本規約は、一般財団法人今日庵(以下「当財団」といいます)が提供する下記の茶道文化検定 Web サービス(以下「本サービス」といいます)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
利用規約
第 1 条(本規約の目的)
本規約は、一般財団法人今日庵(以下「当財団」といいます)が提供する下記の茶道文化検定 Web サービス(以下「本サービス」といいます)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
茶道文化検定 Web サービス |
検定試験・学習サービス |
マイページ開設サービス |
過去受検履歴確認サービス |
団体受検代表者成績確認サービス |
認定証発行サービス |
第 2 条(本サービスの利用契約)
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本規約の内容を承諾の上、当財団所定の方法により、本サービスの利用登録の申込みをするものとします。
2. 次の各号に掲げる者は、本サービスの利用登録をすることができません。
(1)過去に本規約又は本サービスの利用規約に違反したこと又は解除されたことがある者
(2)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)
(3)次の関係を有する者
ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
ウ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
オ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
(4)前各号のほか当財団が不適当と認める者
3. 当財団が第1項の申込みの審査をするために必要な資料の提供を申込者に求めたときは、申込者はこれに応じるものとします。
4. 第1項の申込みを受けて当財団が本サービスの利用登録をした時に、申込者と当財団の間で本サービスの利用契約が成立するものとします。
5. 本サービスの利用契約が成立したときは、当財団は、速やかに契約者(前項の規定により
当財団との間で本サービスの利用契約が成立した者をいいます。以下同じです)に対して登録が完了した旨を通知します。
第 3 条(ID 及びパスワードの管理)
1. 契約者は、登録されたID及びパスワードが大切なものであることを認識し、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、その取り扱いにつき管理責任を負うものとします。
2. 契約者は、ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などに起因する損害の全てにおいて自ら責任を負うものとします。
3. 契約者は、ID及びパスワードが第三者に使用された事実(使用される可能性が生じた場合も含む)を知った場合には、ただちにコールセンターもしくは当財団にその旨を連絡するとともに、当財団より指示がある場合にはこれに従うことに同意します。
第 4 条(支払い)
1. 契約者は、本サービスが提供する試験を受検する場合、当財団指定の期日までに下記の受検料を支払うものとし、当財団指定の期日までに受検料の支払いがない場合、試験を受検することができません。
受検級 | 受検料 |
4 級 | 1,000 円 |
3 級 | 2,000 円 |
2 級 | 3,000 円 |
1 級 | 5,000 円 |
2. 本サービスが提供する試験に合格した者は、当財団指定の期日までに認定証発行申込を行い、代金(1 件 1,500 円税込)を支払うことにより認定証の発行を受けることができます。当財団指定の期日までにお支払いがない場合には発行を受けることはできません。
3. 受検料及び認定証発行代金・その他の支払いは、当財団指定の方法に限るものとします。
第 5 条(届出内容の変更)
1 契約者が当財団に届け出た事項に変更が生じたときは、契約者は速やかに当財団所定の方法により変更内容を届け出るものとします。
2 契約者が前項の届出を怠ったことにより当財団から契約者への連絡、通知等が契約者に到達せず、又は遅延したために契約者に損害が生じた場合であっても、当財団は一切の責任を負いません。
第 6 条(委託)
当財団は、契約者に対して提供する本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第 7 条(禁止事項)
契約者は、次の各号に掲げる行為を行わないものとします。
(1)本規約に違反する行為
(2)当財団又は第三者の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)当財団又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4)本サービスのシステム、ソフトウェア等の全部又は一部の修正、改変、複製、蓄積、削除等する行為
(5)本サービスにより利用しうる当財団又は第三者の情報を改ざん、消去・破壊等する行為
(6)当財団に対して虚偽の届出をする行為
(7)ID又はパスワードの第三者への譲渡、貸与又は開示する行為
(8)第三者のID及びパスワードを使用して本サービスにかかるウェブサイトにアクセスする行為、その他第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)受検中にインターネットや書籍で調べるなどのカンニング行為
(10)受検中に解答内容について援助を与えたり受けたりする行為
(11)当財団による本サービスの提供又は運営を妨害する行為、その他当財団又は第三者に不利益を与える行為
(12)自ら又は第三者を利用した次の行為ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当財団の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ その他前各号に準ずる行為
(13)当財団が事前に書面をもって承諾した場合を除き、本サービスを商用目的(一切の営業活動を含む)で利用する行為
(14)法令・本規約又は公序良俗に違反する行為
第 8 条(契約者の個人情報の管理)
当財団は、当財団が保有する契約者の個人情報を、当財団が定めるプライバシーポリシーに従って管理します。
第 9 条(本サービスの一時停止)
1. 当財団は、本サービスの稼働状態を良好に保つため、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止して保守点検を行うものができるものとします。
2. 前項の場合、当財団は、契約者に対し、事前に本サービスの提供を一時停止する旨及びその期間を通知するものとします。ただし、緊急を要する場合にはこの限りではありません。
3. 本条に基づく本サービスの一時停止により契約者に生じた損害については、当財団はその責任を負いません。
第 10 条(必要機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するにあたって必要となる情報機器、通信機器(回線)、ソフトウェア等の一切を、自己の責任と費用負担において準備するものとします。
2. 前項の不備により契約者自身が被る損害や不利益について、当財団は一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(本サービスの利用の禁止及び利用契約の解除)
1. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当財団は、何らの勧告を要することなく直ちに契約者による本サービスの利用を禁止し、又は本サービスの利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、当財団の契約者に対する損害賠償の請求を妨げないこととします。
(1)本規約に違反する行為をしたとき
(2)第 2 条第 2 項各号に該当したとき
(3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約及びサービスの利用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
2. 前項に規定する場合、契約者が当財団に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとします。
第 12 条(解約)
契約者は理由の如何を問わず、本サービスを解約することができます。ただし、支払い済みの受検料及び認定証発行代金等については払い戻しできません。
第 13 条(本サービスの終了)
当財団は、本サービスの提供を終了することがあります。この場合、当財団は、その 1 か月前
までに契約者にその旨及び終了日を通知するものとします。
第 14 条(当財団の損害賠償責任)
当財団は、故意又は重大な過失がある場合を除き、本サービスの利用に起因又は関連して契約者が被った損害を賠償する一切の責任を負いません。
第 15 条(契約者の損害賠償責任)
契約者は、その責めに帰すべき事由により、本サービスの利用に起因又は関連して当財団又は他の契約者その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第 16 条(譲渡禁止)
契約者は、本規約及び本サービスの利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができません。
第 17 条(通知)
当財団から契約者への通知は、契約者が本サービスの利用契約の申込時に当財団に届け出た電子メールアドレスその他の連絡先に宛てて発し、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
第 18 条(準拠法)
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。
第 19 条(合意管轄裁判所)
本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、京都地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条(本規約の変更)
当財団は必要に応じて、本規約を変更します。但し、法令上契約者の同意が必要となるような本規約の変更を行う場合、変更後の本規約は、当財団所定の変更に同意した契約者に対してのみ適用されるものとします。なお、当財団は、本規約を変更する場合には、変更後の本規約の施行時期及び内容を茶道文化検定公式サイト上での表示その他の適切な方法により周知し、または契約者に通知します。
令和 3 年 9 月 2 日制定
