Contract
(別紙契約書案)
令 和 5 年 度 滋 賀 x x 図 書 x x 入 図 書 x x 契 約
図書の売買について、契約担当者 滋賀県立図書館 館長 xx xxを甲とし、販売者
○○○○を乙として次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実に履行するものとする。
(契約の目的および契約金額)
第1条 xは、仕様書に基づき、図書について乙より購入するものとする。
2 購入金額は、納入のあった図書の本体価格の合計金額から同価格の○.○%(円未満切り上げ)を控除して得た額に、消費税および地方消費税の額を加えた金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額) とする。
第2条 甲は、購入する図書について、その都度別途乙に通知するものとし、乙は、前条の図書の納入に際し、別紙仕様書に基づき納入するものとする。
(納入期間、納入場所および契約保証金)
第3条 納入期間、納入場所および契約保証金は、次のとおりとする。
(1) 納 入 期 x xx5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで
(2) 納 入 場 所 滋賀県立図書館
(3) 契約保証金 免除
(検査および引き渡し)
第4条 甲は、乙から図書を納入した旨の通知を受けた日から10日以内に当該図書等の検査を行うものとし、検査に合格した図書について、その引渡しを受けるものとする。
2 当該図書の所有権は引渡しがあったときに、乙から甲に移転するものとする。
(契約金額の支払)
第5条 甲は、前条の検査に合格した図書の引渡しを受けた後、乙の発行する適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請求金額を支払うものとする。
2 納入実績に応じて毎月支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき事由により第1項の規定による支払が遅れた場合には、乙は甲に対して年2.5%の割合で遅滞利息の支払いを請求することができる。
(危険負担)
第6条 第4条の引渡しの完了前までに甲の責に帰することができない理由により当該図書が毀損または滅失したときの危険は乙が負担する。
(契約不適合責任)
第7条 第4条の規定により引き渡された物品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲は、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
4 乙が種類または品質に関して契約の内容に適合しない物品を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅延)
第8条 乙は、自らの責めに帰すべき理由により納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、遅延数量に対する契約金額の年2.5%に相当する金額を延滞違約金として甲に支払うものとする。
2 前項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。
3 甲は、第1項の延滞違約金のあるときは、これを第1条の契約金額から控除し、なお不足するときは当該不足分を徴収するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第9条 乙は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、納入期限内または納入期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 乙が本契約の入札等にあたり談合その他の不正行為をしたとき。
(5) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的 もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)または契約条項に違反したとき。
2 乙は、談合その他入札不正行為により契約が解除されたときは、解除の時点において、すでに納品された図書の金額の総額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
第11条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨にのっとり、前条第 5号の規定に該当しないことを表明・確約するため、別紙の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
第12条 乙は、この契約の履行に当たり第10条第1項第5号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
第13条 乙は、物品納入時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
第14条 この契約の締結に要する費用および物品納入に要する費用は、乙の負担とする。
第15条 甲および乙は、この契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、xx地方裁判所または大津簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第16条 この契約条項に定めるものの他、必要な事項については滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続き等に関する規則(平成7年滋賀県規則第92号)、その他の法令の定めるところによる。
2 その他この契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年(2023年)4月 1日
甲 契約担当者 滋賀県xx市xxx大萱町1740-1
滋賀県立図書館
x x xx xx
乙 販 売 者 (住所)
○○○○
(代表者名)
○○○○