第16条 乙は、備品等(以下「備品等(II種)」という。)を、自己の費用(指定管理料に含まれる備品購入費を含む。)により購入又は調達し、本業務実施のために供す るものとする。
妙高市体育施設の管理に関する基本協定書
妙高市(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、妙高市体育施設(以下
「体育施設」という。)の管理に関する基本協定(以下「本協定」という。)を次のとおり締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、体育施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の責務)
第2条 乙は、体育施設の設置目的及び甲が市民満足度の向上と環境負荷軽減に取り組んでいることを十分理解し、関係法令、関係条例等並びに本協定及び妙高市品質・環境方針を順守し、適正かつ円滑に管理しなければならない。
2 前項に定めるほか、乙は、体育施設の管理業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって、次に掲げる事項を順守し、サービスの向上と環境に配慮した管理を行わなければならない。
(1)体育施設の設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。
(2)本業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(3)公の施設であることを常に念頭におき、体育施設の利用に関しxx性を確保すること。
(4)本業務の実施により団体としての暴力団の活動を利することとならないよう、対応すること。また、対応に関しては、甲と協議の上、進めること。
(5)利用者の意見等を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。
(6)本業務の執行に際し、事業計画書及び本協定に基づき、適正かつ効率的に運営すること。
(7)効率的な施設の管理運営を行い、資源(電気、ガス、水、燃料等)と経費の節減に努めること。
(8)ごみの減量、省エネルギー及び資源の再利用・再生化等環境に配慮した管理を行うこと。
(9)本業務に使用する薬品(除草剤や洗浄剤等)は、環境への影響が少ないものを使用すること。また、使用は最小限にとどめること。
(10)本業務において騒音、振動、臭いなど周辺住民等への影響が想定される場合は、影響が少なくなるよう対応すること。また事前周知などの対応を取ること。
(11)施設内での事故、災害等は、迅速かつ適切に処置し、利用者の安全を確保すること。
(12)甲との連携及び利用者との良好な関係の維持に努めること。
(管理物件)
第3条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、別紙1の施設概要のとおりである。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第4条 甲が乙を体育施設の指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)及び本協定の期間は、令和3年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 本業務に係る事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第5条 妙高市体育施設条例(昭和48年xx市条例第28号。以下「条例」という。)に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)体育施設の利用及びその制限等に関する業務
(2)体育施設の利用料金の徴収等に関する業務
(3)体育施設の管理運営に関する業務
(4)体育施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(5)健康保養地プログラムに関する業務
(6)その他市長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別紙2の管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第6条 本業務に係る次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)不払い利用料の強制徴収業務
(2)体育施設の目的外使用許可
(3)体育施設の利用等に関する不服申立てに対する決定
(4)管理施設の大規模修繕業務
(5)貯水槽の清掃維持管理業務
(6)し尿浄化槽の清掃維持管理業務
(7)自動火災報知設備、屋内消火栓、消火器の点検業務
(8)自動ドアの保守点検業務
(9)自家用電気工作物の点検業務
(10)夜間機械警備の委託業務
(11)エレベーターの保守点検業務
(12)地下タンクの定期検査業務
(13)防火施設保守管理業務
(14)建築物定期調査業務
(15)建物及び駐車場の除雪業務
(業務実施条件)
第7条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件(以下「業務実施条件」という。)は、仕様書に示すとおりである。
(仕様書等の変更)
第8条 甲及び乙は、本協定締結後に仕様書等の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催するものとし、双方が合意した場合は、仕様書等を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第9条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第5条で定めた本業務の範囲及び第7条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第10条 乙は、本協定、年度協定、条例、及び関係法令等のほか、募集要項、仕様書及び事業計画書に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項、仕様書、事業計画書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、事業計画書に示された水準によるものとする。
(開業準備)
第11条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理物件の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第12条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害とみなして、乙が負担するものとする。
(管理物件の維持保全)
第13条 管理物件の改造、増築、改築、大規模修繕については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理物件の維持保全については、1件につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用(指定管理料を含む)と責任にお
いて実施するものとする。
(情報管理)
第14x xxx本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、妙高市個人情報保護条例(平成10年xx市条例第31号)の規定及び別紙3の個人情報取扱特記事項を遵守し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第15条 甲は、備品等(以下「備品等(I種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(I種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(I種)を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第16条 乙は、備品等(以下「備品等(II種)」という。)を、自己の費用(指定管理料に含まれる備品購入費を含む。)により購入又は調達し、本業務実施のために供するものとする。
2 備品等(II種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
3 乙は、第1項に定めるもののほか、乙の任意により備品等(以下「備品等(III種)」という。)を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする。
第5章 業務実施に係る確認
(事業計画書及び収支計画書)
第17条 乙は、毎年度2月末日(土日を除く。指定期間の最初の年度にあたっては甲が指定する期日)までに翌年度の事業計画書及び収支計画書を提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第18条 乙は、毎年度終了後60日以内に、本業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した業務報告書を提出しなければならない。
(1)本業務の実施状況及び施設の利用状況
(2)利用料金の収入の実績
(3)管理に係る経費の収支状況
(4)自主事業の実施状況
(5)その他管理の実態を把握するために甲が必要と認める事項
2 乙は、甲が第35条から第37条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から60日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(乙による業務実施状況の確認)
第19条 乙は、甲の指示に応じて、自己において業務実施状況等の履行確認を行うものとする。
2 乙は、施設利用者の要望及び苦情を把握し、必要に応じて業務実施状況等を改善しなければならない。
3 乙は、前2項の内容を整理しておくとともに、甲の定める期日までに報告書を提出しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第20条 甲は、前2条により乙が提出した業務報告書等に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係るx x経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第21条 前条による確認の結果、乙による本業務が仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払い)
第22条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の額及び支払方法については、指定期間の事業年度ごとに、甲の予算の範囲内において、甲乙協議の上、別途「年度協定」に定めるものとする。
(指定管理料の変更)
第23条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準、物価水準の変動その他の止むを得ない事由により当初合意された指定管理料の見直しが必要になったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第24条 乙は、体育施設に係る利用料金を当該乙の収入として、収受させるものとする。
2 乙は、前項の利用料金その他体育施設の管理運営業務において収受した収入のうち、営業利益
(売上高 - 売上原価 - 販売費及び一般管理経費)から法人税等を除いた額の3分の1に相当する額を納付金として、甲に支払わなければならない。
3 前項の納付金の算出に当たり、販売費及び一般管理経費には、市への納付金、出資者への配当金、引当金その他本業務の範囲外と認められる経費を含まないものとする。
(利用料金の決定)
第25条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第26条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第27条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙 に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第28条 本業務の実施にあたり、甲が加入しなければならない保険は、次のとおりである。
(1)火災保険
(2)自動車損害保険(小型除雪機)
2 本業務の実施にあたり、乙が加入しなければならない保険は、次のとおりである。
(1)施設賠償責任保険
(2)第三者賠償責任保険
(不可抗力発生時の対応)
第29条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第30条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙が加入した保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第31条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第32条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理物件の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第33条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第34条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品(I種)及び備品(II種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2)備品(III種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し等
(甲による指定の取り消し)
第35条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)本業務に際し不正行為があったとき。
(2)甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(4)自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同令第167条の1
1第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、甲における一般競争入札等の参加を制限されたとき。
(6)指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条(同法第166条第2項により準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触するとき。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第41条又は民事再生法(平成11年法律第22
5号)第21条の規定による更生手続の開始決定又は再生手続開始の申立てがなされたとき。
(8)国税、都道府県税及び市税について滞納したとき。(法人以外にあっては、その代表者が滞納したとき。)
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団の構成者若しくは構成員となったとき。
2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取り消しの理由
(2)指定取り消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取り消しの申し出)
第36条 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他、乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取り消しを希望するとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取り消し)
第37条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
3 前項における取り消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第38条 第31条から第33条までの規定は、前3条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(危機管理対策)
第39条 乙は、あらゆる緊急事態、非常事態及び不測の事態に対応するため、マニュアルを作成するものとし、乙の 職員に対するマニュアルを周知徹底するものとする。
(事故、災害等の連絡体制)
第40条 本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 乙は、前項の通報を速やかに実施するため、緊急連絡網を作成するものとし、甲へ報告しなければならない。緊急連絡網に変更があった場合も同様とする。
(意見陳述のための手続)
第41条 妙高市行政手続条例(平成8年xx市条例第29号)第13条の規定による不利益処分の意見陳述のための手続については、甲が行うものとし、乙は、利用者に対し不利益な処分を行おうとする場合は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(苦情処理)
第42条 乙は、本業務の遂行に関し苦情があったときは、自己の責任及び費用において迅速かつ的確に対処しなければならない。
2 乙は、苦情の内容、処理の経過及び結果について記録し、甲に提出するものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第43条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(本業務の範囲外の業務)
第44条 乙は、体育施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。また、業務計画書を変更する場合は、事前に甲の承諾を受けるものとする。
3 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。ただし、乙は、自主事業で得た営業利益から法人税等を除いた額の3分の1に相当する額を納付金として、甲に支払わなければならない。
(請求、通知等の方法)
第45条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定
めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(重要事項の変更の届出)
第46条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者、緊急連絡先等の変更を行った場合には、遅滞なく甲に届け出なければならない。
2 乙は、止むを得ない事由によりその構成員を変更しようとする場合、甲に対して構成員の変更を申し出ることができる。
3 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(協定の変更)
第47条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義についての協議)
第48条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年 月 日
甲
所在地 妙高市栄町5番1号名 称 妙高市
代表者 市 長 x x x 印
乙
所在地 ○○○○○名 称 ○○○○○
○○○○○ 印