※アフィリエイト B パートナー利用規約から名称変更いたしました。
<afb パートナー利用規約(旧アフィリエイト B パートナー利用規約)>
※アフィリエイト B パートナー利用規約から名称変更いたしました。
afb パートナー利用規約(以下、「本規約」という)は、「afb」(第1条第4号に定義)のサービス(以下、「本サービス」という)の利用に関し、株式会社フォーイット(以下、「フォーイット」という)とアフィリエイトパートナー(第 1 条第1号に定義)との関係について規定するものとする。
第 1 条(定義)
本規約において使用する用語を次の各号のとおり定義する。
(1) アフィリエイトパートナー、アフィリエイトサイト
「アフィリエイトパートナー」とは、本規約に同意して、アフィリエイトサイトにクライアントの広告を掲載し、①アフィリエイトリンクを通じてユーザーをクライアントサイトに誘導すること、②アフィリエイトサイトに掲示されたクライアントに割り当てられた電話番号(IP電話番号も含む、以下同じ)宛にユーザーに架電させること、③またはその両方により、報酬を得ようとする者をいう。「アフィリエイトサイト」とは、アフィリエイトパートナーが運営するウェブサイトおよび電子メールマガジンをいう。
(2) クライアント、クライアントサイト
「クライアント」とは、フォーイットが別途規定する「afb クライアント利用規約」に同意して本サービスを利用する者をいい、「クライアントサイト」とは、クライアントが運営する自己の商品やサービスを事業として提供するウェブサイトをいう。
(3) ユーザー
「ユーザー」とは、アフィリエイトリンクを通じて、アフィリエイトサイトからクライアントサイトへと移動し、または移動しようとする者、もしくはクライアントに割り当てられた電話番号に架電する方法によりクライアントに連絡を取り、または取ろうとする者をいう。
(4) アフィリエイトプログラム、afb
「アフィリエイトプログラム」とは、クライアントサイトおよびアフィリエイトサイトを構成要素として構築され、ユーザーをアフィリエイトサイトからクライアントサイトへと誘導し、またはクライアントに割り当てられた電話番号に架電させることによって、フォーイットとクライアントとの間で別途定める広告成果(以下、「広告成果」という)が発生した場合に、クライアントがアフィリエイトパートナーに報酬を支払う仕組みをいい、「afb」とは、フォーイットが本規約および「afb
クライアント利用規約」に準拠して運営するアフィリエイトプログラムをいう。
(5) afb ウェブサイト
「afb ウェブサイト」とは、フォーイットが開設する afb に関するウェブサイトをいう。
(6) プロモーション
「プロモーション」とは、アフィリエイトプログラムに基づき、アフィリエイトサイトに広告を掲載してアフィリエイトリンクを通じて行うクライアントの宣伝活動を総称するものであり、掲載される広告の種類および形態ごとに 1 単位のプロモーションとして取り扱うものとする。クライアントは、本サービスに係る成果報酬およびアフィリエイトサイトについて、プロモーションの単位ごとに選定することができる。
(7) 成果報酬
「成果報酬」とは、フォーイットがアフィリエイトパートナーに事前に提示する方式により、クライアントからアフィリエイトパートナーに対して支払われる広告成果についての報酬をいう。
(8) アフィリエイトリンク
「アフィリエイトリンク」とは、アフィリエイトサイトに置かれ、クリックにより、ユーザーのブラウザーにクライアントサイトを表示する、およびユーザーの電話機からクライアントに割り当てられた電話番号に発信する、ハイパーリンク、テキスト、商品イメージ、ボタンロゴ、バナーなどクライアントまたはフォーイットによって生成されたすべての形態をいう。
(9) 本契約
「本契約」とは、本規約を契約内容とするフォーイットとアフィリエイトパートナーとの間の契約をいい、次条に従って、アフィリエイトパートナーとなろうとする者がフォーイットに対してアフィリエイトパートナーとなる旨の申込みを行い、フォーイットがこれを承諾したときに成立するものとする。
第 2 条(申込みと承認)
1. アフィリエイトパートナーとなろうとする者は、本規約に同意した上で、ウェブ上のフォーイット所定の申込みフォームに必要事項を明記して、フォーイットに対し、アフィリエイトパートナーになる旨の申込みを行うものとする。
2. アフィリエイトパートナーからの前項の申込みに対してフォーイットが承諾するか否かは、フォーイットの裁量によるものとし、承諾する場合は、電子メールにより行われるものとする。
第 3 条(アフィリエイトリンクの設置)
アフィリエイトパートナーは、クライアントの指定する形態によって、アフィリエイトサイト内にアフィリエイトリンクを設置するものとする。
第 4 条(成果報酬の種類)
成果報酬の種類は、次の各号のとおりとする
(1) クリック型
アフィリエイトプログラムにおいて、ユーザーによるアフィリエイトリンクのクリック数に応じて支払われる方式による成果報酬をいう。ただし、同一または実質的に同一のユーザーが、同一のアフィリエイトリンクに対してフォーイットが合理的に定める一定時間内に1回を超えてクリックをしても成果報酬の基礎となるクリック数にはカウントされないものとする。
(2) 結果報酬型
アフィリエイトプログラムにおいて、ユーザーによるクライアントの商品やサービスの購入、アンケートへの回答などの所定の結果に応じて支払われる方式による成果報酬をいう。
(3) 通話型
アフィリエイトプログラムにおいて、ユーザーによるクライアントへの架電行為に応じて発生した成果報酬をいう。ただし、電話発信の場合は、フォーイットがプロモーションごとに定める通信時間を超えるもののみを成果の基準とする。
第 5 条(成果報酬の算定)
1. アフィリエイトパートナーは、afb ウェブサイト上において掲載された各プロモーションの成果報酬の種類、成果報酬の基礎となる結果の内容などの成果報酬に関する諸条件を確認の上、フォーイットに対し、希望するプロモーションについてアフィリエイトサイトへの広告掲載およびアフィリエイトリンク設置の申請をする。フォーイットおよびxxxxxxが当該申請を承認したときは、アフィリエイトパートナーは、アフィリエイトサイトへの広告掲載およびアフィリエイトリンク設置を行うことができる。
2. アフィリエイトパートナーは、各プロモーションに係る成果報酬の発生条件または算定方式について、フォーイットとクライアントの合意により随時変更される可能性があることを了承し、これに異議を述べないものとする。ただし、当該変更がある場合は、フォーイットにおいて当該変更の内容を事前に afb ウェブサイトに掲載またはメールマガジンでの連絡するものとする。
3. 成果報酬は、本規約の定めるところにより確定させるものとする。
4. xxxxxxは、アフィリエイトパートナーに対し、アフィリエイトプログラムに基づいて発生した成果報酬の支払義務を負う。フォーイットは、クライアントからの委託に基づき、クライアントから成果報酬の支払いを受けたときは、次条に従い、これをアフ
ィリエイトパートナーに支払うものとし、アフィリエイトパートナーは、成果報酬の支払期限を経過するまでは、クライアントに対する直接請求を行わないものとする。
5. クライアントがフォーイットに対する成果報酬の支払いを行わないとき、または客観的な状況からクライアントが成果報酬を支払わない蓋然性が高いとフォーイットが判断した場合は、フォーイットは、アフィリエイトパートナーに対する支払いを行わないものとする。
第 6 条(成果報酬の支払い)
1. フォーイットは、クライアントから支払いを受けた成果報酬について、毎月末日に締めて、翌月末日(ただし、当日が銀行の休業日である場合は前営業日とする)限り、アフィリエイトパートナー名義の指定口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は、フォーイットの負担とする。
2. 前項にかかわらず、フォーイットがアフィリエイトパートナーに対して支払うべき成果報酬の未払残額(以下、「未払残額」という)が合計で 777 円未満の場合は、その次の回の支払期限まで支払いが繰り延べられるものとする。 また、本契約終了時において、未払残額が合計で 777 円未満の場合は、フォーイットにおいて、その未払残額相当額について本契約終了事務に係る手数料として自ら領収することができる。
3. アフィリエイトパートナーが本条第 1 項の指定口座にすることができるのは、日本国内の普通預金または当座預金の口座(郵便局の口座は含まれない)とする。
4. アフィリエイトパートナーがフォーイットに届け出ている指定口座の情報に不備があるときは、フォーイットは、これを調査または確認することを要さず、成果報酬の支払いの遅延について何らの責任も負わないものとする。
5. フォーイットが運営する他のポイントサイトの利用時に獲得した報酬は、成果報酬と合算し、本条に則り、アフィリエイトパートナーに支払われるものとする。
第 7 条(提携ポイントへの交換)
1. アフィリエイトパートナーが、希望した場合、前条の成果報酬の支払に代えて、フォーイットが提携するポイントサイト運営会社等(以下「提携会社」という)が発行するポイント又はフォーイットが指定する仮想通貨(以下総称して「ポイント」という)に交換することができる。
2. ポイントへの交換を希望するアフィリエイトパートナーは、あらかじめ提携会社の定める手順に従い会員登録を行う必要があるものとする。なお、成果報酬とポイントの交換レートについては、管理画面において確認するものとする。
3. ポイントへの交換の最低金額は管理画面において定めるとおりとする。
4. 前各項により交換した成果報酬については、提携会社がポイントを付与した時点でフォーイットは報酬支払義務を免れるものとし、交換後のポイントの取扱いは、提携会社
の規約等に従い、自己の責任で管理するものとする。
5. アフィリエイトパートナーが、成果報酬をポイントへ交換する場合、アフィリエイトパートナーは自ら管理画面より提携会社を選択し、報酬額を限度として交換する数量のポイントを申請するものとする。申請とポイントの付与のスケジュールについては、その提携会社毎に定めるものとし、詳細は管理画面または afb ウェブサイトにおいて明示する。万一、提携ポイントへの交換が行われなかった場合は、交換申請以前の成果報酬額が維持され、フォーイットは当該アフィリエイトパートナーに対し、ポイント交換されなかった旨を電子メールにて連絡するものとする。ただし、正常にポイントへの交換が行われなかった場合においても、フォーイットは一切の責任を負わないものとする。
6. アフィリエイトパートナーは前条の定めのとおり、指定口座にて成果報酬を受け取る か、もしくは本条の定めによる提携会社のポイントによる成果報酬を受け取るか、いず れかを選択し、管理画面からフォーイットへ届け出るものとする。フォーイットは毎月 末日においてアフィリエイトパートナーが選択した成果報酬の受け取り方法を確認し、当該方法により成果報酬の支払いを行う。なお、アフィリエイトパートナーの都合によ り、フォーイットが末日に確認した対象月における成果報酬の受け取り方法を変更す ることは出来ないものとする。
第 8 条(プライバシーポリシー)
フォーイットは、本サービスの提供によって得られた情報について、フォーイットが別に定めるプライバシーポリシーを厳守するものとする。
第 9 条(プロモーションの変更等)
クライアントは、いつでも、プロモーションの変更、追加、削除または停止(以下、「プロモーションの変更等」という)を行うことができるものとし、アフィリエイトパートナーは、何らの異議も述べないものとする。フォーイットは、プロモーションの変更等が行われることを知ったときは、可能な限りプロモーションの変更等が行われる 5 日前までに、アフィリエイトパートナーに対し、afb ウェブサイトに掲載または電子メールにてその旨を通知するものとする。
第 10 条(広告掲載の中止)
アフィリエイトパートナーおよびクライアントは、いつでも、アフィリエイトサイトにおけるクライアントの広告の掲載およびアフィリエイトリンクの設置を中止することができ、相互に何らの異議も述べないものとする。
第 11 条(広告素材の追加・変更、デフォルト広告)
クライアントは、いつでも、アフィリエイトサイトに掲載されるクライアントの広告の素材を追加・変更することができ、アフィリエイトパートナーは、何らの異議も述べないものとする。クライアントがプロモーションを終了したことにより、アフィリエイトサイトに掲載されていたクライアントの広告に差し替えるべき素材が存在しないときは、これに代えて、フォーイットの所有するサイトでの広告素材が掲載されるものとする。この場合、当該広告素材による広告については、成果報酬は発生しないものとする。
第 12 条(アフィリエイトパートナーによる広告成果の管理)
フォーイットは、アフィリエイトパートナーに対し、afb ウェブサイト上に専用の管理ページを提供し、アフィリエイトパートナーは、当該管理ページへ恒常的にアクセスし、日々の広告成果の表示状況を確認し、誤っている、またはそのおそれのある表示等を発見したときは、直ちにフォーイットに報告するものとする。
第 13 条(ID とパスワードの管理)
アフィリエイトパートナーは、本サービスに係る自己の ID およびパスワードを第三者に開示または貸与してはならず、また、第三者に漏洩しないように厳重に管理しなければならない。アフィリエイトパートナー以外の第三者が当該アフィリエイトパートナーの IDおよびパスワードを使用して本サービスを利用したときは、フォーイットは、当該利用について、当該アフィリエイトパートナーによる利用とみなすことができる。
第 14 条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約成立の日から 6 ヶ月間とし、有効期間満了までに、当事者の
いずれからも更新拒絶の意思表示がなされない限り、自動的に 6 ヶ月間更新されるものとし、その後も同様とする。
第 15 条(アフィリエイトパートナーによる解約)
アフィリエイトパートナーは、フォーイットが開設する afb ウェブサイト上の「退会ボタン」をクリックすることによりいつでも本契約を解約することができる。
第 16 条(担当者との連絡)
1. アフィリエイトパートナーとフォーイットの間の連絡事項の伝達は、電子メールまたは afb ウェブサイトにて行われるものとし、アフィリエイトパートナーは、フォーイットからの電子メールを常に受信できるようにしておくものとする。
2. フォーイットが、アフィリエイトパートナーから届出を受けた連絡用の電子メールアドレスに電子メールを送信したときは、これが到達しない場合であっても、送信時にお
いて到達したものとみなす。
第 17 条(禁止行為)
1. アフィリエイトパートナーは、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) リンクの改変
クライアントまたはフォーイットから提供されたリンク(広告素材およびそのリンクコードを含む)をクライアントに無断で改変すること
(2) 成果報酬発生行為の依頼
もっぱら成果報酬の獲得のために、次の行為を行ってクリックまたは通話(以下、
「クリック等」という)を誘引すること
① 他人および第三者にクリック等することを依頼する行為
② クリック等を促す文言の掲載およびユーザーに誤解を与えるような表示などのクリック等を誘導する行為
(3) 虚偽行為
アフィリエイトパートナーが、自らまたは第三者と通じて次の行為をすること
① 連続または頻繁なクリック等をするなどあたかも成果報酬対象となる行為が発生したかのように装うなどの不正な行為
② クライアントの広告目的または本サービスの趣旨に反するクリック等や注文、登録等を発生させるなど不当に成果報酬を得ようとするものと評価し得る行為(プログラムや frame タグ、iframe タグ、ソフト等を用いた不正クリック等、IPおよびホスト名等を偽っているクリック、リードメールへの掲載を含む)
③ その他フォーイットが不正とみなした行為
(4) 登録されたサイト以外での広告掲載
アフィリエイトパートナーがフォーイットに届け出たアフィリエイトサイト以外の媒体において広告を掲載すること
(5) スパム行為
電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、およびその他の方法による第三者への迷惑になり得る行為
(6) 掲載期間終了後の広告素材の掲載
掲載期間が終了した後も、広告素材やそのリンクコードを掲載し続ける行為
(7) 対象媒体以外での広告掲載
PC サイトを対象としたプロモーションにおいて、i モード等、携帯端末でのアクセスが行われるサイトに広告を掲載すること
(8) クライアントへの直接連絡
クライアントが成果報酬の支払いを遅延した場合を除き、本サービスに関連して、フォーイットを介さずにクライアントに対して直接連絡を行うこと
(9) 趣旨に反するコンテンツの掲載
アフィリエイトサイトに、本サービスの趣旨またはクライアントの広告の趣旨に反し、または、これにふさわしくないコンテンツを掲載すること
(10) クライアントが指定する条件に反する方法での掲載
(11) クライアントの競合にあたる企業の商標キーワードをリスティング広告で故意に購入し集客すること
(12) afb ウェブサイトに掲載する当該プロモーションの禁止条件に反した方法での掲載をすること
2. フォーイットは、前項の禁止行為の存在が疑われる場合、その他相当と認められる場合は、アフィリエイトパートナーに対し、サーバーのログファイルの提出その他の情報提供を求めることができ、アフィリエイトパートナーは、これに応じるものとする。
第 18 条(資格)
アフィリエイトパートナーは、次の各号の条件をいずれも満たしていなければならない。
(1) 次に掲げるサイトを運営していないこと
① 暴力もしくは虐待を推奨するサイト
② 人種差別を推奨するサイトまたは法律もしくは公序良俗に違反するサイト、あるいは、これらのサイトへのリンクやバナーを掲載しているサイト
③ その他、フォーイットの別途定める基準に反しているサイト
(2) 20 歳以上であること
(3) 法定代理人の同意を得た 18 歳以上の未xx者であること
(4) サイトがクライアントと提携するための十分なコンテンツを保持していること
(5) サイトが ID・パスワードがなくてもアクセスできるものであること
(6) フォーイットまたはクライアントに開示した情報に偽りがないこと
(7) 過去にフォーイットから本契約を解除されたことがないこと
(8) 過去にフォーイット以外の者(以下、「他事業者」という)の運営するアフィリエイトプログラムを利用する契約について他事業者から解除されたことがないこと
(9) 日本国内に住所を有していること
第 19 条(本契約の解除、違約金)
フォーイットは、アフィリエイトパートナーが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なくして本契約を解除することができるものとする。なお、本条の適用によりアフィリエイトパートナーが本契約を解除された場合、未払いの成果報酬については違約
金としてフォーイットが没収するものとし、フォーイットはアフィリエイトパートナーに対して支払いを拒否できるものとする。
(1) 本契約に違反した場合
(2) 法令その他の諸規則に違反した場合
(3) アフィリエイトパートナーの役員、従業員、株主、取引先その他の関係者(以下、
「関係者」という)が、暴力団、反社会的勢力またはこれらに準ずるもの(以下、
「暴力団等」という)の構成員または準構成員であることが判明したとき
(4) アフィリエイトパートナーまたはその関係者が、暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与し、または暴力団等と交流していた事実が判明したとき
(5) アフィリエイトパートナーが前条に定める資格を満たさないことが判明し、または、満たさなくなった場合
(6) 広告成果の表示内容が不合理なものとなっている場合
(7) 登録されたアフィリエイトサイト名もしくは URL、メールアドレス、指定口座、氏名もしくは会社名の一部または全部が同一であるなど、実質的に同一人と認められるにもかかわらず、複数のアフィリエイトパートナーID を取得している場合
第 20 条(本サービスのメンテナンス)
本サービスのメンテナンスは、定期・不定期を問わず実施されるものとする。
第 21 条(本サービスの一時停止)
前条のメンテナンスを行う場合、本サービスの稼動するサーバー、ソフトウェア等につき、保守点検、修理、補修等を実施する上で必要がある場合その他フォーイットが必要と認め る場合には、フォーイットは、本サービスを一時的に停止することができる。
第 22 条(本サービスの変更または中止)
フォーイットは、本サービスの内容の全部または一部を変更または中止することが必要または相当であると認める場合、本サービスの内容を変更または中止することができる。この場合、フォーイットは、アフィリエイトパートナーに対し、事前に(やむを得ない場合は事後に)、変更または中止の内容を afb ウェブサイトにおける表示をもって、または電子メールにて通知するものとする。
第 23 条(秘密保持)
1. アフィリエイトパートナーは、afb に関連して知り得た全ての情報について、第三者に公開または漏洩してはならず、または、本契約の目的以外に利用してはならない。当該情報には、アカウント管理システムに表示される全ての情報や、フォーイットより送信される電子メールに書かれた全ての情報を含むものとする。
2. 本条の規定は、本契約が終了した後も効力を有するものとする。
第 24 条(反社会的勢力との関係遮断)
1. アフィリエイトパートナーは、現時点および将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、または確約するものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、カルト的宗教団体、またはその他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であることまたは反社会勢力であったこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配していること
(3) 代表者、責任者または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること
(4) 自己または第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること
(6) 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 暴力的または法的な責任を越えた不当な要求行為を行うこと
(8) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為を行うこと
(9) 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為を行うこと
2. アフィリエイトパートナーが前項の表明または確約のいずれかに違反した場合、フォーイットはアフィリエイトパートナーに対し、何らの催告を要せずに、直ちに取引の全部または一部を停止し、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。この場合、取引の停止若しくは本契約の解除に起因しまたは関連してアフィリエイトパートナーに損害等が生じた場合であっても、フォーイットはアフィリエイトパートナーに対して何ら責任を負わないとともに、フォーイットに損害等が生じた場合、アフィリエイトパートナーに対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第 25 条(情報の開示)
フォーイットは、アフィリエイトパートナーが本規約の条項に違反した場合、次の各号の範囲で、アフィリエイトパートナーの情報を第三者(同業者を含む。)に開示できる。
(1) アフィリエイトパートナーの違反行為を調査するために必要な範囲
(2) アフィリエイトパートナーの違反行為の助長防止、被害拡大防止、再発防止のために必要な範囲
(3) アフィリエイトプログラムの運営上必要な範囲
第 26 条(第三者の知的財産権)
アフィリエイトパートナーは、フォーイットに対し、アフィリエイトサイト上のコンテンツ(xxxxxxの広告を除く)が、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、氏名権、肖像権、名誉権、プライバシー権その他の権利を侵害しないことを保証する。アフィリエイトパートナーと第三者との間で紛争が生じたときは、フォーイットは一切の責任を負わないものとし、当該紛争によりフォーイットが損害を被った場合には、フォーイットは、アフィリエイトパートナーに対し、その賠償を請求できるものとする。
第 27 条(保証の制限)
フォーイットは、本サービスについて、次の各号の事項を保証するものではなく、第 20
条または第 21 条に該当する場合を含め、アフィリエイトパートナーは何らの異議を述べず、また、フォーイットは何らの責めも負わないものとする。
(1) 本サービスが停止することなく、常時運営され続けること
(2) 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること
(3) 本サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと
(4) 前 3 号を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること
(5) ユーザーの動作環境に全く依存しないで、広告を正常に表示させること
第 28 条(責任の限定)
本サービスに関連してアフィリエイトパートナーに損害が発生した場合、フォーイットに帰責事由がないときは、フォーイットは何らの責任も負わず、フォーイットに帰責事由があるときは、フォーイットに故意または重大な過失がある場合を除き、777 円をもってフォーイットのアフィリエイトパートナーに対する損害賠償額の上限とする。
第 29 条(知的所有権およびライセンス)
本サービスにおけるシステムプログラム等の著作権その他本サービスに関連する一切の知的財産権は、広告素材に関するクライアントの著作権、商標権その他の権利を除き、フォーイットに帰属するものとする。アフィリエイトパートナーは、フォーイットおよびクライアントの権利を侵害してはならず、本サービスにおけるシステムプログラム、広告素材等について、これを改変してはならない。
第 30 条(権利の譲渡禁止)
アフィリエイトパートナーは、フォーイットの書面による事前の承諾を得ない限り、xx 約上の権利または義務の全部または一部について、第三者に譲渡、負担もしくは行使させ、
または担保を設定してはならないものとする。
第 31 条(本規約の変更)
フォーイットは、本規約の内容を変更することが必要または相当であると認める場合、本規約の内容を変更することができる。この場合、フォーイットは、アフィリエイトパートナーに対し、事前に、変更の内容を afb ウェブサイトにおける表示をもって、または電子メールにて通知するものとする。
第 32 条(準拠法および合意管轄)
本規約は日本法に従って解釈され、本規約に関連してフォーイットとアフィリエイトパートナーとの間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする 。
【2017 年 4 月 14 日最終改定】
【2016 年 10 月 18 日改定】
【2016 年 4 月 30 日改定】
【2015 年 10 月 19 日改定】
【2015 年 2 月 13 日改定】
【2014 年 6 月 26 日 改定】
【2014 年 6 月 6 日改定】
【2013 年 6 月 1 日改定】
【2013 年 3 月 4 日改定】
【2009 年 10 月 1 日 改定】
【2009 年 8 月 11 日 改定】
【2008 年 12 月 24 日 改定】
【2008 年 7 月 8 日 改定】
【2008 年 6 月 2 日 改定】
【2008 年 3 月 27 日 改定】
【2007 年 2 月 9 日 改定】
【2006 年 11 月 22 日 施行】