茨城ネット代金回収サービス(以下「I-NET代金回収サービス」といいます。)およびI-NET代金回収サービスのワイドネットサービス(以下「ワイドネットサービス 」といいます。)(I- NET代金回収サービスおよびワイドネットサービスを合わせて、以下、「本サービス」といいます。)における収納事務に関する取扱いについては、茨城ネット代金回収サー ビス取扱規定(以下「本規定」といいます。)が適用されます。
茨城ネット代金回収サービス取扱規定
【2023年5月8日】
茨城ネット代金回収サービス(以下「I-NET代金回収サービス」といいます。)およびI-NET代金回収サービスのワイドネットサービス(以下「ワイドネットサービス」といいます。)(I-NET代金回収サービスおよびワイドネットサービスを合わせて、以下、「本サービス」といいます。)における収納事務に関する取扱いについては、茨城ネット代金回収サービス取扱規定(以下「本規定」といいます。)が適用されます。
第1条. (委託事務および取扱店の指定)
(1)預金口座振替による収納事務委託者(以下「委託者」といいます。)は、本サービスによる預金口座振替収納事務(以下「収納事務」といいます。)に関して、次条以下に定める方法により、常陽銀行(以下「当行」といいます。)に委託をするものとします。
(2)収納事務の再委託および取扱店の範囲
①I-NET代金回収サービスに関する収納事務は、茨城ネット資金サービスの参加金融機関(以下「I-NET参加金融機関」といいます。)に対し、当行の定める方法により、再委託を行うこととします。収納事務の取扱店の範囲は、当行の本支店およびI-NET参加金融機関の本支店とします。
②ワイドネットサービスに関する収納事務は、三菱UFJファクター株式会社(以下「三菱UFJファクター」といいます。)に対し、当行の定める方法により、再委託を行うこととします。収納事務の取扱店の範囲は、I-NET参加金融機関を除く三菱UFJファクターの提携金融機関の本支店とします。
第2条.(参加金融機関および提携金融機関)
当行は、I-NET参加金融機関および三菱UFJファクターの提携金融機関について当行のホームページ等に掲載することにより通知します。
第3条.(預金口座振替依頼書の受理等)
(1)委託者は、委託者の取引者(以下「預金者」といいます。)から預金口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます。)の提出を求めてください。
(2)委託者は、預金者から提出を受けた依頼書に所定事項を記入のうえ、当行の所定日までに当行に提出してください。
(3)I-NET代金回収サービス
①当行は、委託者より提出を受けた依頼書の記載事項を確認のうえ依頼書を受理し、依頼書(委託者用)は確認印を押印のうえ委託者に送付します。なお、I-NET参加金融機関の取扱いにかかわるものについては、当行は依頼書(委託者用)にI-NET参加金融機関の確認印の押印を受け、委託者に送付します。
② 当行は、依頼書に印鑑相違その他の不備事項があり、当行またはI-NET参加金融機関の確認が得られないときは、これを受理せず、すみやかに委託者に返戻します。
③預金者の預金口座振替に関する解約・変更があった場合、委託者はすみやかに当行に通知するものとします。
(4)ワイドネットサービス
①当行は、委託書より提出を受けた依頼書を三菱UFJファクターを介して三菱UFJファクターの提携金融機関へ提出します。なお、依頼書の記載内容に不備があり、三菱UFJファクターの提携金融機関より依頼書が返戻された場合、当行はこれを委託者に返戻します。
②前項の場合、当行および三菱UFJファクターは依頼書の取次のみ行い、これに派生する結果については責任を負わないものとします。
③預金者の預金口座振替に関する解約・変更があった場合、委託者はすみやかに当行に通知するものとします。
第4条.(振替日)
(1)収納事務の振替日は、本サービス利用申込時に定めた振替指定日とします。ただし、当日が金融機関の休日にあたるときは、その翌営業日とします。
(2)委託者は、振替日を変更するときは、第14条(協議事項)により、当行と事前に協議を行うとともに、預金者に対してxxxxをはかるものとし、当行、I-NET参加金融機関および三菱UFJファクターの提携金融機関は、預
金者に対し特別な通知等は行いません。
第5条. (データ伝送時の取扱)
(1)受付期限
①I-NET代金回収サービス
委託者は、第3条による確認印押印済の依頼書(委託者用)に基づき請求明細を作成し、標準型は、振替日の
2ヶ月前から5営業日前の15時まで、スピード型は振替日の2ヶ月前から4営業日前の15時までに、当行およびI-NET参加金融機関の共同機構である茨城ネット資金センター(以下「I-NET資金センター」といいます。)へデータ伝送を行ってください。
②ワイドネットサービス
委託者は、第3条による依頼書(委託者用)に基づき請求明細を作成し、振替日の2ヶ月前から7営業日前の
15時までに、I-NET資金センターへデータ伝送を行ってください。
(2)ファクシミリ送信
VALUX通信によるデータ伝送を行う場合、委託者は、請求明細のデータ伝送にあわせてファクシミリにより、請求件数ならびに請求金額をI-NET資金センターへ通知することとします。
(3)データの瑕疵
I-NET資金センターが受信したデータに瑕疵ある場合、委託者は修正データを本条第1項の受付時限までにI-NET資金センターへ再伝送することとします。
(4)データの変更、取消
委託者は、委託者がデータ伝送した請求明細について、当行およびI-NET資金センターが認めた場合に限り、変更、取消を依頼することができるものとします。
この場合、委託者は、当行所定の依頼書を当行およびI-NET資金センターへ提出することとし、I-NET資金センターは、依頼書に基づき変更、取消を行います。
委託者がデータの再伝送をする場合は、当行またはI-NET資金センターへ確認のうえデータの再伝送を行うものとします。
(5)ワイドネットサービスにおける請求明細の取扱
I-NET資金センターは、委託者より提出された請求明細を三菱UFJファクターを介して三菱UFJファクターの提携金融機関へ提出します。
(6)インターネットバンキングの利用
当行の提供するインターネットバンキングサービスを委託者が契約、利用してデータ伝送を行う場合は、当行が運営する「インターネットセンターシステム」を経由することとします。なお、委託者から送信される当行が通知した契約者番号および委託者コード、委託者がインターネットバンキングサービスの利用者として当行へ届け出た利用者の利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワード、ワンタイムパスワードまたはワンプッシュ認証およびセンター確認コードの情報と当行およびI-NET資金センターのシステムに登録された内容とが一致した場合に委託者本人による取引とみなします。
(7)VALUX通信の利用
株式会社NTTデータ(以下「NTTデータ」)の提供する端末認証サービス「VALUX」を委託者が契約、利用してデータ伝送を行う場合は、NTTデータが運営する「VALUXセンター」を経由することとします。なお、委託者から送信される当行が通知した委託者コード、委託者が当行へ届け出たセンター確認コード、全銀パスワード、ファイルアクセスキーの情報とI-NET資金センターのシステムに登録された内容とが一致し、別途ファクシミリにより送信された送信確認票に記載された委託者名、委託者xxx等の内容が一致した場合に委託者本人による取引とみなします。
第6条. (データ伝送の仕様等)
委託者が請求明細をデータ伝送する場合の伝送データの仕様は、一般社団法人全国銀行協会で定めたデータフォーマットとします。
第7条. (振替事務の取扱)
(1)引落処理
①I-NET代金回収サービス
当行およびI-NET参加金融機関は、第5条により伝送を受けた請求明細により、振替日に預金者の指定する預金口座から請求金額の引落処理を行います。
②ワイドネットサービス
三菱UFJファクターの提携金融機関は、第5条により提出を受けた請求明細により、振替日に預金者の指定する預金口座から請求金額の引落処理を行います。
(2)振替資金の入金
①I-NET代金回収サービス
当行は、当行およびI-NET参加金融機関における前項の引落処理による振替資金を取りまとめ、標準型は振替日の5営業日後、スピード型は振替日の3営業日後に、申込時に届け出た委託者の振替資金入金口座に入金します。
②ワイドネットサービス
当行は、三菱UFJファクターの提携金融機関における前項の引落処理による振替資金をとりまとめ、後記第9条に定める利用手数料を差引のうえ、振替日の7営業日後に、申込時に届け出た委託者の振替資金入金口座に入金します。
(3)再振サービス
I-NET代金回収サービス<標準型>において再振サービスの利用を希望される場合は、予め届け出を行ってください。
この場合、当行およびI-NET参加金融機関は、当初の振替日の7営業日後に、預金者の指定口座から本条第1項の引落処理において預金口座の払戻可能金額が請求金額に満たない請求明細について再度引落しを行い、本条第
2項に準じて振替資金を入金します。
(4)預金者に対する通知
預金者に対する引落済の通知は、委託者の責任において行ってください。当行、I-NET参加金融機関および三菱 UFJファクターの提携金融機関は、預金口座振替に関して、預金者に対する引落済の通知、入金の督促および領収書の発行等は行いません。
(5)解約、変更通知
①預金者の引落口座が当行にある場合、預金者の申し出または当行の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、当行は委託者にその旨を通知します。
②預金者の引落指定口座がI-NET参加金融機関にある場合、預金者の申し出、またはI-NET参加金融機関の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更した旨、当行がI-NET参加金融機関より通知を受けたとき、当行は委託者にその旨を通知します。
③預金者の引落指定口座が三菱UFJファクターの提携金融機関にある場合、預金者の申し出、または三菱UFJファクターの提携金融機関の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更した旨、三菱UFJファク ターの提携金融機関から三菱UFJファクターが通知を受け、三菱UFJファクターから当行が通知を受けたとき、当行は委託者にその旨を通知します。
➃預金者が引落指定口座を解約したときは、当行は本項第1号、第2号の委託者に対する通知は行いません。
第8条. (振替結果の通知)
I-NET資金センターは、前条による振替処理の結果を、I-NET代金回収サービスの場合は振替日の2営業日後、ワイドネットサービスの場合は振替日の6営業日後に準備します。委託者は、委託者の操作により振替処理結果データを受信してください。
第9条. (利用手数料)
(1)I-NET代金回収サービス
①委託者は、当行に対し、当行所定の基本手数料と消費税、引落手数料と消費税を振替日の翌月12日(当日が金融機関の休日にあたるときは、翌営業日)に預金口座振替の方法により支払うこととします。
②この場合、当行の預金規定または当座勘定規定にかかわらず、委託者は預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出を行わないものとし、利用手数料の引落指定口座として届け出を受けた指定預金口座から当行所定の方法により引落処理を行います。
(2)ワイドネットサービス
委託者は、当行および三菱UFJファクター所定の引落手数料(振替手数料、取扱手数料)と消費税を振替資金の入金日に、振替資金から差引のうえ支払うこととします。万一、振替資金から引落手数料を差引き出来ない場合、当行の預金規定または当座勘定規定にかかわらず、委託者は預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出を行わないものとし、当行は、申込時に届け出を受けた委託者の振替資金入金指定口座から、振替資金の入金日に、当行所定の方法により引落し処理を行うこととします。
第10条.(損害負担)
(1)委託者および当行は、それぞれの責により生じた損害を負担するものとします。委託者・当行いずれの責によるか明らかでない場合は、両者で協議して定めるものとします。
(2)当行は、委託者と預金者との債権債務関係、物品の売買、サービスの供与およびその他の紛議については、一切の責任を負わないものとします。また、当行が委託者の請求明細内容に疑義があると判断した場合は、預金口座振替を拒絶することができるものとします。
第11条.(反社会的勢力の排除)
(1)委託者および当行は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)委託者および当行は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)委託者および当行は、相手方が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合は、本契約を解除することができるものとします。
(4)前項の規定に基づき本契約を解除したことにより損害を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。前項の規定に基づき本契約を解除された当事者は、これによって損害を被ったとしても、相手方に対し損害の賠償を請求することはできないものとします。
第12条. (免責事項など)
(1)免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行および I-NET 資金センターは責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
②当行または金融機関の共同システムの運営体およびI-NET 資金センターが相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
③当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
➃当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
⑤不正操作(複製、改変、および改竄等を含みます。)の可能性があると当行が判断し、当行の判断で委託者によ
る本サービスのご利用の停止その他の適切な措置をとったとき(ただし当行に故意または重過失がないときに限ります)
⑥本サービスの取扱の際に、上記第5条(6)(7)に定める方法にもとづき、送信者を委託者と確認して取扱い、当行の責めに帰すべき事由がないとき
(2)当行および I-NET 資金センターが講じる安全対策等についての了承
委託者は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性、NTT データが提供する回線等や通信経路の特性、取引時の本人確認方法等の本サービスで当行および I-NET資金センターの講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
(3)環境設定の確保
委託者は、本サービスの委託者の端末および通信媒体が正常に稼動する環境を、委託者の責任において確保してください。当行および I-NET 資金センターは、本サービスの契約により委託者の端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、委託者の端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立しても委託者に損害が生じた場合でも、当行および I-NET 資金センターの責めに帰すべき事由がある場合を除き当行および I-NET 資金センターは責任を負いません。
第13条.(秘密保持)
委託者、当行および I-NET 資金センターは、本サービスの利用に伴い知り得た事項については第三者に漏洩しないものとします。本サービスの解約後も同様とします。
第14条.(届出事項の変更等)
住所、各種暗証番号、指定口座等届出事項内容に変更がある場合には、当行が別途制定する方法により当行取引店に直ちに届け出ください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、届出事項の変更がなかったために、当行からの通知または送付する書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第15条.(届出印)
(1)本サービスにかかる届出事項の変更には、届け出の印章を使用してください。
(2)当行は諸届その他の書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
第16条.(本サービスの内容または本規定の変更)
(1)変更の告知
当行は、相当の事由があると認められる場合には、事前に相当な期間をもって、本サービスまたは本規定の内容を変更する旨および変更後の本サービスまたは本規定の内容ならびにその効力の発生時期を当行ホームページ上に掲載する等、当行所定の方法により委託者に告知することで、本サービスまたは本規定の内容を変更できるものとします。
(2)変更内容等
前項の変更は、前項のとおり変更内容等を委託者に告知した場合に、前項の告知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。かかる変更により万一委託者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
第17条.(本サービスの廃止)
当行は、本サービスを廃止する場合、事前に相当な期間をもって当行ホームページ上に掲載する等、当行所定の方法により委託者に告知いたします。かかる場合は、契約期間内であっても本サービスを廃止できることとします。
第18条.(解除等)
(1)本契約は、相手方に通知することにより、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
(2)委託者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本契約を解除できるものとします。この場合、当行が委託者にその旨の通知を発信したときに解除できるものとします。
①支払停止または破産、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき
②電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③電子交換所または電子債権記録機関の不渡報告または支払不能報告に掲載されたとき(電子交換所または電子債権記録機関を経ない不渡または支払不能が発生したときも同様とします)
➃差押、仮差押、支払停止、破産等、信用欠如が発生したとき
⑤住所変更の届出を怠るなど、所在が不明となったとき
⑥口座振替にて回収する代金が公序良俗に反する取引に基づくものであることが判明したとき
⑦当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき
Ⓑ当行が定める一定期間にわたり本契約の利用がないとき
⑨本規定の各条項に違反したと当行が認めたとき
⑩法令等(xxx・xxxダリング、テロ資金供与に係る内外法令等を含む)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等の相当の理由があるとき
(3)委託者は、前項各号の一つにでも該当した場合当然に期限の利益を失い、当行に対し負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
(4)委託者が本契約で取引に主に使用する口座を解約したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第19条.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行「普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)」「当座勘定規定」「当座勘定貸越約定書」「常陽エースカードローン取引約定書」「口座振替収納事務取扱規定」「常陽 JWEBOFFICE 利用規定」「常陽 JWEBOFFICE口座振替利用規定」「常陽 JWEBOFFICE 口座振替利用規定」「常陽 JWEBOFFICE ワンプッシュ認証利用」により取扱います。
第20条. (有効期間)
本サービスの利用期間は当初申込日から起算して 1 年間とし、委託者または当行から特に申出のない限り、利用期
間満了日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第21条.(権利の譲渡、質入れ禁止)
委託者は本サービスの利用契約に関するいっさいの権利を、当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入れすることはできません。
第22条.(準拠法、合意管轄)
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、水戸地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以上