番号 工 事 名 工事場所(自) 工事場所(至) 入札及び契約の方法 工事種別 入札を行う時期(契約を締結する時期) 工 期 概 要 概算工事規模 1 ○○○○線特殊改良一種工事 ○○郡○○町大字○○地内 ○○郡○○町大字○○地内 条件付き一般競争入札 土木 ○年○月 約○ヶ月 擁壁工A=600 ㎡路盤工V=300m3 ○~△百万円 番号 工 事 名 工事場所(自) 工事場所(至) 入札及び契約の方法 工事種別 入札を行う時期(契約を締結する時期) 工 期 概 要 概算工事規模 1...
○ 青森県県土整備部工事施行事務取扱要領
制 定 平成2 年4 月1 日 青監第5 号 最終改正 令和2 年9 月25 日 青監第653 号
(趣 旨)
第1条 この要領は、県土整備部における工事(建設業法(昭和24年法律100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の施行に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(発注の見通しの公表)
第1条の2 公所の長(青森県事務委任規則(昭和36年9月青森県規則第81号。以下「事務委任規則」という。)の規定により工事の施行に関する権限を委任されている出先機関の長をいう。以下同じ。)は、当該年度に発注することが見込まれる予定価格が250万円以上の工事の名称、場所、入札及び契約の方法、種別、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)、工期、概要並びに概算規模(以下「発注の見通し」という。)について、毎年度、毎月の初日
(補正予算に係る工事その他特別の事情のある工事にあっては、別に定める日)(以下「公表期日」という。)までに、工事発注見通し一覧表(第1号様式)により公表するものとする。ただし、公表期日において既に公表した発注の見通しについては、この限りでない。
2 公所の長は、前項により公表した発注の見通しに変更が生じた場合は、公表期日(4月1日を除く。)までに、工事発注見通し変更一覧表(第1号様式の2)により公表するものとする。この場合において、公表する発注の見通しは、公表する日以後に入札及び随意契約を行うものに限るものとする。
3 前2項の公表は、工事発注見通し一覧表及び工事発注見通し変更一覧表の記載事項を県のホームページに記載して、又は当該工事発注見通し一覧xxを閲覧に供して行うものとし、その期間は、公表する日の属する年度の3月31日までとする。
第1条の3 削除
(入札参加業者の選定等)
第2条 公所の長は、条件付き一般競争入札(青森県建設工事条件付き一般競争入札事務取扱要領(平成20年6月9日付け青監第224号。以下「条件付き一般競争入札事務取扱要領」という。)第2条第1号に規定する条件付き一般競争入札をいう。以下同じ。)、指名競争入札及び随意契約を行う場合の建設業者の選定及び参加資格の決定(指名業者選定調書(第1号様式の3)及び条件付き一般競争入札事務取扱要領第5条第2項に規定する条件付き一般競争入札参加資格設定内申書(以下
「条件付き一般競争入札参加資格設定内申書」という。)の作成を含む。)に当たっては、青森県県土整備部建設工事入札参加者等選定要領(平成2年4月1日付け青監第3号。以下「選定要領」という。)第36条第1項に規定する青森県県土整備部公所建設業者等選定委員会の審査に付し、選定要領の規定に従い、厳正かつxxに行うものとする。
2 公所の長は、設計、積算に当たっては、慎重かつ厳正に行い、チェックシステムが十分機能するように努めるものとする。
(主務課長に対する設計図書の送付)
第3条 公所の長は、1件の請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)が1億円以上の工事の設計図書を作成したときは、当該工事に係る事務を所掌する課の長(以下「主務課長」という。)に設計図書送付伺(第2号様式)により、当該設計図書を2部送付するものとする。この場合において、当該設計図書には、条件付き一般競争入札参加資格設定内申書を封印の上添付するものとする。
2 前項の規定による設計図書等の送付に際しては、これらを書類袋に入れ、担当課長等が押印するものとする。
(設計図書の内容の審査調整等)
第4条 主務課長は、前条第1項の規定により送付された設計図書等についてその内容を審査調整し、請負工事設計額に応じ、請負工事施行伺(第3号様式)により決裁を得るものとする。
第5条 削除
(予定価格調書)
第6条 主務課長は、予定価格調書(第4号様式)に予定価格等を記載し、第4条の請負工事施行伺に添付するものとする。
2 前項の予定価格については、歩切り(請負工事設計額の一部を不当に控除して予定価格を作成することをいう。)により、建設業法第19条の3(工事を施行するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約の禁止)の規定に反することのないように適正に決定するものとする。
(契約内容等についての審査調整)
第7条 主務課長は、第4条の規定による請負工事施行伺の決裁に際しては、監理課長に合議するものとする。
2 監理課長は、前項の規定により合議を受けたときは、契約の内容、入札参加資格等について審査調整するものとする。
(入札参加資格等の審査)
第8条 監理課長は、前条第1項の規定により合議を受けたときは、指名委員会(選定要領第25 条に規定する青森県県土整備部建設業者指名委員会をいう。以下同じ。)委員長に対し、審査を依頼するものとする。
2 1件の請負工事設計額が2億円以上の工事については、指名委員会の審査を経た後、監理課長は、入札参加要件を設定しようとするときにあっては青森県建設工事一般競争入札事務取扱要領(平成
11年7月19日付け青監第611号)第19条に規定する青森県建設業者一般競争入札参加資格審議会の会長に対し、指名業者等を選定しようとするときにあっては青森県建設工事及び建設関連業務の指名業者等選定規程(平成2年3月青森県訓令甲第11 号)第6条に規定する青森県建設業者指名審査会の会長に対し、審査を依頼するものとする。
(請負工事施行伺の返却)
第9条 監理課長は、第4条の請負工事施行伺が決裁になったときは、当該請負工事施行伺を主務課長に返却するものとする。
(公所の長に対する設計図書の送付)
第10条 主務課長は、前条の規定により請負工事施行伺の返却を受けたときは、第4条の規定により審査調整した公所所掌の工事に係る設計図書を公所の長に送付するものとする。
2 前条の設計図書には、条件付き一般競争入札参加資格設定内申書及び予定価格調書を添付するものとする。
3 第3条第2項の規定は、前2項の規定による設計図書等の送付について準用する。この場合において、同条第2項中「担当課長等」とあるのは、「担当グループリーダー等」と読み替えるものとする。
(公所の事務)
第11条 公所の長は、1件の請負工事設計額が1億円未満の工事にあっては第2条第1項の規定により選定等を行ったとき、1件の請負工事設計額が1億円以上の工事にあっては前条第1項の規定により設計図書の送付を受けたときは、速やかに、請負工事施行伺(第5号様式)により所定の事務を行うものとする。
2 前項の場合において、見積期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に定めるところにより、工事の規模、内容等に応じ、適当な期間を設定するものとする。
第12条 削除第13条 削除第14条 削除第15条 削除第16条 削除
第17条 公所のxxは、歩掛、設計単価、設計金額、予定価格等について厳正な管理に努め、特に設計金額及び予定価格に係る機密の保持について留意するものとする。ただし、入札前に予定価格を公表して行う場合の予定価格については、この限りでない。
(設計図書等の縦覧)
第18条 公所の長は、入札の公告後又は入札指名通知後、速やかに、次に掲げる書類を縦覧に供するものとする。
(1)契約書案
(2)設計図書(図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)
(入札工事の公表)
第19条 公所の長は、入札の公告後又は入札指名通知後、速やかに、入札工事一覧表(第8号様式)により入札に付そうとする工事の工事名等を公表するものとする。
2 前項の公表は、入札工事一覧表の記載事項を県のホームページに掲載して、又は当該入札工事一覧表を閲覧に供して行うものとし、その期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
第19条の2 削除
(入 札)
第20条 公所の長は、入札の執行に際しては、入札執行者及び立会者2名以上を指定するものとする。
2 入札執行者は、入札者が代理人により入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させるものとする。
3 入札執行者は、入札締切時刻に遅れた者の入札を拒否するものとする。
4 入札執行者は、入札に参加しようとする者に対し、建設業法第27条の25経営状況分析の結果及び第27条の27経営規模等評価の結果に係る通知書又は第27条の29第1項総合評定値に係る通知書を提出させるものとし、当該入札に係る契約の締結予定の日の1年7月前の日の当該者の直後の営業年度終了の日以後に経営事項審査を受けていないと認めた者については、入札に参加させないものとする。
5 入札執行者は、開札の時までに、入札参加者が青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月2
8日付け青監第633号。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を受けている場合及び同要領別表第9号から第15号までに掲げる措置要件に該当する事実があった場合には、入札に参加させないものとする。
6 入札執行者は、入札参加者が1名のときは、入札を中止するものとする。ただし、条件付き一般競争入札及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第
372号)の適用を受ける入札の方法により入札を行う場合は、この限りでない。
7 公所のxxは、不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。
8 契約担当者等は、入札の執行に当たり、入札参加者に入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(設計図書(建築・営繕工事等にあっては、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書)
に規定する工事内容の数量及び金額を示したものをいう。以下同じ。)を提出させるものとする。
9 契約担当者等は、入札参加者が工事費内訳書を提出しないとき、又は入札参加者から提出された工事費内訳書の内容が著しく不適当なときは、その者のした入札を無効とするものとする。
(開 札)
第21条 公所の長は、予定価格調書を封印の上、開札の際、開札場所に置くものとする。ただし、事前に予定価格を公表している場合は、封印を要しない。
2 入札執行者は、入札が完了したことを確認し、開札するものとする。この場合において、入札執行者は、入札者の面前で開札する旨を告げるものとする。
3 入札執行者は、開札したときは、2名の立会者に、それぞれ1回ずつ明瞭に、開封した入札書の金額及び氏名又は名称をxx読み上げ、これを入開札一覧表(第9号様式)に記載して、その順位及び落札者を決定するものとする。
4 入札執行者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。
(入札執行回数等)
第22条 入札執行回数は、原則として2回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、公所の長は、予定価格と最低価格入札金額との差が少額で、随意契約ができると認められるときを除き、指名替え等を行うものとする。ただし、入札前に予定価格を公表している場合の入札執行回数は、1回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、公所の長は指名替え等を行うものとする。
2 指名を受けた建設業者が入札を辞退した場合においては、原則として、追加指名は行わないものとする。
(入札結果等の公表)
第23条 公所の長は、入札執行後、入開札一覧表により入札者名、その入札金額及び建設業者を指名した理由を公表するものとする。ただし、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)が250万円を超えない工事に係る建設業者を指名した理由については、この限りでない。
2 前項の公表は、入開札一覧表の記載事項を県のホームページに掲載して、又は当該入開札一覧表を閲覧に供して行うものとし、その期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
第23条の2 削除
(請負契約の締結)
第24条 公所の長は、落札者が決定したときは決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく、工事請負契約締結伺(第10号様式)により、契約約款(青森県建設工事請負標準契約約款(平成31年3月青森県告示第221号)をいう。)を標準として建設工事請負契約書(青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号。以下「財務規則」という。)第96号様式)を取り交わすものとする。ただし、落札者からの書面による申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。
2 落札者は、前項の建設工事請負契約書を取り交わすときまでに、技術者配置状況表(第11号様式)を提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において議会の同意を得たときは、おおむね7日以内に、建設工事請負契約書を取り交わすものとする。
4 公所の長は、前項に規定する場合において必要があると認められるときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に、前項の建設工事請負契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方に対する意思表示により本契約が締結される旨の建設工事請負仮契約書(財務規則第96号様式の2)を取り交わすことができる。この場合において、当該意思表示は、書面により行うものと
する。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、落札の決定後、契約の締結までの間において、落札者が指名停止要領に基づく知事の指名停止の措置を受けている場合及び同要領別表第9号から第15号までに掲げる措置要件に該当する事実があった場合には、契約を締結しないものとする。
(選定理由等の公表)
第24条の2 公所の長は、随意契約の締結後、見積一覧表により、契約の相手方を選定した理由及び予定価格を公表するものとする。ただし、予定価格が250万円を超えない工事に係る契約の相手方を選定した理由については、この限りでない。
2 前項の公表は、入開札一覧表又は見積一覧表の記載事項を県のホームページに掲載して、又は当該入開札一覧xxを閲覧に供して行うものとし、その期間は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
第24条の3 削除
(契約の内容の公表)
第24条の4 公所の長は、契約締結後、工事台帳(第12号様式)により、契約の相手方の商号又は名称及び住所並びに建設工事の名称、場所、種別及び概要並びに工事着手の時期並びに工事完成の時期並びに請負代金額(以下「契約の内容」という。)を公表するものとする。ただし、予定価格が250万円を超えない工事に係る契約の内容については、この限りでない。
2 公所の長は、前項の規定により公表した契約について、請負代金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、工事台帳により変更後の工事の名称、場所、種別及び概要並びに工事着手の時期及び工事完成の時期並びに請負代金額並びに変更の理由を公表するものとする。
3 前2項の公表は、工事台帳の記載事項を県のホームページに掲載して、又は当該工事台帳を閲覧に供して行うものとし、その期間は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
(契約実績の公表)
第24条の5 監理課長は、四半期ごとに契約実績を集計し、総合契約実績一覧(第13号様式)により契約実績を公表するものとする。
2 前項の公表は、監理課の所定の場所で、3か月間、閲覧に供して行うものとする。
(積算内訳の事後公表)
第24条の6 公所の長は、契約締結後、請負工事設計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の積算内訳を公表するものとする。ただし、予定価格が250万円未満の工事で随意契約によるものの積算内訳については、この限りでない。
2 前項の積算内訳の公表は、工事区分、工種及び種別等について、それぞれの単位、数量及び金額等を記載した資料を公表することにより行うものとし、その期間は、10日間とする。
第25条 削除第26条 削除
第26条の2 削除
(施工体制台帳および施工体系図)
第27条 公所の長は、監督員等による下請施工の有無等の実態の把握に努め、施工体制台帳及び施工体系図を提出しないで下請負に付していると認めるときは、契約の相手方に対して適正な措置を採るように指導するものとする。
2 公所の長は、施工体制台帳の提出件数等を、建設工事管理システムへの入力により、監理課長に報告するものとする。
(土地物件の取得等)
第28条 公所の長は、工事に関し必要な土地その他の物件について所有権、地上権その他の権利を
取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。
2 公所の長は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれのある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。
3 前2項の規定により用地等の権利を有する者から工事の起工に関し同意を得たときは、工事の請負契約に係る仕様書等に用地等の確保の時期等を明らかにするものとする。
(工事の記録管理)
第29条 公所の長は、請負契約を締結した工事について、工事台帳により所要の記録管理を行うものとする。
第30条 削除
(設計変更の承認)
第31条 公所の長は、次の各号のいずれかに該当する工事に係る設計変更については、事務委任規則の規定により、事前に知事の承認を受けるものとし、その申請は、設計変更承認申請伺(第14号様式)により行うものとする。
(1)当該契約予定価格又は設計変更後の請負工事設計額が5億円以上の工事
(2)当該契約予定価格が1億円以上5億円未満の工事で、設計変更により当初請負工事設計額の2
0パーセント以上の額又は、4,000万円以上の請負工事設計額の増減を伴うもの
(3)当初契約予定価格が1億円未満の工事で、設計変更後の請負工事設計額が1億2千万円以上のもの
2 主務課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、設計変更承認伺(第1
5号様式)により承認の手続きを行うものとする。
3 公所の長は、前項の規定により承認の通知を受けたときは、速やかに、契約変更伺(第16号様式)により変更契約の締結の事務を行うものとする。
(監理課長への協議等)
第32条 公所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、監理課長に協議するものとする。ただし、第1 号に該当する場合であって、経営不振等による請負業者からの申出がその理由であるときは、監理課長への報告をもって当該協議にかえるものとする。
(1)契約を解除する必要が生じたとき。
(2)xxxx義務の譲渡又は承継につき承諾しようとするとき。第33条 削除
附 則
1 この要領は、平成2年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に調整した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この要領は、平成13年7月2日から施行する。附 則
この要領は、平成13年10月15日から施行する。附 則
この要領は、平成13年12月10日から施行する。附 則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成15年11月1日から施行する。附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成18年9月1日から施行する。附 則
この要領は、平成19年5月17日から施行する。附 則
この要領は、平成19年12月1日から施行する。附 則
この要領は、平成20年7月1日から施行する。附 則
この要領は、平成20年9月26日から施行する。附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成21年7月1日から施行する。附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成24年7月1日から施行する。附 則
この要領は、平成24年11月9日から施行する。附 則
1 この要領は、平成25年12月6日から施行する。
2 改正後の青森県県土整備部工事施行事務取扱要領の規定は、平成25年10月1日以後に締結する工事の請負契約について適用する。ただし、同日以後に締結する工事の請負契約であっても、平成26年3月31日までに引渡しを受けることとなるものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、平成28年6月1日から施行する。
2 改正後の青森県県土整備部工事施行事務取扱要領の規定は、平成28年6月1日以後に指名通知又は入札公告を行う建設工事請負契約について適用する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。附 則
1 この要領は、平成31年3月31日から施行する。
2 改正後の青森県県土整備部工事施行事務取扱要領第4号様式、第5号様式のその1の(案の1)の11並びにその2の(案の1)の8及び第9号様式は、平成31年4月1日以後に締結する建設工事の請負契約のうち、平成31年10月1日以後に引渡しを受けるものについて適用し、同日前に引渡しを受けるものについては、なお従前の例による。
附 則
この要領は、令和元年7月4日から施行する。附 則
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表
部課・公所名
番号 | 工 事 名 | 工事場所(自) | 工事場所(至) | 入札及び契約の方法 | 工事種別 | 入札を行う時期 (契約を締結する時期) | 工 期 | 概 要 | 概算工事規模 |
1 | ○○○○線特殊改良一種工事 | ○○郡○○町大字 ○○地内 | ○○郡○○町大字 ○○地内 | 条件付き 一般競争入札 | 土木 | ○年○月 | 約○ヶ月 | 擁壁工A=600 ㎡路盤工V=300m3 | ○~△百万円 |
青森県県土整備部工事施行事務取扱要領
注1 「概要」の欄は、当該工事の構造、形式、工法等を簡潔に記載すること。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4横長とする。
工事発注見通し変更一覧表
部課・公所名
番号 | 工 事 名 | 工事場所(自) | 工事場所(至) | 入札及び契約の方法 | 工事種別 | 入札を行う時期 (契約を締結する時期) | 工 期 | 概 要 | 概算工事規模 |
1 | ○○○○線特殊改良一種工事 | ○○郡○○町大字 ○○地内 | ○○郡○○町大字 ○○地内 | 条件付き 一般競争入札 | 土木 | ○年○月 | 約○ヶ月 | 擁壁工A=600 ㎡ 路盤工V=300m3 | ○~△百万円 |
青森県県土整備部工事施行事務取扱要領
注1 「概要」の欄は、当該工事の構造、形式、工法等を簡潔に記載すること。
2 変更のあった部分に下線を引くこと。
3 用紙の大きさは、日本産業規格A4横長とする。
第1号様式の3(第2条関係)
工 事 番 号 | 公 所 名 | |||||||||||||||
工 事 名 | 業 種 | |||||||||||||||
工 事 場 所 | 工事等級 | |||||||||||||||
契約の方法 | 設 計 額 | |||||||||||||||
最低制限価格 | 備 考 | |||||||||||||||
工事の内容 | ||||||||||||||||
指名業者 | 技術者数 | 手持工事量 | 本年度実績 | 前年度実績 | 前々年度実績 | 審査上の参考事項 | ||||||||||
番号 | 業者等級 | 業者名 | 所在地 経審有効期限 | 契約件数 | 契約額 (百万 円) | 指名件数 | 契約件数 | 契約額 (百万 円) | 指名件数 | 契約件数 | 契約額 (百万 円) | 指名件数 | 契約件数 | 契約額 (百万 円) | ||
工事の属する等級以外の等級に属する業者を指名する理由 | 選定規程 第2条第1項・第2項・第3項 | |||||||||||||||
指名コード | 相当する工事の等級 |
指名業者選定調書
※ その他入札条件等
( 年 月 日) | ||||||||||||||
注 用紙の大きさは、日本産業規格A3縦長とする。
第2号様式(第3条関係)
(起案理由)
下記工事に係る設計図書を作成したので、主務課長に送付するものである。
記
1 | 事業区分 | 公共・県単事業 |
2 | 工事番号 | |
3 | 工 事 名 | |
4 | 工事場所 | |
5 | 工 期 | 年 月 日 |
契約書取り交わしの日から 日間
6 契約の方法 (1) 条件付き一般競争入札による。なお、入札前に予定価格を公表している場合を除き、入札に付し、入札執行回数の限度内で落札者がなかった場合において、予定価格と最低価格入札金額との差が少額であるときは、最低価格入札者との随意契約によるものとする。
(2) 随意契約による(地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 号)。
7 設定資格要件
別添条件付き一般競争入札参加資格設定内申書のとおり。
8 併 伺 案
案の1 主務課長に対する送付書
(案の1)
殿
設 計 図 書 送 付 書
第 号
年 月 日
地域県民局長
下記工事に係る設計図書を2部別冊のとおり送付します。
記
年 | 度 | 年度 | 事 | 業 | 区 | 分 | 公 県 | 共 単 | 事 | 業 | ||||||
工 | 事 | 番 | 号 | 路 港 | 線 | 、 湾 | 河 x x | 、 名 | ||||||||
工 | 事 | 名 | ||||||||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | 郡 | 市 | x | x | x | 字 | 字 | ||||||
工 | 期 | 年 月 | 日 | |||||||||||||
x 約 の 方 法 | 条件付き一般競争入札・随意契約 | |||||||||||||||
設定資格要件 | 別添条件付き一般競争入札参加資格設定内申書のとおり | |||||||||||||||
用地取得状況 | ||||||||||||||||
備 | 考 |
注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
第3号様式(第4条関係)
(起案理由)
地域県民局長から別添のとおり設計図書の送付があり、これについて審査調整を終了したので、工事を施行するものである。
1 事 業 区 分 公共・県単事業
2 | 工 | 事 番 | 号 | 第 号 |
3 | 工 | 事 | 名 | |
4 | 工 | 事 場 | 所 | |
5 | 工 | 期 | 年 月 日(契約書取り交わしの日から 日間) | |
6 | 工 事 の x x | 別添設計図書のとおり。 | ||
7 | 契 約 の 方 法 | (1) 条件付き一般競争入札による。なお、入札前に予定価格を公表している | ||
場合を除き、入札に付し、入札執行回数の限度内で落札者がなかった場合 | ||||
において、予定価格と最低価格入札金額との差が少額であるときは、最低 |
価格入札者との随意契約によるものとする。
(2) 随意契約による。
(地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 号)
8 予 定 価 格 別添予定価格調書のとおり。
9 低入札価格調査基準価格 別添予定価格調書のとおり。
10 資格設定要件 別添条件付き一般競争入札参加資格設定内申書のとおり。
11 そ の 他
12 併 伺 案
案の1 地域県民局長に対する通知
(案の1)
殿
請負工事の施行について(通知)
第 号
年 月 日課長
下記の工事については次のとおり決定したので、入札、契約等の事務について遺漏のないよう執行してください。
記
1.工事名等
(1) 事 業 区 分 公共・県単事業
(2) 工 事 番 号 第 号
(3) 工 事 名
(4) 工 事 場 所
2.決定事項
(1) 契 約 の 方 法 条件付き一般競争入札・随意契約
(2) 予 定 価 格 別添予定価格調書のとおり
(3) 低入札価格調査基準価格 別添予定価格調書のとおり
(4) 設 定 資 格 要 件 別添条件付き一般競争入札参加資格設定内申書のとおり
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
第4号様式(第6条、第10条、第21条関係)
県土整備部長 | 県土整備部次長 | 課(室)長 | |
予 定 価 格 調 書
予 定 価 格 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | 入札書比較価格 100 [予定価格の110 ] | ||||||||
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | ||||||||||
最 低 制 限 価 格 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | 入札書比較価格 100 [最低制限価格の110 ] | ||||||||
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | ||||||||||
工 事 番 号 第 号 工 事 名 工事設 計 額 ¥
注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
第5号様式(第11条関係)
(その1 指名競争入札・条件付き一般競争入札による場合)
(起案理由)
別添設計図書に基づき請負工事を施行したいので(主務課長より別添のとおり請負工事の施行につき通知があったので)、下記のとおり入札を執行するものである。
記
1 | 事 | 業 区 | 分 | 公共・県単事業 |
2 | 工 | 事 番 | 号 | 第 号 |
3 | 工 | 事 | 名 | ( 工事、 級工事相当) |
4 | 工 | 事 場 | 所 |
5 工 期 年 月 日(契約書取り交わしの日から 日間)
6 工 事 の x x 別添設計図書のとおり。
7 契 約 の 方 法 指名競争入札・条件付き一般競争入札による。なお、入札前に予定価格を公表している場合を除き、入札に付し、入札執行回数の限度内で落札者がなかった場合において、予定価格と最低価格入札金額との差が少額であるときは、最低価格入札者との随意契約によるものとする。
8 予 定 価 格 別添予定価格調書のとおり
9 最低制限価格 別添予定価格調書のとおり
(低入札価格調査基準価格 別添予定価格調書のとおり)
10 入 札 方 法 入札書による入札・電子入札
11 入 札 条 件 (1) 青森県財務規則に定める入札者心得書を遵守させるものとする。
(2) 経営事項審査を契約締結予定日( 年 月 日)の1年7月前の日( 年月 日)の直後の営業年度終了の日以降に受けていない者については、入札に参加させないものとする。
(3) 入札参加者が1名のときは、入札を行わないこととする。
(4) 落札者に対して契約締結時の技術者配置状況表を提出させることとする。
(5) 入札参加者に入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(設計図書
(建築・営繕工事等にあっては、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書)に規定する工事内容の数量及び金額を示したもの)を提出させることとする。
(6) 入札参加者が青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)に基づく知事の指名停止の措置を受けている場合及び同要領別表第9号から第15号までに掲げる措置要件に該当する事実があった場合には、開札前にあっては、入札に参加させないこととし、落札決定から契約締結までの間にあっては、契約を締結しないこととする。
12 指 名 業 者 別添指名業者選定調書のとおり
(設定資格要件 別添条件付き一般競争入札参加資格設定内申書のとおり)
13 設計図書及び契約書案の縦覧、現場説明、電子入札期間並びに入札執行の日時及び場所
(1) 設計図書及び契約書案の縦覧
ア 日時 年 月 日から 年 月 日までイ 場所 (地域県民局)
(電子ファイル)青森県建設業ポータルサイト
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/
(2) | 現場説明 | ||||||
ア 日時 | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | |
イ 場所 | |||||||
(3) | 電子入札期間 | ||||||
ア 開始 | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | |
イ 締切 | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | |
(4) 入札執行(開札) | |||||||
ア 日時 | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | |
イ 場所 | (地域県民局) |
14 保 証 金
(1) 入札保証金 免除する。(青森県財務規則第132条第1項第2号)
(2) 契約保証金 ア 契約金額の10分の1(契約金額が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)以上の契約保証金を納付させ、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供させるものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
(ア)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(イ)契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(ウ)請負代金額が500万円以下であって、過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結 し、これらすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる おそれがないと認められるとき。
イ アにかかわらず、青森県低入札価格調査制度運用マニュアル(平成13年
10月1日付け青監第888号)による調査を受けた者との契約について は、契約金額の10分の3以上の契約保証金を納付させ、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供させるものとする。ただし、契約金額の10分の3以上に相当する額について、アの(ア)又は(イ)のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
15 その他
(1) 中間前金払と部分払の選択
請負代金額が100万円以上の工事については、請負者は、契約締結時に、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めない。
16 支出科目及び経理状況
17 併 伺 案
案の1 指名業者に対する通知
注1 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
2 3中の工事等級( 級工事相当)は、最低制限価格を設定した場合に記載する。
3 入札書による入札の場合は、13中「、電子入札期間」及び(3)を削り、(4)を(3)とする。
4 条件付き一般競争入札の場合は、11中(3)を削り、(4)を(3)とし、(5)を(4)とし、17を削る。
(案の1)
第 号
年 月 日
殿
地域県民局長
請負工事に係る指名競争入札(電子入札)の執行について(通知)
下記の工事について、貴社(殿)を指名しましたので、入札に参加してください。
なお、本件入札を希望しない場合は、参加しないことができますが、その場合は入札辞退届を提出してください。
また、本件入札に参加する場合は、最新の経営状況分析結果及び経営規模等評価結果通知書又は総合評定値通知書を提出してください。
記
1 工 事 番 号 第 号
2 工 事 名 ( 工事、 級工事相当)
3 工 事 場 所
4 工 期 年 月 日(契約書取り交わしの日から 日間)
5 予 定 価 格(消費税込み) 円
6 設計図書及び契約書案の縦覧、現場説明、電子入札期間並びに入札執行の日時及び場所
(1) 設計図書及び契約書案の縦覧
ア 日時 年 月 日から 年 月 日までイ 場所 (地域県民局)
(電子ファイル)青森県建設業ポータルサイト
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/
(2) 現場説明
ア 日時 年 月 日 午前・午後 時 分イ 場所
(3) 電子入札期間
ア 開始 年 月 日 午前・午後 時 分 イ 締切 年 月 日 午前・午後 時 分
(4) 入札執行(開札)
ア 日時 年 月 日 午前・午後 時 分イ 場所 (地域県民局)
7 入札執行回数 原則として(1・2)回を限度とする。
8 保 証 金
(1) 入札保証金 免除する。(青森県財務規則第132条第1項第2号)
(2) 契約保証金 ア 契約金額の10分の1(契約金額が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当するとき は、その納付を免除する。
(ア)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(イ)契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(ウ)請負代金額が500万円以下であって、過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結 し、これらすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる おそれがないと認められるとき。
イ アにかかわらず、青森県低入札価格調査制度運用マニュアル(平成13年
10月1日付け青監第888号)による調査を受けた者との契約について は、契約金額の10分の3以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。ただし、契約金額の10分の3以上に相当する額について、アの(ア)又は(イ)のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
9 最低制限価格 有 ・ 無(低入札価格調査制度)
なお、最低制限価格を設定した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
10 入 札 条 件 (1) 青森県財務規則に定める入札者心得書を遵守すること。
(2) 経営事項審査を契約締結予定日( 年 月 日)の1年7月前の日( 年月 日)の直後の貴社(殿)の営業年度終了の日以降に受けていない場合は、入札に参加させないこととする。
(3) 入札参加者が1名のときは、入札を行わないこととする。
(4) 落札者は、契約締結時の技術者配置状況表を提出すること。
(5) 入札参加者は、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(設計図書(建築・営繕工事等にあっては、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書)に規定する工事内容の数量及び金額を示したもの)を提出し、又は電子入札システムを使用して提出すること。
(6) 入札参加者が青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)に基づく知事の指名停止の措置を受けている場合及び同要領別表第9号から第15号までに掲げる措置要件に該当する事実があった場合には、開札前にあっては、入札に参加させないこととし、落札決定から契約締結までの間にあっては、契約を締結しないこととする。
11 入札書記載金額等 (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額又は電子入札にあっ ては入札金額として記録された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し、又は電子入札にあっては入力すること。
(2) 入札書の余白に備考として次のように記載すること。ただし、電子入札をする場合は入力を要しない。
備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の1
0に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
12 青森県電子入札ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/x-xxx_xxxxx.xxxx
13 その他
(1) 中間前金払と部分払の選択
請負代金額が100万円以上の工事については、請負者は、契約締結時に、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めない。
(2) 本件入札は電子入札で行うものであり、入札手続等については、青森県建設工事等電子入札運 用基準(平成18年9月1日付け青監第374号)によるものとする。なお、電子入札システムでの入札手続等が困難な場合は、 地域県民局長の承諾を得て、入札書による入札をすることができる。
注1 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
2 2中の工事等級( 級工事)は、最低制限価格を設定した場合に記載する。
3 入札書による入札の場合は、_の部分を削り、6中(4)を(3)とし、13を12とすること。
(その2 随意契約による場合)
(起案理由)
別添設計図書に基づき請負工事を施行したいので(主務課長より別添のとおり請負工事の施行につき通知があったので)、下記のとおり見積書を徴取するものである。
ただし、経営事項審査を契約締結予定日の1年7月前の日( 年 月 日)の直後の営業年度終了の日以降に受けていない者については、見積りに参加させないものとする。
また、契約者に対して契約締結時の技術者配置状況表を提出させることとする。
記
1 事 業 区 分 公共・県単事業
2 工 事 番 号 第 号
3 工 事 名 ( 工事)
4 工 事 場 所
5 工 期 年 月 日(契約書取り交わしの日から 日間)
6 工 事 の x x 別添設計図書のとおり。
7 契 約 の 方 法 随意契約による。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第 号、青森県財務規則第147条)
8 予 定 価 格 別添予定価格調書のとおり。
9 見 積 業 者 別添見積業者内申書のとおり。
10 設計図書及び契約書案の縦覧、現場説明並びに見積書徴取の日時及び場所
(1) 設計図書及び契約書案の縦覧
ア 日時 年 月 日から 年 月 日までイ 場所 (地域県民局)
(電子ファイル)青森県建設業ポータルサイト
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/
(2) 現場説明
ア 日時 年 月 日 午前・午後 時 分イ 場所
(3) 見積書の徴取
ア 日時 年 月 日 午前・午後 時 分イ 場所 (地域県民局)
11 契約保証金 契約金額の10分の1(契約金額が500万円を超えない場合にあっては、10
0分の5)以上の契約保証金を納付させ、又は当該請負契約保証金の納付に代わる担保を提供させるものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
ウ 請負代金額が500万円以下の契約金額であって、過去2年の間に国又は地方 公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがない と認められるとき。
12 その他
(1) 中間前金払と部分払の選択
請負代金額が100万円以上の工事については、請負者は、契約締結時に、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めない。
13 支出科目及び経理状況
14 併 伺 案
案の1 見積書徴取業者に対する通知
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
(案の1)
第 号
年 月 日
殿
地域県民局長請負工事に係る見積書の徴取について(通知)
下記の工事について、貴社(殿)から見積書を徴取したいので、見積りに参加してください。
なお、都合により本件見積りに参加することができないときは、あらかじめ、見積辞退届を提出してください。
また、見積書徴取日には、最新の経営状況分析結果及び経営規模等評価結果通知書又は総合評定値通知書を持参してください。
1 | 工 | 事 番 | 号 | 第 | 号 | |
2 | 工 | 事 | 名 | ( | ||
3 | 工 | 事 場 | 所 |
記
工事)
4 工 期 年 月 日(契約書取り交わしの日から 日間)
5 設計図書及び契約書案の縦覧、現場説明並びに見積書徴取の日時及び場所
(1) 設計図書及び契約書案の縦覧
ア 日時 年 月 日から 年 月 日までイ 場所 (地域県民局)
(電子ファイル)青森県建設業ポータルサイト
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/
(2) 現場説明
ア 日時 年 月 日 午前・午後 時 分イ 場所
(3) 見積書の徴取
ア 日時 年 月 日 午前・午後 時 分イ 場所 (地域県民局)
6 契約保証金 契約金額の10分の1(契約金額が500万円を超えない場合にあっては、10
0分の5)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
ウ 請負契約額が500万円以下であって、過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
7 見積参加条件 (1) 経営事項審査を契約締結予定日( 年 月 日)の1年7月前の日( 年 月 日)の直後の貴社(殿)の営業年度終了の日以降に受けていない場合は、見積りに参加させないこととする。
8 見積書記載金額等
9 その他
(2) 契約者は、契約締結時の技術者配置状況表を提出すること。
(1) 契約の相手方決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、見積参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。
(2) 見積書の余白に備考として次のように記載すること。
備考 見積額は、この見積書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
(1) 中間前金払と部分払の選択
請負代金額が100万円以上の工事については、請負者は、契約締結時に、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めない。
注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
第8号様式(第19条関係)
入札工事一覧表 | 入 札執行日 | 公所名 | 入 札執行者 | |||||||||||
番号 | 工事番号 | 工 | 事 | 名 | 契 | 約 | 区 | 分 | ||||||
施 | 工 | 場 | 所 | 予 | 定 | 価 | 格 | |||||||
落 | 札 | 業 | 者 | 契 | 約 | 金 | 額 | |||||||
1 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 | |||||||||||||
2 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 | |||||||||||||
3 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 | |||||||||||||
4 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 | |||||||||||||
5 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 | |||||||||||||
6 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 | |||||||||||||
7 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 | |||||||||||||
8 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 | |||||||||||||
9 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 | |||||||||||||
10 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 | |||||||||||||
11 | 工 事 名 | 契約区分 | ||||||||||||
施工場所 | 予定価格 | |||||||||||||
落札業者 | 契約金額 |
注1 契約区分欄には、一般競争、指名競争の入札別を記載する。
2 予定価格及び契約金額については、消費税及び地方消費税を含んだ金額とする。
3 契約金額及び落札業者名については、落札者決定後記載する。
4 用紙の大きさは、日本産業規格A3横長とする。
第9号様式(第21条、第23条、第24条の2関係)
年 月 日執行 | 入札執行者 (見積執行者) | 立 会 者 | |||
入開札一覧表 (見積一覧表) | |||||
工事番号 | |||||
工 事 名 | 工事 | 施行場所 | 市 町 大字 字 郡 村 | ||
予定価格 (消費税抜き) | |||||
入 札 業 者 (指名業者名) (見 積 業 者) | 入 札 書 記 載 金 額 ( 見 積 書 記 載 金 額 ) | 備 考 | |||
第 一 回 | 第 二 回 | ||||
指名理由 (随契理由) |
注1 入札金額は、入札書記載金額の欄に記入された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
2 最低制限価格未満の入札金額を記入した入札者がいる場合は、備考の欄に「最低制限価格未満」と記入すること。また低入札価格調査制度により最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、備考の欄に最低価格入札者が落札者とならなかった理由を記入すること。
3 一般競争入札を行った場合に当該入札に参加させなかった者がいるときは、その者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由を適宜記入すること。
4 建設関連業務に関しては、指名理由(随契理由)の欄を設けないこと。
5 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
第10号様式(第24条関係)
(起案理由)
年 月 日入札を執行(見積書を徴取)したところ、落札者(契約の相手方)が決定したので、別添契約書(請書)により契約を締結するものである。
記
1 | 事 | 業 区 | 分 | 公共・県単事業 |
2 | 工 | 事 番 | 号 | 第 号 |
3 | 工 | 事 | 名 | |
4 | 請 | 負 金 | 額 | |
5 | 請 | 負 業 | 者 | |
6 | 工 | 期 | 年 月 日 |
7 契 約 保 証 金 免除する。(青森県財務規則第159 条第1項第1・2・3・6号)納付に代えて (保証金額 円)の保証を受けた。
8 保 証 人
9 併 伺 案
案の1 請負業者に対する通知
(案の1)
殿
第 号
年 月 日
地域県民局長
工事請負契約の締結について(通知)
下記の工事について、別紙のとおり工事請負契約を締結しましたから、工期内にしゅん功させてください。
なお、下記工事に係る下請契約を締結したときは、施工体制台帳及び施工体系図を提出してください。
記
1 工 事 番 号 第 号
2 工 事 名
3 監督員職氏名
注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
第11号様式(第24条関係)
技 術 者 配 置 状 況 表
(会社名) | (技術者数) | (作成日) | 年 | 月 | 日現在 | ||||||||
技術者氏名 | 国家資格等 | 発注者 | 担当工事名 | 工事場所 | 開始月日 | 終了月日 | 請負金額 | 下請金額 | 技術者種類 | 備 | 考 | ||
主・監・補 | |||||||||||||
主・監・補 | |||||||||||||
主・監・補 | |||||||||||||
主・監・補 | |||||||||||||
主・監・補 | |||||||||||||
主・監・補 | |||||||||||||
主・監・補 | |||||||||||||
主・監・補 | |||||||||||||
主・監・補 | |||||||||||||
主・監・補 |
注意事項:1 技術者氏名は、上表を作成する時点で雇用契約にある技術者全員について記入すること。
2 技術者種類の「主」はxx技術者を、「監」は監理技術者を、「補」は監理技術者補佐をいう。
3 一人の技術者が複数の工事を担当する場合は、開始月日が早い順にまとめて記入すること。
青森県県土整備部工事施行事務取扱要領
4 工期内に技術者の変更があった場合は、前担当者の欄を2本線で消し、備考欄に変更月日と変更後の担当者名を記入するとともに、新担当者の欄に必要事項を記入すること。
5 県(公社等含む。)発注工事は、全て記入すること。また、国(公団等含む。)及び市町村工事については3,500 万円以上の工事について記入すること。
6 建設業法では、3,500 万円以上の工事(建築一式工事は7,000 万円以上)についてのみ「専任」を義務付けている。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者補佐を専任で置くときは、この限りでない。
青森県県土整備部工事施行事務取扱要領
第12号様式(第29条関係)
工 事 名:工事場 所:発注業 種:
請負業 者:
工事等級:
目
細
:
目:
債務負担:
支払限度額:
契約状況(契約方法は ) 工期開始日:
区分 | 設計額(円) | 契約額(円) | 契約累計額(円) | 契約日 | 工期終了日 |
当初 | |||||
変更1 | |||||
変更の理由 | |||||
変更2 | |||||
変更の理由 | |||||
変更3 | |||||
変更の理由 | |||||
変更4 | |||||
変更の理由 |
区分 | 支払金額(円) | 支払累計額(円) | 支払日 | 検査日 | 検査員氏名 |
前払金 | |||||
部分1 | |||||
部分2 | |||||
部分3 | |||||
部分4 | |||||
完成払 |
支払状況
完成日
引渡日
考査点
入札予定価格
(工 事 概 要) L= m、 W= m
指名業者
許可番号 | 業 者 名 | 許可番号 | 業 者 名 | 許可番号 | 業 者 名 |
注1 要領第24条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考査点の欄は除くものとする。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
第13号様式(第24条の5関係)
許可番号 | 業者名 | 業種 | 部局 | 単体実績 | 経常JV実績 | 特定JV実績 | 実績金額合計 | ||||||||
指名 | 契約 | 実績金額(円) | 指名 | 契約 | 実績金額(円) | 指名 | 契約 | 実績金額(円) | 指名 | 契約 | 実績金額(円) | ||||
〈 地区〉
*** 総合契約実績一覧 *** (対象期間: 年 月 日~ 年 月 日)
青森県県土整備部工事施行事務取扱要領
( 年 月 日)
注 用紙の大きさは、15×11インチとする。
第14号様式(第31条関係)
(起案理由)
下記のとおり変更の必要が生じたので、青森県事務委任規則第 の規定により承認を受けるものである。
記
1 | 事 | 業 区 | 分 | 公共・県単事業 |
2 | 工 | 事 番 | 号 | 第 号 |
3 | 工 | 事 | 名 |
4 変 更 の x x
5 変 更 の 理 x
6 併 伺 案
案の1 設計変更承認申請書
(案の1)
青 森 x x 事 殿
第 号
年 月 日
地域県民局長
設 計 変 更 承 認 申 請 書
下記のとおり、変更の必要が生じたので、青森県事務委任規則第 の規定により承認をうけたく申請します。
記
年 | 度 | 年度 | 事 | 業 | 区 | 分 | 公 県 | 共 単 | 事 | 業 | |||||||||
工 | 事 番 | 号 | 第 | 号 | 路港 | 線 湾 | 、 | xx | xx | ||||||||||
x | 事 | 名 | |||||||||||||||||
工 | 事 場 | 所 | 郡 | 市 | 町 | 村 | 大 | 字 | 字 | ||||||||||
設計変更のx x 及 び 理 由 | 別添設計図書のとおり。 | ||||||||||||||||||
変 | 更 金 | 額 | 実 施 設 計 額(A)変 更 設 計 額(B) | 変更設計増減額 (A)-(B) | 当初請負金 額(C)変更請負金 額(D) | 変更請負増減額 (C)-(D) | |||||||||||||
工 | 期 | 変 | 更 | 前 | |||||||||||||||
変 | 更 | 後 |
注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
第15号様式(第31条関係)
(起案理由)
地域県民局長から下記の工事に係る設計変更について別添申請書のとおり承認の申請があり、審査したところ、承認することが適当と認められるので、承認するものである。
記
1 | 事 | 業 区 | 分 | 公共・県単事業 |
2 | 工 | 事 番 | 号 | 第 号 |
3 | 工 | 事 | 名 |
4 変 更 の x x
5 変 更 の 理 x
6 併 伺 案
案の1 設計変更承認通知書
(案の1)
第 号
年 月 日
地域県民局長 殿
県 土 整 備 部 長
設 計 変 更 承 認 通 知 書
年 月 日付け 第 号で申請のあった 工事(工事番号第 号)に係る設計変更については、承認します。
第16号様式(第31条関係)
(起案理由)
下記の工事について、変更の必要が生じたので、変更契約を締結するものである。
記 | ||||
1 | 事 | 業 区 | 分 | 公共・県単事業 |
2 | 工 | 事 番 | 号 | 第 号 |
3 | 工 | 事 | 名 | |
4 | 工 | 事 場 | 所 | |
5 | 請 | 負 業 | 者 | |
6 | 変 更 の x x | |||
7 | 変 更 の 理 x | |||
8 | 変更契約書案 | 別紙のとおり。 | ||
9 | 併 伺 案 |
案の1 請負業者に対する通知
(案の1)
第 号
年 月 日
殿
地域県民局長
変更契約の締結について(通知)
年 月 日締結した下記の請負契約について、別紙のとおり変更契約を締結しましたから、送付します。
記
1 工 事 番 号 第 号
2 工 事 名