常設場所 メーカー 型番 種類 オペラ劇場 楽器庫1 ヤマハ UX500BLSP アップライトピアノ ヤマハ S4 グランドピアノ 発声室 A カワイ BS1C アップライトピアノ 発声室 B シンメルカワイ S122BBS1C アップライトピアノアップライトピアノ 中劇場 楽器庫 ヤマハヤマハ C3-PP付きUX500BLAA グランドピアノアップライトピアノ 発声室 カワイ BS1C アップライトピアノ Bリハーサル室 ヤマハ C3 グランドピアノ Dリハーサル室 カワイ BS2C...
1.業務委託概要
(1)名称 平成26年度新国立劇場ピアノ定期調律及び保守点検業務 (2)業務委託期間 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(3)業務場所 新国立劇場(xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x) (4)対象物件 別紙のとおり
2.業務内容 (1)定期調律
整調・調律・整音・清掃等の当該ピアノが本来有する機能を充分に発揮できるよう必要な調律を行う。
定期調律は1台につき原則月1回(8月を除く)計年11回行い、日時は発注者が指定する。
※ 一部、少ない回数を予定している。 (2)保守点検
鍵盤・ハンマー・ダンパー・ペダルの調整・点検及び調律等の当該ピアノが本来有する機能を充分に発揮できるよう必要な保守点検を行う。
保守点検は 1 台につき原則年1回(主に8月)行い、日時は発注者が指定する。 (3)故障時の対応
ピアノの故障が発生した場合、すみやかに技術者を派遣して対応すること。
3.検査
調律及び保守点検業務終了後は、発注者の立会検査を受けることとする。
4.消耗品等について
通常の調律・保守点検に使用される機械器具及び材料は、受注者の負担とする。
5.技術者について
受注者は、本業務を遂行するにあたり、調律師として十分な実績を持つ熟練した技術者を派遣すること。
6.そ の 他
本仕様書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者で協議して定めるものとする。
常設場所 | メーカー | 型番 | 種類 | |
オペラ劇場 | 楽器庫1 | ヤマハ | UX500BLSP | アップライトピアノ |
ヤマハ | S4 | グランドピアノ | ||
発声室 A | カワイ | BS1C | アップライトピアノ | |
発声室 B | シンメル カワイ | S122B BS1C | アップライトピアノ アップライトピアノ | |
中劇場 | 楽器庫 | ヤマハ ヤマハ | C3-PP付き UX500BLAA | グランドピアノ アップライトピアノ |
発声室 | カワイ | BS1C | アップライトピアノ | |
Bリハーサル室 | ヤマハ | C3 | グランドピアノ | |
Dリハーサル室 | カワイ | BS2C | アップライトピアノ | |
バレエリハーサル室 | ヤマハ | C5 | グランドピアノ | |
合唱リハーサル室 | ヤマハ | S6 | グランドピアノ | |
オーケストラリハーサル室 | ヤマハ | C5 | グランドピアノ | |
Eリハーサル室 | ヤマハ | C1 | グランドピアノ | |
Fリハーサル室 | ヤマハ | C1 | グランドピアノ | |
第1スタジオ | ヤマハ | C1 | グランドピアノ | |
第2スタジオ | ヤマハ | C1 | グランドピアノ | |
第3スタジオ | ヤマハ | C1 | グランドピアノ | |
第4スタジオ | ヤマハ | C1 | グランドピアノ | |
第5スタジオ | カワイ | BS1C | アップライトピアノ | |
第6スタジオ | カワイ | BS1C | アップライトピアノ | |
第7スタジオ | カワイ | BS1C | アップライトピアノ | |
第8スタジオ | カワイ | BS1C | アップライトピアノ | |
研修講義室 | ヤマハ | C3 | グランドピアノ | |
研修講師控室 | ヤマハ | UX100 | アップライトピアノ | |
音楽スタッフ室 | ヤマハ | MC101 | アップライトピアノ |
グランドピアノ 13台
アップライトピアノ 13台
合計 26x
公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「甲」という。)と【会社名】(以下「乙」という。)は、甲が管理するピアノに関して、以下のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は乙に対し、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、別紙仕様書に掲げるピアノ計26台の調律及び保守点検を依頼し、乙はこれを承諾した。
(業務内容)
第2条 乙は次の各号の業務を遂行する。
(1)別紙仕様書に従いピアノの定期調律を行うこと。
(2)別紙仕様書に従いピアノの保守点検を行うこと。
(3)その他本契約の目的を達成するために必要な業務で両当事者が合意するもの。
(業務の遂行)
第3条 乙は前条の業務の遂行にあたり、乙が使用する者を適正に配置し、関係法令を遵守の上、善良なる管理者の注意義務をもって業務を履行しなければならない。
2 乙は、前条の各号の業務を終了後、すみやかに甲に報告の上、甲が定める検査を受けるものとし、当該検査に合格した時点をもって業務の履行があったものとみなす。
(報酬等)
第4条 甲は乙に対し本契約上の義務の履行に対する報酬として、月ごとに実績に応じて次の単価に基づき算出した金額を支払うものとする。この報酬には、甲が乙に支払う報酬、必要経費等の経済的な負担のすべてが含まれるものとする。
グランドピアノ定期調律 【金額】円/回(税別)アップライトピアノ定期調律 【金額】円/回(税別)グランドピアノ保守 【金額】円/回(税別)アップライトピアノ保守 【金額】円/回(税別)
2 乙は、各月の業務の履行実績を、前項に掲げる単価に基づき算出した請求書とともに、毎月末日までに書面により甲に提出する。
3 前2項の報酬は、それぞれ甲が前項の履行実績及び請求書を受け取ってから4週間以内に、乙の指定する金融機関へ、振込み支払うものとし、振込手数料は、甲の負担とする。
(不定期調律)
第5条 甲は、乙または乙以外の第三者に対して第 2 条の業務のほか、不定期にピアノの調律業務を依頼することがあり、乙はこれを承諾する。
(ピアノの管理等)
第6条 乙は、ピアノの取り扱い、管理には特に注意しなければならない。乙の責に帰すべき事由によりピアノが滅失、破損等した場合には、乙は甲に対してその損害を賠償する。
(地位等の譲渡の禁止)
第7条 両当事者は、本契約から生ずる自己の権利及び義務を第三者に譲渡したり、若しくは承継させることはできない。ただし、あらかじめ書面にて甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(契約の解除)
第8条 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が指定期間内に業務を履行しないとき
(2) 契約の締結にあたり乙又は乙の代理人が不正な行為をしたとき
(3) 乙が支払い停止又は支払い不能に陥り、又は、銀行取引停止処分を受け、若しくは破産、会社更正、民事再生に関する手続きの対象となるなど経営状態を著しく悪化させたとき
(4) xxx乙の従業員若しくは代理人が、甲の信用又は名誉を著しく傷つける行為を行ったとき
2 前項の解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(債務不履行)
第9条 法律上の不可抗力により本契約の履行が不可能となった場合には、両当事者は、本契約上の義務を負わない。
2 いずれかの当事者が、前項以外の理由により本契約を履行しなかった場合には、他方の当事者は、本契約を解除する権利を有する。履行しなかった当事者は、他方に生じた損害を間接損害を含めて賠償する。
(秘密等の保持)
第10条 両当事者は、相手方の同意なくして、第三者に対し、本契約の内容を開示したり、本契約の履行の過程で相手方から取得した秘密を漏洩してはならない。
(協議事項)
第11条 本契約書に記載のない事項については、両当事者が民法等の関係法令及び慣習に基づき誠実に協議し、円満に解決するものとする。
本契約書は、xx2通を作成し、両当事者が記名押印の上、各自1通を所持する。平成26年 月 日
甲) xxxxxxxx0-0-0
公益財団法人新国立劇場運営財団
理 事 長 xx xx
乙)【所在地】
【会社名】
【代表者名】 印