,985,000円 (27,483,500円) |
5Gb/sのもの | 30,232,000円 (33,255,200円) |
6Gb/sのもの | 35,674,000円 (39,241,400円) |
7Gb/sのもの | 41,025,000円 (45,127,500円) |
8Gb/sのもの | 46,358,000円 (50,993,800円) |
9Gb/sのもの | 51,921,000円 (57,113,100円) |
10Gb/sのもの | 57,113,000円 (62,824,300円) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(1)クラス1-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
② TF登録型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | ||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 44,000円 (48,400円) | 66,000円 (72,600円) | 67,000円 (73,700円) |
1Mb/sのもの | 51,000円 (56,100円) | 76,000円 (83,600円) | 89,000円 (97,900円) |
2Mb/sのもの | 70,000円 (77,000円) | 113,000円 (124,300円) | 133,000円 (146,300円) |
3Mb/sのもの | 85,000円 (93,500円) | 138,000円 (151,800円) | 168,000円 (184,800円) |
4Mb/sのもの | 102,000円 (112,200円) | 160,000円 (176,000円) | 203,000円 (223,300円) |
5Mb/sのもの | 119,000円 (130,900円) | 181,000円 (199,100円) | 236,000円 (259,600円) |
6Mb/sのもの | 185,000円 (203,500円) | 244,000円 (268,400円) | |
7Mb/sのもの | 189,000円 (207,900円) | 265,000円 (291,500円) | |
8Mb/sのもの | 193,000円 (212,300円) | 285,000円 (313,500円) | |
9Mb/sのもの | 197,000円 (216,700円) | 306,000円 (336,600円) | |
10Mb/sのもの | 210,000円 (231,000円) | 360,000円 (396,000円) | |
20Mb/sのもの | 220,000円 (242,000円) | 392,000円 (431,200円) | |
30Mb/sのもの | 240,000円 (264,000円) | 457,000円 (502,700円) | |
40Mb/sのもの | 259,000円 | 521,000円 |
(284,900円) | (573,100円) | |
50Mb/sのもの | 279,000円 (306,900円) | 586,000円 (644,600円) |
60Mb/sのもの | 299,000円 (328,900円) | 651,000円 (716,100円) |
70Mb/sのもの | 319,000円 (350,900円) | 716,000円 (787,600円) |
80Mb/sのもの | 338,000円 (371,800円) | 780,000円 (858,000円) |
90Mb/sのもの | 358,000円 (393,800円) | 845,000円 (929,500円) |
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 66,000円 (72,600円) | 67,000円 (73,700円) |
1Mb/sのもの | 76,000円 (83,600円) | 89,000円 (97,900円) |
2Mb/sのもの | 113,000円 (124,300円) | 133,000円 (146,300円) |
3Mb/sのもの | 138,000円 (151,800円) | 168,000円 (184,800円) |
4Mb/sのもの | 160,000円 (176,000円) | 203,000円 (223,300円) |
5Mb/sのもの | 181,000円 (199,100円) | 236,000円 (259,600円) |
6Mb/sのもの | 197,000円 (216,700円) | 244,000円 (268,400円) |
7Mb/sのもの | 214,000円 (235,400円) | 265,000円 (291,500円) |
8Mb/sのもの | 230,000円 (253,000円) | 285,000円 (313,500円) |
9Mb/sのもの | 247,000円 (271,700円) | 306,000円 (336,600円) |
10Mb/sのもの | 276,000円 (303,600円) | 360,000円 (396,000円) |
20Mb/sのもの | 289,000円 (317,900円) | 392,000円 (431,200円) |
30Mb/sのもの | 315,000円 (346,500円) | 457,000円 (502,700円) |
40Mb/sのもの | 341,000円 | 521,000円 |
(375,100円) | (573,100円) | |
50Mb/sのもの | 367,000円 (403,700円) | 586,000円 (644,600円) |
60Mb/sのもの | 394,000円 (433,400円) | 651,000円 (716,100円) |
70Mb/sのもの | 420,000円 (462,000円) | 716,000円 (787,600円) |
80Mb/sのもの | 446,000円 (490,600円) | 780,000円 (858,000円) |
90Mb/sのもの | 472,000円 (519,200円) | 845,000円 (929,500円) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(1)クラス1-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔② TF登録型のもの〕
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/sのもの | 67,000円 (73,700円) |
1Mb/sのもの | 89,000円 (97,900円) |
2Mb/sのもの | 133,000円 (146,300円) |
3Mb/sのもの | 168,000円 (184,800円) |
4Mb/sのもの | 203,000円 (223,300円) |
5Mb/sのもの | 236,000円 (259,600円) |
6Mb/sのもの | 244,000円 (268,400円) |
7Mb/sのもの | 265,000円 (291,500円) |
8Mb/sのもの | 285,000円 (313,500円) |
9Mb/sのもの | 306,000円 (336,600円) |
10Mb/sのもの | 360,000円 (396,000円) |
20Mb/sのもの | 392,000円 |
(431,200円) | |
30Mb/sのもの | 457,000円 (502,700円) |
40Mb/sのもの | 521,000円 (573,100円) |
50Mb/sのもの | 586,000円 (644,600円) |
60Mb/sのもの | 651,000円 (716,100円) |
70Mb/sのもの | 716,000円 (787,600円) |
80Mb/sのもの | 780,000円 (858,000円) |
90Mb/sのもの | 845,000円 (929,500円) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(1)クラス1-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
③ トラフィックフリー非許容型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | ||
エリア1のも の | エリア2のも の | エリア3のもの | |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 51,000円 (56,100円) | 76,000円 (83,600円) | 89,000円 (97,900円) |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 210,000円 (231,000円) | 360,000円 (396,000円) |
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 76,000円 (83,600円) | 89,000円 (97,900円) |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 276,000円 (303,600円) | 360,000円 (396,000円) |
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 89,000円 (97,900円) |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 360,000円 (396,000円) |
(2)クラス1-2のもの
ア アクセス回線タイプのもの
① TF非登録型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 44,000円 (48,400円) | 48,000円 (52,800円) |
1Mb/sのもの | 46,000円 | 50,000円 |
(50,600円) | (55,000円) | |
2Mb/sのもの | 50,000円 (55,000円) | 62,000円 (68,200円) |
3Mb/sのもの | 58,000円 (63,800円) | 76,000円 (83,600円) |
4Mb/sのもの | 66,000円 (72,600円) | 95,000円 (104,500円) |
5Mb/sのもの | 74,000円 (81,400円) | 114,000円 (125,400円) |
6Mb/sのもの | 80,000円 (88,000円) | 170,000円 (187,000円) |
7Mb/sのもの | 85,000円 (93,500円) | 184,000円 (202,400円) |
8Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) | 198,000円 (217,800円) |
9Mb/sのもの | 95,000円 (104,500円) | 212,000円 (233,200円) |
10Mb/sのもの | 100,000円 (110,000円) | 227,000円 (249,700円) |
20Mb/sのもの | 106,000円 (116,600円) | 277,000円 (304,700円) |
30Mb/sのもの | 112,000円 (123,200円) | 328,000円 (360,800円) |
40Mb/sのもの | 117,000円 (128,700円) | 378,000円 (415,800円) |
50Mb/sのもの | 123,000円 (135,300円) | 429,000円 (471,900円) |
60Mb/sのもの | 128,000円 (140,800円) | 480,000円 (528,000円) |
70Mb/sのもの | 134,000円 (147,400円) | 531,000円 (584,100円) |
80Mb/sのもの | 139,000円 (152,900円) | 581,000円 (639,100円) |
90Mb/sのもの | 145,000円 (159,500円) | 632,000円 (695,200円) |
100Mb/sのもの | 150,000円 (165,000円) | 682,000円 (750,200円) |
200Mb/sのもの | 160,000円 (176,000円) | 770,000円 (847,000円) |
300Mb/sのもの | 250,000円 (275,000円) | 1,200,000円 (1,320,000円) |
400Mb/sのもの | 350,000円 (385,000円) | 1,700,000円 (1,870,000円) |
500Mb/sのもの | 440,000円 (484,000円) | 2,200,000円 (2,420,000円) |
600Mb/sのもの | 540,000円 (594,000円) | 2,700,000円 (2,970,000円) |
700Mb/sのもの | 630,000円 (693,000円) | 3,200,000円 (3,520,000円) |
800Mb/sのもの | 730,000円 (803,000円) | 3,700,000円 (4,070,000円) |
900Mb/sのもの | 830,000円 (913,000円) | 4,200,000円 (4,620,000円) |
1Gb/sのもの | 930,000円 (1,023,000円) | 4,600,000円 (5,060,000円) |
2Gb/sのもの | 995,000円 (1,094,500円) | - |
3Gb/sのもの | 1,552,000円 (1,707,200円) | - |
4Gb/sのもの | 2,173,000円 (2,390,300円) | - |
5Gb/sのもの | 2,738,000円 (3,011,800円) | - |
6Gb/sのもの | 3,368,000円 (3,704,800円) | - |
7Gb/sのもの | 3,941,000円 (4,335,100円) | - |
8Gb/sのもの | 4,572,000円 (5,029,200円) | - |
9Gb/sのもの | 5,212,000円 (5,733,200円) | - |
10Gb/sのもの | 5,837,000円 (6,420,700円) | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔ア アクセス回線タイプもの〕
〔① TF非登録型のもの〕
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 46,000円 (50,600円) | 48,000円 (52,800円) |
1Mb/sのもの | 48,000円 (50,600円) | 50,000円 (55,000円) |
2Mb/sのもの | 56,000円 (61,600円) | 62,000円 (68,200円) |
3Mb/sのもの | 67,000円 (73,700円) | 76,000円 (83,600円) |
4Mb/sのもの | 80,000円 (88,000円) | 95,000円 (104,500円 |
5Mb/sのもの | 94,000円 (103,400円) | 114,000円 (125,400円) |
6Mb/sのもの | 125,000円 (137,500円) | 170,000円 (187,000円) |
7Mb/sのもの | 134,000円 (147,400円) | 184,000円 (202,400円) |
8Mb/sのもの | 144,000円 (158,400円) | 198,000円 (217,800円) |
9Mb/sのもの | 154,000円 (169,400円) | 212,000円 (233,200円) |
10Mb/sのもの | 163,000円 (179,300円) | 227,000円 (249,700円) |
20Mb/sのもの | 175,000円 (192,500円) | 277,000円 (304,700円) |
30Mb/sのもの | 187,000円 (205,700円) | 328,000円 (360,800円) |
40Mb/sのもの | 200,000円 (220,000円) | 378,000円 (415,800円) |
50Mb/sのもの | 212,000円 (233,200円) | 429,000円 (471,900円) |
60Mb/sのもの | 224,000円 (246,400円) | 480,000円 (528,000円) |
70Mb/sのもの | 236,000円 (259,600円) | 531,000円 (584,100円) |
80Mb/sのもの | 247,000円 (271,700円) | 581,000円 (639,100円) |
90Mb/sのもの | 258,000円 (283,800円) | 632,000円 (695,200円) |
100Mb/sのもの | 270,000円 (297,000円) | 682,000円 (750,200円) |
200Mb/sのもの | 320,000円 (352,000円) | 770,000円 (847,000円) |
300Mb/sのもの | 510,000円 (561,000円) | 1,200,000円 (1,320,000円) |
400Mb/sのもの | 720,000円 (792,000円) | 1,700,000円 (1,870,000円) |
500Mb/sのもの | 910,000円 (1,001,000円) | 2,200,000円 (2,420,000円) |
600Mb/sのもの | 1,100,000円 (1,210,000円) | 2,700,000円 (2,970,000円) |
700Mb/sのもの | 1,300,000円 (1,430,000円) | 3,200,000円 (3,520,000円) |
800Mb/sのもの | 1,500,000円 (1,650,000円) | 3,700,000円 (4,070,000円) |
900Mb/sのもの | 1,700,000円 (1,870,000円) | 4,200,000円 (4,620,000円) |
1Gb/sのもの | 1,900,000円 (2,090,000円) | 4,600,000円 (5,060,000円) |
2Gb/sのもの | 2,261,000円 (2,487,100円) | - |
3Gb/sのもの | 3,595,000円 (3,954,500円) | - |
4Gb/sのもの | 5,069,000円 (5,575,900円) | - |
5Gb/sのもの | 6,387,000円 (7,025,700円) | - |
6Gb/sのもの | 7,728,000円 (8,500,800円) | - |
7Gb/sのもの | 9,119,000円 (10,030,900円) | - |
8Gb/sのもの | 10,487,000円 (11,535,700円) | - |
9Gb/sのもの | 11,850,000円 (13,035,000円) | - |
10Gb/sのもの | 13,272,000円 | - |
(14,599,200円) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔① TF非登録型のもの〕
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/sのもの | 48,000円 (52,800円) |
1Mb/sのもの | 50,000円 (55,000円) |
2Mb/sのもの | 62,000円 (68,200円) |
3Mb/sのもの | 76,000円 (83,600円) |
4Mb/sのもの | 95,000円 (104,500円) |
5Mb/sのもの | 114,000円 (125,400円) |
6Mb/sのもの | 170,000円 (187,000円) |
7Mb/sのもの | 184,000円 (202,400円) |
8Mb/sのもの | 198,000円 (217,800円) |
9Mb/sのもの | 212,000円 (233,200円) |
10Mb/sのもの | 227,000円 (249,700円) |
20Mb/sのもの | 277,000円 (304,700円) |
30Mb/sのもの | 328,000円 (360,800円) |
40Mb/sのもの | 378,000円 (415,800円) |
50Mb/sのもの | 429,000円 (471,900円) |
60Mb/sのもの | 480,000円 (528,000円) |
70Mb/sのもの | 531,000円 (584,100円) |
80Mb/sのもの | 581,000円 (639,100円) |
90Mb/sのもの | 632,000円 (695,200円) |
100Mb/sのもの | 682,000円 (750,200円) |
200Mb/sのもの | 770,000円 (847,000円) |
300Mb/sのもの | 1,200,000円 (1,320,000円) |
400Mb/sのもの | 1,700,000円 (1,870,000円) |
500Mb/sのもの | 2,200,000円 (2,420,000円) |
600Mb/sのもの | 2,700,000円 (2,970,000円) |
700Mb/sのもの | 3,200,000円 (3,520,000円) |
800Mb/sのもの | 3,700,000円 (4,070,000円) |
900Mb/sのもの | 4,200,000円 (4,620,000円) |
1Gb/sのもの | 4,600,000円 (5,060,000円) |
2Gb/sのもの | 5,198,000円 (5,717,800円) |
3Gb/sのもの | 8,109,000円 (8,919,900円) |
4Gb/sのもの | 11,515,000円 (12,666,500円) |
5Gb/sのもの | 14,854,000円 (16,339,400円) |
6Gb/sのもの | 18,270,000円 (20,097,000円) |
7Gb/sのもの | 21,741,000円 (23,915,100円) |
8Gb/sのもの | 25,220,000円 (27,742,000円) |
9Gb/sのもの | 28,751,000円 (31,626,100円) |
10Gb/sのもの | 31,626,000円 (34,788,600円) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
② TF登録型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込み価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 44,000円 (48,400円) | 48,000円 (52,800円) |
1Mb/sのもの | 46,000円 (50,600円) | 50,000円 (55,000円) |
2Mb/sのもの | 50,000円 (55,000円) | 62,000円 (68,200円) |
3Mb/sのもの | 58,000円 (63,800円) | 76,000円 (83,600円) |
4Mb/sのもの | 66,000円 (72,600円) | 95,000円 (104,500円) |
5Mb/sのもの | 74,000円 (81,400円) | 114,000円 (125,400円) |
6Mb/sのもの | 80,000円 (88,000円) | 170,000円 (187,000円) |
7Mb/sのもの | 85,000円 (93,500円) | 184,000円 (202,400円) |
8Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) | 198,000円 (217,800円) |
9Mb/sのもの | 95,000円 (104,500円) | 212,000円 (233,200円) |
10Mb/sのもの | 103,000円 (113,300円) | 252,000円 (277,200円) |
20Mb/sのもの | 106,000円 (116,000円) | 277,000円 (304,700円) |
30Mb/sのもの | 112,000円 (123,200円) | 328,000円 (360,800円) |
40Mb/sのもの | 117,000円 (128,700円) | 378,000円 (415,800円) |
50Mb/sのもの | 123,000円 (135,300円) | 429,000円 (471,900円) |
60Mb/sのもの | 128,000円 (140,800円) | 480,000円 (528,000円) |
70Mb/sのもの | 134,000円 (147,400円) | 531,000円 (584,100円) |
80Mb/sのもの | 139,000円 (152,900円) | 581,000円 (639,100円) |
90Mb/sのもの | 145,000円 (159,500円) | 632,000円 (695,200円) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔② TF登録型のもの〕
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 46,000円 (50,600円) | 48,000円 (52,800円) |
1Mb/sのもの | 48,000円 (52,800円 | 50,000円 (55,000円) |
2Mb/sのもの | 56,000円 (61,600円) | 62,000円 (68,200円) |
3Mb/sのもの | 67,000円 (73,700円) | 76,000円 (83,600円) |
4Mb/sのもの | 80,000円 (88,000円) | 95,000円 (104,500円) |
5Mb/sのもの | 94,000円 (103,400円) | 114,000円 (125,400円) |
6Mb/sのもの | 125,000円 (137,500円) | 170,000円 (187,000円) |
7Mb/sのもの | 134,000円 (147,400円) | 184,000円 (202,400円) |
8Mb/sのもの | 144,000円 (158,400円) | 198,000円 (217,800円) |
9Mb/sのもの | 154,000円 (169,400円) | 212,000円 (233,200円) |
10Mb/sのもの | 169,000円 (185,900円) | 252,000円 (277,200円) |
20Mb/sのもの | 175,000円 (192,500円) | 277,000円 (304,700円) |
30Mb/sのもの | 187,000円 (205,700円) | 328,000円 (360,800円) |
40Mb/sのもの | 200,000円 (220,000円) | 378,000円 (415,800円) |
50Mb/sのもの | 212,000円 (233,200円) | 429,000円 (471,900円) |
60Mb/sのもの | 224,000円 (246,400円) | 480,000円 (528,000円) |
70Mb/sのもの | 236,000円 (259,600円) | 531,000円 (584,100円) |
80Mb/sのもの | 247,000円 (271,700円) | 581,000円 (639,100円) |
90Mb/sのもの | 258,000円 (283,800円) | 632,000円 (695,200円) |
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/sのもの | 48,000円 (52,800円) |
1Mb/sのもの | 50,000円 (55,000円) |
2Mb/sのもの | 62,000円 (68,200円) |
3Mb/sのもの | 76,000円 (83,600円) |
4Mb/sのもの | 95,000円 (104,500円) |
5Mb/sのもの | 114,000円 (125,400円) |
6Mb/sのもの | 170,000円 (187,000円) |
7Mb/sのもの | 184,000円 (202,400円) |
8Mb/sのもの | 198,000円 (217,800円) |
9Mb/sのもの | 212,000円 (233,200円) |
10Mb/sのもの | 252,000円 (277,200円) |
20Mb/sのもの | 277,000円 (304,700円) |
30Mb/sのもの | 328,000円 (360,800円) |
40Mb/sのもの | 378,000円 (415,800円) |
50Mb/sのもの | 429,000円 (471,900円) |
60Mb/sのもの | 480,000円 (528,000円) |
70Mb/sのもの | 531,000円 (584,100円) |
80Mb/sのもの | 581,000円 (639,100円) |
90Mb/sのもの | 632,000円 (695,200円) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
③ トラフィックフリー非許容型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 76,000円 (83,600円) | 89,000円 (97,900円) |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 210,000円 (231,000円) | 360,000円 (396,000円) |
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 76,000円 (83,600円) | 89,000円 (97,900円) |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 210,000円 (231,000円) | 360,000円 (396,000円) |
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 89,000円 (97,900円) |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 360,000円 (396,000円) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
イ プラットフォーム回線タイプのもの
① プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 63,000円 (69,300円) | 69,000円 (75,900円) |
1Mb/sのもの | 66,000円 (72,600円) | 72,000円 (79,200円) |
2Mb/sのもの | 72,000円 (79,200円) | 90,000円 (99,000円) |
3Mb/sのもの | 84,000円 (92,400円) | 111,000円 (122,100円) |
4Mb/sのもの | 96,000円 (105,600円) | 140,000円 (154,000円) |
5Mb/sのもの | 108,000円 (118,800円) | 168,000円 (184,800円) |
6Mb/sのもの | 117,000円 (128,700円) | 252,000円 (277,200円) |
7Mb/sのもの | 125,000円 (137,500円) | 273,000円 (300,300円) |
8Mb/sのもの | 132,000円 (145,200円) | 294,000円 (323,400円) |
9Mb/sのもの | 140,000円 (154,000円) | 315,000円 (346,500円) |
10Mb/sのもの | 147,000円 (161,700円) | 338,000円 (371,800円) |
20Mb/sのもの | 156,000円 (171,600円) | 413,000円 (454,300円) |
30Mb/sのもの | 165,000円 (181,500円) | 489,000円 (537,900円) |
40Mb/sのもの | 173,000円 (190,300円) | 564,000円 (620,400円) |
50Mb/sのもの | 182,000円 (200,200円) | 641,000円 (705,100円) |
60Mb/sのもの | 189,000円 (207,900円) | 717,000円 (788,700円) |
70Mb/sのもの | 198,000円 | 794,000円 |
(217,800円) | (873,400円) | |
80Mb/sのもの | 206,000円 (226,600円) | 869,000円 (955,900円) |
90Mb/sのもの | 215,000円 (236,500円) | 945,000円 (1,039,500円) |
100Mb/sのもの | 222,000円 (244,200円) | 1,020,000円 (1,122,000円) |
200Mb/sのもの | 240,000円 (264,000円) | 1,155,000円 (1,270,500円) |
300Mb/sのもの | 375,000円 (412,500円) | 1,800,000円 (1,980,000円) |
400Mb/sのもの | 525,000円 (577,500円) | 2,550,000円 (2,805,000円) |
500Mb/sのもの | 660,000円 (726,000円) | 3,300,000円 (3,630,000円) |
600Mb/sのもの | 810,000円 (891,000円) | 4,050,000円 (4,455,000円) |
700Mb/sのもの | 945,000円 (1,039,500円) | 4,800,000円 (5,280,000円) |
800Mb/sのもの | 1,095,000円 (1,204,500円) | 5,550,000円 (6,105,000円) |
900Mb/sのもの | 1,245,000円 (1,369,500円) | 6,300,000円 (6,930,000円) |
1Gb/sのもの | 1,395,000円 (1,534,500円) | 6,900,000円 (7,590,000円) |
2Gb/sのもの | 1,507,000円 (1,657,700円) | - |
3Gb/sのもの | 2,351,000円 (2,586,100円) | - |
4Gb/sのもの | 3,291,000円 (3,620,100円) | - |
5Gb/sのもの | 4,147,000円 (4,561,700円) | - |
6Gb/sのもの | 5,101,000円 (5,611,100円) | - |
7Gb/sのもの | 5,968,000円 (6,564,800円) | - |
8Gb/sのもの | 6,923,000円 (7,615,300円) | - |
9Gb/sのもの | 7,892,000円 (8,681,200円) | - |
10Gb/sのもの | 8,839,000円 (9,722,900円) | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔イ プラットフォーム回線タイプのもの〕
② プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
エリア1又はエリア2のも の | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 66,000円 (72,600円) | 69,000円 (75,900円) |
1Mb/sのもの | 69,000円 (75,900円) | 72,000円 (79,200円) |
2Mb/sのもの | 81,000円 (89,100円) | 90,000円 (99,000円) |
3Mb/sのもの | 98,000円 (107,800円) | 111,000円 (122,100円) |
4Mb/sのもの | 117,000円 (128,700円) | 140,000円 (154,000円) |
5Mb/sのもの | 138,000円 (151,800円) | 168,000円 (184,800円) |
6Mb/sのもの | 185,000円 (203,500円) | 252,000円 (277,200円) |
7Mb/sのもの | 198,000円 (217,800円) | 273,000円 (300,300円) |
8Mb/sのもの | 213,000円 (234,300円) | 294,000円 (323,400円) |
9Mb/sのもの | 228,000円 (250,800円) | 315,000円 (346,500円) |
10Mb/sのもの | 242,000円 (266,200円) | 338,000円 (371,800円) |
20Mb/sのもの | 260,000円 (286,000円) | 413,000円 (454,300円) |
30Mb/sのもの | 278,000円 (305,800円) | 489,000円 (537,900円) |
40Mb/sのもの | 297,000円 (326,700円) | 564,000円 (620,400円) |
50Mb/sのもの | 315,000円 (346,500円) | 641,000円 (705,100円) |
60Mb/sのもの | 333,000円 (366,300円) | 717,000円 (788,700円) |
70Mb/sのもの | 351,000円 | 794,000円 |
(386,100円) | (873,400円) | |
80Mb/sのもの | 368,000円 (404,800円) | 869,000円 (955,900円) |
90Mb/sのもの | 384,000円 (422,400円) | 945,000円 (1,039,500円) |
100Mb/sのもの | 402,000円 (442,200円) | 1,020,000円 (1,122,000円) |
200Mb/sのもの | 480,000円 (528,000円) | 1,155,000円 (1,270,500円) |
300Mb/sのもの | 765,000円 (841,500円) | 1,800,000円 (1,980,000円) |
400Mb/sのもの | 1,080,000円 (1,188,000円) | 2,550,000円 (2,805,000円) |
500Mb/sのもの | 1,365,000円 (1,501,500円) | 3,300,000円 (3,630,000円) |
600Mb/sのもの | 1,650,000円 (1,815,000円) | 4,050,000円 (4,455,000円) |
700Mb/sのもの | 1,950,000円 (2,145,000円) | 4,800,000円 (5,280,000円) |
800Mb/sのもの | 2,250,000円 (2,475,000円) | 5,550,000円 (6,105,000円) |
900Mb/sのもの | 2,550,000円 (2,805,000円) | 6,300,000円 (6,930,000円) |
1Gb/sのもの | 2,850,000円 (3,135,000円) | 6,900,000円 (7,590,000円) |
2Gb/sのもの | 3,392,000円 (3,731,200円) | - |
3Gb/sのもの | 5,393,000円 (5,932,300円) | - |
4Gb/sのもの | 7,604,000円 (8,364,400円) | - |
5Gb/sのもの | 9,581,000円 (10,539,100円) | - |
6Gb/sのもの | 11,593,000円 (12,752,300円) | - |
7Gb/sのもの | 13,680,000円 (15,048,000円) | - |
8Gb/sのもの | 15,732,000円 (17,305,200円) | - |
9Gb/sのもの | 17,777,000円 (19,554,700円) | - |
10Gb/sのもの | 19,910,000円 (21,901,000円) | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔イ プラットフォーム回線タイプのもの〕
③ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/sのもの | 69,000円 (75,900円) |
1Mb/sのもの | 72,000円 (79,200円) |
2Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) |
3Mb/sのもの | 111,000円 (122,100円) |
4Mb/sのもの | 140,000円 (154,000円) |
5Mb/sのもの | 168,000円 (184,800円) |
6Mb/sのもの | 252,000円 (277,200円) |
7Mb/sのもの | 273,000円 (300,300円) |
8Mb/sのもの | 294,000円 (323,400円) |
9Mb/sのもの | 315,000円 (346,500円) |
10Mb/sのもの | 338,000円 (371,800円) |
20Mb/sのもの | 413,000円 (454,300円) |
30Mb/sのもの | 489,000円 (537,900円) |
40Mb/sのもの | 564,000円 (620,400円) |
50Mb/sのもの | 641,000円 (705,100円) |
60Mb/sのもの | 717,000円 (788,700円) |
70Mb/sのもの | 794,000円 (873,400円) |
80Mb/sのもの | 869,000円 (955,900円) |
90Mb/sのもの | 945,000円 (1,039,500円) |
100Mb/sのもの | 1,020,000円 (1,122,000円) |
200Mb/sのもの | 1,155,000円 (1,270,500円) |
300Mb/sのもの | 1,800,000円 (1,980,000円) |
400Mb/sのもの | 2,550,000円 (2,805,000円) |
500Mb/sのもの | 3,300,000円 (3,630,000円) |
600Mb/sのもの | 4,050,000円 (4,455,000円) |
700Mb/sのもの | 4,800,000円 (5,280,000円) |
800Mb/sのもの | 5,550,000円 (6,105,000円) |
900Mb/sのもの | 6,300,000円 (6,930,000円) |
1Gb/sのもの | 6,900,000円 (7,590,000円) |
2Gb/sのもの | 7,797,000円 (8,576,700円) |
3Gb/sのもの | 12,163,000円 (13,379,300円) |
4Gb/sのもの | 17,271,000円 (18,998,100円) |
5Gb/sのもの | 22,280,000円 (24,508,000円) |
6Gb/sのもの | 27,404,000円 (30,144,400円) |
7Gb/sのもの | 32,611,000円 (35,872,100円) |
8Gb/sのもの | 37,829,000円 (41,611,900円) |
9Gb/sのもの | 43,125,000円 (47,437,500円) |
10Gb/sのもの | 47,438,000円 (52,181,800円) |
〔2 回線使用料〕