Contract
申込者(以下「本事業者」という。)は、株式会社ハイパードライブ(以下「ハイパードライブ」という。)が提供する本システム(第 2 条に定義)を利用して顧客を紹介するにあたり、本顧客紹介契約に同意するものとし、かかる同意をもって、本事業者とハイパードライブとの間で本事業者のハイパードライブに対する顧客紹介に関する契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。
第1 条 目 的
本契約は、本事業者のハイパードライブに対する顧客紹介に関し、当事者間の権利義務関係を定めることを目的とする。
第2 条 定 義
本契約において使用される以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。
(1) 「購入等」とは、商品の購入若しくはレンタル、又は業務の依頼を意味する。
(2) 「婚礼」とは、挙式、披露宴その他の本事業者とxxxxとの間で別途開催を合意した催しを意味する。
(3) 「システム利用料」とは、本システム上におけるユーザーの商品等の購入等に係る代金(税込)に
2%を乗じて算出した金額(税込)を意味する。
(4) 「商品等」とは、(i)ブーケ、装花、花束、引出物、ペーパーアイテム(招待状、席次表、席札、メニューxxを含むが、これらに限定されない。)、ゲストドレス等の衣服、宝飾品その他のハイパードライブが指定するアイテム、並びに(ii)司会、写真撮影、動画撮影、写真及び動画の編集その他のハイパードライブが指定するサービスを意味する。
(5) 「提携パートナー」とは、本事業者が本システム上で登録した事業者のうち、ハイパードライブが別途定める利用規約に同意の上、本システムを利用してユーザーに対して商品等を提供する者を意味する。
(6) 「販売手数料」とは、本システム上におけるユーザーの商品等の購入等に係る代金(税込)に本事業者及びハイパードライブが別途合意した料率を乗じて算出した金額(税込)であって、ハイパードライブが提携パートナーから受領する金額を意味する。
(7) 「本システム」とは、ハイパードライブが提供するCORDY という名称のウェディング特化型 EC サイトに関するシステム(理由の如何を問わずシステムの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のシステムを含む。)であって、ハイパードライブが別途指定したものを意味する。
(8) 「ユーザー」とは、本事業者が紹介した者であって、ハイパードライブが別途定める利用規約に同意の上、本システムを利用して商品等を購入等する者を意味する。なお、婚礼が施行された日から60 日が経過した日以降については、ユーザーは、ハイパードライブが運営するCORDY(本システムを除き、以下「通常サービス」という。)の会員として取り扱われるものとし、同日以降にユーザーが通常サービス上で商品等を購入等した場合であっても、第 5 条に定める紹介手数料の対象にはならないものとする。また、本事業者による紹介の有無にかかわらず、通常サービスを利用して商品等を購入等する者については、本契約の適用を受けず、第 5 条に定める紹介手数料の対象にもならないものとする。
第3 条 本システムの導入等
1. ハイパードライブは、本事業者に対し、本契約の定める条件に従い、本システムを通常の用法により使用することを許諾する。
2. 本事業者は、本システムをユーザーに利用させる義務を負うものとし、ハイパードライブの書面による事前の承諾なく、ユーザーに対し、本システム外における商品等の購入等を承認又は仲介してはならないものとする。
3. 本事業者及びハイパードライブは、本システムの追加開発を本事業者が希望した場合には、別途開発内容及び費用等を協議の上、本事業者及びハイパードライブの合意により追加開発を実施するものとする。
第4 条 アカウント情報の管理
1. 本事業者は、自己の責任において、本システムにかかる ID 及びパスワード(以下「アカウント情報」という。)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとする。
2. アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は本事業者が負うものとし、ハイパードライブは、一切の責任を負わないものとする。
3. 本事業者は、アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨をハイパードライブに通知するとともに、ハイパードライブからの指示に従うものとする。
第5 条 紹介手数料の支払
1. ハイパードライブは、本事業者に対し、顧客紹介の対価として、下記の算定式で算出される金額(以下「紹介手数料」という。)を支払うものとする。
記
(本システムを通じて提携パートナーから現実に受領した販売手数料)-{(システム利用料)+(ユーザーが本システム上で商品等を購入等した際にハイパードライブが負担した決済手数料)}
2. 前項に定める紹介手数料には消費税(地方消費税を含む。)相当額が含まれるものとする。
3. ハイパードライブは、本事業者に対し、婚礼が施行された日の属する月の翌月 11 日(①本事業者とユーザーとの間における婚礼の施行に関する契約が解除された場合には、当該解除日が属する月の翌月11 日、②婚礼の主催者であるユーザーが購入等した商品等のうち、婚礼が施行された日の属する月までに当該ユーザーに納品されていない商品等がある場合には、当該商品等については納品された日が属する月の翌月 11 日と読み替える。)までに、本システム上で本事業者が支払うべき紹介手数料の詳細を記載した取引明細書を発行するものとし、本事業者は、当月 15 日(以下「承認期限」という。)までに、ハイパードライブの指定する方法で承認の可否をハイパードライブに通知するものとする。本事業者が承認期限までに承認の可否を通知しなかった場合には、本事業者による承認がなされたものとみなす。
4. ハイパードライブは、本事業者に対し、前項に基づき取引明細書の承認がなされた日の属する月の末日までに、当該婚礼の主催者であるxxxxが購入等した商品等に関して発生した紹介手数料を支払うものとする。銀行振込手数料その他支払に要する費用はハイパードライブの負担とする。
5. 前 2 項の規定にかかわらず、本事業者がハイパードライブに対し、承認期限までに、ハイパードライブの指定する方法で取引明細書を承認しない旨を通知した場合、紹介手数料の支払期限については、ハイパードライブと本事業者の協議により決定するものとする。
6. ハイパードライブは、前各項に基づき紹介手数料の支払を完了した後に、当該紹介手数料の発生に係る婚礼の主催者であるユーザー(第 2 条第 8 号に基づき通常サービスの会員として取り扱われるユ
ーザーを除く。)が商品等を購入等したことにより販売手数料が発生した場合には、第 3 項②の場合に準じて、当該商品等の購入等に関して発生した紹介手数料を本事業者に支払うものとする。
第6 条 損害賠償
本契約の当事者は、本契約に関連して相手方に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
第7 条 免 責
本事業者は、自己の責任において、自ら又は提携パートナーにおいて、本システム上における提携パートナー及び商品等の登録を行うものとし、かかる登録の懈怠、遅延、誤り等により本事業者が損害を被った場合でも、ハイパードライブは、かかる損害を賠償する責任を負わないものとする。
第8 条 不可抗力
いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含むが、これらに限定されない。)により本契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとする。
第9 条 有効期間
本契約の有効期間は、本契約の成立日から 1 年間とする。但し、有効期間満了 3 ヶ月前までに、いずれの当事者からも更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合には、本契約は同一の条件で 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第10条 解 除
1. 本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
(1) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後 15 日以内に当該違反の是正をしないとき
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15 日以上継続したとき、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9) ハイパードライブに提供された本事業者に関する情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあったとき
(10) 本事業者が過去に本契約を解除された者であるとき
(11) 未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかったとき
(12) 自己、又は取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明したとき
2. 本契約の当事者は、本契約に明記される場合のほか、本契約を解除することはできないものとする。
第11条 契約終了時の取扱い
本契約が期間満了又は解除により終了した場合でも、その時点でユーザー、ハイパードライブ及び提携パートナーとの間で成立している商品等の購入等に関する契約(解除された場合を除く。)は有効に存続するものとし、本契約の定めは、当該契約に関する限りにおいて、引き続き効力を有するものとする。
第12条 秘密保持
1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、①相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの、②相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したもの、⑤相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外する。
2. 本契約の当事者は、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
3. 前項の規定にかかわらず、本契約の当事者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
4. 本契約の当事者は、本契約の目的に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないものとし、秘密情報の複製物については第 2 項に準じて取り扱うものとする。
5. 本契約の当事者は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。
第13条 契約内容の変更
ハイパードライブは、本契約の内容を変更できるものとする。ハイパードライブは、本契約の内容を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までにハイパードライブ所定の方法で告知するものとする。告知された効力発生時期以降に本事業者が本システムを利用した場合又はハイパードライブの定める期間内に本契約の解除手続をとらなかった場合には、本事業者は、本契約の内容の変更に同意したものとみなす。
第14条 譲渡禁止
本契約の当事者は、相手方の書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。
第15条 完全合意
本契約は、本契約に含まれる事項に関する本契約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、当事者間の本契約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先する。
第16条 分離可能性
本契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本契約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
第17条 存続規定
第 4 条第 2 項、第 6 条から第 8 条まで、第 11 条、第 12 条、及び第 14 条から第 18 条までの規定は、本契
約終了後も有効に存続する。但し、第 12 条については、本契約終了後 3 年間に限り存続するものとする。
第18条 準拠法及び合意管轄
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第19条 協議事項
本契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとする。
【2022 年 10 月 31 日制定】