Contract
収
入
印
印
紙
熊本市立熊本市民病院
ナースエイド派遣業務(単価契約)契約書(案)
1 業 務 名 熊本市立熊本市民病院ナースエイド派遣業務(単価契約)
2 履 行 場 所 熊本xx区東町4丁目1番60号
3 履 行 期 間 自 令和 4年(2022年) 7月 1日
至 令和 7年(2025年) 3月31日
4 契 約 単 価(1時間あたりの単価)
\ | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
5 業 務 x x 仕様書のとおり
6 契約 保証 金 ¥ -(又は免除)
(契約単価×49,665(時間)×1/10)
上記業務について、派遣先 熊本市と派遣元 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって派遣契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として、本書2通を作成し、派遣先及び派遣元が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和4年(2022年) 月 日
派遣先 住 所 熊本xx区東町4丁目1番60号
印
熊本市
代表者 熊本市病院事業管理者 xx xx
派遣元
印
(総則)
第1条 派遣先及び派遣元は、この契約を履行するのに際し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)及びその他関係法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 派遣元及び派遣先は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)及び仕様書に基づき、この契約を履行しなければならない。
(契約の保証)
第2条 派遣元は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 派遣元は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、次の各号のいずれかに掲げる担保措置をとることができる。
(1) 契約保証金の納付に代わる国債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、派遣先が確実と認める金融機関の保証
3 派遣元は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結をしたときは、契約保証金の納付を免除する。この場合において、派遣元は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を派遣先に寄託しなければならない。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、代金総額の10分の1以上としなければならない。
5 契約単価等の変更があった場合には、保証の額が変更後の代金総額の10分の1に達するまで、派遣先は、保証の額の増額を請求することができ、派遣元は、保証の額の減額を請求することができる。
6 派遣元が第1項及び第2項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
21条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
7 前各項の規定は、熊本市契約事務取扱規則第22条第2項各号(第1号及び第2号を除く)の規定に基づき、派遣先が契約保証金の全部の納付を免除した場合には適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 派遣元は、派遣先の書面による承諾なくして、この契約上の地位を第三者に承継させ、あるいはこの契約及びこの契約に関連して生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせ、又は担保の目的に供してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 派遣元は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任してはならない。
2 派遣元は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、派遣先の承諾を得なければならない。この場合において派遣元は、派遣先から再委託先に関する情報の提供を求められた場合には、速やかにこれに応じるものとする。
3 派遣元は、前項に基づき再委託を行った場合は、再委託先に対し、この契約に定める派遣元の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、派遣元はその一切の責任を負うものとする。
(派遣業の届出)
第5条 派遣元は、この契約を締結するにあたって、あらかじめ派遣先に対して労働者派遣事業の許可を受けていること、又は届出を行っていることを証するものの写しを提出しなければならない。
2 派遣元は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、本契約期間中に、労働者派遣法第10条に定める有効期間が満了した場合は、その更新を受けていることを証するものの写しを提出しなければならない。
(派遣労働者の通知)
第6条 派遣元は、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第3
5条に定める事項を派遣先に通知しなければならない。なお、派遣労働者等に変更がある場合は、派遣開始前までに氏名及び勤務予定日を派遣先へ報告するものとする。
(派遣労働者の選定)
第7条 派遣元は、この契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては、業務の遂行に必要とされる技術、知識、能力、信用を有する者を選定しなければならない。
2 派遣先に派遣された派遣労働者のうちで、業務の遂行について適性を欠くと認められる者がある場合は、派遣先は派遣元に対して、その理由を示し当該派遣労働者の交替を要請することができる。
3 派遣元は、派遣先から前項の要請があった場合には、速やかに派遣労働者の交替を行わなければならない。
(派遣就業条件の確保)
第8条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、業務の遂行に支障を生じ、又は派遣先の信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 派遣元は、派遣先が派遣労働者に対し、その指揮命令下に労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反の生じることのないよう、時間外・休日労働協定その他所定の法令上の手続をとらなければならない。
3 派遣労働者の業務上災害については、派遣元が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負わなければならない。通勤
災害については、派遣元の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受けるものとする。
なお、派遣先は派遣元の行う労災保険の申請手続等について必要な協力を行うものとする。
4 派遣先は、派遣先の業務に支障のない範囲において、必要な施設、設備等を派遣労働者に使用させることができる。
(代替要員の確保)
第9条 派遣元は、派遣労働者の病気、事故、休暇の取得その他の事由により欠員が生じる場合には、速やかに派遣先にその旨を通知するとともに、欠員が生じた場合は、その欠員の補充を行わなければならない。ただし、派遣先においてその必要がない旨を派遣元に連絡したときはこの限りでない。
2 派遣先の承認なく欠員が補充されない場合、派遣元は、当該欠員の派遣料金に相当する金額10分の1を派遣先に支払うものとする。
(派遣料金の算出)
第10条 派遣先は派遣元に対し、派遣業務の対価として派遣料金を支払う。
2 派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、頭書記載の契約単価に、1分単位の就業時間を乗じて算出するものとする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 労働基準法に定める1日8時間の法定労働時間を超える時間外及び休日の労働時間に関する労働については、契約単価に次の各号を乗じた単価にて算出する。なお、1週の起算日は、日曜日とする。
(1) 時間外労働時間は、25%の割増とする。
(2) 休日労働時間は、35%の割増とする。
(3) 深夜労働時間は、25%の割増とする。
(4) 1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間が60時間を超えた場合は超えた時間外労働時間分について25%の割増(休日労働時間は15%の割増)とする。
(就業報告)
第11条 派遣労働者は、就業に関する報告を毎勤務日に行い、派遣先の指揮命令者又は派遣先の指定する者の確認を受けなければならない。
(検査)
第12条 派遣元は、毎月派遣労働者の就業に関する報告を派遣先に行うものとする。
2 派遣先は、前項の報告書を受理した日から10日以内に、報告内容について検査をしなければならない。
3 派遣元は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく補正を行い、再検査を受
けなければならない。
(派遣料金の支払い)
第13条 派遣元は、前条の規定による検査に合格したときは、派遣料金(第10条に定める派遣料金及び頭書記載の消費税額)の支払いを請求するものとする。
2 派遣先は、前項の正当な請求書を受理したときは、その日から30日以内に派遣料金を支払うものとする。
(派遣先責任者、派遣元責任者)
第14条 派遣先の派遣先責任者及び派遣元の派遣元責任者は仕様書のとおりとする。
2 前項の責任者を変更したときは、派遣先又は派遣元に書面により通知しなければならない。
3 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者をして、この契約及び仕様書に定める事項を遵守させるものとする。
4 派遣元の派遣元責任者は、派遣労働者による適正な業務の実施のため必要な措置を講じるものとする。
(指揮命令者)
第15条 派遣先の指揮命令者は仕様書のとおりとする。
2 前項の指揮命令者を変更したときは、派遣先又は派遣元に書面により通知しなければならない。
3 派遣労働者は、この契約の業務を遂行するにあたり、派遣先が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
4 派遣元は、派遣労働者に対して、指揮命令者の指示に従って職場秩序・規律を守り適正に業務を遂行させるものとする。
(安全衛生)
第16条 派遣先及び派遣元は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 派遣先は、派遣元から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 派遣先は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止する為の措置を講ずるとともに、派遣労動者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。派遣元は、派遣先の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。
4 労働安全衛生法に基づく定期健康診断及びストレスチェック制度については派遣元の責任と負担において実施するものとする。定期健康診断以外で派遣先の事業所の方針及
び派遣労働者の従事する業務によって必要とされる医療関連感染対策等については、派遣先の責任と負担にて実施するものとする。
(苦情処理)
第17条 派遣先及び派遣元の派遣労働者からの苦情の申し出を受ける者は仕様書のとおりとする。
2 前項の派遣労働者からの苦情の申し出を受ける者を変更したときは、派遣先又は派遣元に書面により通知しなければならない。
3 派遣先が、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
4 派遣元が、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
5 派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
(事故等の報告)
第18条 派遣元は、派遣業務に支障が発生するおそれのある事故又は脅威の発生を知ったときは必要な応急措置を講じるとともに、直ちにその旨を派遣先に報告し、その指示を受けなければならない。
2 派遣元は、前項の事故等が発生した場合は、速やかに派遣先に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(管理義務)
第19条 派遣元は、派遣労働者がこの契約の業務を遂行するにあたって、故意又は過失により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が派遣先の責に帰する理由による場合においてはこの限りでない。
(派遣先の解除権)
第20条 派遣先は、派遣元がこの契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて是正を求める催告後もその期間内にこれを是正しない場合は、派遣元の責めに帰すべき事由の有無を問わず、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 派遣先は、民法第542条に定めるもののほか、派遣元に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、派遣元の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、履行期間内に業務を完了する見込
みがないと認められるとき。
(2) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第23条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 監督官庁から営業の取消、停止又はこれに類する処分を受けたとき。
(6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又はこれらに類する倒産手続開始の申立てがなされたとき。
(8) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき若しくは支払停止状態に至ったとき。
(9) 解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたことにより、この契約の履行が困難になると認められるとき。
(10) 派遣元が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人(商法(明治 32 年法律第 48 号)第20条の支配人をいう。)をいう。以下この号及び第22条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条
第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 派遣元がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購
入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、派遣先が派遣元に対して当該契約の解除を求め、派遣元がこれに従わなかったとき。
(11) その他前各号に準ずる事由があるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、派遣元は、派遣料金の10分の
1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条又は次条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 派遣元がその債務の履行を拒否し、又は派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 派遣元について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 派遣元について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定による契約の解除によって、派遣元に損害が生じた場合において、派遣元の責めに帰すべき事由がある場合は、派遣先は、その損害を賠償する責めを負わない。
4 第1項の規定は、派遣先に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、派遣先がその超える部分について派遣元に対し損害賠償を請求することを妨げない。
5 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合行為等に対する解除措置)
第22条 派遣先は、第20条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 派遣元が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 派遣元が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 派遣元又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第
90条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
(派遣元の契約解除権)
第23条 派遣元は、派遣先が契約に違反し、その違反によって派遣業務を継続することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 派遣元は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を派遣先に請求することができる。ただし、その損害賠償額は、この契約の派遣料金相当額を上限とする。
(解除の効果)
第24条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する派遣先及び派遣元の義務は消滅する。
2 派遣先は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、派遣元が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)がありそれによって派遣先が利益を受けると認めた場合には、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する派遣料金(以下「既履行部分派遣料金」という。)を派遣元に支払うことができる。
3 前項に規定する既履行部分派遣料金及びその支払期限は、派遣先と派遣元とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、派遣先が定め、派遣元に通知する。
4 前2項の規定にかかわらず、第20条第2項第10号に該当することによりこの契約が解除された場合は、派遣先は、既履行部分派遣代金の支払いは行わないものとする。
(契約解除等に伴う措置)
第25条 派遣元は、契約が解除された場合等において、履行場所等に派遣元が所有する物件等があるときは、派遣元は遅滞なく当該物件を撤去(派遣先に返還する貸与品については、派遣先の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して派遣先に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、派遣元が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、派遣先は、派遣元に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、派遣元は、派遣先の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、派遣先の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
3 派遣元のとるべき措置の期限、方法等については、第20条又は第22条の規定により契約が解除された場合等においては派遣先が定め、第23条の規定により契約が解除されたときは、派遣先と派遣元とが協議して定めるものとする。
(契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第26条 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うものとする。
2 派遣元及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
3 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないものとする。例えば、当該派遣元が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより当該派遣元が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満たない
ときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害賠償を行わなければならないものとする。その他派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずるものとする。
また、派遣元及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮するものとする。
4 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を当該派遣元に対し明らかにするものとすること。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第27条 派遣元の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合、派遣元は、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「遅延利息の率」という。)で計算した額を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。
2 派遣先の責めに帰すべき事由により、第21条第2項の規定による派遣代金の支払いが遅れた場合において、派遣元は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを派遣先に請求することができる。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(貸与品の管理等)
第28条 派遣先は、派遣元の派遣労働者に対し、業務の遂行に必要な制服等を貸与する。
2 派遣元は、派遣労働者に対し貸与品について注意をもって管理させるとともに、派遣労働者の故意または重大な過失による滅失、毀損が生じた際は、派遣労働者及び派遣先は連帯してその損害賠償の責任を負う。
3 派遣契約が終了もしくは解除された場合、派遣先は派遣労働者に対し貸与された物品等を直ちに派遣先に返還させるものとする。
(派遣労働者の雇用する場合の紛争防止措置)
第29条 派遣先は当該労働者派遣契約の契約期間においては、派遣元に雇用されている派遣労働者を雇用することはできない。
2 派遣先が当該労働者派遣契約終了後に当該派遣労働者を雇用しようとするときには、あらかじめ派遣元にその旨を通知するものとする。
3 前項の規定により派遣先から通知を受けた場合、派遣元は当該派遣労働者の希望を最優先に対処しなければならない。但し、派遣先における雇用の条件の提示、雇用申込の受託の可否の通知等は、派遣先及び当該派遣労働者間で行うものとする。
(権利の帰属)
第30条 この契約に基づき、派遣労働者の業務の実施にあたって発生した権利は、すべて派遣先に帰属するものとする。
(秘密の保持)
第31条 派遣元は、この契約上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約の終了後においても同様とする。
2 派遣元は、派遣業務の実施に当たって個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 派遣元は、派遣労働者に対して第1項、第2項の趣旨を徹底させるものとし、万一、派遣労働者が第1項、第2項の規定に違反した場合、法令に基づき派遣先又は第三者に対し責を負う。
4 派遣先は、派遣元に対して派遣労働者の守秘義務を定めた誓約書の提出を求めることができる。
(契約終了時の引継、移行支援)
第32条 派遣元は、契約の解除時、又は契約期間の終了時には、業務に支障が生じることがないよう派遣先又は他者に対して、引継及び移行を支援しなければならない。
(事情変更の場合の措置)
第33条 この契約締結の時において予想することのできない経済情勢その他の情勢の変
化により、契約単価が著しく不適当であると認められるときは、派遣先派遣元協議して契約単価を変更することができる。
(専属的管轄裁判所)
第34条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(臨機の措置)
第35条 派遣元は、業務の履行に当たって事件及び事故が発生したとき又は発生するおそれのあるときは、派遣先の指示を受け、又は派遣先、派遣元協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、派遣元の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、派遣元は、そのとった措置の内容を遅滞なく派遣先に通知しなければならない。
3 派遣先は、事故防止その他業務上特に必要があるときは、派遣元に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 派遣元が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、派遣代金の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、派遣先と派遣元とが協議して派遣先がそれを負担するものとする。
(契約外の事項)
第36条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて派遣先と派遣元とが協議して定める。
個人情報の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 派遣元は、個人情報(個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は他の情 報と照合することにより識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ う、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 派遣元は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を秘密として保持しなければならず、第三者への提供、開示、漏えい等をしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従業者への周知)
第3条 派遣元は、この契約による業務に従事するものに対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関する必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第4条 派遣元は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5条 派遣元は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止等のため、個人情報の管理について必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 派遣元は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を、派遣先の承諾なしに、個人情報を取り扱う場所以外に持ち出してはならない。
(目的外使用及び第三者への提供の制限)
第6条 派遣元は、派遣先の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に使用してはならないものとする。
(再委託の制限)
第7条 派遣元は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の取扱いを第三者に再委託してはならない。ただし、派遣先が事前に承諾した場合はこの限りでない。
2 派遣元は、前項ただし書の規定に基づき第三者に再委託をする場合は、再委託に係る個人情報の安全が図られるよう、再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、この特記事項で定められている派遣元の義務と同等の義務を当該第三者に負わせなければならない。
(複写及び複製の禁止)
第8条 派遣元は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報が記録された資料等を、派遣先の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第9条 派遣元は、この契約が終了したとき、又は解除されたときは、次に掲げる事項を履行しなければならない。ただし、派遣先が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(1) この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の全部を派遣先に返還し、又は引き渡すこと。
(2) この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の電子データをその記録媒体等から完全に消去し、又はその記録媒体等を適切に廃棄すること。
(3) 派遣先から前号の規定による消去及び廃棄の実施を証する書面の交付を求められた場合は、速やかにこれに応じること。
(実地調査)
第10条 派遣先は、必要があると認めるときは、派遣元がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 派遣元は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに派遣先に報告し、派遣先の指示に従わなければならない。契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除)
第12条 派遣先は、派遣元がこの特記事項の規定に違反したときは、この契約を解除することができる。この場合において、派遣元は、解除により自己に損害が生じた場合においても、派遣先に対し損害の賠償その他一切の請求をすることができない。
(損害賠償)
第13条 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由による場合を除き、個人情報等の漏えい等の事故が発生し、派遣先に損害が生じたときは、派遣元に対して損害賠償の請求ができるものとする。
(損害賠償額の予定)
第14条 派遣元がこの特記事項の規定に違反した場合は、派遣先は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、派遣元に対して、派遣代金の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金( 損害賠償額の予定) として請求するものとする。この場合において、派遣元は、派遣先が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。
2 前項の規定は、派遣先に生じた実際の損害額(直接派遣先に生じた損害額に加え、派遣先が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、派遣先がその超える分について派遣元に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。