Contract
(別添4)
○○コンソーシアム規約
(和暦)○年○月○日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、○○コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)という。
(事務所)
第2条 コンソーシアムは、その主たる事務所を構成員である○○県○○市○○区○○所在の△△研究所内に置く。
(目的)
第3条 コンソーシアムは、××××の開発に向けた研究を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、ムーンショット型農林水産研究開発事業(以下「本研究事業」という。)に関する業務を行う。
2 各構成員による本研究事業の分担は、コンソーシアムが国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター所長(以下「生研支援センター所長」という。)との間で締結した委託契約書別紙の委託研究開発実施計画書の定めるところによる。
第2章 構成員
(構成員)
第5条 コンソーシアムは、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
一 △△研究所
二 ○○大学大学院○○研究科
三 株式会社○○研究所
四 ○○農業協同組合××部
(書類及び帳簿の備付け)
第6条 コンソーシアムは、第2条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 本規約及び第18条各号に掲げる規程
二 構成員の氏名及び住所(構成員が団体の場合には、その名称、所在地及び代表者の氏名)を記載した書面
三 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
四 その他第18条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
2 構成員は、その氏名又は住所(構成員が団体の場合には、その名称、所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく代表機関にその旨を届け出なければならない。
(地位の譲渡の制限)
第7条 構成員は、全構成員の同意を得ないで、本研究事業に関して当該構成員の有する権利又は地位の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。
(入会)
第8条 コンソーシアムの構成員となろうとする者は、全構成員の同意を得なければならない。
(脱退)
第9条 構成員は、本研究事業が終了するまでの間は脱退することができない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
一 本研究事業のうち当該構成員自らが実施することとなっている部分の全部が中止又は終了となった場合
二 破産手続開始の決定があった場合
三 死亡
四 前各号に掲げる場合のほか、脱退を要するやむを得ない事由があると代表機関が認めた場合
(除名)
第10条 コンソーシアムは、構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、当該構成員を除名することができる。この場合において、代表機関は、その総会の開催の日の30日前までに、当該構成員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、代表機関に対して弁明する機会を与えるものとする。
一 コンソーシアムの事業を妨げ、又はコンソーシアムの名誉をき損する行為をしたとき。
二 本規約又は総会の決議を無視する行為をしたとき。
2 代表機関は、除名の決議があったときは、その旨を当該構成員に通知するものとする。
第3章 総会
(総会の開催)
第11条 コンソーシアムの総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会の出席構成員が互選する。
3 通常総会は、毎年度1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
一 構成員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
二 その他代表機関が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第12条 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。
2 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、代表機関は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
(総会の議決方法等)
第13条 総会は、全構成員の出席がなければ開くことができず、総会の議事は、全構成員
の同意をもって決定する。
2 構成員(議長を含む。)は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第1項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
(総会の権能)
第14条 総会は、本規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
一 年度事業実施計画及び収支予算の設定又は変更
二 年度事業成果報告書及び年度事業実績報告書並びに収支決算
三 この規約の変更
四 諸規程の制定及び改廃
五 コンソーシアムの解散
六 構成員の除名
七 本研究事業の実施に関すること
八 前各号に掲げるもののほか、コンソーシアムの運営に関する重要な事項
(書面又は代理人による議決権の行使)
第15条 やむを得ない理由により総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに代表機関に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を代表機関に提出しなければならない。
4 第13条第1項の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第16条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
一 開催日時及び開催場所
二 構成員の現在数、当該総会に出席した構成員数、前条第4項により当該総会に出席したとみなされた構成員数及び当該総会に出席した構成員の氏名
三 議案
四 議事の経過の概要及びその結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した構成員のうちから、その総会において選任された議事録署名人が署名捺印しなければならない。
4 議事録は、主たる事務所に備え付けておかなければならない。
第4章 代表機関
(代表機関)
第17条 コンソーシアムの業務を執行するため、第2条に定める主たる事務所が置かれる△△研究所をその代表機関とする。
2 代表機関は次条に掲げる業務を行うものとし、同条各号に掲げる業務の執行に当たっては、業務ごとに責任者を置くものとする。
3 代表機関は、本研究事業の実施に関し、コンソーシアムを代表して、生研支援センター所長と契約を締結し、自己の名義をもって委託費の請求、受領を行うとともに、他の構成員から実績報告書の提出を求めるなどの権限を有するものとする。
(業務の執行)
第18条 コンソーシアムの業務の執行の方法については、本規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
一 ○○コンソーシアム事務処理規程
二 ○○コンソーシアム会計処理規程
三 ○○コンソーシアム知的財産権取扱規程
四 その他総会において議決した規程
第5章 会計
(事業年度)
第19条 コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、コンソーシアムの設立初年度については、コンソーシアムが設立された日から始まり、その日以後の最初の3月31日に終わるものとする。
(資金の取扱い)
第20条 コンソーシアムの資金の取扱方法は、○○コンソーシアム会計処理規程で定めるものとする。
(事務経費支弁の方法等)
第21条 コンソーシアムの事務に要する経費は、本研究事業に係る委託費(構成員からの負担金)をもって充てるものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第22 条 構成員は、コンソーシアムの代表機関から、本研究事業のうち自らが実施することとなっている部分の実施に必要な経費の分配を受けるものとする。
(年度事業実施計画及び収支予算)
第23条 コンソーシアムの年度事業実施計画及び収支予算は、代表機関が作成し、総会の議決を得なければならない。
第6章 清算
(解散)
第24条 コンソーシアムは、次の各号に掲げる場合に解散するものとする。
一 本研究事業の全部が終了したとき。
二 総会において解散の議決がなされたとき。
三 構成員が一名となったとき。
(清算人)
第25条 前条の規定によりコンソーシアムが解散した場合、代表機関が指定する者(代表機関が自己を指定する場合には、代表機関)が清算人となる。
2 清算人は、コンソーシアムの解散後、速やかに清算手続を開始するものとする。
(清算人の権限)
第26条 清算人は、次の各号に掲げる事項に関して職務を行い、コンソーシアムを代表する裁判上及び裁判外の一切の権限を有する。
一 現務の結x
x 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の処理
四 その他前各号の職務を行うに当たり必要な一切の行為
(清算手続)
第27条 清算人は、その着任後遅滞なくコンソーシアムの財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の具体を定め、これらに係る書類を各構成員に送付するものとする。
2 その他清算に関する事項は、すべて清算人が独自の判断により適切と考える方法により行うものとする。
(事業終了後の残余財産の取扱い)
第28条 本研究事業の全部が終了した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産があるときは、当該残余財産の取扱いについては、清算人が生研支援センター所長と協議の上決定するものとする。
第7章 雑則
(委託契約の遵守)
第29条 構成員は、代表機関が生研支援センター所長との間で締結した委託契約において、コンソーシアムが課された義務を履行するため、所定の手続を実施するなど、必要な措置を講ずるものとする。
2 構成員が、前項規定による措置を講じず、又は、本研究事業を遂行する場合において悪意又は重大な過失があったときは、当該構成員は、これによってコンソーシアム又は他の構成員に生じた損害を賠償する責任を負う。
(事故の報告)
第30条 構成員は、本研究事業において毒物等の滅失や飛散など、人体に影響を及ぼすおそれがある事故が発生した場合には、その内容を直ちに代表機関へ報告しなければならない。
(細則)
第31条 本研究事業に関する国の定め及びこの規約に定めるもののほか、コンソーシアムの事務の運営上必要な細則は、代表機関が別に定める。
2 本規約、各規程及び細則の内容等に関し疑義が生じたときは、その都度各構成員間で協議の上、決定するものとする。
附 則
1 本規約は、(和暦)○年○月○日から施行する。
2 コンソーシアムの設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第14条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。