Contract
第3 施設の使用に関すること
1 避難所施設に関する協定書(東京都立国際高等学校)
xxxxxxxを「甲」として、東京都立国際高等学校長を「乙」とし、甲乙の間において、次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目的)
第1 この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設することができる。
(開設の通知)
第4 甲は、第3に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対してその旨を、文書または口頭で通知するものとする。
(避難所の管理)
第5 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
第6 甲は、避難所の管理運営に関する費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7 避難所の開設期間は災害発生の日から7日以内とするものとする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、xxx教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第8 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第9 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協議)
第 10 この協定書に定めなき事項に疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書 2 通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
(費用負担)
平成 8年12月 4日
(甲)xxxxx区中央町2-4-5
xxxx x x x
(乙)xxxxx区駒場2-19-59
東京都立国際高等学校長 掛 川 久
2 避難所施設利用に関する協定書(東京都立桜修館中等教育学校)
xxxxxxx(以下「甲」という。)と東京都立大学附属高等学校長(以下「乙」という。)は、避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目的)
第1 この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設することができる。
(開設の通知)
第4 甲は、第3に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書又は口頭で通知するものとする。
(避難所の管理)
第5 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
第6 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7 避難所の開設期間は災害発生の日から7日以内とするものとする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、xxx教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第8 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第9 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協議)
資 料 編
第 六 章
第 10 この協定書に定めなき事項に疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
(費用負担)
平成9年1月20日
(甲)xxxxxxx xx x
(乙)東京都立大学附属高等学校長 xx xx
3 避難所施設利用に関する協定書(東京都立駒場高等学校)
xxxxを「甲」とし、東京都立駒場高等学校長を
「乙」とし、甲乙の間において、次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目的)
第1 この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設することができる。
(開設の通知)
第4 甲は、第3に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書又は口頭で通知するものとする。
(避難所の管理)
第5 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
第6 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7 避難所の開設期間は災害発生の日から7日以内とするものとする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、xxx教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第8 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第9 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協議)
第 10 この協定書に定めなき事項に疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
(費用負担)
平成 9年 2月 1日
(甲) xxxxx区中央町2-4-5
x x x x xx x
(乙)xxxxx区xx2-18-1
東京都立駒場高等学校長 xx xx
4 一時集合場所及び避難所施設利用に関する協定書(東京都立目黒高等学校)
xxxxを「甲」とし、東京都立目黒高等学校長を
「乙」とし、甲乙の間において、次のとおり一時集合場所及び避難所(以下、「避難所等」という)としての施設利用に関する協定を締結する。
(目的)
第1 この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を、避難所等として利用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所等として利用できる施設の周知)
第2 甲は、乙の管理する施設のうち避難所等として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所等の開設)
第3 甲は、災害時において避難所等として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設することができる。
(避難所等の開設通知)
第4 甲は、第3に基づき避難所等を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は、避難所等の開設に緊急を要するときは、前項の規定に係わらず、乙の承認した施設を避難所等として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に、甲は、乙に対し開設した旨通知するものとする。
(避難所等の管理)
第5 避難所等の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所等管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6 甲は、避難所等の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(避難所の開設期間)
第7 避難所の開設期間は災害発生の日から7日以内とするものとする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、xxx教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所等解消への努力)
第8 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所等の早期解消に努めるものとする。
(避難所等の終了)
(協議)第10
資 料 編
第 六 章
第9 甲は、乙の管理する施設を避難所等として終了する際は、乙に避難所等使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
この協定書に定めなき事項に疑義の生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成11年 3月15日
(甲)xxxxx区中央町2-4-5
xxxxxxx 藥 師 x x x
(乙)xxxxx区祐天寺2-7-15
東京都立xx高等学校長 x x x x
5 災害時における学校施設の使用に関する協定書(自由ヶ丘学園)
災害時における学校施設の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と学校法人 自由ヶ丘学園(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、災害時に乙の管理する自由ヶ丘学園高等学校の敷地内に乙が設置した学校施設を、避難所として使用することについて、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 甲が使用する学校施設は、別紙図面に表示した施設及びその付帯設備(以下「施設等」という。)とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第3条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第4条 甲は、災害時において避難所を開設する必要が生じた場合、乙の指定した施設等に避難所を開設することができる。
(開設の通知)
第5条 甲は、前条に基づき施設等に避難所を開設する場合は、乙に対し、事前に文書でその旨を通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、文書で通知する暇がないときは、口頭でその旨を通知した後、速やかに文書で通知するものとする。
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
(費用負担)
甲は、避難所の管理運営に関わる費用を負担するものとする。
第7条
2 避難所としての使用期間中に、当該使用に関して施設等に損害が生じた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
(使用期間)
第8条 避難所としての使用期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、被害の状況等により、当該使用期間を延長する必要がある場合には、甲乙協議の上、延長することができるものとする。
(使用期間の短縮)
第9条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所としての使用期間の短縮に努めるものとする。
(避難所の閉鎖)
第 10 条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に対し、文書でその旨を通知するとともに、甲乙協議の上定める期間内に原状に復帰し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成32年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の申し出がない場合は、更に1年間延長するものとし、以後もこの例による。
(協 議)
第12 条 この協定書に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成31年1月30日
(甲)xx区上目黒二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
(乙)xx区自由が丘二丁目21番1号学校法人 自由ヶ丘学園
理 事 長 x x x x
災害用備蓄倉庫の使用に関する協定書
(目的)第1条
災害用備蓄倉庫の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と学校法人 自由ヶ丘学園(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
この協定は、乙が管理する自由ヶ丘学園高等学校の敷地内に、甲が災害用の資機材等の物資(以下「備蓄物資」という。)を備蓄するために倉庫を設置し使用することについて、必要な事項を定める。
甲が使用する倉庫は、別紙図面に表示した倉庫(以下「本件物件」という。)とする。
第2条
(甲の使用等)
第3条 乙は、本件物件を設置するための敷地を無償で甲の使用に供する。
2 乙は、備蓄物資の搬入、搬出等に伴う門の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、学校運営に支障のない限り協力するものとする。
(対象物件)
(甲の管理)
第4条
本件物件及び本件物件内の備蓄物資の管理は、甲の責任において行うものとする。
2 本件物件の鍵は、緊急時にも対応できるよう、甲乙双方で管理するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、本件物件の設置及び修繕にかかわる費用、備蓄物資の購入及び搬入、搬出等にかかわる費用を負担するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし、有
効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
(協議)第7条
この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成23年3月1日
(甲)xx区上目黒二丁目19番15号xxxx x x x x
(乙)xx区自由が丘二丁目21番1号学校法人 自由ヶ丘学園
理事x x x x x
xx区地域防災無線局の設置等に関する協定書
目黒区(以下「甲」という。)と 学校法人 自由ヶ丘学園(以下「乙」という。)との間において、xx区地域防災計画に基づく災害対策に関し、相互に緊密な連絡を図り、災害から区民の生命及び財産を守るため、xx区防災行政無線局管理運用規程(昭和56年8月目黒訓令甲第12号)に定める移動系無線の設置及び管理に関して下記のとおり協定を締結する。
記
(移動系無線の設置)
第1条 乙は、甲が第3条に掲げる移動系無線の無線 設備を乙の施設内に無償で設置することを承認する。
2 移動系無線の無線設備の設置場所は、甲乙協議の上定める。
(設置場所の変更)
第2条 乙は、自己の都合により設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新たに設置する場所を提示し、協議するものとする。
(設置する移動系無線の無線設備)
第3条 設置する移動系無線の無線設備は、次のとおりとする。
(1)携帯型無線装置
(2)携帯型無線装置用充電器
(3)半固定型無線装置
(4)半固定非常用電源装置
(5)ファクシミリ及びアダプター
(無線取扱責任者等)
第4条 乙は、乙の施設内に設置した移動系無線の使用に当たり、無線取扱責任者及び無線従事員を置く。
2 無線取扱責任者は、xx区地域防災無線協議会規約に定めた者をもって充てる。
3 無線取扱責任者は、当該無線設備を管理し、無線従事員を指揮監督する。
4 無線従事員は、無線取扱責任者が指名する。
5 無線従事員は、無線取扱責任者の指揮監督のもとに移動系無線の通信操作を行う。
資 料 編
第 六 章
(定期点検等)
第5条 甲は、移動系無線の無線設備を常に確実に作動させるために、無線設備の定期点検を実施するものとする。
2 乙は、甲が前項の定期点検を実施し、又は、無線設備の修理を実施する場合は、その作業に要する範囲において協力するものとする。
(電気料金の負担)
第6条 乙の施設内に設置した移動系無線の運用に要する電気料金は、乙が負担する。
(通信の原則)
第7条 乙は、乙の施設内に設置する移動系無線を防災対策に関する通信に使用するものとする。
(無線局の管理運用)
第8条 乙の施設内に設置した移動系無線の管理運用については、この協定に定めるものを除き、xx区防災行政無線局管理運用規程を適用する。
(有効期間)
(協議)第10 条
第9条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成32年3月31日までとする。ただし有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から特段の申し出がない場合は、本協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後もこの例による。
本協定に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成31年1月30日
(甲)xx区上目黒二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
(乙)xx区自由が丘二丁目21番1号学校法人 自由ヶ丘学園
理 事 長 x x x x
6 災害時における学校施設の使用に関する協定書(日本工業大学)
(目的)第1条
災害時における学校施設の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と学校法人 日本工業大学(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時に甲が開設する第一次避難場所に避難者を収容しきれない場合に、その補完施設(以下「避難所」という。)として、乙の管理する日本工業大学xxx・高等学校の敷地内に乙が設置した学校施設を使用することについて、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 甲が使用する学校施設は、別紙図面に表示したxxxx、000 xxxxx、xxxxxxxxxx及びその付帯設備(以下「アリーナ等」という。)とする。
(避難所の開設)
第3条 乙は、災害時において避難所を開設する必要が生じた場合は、アリーナ等を甲の使用に提供する。
2 乙は、避難所の開設に伴い門及び扉の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、学校運営に支障のない限り協力するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条に基づきアリーナ等に避難所を開設する場合は、乙に対し、事前に文書でその旨を通知するものとする。
2 前項の規定に関わらず、甲は、文書で通知する暇がないときは、口頭でその旨を通知した後、速やかに文書で通知するものとする。
(避難所の管理)
第5条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
甲は、避難所の管理運営にかかわる費用を負担するものとする。
第6条
2 避難所としての使用期間中に、当該使用に関してアリーナ等に損害が生じた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
(使用期間)
第7条 避難所としての使用期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、被害の状況等により、当該使用期間を延長する必要がある場合には、甲乙協議の上、延長することができるものとする。
(使用期間の短縮)
第8条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所としての使用期間の短縮に努めるものとする。
(避難所の閉鎖)
第9条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に対し、文書でその旨を通知するとともに、甲乙協議の上定める期間内に原状に復帰し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(有効期間)
(協議)第11 条
資 料 編
第 六 章
第 10 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成23年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日から3箇月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
(費用負担)
平成22年3月26日
(甲)xx区上xx二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
(乙)xx区xxx丁目40番14号学校法人 日本工業大学
理事長 x x x x
災害用備蓄倉庫の使用に関する協定書
(目的)第1条
災害用備蓄倉庫の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と学校法人 日本工業大学(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
この協定は、乙が管理する日本工業大学xxx・高等学校の敷地内に、甲が災害用の応急対策用資機材、食糧、飲料水、生活必需品等の物資(以下「備蓄物資」という。)を備蓄するために倉庫を設置し使用することについて、必要な事項を定める。
(対象物件)
第2条 甲が使用する倉庫は、別紙図面に表示した倉
庫(以下「本件物件」という。)とする。
(甲の使用等)
第3条 乙は、本件物件を設置するための敷地を無償で甲の使用に供する。
2 乙は、備蓄物資の搬入、搬出等に伴う門の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、学校運営に支障のない限り協力するものとする。
(甲の管理)
第4条 本件物件及び本件物件内の備蓄物資の管理は、甲の責任において行うものとする。
2 本件物件の鍵は、緊急時にも対応できるよう、甲
乙双方で管理するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、本件物件の設置及び修繕にかかわる費用、備蓄物資の購入及び搬入、搬出等にかかわる費用を負担するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段
平成23年3月1日
の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
(協議)第7条
この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
(甲)xx区上xx二丁目19番15号xxxx x x x x
(乙)xx区xxx丁目40番14号学校法人 日本工業大学
理事長 x x x x
xx区地域防災無線局の設置等に関する協定書
目黒区(以下「甲」という。)と 学校法人 日本工業大学(以下「乙」という。)との間において、xx区地域防災計画に基づく災害対策に関し、相互に緊密な連絡を図り、災害から区民の生命及び財産を守るため、xx区防災行政無線局管理運用規程(昭和56年8月目黒訓令甲第12号)に定める移動系無線の設置及び管理に関して下記のとおり協定を締結する。
記
(移動系無線の設置)
第1条 乙は、甲が第3条に掲げる移動系無線の無線 設備を乙の施設内に無償で設置することを承認する。
2 移動系無線の無線設備の設置場所は、甲乙協議の上定める。
(設置場所の変更)
第2条 乙は、自己の都合により設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新たに設置する場所を提示し、協議するものとする。
(設置する移動系無線の無線設備)
第3条 設置する移動系無線の無線設備は、次のとおりとする。
(1)携帯型無線装置
(2)携帯型無線装置用充電器
(無線取扱責任者等)
第4条 乙は、乙の施設内に設置した移動系無線の使用に当たり、無線取扱責任者及び無線従事員を置く。
2 無線取扱責任者は、xx区地域防災無線協議会規約に定めた者をもって充てる。
3 無線取扱責任者は、当該無線設備を管理し、無線従事員を指揮監督する。
4 無線従事員は、無線取扱責任者が指名する。
5 無線従事員は、無線取扱責任者の指揮監督のもとに移動系無線の通信操作を行う。
(定期点検等)
第5条 甲は、移動系無線の無線設備を常に確実に作動させるために、無線設備の定期点検を実施するものとする。
2 乙は、甲が前項の定期点検を実施し、又は、無線設備の修理を実施する場合は、その作業に要する範囲において協力するものとする。
(電気料金の負担)
第6条 乙の施設内に設置した移動系無線の運用に要する電気料金は、乙が負担する。
(通信の原則)
第7条 乙は、乙の施設内に設置する移動系無線を防災対策に関する通信に使用するものとする。
(無線局の管理運用)
(協議)第9条
第8条 乙の施設内に設置した移動系無線の管理運用については、この協定に定めるものを除き、xx区防災行政無線局管理運用規程を適用する。
本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から特段の申し出でがない場合は、本協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記の協定締結の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のxxx1通を保有する。平成23年11月21日
目黒区上xx二丁目19番15号
甲 xx区
xxxx x x x x
xx区xxx丁目40番14号乙 学校法人 日本工業大学
理事長 x x x x
7 災害時における学校施設の使用に関する協定書(目黒学院)
(目的)第1条
災害時における学校施設の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と学校法人 目黒学院(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時に甲が開設する第一次避難場所に避難者を収容しきれない場合に、その補完施設(以下「避難所」という。)として、乙の管理するxx学院中学校・高等学校の敷地内に乙が設置した学校施設を使用することについて、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 甲が使用する学校施設は、別紙図面に表示した目黒学院本館及びその付帯設備(以下「目黒学院本館等」という。)とする。
(避難所の開設)
第3条 乙は、災害時において避難所を開設する必要が生じた場合は、目黒学院本館等を甲の使用に供する。ただし、災害時に目黒学院中学校・高等学校生徒及び教職員の避難所としての優先使用権を妨げない。
2 乙は、避難所の開設に伴い門及び扉の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、学校運営に支障のない限り協力するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条に基づき体育館等に避難所を開設する場合は、乙に対し、事前に文書でその旨を通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、文書で通知する暇がないときは、口頭でその旨を通知した後、速やかに文書で通知するものとする。
(避難所の管理)
第5条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、避難所の管理運営にかかわる費用を負担するものとする。
2 避難所としての使用期間中に、当該使用に関して目黒学院本館等に損害が生じた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
3 避難所の開設に備え、応急対策用資機材、備蓄物 資等の保管にかかる施設を乙は甲に無償で提供する。
4 前項に規定する施設を新たに設ける場合並びに資機材・食糧・飲料水等の備蓄は、甲において費用を負担するものとする。施設並びに資機材・食糧・飲料水等の更新に関しても、甲において費用を負担するものとする。
(使用期間)
第7条 避難所としての使用期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、被害の状況等により、当該使用期間を延長する必要がある場合には、甲乙協議の上、延長することができるものとする。
(使用期間の短縮)
第8条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所としての使用期間の短縮に努めるものとする。
(避難所の閉鎖)
資 料 編
第 六 章
第9条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に対し、文書でその旨を通知するとともに、甲乙協議の上定める期間内に原状に復帰し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(連絡窓口)
第 10 条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を、常に災害時緊急連絡体制表(第1号様式)により相互に明らかにしておくものとする。
(有効期間)
(協議)第12 条
第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成23年3月31日までとする。ただし、特段の事情が生じた場合を除き、有効期間満了の日から3か月前までに甲又は乙から意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成22年3月26日
(甲)xx区上xx二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
(乙)xx区中xxx丁目1番50号学校法人 目黒学院
理事長 x x x x
災害用備蓄倉庫の使用に関する協定書
災害用備蓄倉庫の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と学校法人 目黒学院(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条
この協定は、乙が管理するxx学院中学校・
高等学校の敷地内に、甲が災害用の応急対策用資機材等の物資(以下「備蓄物資」という。)を備蓄するために倉庫を設置し使用することについて、必要な事項を定める。
(対象物件)
第2条 甲が使用する倉庫は、別紙図面に表示した倉庫(以下「本件物件」という。)とする。
(甲の使用等)
第3条 乙は、本件物件を設置するための敷地を無償で甲の使用に供する。
2 乙は、備蓄物資の搬入、搬出等に伴う門の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、学校運営に支障のない限り協力するものとする。
(甲の管理)
第4条 本件物件及び本件物件内の備蓄物資の管理は、甲の責任において行うものとする。
2 本件物件の鍵は、緊急時にも対応できるよう、甲乙双方で管理するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、本件物件の設置及び修繕にかかわる費用、備蓄物資の購入及び搬入、搬出等にかかわる費用を負担するものとする。
(有効期間)
(協議)
第7条
第6条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成23年3月1日
(甲)xx区上xx二丁目19番15号xxxx x x x x
(乙)xx区中xxx丁目1番50号学校法人 目黒学院
理事長 x x x x
xx区地域防災無線局の設置等に関する協定書
目黒区(以下「甲」という。)と 学校法人 目黒学院(以下「乙」という。)との間において、xx区地域防災計画に基づく災害対策に関し、相互に緊密な連絡を図り、災害から区民の生命及び財産を守るため、xx区防災行政無線局管理運用規程(昭和56年8月目黒訓令甲第12号)に定める移動系無線の設置及び管理に関して下記のとおり協定を締結する。
記
(移動系無線の設置)
第1条 乙は、甲が第3条に掲げる移動系無線の無線 設備を乙の施設内に無償で設置することを承認する。
2 移動系無線の無線設備の設置場所は、甲乙協議の上定める。
(設置場所の変更)
第2条 乙は、自己の都合により設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新たに設置する場所を提示し、協議するものとする。
(設置する移動系無線の無線設備)
第3条 設置する移動系無線の無線設備は、次のとおりとする。
(1)携帯型無線装置
(2)携帯型無線装置用充電器
(無線取扱責任者等)
第4条 乙は、乙の施設内に設置した移動系無線の使用に当たり、無線取扱責任者及び無線従事員を置く。
2 無線取扱責任者は、xx区地域防災無線協議会規約に定めた者をもって充てる。
3 無線取扱責任者は、当該無線設備を管理し、無線従事員を指揮監督する。
4 無線従事員は、無線取扱責任者が指名する。
5 無線従事員は、無線取扱責任者の指揮監督のもとに移動系無線の通信操作を行う。
(定期点検等)
第5条 甲は、移動系無線の無線設備を常に確実に作動させるために、無線設備の定期点検を実施するものとする。
2 乙は、甲が前項の定期点検を実施し、又は、無線設備の修理を実施する場合は、その作業に要する範囲において協力するものとする。
(電気料金の負担)
第6条 乙の施設内に設置した移動系無線の運用に要する電気料金は、乙が負担する。
(通信の原則)
第7条 乙は、乙の施設内に設置する移動系無線を防災対策に関する通信に使用するものとする。
(無線局の管理運用)
第8条 乙の施設内に設置した移動系無線の管理運用については、この協定に定めるものを除き、xx区防災行政無線局管理運用規程を適用する。
(協議)
第9条
本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から特段の申し
出でがない場合は、本協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記の協定締結の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のxxx1通を保有する。
平成23年12月26日
目黒区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xx区中xxx丁目1番50号乙 学校法人 目黒学院
資 料 編
第 六 章
理事長 x x x x
8 災害時における学校施設の使用に関する協定書(xx学園)
(目的)第1条
災害時における学校施設の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と学校法人 xx学園(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時に甲が開設する第一次避難場所に避難者を収容しきれない場合に、その補完施設(以下「避難所」という。)として、乙の管理する学校法人xx学園 多摩大学xx中学・高等学校の敷地内に乙が設置した学校施設を使用することについて、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 甲が使用する学校施設は、別紙図面に表示し た第3校舎体育館及びその付帯設備(以下「第3校 舎体育館等」という。)とする。ただし、第3校舎体 育xx以外の学校施設を使用する必要が生じた場合、学校運営に支障のない範囲で甲・乙の協議により使 用する範囲を定める。
(避難所の開設)
第3条 乙は、災害時において避難所を開設する必要が生じた場合は、第3校舎体育館等を甲の使用に供する。
2 乙は、避難所の開設に伴い門及び扉の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、学校運営に支障のない限り協力するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条に基づき第3校舎体育館等に避難所を開設する場合は、乙に対し、事前に文書でその旨を通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、文書で通知する暇がないときは、口頭でその旨を通知した後、速やかに文書で通知するものとする。
(避難所の管理)
第5条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、避難所の管理運営にかかわる費用を負
担するものとする。
2 避難所としての使用期間中に、当該使用に関して第3校舎体育館等に損害が生じた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
(使用期間)
第7条 避難所としての使用期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、被害の状況等により、当該使用期間を延長する必要がある場合には、甲乙協議の上、延長することができるものとする。
(使用期間の短縮)
第8条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所としての使用期間の短縮に努めるものとする。
(避難所の閉鎖)
第9条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に対し、文書でその旨を通知するとともに、甲乙協議の上定める期間内に原状に復帰し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(連絡窓口)
第 10 条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を、常に災害時緊急連絡体制表(第1号様式)により相互に明らかにしておくものとする。
(有効期間)
(協議)第12 条
第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日から3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成24年3月27日
(甲)xx区上目黒二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
(乙)xx区下目黒四丁目10番24号学校法人 xx学園
理事x x x x x
災害用備蓄倉庫の使用に関する協定書
災害用備蓄倉庫の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と学校法人 xx学園(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、乙が管理する多摩大学目黒中学
校・高等学校の敷地内に、甲が災害用の資機材等の物 資(以下「備蓄物資」という。)を備蓄するために倉庫 を設置し使用することについて、必要な事項を定める。
(対象物件)
第2条 甲が使用する倉庫は、別紙図面に表示した倉
庫(以下「本件物件」という。)とする。
(甲の使用等)
第3条 乙は、本件物件を設置するための敷地を無償で甲の使用に供する。
2 乙は、備蓄物資の搬入、搬出等に伴う門の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、学校運営に支障のない限り協力するものとする。
(甲の管理)
第4条 本件物件及び本件物件内の備蓄物資の管理は、甲の責任において行うものとする。
2 本件物件の鍵は、緊急時にも対応できるよう、甲乙双方で管理するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、本件物件の設置及び修繕にかかわる費用、備蓄物資の購入及び搬入、搬出等にかかわる費
用を負担するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
(協 議)
第7条 この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成25年12月1日
(甲)xx区上xx二丁目19番15号xxxx x x x x
資 料 編
第 六 章
(乙)xx区下xx四丁目10番24号学校法人 xx学園
理 事 x x x x x
xx区地域防災無線局の設置等に関する協定書
目黒区(以下「甲」という。)と学校法人 xx学園
(以下「乙」という。)との間において、xx区地域防災計画に基づく災害対策に関し、相互に緊密な連絡を図り、災害から区民の生命及び財産を守るため、xx区防災行政無線局管理運用規程(昭和56年8月目黒訓令甲第12号)に定める移動系無線の設置及び管理に関して下記のとおり協定を締結する。
記
(移動系無線の設置)
第1条 乙は、甲が第3条に掲げる移動系無線の無線 設備を乙の施設内に無償で設置することを承認する。
2 移動系無線の無線設備の設置場所は、甲乙協議の上定める。
(設置場所の変更)
第2条 乙は、自己の都合により設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新たに設置する場所を提示し、協議するものとする。
(設置する移動系無線の無線設備)
第3条 設置する移動系無線の無線設備は、次のとおりとする。
(1)携帯型無線装置
(2)携帯型無線装置用充電器
(無線取扱責任者等)
第4条 乙は、乙の施設内に設置した移動系無線の使用に当たり、無線取扱責任者及び無線従事員を置く。
2 無線取扱責任者は、xx区地域防災無線協議会規約に定めた者をもって充てる。
3 無線取扱責任者は、当該無線設備を管理し、無線従事員を指揮監督する。
4 無線従事員は、無線取扱責任者が指名する。
5 無線従事員は、無線取扱責任者の指揮監督のもとに移動系無線の通信操作を行う。
(定期点検等)
第5条 甲は、移動系無線の無線設備を常に確実に作動させるために、無線設備の定期点検を実施するものとする。
2 乙は、甲が前項の定期点検を実施し、又は、無線設備の修理を実施する場合は、その作業に要する範囲において協力するものとする。
(電気料金の負担)
第6条 乙の施設内に設置した移動系無線の運用に要する電気料金は、乙が負担する。
(通信の原則)
第7条 乙は、乙の施設内に設置する移動系無線を防災対策に関する通信に使用するものとする。
(無線局の管理運用)
(協議)第9条
第8条 乙の施設内に設置した移動系無線の管理運用については、この協定に定めるものを除き、xx区防災行政無線局管理運用規程を適用する。
本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。ただし有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から特段の申し出でがない場合は、本協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後もこの例による。
保有する。
甲と乙とは、上記の協定締結の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のxxx1通を
平成25年12月1日
目黒区上目黒二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xx区下xx四丁目10番24号乙 学校法人 xx学園
理事x x x x x
9 災害時における学校施設の使用に関する協定書(八雲学園)
(目的)第1条
災害時における学校施設の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と学校法人 八雲学園(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時に甲が開設する第一次避難場所に避難者を収容しきれない場合に、その補完施設(以下「避難所」という。)として、乙の管理する八雲学園中学・高等学校の敷地内に乙が設置した学校施設を使用することについて、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 甲が使用する学校施設は、別紙図面に表示した体育館及びその付帯設備(以下「体育館」という。)とする。
(避難所の開設)
第3条 乙は、災害時において避難所を開設する必要が生じた場合は、体育館を甲の使用に供する。
2 乙は、避難所の開設に伴い門及び扉の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、学校運営に支障のない限り協力するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条に基づき体育館等に避難所を開設する場合は、乙に対し、事前に文書でその旨を通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、文書で通知する暇がないときは、口頭でその旨を通知した後、速やかに文書で通知するものとする。
(避難所の管理)
第5条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、避難所の管理運営にかかわる費用を負担するものとする。
2 避難所としての使用期間中に、当該使用に関して体育館等に損害が生じた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
(使用期間)
第7条 避難所としての使用期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、被害の状況等により、当該使用期間を延長する必要がある場合には、甲乙協議の上、延長することができるものとする。
(使用期間の短縮)
第8条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所としての使用期間の短縮に努めるものとする。
(避難所の閉鎖)
第9条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に対し、文書でその旨を通知するとともに、甲乙協議の上定める期間内に原状に復帰し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(連絡窓口)
資 料 編
第 六 章
第 10 条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を、常に災害時緊急連絡体制表(第1号様式)により相互に明らかにしておくものとする。
(有効期間)
(協議)第12 条
第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日から3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成24年3月30日
(甲)xx区上目黒二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
(乙)xx区八雲二丁目14番1号学校法人 八雲学園
理事長 x x x x
災害用備蓄倉庫の使用に関する協定書
災害用備蓄倉庫の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と学校法人 八雲学園(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、乙が管理する八雲学園中学校高
等学校の敷地内に、甲が災害用の資機材等の物資(以下「備蓄物資」という。)を備蓄するために倉庫を設置し使用することについて、必要な事項を定める。
(対象物件)
第2条 甲が使用する倉庫は、別紙図面に表示した倉庫(以下「本件物件」という。)とする。
(甲の使用等)
第3条 乙は、本件物件を設置するための敷地を無償で甲の使用に供する。
2 乙は、備蓄物資の搬入、搬出等に伴う門の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、学校運営に支障のない限り協力するものとする。
(甲の管理)
第4条 本件物件及び本件物件内の備蓄物資の管理は、甲の責任において行うものとする。
2 本件物件の鍵は、緊急時にも対応できるよう、甲乙双方で管理するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、本件物件の設置及び修繕にかかわる費用、備蓄物資の購入及び搬入、搬出等にかかわる費用を負担するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日 から平成26年3月31日までとする。ただし、有効 期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の 意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
(協 議)
第7条 この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成25年12月1日
(甲)xx区上目黒二丁目19番15号xxxx x x x x
(乙)xx区八雲二丁目14番1号学校法人 八雲学園
理 事 長 x x x x
xx区地域防災無線局の設置等に関する協定書
目黒区(以下「甲」という。)と 学校法人 八雲学院(以下「乙」という。)との間において、xx区地域防災計画に基づく災害対策に関し、相互に緊密な連絡を図り、災害から区民の生命及び財産を守るため、xx区防災行政無線局管理運用規程(昭和56年8月目黒訓令甲第12号)に定める移動系無線の設置及び管理に関して下記のとおり協定を締結する。
記
(移動系無線の設置)
第1条 乙は、甲が第3条に掲げる移動系無線の無線 設備を乙の施設内に無償で設置することを承認する。
2 移動系無線の無線設備の設置場所は、甲乙協議の上定める。
(設置場所の変更)
第2条 乙は、自己の都合により設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新たに設置する場所を提示し、協議するものとする。
(設置する移動系無線の無線設備)
第3条 設置する移動系無線の無線設備は、次のとおりとする。
(1)携帯型無線装置
(2)携帯型無線装置用充電器
(無線取扱責任者等)
第4条 乙は、乙の施設内に設置した移動系無線の使用に当たり、無線取扱責任者及び無線従事員を置く。
2 無線取扱責任者は、xx区地域防災無線協議会規約に定めた者をもって充てる。
3 無線取扱責任者は、当該無線設備を管理し、無線従事員を指揮監督する。
4 無線従事員は、無線取扱責任者が指名する。
5 無線従事員は、無線取扱責任者の指揮監督のもとに移動系無線の通信操作を行う。
(定期点検等)
第5条 甲は、移動系無線の無線設備を常に確実に作動させるために、無線設備の定期点検を実施するものとする。
2 乙は、甲が前項の定期点検を実施し、又は、無線設備の修理を実施する場合は、その作業に要する範囲において協力するものとする。
(電気料金の負担)
第6条 乙の施設内に設置した移動系無線の運用に要する電気料金は、乙が負担する。
(通信の原則)
第7条 乙は、乙の施設内に設置する移動系無線を防災対策に関する通信に使用するものとする。
(無線局の管理運用)
(協議)第9条
第8条 乙の施設内に設置した移動系無線の管理運用については、この協定に定めるものを除き、xx区防災行政無線局管理運用規程を適用する。
本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平
成26年3月31日までとする。ただし有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から特段の申し出でがない場合は、本協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記の協定締結の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のxxx1通を保有する。
平成26年3月29日
目黒区上目黒二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xx区八雲二丁目14番1号乙 学校法人 八雲学園
資 料 編
第 六 章
理事長 x x x x
10 旧東京都立芸術高等学校の避難所施設利用に関する協定書
(目的)第1条
xxxxを「甲」とし、xxx教育庁都立学校教育部長を「乙」として、甲乙の間において、次のとおり、旧東京都立芸術高等学校の施設を避難所として利用することに関する協定を締結する。
この協定書は、甲が、乙の管理する旧東京都立芸術高等学校(以下「旧芸術高校」という。)の一部を、避難所として利用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所の開設)
第2条 甲は、災害時において旧芸術高校の施設を避難所として開設する必要が生じた場合、別紙図面に表示した体育館(以下「体育館」という。)に避難所を開設することができる。
ただし、災害の状況により、体育館以外の施設を使用する必要が生じた場合、支障のない範囲で甲乙の協議により使用する範囲を定める。
(開設の通知)
第3条 甲は、第3条の規定に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は、避難所開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に、甲は、乙に対し避難所を開設した旨通知するものとする。
(避難所の管理)
第4条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第6条 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とするものとする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙と協議の上、延長することができるものとする。
(避難所の終了)
第7条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に対し、文書でその旨を通知する。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日 から旧芸術高校の解体工事等の開始日前日までとする。
(協議)第9条
2 乙は、旧芸術高校の解体工事等に関する日程が決まった段階で、甲に事前連絡するものとする。
この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成24年4月1日
(甲)xxxxx区上xx二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
(乙)xxx新宿区西新宿二丁目8番1号xxx教育庁
都立学校教育部長 x x x
11 災害時における協力体制に関する協定書(東京音楽大学)
(目的)第1条
目黒区(以下「甲」という。)と学校法人東京音楽大学(以下「乙」という。)は、災害に係る協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定書は、地震、風水害、その他の大規模災害(以下「災害」という。)が発生した場合において、地域住民及び乙の学生・生徒・教職員並びに帰宅困難者等の安全確保を図るため、甲及び乙の相互協力に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この協定書において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)避難者 避難者及び帰宅困難者をいう。
(2)一時滞在施設 甲が実施する帰宅困難者対策の応急活動に伴う帰宅困難者の一時的な滞在施設をいう。
(3)補完避難所 甲が開設する地域避難所に避難者を収容しきれない場合の補完施設をいう。
(4)避難所 一時滞在施設及び補完避難所をいう。
(対象施設)
第3条 この協定書において、乙が提供する避難所(以下「当該避難所」という。)は、「東京音楽大学中目黒・代官山キャンパス(xxxxx区上xx1丁目
9番1号)」の一部及びその付帯設備とし、その範囲は別表に定めるとおりとする。
(当該避難所の開設)
第4条 甲は、災害時において当該避難所を開設する必要が生じた場合、乙の承諾のもとに開設することができる。
2 乙は、当該避難所が開設された場合、次に掲げる事項について可能な範囲で人員を提供し協力する。
(1)乙の施設を避難所として提供することに関すること。
(2)飲料水、食糧等の備蓄物資を避難者へ提供及び配布すること。
(3)その他乙が避難者の受入れ等に関すること。
(開設の通知等)
第5条 甲は、前条に基づき当該避難所を開設する必要が生じた場合、乙に対して文書により通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭、電話、ファクシミリ等の方法により通知し、その後速やかに文書で通知するものとする。
2 当該避難所の開設については、乙は前項による甲からの通知がない場合においても、乙の判断により開設することができる。この場合、乙は、開設後速やかに甲に連絡するものとする。
(避難者の受入れ)
第6条 乙は、前条第1項の通知があった場合には、当該避難所内の安全点検を実施し、受入れが可能と判断したときは、当該通知を受諾しその旨を甲に連絡するものとする。
2 乙は、前条第1項の通知に応じることができない事由があるときは、その旨を甲に連絡するものとする。
(当該避難所の管理運営 )
第7条 当該避難所の管理運営は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該の各号に定めるところに
よる。
(1)一時滞在施設
ア 管理運営は、乙はxxx帰宅困難者対策条例
(平成24年3月xxx条例第17号)及び乙が定める管理規則等に基づき行うものとする。
イ 運営に必要な飲料水、食料等の備蓄は、乙が行うものとする。
ウ 甲は、乙がア又はイを実施するに当たり、必要に応じて協力するよう努めるものとする。
(2)補完避難所
ア 管理運営は、甲の責任において行うものとする。
イ 乙は、甲がアを実施するに当たり、必要に応じて協力するよう努めるものとする。
(開設期間)
第8条 一時滞在施設の開設期間は、災害発生の日から3日以内とし、補完避難所の開設期間は災害発生の日から7日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合は、甲乙協議の上、これを行うことができるものとする。
資 料 編
第 六 章
(当該避難所の終了)
第9条 甲は、乙の管理する当該避難所としての使用を終了するときは、乙に対し、文書でその旨を通知するものとする。
(受入れの解除)
第10条 乙は、次のいずれかに該当する場合、当該避難所を閉鎖し、かつ、避難者に退去を求めることができるものとする。
(1)甲が、公共交通機関の運行再開等により、帰宅困難者のための一時滞在施設が必要なくなったと判断し、乙に連絡した場合。
(2)乙の施設が非常用電源の燃料枯渇等により、乙が避難所としての運用が困難と判断し、甲に連絡して了承されたとき。
(3)乙の施設管理者が第6条第1項に基づき当該避難所の安全点検を実施した結果、避難所としての安全を確保できないと判断し、甲に連絡して了承されたとき。
(4)その他甲乙協議の上、当該避難所を閉鎖する必要があると認めた場合。
(使用解消への努力)
第11条 甲は、乙が早期に業務活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(費用負担)
第12条 当該避難所の運営に係った水道光熱費等の費用は、乙が一時的に立て替え、その後、乙の請求に基づいて甲が負担するものとする。
2 前項の規定により甲が補填する経費は、災害直前における価格を基準として、甲乙協議の上、決めるものとする。
(従事者の損害賠償)
第13条 第5条により開設した当該避難所において、乙の従業員が応急措置の業務に従事したことにより 負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状 態になったときは、水防又は応急措置の業務に従事 した者の損害補償に関する条例(平成18年12月
目黒区条例第51号)に基づき、甲がこれを補償するものとする。
(費用負担)
(周知)第15条
第14条 乙は、当該避難所の開設、管理及び運営で知り得た個人情報を、甲以外の者に知らせてはならない。
甲は、原則として、乙が提供する当該避難 所について、平常時から地域住民に周知するよう必 要な措置を講ずるものとする。ただし、乙が周知を 希望しない場合には、防災関係機関との情報共有災 害発生時の公表等を除き周知を行わないものとする。
(協定期間)
(協議)第17条
第16条 この協定書は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲乙いずれからも文書をもって協定終了の申し出がない限り、その効力を継続するものとする。
この協定書に定めのない事項又はこの協定書に定めがある事項でその解釈に疑義が生じたものについては、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定書の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和元年9月10日
(甲)xxxxx区上xx二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
(乙)xxxxx区上xxx丁目9番1号学校法人 東京音楽大学
理事長 x x x x
12 災害時における施設等の使用に関する協定書(東急スポーツシステム)
(目的)第1条
目黒区(以下「甲」という。)と東急スポーツシステム株式会社(以下「乙」という。)は、乙が設置管理する「アトリオドゥーエ碑文谷」の施設等の災害時における使用に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時に甲が開設する第一次避難場所に避難者を収容しきれない場合に、甲がその補完施設(以下「避難所」という。)として、乙が設置管理するxxxxx区xxxx丁目13番12号に所在する「アトリオドゥーエ碑文谷」の施設等を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設等)
第2条 甲が避難所として使用する施設等は、別紙図面に表示されたAスタジオ及びBスタジオ並びにこれらの付帯設備(以下「Aスタジオ等」という。)とする。
(避難所の開設)
第3条 乙は、災害時に甲において避難所を開設する必要が生じた場合は、Aスタジオ等を甲の使用に供するものとする。
2 乙は、Aスタジオ等を甲の使用に供する場合に、門及び扉の開閉や車両の進入について甲から申出があったときは、運営に支障のない限り協力するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条の規定に基づき、Aスタジオ等を避難所として開設する場合は、乙に対し、事前に文書でその旨を通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、文書で通知する暇がないときは、口頭でその旨を通知した後、速やかに文書で通知するものとする。
(避難所の管理運営 )
第5条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、水道光熱費等の避難所の管理運営にか
かわる費用を負担するものとする。
2 避難所としての使用期間中に、当該使用に関して施設等に損害が生じた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
(使用期間等)
第7条 避難所としての使用期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、被害の状況により、当該使用期間を延長する必要がある場合には、甲乙協議の上、延長することができるものとする。
2 使用期間が過ぎても退去しない者がいる場合は、甲の責任により退去させることとする。
(使用期間の短縮)
第8条 甲は、乙が早期に活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所としての使用期間の短縮に努めるものとする。
(避難所の閉鎖)
第9条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に対し、文書でその旨を通知するとともに、甲乙協議の上定める期間内に原状に復帰し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
資 料 編
第 六 章
(連絡窓口)
第 10 条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を、常に災害時緊急連絡体制表(第1号様式)により相互に明らかにしておくものとする。
(有効期間)
(協議)第12 条
第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日から3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成24年7月31日
(甲)xxxxx区上xx二丁目19番15号xx区
印
xxxx x x x x
(乙)xxxxx区円山町5番5号
印
東急スポーツシステム株式会社 代表取締役 x x x x
13 災害時における施設の使用に関する協定書(円融寺)
(目的)第1条
災害時における、宗教法人円融寺が管理運営する「円融寺示xx」及び「円融寺幼稚園」の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と宗教法人円融寺(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時に甲が開設する第一次避難場所に避難者を収容しきれない場合に、その補完施設(以下「避難所」という。)として、乙の管理するxxxxx区碑文谷 1 丁目 22 番地 22 号の敷地内に乙が設置する「円融寺示xx」及び「円融寺幼稚園」の施設を使用することについて、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 甲が使用する施設は、別紙図面に表示した円融寺示xx 1 階(116 ㎡)、2 階(156 ㎡)とその付帯設備及び円融寺幼稚園園舎(1,131 ㎡)とする。
(避難所の開設)
第3条 乙は、災害時において避難所を開設する必要が生じた場合は、はじめに円融寺示xxの 1 階及び 2階の控室・客室とその付帯設備を甲の使用に供し、示xxにおける収容に限界が生じた場合、円融寺幼稚園園舎を使用する。ただし、示xx利用者や幼稚園園児が施設に滞在している場合はこの限りではない。
2 乙は、避難所の開設に伴い門及び扉の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、運営に支障のない限り協力するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条に基づきに避難所を示xx及び円融寺幼稚園に開設する場合は、乙に対し、事前に文書でその旨を通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、文書で通知する暇がないときは、口頭でその旨を通知した後、速やかに文書で通知するものとする。
(避難所の管理)
第5条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
(費用負担)
甲は、水道光熱費等の避難所の管理運営にかかわる費用を負担するものとする。
第6条
2 避難所としての使用期間中に、当該使用に関して施設等に損害が生じた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
(使用期間)
第7条 避難所としての使用期間は、災害発生の日から7日以内とし、甲乙協議の上決定する。ただし、被害の状況により、当該使用期間を延長する必要がある場合には、甲乙協議の上、延長することができるものとする。
2 使用期間が過ぎても退去しない者がいる場合は、甲の責任により退去させることとする。
(使用期間の短縮)
第8条 甲は、乙が早期に活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所としての使用期間の短縮に努めるものとする。
(避難所の閉鎖)
第9条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に対し、文書でその旨を通知するとともに、甲乙協議の上定める期間内に原状に復帰し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(連絡窓口)
第 10 条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を、常に災害時緊急連絡体制表(第1号様式)により相互に明らかにしておくものとする。
(有効期間)
(協議)第12 条
第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日から3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成24年12月10日
(甲)xxxxx区上xx二丁目19番15号xxxx x x x x
(乙)xxxxx区xxxx丁目22番22号宗教法人円融寺
代表役員 x x x
14 災害時における施設の使用に関する協定書(祐天寺)
(目的)第1条
災害時における、宗教法人祐天寺が管理運営する「xxx」の使用に関し、xx区(以下「甲」という。)と宗教法人祐天寺(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時に甲が開設する地域避難所に避難者を収容しきれない場合に、その補完施設
(以下「避難所」という。)として、乙の管理するxxxxx区中xxx丁目24番53号の敷地内に乙が設置する「xxx」の施設を使用することについて、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 甲が使用する施設は、別紙図面に表示したxxx1階(925.71㎡)・2階(274.37㎡)とその付帯設備とする。
(避難所の開設)
第3条 乙は、災害時において避難所を開設する必要が生じた場合は、「xxx」とその付帯設備を甲の使用に供するものとする。
2 乙は、避難所の開設に伴い門及び扉の開閉や車両の進入について甲から申出があった場合は、運営に支障のない限り協力するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条に基づきに避難所を「xxx」に開設する場合は、乙に対し、事前に文書でその旨を通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、文書で通知する暇がないときは、口頭でその旨を通知した後、速やかに文書で通知するものとする。
(避難所の管理)
第5条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、水道光熱費等の避難所の管理運営にかかわる費用を負担するものとする。
2 避難所としての使用期間中に、当該使用に関して
施設等に損害が生じた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
(使用期間)
第7条 避難所としての使用期間は、災害発生の日から7日以内とし、甲乙協議の上決定する。ただし、被害の状況により、当該使用期間を延長する必要がある場合には、甲乙協議の上、延長することができるものとする。
2 使用期間が過ぎても退去しない者がいる場合は、甲の責任により退去させることとする。
(使用期間の短縮)
第8条 甲は、乙が早期に活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所としての使用期間の短縮に努めるものとする。
(避難所の閉鎖)
第9条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に対し、文書でその旨を通知するとともに、甲乙協議の上定める期間内に原状に復帰し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(連絡窓口)
資 料 編
第 六 章
第 10 条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を、常に災害時緊急連絡体制表(第1号様式)により相互に明らかにしておくものとする。
(有効期間)
(協議)第12 条
第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日から3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成25年10月8日
(甲)xxxxx区上xx二丁目19番15号xxxx x x x x
(乙)xxxxx区中xxx丁目24番53号宗教法人xxx
xx役員 x x x x
15 災害発生時における施設の使用に関する協定書(立正佼成会)
xx区(以下「甲」という。)と立正佼成会目黒教会
(目的)
第1条
(以下「乙」という。)は、災害時における乙が管理運営する施設の使用に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、地震等により大規模災害(以下
「災害」という。)が発生した場合に、甲が開設する地域避難所に避難者を収容しきれない場合の補完施設及び甲が行う帰宅困難者対策の実施に伴う帰宅困難者の一時滞在施設(以下「避難所」という。)として、乙が管理運営する施設の一部及びその付帯設備を使用することについて、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 避難所として使用する施設は、次のとおりとする。
名称 位置
立正佼成会 xx教会 xxxxx区xxx
x丁目5番8号
(使用範囲)
第3条 避難所として使用する施設の範囲及びその付帯設備は、別紙のとおりとする。
(対象施設の提供)
第4条 乙は、甲が避難所を開設する必要が生じた場合には、前条に規定する施設の範囲及びその付帯設備を甲の使用に供するものとする。ただし、乙が被災その他の事由により当該施設の提供が困難と判断した時は、この限りではない。
(開設の通知)
第5条 甲は、避難所を開設する場合には、当該避難所を開設する前に、当該避難所を開設する旨を文書で乙に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合には、当該避難所を開設する旨を口頭で通知した後に、速やかに文書で通知するものとする。
(避難所の管理運営の協力)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 乙は、前条の規定による通知を受けた場合には、可能な限りにおいて、避難者の受入及び避難所の管理運営に協力するものとする。
3 乙は、前項の規定に基づき避難者を受入れた場合には、甲に避難者の受入れ人数等を報告するものとする。
4 甲は、避難所開設期間中において、乙の宗教行事等を極力妨げないものとする。
(開設期間)
第7条 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内(帰宅困難者の一時滞在施設として使用する場合にあっては、災害発生の日から3日以内)とする。ただし、災害の状況によって当該開設期間を延長す
る必要がある場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第8条 甲は、水道光熱費等の避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
2 避難所の使用に伴い、施設等に損害が生じた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
(開設期間の短縮)
第9条 甲は、乙が早期に本来の活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所としての開設期間の短縮に努めるものとする。
(損害賠償)
第10条 避難所に収容した避難者に事故等の損害が発生した場合には、甲乙協議の上、対応を検討するものとする。
(避難所の閉鎖)
第11条 甲は、避難所を閉鎖するときには、文書で乙にその旨を通知する。
(避難者の退去)
第12条 前条の規定に基づき避難所を閉鎖する場合は、甲の責任において速やかに避難者を退去させるものとする。
(原状復旧義務)
第13条 甲は、通常の使用に伴い生じる損耗を除き、避難所の使用によって汚損した箇所を甲乙協議の上定める期間内に原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(連絡体制)
第14条 甲及び乙は、災害時緊急連絡体制表(第1号様式)により、この協定に関する連絡体制を明らかにしておくものとする。
(災害時の情報共有)
第15条 甲及び乙は、避難所の管理及び運営で知り得た情報を相互に提供し合い、情報の共有に努めるものとする。
(守秘義務)
第16条 乙は、第6条及び前条において知り得た個人情報を、甲以外のものに知らせてはならない。
(支援体制の確立)
第17条 甲及び乙は、避難者受入のため、物資の配備や訓練の実施等を行う場合において、その支援体制を確立するように努めるものとする。
(有効期間)
第18条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日から3カ月前までに甲又は乙から協定解除又は変更の申出がないときには、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第19条 乙は、前条の規定にかかわらず、第3条に規定する施設の使用範囲及びその付帯設備が、用途変更などにより避難所としての提供に応じられなくなる場合は、甲へその旨を通知し、本協定を解除できるものとする。
第20条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定めがある事項でその解釈に疑義が生じたものについては、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。
(協議)
平成29年12月5日
甲 xxxxx区上xx二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
乙 xxx杉並区xx二丁目11番1号立正佼成会
資 料 編
第 六 章
代表役員 x x x x
16 災害発生時における施設の使用に関する協定書(トヨタモビリティ東京)
(目的)
第1条
目黒区(以下「甲」という。)とトヨタモビリティ東京株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における乙が管理運営する施設の使用に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、地震等により大規模災害(以下
「災害」という。)が発生した場合に、甲が行う帰宅困難者対策の実施に伴う帰宅困難者の一時滞在施設
(以下「一時滞在施設」という。)として、乙が管理運営する施設の一部及びその付帯設備を使用することについて、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 一時滞在施設として使用する施設は、次のとおりとする。
(1)名称
トヨタモビリティ東京目黒本町店
(2)位置
xxxxx区xx本町二丁目16番24号
(3)受入人数
100名
(使用範囲)
第3条 一時滞在施設として使用する施設の範囲及びその付帯設備は、別紙のとおりとする。
(対象施設の提供)
第4条 乙は、甲が一時滞在施設を開設する必要が生じた場合には、前条に規定する施設の範囲及びその付帯設備を甲の使用に供するものとする。ただし、乙が被災その他の事由により当該施設の提供が困難と判断した時は、この限りではない。
(開設の通知)
第5条 甲は、一時滞在施設を開設する場合には、開 設前にその旨を文書で乙に通知するものとする。た だし、緊急かつやむを得ない場合には、当該一時滞 在施設を開設する旨を口頭又は電話で通知した後に、速やかに文書で通知するものとする。
(一時滞在施設の管理運営の協力)
第6条 一時滞在施設の管理運営は、乙はxxx帰宅困難者対策条例(平成24年3月xxx条例第17号)及び乙が定める管理規則等に基づき行うものとする。
2 運営に必要な飲料水、食料等の備蓄は、乙が行うものとする。
3 甲は、乙が前2項を実施するに当たり、必要に応じて協力するよう努めるものとする。
(備蓄品)
第7条 一時滞在施設において、帰宅困難者及び通常在館者に提供するために保管する備蓄品の品名及び数量は別表のとおりとする。
2 乙は、前項に規定する備蓄品を、帰宅困難者及び
通常在館者が一時滞在施設に3日間留まることができる量確保するとともに、当該備蓄品の管理及び更新を行うものとする。
(開設期間)
第8条 一時滞在施設の開設期間は、災害発生の日から3日以内とする。ただし、災害の状況によって当該開設期間を延長する必要がある場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(開設期間の短縮)
第9条 甲は、乙が早期に本来の活動を再開できるよう配慮するとともに、一時滞在施設としての開設期間の短縮に努めるものとする。
(費用負担)
第10条 甲は、水道光熱費等の一時滞在施設の管理運営に係る費用を負担するものとする。
2 一時滞在施設の使用に伴い、施設等に損害が生じ た場合(乙の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担す るものとする。
(損害賠償)
第11条 一時滞在施設に収容した避難者に事故等の損害が発生した場合には、甲乙協議の上、対応を検討するものとする。
(一時滞在施設の閉鎖)
第12条 甲は、一時滞在施設を閉鎖するときには、文書で乙にその旨を通知する。
(帰宅困難者の退去)
第13条 前条の規定により一時滞在施設を閉鎖する場合は、甲の責任において速やかに帰宅困難者を退去させるものとする。
(原状復旧義務)
第14条 甲は、通常の使用に伴い生じる損耗を除き、施設の使用によって汚損した箇所を甲乙協議の上定める期間内に原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(連絡体制)
第15条 甲及び乙は、災害時緊急連絡体制表(別記第1号様式)を作成し、この協定に関する連絡体制を明らかにしておくものとする。
(災害時の情報共有)
第16条 甲及び乙は、一時滞在施設の管理及び運営で知り得た情報を相互に提供し合い、情報の共有に努めるものとする。
(守秘義務)
第17条 乙は、第6条及び前条において知り得た個人情報を、甲以外のものに知らせてはならない。
(支援体制の確立)
第18条 甲及び乙は、帰宅困難者受入のため、物資の配備や訓練の実施等を行う場合において、その支
援体制を確立するように努めるものとする。
(有効期間)
第19条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和2年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日から3か月前までに甲又は乙から協定解除又は変更の申出がないときには、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第20条 乙は、前条の規定にかかわらず、第3条に規定する施設の使用範囲及びその付帯設備が、用途
変更などにより一時滞在施設としての提供に応じられなくなる場合は、甲へその旨を通知し、本協定を解除できるものとする。
(協議)
第21条
この協定に定めのない事項又はこの協定に定めがある事項でその解釈に疑義が生じたものについては、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和2年3月19日
甲 xxxxx区上xx二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
乙 xxx港区芝浦四丁目8番3号トヨタモビリティ東京株式会社
資 料 編
第 六 章
代表取締役社長 x x x
17 大規模災害時における施設の提供に関する協定(警視庁目黒警察署)
(目的)第1条
警視庁目黒警察署(以下「甲」という。)とxx区(以下「乙」という。)は次のとおり協定を締結する。
この協定は、大規模災害時において、甲に対し、乙が所有する施設を提供するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この協定において大規模災害とは、次のものをいう。
(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に定める「災害」
(2)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に定める「武力攻撃災害」及び「緊急対処事態における災害」
(施設等の提供)
第3条 甲は、大規模災害時において、xx警察署庁舎が倒壊又は損壊等により使用不能となった場合、乙に対し、第2項に定める施設の提供を求め、乙はこれに応じるものとする。ただし、当該施設の提供が困難な場合は、乙は施設を提供しないことができる。
(要請)第4条
2 乙の提供する施設は、別紙図面に表示された川の 資料館施設を含む目黒川船入場(xx区中xxx丁 目11番18号)とし、甲の管理下において、警察 による仮設応急活動場所として使用するものとする。
甲は、乙に対し前条第2項の施設の提供を要請する場合は、要請日時、使用目的、使用期間等の
必要事項を記載した書面により要請するものとする。ただし、書面で要請する間がなく、緊急を要する場 合は、電話等の通信手段又は口頭をもって必要な事 項を通知するものとし、事後速やかに書面を交付す るものとする。
(施設の管理運営 )
第5条 甲が施設を使用する間は、施設の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
(費用負担)
第6条 甲が施設を使用する間は、甲が水道光熱費等の管理運営にかかわる費用を負担するものとする。
2 甲が施設を使用する間に施設等に損害を生じさせた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
(協議)第7条
3 甲は、施設の使用期間が終了した場合又は使用目的が終了した場合は、施設を原状回復した上で、乙に返還するものとする。
(期間)第8条
この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の期間は、協定締結の日から平成2
5月3月31日までとする。ただし、甲乙いずれかから協定の解除又は変更の申し出がないときは、更に1年間延長するものとし、以後この例による。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙両者記名押印の上、各1通保有する。
平成24年12月28日
xxxxx区中xx二丁目7番13号甲 警視庁xx警察署
代表者 目黒警察署長 xxxx
xxxxx区上xx二丁目19番15号乙 xx区
代表者 xxxx xxxx
18 避難通路開放に関する覚書
(目的)第1条
目黒区危機管理室長を甲、防衛装備庁艦艇装備研究所総務課長を乙、陸上自衛隊教育訓練研究本部総務課長を丙、航空自衛隊幹部学校計画課長を丁とし、甲、乙、丙及び丁間において、次の条項により覚書を交換する。
この覚書は、災害時において、xxx指定避難場所の中xx公園一帯に避難する住民等に対し、避難場所一帯を広域的に開放することにより、迅速で安全な避難を確保することを目的とする。
(正門、南門及び中xx公園非常用門扉の開放)
第2条 甲は、災害時の火災延焼・拡大によって、住民等の避難に危険があると認められる場合には、災害時優先電話又は職員の使送等により、乙、丙及び丁に対し別図に示す正門、南門(以下「正門等」という。)並びに中目黒公園非常用門扉(以下「非常用門扉」という。)の開放を要請するものとし、要請を受けた乙、丙及び丁は特段の支障がない限り速やかに正門等と非常用門扉を開放する。
2 前項の規定にかかわらず、災害により中xx公園一帯の周辺で火災が延焼・拡大し、住民等の避難に危険があると認められる場合には、乙、丙及び丁は、
自らの判断により正門等及び非常用門扉を開放する。
(避難経路と避難誘導)
第3条 正門等から非常用門扉に至る避難経路は別図のとおりとし、乙、丙及び丁が、協力して避難者の避難誘導を行う。
2 甲、乙、丙及び丁は、それぞれの管理地域に危険や使用上の不都合を生じた場合は、相互に連絡調整のうえ安全な管理地域に避難誘導する。
(非常用門扉の鍵の管理)
第4条 甲は、乙及び丁に非常用門扉の鍵各1本の保管を依頼する。
(協議)第5条
2 乙及び丁は、その保管する鍵を紛失した場合には、速やかに甲にその旨を書面又は口頭で通知するものとし、通知を受けた甲は、遅滞なく鍵を再交付する。
この覚書について定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲、乙、丙及び丁が協議のうえ定める。
資 料 編
第 六 章
甲、乙、丙及び丁は、本覚書を4通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和2年9月30日
甲 | xxxxx区上xx2丁目19番15号xx区危機管理室長 | xx | xx |
乙 | xxxxx区中xx2丁目2番1号防衛装備庁艦艇装備研究所総務課長 | xx | xx |
丙 | xxxxx区中xx2丁目2番1号 陸上自衛隊教育訓練研究本部総務課長 | xx | x円 |
丁 | xxxxx区中xx2丁目2番1号航空自衛隊幹部学校計画課長 | xx | xx |
19 避難所使用に関する協定書
(目的)
第1条 この協定書は、甲が、乙の管理するxx区xxxx学園(所在地xx県xx市xx143番地。以下「学園」という。)の一部を、津波災害からの第
1次緊急避難場所(以下「避難所」という。)として使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として使用できる施設の周知)
第2条 甲は、学園のうち避難所として使用できる施設の範囲を、近隣住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の設置)
第3条 甲は、xx県xx市に大津波警報又は津波警報が発令された場合、学園内の乙の指定した場所に避難所を設置することができる。
(設置の通知)
第4条 甲は、前条の定めに基づき避難所を設置するときは、事前に乙に対しその旨を、文書又はロ頭で通知するものとする。
2 甲は、避難所の設置に緊急を要するときは、前項の定めにかかわらず、事前に乙が承認する学園の一部に避難所を設置することができるものとする。ただし、速やかに甲は乙に対し避難所を設置した旨通知するものとする。
(避難所の管理)
第5条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(避難所終了への努力)
第7条 甲は、避難所を設置したときは、乙の学園の管理運営に配慮するとと
もに、当該避難所の早期終了に努めるものとする。
(避難所の終了)
第8条 甲は、避難所として学園の使用を終了するときは、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、学園を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協議)
第9条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成22年8月4日
甲 xx県xx市xx307番地
xxxx x x x
乙 xxxxx区上xx二丁目19番15号
目黒区教育委員会教育長 x x x x
20 津波等発生時における緊急一時避難施設の協力に関する協定書
(目的)第1条
目黒区(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)は津波等発生時における緊急一時避難施設の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(施設)第2条
この協定は、xx市内沿岸部に津波または高潮等の災害が発生し、または発生する恐れがある場合に、地域住民等の緊急避難に供するため、甲の協力のもと、甲の管理する施設を緊急一時避難場所として使用するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
甲は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を緊急一時避難場所として使用させるものとする。
施設名称 xx区xxxx学園
所在地 千葉県xx市xx143番地
使用範囲 職員用駐車場150㎡(10m×15m)
(緊急一時避難場所の指定)
第3条 乙は、前条に定める使用施設を、緊急一時避
難場所として認定し、市民等に周知するものとする。
(施設変更の報告)
第4条 甲は、使用施設の増改築等により、敷地内の形状または出入口の場所、面積等に変更が生じる場合、または何らかの事情により施設の使用が不可能となる場合には、速やかに乙に通知するものとする。
(緊急一時避難場所の解消)
第5条 乙は、緊急一時避難場所に避難した避難者の安全確保が図られると認められる場合、速やかに甲の本来の業務が再開できるように配慮し、当該施設の避難者の早期解消に努めるものとする。
2 使用施設について避難者の解消が完了した場合、乙は、甲に遅滞なく通知するとともに、使用施設を現状に復し、甲の確認を受けるものとする。
(費用の負担)
第6条 使用施設の利用料金等は無償とする。
2 使用施設を緊急避難に供したことにより生じた物的損害は、甲の請求により乙が負担するものとする。
(事故等に係る責任)
第7条
甲または使用施設に過失がある場合をのぞき、甲は、避難者の事故等に係る責任を一切負わないも のとする。
(協定期間)
第8条 この協定の期間は、協定締結の日から平成2
8年3月31日までとする。ただし、期間満了日の
1か月前までに甲又は乙のいずれからも書面による申し出がないときは、さらに1年間延長するものと
し、以後も同様とする。
(協議)第9条
この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえこれを決定する。
この協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成27年12月1日
甲 xxxxx区上xx二丁目19番15号xxxx x x x x
乙 xx県xx市xx1343番地の1xx市長 x x x x
21 災害時における区有施設の使用に関する覚書
災害時における区施設の使用に関し、xx区(以下
(目的)第1条
「甲」という。)と東京消防庁目黒消防署(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり覚書を締結する。
この覚書は、災害時に乙が目黒消防署員の待機場所(以下「待機場所」という。)として、甲の管理する区施設を使用することについて、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 乙が使用する区施設は、xx区総合庁舎及びxx区防災センター(以下「総合庁舎等」という。)内の一部とする。
xx区総合庁舎 xx区上目黒二丁目19番15号xx区防災センター xx区中央町一丁目9番7号
(待機場所の開設)
第3条 甲は、災害時において乙から申出があった場合は、行政運営に支障のない限り総合庁舎等を乙の使用に供する。
(開設の通知)
第4条 乙は、前条に基づき総合庁舎等を待機場所として使用する場合は、甲に対し、事前に使用の可否について確認し、施設管理担当課へ甲所定の様式の
申請書を提出するものとする。
(待機場所の管理)
第5条 待機場所の管理運営は、乙の責任において行うものとする。
資 料 編
第 六 章
(連絡窓口)
第6条 この覚書に関する甲及び乙の連絡窓口は、次のとおりとする。
(甲) xx区総合庁舎 総務課庁舎管理係xx区防災センター 防災課防災係
(協議)第7条
(乙) xx消防署 総務課管理係
この覚書に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(覚書の期間)
第8条 この覚書の期間は、締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、有効期限満了の日から3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
この覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和2年12月1日
(甲)xx区上目黒二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
(乙)xx区下xxx丁目1番22号東京消防庁
xx消防署x x x x 隆
第4 罹災証明に関すること
1 り災証明書の発行に係る情報提供等に関する協定
(定義)第1条
xxx(以下「甲」という。)及びxx区(以下「乙」という。)は、東京都内における災害の発生に備え、xxx震災復興マニュアル(平成28年3月xxx総務局修正。以下「震災復興マニュアル」という。)に基づき、相互連携と協力の下、被災者の生活再建支援の業務を円滑に遂行するため、り災証明書の発行に係る情報提供等に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規 定する災害をいう。
2 この協定において「家屋台帳の情報」とは、次に掲げるものをいう。
(1)固定資産家屋課税台帳のうち第14条の実施細目に定める項目
(2)前号の項目に係るコードの読替表
(家屋台帳の情報の提供)
第2条 甲は、乙がり災証明書の発行及び被災者の生活再建支援の業務に利用するため、震災復興マニュアル第1章第2-1「都民被害の状況把握」並びに標準マニュアル第1章第2-1「家屋・住家の被害状況の把握」及び同章第3-1「り災証明書交付の準備」に基づく乙からの要請により、家屋台帳の情報を乙に提供するものとする。
(目的外利用の禁止)
第3x x(乙が指定した者を含む。次条第一項及び三項において同じ。)は、甲から提供された家屋台帳の情報をり災証明書の発行及び被災者の生活再建支援の業務以外の目的で利用してはならない。
(家屋台帳の情報の管理)
第4条 乙は、家屋台帳の情報を記録した電磁的記録媒 (電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒をいう。以下同じ。)、書面その他の媒を適切に管理しなければならない。
2 乙は、家屋台帳の情報に係る情報漏えい等の事故が発生したときは、速やかに事故の内容を記載した書面を甲に提出しなければならない。
3 乙の故意又は過失により、家屋台帳の情報に係る情報漏えい等の事故が発生した場合の損害賠償等に関する一切の責任は、乙が負うものとする。
(過年度情報の消去等)
第5条 乙は、第2条の規定により家屋台帳の情報提供を受けた場合において、過去に提供を受けた家屋台帳の情報(以下この条において「過年度情報」という。)があるときは、過年度情報を記録した電磁的記録媒、書面その他の媒に含まれる全ての過年度情報を消去し、破壊し、又は破棄しなければならない。
2 乙は、新たに家屋台帳の情報の提供を受けた日から14日以内に、前項の規定により乙が保有する全ての過年度情報の消去等を行った旨を記録した書面を、甲に提出しなければならない。
(被災者情報の提供)
乙は、甲が被災者の生活再建支援の業務に利用するため、震災復興マニュアル第1章第2-1「都民被害の状況把握」及び同章第2-3「都民生活の復旧・復興状況把握」並びに標準マニュアル第1章第2-2「住民の被害・被災後の生活状況の把握」及び同章第2-5「住民生活の再建状況等の把握」に基づく甲からの要請により、り災証明書を発行する際に乙が作成した被災者に関する情報(以下「被災者情報」という。)を甲に提供するものとする。
第6条
2 前項の規定による甲からの要請は、提供を求める被災者情報の内容を記載した書面をもって行うものとする。
3 乙は、被災者にり災証明書を発行するときは、被災者情報を甲に提供する旨を周知するものとする。
(目的外使用の禁止)
第7条 甲(甲が指定した者を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)は、乙から提供された被災者情報を被災者の生活再建支援の業務以外の目的で利用してはならない。
(被災者情報の管理)
第8条 甲は、被災者情報を記録した電磁的記録媒、書面その他の媒 を適切に管理しなければならない。
2 甲は、被災者情報に係る情報漏えい等の事故が発生したときは、速やかに事故の内容を記載した書面を乙に提出しなければならない。
3 甲の故意又は過失により、被災者情報に係る情報漏えい等の事故が発生した場合の損害賠償等に関する一切の責任は、甲が負うものとする。
(被災者情報の消去等)
第9条 甲は、被災者の生活再建支援の業務が終了したときは、速やかに、電磁的記録媒、書面その他の媒に含まれる全ての被災者情報を消去し、破壊し、又は破棄しなければならない。
2 甲は、前項の規定により甲が保有する全ての被災者情報の消去等を行った旨を記載した書面を、速やかに乙に提出しなければならない。
(情報提供の頻度)
第 10 条 甲は、第2条の規定にかかわらず、乙に対して年1回、家屋台帳の情報を提供するものとする。
2 乙は、第6条第1項の規定にかかわらず、災害による被害状況に応じて甲との連携及び協力をより円滑に行う必要があると判断したときは、甲に対し、被災者情報を提供するものとする。
(費用負担)
第 11 条 この協定の締結後、この協定に定める事項に関して新たな費用負担が発生する場合は、別途、甲及び乙で協議して定める。
(個人情報保護手続きの完了)
第 12 条 甲及び乙は、この協定の締結に当たり、個人情報の目的外提供及び収集について、それぞれxxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)、xx区個人情報保護条例(昭和63年10月xx区条例第16号)及びxx区情報公開・個人情報保護審議会条例(昭和63年10月xx区条例第17号)の規定に基づき、それぞれ東京
(協議)第13 条
都情報公開・個人情報審議会及びxx区情報公開・個人情報保護審議会の承認を得る等必要な手続きを完了しておかなければならない。
この協定に定める事項に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項は、甲及び乙が協議して定める。
この協定に定めるもののほか、り災証明書の発行に係る情報提供等に関し必要な事項は、別に定める実施細目に基づき行うものとする。
(委任)第 14 条
この協定の合意の証として、甲及び乙は、xx2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有する。
平成29年12月21日
甲 xxx新宿区西新宿二丁目8番1号xxx
代表者 xxx知事 x x x x 子
乙 xxxxx区上xx二丁目19番15号xx区
代表者 xxxx x x x x
り災証明書の発行に係る情報提供等に関する協定実施細目
xxx(以下「甲」という。)及びxx区(以下「乙」という。)は、り災証明書の発行に係る情報提供等に関する協定(以下「協定」という。)第14条の規定に基づき、次のとおり実施細目を定める。
(用語の意義)
第1条 この実施細目で使用する用語の意義は、協定で使用する用語の例による。
(家屋台帳の情報提供方法)
第2条 協定第2条の規定による甲が提供する家屋台帳の情報は、一般家屋、区分所有家屋(全件分)、区分所有家屋(主棟分)及び共有者の四つのファイルに分割するものとする。
2 協定第1条第2項第1号の固定示唆案家屋課税台帳のうち実施細目に定める項目は、前項のファイルの種類に応じて、次のとおりとする。
(1)一般家屋ファイル・区分所有家屋(全件分)ファイル・区分所有家屋(主棟分)ファイル
事務所コード | 町名 | 丁目コード |
地番コード | 号コード | 先コード |
一棟コードxx | x棟コードxx | 物件番号 |
物件明細一棟コード本棟 | 物件明細一棟コードxx | 主符棟コード |
所在番号(街区符号) | 所在番号(住所番号) | 所在番号(xx) |
建物番号 | 家屋番号 | 所有者氏名 |
所有者都道府県名 | 所有者共有者名 | 所有者住所 |
所有者方書 | 所有者共有者数 | 登記種類用途コード |
登記構造コード | 登記屋根コード | 登記地上階建 |
登記地下階建 | 登記居住階(自) | 登記居住階(至) |
登記xx面積 |
事務所コード | 町名 | 丁目コード |
(2)共有者ファイル
地番コード | 号コード | 先コード |
一棟コードxx | x棟コードxx | 物件番号 |
共有者番号 | 共有者氏名 | 主符棟コード |
共有者区市郡名 | 共有者住所 | 所在番号(xx) |
共有者持分分母 | 共有者持分分子 |
資 料 編
第 六 章
3 協定第1条第2項第2号のコードの読替表は、次に掲げるコード表とする。
(1)登記種別用途コード表
(2)登記構造コード表
(3)登記屋根コード表
(家屋台帳の情報の提供形態)
第3条 前条のファイルの形態は、テキストファイル
(CSV形式)とする。
2 甲は、前項のファイルについて、暗号化処理し、かつ、電磁的記録媒体に記録したうえ、乙に提供する。この場合において、当該電磁的記録媒体は、甲が用意するものとする。
(情報記録媒体の授受及び搬送等)
第4条 家屋台帳の情報を記録した電子的記録媒体
(以下この条において「情報記録媒体」という。)の授受は、xが指定する方法により、日時及び場所を指定して行うものとする。
2 情報記録媒体の搬送は、乙の責任において、乙の職員が行うものとする。
3 乙は、情報記録媒体の搬送中における盗難、紛失、破損(記録内容の破損を含む。第7条第3項において同じ。)及び汚損の防止に努めなければならない。
(被災者情報の提供形態)
第5条 協定第6条の規定により乙が提供する被災者情報の形態は、テキストファイル(CSV形式)とする。
2 乙は、前項に規定するファイルについて、電磁的記録媒体に記録した上、甲に提供する。この場合に
おいて、当該電磁的記録媒体は、乙が用意するものとする。
3 善2項の規定にかかわらず、乙は、災害等の状況による電磁的記録媒体での提供が困難であると認めるときは、甲に協議の上、被災者情報を書面で提供することができる。
(家屋台帳の情報の提供時期)
第6条 協定第10条第1項の規定により甲が乙に対して情報を提供する時期は、おおむね7月とする。ただし、協定締結初年度の提供時期については、甲及び乙が協議して定める。
(被災者情報記録媒体の授受及び搬送等)
被災者情報を記録した電磁的記録媒体又は書面(以下この条において「被災者情報記録媒体」という。)の授受は、甲及び乙が協議の上、方法、日時及び場所を指定して行うものとする。
第7条
2 被災者情報記録媒体の搬送は、甲の責任において、甲の職員が行うものとする。
3 甲は、被災者情報記録媒体の搬送中における盗難、紛失、破損及び汚損の防止に努めなければならない。
附
則
この実施細目は、平成29年12月21日から施行する。
2 震災時におけるり災証明書に関する協定
(目的)第1条
目黒区(以下「甲」という。)と東京消防庁目黒消防署(以下「乙」という。)とは、相互協力により震災時における火災被害に係るり災証明書の発行及びその根拠となる火災調査を円滑に行うため、次の条項により協定を締結する。
この協定は、災害対策基本法(昭和36年法 律第223号)に基づき、震災時における火災被害 に係るり災証明書の発行及びその根拠となる火災調 査に関する事項を定めることで、被災者の生活再建 支援等の業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(連絡会の開催)
第2条 甲と乙とは、地震災害発生後に協議を行い、連携してり災証明書の発行を行うことが必要と認めた場合は、連絡会を開催して次に掲げる項目を定める。
(1)被害状況調査開始時期に関すること。
(2)被害状況調査体制に関すること。
(3)情報の共有に関すること。
(4)発行場所に関すること。
(5)発行窓口業務に関すること。
(6)発行開始時期及び終了時期に関すること。
(7)その他必要な事項に関すること。
(被災情報の提供)
第3条 甲は、乙が火災被害に対する被害状況調査を行うために必要があると認められる場合は、乙の求めに応じて、被災者に係る居住及び建物についての情報を提供する。
2 乙は、甲がり災証明書の発行及び被災者台帳(被災者の被害情報や生活再建支援施策の実施状況を管
理する台帳をいう。以下同じ。)の作成を行うために必要があると認められる場合は、甲の求めに応じて、火災被害状況調査結果についての情報を提供する。
3 甲は、作成した被災者台帳のうち、乙の業務に必要があると認められる情報を乙に提供する。
(発行窓口業務)
第4条 乙は、甲が開設するり災証明書の発行窓口において、甲の求めに応じて、火災被害に係る必要な支援業務を行うものとする。
(情報管理)
第5条 甲及び乙は、第3条の規定により、提供を受けた情報を適切に管理しなければならない。
2 甲及び乙は、提供を受けた情報について、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに提供元に報告し、適切な措置を講じなければならない。
(提供情報の目的外利用の禁止)
第6条 乙は、甲から提供を受けた情報を、第3条第
1項に規定する業務以外の目的に利用してはならない。
資 料 編
第 六 章
2 甲は、乙から提供を受けた情報を、第3条第2項に規定する業務以外の目的に利用してはならない。
(その他)
第7条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
上記協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成30年3月1日
甲 xx区上目黒二丁目19番15号xxxx
x x x x
乙 xx区下xxx丁目1番22号東京消防庁xx消防署長
x x x
第5 情報の確保
1 xxxxx区地域防災無線局の常置等に関する協定書
目黒区(以下「甲」という。)と(協定書の締結先名称)(以下「乙」という。)との間において、xx区地域防災計画に基づく災害対策に関し、相互に緊密な連絡を図り、災害から区民の生命及び財産を守るため、xx区地域防災無線局陸上移動局(以下「陸上移動局」という。)の常置および管理運営に関して下記のとおり協定を締結する。
記
(陸上移動局の常置)
第1条 乙は、甲が第5条に掲げる陸上移動局の無線設備を乙の庁舎内又は、社屋内の別紙図面の位置に常置することを承認する。
(陸上移動局の経費負担)
第2条 陸上移動局の常置に要する経費は、甲の負担とする。
(常置場所の無償提供)
第3条 陸上移動局の常置場所の使用料は、無償とする。
(常置場所の変更)
第4条 乙は、自己の都合により常置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新たに常置する場所を提示し、協議するものとする。
2 甲が、自己の都合により常置場所を変更しようとするときは、乙にその理由を提示し協議する。
3 前2項により、常置場所を変更するために必要な費用については、甲の負担とする。
(常置する陸上移動局の無線設備基準)
第5条 常置する陸上移動局の無線設備は、つぎに掲げるとおりとし、必要に応じて関連する付属品を含むものとする。
一 一般局無線装置 二 半固定局電源装置
動局に無線取扱責任者及び無線従事員を置く。
2 無線取扱責任者は、xx区地域防災無線協議会規約に定めた者をもって充てる。
3 無線取扱責任者は、当該無線設備を管理し、無線従事員を指揮監督する。
4 無線従事員は、無線取扱責任者が指名する。
5 無線従事員は、無線取扱責任者の指揮監督のもとに陸上移動局の通信操作を行う。
(定期点検等)
第7条 甲は、無線設備を常に確実に作動させるために、無線設備の定期点検を実施するものとする。
2 乙は、前項の定期点検又は、修理を実施するに際して、その作業に要する範囲において、便宜を図るものとする。
(光熱水費等の負担)
第8条 常置した陸上移動局の運用に要する電気料金及びその他の消耗品等の経費は、乙が負担する。
(通信の原則)
第9条 常置した陸上移動局による通信は、xx区地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務に関するものでなければならない。
(無線局の管理運用)
第 10 条 常置した陸上移動局の管理運営については、この協定に定めるものを除き別添、xx区防災行政無線局管理運用規程(昭和 56 年8月xx区訓令甲第 12 号)第4章の規定に準じるものとする。
(有効期間)
第 11 条 本協定の有効期間は、平成 10 年3月1日か
ら平成 11 年2月 28 日までとする。なお、期間満了の日から1箇月前まで、甲と乙とのいずれかから、なんらの申し出がないときは、この協定は、さらに
1年間延長されたものとみなし、以後、この例によ
三 半固定非常用電源装置四 遠隔制御装置
五 被遠隔制御装置
六 ファクシミリ及びアダプター七 無停電電源装置
八 静止画伝送装置及びモニター
(無線取扱責任者等)
無線設備は配備先により異なる
る。
(疑義の決定等)
第12 条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又は、この協定に定めのない事項については、そのつど甲、乙協議のうえ定めるものとする。
上記の協定締結の証として、本協定書2通を作成し、
第6条 乙は、庁舎内又は、社屋内に常置した陸上移 それぞれ記名押印のうえその1通を保有する。
平成10年3月1日
xxxxx区中央町二丁目4番5号甲 xx区
印
代表者 xxxx xx x
乙 印
2 xx区地域防災無線局の設置等に関する協定書(特別養護老人ホーム駒場苑)
xx区(以下「甲」という。)と特別養護老人ホーム駒場苑(以下「乙」という。)との間において、xx区地域防災計画に基づく災害対策に関し、相互に緊密な連絡を図り、災害から区民の生命及び財産を守るため、xx区防災行政無線局管理運用規程(昭和56年8月目黒訓令甲第12号)に定める移動系無線の設置及び管理に関して下記のとおり協定を締結する。
記
(移動系無線の設置)
第1条 乙は、甲が第3条に掲げる移動系無線の無線 設備を乙の施設内に無償で設置することを承認する。
2 移動系無線の無線設備の設置場所は、甲乙協議の上定める。
(設置場所の変更)
第2条 乙は、自己の都合により設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新たに設置する場所を提示し、協議するものとする。
(設置する移動系無線の無線設備)
第3条 設置する移動系無線の無線設備は、次のとおりとする。
(1)携帯型無線装置
(2)携帯型無線装置用充電器
(無線取扱責任者等)
第4条 乙は、乙の施設内に設置した移動系無線の使用に当たり、無線取扱責任者及び無線従事員を置く。
2 無線取扱責任者は、xx区地域防災無線協議会規約に定めた者をもって充てる。
3 無線取扱責任者は、当該無線設備を管理し、無線従事員を指揮監督する。
4 無線従事員は、無線取扱責任者が指名する。
5 無線従事員は、無線取扱責任者の指揮監督のもと
に移動系無線の通信操作を行う。
(定期点検等)
第5条 甲は、移動系無線の無線設備を常に確実に作動させるために、無線設備の定期点検を実施するものとする。
2 乙は、甲が前項の定期点検を実施し、又は、無線設備の修理を実施する場合は、その作業に要する範囲において協力するものとする。
(電気料金の負担)
第6条 乙の施設内に設置した移動系無線の運用に要する電気料金は、乙が負担する。
(通信の原則)
第7条 乙は、乙の施設内に設置する移動系無線を防災対策に関する通信に使用するものとする。
(無線局の管理運用)
(協議)第9条
第8条 乙の施設内に設置した移動系無線の管理運用については、この協定に定めるものを除き、xx区防災行政無線局管理運用規程を適用する。
資 料 編
第 六 章
本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成
24年3月31日までとする。ただし期間満了の日から1箇月前までに、甲又は乙から特段の申し出でがない場合は、本協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記の協定締結の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のxxx1通を保有する。
平成23年4月1日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区xx二丁目19番1号乙 特別養護老人ホーム駒場苑
苑長 石 x x x
3 xx区地域防災無線局の設置等に関する協定書(特別養護老人ホームxxxxxx苑)
xx区(以下「甲」という。)と特別養護老人ホームxxxxxx苑(以下「乙」という。)との間において、xx区地域防災計画に基づく災害対策に関し、相互に緊密な連絡を図り、災害から区民の生命及び財産を守るため、xx区防災行政無線局管理運用規程(昭和5
6年8月目黒訓令甲第12号)に定める移動系無線の設置及び管理に関して下記のとおり協定を締結する。記
(移動系無線の設置)
第1条 乙は、甲が第3条に掲げる移動系無線の無線 設備を乙の施設内に無償で設置することを承認する。
2 移動系無線の無線設備の設置場所は、甲乙協議の上定める。
(設置場所の変更)
第2条 乙は、自己の都合により設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新たに設置する場所を提示し、協議するものとする。
(設置する移動系無線の無線設備)
第3条 設置する移動系無線の無線設備は、次のとおりとする。
(1)携帯型無線装置
(2)携帯型無線装置用充電器
(無線取扱責任者等)
第4条 乙は、乙の施設内に設置した移動系無線の使用に当たり、無線取扱責任者及び無線従事員を置く。
2 無線取扱責任者は、xx区地域防災無線協議会規約に定めた者をもって充てる。
3 無線取扱責任者は、当該無線設備を管理し、無線従事員を指揮監督する。
4 無線従事員は、無線取扱責任者が指名する。
5 無線従事員は、無線取扱責任者の指揮監督のもと
に移動系無線の通信操作を行う。
(定期点検等)
第5条 甲は、移動系無線の無線設備を常に確実に作動させるために、無線設備の定期点検を実施するものとする。
2 乙は、甲が前項の定期点検を実施し、又は、無線設備の修理を実施する場合は、その作業に要する範囲において協力するものとする。
(電気料金の負担)
第6条 乙の施設内に設置した移動系無線の運用に要する電気料金は、乙が負担する。
(通信の原則)
第7条 乙は、乙の施設内に設置する移動系無線を防災対策に関する通信に使用するものとする。
(無線局の管理運用)
(協議)第9条
第8条 乙の施設内に設置した移動系無線の管理運用については、この協定に定めるものを除き、xx区防災行政無線局管理運用規程を適用する。
本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成
24年3月31日までとする。ただし期間満了の日から1箇月前までに、甲又は乙から特段の申し出でがない場合は、本協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記の協定締結の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のxxx1通を保有する。
平成23年4月1日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区青葉台三丁目21番6号乙 特別養護老人ホームxxxxxx苑
4 xx区地域防災無線局の設置等に関する協定書(特別養護老人ホームxx苑)
xx区(以下「甲」という。)と特別養護老人ホームxx苑(以下「乙」という。)との間において、xx区地域防災計画に基づく災害対策に関し、相互に緊密な連絡を図り、災害から区民の生命及び財産を守るため、xx区防災行政無線局管理運用規程(昭和56年8月目黒訓令甲第12号)に定める移動系無線の設置及び管理に関して下記のとおり協定を締結する。
記
(移動系無線の設置)
第1条 乙は、甲が第3条に掲げる移動系無線の無線 設備を乙の施設内に無償で設置することを承認する。
2 移動系無線の無線設備の設置場所は、甲乙協議の上定める。
(設置場所の変更)
第2条 乙は、自己の都合により設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び新たに設置する場所を提示し、協議するものとする。
(設置する移動系無線の無線設備)
第3条 設置する移動系無線の無線設備は、次のとおりとする。
(1)携帯型無線装置
(2)携帯型無線装置用充電器
(無線取扱責任者等)
第4条 乙は、乙の施設内に設置した移動系無線の使用に当たり、無線取扱責任者及び無線従事員を置く。
2 無線取扱責任者は、xx区地域防災無線協議会規約に定めた者をもって充てる。
3 無線取扱責任者は、当該無線設備を管理し、無線従事員を指揮監督する。
4 無線従事員は、無線取扱責任者が指名する。
5 無線従事員は、無線取扱責任者の指揮監督のもと
に移動系無線の通信操作を行う。
(定期点検等)
第5条 甲は、移動系無線の無線設備を常に確実に作動させるために、無線設備の定期点検を実施するものとする。
2 乙は、甲が前項の定期点検を実施し、又は、無線設備の修理を実施する場合は、その作業に要する範囲において協力するものとする。
(電気料金の負担)
第6条 乙の施設内に設置した移動系無線の運用に要する電気料金は、乙が負担する。
(通信の原則)
第7条 乙は、乙の施設内に設置する移動系無線を防災対策に関する通信に使用するものとする。
(無線局の管理運用)
(協議)第9条
第8条 乙の施設内に設置した移動系無線の管理運用については、この協定に定めるものを除き、xx区防災行政無線局管理運用規程を適用する。
資 料 編
第 六 章
本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成
24年3月31日までとする。ただし期間満了の日から1箇月前までに、甲又は乙から特段の申し出でがない場合は、本協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記の協定締結の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のxxx1通を保有する。
平成23年4月1日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区xx本町四丁目2番1号乙 特別養護老人ホームxx苑
5 非常通信の運用に関する協定書(xx消防署)
(目的)第1条
目黒区(以下「甲」という。)及び東京消防庁xx消防署(以下「乙」という。)は、xxx地域防災計画に定める非常無線通信の利用(電波法第52条第4号に定める非常通信)に基づく通信及びその他非常時において用いられる必要な通信(以下、「非常通信」という。)の円滑な運用を図るため、次のとおり協定を締結する。
この協定書は、甲が非常通信を行う場合において、乙に協力を要請するときに必要な事項について定める。
(非常通信の扱い)
第2条 甲は、甲の有する施設内においてxxx防災行政無線が使用不能となった場合、乙に協力を要請することにより非常通信を行うことができる。
2 前項により、甲が乙に協力を要請したときは、乙は自らの専従職務に支障のない範囲で甲が行う非常通信に協力する。
(伝達の手段)
第3条 非常通信は、乙の有する消防電話用通信設備のうち電話またはファクシミリによるものとする。
(伝達の方法)
第4条 非常通信は、甲が自らの非常通信文を乙が通信設備を有するところに持参し、乙の有する通信設備を使用して非常通信文を送信するものとする。
2 前項により甲が乙の設備を使用して行う非常通信に対して、乙は出来る限り協力する。
3 乙の有する通信設備において甲を受取り手とする非常通信文を受信した場合には、原則として甲が自
ら受領し持ち帰るものとする。
(非常通信の受付)
第5条 甲と乙とは、甲が非常通信の協力を要請する乙の受付をあらかじめ確認しておく。
(身分の確認)
第6条 甲は、非常通信のために乙の施設へ立ち入るときは、身分が確認できるものを持参し、乙の職員から提示を求められたときには速やかに提示する。
(費用負担)
(訓練)第8条
第7条 甲が乙の通信設備を使用して行う非常通信に係る費用は無償とする。
甲が非常通信訓練を実施するときは、乙はそれに協力する。
(疑義の決定方法)
第9条 この協定書の各条項について疑義が生じたとき及びこの協定書に定めのない事項については、その都度甲乙で協議する。
(有効期間)
第10条 この協定書の有効期間は、締結の日から平成21年3月31日までとする。なお、期間満了の日の3か月前までに甲乙いずれからもなんら申出がないときは、この協定書は更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
甲乙は、本書を2通作成し、それぞれ記名捺印の上、各1通を保管する。
平成20年4月1日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx xx xx
xxxxx区xx本町二丁目25番13号乙 東京消防庁目黒消防署
目黒消防署長 xxx x
6 災害に係る情報発信等に関する協定(ヤフー株式会社)
xx区(以下「甲」という。)およびヤフー株式会社
(以下「乙」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、xx区の区域内(以下「区内」という。)の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が区民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲及び乙が協力して実施する取組みについて定めることを目的とする。
(本協定における取組み)
第2条 本協定における取組みの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 乙が、甲の運営する公式ホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営する公式ホームページのキャッシュサイトを乙の提供するインターネットサービス(以下「ヤフーサービス」という。)上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 甲が、区内の避難所等の防災に関する情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 甲が、区内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 甲が、災害発生時の区内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報等を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 甲が、区内の避難所等における必要な救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
2 前項各号に掲げる取組みについては、災害の状況等を考慮に入れ適宜協議を行い、合意したものについて、随時実行するものとする。
3 甲および乙は、第1項各号の事項が円滑になされ
るよう、相互の窓口となる連絡先および担当者名を相手方に通知するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
(費用)第3条
4 第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲および乙は、両者で適宜協議を行い、合意した取組みを随時実行するものとする。
前条に基づく甲および乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法(乙の提携する者への提供、ヤフーサービス以外のインターネットサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
資 料 編
第 六 章
(本協定の公表)
第5条 甲及び乙は本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合は、公表の時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
(協議)第7条
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、さらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
本協定に定めのない事項および本協定に関する疑義が生じた事項については、甲および乙が協議して解決を図ることとする。
甲及び乙は、本協定締結の証として本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。
平成27年9月15日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx xx xx
xxx港区赤坂九丁目7番1号乙 ヤフー株式会社
代表取締役 xx x
7 災害時の情報交換に関する協定
(目的)第1条
国土交通省関東地方整備局(以下「甲」という。)とxx区(以下「乙」という。)は、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、xx区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等(以下「情報交換」という。)について定め、もって、適切、迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の開始時機)
第2条 情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
(1) xx区内で重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあると甲若しくは乙が判断したとき。
(2) xx区災害対策本部が設置されたとき
(3) 前2号に掲げる場合のほか、甲又は乙が情報交換を行うことが必要と判断したとき。
(情報交換の内容)
第3条 情報交換において交換する情報は、次に掲げるものとする。
(1) 一般被害(住民の安否、住宅の破損等をいう。)の状況に関すること。
(2) 公共土木施設(道路、河川、砂防、都市施設等をいう。の被害状況に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、甲又は乙が必要と判断した情報
(情報連絡員の派遣)
第4条 第2条各号のいずれかに該当し、乙が甲に情報連絡員の派遣を要請し、又は甲が情報連絡員を派
遣する必要があると判断した場合は、甲が乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し、情報交換を行うものとする。
2 甲及び乙は、相互の連絡部署及び担当者を明確にし、情報連絡員の派遣に関して事前に調整を行うものとする。
(費用負担)
第5条 情報連絡員の派遣に係る費用並びに活動に必要な機器及び食糧等の費用については、甲が全て負担するものとする。
(平素の協力)
第6条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に係る訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期限は、この協定の締結の日から平成29年3月31日までとする。
(協議)第8条
ただし、有効期間満了の日から3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
この協定書に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成28年3月30日
埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1甲 さいたま新都心合同庁舎2号館
国土交通省
関東地方整備局長 xx xx
乙 xxxxx区上xx二丁目19番15号xxxx xx xx
第6 輸送の確保
1 災害時における道路障害物除去等応急対策活動に関する協定
(目的)第1条
目黒区(以下「甲」という。)と目黒建設業防災連絡協議会(以下「乙」という。)は、災害時における道路障害物の除去等に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、区内に道路障害物除去等を必要とする災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、xx区地域防災計画に基づく道路確保の一環として、区内建設業者等の協力を得て、応急対策活動に要する道路の確保を図ることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 甲の要請に基づき乙が行う協力業務の内容は、次のとおりとする。
⑴ 災害工作隊の出動
⑵ 応急措置に必要な建設資機材の提供
2 前項第1号の災害工作隊の業務は、障害物の除去及び道路の損壊箇所に対する応急措置(以下「応急活動」という。)とする。
3 前項第2号の建設資機材には、応急活動に必要な重機を含むものとする。
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時において乙の協力が必要となった場合は、日時、場所、業務内容及びその他必要事項を明らかにして乙に要請するものとする。
2 前項の要請は、道路障害物除去等要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
3 乙に要請するいとまがないときは、直接乙の組合員に口頭で要請することができる。
4 前項の規定により直接乙の組合員に口頭で要請した場合は、その後速やかに乙に文書を交付するものとする。
5 乙に対する甲の要請手続は、xx区災害対策本部条例施行規則(昭和38年9月xx区規則第22号)に定める災対都市整備部の部長(以下「部長」という。)が担当する。
(応急活動の実施)
第4条 乙は、前条の規定による協力要請を受けたときは、特別な事由がない限り、協定の内容に従い、応急活動を実施するものとする。
2 乙は応急活動を実施するため出動したときは、速
やかに出動報告書(第2号様式)を部長に提出するものとする。
(指示)第5条
乙への指示及び連絡調整は、甲が指定する職員が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。
(応急活動の報告)
第6条 乙は、応急活動が終了したときは、速やかに応急活動終了報告書(第3号様式)を部長に提出するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき、乙が応急活動を実施した場合に要する次の経費については、甲が負担する。
⑴ 災害工作隊の出動に要する経費
⑵ 建設資機材の提供に要する経費
(請求及び支払)
資 料 編
第 六 章
第8条 乙は、応急活動終了後、前条に定める経費を道路障害物除去等に係る請求書(第4号様式)により、甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに支払うものとする。
(損害補償)
第9条 甲の要請により、乙が行った応急活動実施中において死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(昭和41年6月xx区条例13号)の規定に基づき、又は準じて、損害を補償するものとする。
(有効期間)
(協議)第11 条
第 10 条 この協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、協定期間が満了する1か月前までに、甲乙いずれからも相手方に対しこの協定を改定する意思表示がないときは、協定期間は期間満了の日の翌日からさらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定する。
以上、この協定を証するため、協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
平成30年5月2日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
印
xxxx x x x x
xxxxx区八雲二丁目23番9号乙 目黒建設業防災連絡協議会
印
会 x x x x x
別記
(第1号様式)
道路障害物除去等要請書
年 月 日
目黒区建設業防災連絡協議会
会長 様
xxxx
印
「災害時における道路障害物除去等応急対策活動に関する協定」第3条に基づき、障害物除去等について下記のとおり要請します。
記
1 日時 年 月 日 時から年 月 日 時
2 場所
3 業務内容
4 人員
5 資機材
6 その他
(第2号様式)
出動報告書
年 月 日
目黒区災害対策本部
災対都市整備部長 あて
xx建設業防災連絡協議会
会長 印
資 料 編
第 六 章
「災害時における道路障害物除去等応急対策活動に関する協定」第4条に定める応急活動実施のため、出動したので報告します。
記 | ||||
1 | 出動日時 | 年 | 月 | 日 時 分 |
2 | 出動場所 | |||
3 | 出動人員 | |||
4 | 現場責任者 | |||
5 | 災害状況 | |||
6 | その他 |
(第3号様式)
応急活動終了報告書
年 月 日
目黒区災害対策本部
災対都市整備部長 あて
xx建設業防災連絡協議会
会長 印
「災害時における道路障害物除去等応急対策活動に関する協定」に基づく応急活動が終了したので、下記のとおり報告します。
記
1 応急活動終了日時 年 月 日 時 分
2 場所
3 現場責任者
4 応急活動終了状況
5 応急活動内訳
別紙内訳書のとおり
6 その他
(第4号様式)
道路障害物除去等に係る請求書
年 月 日
xxxx あて
xx建設業防災連絡協議会
会長 印
資 料 編
第 六 章
「災害時における道路障害物除去等応急対策活動に関する協定」第8条に基づき、応急活動実施に要した経費について下記のとおり請求します。
記
x xx
x 訳
別添のとおり。
目黒建設業防災連絡協議会 災害工作隊ブロック別一覧表
平成30 年4 月1 日
工作隊本部長 | イクタ工業 | xx | xx |
x・責任者 | 双葉建設 | xx | xx |
x・責任者 | xx建設 | xx | xx |
事 務 局 | xx電気工事 | xx | xx |
★工作隊本部長 ☆本部役員 ◎ブロック長 ○副ブロック長
ブロック | 目黒建設業協会 | 目黒電設安全防災協会 | 目黒設備協会 | 目黒造園協会 | 計 | ||||
xx-1 | ☆◎xx建設 xx組 ○xx興業 | 3 | ○xx電気 浜副電設 xx電気工業xx設備 鉄信 | 5 | 足立工業 はづき設備 | 2 | 0 | 10 社 | |
xx-2 | ◎若築建設 xx建設 | 2 | ○xxx電気 xx電機アキテム | 3 | 茂呂田工業所 xx工業所 | 2 | ○西花園 | 1 | 8 社 |
xx-3 | ◎xx建設 オールマン ミクニビルド平成フロントxx建設 | 5 | xx電気 | 1 | ○xx工業所 東和工業 | 2 | 日光園 xx造園 オールマン | 3 | 11 社 |
碑文谷-1 | ★◎イクタ工業 | 1 | ☆○xx電気工事 日永電気工業日本電工 | 3 | xx工業 xx設備 xx電気工事xx商会 | 4 | ○xx商会 | 1 | 9 社 |
碑文谷-2 | ◎xx電設工業 ○xx工務店xx建設㈱xx道路 xx工務店ハクウ建築 日本スキューバ潜水 | 6 | ○xx電設 xx電気 | 2 | ○xx工事 xx水工 xx工務所xx電気 | 4 | ○xxx オーシャントガシ造園 | 3 | 15 社 |
碑文谷-3 | ☆◎双葉建設 xx建設東邦建設 | 3 | 0 | 0 | ○緑造園 xx造園土木xx造園 綜合造園 | 4 | 7 社 | ||
計 | 20 社 | 14 社 | 14 社 | 12 社 | 60 社 |
2 災害時における障害物除去等応急措置に関する協定
(目的)第1条
目黒区(以下「甲」という。)とxxx自動車整備振興会新品川支部(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の災害(以下「災害」という。)が発生し、または発生する恐れがある場合の災害応急対策活動に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、xx区地域防災計画に基づき、 道路啓xxの災害応急対策活動を実施するにあたり、乙の協力を得るために必要な事項を定めることを目 的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生したとき、または発生の恐れがある場合、乙に対し、災害の状況に応じて業務内容、日時及び場所を指定して業務への協力を要請するものとする。
2 甲は、前項の規定による協力を要請するときは、書面により行うものとする。ただし、書面による要請の時間がない場合は、口頭により要請し、後日、書面により要請するものとする。
3 甲と乙との間で連絡が取れない場合で、乙が緊急に応急対策活動に関する協力の必要があると判断したときは、前項の規定による甲からの要請があったものとみなす。
(協力業務の実施)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、特別の理由がない限り、次の業務に協力するものとする。
(1)緊急車両等の通行の妨げとなる放置車両等の移動
(2)応急対策業務に従事する車両および資器材の優先整備
(3)前2号の業務に必要な資器材、部品等および労務の提供
(報告)第4条
(4)その他甲が特に必要と認めた指示事項
乙は、前条に規定する業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。
(費用の請求および支払)
第5条 乙は、業務終了後、当該業務に要した実費を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認し、速やかにその費用を乙に支払うものとする。
(損害の負担)
第6条 甲は、乙の第3条に規定する業務の実施に伴い、第三者に損害を与えたときは、当該第三者に対し、その賠償の責を負うものとする。ただし、乙に故意または明らかな過失があった場合には、この限りではない。
2 甲は、その責に帰する理由により使用中の資機材を損傷し、または滅失したときは、乙に対しその損害を賠償するものとする。
(従事者の災害補償)
資 料 編
第 六 章
第7条 甲は、本協定に基づき、乙の従業者が応急処置の業務に従事したことにより負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した者に対しては、「水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(平成18年12月xx区条例第51号)に基づき、その損害を補償する。
(防災訓練)
第8条 乙は、甲からの要請があったときは、甲の実施する防災訓練に参加し、協力するものとする。
(協定期間)
第9条 この協定の期間は、協定締結の日から平成2
6年3月31日までとする。ただし、期間満了日の
(協議)第10 条
1箇月前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
この協定に定めのない事項およびこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
本協定締結の証として本書を2通作成し、甲乙それぞれ押印のうえ、各1通を保有する。
平成25年6月26日
(甲) xxxxx区上xx二丁目19番15号目黒区
区 長 x x x x
(乙) xxx品川区南品川二丁目3番8号 xxx自動車整備振興会新品川支部
代表者 新品川支部長 x x x x 郎
3 災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定
災害時における食料等の緊急輸送の確保に関し、xxxxx区(以下「甲」という。)とxxxトラック協会目黒支部(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
(目的)第1条
記
この協定は、区内に緊急輸送を必要とする災害が発生した場合、または、発生するおそれがある場合にxxxトラック協会目黒支部の積極的な協力を得ることにより、応急物資等を迅速に輸送し、区民生活の安定を確保することを目的とする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時における甲の緊急車両の供給要請に対し、積極的に協力するものとする。
前項の協力の範囲は、次のとおりとする。
(1) 応急物資および応急資器材の輸送
(2) 飲料水の輸送
(3) 区民・職員等の輸送
(4) 道路・区公共施設等の障害物、その他の物の輸送
(要請手続)
第3条 甲は、災害が発生し、緊急車両を調達する必要が生じた場合に乙に対して緊急車両の供給を要請するものとする。
2 乙に対する甲の要請は、xxxxx区災害対策本部条例施行規則に準じて総務部長が担当する。
3 甲は、乙に供給要請する場合は、車種、台数、日時、場所、その他必要事項を指示するものとする。
(活動業務)
第4条 緊急輸送の業務は、次のとおりとする。
(1) 応急物資等の保管場所から目的地までの輸送
(2) 待機場所から目的地までの輸送
(3) その他、輸送を必要とする場所から指定する場所の輸送
(実費弁償)
第5条 甲の要請に基づき、乙が緊急輸送を実施した場合に要する経費は、甲が負担するものとする。
(請求および支払)
第6条 乙は、業務終了後、前条に定める経費を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求があったときは、その内容を確認のうえ、すみやかに支払うものとする。
(協力店の表示)
第7条 甲は、乙に対して、乙が支部員の承諾を得て、各店舗に甲が作成した「xx区災害時緊急輸送協力店」の看板を掲示するよう要請することができる。
(災害補償)
(細目)第9条
第8条 甲の要請に基づき、乙の支部員がこの協定による活動に従事したことにより、負傷し、もしくは病気にかかり、または死亡した場合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(昭和 41 年6月xxxxxxxxx 00 x)の規定に基づき、または、この条例の規定に準じて、これを補償するものとする。
(協議)第 10 条
この協定の実施に関する必要事項については、別に定める。
(付則)第 11 条
この協定に定めのない事項、または、この協定の解釈について疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定する。
この協定は、協定締結の日から効力を有するものとする。
上記協定締結の証として、本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各一通を保有する。
昭和61年5月29日
甲 xxxxx区
(代表者)xxxxx区x
x x x x
乙 xxxトラック協会目黒支部
(代表者)支部x
x 橋 x x
別記
第1号様式
緊急輸送要請書
年 月 日
xxxトラック協会目黒支部
支部長 様
xxxx 印
資 料 編
第 六 章
「災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定」第3条に基づき、緊急輸送について下記のとおり要請します。
記
1 日時 年 月 日 時から年 月 日 時
2 場所
3 業務内容
4 車両台数
5 その他
第2号様式
出動報告書
年 月 日
xxxx あて
xxxトラック協会目黒支部
支部長 印
「災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定」第4条に定める応急活動実施のため、出動したので報告します。
記
1 出動日時 年 月 日 時 分
2 出動場所
3 出動台数
4 出動内容
5 その他
第3号様式
活動業務終了報告書
年 月 日
xxxx
あて
xxxトラック協会目黒支部
支部長 印
資 料 編
第 六 章
「災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定」に基づく緊急輸送が終了したので、下記のとおり報告します。
記
1 応急活動終了日時 年 月 日 時 分
2 場所
3 終了状況
4 緊急輸送内訳
5 その他
第4号様式
緊急輸送にかかる請求書
年 月 日
xxxx
あて
xxxトラック協会目黒支部
支部長 印
「災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定」第6条に基づき、緊急輸送実施に要した経費について下記のとおり請求します。
記
x xx
x 訳
別添のとおり。
災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定細目
「災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定」
(以下「協定」という。)第9条に基づく細目は、つぎのとおりとする。
(要請手続)
第1条 協定第3条に定める甲の要請は、緊急輸送要請書(別記第1号様式)により、乙に対しておこなうものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理するものとする。
2 乙に対して要請するいとまがないときは、直接乙の支部員に口頭で要請することができる。
3 前項に基づき直接乙の支部員に要請した場合は、後日文書をもって乙に報告するものとする。
(応急活動の実施)
第2条 乙は協定第4条に定める活動業務を実施したときは、すみやかに、活動内容をxxxxx区災害対策本部条例施行規則に定める総務部長(以下「部長」という。)に出動報告書(別記第2号様式)により報告しなければならない。
(応急活動終了報告)
第3条 乙は、前条の活動業務を終了したときは、活動業務終了報告書(別記第3号様式)により、すみやかに、部長に報告しなければならない。
(実費弁償)
第4条 協定第5条に基づく実費の弁償は、次のとおりとする。
(1) 借上料
乙が定める通常の価格とする。
(2) 価格表の提出
(1)の価格について、乙は甲に対して価格表を提出するものとする。
(3) 価格の変更
乙は、価格を変更したときは、すみやかに甲に変更した価格表を提出するものとする。
(請求手続)
資 料 編
第 六 章
第5条 協定第6条に定める請求は、緊急輸送にかかる請求書(別記第4号様式)により請求するものとする。
4 災害時における軽自動車緊急輸送業務の供給に関する協定
災害時における応急対策業務に必要な軽自動車によ る物資輸送の協力に関し、xx区(以下「甲」という。) と赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城南支部(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
した経費を負担するものとする。
2 前項の経費は、災害発生の直前における乙の定める金額を基準として、甲乙協議の上算定するものとする。
(総則)第1条
この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合(以下「災害時」という。)において、xx区地域防災計画に基づき甲が行う物資の輸送業務に対する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に輸送業務の協力が必要となっ たときは、乙に対し、赤帽首都圏軽自動車運送協同 組合城南支部災害対策協力隊(以下「協力隊」とい う。)の出動及び車両の供給を要請することができる。
(協力隊の出動等)
第3条 乙は、甲の要請を受けたときは、直ちに協力隊を編成し、甲が指定した場所に出動するとともに、特別の理由がない限り車両を供給するものとする。
2 乙は、供給した車両が故障その他の理由により運行を継続できなくなったときは、速やかに当該車両を交換して、その供給を継続しなければならない。
3 甲は、出動した協力隊を指揮するものとする。
4 乙は、災害の状況により緊急を要すると判断した場合は、甲の要請を待たずに出動することができる。
(応急活動業務)
第4条 甲の要請により出動した協力隊は、次の業務を行う。
(1)応急救援物資等の輸送に関すること。
(2)その他甲が必要と認める応急対策業務に関すること。
(資料提供及び報告)
第5条 甲は、乙に対して、備蓄倉庫の所在、啓開道路等の緊急物資輸送に必要な防災関係資料を提供するものとする。
2 乙は、甲に対して毎年4月末日までに緊急連絡時に使用するため、組合員名簿及び車両台数等を報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、乙が第4条に規定する業務の実施に要
乙は、第4条に規定する業務の終了後、甲の確認を受け、前条の経費を甲に請求するものとする。
(請求)第7条
(経費の支払)
第8条 甲は、乙から前条の規定により請求があったときは、速やかにその経費を支払わなければならない。
(損害賠償)
第9条 乙は、第4条に規定する業務の実施に伴い、乙の責めに帰すべき理由により車両の使用者若しくは同乗者に損害が生じ、又は第三者に損害を与えたときは、甲に対し速やかにその状況を報告し、その賠償の責めを負うものとする。
2 甲は、その責めに帰すべき理由により使用中の車両を損傷し、又は滅失したときは、乙に対しその損害を賠償するものとする。
(従事者の損害賠償)
第 10 条 甲の要請に基づき、乙が行う第4条に規定する業務の従事中において、当該業務に従事する者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(昭和41年6月xx区条例第1
(細目)第 11 条
3号)の規定に基づき、又は準じて、損害を補償するものとする。
(協議)第12 条
この協定を実施するために必要な細目は、別に定める。
この協定及びこの協定に基づく細目に定めのない事項並びに疑義が生じた事項は、甲乙協議の上決定するものとする。
(付則)第13 条
この協定は、協定締結の日から効力を有する。上記協定締結の証として、本協定書二通を作成し、
甲乙記名押印の上各一通を保有する。
平成18年2月13日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
印
xxxx x x x x
xxx港区xxx丁目4番38号乙 xx品川埠頭ビル1F
印
赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城南支部支部x x x x x
5 災害時における物資輸送等に関する協定
目黒区(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社
(以下「乙」という。)は、地震その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)における物資輸送及び物資拠点施設の運営等に関し、次のとおり協定を締結する。
やかに代替の貨物自動車を手配の上、その輸送を継続するものとする。ただし、やむを得ない事情により貨物自動車の手配ができない場合においては、乙は、甲に速やかに連絡を行い、甲の指示を受けるものとする。
(趣旨)第1条
この協定は、災害時において、甲乙間の効果的な協力体制を迅速に構築することを目的に、甲が乙に対して行う貨物自動車による物資輸送等の支援協力の要請その他甲乙間における協力事項に関し定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 災害時において、甲が乙に対し、次の事項について協力を要請することができるものとし、乙は、甲の要請に基づき可能な限り要請に協力するものとする。
(1) 甲が管理する防災備蓄品の避難所への配送
(2) 甲が指定する物資拠点施設から避難所への物資の配送
(3) 甲が指定する物資拠点施設の運営補助等
(4) 前各号に掲げるもののほか、甲が必要とする事
項
2 甲は、災害時において乙が前項に規定する要請に協力する際には、次の事項について協力し、乙の輸送業務の継続に配慮するよう努めるものとする。
(1) 乙が物資輸送に使用する車両に対する、緊急通行車両確認標章・緊急通行車両確認証明書及び災害派遣等従事車両証明書の速やかな発行
(2) 乙の車両への燃料の優先供給
(3) 罹災状況に係る情報の提供
(協力要請の手続き)
第3条 前条第1項に規定する要請は、物資輸送及び物資拠点施設の運営等に関する要請書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、前条第1項に規定する要請を受けたときは、甲に対して速やかに協力するものとする。ただし、乙が被災等により支援が困難と判断した場合は、この限りではない。
(事故等)
第4条 乙の提供した貨物自動車が、故障その他の理由により物資等の輸送を中断したときは、乙は、速
乙は、甲の要請を受けて実施した支援内容について、実績報告書により甲に報告するものとする。
(報告)第5条
(費用の負担)
第6条 乙が第2条に規定する協力内容の実施に要した費用については、甲の負担とする。
2 前項の費用については、甲乙協議の上、その都度決定するものとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 乙は、前条の規定に基づき甲が負担する費用について、請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかにその費用を乙に支払うものとする。
(連絡責任)
資 料 編
第 六 章
第8条 甲及び乙は、支援活動に関する事項の伝達を円滑に行うため、連絡先、連絡責任者及び連絡担当者を定め、相互に担当者連絡票により報告するものとする。
2 甲及び乙は、前項の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(情報交換)
第9条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報の交換を行うものとする。
(有効期間)
(協議)第11条
第10条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲乙いずれからも文書をもって協定終了の申し出がない限り、その効力を継続するものとする。
この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
以上、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成30年1月25日
甲 xxxxx区上xx二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
乙 東京都大田区羽田旭町11番1号ヤマト運輸株式会社
南東京主管支店長 高 松 徹
6 災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定
(趣旨)第1条
目黒区(以下「甲」という。)と、社団法人全国霊柩自動車協会(以下「乙」という。)は、災害時における霊柩自動車等による輸送の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、目黒区に災害対策基本法(昭和
36年法律第233号)第2条第1号に定める災害
(以下「災害」という。)が発生し、その災害により多数の死者が集中的に発生した場合における霊柩自動車等による遺体の搬送のための応急救助(以下「輸送」という。)の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生した場合において遺体の搬送のための車両を必要とするときは、乙に対して輸送の協力を要請することができる。
(要請の方法)
第3条 甲は、乙に輸送の協力を要請する場合には、次に掲げる事項を口頭で通知するものとし、事後、甲は実施細目で定める様式による書面を乙に提出するものとする。
(1)要請を行った者の職・氏名及び連絡担当者の氏名
(2)要請の理由
(3)要請する車両台数
(4)履行の期日及び場所
(参集)第4条
(5)その他必要な事項
乙の協会員は、甲の要請があったときは、実施細目で定める参集場所へ参集するものとする。
(従事する業務)
(報告)第6条
第5条 乙の協会員は、職員の指示に従い、斎場等への遺体の搬送業務に従事するものとする。
乙は、甲の要請に基づき協力したときは、次に掲げる事項を口頭で通知するものとし、事後、実施細目で定める様式による書面を甲に提出するものとする。
(1)従事した車両及び従事者
(2)従事日数及び走行距離
(3)その他必要な事項
(経費の負担)
第7条 輸送の協力に要した経費は、甲が負担する。
2 前項の経費は、災害発生の直前における関東運輸局長への届出運賃を基準として、甲乙協議の上算定するものとする。
(経費の請求)
第8条 乙は、甲の要請事項に係る協会員の輸送の実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。
(経費の支払)
平成18年2月13日
甲乙
甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払の請求があったときには、乙に対して速やかにこれを支払うものとする。
第9条
(遺族等への請求)
第 10 条 乙は、遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超えて業務を行った場合は、当該業務に係る経費は、乙が当該業務の要請を行った遺族等に請求するものとする。
(支援体制の整備)
第 11 条 乙は、災害時における円滑な輸送の協力ができるように、関東各支部のほか、広域応援体制及び情報伝達体制等の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第 12 条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部防災課長とし、乙にあっては東京都支部長とする。
(災害時の情報提供)
第 13 条 乙は、輸送活動中に現認した災害情報を、積極的に災害対策本部長等に提供するものとする。
(職員の同乗等)
第 14 条 甲は、必要に応じ、乙の輸送車両に職員を同乗させることができる。
2 乙は、輸送業務を実施しようとするときは、必要に応じ、甲に職員の同乗を要請することができる。
(従事者の損害補償)
第 15 条 甲の要請に基づき、乙が行なう第5条に規定する業務の従事中において、当該業務に従事する者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(昭和41年6月目黒区条例第
13号)の規定に基づき、又は準じて、損害を補償するものとする。
(協定実施の円滑化)
第 16 条 甲及び乙は、この協定に基づく協力が円滑に行われるよう、参集場所等の重要な事項に変更があったときは、その都度乙に通知するとともに、実施方法等について定期的に協議するものとする。
(実施細目)
第 17 条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議の上実施細目で定める。
(有効期間)
第 18 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成19年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の2か月前までに、甲又は乙から書面による解約の申出がないときは、更に 1 年間継続するものとし、以後も同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区
目黒区長 青 木 英 二
東京都新宿区四谷三丁目2番地社団法人全国霊柩自動車協会 会長 一 柳 鎨