厚さ 0.097±0.006mm
仕 様 書
1.件 名
平成30年度 新国立劇場コピー用紙の供給
2.目 的
公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「財団」という。)が業務において使用するコピー用紙の供給を行う。
3.履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
4.品目及び予定数量
品目及び予定数量については下記のとおりである。予定数量は、調達数量を保証するものではない。
品目 | サイズ | 数量 | 入数 |
白色紙 | B5 | 15箱 | 2500枚/箱 |
A4 | 1000箱 | 〃 | |
B4 | 15箱 | 〃 | |
A3 | 100箱 | 1500枚/箱 |
5.仕様内容
(1)白色紙の紙質については、以下の条件を満たしていること。古紙配合率 70%以上
白色度 80%以上
米坪量 67.0±3.0g/㎡
厚さ 0.097±0.006mm
剛度 縦:72.0㎤/100以上 横:28.9㎤/100以上
(2)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律及び環境物品等の調達の推進に関する基本方針に適合すること。
(3)複合機等による複写時において、xxx、しわ、波打ち、折れ及び紙詰まりが発生しないこと。
(4)製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ、焼却処理時の負担軽減に配慮されているものであること。
6.納入条件
(1)発注後、2営業日以内に納入すること(土、日、祝日、年末年始及び休館日等を除く。)。
(2)納入は財団の執務時間中(9時30分から18時15分)に行うこと。
(3)納入場所は下記のとおりとする。
ア、xxxxxxxx0-0-0 x国立劇場内
イ、xxxxxxxxx0-00-00 xx花伝舎x x国立劇場演劇研修所
※上記各構内における詳細な納入箇所については、財団担当職員の指示に従うこと。
(4)納入後、各担当課職員の確認を受けること。
(5)仕様書に記載した数量はあくまで予定であり、変動があった場合にも、同一価格にて対応できることを条件とする。
(6)仕様書に定めのない事項については、協議の上行うものとする。
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
(抄)
平成29年2月
別 記
1.定 義
この別記において、「判断の基準」、「配慮事項」は下記のとおりとする。
「判断 の基 準」: 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第 6 条第 2 項第 2
号に規定する特定調達物品等であるための基準
「配 慮 事 項」: 特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項
2.紙 類
(1) 品目及び判断の基準等
【情報用紙】
コピー用紙 【判断の基準】
①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。
【配慮事項】
①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保につい
て配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
2 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
3 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
4 「総合評価値」とは備考5に示される Y の値をいう。
「指標値」とは、備考5に示される x1,x2,x3,x4 の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考5に示される x5,x6 の指標項目ごとの値をいう。
「評価値」とは、備考5の y1,y2,y3,y4,y5 について示される式により算出された数値をいう。
5 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5
y1 = x1 –20 (70≦x1≦100) y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30) y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)
y4 = –x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)
y5 = –2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68)
Y 及び y1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6 は次の数値を表す。
Y(総合評価値):y1,y2,y3,y4,y5 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
x2:森林認証材パルプ利用割合(%)
x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)
x3:間伐材等パルプ利用割合(%)
x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)
x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)
x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)
x5:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
x6:坪量(g/㎡)
坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内については許容する。
6 調達を行う各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品の調達には留意が必要である。
7 調達を行う各機関は、コピー用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
8 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している
原木に係る合法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管して
いる者が証明書に平成 18 年 4 月 1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
9 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成 21 年 2 月 13 日)」に準拠して行うものとする。
10 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成 21 年 2 月 13 日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期
間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。
物 品 供 給 契 約 書(案)
供 給 件 名 平成30年度 新国立劇場コピー用紙の供給
発注者 公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「甲」という。)と、供給者〇〇〇〇
(以下「乙」という。)との間において、上記の物品(以下「本件物品」という。)について、次の条項によって物品供給契約を締結する。
(物品供給)
第1条 xは、乙に対し、本件物品の供給を依頼し、乙はこれを受諾した。
(物品)
第2条 本件物品は、別紙の仕様書に記載するとおりのものとする。
(契約期間)
第3条 本契約の期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。
(発注及び納入)
第4条 甲は、乙に対する発注として、甲の総務部施設課用度係から通知する。
2 乙は、発注日より、土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び休館日等を除いて2営業日以内に、本件物品を甲に納入する。
3 乙は、本件物品の納入場所に出入りする時は、あらかじめ甲の了解を得なければならない。
4 乙は、本件物品を甲に納入したときは、その旨を納品書により通知するものとする。
5 納品書の送付先は、新国立劇場総務部施設課用度係とする。
(納入場所)
第5条 乙は、別紙の仕様書に基づき、本件物品を納入する。
(検査・引渡し)
第6条 本件物品の検査は、新国立劇場総務部施設課用度係が行うものとする。
2 甲は、納品書を受領した日から10日以内に、乙が納入した本件物品が契約の内容に適合しているか否かを検査し、これを確認したときは、その引渡しを受ける。
3 乙が納入した本件物品が契約の内容に適合していない場合は、乙は、直ちにこれを引き取り、甲の指定する期間内に改めて本件物品を納入し、再度甲の検査を受けるものとする。
(予定箱数の増減)
第7条 甲の発注する箱数は、都合により、予定箱数を上回り、また下回ることができる。
(所有権の移転)
第8条 本件物品の所有権は、引渡しにより乙から甲に移転する。
(代金及びその支払い方法)
第9条 本件物品の代金は別紙単価表のとおりとする。
2 乙は、第6条により本件物品の引渡しを完了したときは請求書を作成し、総務部施設課用度係あてに送付するものとする。
3 甲は、乙に対し、第1項の単価表に定める各単価に納入した本件物品の各数量を乗じて得た金額の和に、消費税額及び地方消費税額を加算した金額(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)を、甲乙間で合意した銀行口座に送金して支払う。ただし、乙が第2項により発行した請求書を甲が受領した日から30日以内とする。
(債権譲渡の禁止)
第10条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(危険負担)
第11条 本件物品が、引渡し前に滅失毀損したときその他引渡しまでの一切の危険は、甲の責任による場合を除くほか、全て乙の負担とする。
(契約保証金)
第12条 契約保証金は免除する。
(瑕疵担保)
第13条 本件物品に瑕疵のあることが判明したときは、引渡しを受けた日から1年以内に限り、甲は、乙に対し、本件物品の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
(秘密保持)
第14条 甲及び乙は、本契約の締結及び履行に当たって知り得た相手方の秘密、情報等を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。本契約期間終了後においても同様とする。
(契約の解除)
第15条 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方は本契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰すべき事由により納入期限に本件物品の納入をしないとき、又は納入期限に本件物品の納入をする見込みがないことが明らかに認められるとき。
(2)相手方の信用又は名誉を傷つける等、相手方との信頼関係が損なわれたとき。
(3)強制執行、仮差押、仮処分を受け、又は、合併、解散、破産、会社更生、民事再生の申立があったとき。
(4)その他、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
(反社会的勢力の排除)
第16条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成
(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
(4)本物件の引渡し及び売買代金の金額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(損害賠償)
第17条 前条により本契約が解除されたときは、被解除者は、これにより解除者の被った損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為他に係る違約金等)
第18条 乙は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間全体の支払総額の10分の1に相当する額を違約金として支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が丙又は丙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(合意管轄)
第19条 甲と乙とは、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意する。
(協議事項)
第20条 本契約書に定めのない事項については、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成
13年1月6日文部科学省訓令22号)別記第三号物品供給契約基準に則り、甲と乙は誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙、記名押印のうえ各1通ずつを保有するものとする。
平成30年 月 日
甲 xxxxxxxx0xx0x0x 公益財団法人 新国立劇場運営財団
理 事 x x x x x
乙
別紙 単価表
項 | 目 | 規 | 格 | 1箱あたり単価(税抜き) [1箱:2,500 枚入(A3 のみ 1,500枚入り)] | |
白色紙 | B5判 | 金 | 円 | ||
白色紙 | A4判 | 金 | 円 | ||
白色紙 | B4判 | 金 | 円 | ||
白色紙 | A3判 | 金 | 円 |