JISA情報サービス業者賠償責任保険
会員企業の皆様へ
2015年度
JISA情報サービス業者賠償責任保険
(IT業務賠償責任保険)
JISA情報サービス業者賠償責任保険(IT 業務賠償責任保険)は、情報サービス業者・電気通信事業者が、IT 業務の遂行に起因して発生した不測の事故について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
サイバー攻撃に関する補償※を追加しました!
※サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約
保険期間:2015年7月1日(午後4時)〜2016年7月1日(午後4時)募集期間:2015年5月 1日〜2015年6月19日
[ 上記保険期間の中途でご加入される場合]
保険期間:申し込みされた月の翌月1日(午前0時)〜 2016 年7月1日(午後4時)まで
事例1
JISA情報情報サービス業者を
バックアップデータ不足でシステムをダウンさせてしまい、客先に多大な経済損害を与えたとして損害賠償請求を求められた。
損害額 1億7,000万円
貴社の経営に重大賠償事故に対する
事例2
システムを納入した後にシステムの設計ミスが発覚した。客先の業務に長期間支障を与え、その間にかかった余剰人件費、経費増分、損失営業利益等を損害賠償請求された。
損害額 4,000万円
事例3
納品したシステムがサイバー攻撃を受けた。セキュリティベンダーに被害状況の把握、原因調査等を依頼した。結果、情報漏えい等は発生していないことが判明した。
損害額(原因調査費等) 1,100万円
なダメージを与える 備えは万全でしょうか?
お支払いの対象となる損害
法律上の損害賠償金
<オプション>サイバー攻撃に関する費用
法律上の賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
各種費用
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。
1 争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士 用、訴訟 用等
2 損害防止軽減費用
事故が発生した場合、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引
受保険会社の同意を得て支出した 用
3 緊急措置費用
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要
した 用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の 用
4 協力費用
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した 用
1 危機管理対応費用
貴社がIT業務遂行中に情報漏えい、不正アクセス等に対応するために支出した以下の 用。ただし、その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。
◦新聞・テレビ等のマスメディアを通じてセキュリティ事故に関する説明または謝罪を行うために支出する 用
◦通信もしくは詫び状の作成 用または通信業務をコールセンター会社に委託する 用
◦情報の漏えいまたはそのおそれが発生した被害者に対して謝罪のために支出する見舞金、金券等
◦セキュリティ事故の原因調査のために支出する 用またはセキュリティ事故発生時の対策もしくは再発防止策に関するコンサルティング 用
◦セキュリティ事故により消失または損壊したデータの復元 用 等
2 訴訟対応費用
情報漏えい、不正アクセス等に起因して提起された被保険者に対する損害賠償請求訴訟について、被保険者が支出した以下の 用。ただし、その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。
◦記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用 用
◦記名被保険者の役員または使用人の交通または宿泊
◦増設コピー機のリース 用
◦意見書・鑑定書の作成 用
◦相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成 用
※詳細は企画書、約款をご覧ください。
サービス業者賠償責任保険は、
とりまく賠償リスクにしっかり対応します!
個人情報漏えい追加担保特約条項
管理下財物損壊等担保特約条項
保険金をお支払いする場合(基本補償以外)
保険金をお支払いする場合(基本補償以外)
補償の内容
保険金をお支払いする場合(基本補償)
被保険者によるIT業務の遂行に起因して発生した不測の事故(他人の事業の休止・阻害、情報の漏えい、人格権侵害等)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
IT業務に起因しないで発生した個人情報の漏えい(記名被保険者の使用人による持ち出し等)について被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。保険金をお支払いするのは、個人情報の漏えいに起因する損害賠償請求が保険期間中に日本国内においてなされた場合に限ります。
※ IT業務に起因して生じた情報漏えい(個人情報または法人情報の漏えい)について被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害は基本補償で担保されます。
管理下財物(被保険者がIT業務遂行のために占有または使用する財物等)の損壊、紛失、盗取、詐取について、その財物の正当な権利を有する方に対し被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
追加被保険者特約条項
記名被保険者がデータセンター事業を運営する上で受け入れる派遣会社および業務委託する請負会社を被保険者として追加します。
引渡後1か月危険担保特約条項
NEW
サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項
オプション(補償内容の拡大)
オプション(補償内容の拡大)
基本補償では保険金のお支払いの対象とならない「ソフトウェア開発またはプログラム作成の業務について、その業務の結果の引渡し後1か月を経過する時までに、被保険者に対して請求がなされた場合または請求がなされるおそれがあることを被保険者が認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由による損害」を、補償の対象とする特約です。
IT業務遂行中に発生した情報漏えい、不正アクセス等のセキュリティ事故に起因して事故対応期間 (*) 内に生じた危機管理対応費用、訴訟対応費用を被保険者が負担することによって被る損害を補償します。危機管理対応費用について保険金をお支払いするのは、被保険者がセキュリティ事故を保険期間中に発見した場合に限ります。訴訟対応費用について保険金をお支払いするのは、被保険者が保険期間中に損害賠償請求をなされた場合に限ります。対象となる費用については、2ページの「お支払いの対象となる損害」における<オプション>サイバー攻撃に関する費用部分をご参照ください。
(*) 被保険者がセキュリティ事故を発見した時から、その翌日以降180日が経過するまでの期間をいいます。
(注) 被保険者がセキュリティ事故を発見した場合には、契約者または被保険者は、すみやかにその詳細を引受保険会社に書面で通知しなければなりません。正当な理由がないにもかかわらず、契約者または被保険者が通知を怠った場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。
著作権侵害 不担保特約条項
内部不正アクセス不担保特約条項
国外事故 不担保特約条項
オプション(補償内容の縮小)
オプション(補償内容の拡大)
著作権の侵害に起因する損害を補償対象外とします。
被保険者が行った不正アクセスまたはゲリラ活動等の侵害行為に起因する損害を補償対象外とします。
日本国外で発生した事故に起因する損害を補償対象外とします。
お支払いの対象とならない主な場合
この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。
● 保険契約者または被保険者の故意
● 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
● 地震、噴火、洪水、津波、高潮
● 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
● 保険期間の開始時より前に発生した事由により請求を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者が
保険期間の開始時に認識していた場合 ( 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
● 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
● 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断で
きる合理的な理由がある場合を含みます。)
● 他人の身体の障害
● 特許権または商標xxの知的財産権の侵害。ただし、ネットワーク上で提供される電子データ、データベース、
ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによって生じた著作権の侵害を除きます。
● 日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、その事由
※「サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項」をセットすることにより補償対象とすることが可能です。詳しくは、企画書等をご覧ください。
●IT業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
● 販売分析、販売予測または財務分析の過誤
● 所定の期日までにIT業務が完了しないこと。ただし、次の原因によるものを除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.急激かつ不測の事故によるネットワークの損壊または機能停止
●IT業務の追完もしくは再履行または回収等の措置
●IT業務のうちソフトウェア開発またはプログラム作成の業務について、その業務の結果を引き渡す前に、また
は引渡し後1か月を経過する時までに、被保険者に対して請求がなされた場合または請求がなされるおそれがあることを被保険者が認識していた場合( 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
※「引渡後1か月危険担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。詳しくは、企画書等をご覧ください。
等
プラン | 支払限度額 | 免責金額 (1請求) | |
1請求 | 保険期間中 | ||
1 | 3,000万円 | 6,000万円 | 100万円 |
2 | 5,000万円 | 1 億円 | 200万円 |
3 | 1 億円 | 2 億円 | 300万円 |
保険料に関する事項
保険料は貴社の事業内容、IT業務に関する売上高、認証の取得状況、セキュリティ体制、法務管理体制、過去の事故歴、ご契約条件(支払限度額や免責金額)等によって決定されます。
契約条件・保険料
保険期間
保険期間は2015年7月1日午後4時から2016年7月1日午後4時になります。上記の保険期間の中途でご加入される場合は、保険期間が申込月の翌月1日午前0時から2016年7月1日午後4時までになります。
支払限度額、免責金額、オプション等を設定します。下表は基本補償部分の標準的な設定例です。
ご契約条件
※1 自動付帯特約と共有の支払限度額・免責金額となります。
※2 個人情報漏えい追加担保特約部分については、設定した支払限度額の内枠でのお支払いとなります。
保険料算出の際は、お見積もり依頼書にて上記事項を申告していただきます。
(具体的な手続き方法は7ページ目をご覧ください。)
申告いただいた内容によっては、下表の保険料メリットがございます。
種 類 | 条 件 | メリット |
リスク評価割引 | 認証の取得状況、セキュリティ体制法務管理体制等 | 最大30%の割引適用 |
Pマーク取得メリット | Pマークを取得 | 未取得の場合より 5%保険料割安 |
※保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度等の確定した売上高に基づいて保険料を算出します。保険期間中の売上高による精算は、原則として行いません。
なお、ご申告いただいた売上高が把握可能な最近の会計年度等の売上高に不足していた場合には、申告いただいた売上高に基づく保険料と実際の売上高に基づく保険料との割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
(1)売上高5億円のソフトウェア業の場合
【契約条件例】
1請求
支払限度額
保険期間中
免責金額
(基本補償部分:プラン 1)
支払限度額 | 免責金額 (1請求) | |
1請求 | 保険期間中 | |
3,000 万円 | 6,000 万円 | 100 万円 |
保険料例
3,000 万円
100 万円
オプション
概算年間保険料
・著作権侵害不担保特約
3,000 万円
・内部不正アクセス不担保特約
・国外事故不担保特約
約71万円
※概算の年間保険料は、IT業務に関する年間売上高(保険料算出基礎数字)をもとに算出しています。
(2)売上高30億円の情報処理サービス業の場合
【契約条件例】
(基本補償部分:プラン 3)
支払限度額 | 免責金額 (1請求) | |
1請求 | 保険期間中 | |
1 億円 | 2 億円 | 300 万円 |
オプション
概算年間保険料
・引渡後1か月危険担保特約
・著作権侵害不担保特約
・内部不正アクセス不担保特約
・国外事故不担保特約
約295万円
ご加入方法
JISA へご連絡ください。
お見積もり依頼書を送付します。
お見積もり依頼書に
必要事項を記載し、返送ください。
お見積書を送付します。
ご加入プランを選択ください。
加入依頼書を送付しますので、ご捺印いただき、
入金いただければ完了です。
■本保険に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
【取扱代理店】
広報サービス部
xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxx9F
TEL. 00-0000-0000 FAX. 00-0000-0000
【引受保険会社】
情報産業部 ICT室
xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL. 00-0000-0000
FAX. 00-0000-0000
このチラシはJISA情報サービス業者賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。保険の内容は企画書等をご覧ください。詳細は保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店におたずねください。
2015年5月作成 15-T-00746