株式会社XX製作所(以下「会社」という)と社員代表佐藤次郎(以下「社員代表」という)は、1年単位の変形労働時間制に関し、次のとおり協定する。 株式会社XX製作所
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
株式会社XX製作所(以下「会社」という)と社員代表▇▇▇▇(以下「社員代表」という)は、1年単位の変形労働時間制に関し、次のとおり協定する。
(勤務時間)
第1条 所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。変形期間には、1カ月ごとの区分期間を設ける。区分期間は、起算日から1カ月ごとの期間とする。1日の所定労働時間は8時間とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。
始業:9:00 終業:18:00 休憩:12:00 ~ 13:00
(起算日)
第2条 変形期間の起算日は、令和○年○月○日とする。
(休 日)
第3条 4月の休日は別紙カレンダーのとおりとする。5月以降の各月については、社員代表の同意を得て、各月の初日の30日前に勤務割表を作成して特定する。勤務割表は作成し次第、社員に配布する。
(5月以降の各月の所定労働日数と所定労働時間数)
第4条 5月以降の各月の所定労働日数と所定労働時間数は次のとおりとする。
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5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
所定労働 |
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(時間外手当)
第5条 会社は、第1条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、時間外手当を支払う。
(対象となる社員の範囲)
第6条 本協定による変形労働時間制は、次のいずれかに該当する社員を除き、全社員に適用する。
(1) 18歳未満の年少者
(2) 妊娠中又は産後1年を経過しない女性社員のうち、本制度の適用免除を申し出た者
(3) 育児や介護を行う社員、職業訓練又は教育を受ける社員その他特別の配慮を要する社員に該当する者のうち、本制度の適用免除を申し出た者
(4) その他会社が必要と認めた者
(特定期間)
第7条 特定期間は定めないものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、起算日から1年間とする。
令和○年○月○日
株式会社XX製作所
代表取締役社長 ●● ●● 印
株式会社XX製作所
社員代表 ●● ●● 印
