Contract
エディオンカードサービス会員規約
第 1 章 総則
第1条(本規約の目的)
1. この会員規約は、エディオングループのうち株式会社エディオンおよび株式会社サンキュー(以下、これらを総称して「当社」という。)がクレジットカード会社(以下、「カード会社」という。)と提携して発行するクレジットカード(株式会社エディオンが発行するエディオンカードおよび株式会社サンキューが発行する 100 満ボルトカードのことを指し、以下、これらを総称して便宜的に「エディオンカード」という。なお、これらを総称せず区別して呼ぶ場合、「エディオンが発行するエディオンカード」および「サンキューが発行する 100 満ボルトカード」という。)に関し、その内容と適用条件を定めた「エディオンカードサービス会員規約」(以下、「本規約」という。)です。
2. 当社が発行するカードには、前項のエディオンカード以外のカードもあり、それぞれ会員規約が異なります。各カードの会員規約については、当社ホームページを参照ください。
第 2 条(本規約の範囲)
本規約は、原則として、当社が運営する店舗(エディオンネットショップを含む。)およびエディオンフランチャイズ店舗(以下、これらを総称して「当社販売店」という。)でのエディオンカードを提示もしくは使用したお取引に共通に適用されます。ただし、当社が出店するインターネットショッピングモール等(楽天市場、Yahoo!ショッピング、PayPay モール、Amazon、Uber Eats 等)でのご利用の場合には、本規約の適用はございませんのでご注意ください。また、当社販売店のうち一部の店舗では、エディオンカードの全部もしくは一部の機能を利用することができず、または一部異なるサービス(当社付与ポイントとは異なる代替のポイントを付与するなど)を提供する場合がございます。詳しくは、ご利用の当社販売店にお問合せください。
第 2 章 カードサービス
第 3 条(カードサービス機能)
エディオンカードは、当社がカード会社と提携して発行するクレジット機能を有するカードであり、加えてエディオンカードの会員
(以下、「エディオンカード会員」という。)に長期修理保証およびポイント特典(以下、併せて「カードサービス」という。)を提供するものです。
第 4 条(エディオンカード会員)
1. エディオンカード会員は、日本に居住する個人を対象とし、本規約およびカード会社が別途定めるクレジットカード会員規約
(以下、「クレジットカード会員規約」という。)を承認して当社に入会申込を行い、当社およびカード会社が入会を認めた方
(以下、「本人会員」という。)といたします。
なお、エディオンカード会員が、エディオンカードの各機能をパソコン、携帯電話その他の情報端末(以下、単に「情報端末」という。)を用いて利用することを希望する場合、当社が別に定める規約に同意のうえ利用していただく必要があります。この場合、前条に定めるエディオンカードの発行に代えて、デジタル会員証をご利用いただくことで当社販売店にてカードサービスをご利用いただくことが可能となります。
2. 当社は、本人会員に加えて、同世帯内(生計を一にする同居の家族)の方に対しても、本人会員の承諾を得た場合または本人会員自身による申込があった場合に、本人会員に付随したエディオンカード会員の資格(以下、「会員資格」といい、本項に基づき会員資格を付与された家族の方を「家族会員」という。)を与えることができるものとします。本人会員は、家族会員に対して、カードサービスを利用するに際し、本規約を遵守させる義務を負うものとし、本規約に基づく全ての責任を引受けるものとします。
3. 当社は、前項に定める家族会員の入会申込があり、当社およびカード会社が入会を認めた場合には、当該家族会員に対して、家族会員専用のエディオンカードを発行いたします(以下、家族会員専用のエディオンカードの発行を受けた者を、「家族カード会員」という。)。
4. 本規約に定めるエディオンカード会員には、以上のとおり、➀本人会員、➁家族会員、③家族カード会員が含まれます。なお、本規約内に、区別することなく単に「家族会員」と記載した場合には、「家族会員」には、➁家族会員のほか③家族カード会員が含まれるものとします。
5. エディオンカードの利用はエディオンカードの名義人に限ります。ただし、家族会員が本規約の定めにしたがい、長期修理保証を本人会員の承諾を得て利用する場合はこの限りではありません。
6. エディオンカード会員が当社販売店にて、自己が会員であることを当社に対して明示せずにカードサービスの対象商品を購入した場合(エディオンネットショップにて、会員登録を行わなかった場合、ログインしなかった場合および店舗にてデジタル会員証の提示を行わなかった場合を含む。)は、カードサービスが適用されません。
第 5 条(サービス利用料)
1. 本人会員は、エディオンカード会員にかかる年会費(以下、「サービス利用料」という。)を毎年支払うものとします。サービス利用料の支払月は、当社所定月といたします。
2. 本人会員が負担するサービス利用料は、当社の定める金額といたします。
3. 本人会員が負担するサービス利用料には、家族会員のサービス利用料が含まれています。
4. サービス利用料には、本規約に定めるカードサービスの維持にかかる費用などが含まれています。
5. 当社は、エディオンカードによる決済、指定の業務委託先による集金代行または当社が定める方法により本人会員からサービス利用料を徴収いたします。
6. 当社が定める支払期限までに当該年次のサービス利用料を徴収できない場合は、当該年次以降の会員資格を喪失し、本人会員、家族会員ともに本規約に定めるカードサービスが一切利用できなくなります。
7. 当社に支払ったサービス利用料は、理由の如何を問わず返金されないものとします。
第3章 長期修理保証
第 6 条(長期修理保証の内容)
1. 長期修理保証とは、メーカー保証が終了した後に、長期修理保証の対象商品(以下、「保証対象商品」という。)が故障した場合、本規約に定める保証内容に基づき、エディオンカード会員が当社の費用負担により修理を依頼することができるカードサービスです。
2. 前項の費用は修理工賃、修理部品代をいい、必要に応じ出張費を含みます。なお、配送料、取付工事代金、工事作業料金(付帯作業、高所作業、商品脱着費用等)および「特定家庭用機器」または「使用済み小型家電」リサイクル料金(運搬料を含む。)は、これに含まれず、エディオンカード会員の負担となります。
3. 保証対象商品の修理は、当社の判断により、メーカー、当社または当社が指定する協力業者が行います。
4. 長期修理保証は、保証対象商品を一般家庭用に使用し、取扱説明書および本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用をした場合(以下、「正常な使用」という。)に生じた故障が対象となり、次条以降の各条項に規定した条件および内容を満たす必要があります。
5. 本条の定めにかかわらず、当社は、修理部品の入手困難、経済的合理性その他の事由により、保証対象商品を修理することが不可能または著しく困難(以下、「修理困難事情」という。)であると判断した場合には、以下のいずれかの方法によることで保証対象商品の修理に代えることができるものとします。なお、修理困難事情の有無に関する当社の判断について、エディオンカード会員は、一切異議を述べることはできないものとします。いずれの場合も、本項の適用による対応が行われた時点で保証対象商品および代替商品に対する長期修理保証は失効します。
ただし、腕時計(当社指定商品)および舶来時計については、本項の適用はなく、修理困難事情が生じた時点で長期修理保証は失効します。
➀当該保証対象商品について、過去に長期修理保証を利用していない場合、保証対象商品と同等の機能または性能を有する商品(以下、「代替商品」という。)に交換します。なお、交換対象となる代替商品については、保証対象商品の購入金額を保証適用限度額とします。そのため、代替商品について、当社販売店における店頭表示価格が保証適用限度額を超える場合、(a)その差額分をエディオンカード会員が負担して代替商品の交換を行うこと、または(b)機能もしくは性能の異なる保証適用限度額以下の同種の商品(当社指定機種に限る。)との交換を行うことのいずれかをエディオンカード会員が選択することができるものとします。交換商品は新品の商品とし、交換後は、メーカー保証のみが適用されます(なお、代替商品のお渡し前に当社により動作確認を行うことがあります)。
➁当該保証対象商品について、過去に長期修理保証を利用して修理を行った実績がある場合、保証対象商品の購入金額から累積の当該修理費用を控除した額を保証適用限度額とし、これに相当するポイントを付与します。
6. エディオンカード会員が、同じ型番の商品を同時に複数購入した場合、同一の伝票に合計された購入金額にて表示されることがありますが、長期修理保証は、単品ごとに適用されるため、保証適用限度額についても、それぞれ単品での購入金額を基準として長期修理保証が適用されます。
7. 当社が修理を承った場合であっても、メーカーの都合により、修理費用相当額にて保証対象商品を新品の同一型番または他の機種(通常、後継機)と交換がなされる場合があります。この場合、交換後の修理対象商品の型番・製造番号にて再 記録し、以降、修理済みの保証対象商品とみなして、長期修理保証を継続します(交換日より新たに長期修理保証がx xするものではありません)。ただし、修理費用相当額で交換となった場合は、通常のメーカー保証の適用はありません。
なお、この場合、メーカーが独自に指定する期間内において修理保証サービスが適用されることがありますが、これらのメーカー独自の修理保証サービスは、長期修理保証に優先して適用されます。
8. 修理のため交換した旧部品・機械は当社の所有物となります。第 7 条(保証対象商品)
1. 保証対象商品は、第 10 条に定める保証適用開始時期から、会員資格の有効期間内に当社販売店で購入した、1年以上のメーカー保証が付き、かつ単価が 5,000 円(税別)以上の当社が指定する家電製品とします。ただし、携帯電話端
末、電動自転車、ゲーム機、一部の海外メーカー商品、日替わりセールの特価商品などは、保証対象外商品となります。保証対象商品は店頭にて表示します。
2. 当社は、当社販売店にて保証対象商品を購入したエディオンカード会員に対して、購入商品ごとにレシートに表示し当社保証明細として提供いたします。この当社保証明細に明記された家電製品が保証対象商品となります。
ただし、エディオンネットショップにて保証対象商品をご購入された場合は、レシートの発行はなく、マイページの保証対象商品(一覧)に表示いたします。この保証対象商品(一覧)に登録された家電製品が保証対象商品となります。
第 8 条(保証対象となる会員)
本人会員および家族会員が、保証対象商品を購入した場合に、長期修理保証が適用されます。なお、家族会員の購入についても、家族会員が属する本人会員の購入分とみなし、本人会員への長期修理保証が適用されます。
第 9 条(保証対象となる購入方法)
保証対象商品の購入方法(エディオンカード、他社クレジットカード、当社が指定する個別信用購入あっせん、デビットカード、電子マネー、現金およびギフトカードなどの金券など)の如何にかかわらず、長期修理保証が適用されます。
第 10 条(保証適用開始時期)
エディオンカードへの入会が認められた場合は、エディオンカードの入会申込日に遡って、申込日以降に当社販売店で購入し た保証対象商品について長期修理保証が適用されます。ただし、エディオンネットショップから入会申込を行った場合は、マイページに表示される会員種別が「エディオンカード会員」に更新された後に購入した保証対象商品についてのみ長期修理保証が適用されます。
第 11 条(保証適用期間)
1. 長期修理保証の適用期間は、保証対象商品ごとにメーカー保証の期間を含めて、次項に定める起算日から 5 年間、また当社が「10 年間長期修理保証対象商品」として販売する保証対象商品については 10 年間(いずれも初日を含みます。)となります。
2. 長期修理保証の適用期間の起算日は、購入した当社販売店の業態、購入方法、配送方法などにより、以下のとおり異なります。なお、配送受取の場合、ご不在による再配達、天候、交通事情などによる配送遅延が発生した場合でも、起算日の変更はありません。
➀店舗で購入し、店舗受取:当社保証明細に記載の「お届け日」
➁店舗で購入し、配送受取(エディオンがお届け):当社保証明細に記載の「お届け日」
③店舗で購入し、配送受取(提携会社がお届け):同梱の納品書に記載の「お届け日」
④エディオンネットショップで購入し、店舗受取:購入履歴に表示される「引渡日」
⑤エディオンネットショップで購入し、配送受取:購入履歴に表示される「出荷日」第 12 条(メーカー保証の優先適用)
保証対象商品の故障時期がメーカー保証期間内の場合は、メーカー保証書に記載されている保証内容に基づきメーカー保証のみが適用されます。そのため、メーカー保証サービスが長期修理保証よりもサービス内容において劣る場合(メーカー保証サービスの場合のみ出張費が有償となる場合など)であっても、長期修理保証の内容が適用されることはありません。
※ 例)長期修理保証の適用期間が 5 年間、メーカー保証の適用期間が 1 年間の商品の場合
起算日から 1 年間…メーカー保証のみの適用
起算日から 1 年間経過後の 4 年間…長期修理保証のみの適用
第 13 条(保証適用限度額)
エディオンカード会員が購入した個々の保証対象商品に対する長期修理保証の単品ごとの保証適用限度額は、当該保証対象商品の購入金額(税別)となります。長期修理保証を利用して修理を行った場合は、購入金額から累積の該当修理費用(税別)を控除した額を以後の保証適用限度額とします。保証対象商品に対する累積修理費用(税別)が単品ごとの保証適用限度額を超えた場合、以後の修理費用はすべてエディオンカード会員の負担となります。
第 14 条(長期修理保証の分類および保証明細)
1. 長期修理保証の適用期間内に正常な使用で保証対象商品が故障した場合、エディオンカード会員は、修理に要する費用を当社の負担とする修理を本規約に基づき依頼することができます。
2. 保証対象商品は、メーカーの指定(メーカー保証書または取扱説明書に記載の修理区分によります)または当社規定により、出張修理対象商品と持込修理対象商品に分類され、それぞれ修理の依頼方法、内容が異なります。なお、持込修理対象商品は、別表 1 に例示しています。
3. 当社保証明細は、原則として、すべての当社販売店および当社が別途指定する修理サービス事業所(以下、「当社サービス部門」という。)で通用いたします。なお、当社保証明細を紛失した場合は、エディオンカード会員からの申出により当社販売店にて当社保証明細のかわりに保証対象商品一覧を発行するか、別に定める規約にしたがい会員の情報端末にて保証対象商品の一覧を表示させるなどによりご確認いただけます。
第 15 条(出張修理対象商品の修理依頼の方法)
エディオンカード会員は、次の定めに従い出張修理対象商品の修理を依頼するものとします。
➀エディオンカード会員は、出張修理対象商品の修理を依頼する場合、当社販売店または当社サービス部門に連絡するものとします。なお、エディオンネットショップ、エディオンアプリのマイページからも当社へ修理依頼を行うことができます。
➁出張修理対象商品の修理の場合は、エディオンカード会員のご登録住居を訪問して出張修理対象商品の修理を行います。ただし、修理の必要上、対象商品を持ち帰って修理を行う場合があります。
③当社が出張修理対象商品を持ち帰った場合、修理が完了した出張修理対象商品は当社または指定する業者が配送いたします。
第 16 条(持込修理対象商品の修理依頼方法)
エディオンカード会員は、次の定めに従い持込修理対象商品の修理を依頼するものとします。
➀持込修理対象商品の修理を依頼する場合、エディオンカード会員は、当社販売店または当社サービス部門に修理対象商品
を持ち込むものとします。
➁持込修理対象商品ついて、エディオンカード会員が出張修理または当社の引き取りよる修理を依頼する場合、出張および引き取り要する費用はエディオンカード会員の負担となります。
③エディオンカード会員は、修理が完了した持込修理対象商品を当社が指定する日(以下、「引取日」という。)まで引き取るものとします。
④当社販売店または当社サービス部門がお住まいの地域なく、持込修理対象商品を発送し修理を依頼する場合、発送要する費用はエディオンカード会員の負担となります。ただし、この場合は、次号の定めかかわらず、修理が完了した持込修理 対象商品の返送要する費用を当社が負担いたします。
⑤修理が完了した持込修理対象商品をエディオンカード会員の要望より配送する場合または引取日までの引取りがない場合 当社が任意配送する場合、配送、取り付けおよび設置要する費用はエディオンカード会員の負担となります。
⑥エディオンカード会員が、修理が完了した持込修理対象商品の引き取りを拒絶し、催告後一定期間を経過してもなお引取りがなされない場合、当社は、持込修理対象商品を処分いたします。また、この場合、エディオンカード会員は、当該持込修理対象商品の所有権を放棄するととも、当社対して保管費用、引渡準備要した費用および処分費用などを支払うものとしま す。
第 17 条(デジタル機器の修理)
1. デジタル機器の修理サービスは、エディオンカード会員が、デジタル機器は故障よりデータが失われることがあることをご了承のうえお使いいただいていること、また当社が承る修理はデジタル機器本体の修理のみであることを前提ご提供するサービスであり、当社は、作成されたデータの再利用、修復等ができることをお約束するものではありません。
2. デジタル機器の修理を依頼する場合、エディオンカード会員は、プログラム、データ、記録媒体、純正でない部品、機構および付加物ならび改造物を事前機械から消去し、取り外すものとします。
3. 前項のいずれかがデジタル機器記録・付加された状態で当社または当社の指定修理業者引き渡された場合は、エディオンカード会員は、これら対する権利を放棄したものとし、プログラム、データ、ならびメモリおよびハードディスクその他の記録媒体などの内容が変更され、消去などされた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
4. 前項定める事項ついて、エディオンカード会員が予め承諾しない場合、当社は、当該デジタル機器ついての修理を拒絶することができるものとします。
第 18 条(長期修理保証の対象外となる事項)
以下該当する場合は、長期修理保証の適用期間内でも長期修理保証は適用されません。
1. 直接、間接を問わず、次掲げる事由より保証対象商品故障または損傷が生じた場合
➀保証対象商品の破損、変形、外れ、外圧、異物混入、汚れ、つまり、シリコーン付着、不良灯油使用、自然環境よる劣化、消耗、摩擦、さび、かび、むれ、腐敗、変質、塗装剥離、コーティング剥がれ、変色またはその他類似する事由因るもの
➁ソフト、周辺機器、アクセサリーなど保証対象商品以外の商品故障が生じた場合または電池・バッテリーの損耗(これらの交換等はすべて保証対象外。)
③保証対象商品の使用上の誤り、不当な修理や改造因るもの
④保証対象商品の購入後の移動、輸送、落下因るもの
⑤火災、地震、水害、落雷、塩害、ガス害、その他の天災、地変、公害、異常電圧またはその他の外部要因よるもの
⑥保証対象商品以外の財物の故障または損傷
⑦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これら類似する事変暴動(群衆または多数の者の集団の行動より全国または一部の地域おいて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいう。)因るもの
⑧核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様。)より汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性、これらの特性での事故因るもの
⑨保証対象商品のメーカーリコールの場合またはメーカーが取り替えを認めた場合
⑩時計類生じた以下該当する部品の外観上の変形・変色・損害・傷・汚れ
(1)ケース・ベゼル・ブレスレット・クラスプ・風防・サファイアクリスタルガラス・リューズ・プッシュボタン・文字盤・デイトダイヤル・デイダイヤル・ムーンダイヤル・時針・分針・秒針・その他針およびケース・ベゼル・ベルト・ブレスレット・文字盤等配置された飾りネジ・ダイアモンド等の装飾品
(2)外的要因よる損害・故障(衝撃・帯磁・薬品・錆・水濡れ)
(3)電池切れ・電圧低下よる時間の差異
(4)具体的な故障症状が見られない場合の調整・修理・分解清掃
(5)時間の差異が当社基準内の場合おいての調整・分解清掃(当社基準Ⅰ.機械式腕時計の日差±60 秒。クロノメーター認定ムーブメント・及びメーカー規定高精度認定ムーブメントを含む。Ⅱ.クォーツ式腕時計の場合、月差±20 秒)
2. メーカー保証書、当社保証明細または第 14 条第 3 項の保証対象商品一覧以外の他の保証書での修理対象となる商品 故障または損傷が生じた場合
3. 一般家庭用以外(例えば、業務用の使用、車輌、船舶への搭載)使用されたとき、保証対象商品故障または損傷が生じた場合
4. 本人会員と生計を一しない親族または第三者転売、譲渡、貸与した保証対象商品故障または損傷が生じた場合第 19 条(長期修理保証の対象外となる費用)
長期修理保証おいて以下の費用が生じた場合、当該費用はエディオンカード会員の負担となります。
➀故障修理を伴わない点検料、診断料、出張費、取扱操作説明等の費用
➁修理のため当社がエディオンカード会員貸し出した商品(以下、「貸出商品」という。)を貸し出す時の当該貸出商品配送料、貸出商品の取り付け工事代金、工事作業料金 (付帯作業、高所作業・商品脱着費用等)および「特定家庭用機器」または「使用済み小型家電」リサイクル料金(運搬料含む。)等の費用
③長期修理保証対象修理としてお預かりした後、本規約よって長期修理保証対象外と判断された場合の修理費用
④離島またはそれ準ずる遠隔地への出張が必要な場合、出張要する費用(有料道路、フェリー代、駐車場代など)第 20 条(長期修理保証の対象となる住居)
1. 本人会員が、当社登録した住居(以下、「登録住居」という。)で保証対象商品を使用した場合限り長期修理保証を適用いたします。家族会員の登録住居は本人会員と同一の住所で、かつ同一世帯であること限定いたします。
2. 本人会員の転居などより登録住居を変更する場合は、本人会員は、事前当社販売店、およびカード会社へ連絡して登録住居を変更する必要があります。この手続きがなされていない場合は、長期修理保証の対象外となります。なお、転居の際、旧住所残された保証対象商品は保証対象外となります。
3. 本人会員が、保証対象商品を登録住居以外で使用することを要望する場合は、その住居を登録住居とするエディオンカードまたは ID カード入会し、サービス利用料を別途支払う必要があります。この手続きがなされていない場合は、長期修理保証の対象外となります。なお、あんしん保証カードは対象となりません。
4. 家族会員が登録住居から転居し、当該保証対象商品の保証の継続を要望する場合は、当該家族会員を本人会員とする新たなエディオンカードまたは ID カードの会員となる必要があります。この手続きがなされていない場合は、長期修理保証の対象外となります。なお、あんしん保証カードは対象となりません。
第 21 条(長期修理保証の対象外となる損害)
1. 保証対象商品の故障起因して保証対象商品以外の財物が滅失、損傷もしくは汚損したことよる生命、身体および財産 対する損害は、長期修理保証の対象外となります。
2. 保証対象商品の故障起因して保証対象商品またはその他の財物を円滑使用できないことより生じた損害は、長期修理保証の対象外となります。
第 22 条(長期修理保証の対象外となる部品、作業)
メーカー保証書または取扱説明書記載されている消耗品、摩耗品、定期交換部品、付属品など、長期修理保証の対象外となる部品または修理作業があります。これらの部品交換または修理作業要する費用は、エディオンカード会員の負担(修理 工賃、修理部品代、出張費を含む。)となります。
長期修理保証の対象外となる部品の例は別表 2、修理作業の例は別表3それぞれ例示しています。
第4章 ポイント特典
第 23 条(ポイント特典の内容)
1. 本規約の定め基づきエディオンカード会員ポイントが付与される購入などは、次の場合があります。
➀当社付与ポイント
エディオンカード会員が、当社販売店でポイント付与の対象となる商品(以下、一部サービスなど役務を含め「付与対象商 品」という。)をエディオンカード、当社が指定する個別信用購入あっせん、デビットカード、当社指定の電子マネー、現金および当社指定のギフトカードや金券などの使用より購入した場合、当社はポイントを付与します(以下、「当社付与ポイント」という)。
エディオンカード会員が、付与対象商品の代金の一部でもエディオンカード以外の他社クレジットカードまたは前号で指定した方法以外で購入された場合は、長期修理保証は適用されますがポイントは付与されません。
➁カード会社付与ポイント
エディオンカード会員が、当社以外のカード会社の加盟店(以下、「カード加盟店」という。)おいてエディオンカードで決済した場合、カード会社からポイントが付与されます(以下、「カード会社付与ポイント」という)。
③来店ポイント
サンキューが発行する 100 満ボルトカード会員が、株式会社サンキューが運営する販売店販売店の営業時間中ご来店の上、ポイントマシンの利用または株式会社サンキューが指定する手続きを行っていただくと、一日つき 1 回まで、株式
会社サンキューが別途定める来店ポイント(以下、「来店ポイント」という)を付与します。
ただし、本規約の規定かかわらず、ポイントマシンの不具合やこれ代わる他のキャンペーンの実施などより来店ポイントが付与されない場合があります。
2. エディオンカード会員が取得した当社付与ポイント、カード会社付与ポイントおよび来店ポイントの内容は同一であり(以下、単「ポイント」というときは当社付与ポイント、カード会社付与ポイントおよび来店ポイントを含む)、本人会員または家族カード会員は、当社の指定する商品およびサービスの代金支払いポイントを充当することができます。
3. 付与されたポイントは「1ポイント=1円」相当として換算しますが、商品よっては換算率が異なる場合があります。この場合、店頭または当社ホームページ掲示いたします。
4. 前3項の定めかかわらず、当社は、エディオンカード会員へのポイント付与と併用して当社が提携する他のポイントサービス事業者のポイントプログラム(以下、当該ポイントプラグラムより付与されるポイントを「他社ポイント」という)を導入するなど、本規約第 44 条の手続則り、本規約定める内容と異なる取扱いを行うことがあります。
第 24 条(付与対象商品)
1. エディオンカード入会申込後、エディオンカード会員が会員資格の有効期間内当社所定の付与対象商品を購入した場合当社付与ポイントが付与されます。ただし、次項示すよう一部当社付与ポイントの対象とならない商品およびサービスがあります。
2. 当社販売店て取り扱う商品および役務のうち、以下のものは当社付与ポイントの対象外となります。
➀商品
ポイント除外指定商品、商品券、ギフト券、各種プリペイドカード、各種チケット(旅行・コンサート・映画など)および書籍など
➁役務提供
各種レンタル利用料金、各種工事代金、修理費用(修理工賃、修理部品代および出張費を含む。)、パソコンサポート料、パソコンテクニカルサポート料、各種年間サービス利用料、各種年会費、保証掛金、エディオンカードのキャッシングサービスの利用代金、会員手数料および遅延損害金
3. 当社は、キャンペーン、対象店舗限定企画等より、当社付与ポイント対して別途付加的ポイントを付与し、または特別なポイント(「ボーナスポイント」、「期間限定ポイント」等をいい、以下、総称して「特別ポイント」という。)を付与することがあります。
第 25 条(当社付与ポイントの付与対象となる会員)
1. 本人会員が付与対象商品を購入した場合当社付与ポイントを付与します。
2. 家族会員が付与対象商品を購入した場合は、本人会員の購入分とみなし、本人会員対して当社付与ポイントを付与します。
3. 付与対象商品を購入の際エディオンカードを提示できない場合は、当社登録したエディオンカード会員の情報を申出ることより当社付与ポイントが付与されます。この場合、当社所定の本人確認をさせていただきます。当社登録された情 報と合致しない場合は当社付与ポイントの付与はできません。
第 26 条(当社付与ポイントの付与開始時期)
1. エディオンカードへの入会が認められた場合は、エディオンカードの入会申込の時点遡って、申込日以降当社で購入した付与対象商品から当社付与ポイントを付与いたします。ただし、エディオンネットショップから入会申込を行った場合は、マイページ表示される会員種別が「エディオンカード会員」更新された後購入した付与対象商品ついてのみ当社付 与ポイントを付与いたします。
2. 当社付与ポイントは、付与対象商品の代金を全額支払いいただいた当日付与いたします。ただし、特別ポイントついてはこの限りではありません。
第 27 条(当社付与ポイントの計算方法)
1. 当社付与ポイントは、付与対象商品の購入代金(税別)100 円つき 1 ポイントとして算出し、付与いたします。なお、当社付与ポイントの算出は 1 商品ごと行い、購入代金 100 円未満の端数は切り上げるものとします。
2. 前項かかわらず、エディオンカード会員が当社付与ポイントの他、他社ポイントの付与を求めた場合は、前項の定めと異なる計算方法より当社付与ポイントを算出します。
3. 当社付与ポイントおける特別ポイントは、当社が所定する方法、条件より算出いたします。第 28 条(当社付与ポイントの有効期間)
1. 当年度(当年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいいます。)付与された当社付与ポイントの有効期限は、翌々年度 3月 31 日までとし、その翌日である 4 月 1 日付て、すべて自動的失効いたします。
※ 例) 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで付与された当社付与ポイントは、2024 年 3 月 31 日まで有効。
2. 前項かかわらず、当社は、有効期限が通常と異なる特別ポイントを付与する場合があります。当該特別ポイントの有効期間は、当社が付与時都度定める期間とします。この場合、店頭、チラシなどで告知いたします。なお、有効期限が前項定める通常の期間よりも短い期間限定された場合の特別ポイントを「期間限定ポイント」と呼ぶことがあります。
第 29 条(ポイントの取り消しおよび返品時の取扱)
1. 当社での購入の取り消し、エディオンカード利用の取り消しより代金の全部または一部が返金された場合、この金額相当するポイントも同様取り消しとなります。
2. 購入された商品を返品された場合、当該商品の購入より付与されたポイントは取り消しとなります。なお、当該ポイントが使用され、累計されたポイント残高が取り消したポイント満たない場合は、当該商品の返品対する返金額からその不足分のポイント相当分を差し引かせていただくか、当社の定める方法より現金でお支払いいただきます。
3. 当社は、エディオンカード会員が本規約、クレジットカード会員規約その他当社が定める各規約などを遵守していないと判断した場合、当該会員対して当社付与ポイントを取り消すことができます。
第 30 条(ポイントの累積・減算方法)
当社は、個々のポイント(以下、「個別ポイント」という。)をその都度加算して本人会員累積し、利用可能ポイント(以下、「利用可能ポイント」という。)を算出いたします。また、当社は、本人会員および家族カード会員が使用されたポイントまたは本規約
従い失効しもしくは取り消されたポイントを都度減算し、有効期限ごとのポイント残高(以下、 「有効期限ごとポイント」という。)を算出いたします。
第 31 条(ポイントの会員告知)
1. 当社は、当社販売店、別途定める当社カードセンターへの本人会員からの申出またはエディオンネットショップ、エディオンアプリのマイページでの照会より最新の有効期限ごとポイント、利用可能ポイントを案内いたします。
2. 当社は、エディオンカード会員対して当社販売店での購入ごと当社付与ポイントの個別ポイントをレシート表示して案内いたします。この場合、有効期限ごとポイント、利用可能ポイントもレシート表示、案内いたします。また、エディオンネットショップでの購入時は注文内容確認画面て付与予定の当社付与ポイントを案内いたします。
3. 当社は、カード会社が別途発行するご利用代金明細書表示して本人会員対しカード会社付与ポイントおよび利用可能ポイントを案内いたします。ただし、提携カード会社よりご利用代金明細書利用可能ポイントの記載がない場合があります。
第 32 条(ポイントの利用方法)
1. ポイントは当社での商品購入時のお支払い充当することでご利用いただけます。
2. 前項よる利用の際、利用対象外となる商品があります。利用対象外の商品(日替わりセールなどの特価商品など)の詳細は、当社販売店で案内いたします。
3. ポイントを現金や金券など交換することはできません。
4. エディオンカード会員は、エディオンカードの到着後またはエディオンネットショップのマイページ表示される会員種別が「エディオンカード会員」更新されてから、エディオンカードまたはデジタル会員証の提示よりポイントを利用することができます。
5. ポイントを利用する際は、エディオンカードまたはデジタル会員証を提示するととも、レシート署名することが必要となる場合があります。エディオンカードまたはデジタル会員証の提示がない場合は、利用可能ポイントの保護および管理の都合
上、ポイントを利用することはできません。
6. エディオンネットショップでポイントを利用する場合は、エディオンネットショップ利用規約の定めしたがう必要があります。
7. ポイント利用の際は有効期限の迫っているポイントから利用いたします。
8. お支払いポイントを利用する場合はポイント利用分はポイントを付与いたしません。第 33 条(ポイントの公租公課)
ポイント公租公課が課せられる場合、それ要する費用はエディオンカード会員の負担となります。
第 34 条(適用限度額)
当社は、エディオンカード会員付与する当社付与ポイントの上限、一度ご利用いただけるポイント数の上限下限、最小単位その他を定めることができます。
第5章 その他
第 35 条(ID カードへの引き継ぎ)
1. エディオンカードから ID カード切り替える場合または ID カードからエディオンカード切り替える場合は、当社所定の手続 きより両カードて共通する機能の範囲内おいて、本規約定めるカードサービスを引き継ぐことができます。ただし、前記の切り替えを行う場合、脱会日と同日切替手続きを行う必要があります。
2. エディオンカードと ID カードの両方を所有している場合でも、カードサービスの内容は同一であり重複してカードサービスが適用されることはありません。この場合、サービス利用料は個々のカードごと支払うこととなります。また、両カードのポイントはカードごと個別管理され、これらが統合して管理されることはありません。
第 36 条(各種届出)
1. エディオンカード会員は、当社または当社の委託先がカードサービス関する一切の事務処理を行うことをあらかじめ承認するものとします。
2. エディオンカードの紛失・盗難などが判明したときは、当社、カード会社、および警察へエディオンカード会員本人が直ち所定の届出を行うものとします。当社は、この届出以降残存するポイントついては保全いたします。
この届出を受けない限り、会員の利用可能ポイントが不正利用された場合、当社はその責を負いません。
3. エディオンカード会員の住所・電話番号などの登録事項変更や誤りがあった場合、会員本人は速やか届け出るものとします。この届出がない場合、エディオンカード会員は、カードサービスを受けられないことがあります。
4. エディオンカード会員が脱会を希望する場合は、エディオンカード会員本人が速やか届け出るものとします。
5. 各種届出、手続きはエディオンカード会員本人から届け出るものとします。その際、当社所定の必要な本人確認をすることをエディオンカード会員はあらかじめ承認するものとします。
6. 各種届出、手続きは当社のカードサービス対する届出ついて定めたものであり、カード会社が定める届出・手続きついては、エディオンカード会員自らが別途カード会社へ行う必要があります。
第 37 条(カードサービスの運営・取扱い)
1. カードサービスの内容、運営より生じる疑義、その他のサービスの運営より生じる疑義は、当社の決するところよります。なお、カードサービスの内容、適用条件ついて、当社とエディオンカード会員との間で見解の相違が生じた場合は、中立的な第三者意見を求めることがあります。
2. 一定期間おいてエディオンカード会員と連絡を取ることができない場合、エディオンカード会員が本規約の内容違反していることが判明した場合その他エディオンカード会員の責帰すべき事由基づき当社損害が生じるおそれがあると当社が判断した場合は、当社は、当該会員対する通知を行うことなく当該会員を脱会させ、カード会員資格を停止しまたは喪失させることができるものとします。
3. 当社は、エディオンカード会員がカードサービスを利用される際所定の審査を行い、その適用の可否を決定いたします。審査の結果、当該会員が虚偽の申請を行っていたことが発覚した場合または本規約、クレジットカード会員規約その他当社が定める規約を遵守していないと当社が判断した場合、当社は当社付与ポイントの取消しの他、当該会員おけるカードサービスの全部または一部の利用を保留または拒否することができます。
なお、当該措置は、当社のエディオンカード会員対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではありません。第 38 条(xxxxの禁止)
エディオンカード会員は、理由の如何を問わずカードサービスおける権利(修理を受ける権利、ポイントなどを含むが、これら限られない。)を他人譲渡、売買、貸与、担保提供または相続できないことをあらかじめ承認するものとします。
ただし、当社は、会員の死亡起因する長期修理保証のエディオンカードまたは ID カードの会員である相続会員への承継限り、当社所定の手続きを行うことより長期修理保証の承継を認める場合があります。
第 39 条(システムトラブル時の対応)
コンピューターまたはオンラインなど障害が生じた場合、一時的ポイント付与または利用などのカードサービスが利用できない場合があります。この場合、障害から回復した後、カードサービスの対応をいたします。
第 40 条(会員サービスの失効)
1. エディオンカード会員が脱会した場合、本規約定める長期修理保証およびポイント特典などの全てのカードサービスは直ち失効し、累積されたポイントも全て失効いたします。ただし、家族会員のみが脱会した場合のカードサービスついては、第8条および第 25 条の定めのとおり、そのまま本人会員対するカードサービスとして維持されます。
2. エディオンカードへの申込者が入会できない場合は、その入会申込の際当社で購入した保証対象商品長期修理保証の適用はなく、付与される予定の当社付与ポイントおよび特別ポイントは失効し、ポイントを利用することもできなくなります。ただし、申込日から 1 ヵ月以内 ID カード入会した場合は、この限りではありません。
3. 次該当する場合は、本規約定める長期修理保証およびポイント特典などの全てのカードサービスは直ち失効し、累積されたポイントも全て失効します。ただし、該当する事象が発生した 1 ヵ月以内 ID カード入会した場合は、この限りではありません。
➀エディオンカード会員の責帰すべき事由より本人会員が当社の会員資格を喪失した場合
➁本人会員が期限内サービス利用料を支払わない場合
③カード会社が定めるクレジットカード会員規約基づき本人会員がカード会社の会員資格を喪失した場合
4. エディオンカード会員が、当社販売店の利用際して当社が別途定める規約(エディオンネットショップご利用規約やエディオンアプリの利用規約を含み、これ限らない)違反したことが明確な場合、またはエディオンカード会員の言動より当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと認められる場合は、当社およびカード会社は以下の対応をすることができるものとし、エディオンカード会員は異議なくこれを承認します。
➀エディオンカード会員資格の喪失
➁本規約およびクレジットカード会員規約基づき当社およびカード会社からエディオンカード会員対し提供される一切のサービスの停止
第 41 条(エディオンカード会員よる情報管理)
1. エディオンカード会員がエディオンカードの各機能を当社が別定める規約したがい情報端末を用いて利用する場合、会員は自己関する情報を正確登録し、変更があれば速やかその変更内容を登録するものとします。
2. エディオンカード会員は、前項定める登録情報(自己のメールアドレス、ID、パスワードその他の情報)を自己の責任おいて管理するものとし、かかる点おいては、事由の如何を問わず、当社損害賠償請求その他の責任追及を行わないものとします。
3. エディオンカード会員は、自己の会員情報を用いて、他のエディオンカード会員を含む第三者エディオンカードの各機能を利用させてはならないものとします。
4. エディオンカード会員は、情報端末その他の物(電磁的記録を含みます。)ついて、自己の登録情報が他者利用される可能性があるもかかわらず、その危険を防止することなく第三者譲渡もしくは貸与した場合、または紛失もしくは盗取などされた場合は、直ち当社通知するものとします。
第 42 条(反社会的勢力の排除)
1. エディオンカード会員は、現在、次のいずれも該当しないこと、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団・暴力団員・暴力関係団体またはその関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力であること、もしくは関連あること、または反社会的勢力であったこと、もしくは関連があったこと
2. エディオンカード会員は、自らまたは第三者を利用して次該当する行為を行わないこと、および会員の資格を利用して第三者が次該当する行為を行うことを容認しないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引関しての脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説の流布・偽計もしくは威力を用いた当社またはカード会社の信用毀損、業務妨害行為、その他これら準ずる行為
3. エディオンカード会員が前2項のいずれか違反し、または本条第1項の規定基づく確約関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、当社およびカード会社は以下の対応をすることができるものとし、エディオンカード会員は異議なくこれを承認します。
➀エディオンカード会員資格の喪失
➁本規約およびクレジットカード会員規約基づき当社およびカード会社からエディオンカード会員対し提供される一切のサービスの停止
第 43 条(サービスの変更、終了、中止など)
1. 当社は、エディオンカード会員対するカードサービス内容を予告なしいつでも変更、終了、中止できるものとし、エディオンカード会員はこれをあらかじめ承認するものとします。ただし、カードサービスの終了のようなエディオンカード会員不利益な変更が予定されている場合は、店頭配布物、掲示など、または当社ホームページなどて事前相応の期間をもって告知いたします。また、本規約の変更を伴う場合は、本規約第 44 条定める手続従うものとします。
2. エディオンカード会員と当社の間で成立した売買契約その他の取引契約(エディオンカードよる決済以外の決済手段よる取引契約を含み、以下、単「取引契約」という。)ついて、エディオンカード会員が予め当社と合意した期日または、通常、受領要する合理的期間内商品(保証対象商品を含みますが、これ限らない)を受領せず、かつ当社が書面、電話等、適宜の方法より、合理的期間を定めた催告を行ったうえでなお受領しない場合(エディオンカード会員が当社登録している住所・電話番号等へ連絡を行っても音信不通となり、または所在不明である場合を含む。)は、当社はその裁量より、エディオンカード会員が当該商品の所有権を放棄したものとみなして処分し、または当該会員との取引契約を解除することができるものとします。この場合、エディオンカード会員は、当社が要した商品の保管費用、引渡し準備要した費用、処分費用、商品相当額および通信費用その他当社生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
3. カードサービスは、日本国内おいてのみ有効とし日本国の法令の下規制されることがあります。第 44 条(規約の変更)
1. 当社は、以下の場合、当社の裁量より、本規約を変更することができるものとします。
➀本規約の変更が、エディオンカード会員の一般の利益適合するとき
➁本規約の変更が、契約をした目的反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更係る事情 照らして合理的なものであるとき
2. 当社は前項第2号よる本規約の変更あたり、変更後の本規約の効力発生日まで、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を、事前相応の期間をもって当社ホームページ、店頭配布物、掲示などで通知します。
第 45 条(個人情報の取り扱い)
1. エディオンカード会員は、次掲げる個人情報ついて当社が収集・保有することをあらかじめ承認するものとします。保有する個人情報は本規約の定めしたがい適切管理するととも、本規約記載なき事項は、当社の個人情報保護方針 則り、適切な保護措置を行います。
➀エディオンカード会員が入会申込書記入したエディオンカード会員および家族会員の属性情報ならび入会後変更した属性情報
➁エディオンカード会員の家電製品などの購入情報
③エディオンカード会員のカードサービスの利用情報
④本人会員または家族カード会員のエディオンカードの決済情報
2. エディオンカード会員は、前項で収集・保有した個人情報を次の目的利用することをあらかじめ同意します。
➀配達、工事、修理、訪問点検およびリコールなどのメーカー修理対応
➁購入商品関連するアフターサービスの実施
③新製品情報およびお買得セールなどの案内
④商品の開発や市場調査業務
⑤ポイント特典およびその他提携カード付帯するサービスの提供
3. エディオンカード会員は、前項記載の目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りおいて、当社が保有する個人情報を次の者と共同利用することあらかじめ同意します。当社は、提供先も当社と同水準の個人情報の安全管理措置を求めます。
➀当社ホームページ記載されている当社の連結対象会社および持分法適用会社
➁エディオンカード会員が保有する提携カードの発行会社
4. エディオンカード会員が自身の個人情報の照会、更新または利用停止などの問い合わせをする場合は、当社販売店の店長を問い合わせ先といたします。
※ [個人情報保護方針] xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第 46 条(問合せ窓口)
1. エディオンが発行するエディオンカードサービス(長期修理保証およびポイント関するもの)および本規約規定された内容関する問合せ窓口
・エディオンカードセンター 電話:0000-00-0000 受付時間:10:00~18:00(年末年始休)
2. 購入商品および第 45 条第 4 項関する問合せ窓口・各店舗 住所および電話:ホームページ記載 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
3. サンキューが発行する 100 満ボルトカードサービス問合せ窓口は、当社各購入店へご連絡ください。
・各店舗 住所および電話:ホームページ記載 xxxxx://xxx.000xx.xxx/
第 47 条(合意管轄)
本規約の定め関する一切の争訟ついては、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所として解決することとします。
附則
附則1:「買い替えサポート」ついて
1. 第6条の定めかかわらず、当社は、当社の基準より、第6条定める長期修理保証の内容代えて、特別ポイントを付与するサービス(以下、「買い替えサポート」という。)を提供する場合があります。なお、買い替えサポートが適用された時点で、長期修理保証は失効します。
2. 以下該当する場合は、買い替えサポートは適用されません。
➀当該保証対象商品ついて過去長期修理保証を一度でも利用している場合
➁受付時故障状況が再現できない場合
③故障内容が第 18条定める長期修理保証の対象外となる事項該当する場合
④リモコンなどの付属品類のみの故障である場合
3. 買い替えサポートが適用された場合、当社は保証対象商品を回収いたします。回収要する費用(廃棄費用、リサイクル 料、撤去工事等の一切の費用を含みます。)はエディオンカード会員の負担となります。また、理由の如何を問わず、回収した保証対象商品の返却はいたしません。
4. 買い替えサポートで付与される特別ポイント(以下、「サポート付与ポイント)は、期間限定ポイントです。ポイント数は、保証対象商品の購入金額(税別)をもと、別途当社が定める基準て算出します。
サポート付与ポイントは、保証対象商品の回収と同時付与いたします。
5. エディオンカード会員は、サポート付与ポイントの利用の如何を問わず、買い替えサポートの適用後の取消しはできません。サポート付与ポイントを使用せず、有効期限を徒過して失効させた場合であっても、回収した保証対象商品の返却や長期修理保証の再付与はありません。
6. 本サポートの適用可否は、当社の基準より判断します。当社は、サポート付与ポイントの付与後、買い替えサポートの対象外であることが判明した場合や保証対象商品の回収ができない場合は、当該サポート付与ポイントを取消すことができます。なお、取消時当該サポート付与ポイントが使用されていた場合は、使用分のポイント相当額を現金でお支払いいただきます。
7. その他、買い替えサポートの適用条件は、長期修理保証の適用条件準じます。
以上 2021 年 9 月 1 日現在
(別表 1)第 14 条 2 項関係
2021 年 9 月 1 日現在
映像 | 15 インチ以下の液晶テレビ、デジタルカメラ、カーナビゲーション、ビデオムービー、単体カメラ、レンズ類(ただし、ガラスなどのレンズ自体を除く)、BS/CS アンテナ類、テーブルプロジェクター、デジタルチューナー類 |
音響 | マイクロフォン、ヘッドホン、ポータブルテレコ、テープレコーダー、IC レコーダー、ラジオ、ポータブル CD、ポータブル DVD、ポータブルBD、デジタルオーディオ、ラジカセ類、ネットワークプレーヤー(HDD 内蔵を含む) |
情報 | パソコン、HDD、ドライブ類、プリンター類、パソコン小物類、ターミナルアダプター類、スキャナー、電子辞書、ディスプレー、パソコンアクセサリー類 |
通信 | 通信機、測定器、拡声機、トランシーバー |
照明 | スタンド |
美容 | シェーバー類、ドライヤー類、ホットカーラー、理美容器具類、美容エステ類、ヘルスメーター |
家事 | クリーナー(ハンディ含む)、スチームクリーナー類、ズボンプレッサー、ポータブル冷温庫、布団乾燥機、アイロン |
季節 | 加湿器、扇風機・サーキュレーター、コタツヒーター、電気毛布、ヤグラコタツ、電気ストーブ、アンカ・足温器類、暖房小物類、空気清浄機(除湿付きを除く) |
調理 | カセットコンロ、食器乾燥機、電磁調理器、ジューサー、ミキサー、回転調理器類、炊飯ジャー、電子ジャー、精米機、オーブントースター、トースター、コーヒーメーカー、ホットプレート、電熱調理器、ポット類、保温器類、浄水器、ホームベーカリー、調理関連小物 |
その他 | 補聴器、医療器具類、健康用品類、マッサージ小物、事務機器類、シュレッダー、火災警報器、電卓、ウォッチ、時計類、電子キーボード、園芸用品類 ※上記と同様の軽量品は、持込対象修理品とします。 |
保証対象外となる部品の例
(別表 2)第 22 条関係 2021 年 9 月 1 日現在
テレビ | 液晶パネル・有機 EL パネル(焼き付き、ドット抜け)、設置用備品(壁掛け器具、スタンド等) |
洗濯機 | 糸くずフィルター、ゴミ取りネット、外部給水・排水ホ-ス(外付け)、洗剤入れ、お湯取りホース、ヘルツ交換に関わる部品 |
クリーナー | 床ブラシ、ターボブラシ、紙パック、充電池、前輪、後輪、延長管(破損・変形)、ジャバラホース(破損・破れ・変形)、ブラシ類 |
エアコン | フィルター類、ドレンホース、冷媒ガス、工事部材、追加部品(エアーカットバルブ、水抜きユニット等) |
電子レンジ | 付属の皿類、トビラ(破損)、取手、つまみ、ターンテーブル、窓ウンモ板 |
炊飯ジャー | 内釜、電池、しゃもじ、外フタ、ハンドル |
冷蔵庫 | 給水タンク、棚類、ケース、製氷皿、仕切り板、BOX 類、浄水フィルター |
パソコン | バッテリー、液晶パネルドット抜け、マウス、増設 HDD、増設メモリー |
シェーバー | 内刃、網刃、充電池 |
デジカメ | レンズキャップ、ストロボランプ、レンズフィルター |
プリンター | インクカートリッジ、給紙トレー、排紙トレー、トナー、トナーカートリッジ、メンテナンスボックス、 CDトレイ、インク付着による汚損部品 |
商品全般 | 外装部品、カバー類付属品パッキン類、各種電池、充電池、バッテリー(内蔵含む)、インク類(トナー含む)、イオン発生ユニット(別売品)、ランプ類、ストラップ、タンク、容器、各種フィルター類、記録媒体、アンテナ工事部材、各種刃類、保温器の中ビン、ベルト類、ネジ類、セード、xx類、xxx、ガード類、レコード針、コード・ケーブル類、プロジェクターランプ、替芯、点火ヒーター、コタツなどのxx及び類するもの(天板・脚・やぐらなど) 、メーカー説明書にある消耗付属品類、定期交換部品、 その他、上記に類する部品は保証対象外となります。 |
保証対象外となる作業の例
(別表 3)第 22 条関係 2021 年 9 月 1 日現在
デジタル機器 | ソフトウェアの追加・削除、ハードウェアの増設・取り外し・接続、バックアップ内蔵電池の交換、ソフトウェアのバージョンアップ |
パソコン | OS ソフトの設定・調整・修復、ウィルス除去、データバックアップ、テクニカルサポート作業、再インストール、バッテリー放電作業、バッテリー組み直し |
プリンター | ホコリ除去、インク付着除去、目詰まり除去、異物混入除去、ヘッドクリーニング、オーバーホール |
テレビ・DVD・BD | ソフトウェアのバージョンアップ、リンク設定、ソフトリセット、システム調整、チャンネルプリセット、機器接続、異物除去、クリーニング、オーバーホール |
冷蔵庫 | 解氷作業、脚調整 |
エアコン | ガスチャージ、クリーニング、ドレン詰まり、工事作業(付帯作業、高所作業・商品脱着等)、フィルター清掃 |
洗濯機 | 異物混入除去、フィルター詰まり、排水口詰まり、給水弁詰まり、排水コック詰まり、乾燥フィルター清掃 |
石油ファンヒーター・石油ストーブ | フィルター詰まり、不良灯油による分解清掃及び芯交換(石油ストーブ)、シリコーン付着による除去および部品交換作業など |
デジカメ | レンズホコリ除去 |
商品全般 | 昆虫・小動物混入の除去作業、小動物が与えた外損、凍結が原因の除去作業、ホコリ・異物除去作業、取扱ミスによる修復作業、加電圧による修復作業、誘導雷サージ、バージョンアップ作業、取扱説明のみの訪問および作業 その他、上記と同様な作業は、保証対象外になります。 保証対象商品の故障が原因によるソフト、メディアなどの修復・復元作業も保証対象外になります。 本規約第 19 条(長期修理保証の対象外となる費用)に該当するもの |