(1) 「モビリティ」と「ヘルスケア」、「地域活動」、「防災・安全」、「環境」、「農業」及び「GIGAスクール」等(以下「連携分野」という。)における現状分析 及び課題の明確化の実施
xx市と丸紅株式会社及び関西電力株式会社との さんだ里山スマートシティの推進に関する連携協定書
xx市(以下「甲」という。)と丸紅株式会社(以下「乙」という。)及び関西電力株式会社(以下「丙」といい、甲、乙及び丙を併せて「3者」という。)は、第1条に定める目的を達成するための相互の連携に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、さんだ里山スマートシティの実現に向けて、3者が連携・協力して、 ICTやデジタル技術、データ利活用等を活かした取り組みを行い、「市民生活の質の向上」と「都市・地域の最適化」を図ることを目的(以下「本目的」という。)とする。
(連携事項)
第2条 3者は、本目的を達成するため、以下の役割分担で次の各号に掲げる事項について連携し、協力する。
甲:各号に掲げる事項の実施主体
乙:各号に掲げる事項の助言・サポート丙:各号に掲げる事項の助言・サポート
(1) 「モビリティ」と「ヘルスケア」、「地域活動」、「防災・安全」、「環境」、「農業」及び「GIGAスクール」等(以下「連携分野」という。)における現状分析及び課題の明確化の実施
(2) 前号により明確化された課題(以下「解決対象課題」という。)の解決に向けた取り組み手法の立案・検討
(3) 解決対象課題の解決に向けて前号の立案・検討を踏まえて実施した取り組みの結果検証
(4) 前号の結果検証を踏まえた、連携分野におけるさんだ里山スマートシティの実現に向けてのサービス実装に関する課題(以下「実現対応課題」という。)の洗出し
(5) 連携分野間の横断的な取り組みの推進
(6) さんだ里山スマートシティ官民共創プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)の運営
(7) その他、本目的を達成するために必要な事項に関すること
(結果の共有及び公表)
第3条 3者は、前条について協力して取りまとめを行い、その結果を相互に共有する。また当該結果の第三者への公表にあたっては3者間で事前に合意したうえで行う。
(守秘義務)
第4条 3者は、解決対象課題、実現対応課題、プラットフォームの運営を通じて得た情報、その他本協定に基づく連携及び協力の過程で得た情報(有形・無形を問わない、以下「秘密情報」という。)を、当該当事者の事前の承諾を得ずに第三者に開示し、又は漏
洩してはならない。なお、秘密情報には、3者が協議した経緯・結果等を記した議事録又は記録を含むものとする。
2 3者は、本協定に基づく連携及び協力に当たり知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律及びxx市個人情報保護条例を遵守する。
3 前2項に定める義務は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も存続するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、秘密情報のうち、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとする。
(1)既に公知・公用であった情報
(2)情報を受領した当事者の責によらずに公知・公用となった情報
(3)情報を受領した当事者が既に所有していた情報
(4)情報を受領した当事者が独自に開発した情報
(5)情報を受領した当事者が第三者より正当に取得した情報
(知的財産権)
第5条 本協定に基づき共同で行った技術開発により生じた知的財産権の取扱いについては、3者間協議により別途定めるものとする。
(確認事項)
第6条 3者は、本協定の締結・履行又は秘密情報の開示・受領が、3者以外の第三者(地方公共団体等を含む。)と連携し協力することを妨げるものではないことを相互に確認する。
2 3者は、本協定の締結・履行又は秘密情報の開示・受領をもって、実証実験を実施する義務や実現対応課題を踏まえたサービスを実装する義務を負担するものではないことを相互に確認する。
(反社会的勢力の排除)
第7x xと丙は、甲に対し、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員若しくは準構成員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、確約する。
(本協定の見直し)
第8条 3者のいずれかの当事者が、本協定内容の変更を申し出たときは、その都度3者間で協議するものとする。
(本協定の解約)
第9条 3者は、本協定の有効期間中に本協定の解約を申し出たとき、又は本協定に規定する役割を果たせなくなったときは、他当事者との関係で本協定を解約することができるものとする。
2 甲は、乙と丙に信用を失墜する行為が認められ、本協定の当事者としてふさわしくないと甲が判断した場合は、何ら催告を要せず、本協定を解約することができる。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から1年間とする。本協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに3者いずれの当事者からも本協定の継続に関し別段の意思表示がないときは、更に1年間有効に存続し、以後も同様とする。
(その他)
第11条 本協定に定めのない事項又は変更を必要とする事項については、3者間で協議のうえ、これを決定することとする。
本協定締結の証として、本書3通を作成し、3者各自署名のうえ、各1通を保有する。
令和3年4月21日
xxxxxxxx0xx0x0xxx市
xx市長 x xx
xxxxxxxx0xx0x0x丸紅株式会社
執行役員 xxx社長 xx x
xxxxxxxx0xx0x00x関西電力株式会社
執行役常務 x x