Contract
旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札参加申込み案内
令和4年7月1日
福島県総務部財産管理課
はじめに
1 入札参加にあたっては、本案内書を熟読のうえ、参加してください。
2 物件は、現状有姿(あるがままのすがた)の引渡しです。当該土地に存在する工作物や樹木等はそのままの引渡しとなります。
入札参加者は、本案内書の物件調書等により、必ず現地及び法令に基づく諸条件についての現地確認を行ってください。
なお、工作物や樹木等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先し、契約後も現況のまま引渡しとなります。
また、一部の土地には、建物取壊後に土地を引き渡す停止条件が設定されていますので、ご留意願います。
3 本入札に使用する印鑑※は、印鑑登録されている印鑑(実印)をご使用ください。
※ 入札に使用する印鑑
①本人が入札する場合は、入札参加申込書及び入札書に押印する印鑑
②代理人が入札する場合は、代理人が委任状に押印する印鑑
4 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記のことについて御協力をお願いします。
・ 資料の閲覧、入札関係書類の提出、開札などで来庁される際は、必ずマスク着用をお願いするとともに、必要最小人数でお願いします。
・ 来庁時にはアルコール消毒液等での手指の消毒をお願いします。
・ 37.5℃以上の発熱がある等体調が優れない場合は、来庁等をお控えください。
・ 開札の際の人数制限はありませんが、入室者が多数となった場合は、入室する人数を制限させていただく場合がありますのでご了承願います。
目 次
第1 売払物件の概要・・・・・・・・・・・・・・・・1 第2 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第3 処理手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第4 土地利用条件(企画提案に求める条件)・・・・・・6 第5 契約条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 第6 入札参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・11第7 入札参加申込み・・・・・・・・・・・・・・・・13第8 入札参加申込みに必要な書類・・・・・・・・・・16第9 企画提案審査・・・・・・・・・・・・・・・・・21第10 入札手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第11 契約結果の公表・・・・・・・・・・・・・・・・27第12 問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・27第13 様式一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
【添付資料】
1 物件事項説明書
2 所在地一覧
3 地積測量図
4 地番図
5 土地の現況図
6 接面道路状況図、学校等位置図、埋蔵文化財位置図
7 水道管配置図
8 下水道管配置図
9 ガス管配置図
第1 売払物件の概要
1 売払物件の所在 xx県xx市xx町字xx前2番 外
売り地
2 物件概要
福島県xx市xx町字xx前2番 外 計58筆地目 宅地 ほか
都市計画法の制限 市街化調整区域
面積 154,760.77㎡
最低売却価格 3,940,000,000円
3 周辺の状況
(1) 当該地を含めた周辺地域は、市街化調整区域として緑豊かな空間が形成されている地区であるが、xx駅から3km圏内に位置し、内環状線や郡山インター線等の都市計画道路やJRxxxx駅などの都市基盤が整備され、都市的な環境と高い開発ポテンシャルを有している地区である。
(2) 隣接地にはxx県所管の医療機器の研究開発から事業化までを一体的に支援する「ふくしま医療機器開発支援センター」及び県中、県南地区の児童相談に関する拠点施設として
「県中児童相談所(整備中)」が整備されている。
4 売払物件周辺の土地利用の基本的な考え方
(1) 当該地を含めた周辺地域は、xx県が定める「県中都市計画区域マスタープラン」において、周辺の土地利用と調和を図りながら医療機器開発拠点としての土地利用を図ることとしている。
(2) xx市においては、「xx市都市計画マスタープラン 2015」において、ふくしま医療機器開発支援センターを核に、医療・福祉関連産業の一体的支援や医療機器の研究開発拠点として、新産業の集積による交流推進拠点の形成を目指すこととしている。
(3)こうしたまちづくりの上位計画に基づき、xx市では、当該地を含めた周辺地域において、「メディカルヒルズ郡山基本構想 2.0」(以下「市構想」という。)及び「xx市市街化調整区域地区計画運用指針(旧xx県農業試験場本場跡地等周辺地区)」(以下「市指針」という。)を策定し、求められる土地利用の方向性、実現の手法が示されている。
第2 基本方針
1 概要
当該地区は、旧xx県農業試験場本場、旧xx県農業総合センター畜産研究所養鶏分場、旧xx県県中家畜保健衛生所跡地であり、約15haの広大な面積を有しており、隣接地には平成28年に開所した「ふくしま医療機器開発支援センター」及び現在建設中の「xx県県中児童相談所」が在る。
処分においては、xx市が策定した市構想の実現に向け市指針に沿った開発が確実に行われること、及びxx性やxx性を確保しながら適正な価格による売払いを行うこと、これら双方を充足するため土地利用条件を設定する。入札参加資格の審査においては、通常の審査に加え、土地利用条件に基づき作成した企画提案の審査を行い、審査通過者による入札執行を行う条件付一般競争入札による処分を行う。
2 処分する理由
(1) 県においては将来とも公用・公共用に利用する計画がない。
(2) 国及びxx市においても、公用・公共用に利用する計画がない。
3 処分の方法等
(1) 処分の方法 条件付一般競争入札
通常の資格審査に加え、提出された企画提案書の内容を審査し、審査を通過した者による価格競争入札を実施する。
なお、落札者とは契約を締結し、本契約については、その直後に開催されるxx県議会において土地の処分についての議案が可決した後、契約が有効になる。
(2) 処分の相手方 「第4土地利用条件」に基づく土地開発の意思があり、かつその実行のための能力、資力があるもの。
(3) 土地の利用制限等 都市計画法第7条に規定する市街化調整区域として、同法第 12 条の5の地区計画制度の活用を前提に、市構想及び市指針に沿った土地利用の実現を図る。
なお、入札参加においては、事前に必ず現地及び諸規程について調査確認をすること。
4 適用法令等
(1) 地方自治法第234条第1項及び第3項(一般競争入札)
(2) 地方自治法第238条の5第1項(普通財産の処分)
第3 処理手順
入札執行については、次の手順により実施する
(1) 入札公告
(2) 入札説明会の実施及び質疑に対する応答
(3) 入札参加受付と入札参加資格審査
(4) 審査委員会による企画提案の審査
(5) 入札保証金の納付
(6) 入札の実施
(7) 入札結果の公表
(8) 契約
(9) xx県議会による議決 (10)代金納入
(11)所有権移転登記、引渡し
第4 土地利用条件(企画提案に求める条件)
1 土地利用計画に関すること
(1) 市構想及び市指針に基づいた土地利用
当該地を含めた周辺地域についてxx市は、「ふくしま医療機器開発支援センター」を活用し、医療関連産業分野を中心とする新たな産業集積の拠点形成を目指すための市構想、さらにはそれら構想の実現に向けての市指針を策定している。
市構想及び市指針においては、以下のとおりまちづくり方針を位置付けており、これら方針に合致した土地利用計画を検討し、企画提案することとする。
まちづくり方針 | 方向性 |
世界に貢献する医療関連産業の集積 地の形成 | ・「ふくしま医療機器開発支援センター」の立地を活かし、医療に関 連する産業・研究・企業等の集積を図る |
集約型都市構造への転換を踏まえた 都市利便施設の立地促進 | ・地区内及び周辺住宅地からの利便性を考慮し、交通結節点となる 郡山xx駅前に、商業・業務機能や行政サービス機能の立地を図る |
持続可能なコミュニティを醸成する地 区内外の人々の交流の場の創出 | ・地域住民や就業者等の様々な活動や交流を促進する場の創出を図 る |
緑豊かな空間の維持・創出 | ・現況の斜面xxをできるだけ残し、地区内の緑豊かな原風景の保全を図る ・地区内外からの施設利用者の利便性を考慮し、地区中央部に既存の斜面林と一体となった公園を配置することにより、緑豊かな憩い 空間の創出を図る |
鉄道・道路ネットワークの形成による 交通利便性の確保 | ・広域アクセス性を考慮し、郡山インター線と郡山xx駅を結ぶと ともに、内環状線とのアクセス強化を図る |
(2)市構想において求められる機能
当該地区に求められる機能は、市構想に記載のとおりであり、企画提案する際には、これら市構想に基づき、必要な機能について土地利用へ反映することとする。
① 備わるべき機能
「医療関連産業集積機能」(「医療」、「ヘルスケア(健康維持、スポーツ、病気の予防)」、
「介護・医療福祉」)
② 備わることが望ましい機能
来訪者や地域住民、就業者等にとって利便性の向上に必要な「商業・業務機能」、「緑地・憩い空間機能」、「アクセス機能」
③ 別途協議調整が必要な機能(検討には関係機関、団体との調整が必須)
来訪者や地域住民、就業者等にとって主に公共公益サービスの向上に必要な「業務機能」、「アクセス機能(公共交通接続)」、「交流促進機能」、「行政サービス機能」、「防災・減災機能」
(3)市指針における地区計画
当該土地取得後の土地開発にあたっては、市指針に基づく地区計画の策定が必要となる。企画提案する際には、これら市指針に基づき、土地利用を計画することとする。
(4) その他の土地利用
その他当該地区の土地利用を計画する際には、以下に配慮した企画提案とする。
① 当該地区内の交通アクセスについては、周辺の住環境や道路配置を考慮しつつ、近接する内環状線、xxインター線、JRxxxx駅をつなぐ車両及び歩行空間の動線を確保するものとする。
② 当該地区内のまちなみについては、魅力の向上につながるような空間デザイン、景観の形成、周辺地域との環境の調和に配慮した建物の配置を提案するものとする。
③ 地域住民の生活環境(交通混雑・騒音・振動・悪臭・ばい煙・水害・防犯等)に支障がないよう、道路や公園、緑地等の公共施設や建築物等の配置計画には十分な配慮に努める。
④ 近年多発する大規模な自然災害に備え、防災・減災に資する土砂災害や水災害対策の取り組みを積極的に検討し、提案するものとする。
⑤ 災害時に当該地区内の一部を避難場所や避難路等として解放することを可能とするなど、周辺地域や地域住民の避難対策も視野に入れた防災計画に配慮するよう努める。
⑥ 「ふくしま医療機器開発支援センター」をはじめ、集積機能の相互連携や相乗効果に資する交流促進機能の導入に配慮するものとする。
2 事業実現性に関すること
(1) 参加者は、自らが開発の当事者となる。したがって、単なる土地売買を目的として他のものに開発を行わせることは認めない。
(2) 本物件においては、提案に沿った確実な土地開発を実施すること。土地利用にあたっては、地区計画の策定をはじめ、開発行為、農地転用等、様々な行政手続きが必要となるため、参加者は自身で法令等(関連法令、県及びxx市の条例、規則、要綱等)を確認し、提案内容は法令等を遵守できるものとすること。
なお、法令等の確認は、原則として募集期間内に行うこと。
(3) 本物件に関する事業スケジュールを具体的に示すこと。事業スケジュールは、地区計画提案を3年以内に完了し、地区計画に沿った施設の建設等完了後、供用開始とする計画とする。
なお、段階的に供用開始を想定したスケジュールも可能とする。
3 所有権、その他権利の設定
(1) 土地の所有は、筆毎に単独所有、又は参加者の一部若しくは全員による共同所有とする。
なお、共同所有については、土地売買契約に基づく所有権移転登記後において、持ち分に応じた共有物の分割は可とする。
(2) 土地の取得者は、xx市と地区計画の策定に関して協議を行い、地区計画が都市計画決定された後に、開発許可申請及び農地転用等の許認可を受け、開発に着手することになる。
土地の取得者は、当該地区の開発許可に係る行政検査を受検し、開発行為が完了するまでは、当該地の所有権を土地売買契約に基づく所有権移転登記後の名義人以外の者に移転すること、又は権利(当該地の取得及び開発に要する資金調達のための銀行による抵当権を除く。)の設定をしてはならない。
なお、共同申込み者の構成員同士においても共有物分割を除き同一の取り扱いとする。
(3) 行政協議等によるやむを得ない事情により、書面によりxx県の事前承認を得た場合は、所有権の移転、又は権利の設定を認めるものとする。ただし、土地の取得者は、新たな土地の所有者、又は権利の設定者に、転売、権利設定の制限並びにxx県との契約に定める義務を負わせなければならず、その履行に関する書面の取り交わし、その他必要な措置を講じること。
4 その他
(1) 本物件は現状引渡しとなる。
ただし、町田39番2、町田40番2、町田46番3については、既存の応急仮設住宅及び付随する工作物等を県において撤去工事を行い、工事が完了した後に引き渡す(停止条件)。
なお、応急仮設住宅解体の際は全面的に県に協力すること。
(2) 売払物件の範囲には、法定外道路、水路などのxx市が管理する公共用地も含まれており、また、その一部公共用地は、認定市道になっている。本物件は、これら公共用地を含めての引渡しとなることから、土地の取得者の負担と責任において、xx市と協議を行い適正に対処すること。
(3) 本物件の取得により、計画した土地利用の事業実施に関する許認可等を付与するものではない。土地開発にあたっては、市指針による地区計画の策定が必要となる。
本物件の取得後、地区計画の策定及び開発行為に伴って必要となる公共施設等の計画、整備、維持管理や開発により影響が生じる施設等を含めた周辺地域との調整、説明などを含め、土地の所得者の負担と責任において、xx市と協議を行うこと。
第5 契約条件
1 企画提案の履行義務
(1) 土地の取得者は、参加申込時に提出した企画提案書の内容に基づき、速やかにxx市と
「地区計画」に関する協議を行い、「xx市都市計画提案制度の手続きに関する要綱」により、xx市に地区計画の都市計画提案を行わなければならない。
(2) 社会環境・情勢の変化、行政協議、関係者調整及び天災その他の土地の取得者の責に依らないやむを得ない事情により企画提案書の内容に変更が生じた場合で、書面によりxx県への届け出を行った場合はこの限りではない。
2 都市計画提案の履行期限
(1)「xx市都市計画提案制度の手続きに関する要綱」による地区計画の都市計画提案は、本物件の引渡し後から3年以内に行わなければならない。
(2) 社会環境・情勢の変化、行政協議、関係者調整及び天災その他の土地の取得者の責に依らないやむを得ない事情により都市計画提案が延期される場合で、書面によりxx県への届け出を行った場合はこの限りではない。
3 事業の着手期限
土地の取得者は、地区計画決定の日から起算して3年以内に、工事に着手しなければならない。
4 転売禁止、権利設定の制限
(1) 土地の取得者は、企画提案内容及び地区計画に基づく開発行為が完了するまでは、当該地の所有権を土地売買契約に基づく所有権移転登記後の名義人以外の者に移転すること、又は権利(当該地の取得及び開発に要する資金調達のための銀行による抵当権を除く。)の設定をしてはならないこと。
(2) (1)の規定は、行政協議等によるやむを得ない事情により、書面によりxx県の事前承認を得た場合は、この限りではない。ただし、所有権の移転、又は権利の設定に当たっては、当該第三者に転売、権利設定の制限並びにxx県との契約に定める義務を負わせなければならず、その履行に関する書面の取り交わし、その他必要な措置を講じること。
(3) (2)の規定により所有権の移転において、金銭の授受が生じる場合は、近隣の地価、取引事例等と乖離することなく、適正な価格とすること。
(4) (2)の規定により所有権移転、権利の設定をした場合は、(2)後段の措置、(3)の価格設定について相手方と取り交わした契約書の写し等内容を証する書面を県に提出すること。
(5) 土地売買契約に基づく所有権移転登記後において、持ち分に応じた共有物の分割は可とする。
5 禁止用途
契約締結の日から10年を経過する日までの期間、以下の用に供することはできないものとする。
① 当該地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供すること。
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供すること。
6 xx県の調査等への協力
福島県は、上記1から5に定める義務の利用状況を確認するため、随時に調査を行い、又は報告を求めることができる。この場合、土地の取得者は調査に協力する義務がある。
7 違約金
上記1から5に定める義務に違反したときは、売買代金の100分の30に相当する金額、また上記6に定める義務に違反したときは、売買代金の100分の10に相当する金額を違約金としてxx県に支払わなければならない。なお、違約金は下記9に定める損害賠償の予定又はその一部とは解釈しない。
8 契約の解除
(1) 土地の購入者が上記1から6に定める義務を履行しない場合は、県は契約を解除することができる。
(2) 県が解除権を行使したときは、原則として県が指定する期日までに当該土地を原形に回復し返還しなければならない。その場合、収納済みの売払い代金を土地の購入者に返還する。ただし、利息は付さないものとする。
9 損害賠償
土地の取得者が契約に違反した場合において契約を解除した場合で、県に損害があった場合は、県は土地の取得者に賠償を請求できるものとする。
10 停止条件
xx39番2、町田40番2、町田46番3については、既存の応急仮設住宅及び付随する工作物等を県において撤去工事を行い、工事が完了するまでの期間は、契約に基づく権利、義務の発生を停止する。なお、応急仮設住宅解体の際は全面的に県に協力すること。
※ 当該土地については、第10-4の入札保証金、第10-6の契約保証金の規定による算定額には含まれる。また、当該地に係る土地代金の納付、所有権の移転は、応急仮設住宅の撤去工事が完了後に行う。
第6 入札参加資格(入札参加条件)
1 土地利用条件による入札参加資格
次の(1)及び(2)全てに該当する個人、法人が入札に参加することができる。共同で参加する場合は、代表となる事業者を定め、参加者全体で全ての条件を備えるものとする。
なお、入札参加者は当該土地の所有権の全部、又は一部を取得し、建物の建設等自ら開発行為を行うものとし、土地を取得せず建物の建設のみを行う者や、単に建設工事及び設計業務等を請け負う者並びに企画提案書の作成に関するアドバイスを行う者等については、これらを入札参加者とはみなさないものとする。
(1) 土地利用条件に沿った事業を自ら企画・計画し、実施すること。
(2) 土地利用条件に沿った事業を実現するための能力、資力があり、事業の完了まで責任を負うことができること。
・ 土地利用条件に基づき作成する企画提案書と同程度の開発実績が2件以上あること
・ 全ての参加者の経営状況が良好であり、3年以上の営業実績があること
2 その他の入札参加資格
上記1に該当するものであっても、次のいずれかに該当するものは参加資格がない。
① 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 次のいずれかに該当する者でその事実があった後2年を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でその事実があった後2年を経過しないもの
ア 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
イ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
エ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
オ 前期アからエまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号。以下「暴対法」と いう。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次に掲げる要件に該当するとして警察当局から排除要請を受けた者
ア 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとするもの
注 「これに類するもの」とは、公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをいう。
イ 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ウ 次のいずれかに該当するもの
(ア) 役員等が、暴力団員であるもの
注 役員等とは、「個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者」をいう。
(イ) 暴力団又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるもの
(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているもの
(エ) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているもの
(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの (カ) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している
もの
エ 前記アからウまでに掲げるものの依頼を受けて入札に参加しようとするもの
④ 地方税に係る徴収金及び消費税、地方消費税の本税及び延滞金に滞納があるもの。
3 共同で参加する場合の参加資格及び制限
(1) 個人、法人が共同で参加する場合は、代表となる事業者を定め、参加者全体で上記1全ての条件を備えかつ全ての参加者が上記2に該当しないものであること。
(2) 共同で入札参加する場合、参加者全員が連帯し、その責任を負うものとする。
(3) 企画提案書の提出以降、入札参加者の変更は認めない。
4 複数参加の禁止
(1) 単独参加、共同参加にかかわらず、申込みは1者につき1件に限るものとする。したがって、共同参加の構成員になっているものが、ほかの共同参加の構成員になることは認めない。
ただし、開発完了後に、完成した建物にテナントの一部として入居することは、これに当たらない。
(2) 複数の企画提案書を提出した場合には、すべての企画提案書を無効とし、入札に係る以後の手続きへの参加は認めない。
第7 入札参加申込み
1 入札関係資料の配布
(1) 資料の入手方法
福島県のホームページ(財産管理課のページ)に入札案内、様式等参加に必要な資料を掲載する。
(2) 資料の閲覧
入札案内、様式等参加に必要な資料については、次の場所において閲覧及び貸出しを行う。
ア 資料の閲覧、貸出場所
福島県xx市xx町2番16号 福島県庁本庁舎1階
福島県総務部財産管理課 連絡先:024-521-7058イ 閲覧、貸出期間
令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)
2 入札説明会
入札参加を希望する方を対象に説明会を実施する。なお、説明会参加は入札の参加条件ではない。説明会参加の有無が審査等において不利、または有利に働くことはない。
(1) 日時 令和4年7月11日(月) 13時30分~
(2) 場所 xx市xxx丁目1番1号
福島県郡山合同庁舎南分庁舎2階 第3会議室
(3) 説明内容
福島県 当該地の概要、入札手続き、土地利用条件、入札参加条件、所有権移転までの流れ 等
郡山市 メディカルヒルズ郡山基本構想2.0、xx市市街化調整区域地区計画運用指針(旧xx県農業試験場本場跡地等周辺地区) 等
(4) 参加申込み
「旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札説明会参加申込書(様式第1号)」により令和4年7月7日(木)までにメールでxx県財産管理課へ申し込むこと
(5) 質問等
説明会における質疑応答は、1回目の質問に対する回答と併せて、8月10日(水)にxx県のホームページ(財産管理課のページ)に掲載する。
3 質問書の受付期間・提出方法及び回答
(1) 受付期間
①第1回 令和4年7月1日(金)から令和4年8月1日(月)まで
②第2回 令和4年8月10日(水)から令和4年8月25日(木)まで第1回、第2回とも受付最終日は17時15分必着
(2) 提出方法
「旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札質問票(様式第16号)」を作成のうえ、メールでxx県財産管理課へ提出すること。
(3) 回答方法
「旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札質問に対する回答(様式第17号)」により回答を作成し、xx県のホームページ(財産管理課のページ)に掲載する。
なお、意見表明と判断されるもの、本事業への参加と直接関係ないと判断されるもの、回答を掲載することがxxな競争を阻害すると判断されるもの等については、回答を掲載しない場合がある。
回答掲載日 第1回 令和4年8月10日(水)第2回 令和4年9月7日(水)
4 入札参加申し込みの方法
(1) 申込期間
令和4年9月16日(金)~令和4年9月30日(金) (2)申込方法
申込みに必要は書類を書留又はゆうパックにより送付すること。
申込先への直接持参、電話、ファックス、インターネットによる受付は行わない。
(3) 申込送付先
〒960-8670 xx県xx市xx町2番16号xx県総務部財産管理課
電話番号 024-521-7058
(4) 注意事項
① 配達日が参加申込締切日(令和4年9月30日(金))となる場合は、17時15分まで必着とし、それ以降に到着した場合は、理由の如何を問わず申込みの受付は行わない。送付後は、追跡調査を行うなど、申込者において入札参加申込書が確実に到着している
ことを確認すること。
② 事務局において、入札参加申込者(複数者による共同事業の場合はその代表者のみ)に対して、提出いただいた返信用封筒を用いて「入札参加申込受付証(様式第18号)」を発送する。
③ 入札参加書類が整っていないことが確認された場合や虚偽の記載が確認された場合、また入札参加資格がないことが判明した場合は、入札参加応募申込みの受付の取消しを行い、文書により通知する。
④ 一度提出した企画提案書の修正又は書類の追加等については、一切認めない。
⑤ 提出した書類は、いかなる理由でも返却しない。
⑥ 使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨
単位は円、時刻は日本標準時を使用することとする。
⑦ 落札者決定後の土地売買契約及び所有権移転登記は、入札参加申込書に記載された事業予定者の名義(共同で応募する場合は、その名義及び各取得区画の持ち分)以外では行わない。
⑧ 参加者から提出された企画提案書の著作権は、参加者に帰属するものとする。ただし、xx県知事が必要と認めたときは、企画提案書の内容を無償で使用することができるものとする。
⑨ 申込みは1者につき1件に限るものとする。また、共同で申込みを行う場合も、1者が複数の申込みに参加することはできない。
⑩ 参加者が申込みに要した費用は、すべて参加者の負担とする。
5 入札参加申込みの受付け及び資格審査
(1) 入札参加申込関係書類の提出があったときは、「旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札参加申込受付証(様式第18号)」を発送するとともに、当該入札参加申込関係書類により入札参加資格審査を行い、xx県警との合意に基づき県警に照会をする。
(2) 審査結果については、令和4年10月12日(水)までに、提出いただいた返信用封筒を用いて「入札参加資格確認通知書(様式19号~20号)」を発送する。
(3) 入札参加資格がない旨の通知を受けた者については、その理由について書面により令和4年10月18日(火)までに財産管理課長へ提出することにより、説明を求めることができるものとする。
なお、書面が提出されたときは、令和4年10月19日(水)までに書面により回答する。
第8 入札参加申し込みに必要な書類
1 入札参加申込書
(1) 提出部数 1部
(2) 共同(複数者)で応募する場合
・ 共同で応募する場合は、代表となる事業者を定め様式第2号に記載すること。
・ 共同で申込をする全ての者を様式第3号に記載すること。
・ 入札、契約手続き等は代表者が行うこととなるので、参加者全員による協定書(様式第5号)及び委任状(様式第6号)を作成する。
・ 全ての筆ごとに取得後の持ち分を様式第4号に記載する。なお、記載された持ち分により土地売買契約書及び所有権移転登記を行うため、受付け後の変更は一切認めない。
・ 土地売買契約及び所有権移転登記後において、各筆の持ち分に応じた共有物分割は可能とするが、予め共有物分割を予定する旨を明らかにすること。
(3) 必要な書類
書 類 名 称 | 法人 | 個人 | |
① 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札参加申 込書(様式第2号) | ○ | ○ | |
② | 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札参加申 込書別紙1(様式第3号)(共同申込みの場合) | ○ | ○ |
③ | 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札参加申 込書別紙2(各筆の持ち分)(様式第4号)(共同申込みの場合) | ○ | ○ |
④ 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札に係る協定書(様式第5号)の写し及び委任状(様式第6号)(共同申込みの 場合) | ○ | ○ | |
⑤ 法人登記事項証明書又は登記簿謄本 (発行3ヶ月以内のもの、また、登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」、「履歴事項全部証明書」のいずれかに限る。) | ○ | ||
⑥ | 印鑑証明書 | ○ | ○ |
⑦ | 住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの) | ○ | |
⑧ | 誓約書(様式第7号) | ○ | ○ |
⑨ | 役員一覧(様式第8号) | ○ | |
⑩ パンフレット、業務案内等(以下の内容が記載されているもの)ア (法人の場合)会社(法人)の概要 イ 経歴 ウ 取引銀行リストエ 事業内容 | ○ | ○ |
⑪ | 同種同等の開発実績(様式第9号又は同様の内容が記載されている資 料) 2件 | ○ | ○ |
⑫ | 企画提案書(様式第10号~様式第15号) | ○ | ○ |
⑬ | 直近での3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書、個別注記表、勘定科目内訳明細書、法人税事業概況説明書) ※該当する書類がない場合は、代替書類 | ○ | |
⑭ | 直近での3年分の確定申告書の写し 青色申告…所得税青色申告決算書の損益計算書及び資産負債調べの写し 白色申告…所得税確定申告の写し | ○ | |
⑮ | 県税に関する納税証明書(未納がないことの証明、又は令和3年度・ 4年度の納税証明(課税されているもの全部))(発行後3ヶ月以内のもの) | ○ | ○ |
⑯ | 市町村税に関する納税証明書(未納がないことの証明、又は令和3年度・4年度の納税証明(課税されているもの全部))(発行後3ヶ月以 内のもの) | ○ | ○ |
➃ | 消費税及び地方消費税の納税証明書(発行後3ヶ月以内のもの) | ○ | ○ |
⑱ | 返信用封筒(角形2号・返信先明記・120円切手貼付)3部 | ○ | ○ |
2 開発実績書(1-➃)
(1) 土地利用条件に基づき作成する企画提案書と同程度の開発実績を2件、「開発実績書(様式第9号)」に記載する。同様の内容が記載されているパンフレットがある場合は、それに代えて提出することを可とする。
(2) 提出部数 7部
(3) 同程度の開発実績とは、次によるものとする。
① 次のいずれかの実績を2件提出する。共同で参加する場合は、参加者全体で2件の実績があること。
ア 医療、ヘルスケア(健康維持、スポーツ、病気の予防)、介護・医療福祉に関するいずれかの事業を含む建築行為と併せて行った敷地面積10,000㎡以上の開発行為。
イ 医療、ヘルスケア(健康維持、スポーツ、病気の予防)、介護・医療福祉に関するいずれかの事業を含む延べ床面積3,000㎡以上の建築行為。
② 開発実績は、自らが直接上記①の事業を実施したものであり、共同事業で実施した場合も含む。
③ 敷地面積10,000㎡以上の開発行為についての留意点
ア 連続した一体の土地(道路、水路等で分割されるものを除く)であること。
イ 主たる目的が、人が常駐する建物建設であるもの。したがって次のものは実績として認めない。
ア) 主たる目的が、建物の建設以外のもの。
(駐車場、xxx発電所、公園、ゴルフ場、砂利採取、採石、廃棄物処理施設 等) イ) 主たる目的が、土地の販売、分配、交換等であるもの。
(住宅分譲、土地改良事業、区画整理事業 等)
④ 延べ床面積3,000㎡以上の建築行為についての留意点ア 建物単体で3,000㎡以上のもの。
イ 主たる目的が、人が常駐し、活動するもの。
(駐車場、倉庫 等は実績として認めない)
(5) 実績の内容を証する資料を添付する。
(写真、図面、契約書(xxxx、請負等)、役員会、株主総会の議事録 等)
3 企画提案書(1-⑫)
(1) 提出部数 7部
(2) 注意事項
・ 企画提案は、所定の様式(様式第10号~第15号)を使用し、様式の変更は原則として不可とする(文字数の関係で複数ページになること(縦に延長すること)は可)。
・ 企画提案書はA4版縦(図面はA3版横)とし、本文中の文字サイズは12ポイントとすること。図面を除き用紙下部に通し番号(ページ番号)を付け、左側綴りで製本すること。また図面については三つ折りとし、製本した資料と併せてクリップ止めとすること。
・ 企画提案は土地利用条件に合致するものであり、更に関係法令等を遵守し、実施できる計画とすること。
・ 「メディカルヒルズ基本構想2.0」、「xx市市街化調整区域地区計画運用指針(旧xx県農業試験場本場跡地等周辺地区)」の内容について疑義がある場合は、xx市に問い合わせること。
・ 提出された企画提案書は、入札参加資格の審査を行うもので、計画の承認を行うものではない。また、提案に含まれる施設等の許認可が確約、優先されるものではない。
・ 共同(複数者)で応募する場合は、代表者が取りまとめ作成する。
(3) 企画提案書作成項目等
① 全体計画書及び開発のコンセプト(様式第10号)ア 全体計画
・ 計画全体の概要
・ 実現する施設、機能イ 開発のコンセプト
・ 開発計画の背景等を含めた提案の趣旨
・ 当該地区のまちづくりの目標と企画提案の意義
・ 「メディカルヒルズ郡山基本構想2.0」及び「xx市市街化調整区域地区計画運用指針(旧xx県農業試験場跡地等周辺地区)」等、xx市のまちづくり方針との整合性
・ 隣接する「ふくしま医療機器開発支援センター」との連携方策
・ 周辺地域やまちづくりの貢献(道路、公園、地域防災 等)
・ その他提案において重視している事項
② 土地利用計画書(様式第11号)ア ゾーン毎の土地利用の考え方
・ 「xx市市街化調整区域地区計画運用指針(旧xx県農業試験場本場跡地等周辺地区)」に示す「ゾーン1」、「ゾーン2」におけるゾーン毎の建物用途や主な導入施設などの土地利用の考え方及び開発後の土地所有権の考え方
イ 公共施設の整備等の考え方
・ 地区内におけるアクセス性の高い幹線道路や区画道路、xxxx駅周辺の交通広場などの配置、規模、整備、維持管理の考え方
・ 緑豊かで潤いある緑地等の配置、規模、整備、維持管理の考え方
・ 水災害対策となる雨水排水施設の配置、規模、整備、維持管理の考え方ウ 建築物等の整備等の考え方
・ ユニバーサルデザインを取り入れた歩行空間の確保や回遊性の向上への配慮の考え方
・ 再生可能エネルギー等、建物に関する環境への配慮の考え方エ その他土地利用計画において工夫している事項
③ 事業(開発・運営)計画書(様式第12号)ア 開発手法
・ 開発にあたって、これまでに無い新たな取り組み、特に配慮したもの、他の事業者と差別化されるものなど、アピールポイントがあれば記載する
イ 開発における事業実施体制
・ 組織体制、リスクマネジメント体制 等
・ 共同で応募の場合はさらに、それぞれの役割分担、位置づけ、機能、相互連携体制 等
ウ 開発完了後の施設等運営計画
・ 開発コンセプトや土地利用条件等に示された内容を実現するための施設運営及び維持管理等の運営計画
・ 完成後の事業継続性の確保策
④ 基本計画図(様式第13号)
・ 全体計画がわかる平面図
・ 道路、緑地等の公共施設の配置計画図
・ 敷地内の動線や周辺道路とのつながりがわかる施設配置計画図
・ 敷地全体を鳥瞰的に見たパース図
(別に作成した図面等で代えることは可とするが、その場合でも大きさはA3とする。)
⑤ 開発スケジュール(様式第14号)
・ 行政協議、地区計画、設計、工事着手、竣工等のスケジュールを記載
・ 形式は、バーチャート、ガントチャート、PART図(アローダイヤグラム)などの図表のほか、日付と文章を箇条書き、表形式などとする。形式は問わないが、各イベントごとの開始、実行、完了を最低でも四半期単位での状況が読み取れるものとする。
⑥ 資金計画書(様式第15号)
・ 開発・整備に関する計画
・ 事業の運営に関する計画
(共同による参加の場合は、全体の資金計画及び各参加者の資金計画を作成する)
第9 企画提案審査
1 審査方法
(1) 提出された企画提案書が土地利用条件に合ったものであるか、また開発の能力があるかについて、旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札企画提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)において行う。
(2) 企画提案書の内容が市の構想、指針と合致しているか、文書でxx市に照会を行う。
(3) 参加申込者によるプレゼンテーションを実施し、審査は、審査委員会において、決算書、開発実績、企画提案書及びプレゼンテーションに基づき、計画の内容や事業の実現性について行う。
(4) 審査項目ごとの審査基準に基づき、審査委員合議のうえで適、不適を審査し、すべての項目が適となったものを審査通過者として決定する。
2 審査項目及び審査基準
審査項目 | 審査基準 | 主に審査対象とする図書 | |
事業実施能 力 | 資力 | 収益や資産、資本等から見て、当該土地を取得し開発するために十分な資力を有しているか | 財務諸表等 |
実績 | 実績の内容や実績における役割等からみて、当該土地の利用や開発を実行できる能力等を兼ね備えているか | 事業実績書 | |
開発計画 | 開発コンセプト | 市構想、市指針に示されているまちづくり方針に資する提案となっているか | 全体計画書 事業(開発・運営)計画書 |
開発計画 | 市指針に定めるゾーン毎の建物用途や導入施設等がゾーン別適用基準に合致しているか | 土地利用計画書 | |
公共施設の配置や規模等、地域の安全面や防災面、住環境の向上に資する提案となっているか 主要な道路は、内環状線、xxインター線、JR xxxx駅を、必要な規模で、かつ有機的に連絡する機能を備えてい るか | |||
建築物等の整備に関し、環境面等も含めた提案となっているか |
運営計画 | 開発計画を実現するための適切な施設運営及び維持管理を行う提案となっているか | 事業(開発・運営)計画書 | |
開発スケジュール | 許認可手続きや設計等工事着手までに要する手順や期間を十分考慮したスケジュールとなっているか | 開発スケジュール | |
同種の開発規模、内容からみて、工事期間は適切であるか | |||
事業収支見込み | 必要な資金の確保について、具体的な検討がされているか | 資金計画書 | |
支出の内容(工事費、開発に係る経費、維持管理、運営費等)及びその額の見込みが具体的に検討されているか |
3 プレゼンテーションの実施
提出された資料をもとに、プレゼンテーションを実施する。
なお、プレゼンテーションの日時・場所・所要時間等については、入札参加申込み後に別途通知する。
プレゼンテーション実施予定日等
日 時 令和4年10月26日(水)
場 所 xx市xx町2番16号 福島県庁本庁舎4階 401会議室
4 企画提案審査結果の通知
(1) 企画提案書の審査結果については、参加者全員(複数で応募された場合は代表者のみ)に対し、令和4年10月27日(木)に、提出いただいた返信用封筒を用いて「企画提案審査結果通知書(様式第21号~22号)」を発送する。
(2) 審査通過者として認められなかった旨の通知を受けた者については、その理由について書面により令和4年11月2日(水)までに財産管理課長へ提出することにより、説明を求めることができるものとする。
なお、書面が提出されたときは、令和4年11月4日(金)までに書面により回答する。
5 企画提案審査結果の公表
企画提案審査結果の公表は、入札終了後に入札結果の公表と併せて行う。
第10 入札手続き
1 契約予定者の決定方法等
売払物件の契約相手方は、企画提案審査を通過した者による価格競争入札により決定する。
(1) 入札書の提出期間及び提出先
提出期間 令和4年10月27日(木)から令和4年11月7日(月)最終日は17時15分必着
提 出 先 〒960-8670 xx市xx町2番16号xx県総務部財産管理課
(2) 入札書の提出方法
ア 入札書は、書留郵便又は持参のいずれかの方法により提出すること。
イ 入札書(様式第25号)を入札書提出用封筒(長3号封筒)に入れ、封かん(のり付け)し、封印をすること。
登録印
登録印
登録印
ウ 封印は入札書に押印したものと同じ登録印(代理人の場合は
「委任状」に押印した「代理人使用印」)を使用し、封筒の継ぎ目3カ所に押印する。なお、押印のないものは無効となる。
エ 入札書提出用封筒の表面には次の記載をすること。なお、記載のないものは無効となる。
令和4年11月8日開札
旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札
氏名又は名称
オ 送付用封筒に次のものを入れ、(1)の提出先に提出する。
・ 入札書を入れた入札書提出用封筒
・ 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札における計画提案審査結果通知書(写)
・ 入札保証金を納入した際の金融機関収入済印が押印された「納入通知書・領収書」
(写)
・ 委任状(代理人による入札の場合)
(3) 開札の日時及び場所
日 時 令和4年11月8日(火) 14時00分(受付開始 13時30分)場 所 xx市xx町2番16号 福島県庁本庁舎4階 401会議室
(4) 開札の立会い
ア 入札参加者は開札に立会うことができる(立会は任意)。立会う場合は旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札における計画提案審査結果通知書(原本)を提示すること。
イ 入札参加者等関係者の立会いがいない場合は、県の指定した者を立会いさせて開札する。
(5) 入札の無効
以下のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 提出期間以外に提出された場合
イ 入札に参加する資格のない者の入札
ウ 指定した期日までに入札保証金を納入しなかった場合エ 入札価格が最低売却価格に達していない場合
オ 入札書を2通以上提出した場合その全部の入札
カ 使用した様式(様式第25号)を用いていないものキ 入札書の金額が訂正されているもの
ク 訂正印のない訂正、削除、挿入等があるもの(金額の訂正を除く)ケ 入札書の金額及び氏名の確認が困難なもの
コ 入札書に記名押印がないもの
サ 入札書が鉛筆その他修正可能なインクで記入されているものシ 入札にあたり不正行為があった者のした入札
ス 入札に関して担当職員の指示に従わなかった者の入札
セ 入札者又はその代理人が、入札に際し他の入札者の代理人となった場合ソ その他、特に指定した事項に違反した入札
(6) 落札者の決定
最低売却価格以上の価格で入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者を落札者とする。
(7) 同額入札の場合
開札の結果、同価格の入札をした者が2者以上いるときには、当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
落札者には、会場において契約手続き等の説明を行う。
2 入札の中止
(1) 不正が行われる恐れがあると認めるととき、又は災害その他やむを得ない事情があるときは、入札を中止又は延期することがある。
(2) 入札を取りやめ、又は延期する場合においては、xx県のホームページ(財産管理課のページ)に掲示することにより公告する。
(3) 入札参加予定者には、別途通知する。
3 入札保証金
入札にあたっては、次により入札保証金を納入する。
(1) 入札金額の100分の3以上の額とする。
(2) 県が発行する納入通知書により、令和4年11月7日(月)までに県の指定金融機関又は収納代理金融機関窓口で納入する。
(3) 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
4 入札保証金の還付
(1) 契約予定者(落札者)以外の者が納付した入札保証金は、契約予定者の決定後に返還する。
(2) 返還は入札保証金連絡票(様式第23号)記載の口座に振り込むものとする。なお、所定の手続きを経て還付するため、還付まで数日を要する。また、受入期間について利息は付さない。
5 契約の締結
(1) 落札者は、落札の日から14日以内に売買契約を締結する。
(2) 落札者が落札の日から14日以内に契約しないときは、落札は無効となり入札保証金は県に帰属する。
(3) (1)の契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和
39年4月1日 xx県条例第21号)第3条の規定により、土地の処分についてxx県議会において可決された場合、本契約として成立し、可決されなかった場合又は否決された場合は契約を締結しなかったものとなる。
6 契約保証金
落札者は、次により契約保証金を納入する。
(1) 契約の締結までに売買代金の額の100 分の5以上の額を県発行の納入通知書により納入すること。
(2) 契約保証金は売買代金の一部に充当する。なお、契約保証金には利息は付さない。
7 売買代金の納入等
(1) 契約者は、土地の処分に関する議案がxx県議会において可決され本契約として成立後、県発行の納入通知書により納入期限内(発行日から24日以内)に売買代金から契約保証金を除いた額の全額を一括して県に納入する。
(2) 契約者が納入期限までに売買代金を支払わないときは、その翌日から支払の日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した遅延利息を県に納入することとなる。
(3) 契約者が納期限までに売買代金を納入しない場合において、県が納入することを不能と認めたときは、契約を解除するものとし、契約保証金は県に帰属する。
8 所有権の移転等
(1) 所有権は、売買代金全額の支払いがあったときに移転するものとする。引渡しは所有権移転の日から14日以内に行う。
(2) 所有権の移転登記は、土地の引渡し後、買受者の請求により県が行う。
(3) 売買契約書に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に要する登録免許税は、買受者の負担となる。
第11 入札結果の公表
入札結果の公表は次のとおりとする。
(1) 公表の時期
契約後速やかに公表する。
(2) 公表の方法
福島県のホームページ(財産管理課のページ)に公表する。
(3) 公表の内容
ア 当該財産の所在地、地目、面積イ 入札参加者の数
ウ 企画提案書審査通過者エ 落札者の氏名又は名称
オ 契約相手方の氏名又は名称カ 無効者の有無
キ 契約年月日
ク 予定価格、入札金額、契約金額
第12 問い合わせ先
〒960-8670 xx県xx市xx町2番16号
福島県総務部財産管理課
連絡先:024-521-7058
なお、「メディカルヒルズ郡山基本構想2.0」、「xx市市街化調整区域地区計画運用指針(旧xx県農業試験場本場跡地等周辺地区)」に関する問い合わせ先は下記のとおり。
〒963-8601 xx県xx市xxx丁目23番7号
○ 「メディカルヒルズ郡山基本構想2.0」に関すること
郡山市産業観光部産業創出課 連絡先:024-924-2271
○ 「xx市市街化調整区域地区計画運用指針(旧xx県農業試験場本場跡地等周辺地区)」に関すること
郡山市都市整備部都市政策課 連絡先:024-924-2321
第13 様式一覧
様式第1号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札説明会参加申込書様式第2号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札参加申込書
様式第3号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札参加申込書別紙1様式第4号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札参加申込書別紙2
(各筆の持ち分)
様式第5号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する協定書様式第6号 委任状
様式第7号 誓約書 様式第8号 役員一覧
様式第9号 開発実績書
様式第10号 全体計画、開発のコンセプト様式第11号 土地利用計画
様式第12号 事業(開発・運営)計画様式第13号 基本計画図
様式第14号 開発スケジュール様式第15号 資金計画
様式第16号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札質問票
様式第17号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札質問に対する回答様式第18号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札参加申込受付証 様式第19号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札における参加資格
確認通知書(参加資格確認通過者)
様式第20号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札における参加資格確認通知書(参加資資格が認められない場合)
様式第21号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札における企画提案審査結果通知書(企画提案審査通過者)
様式第22号 旧農業試験場本場跡地等売払いに関する条件付一般競争入札における企画提案審査結果通知書(企画提案審査通過者として認められない場合)
様式第23号 入札保証金連絡票
様式第24号 委任状(入札執行に関するもの)様式第25号 入札書
様式第26号 xx財産譲渡契約書