Contract
米沢ダイビングクラブ 規約
第1条 本クラブを「米沢ダイビングクラブ」と称する。
第2条 本クラブは、米沢水泳連盟が主宰し事務所をクラブハウス(xx市徳町5-24)におく。
第3条 本クラブは、水泳(飛込)の練習を主としたスポーツ活動を行い、心身ともにたくましい青少年の育成に資することを目的とする。
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) スポーツ活動(飛込練習及び基本練習等)
(2) 交歓、交流活動(合宿練習及び他クラブとの交流等)
(3) その他目的達成に必要な活動
第5条 本クラブは、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人で構成する。
第6条 本クラブの加入登録は、所定の用紙にて行うものとし、団員、指導者をまとめ、xx市スポーツ少年団本部及び山形県水泳連盟に登録する。
又、スポーツ安全協会の保険に全員加入するものとする。第7条 本クラブに、役員をおく。
(1) 代表は、本クラブを総括する。
(2) 指導者は、本クラブの活動を指導する。
(3) 会計は、事務局が担当する。
(4) 監事は、米沢水泳連盟監事があたる。第8条 本クラブに、後援会をおく。
2.後援会は、本クラブの保護者及び本クラブの目的に賛同される個人、団体をも
って構成する。
3.後援会については、別に定める。
第9条 本クラブの会計は、クラブ員の収める会費、寄付金、補助金、その他の収入によって支弁する。
第10条 本規約の改正は、後援会の同意を得なければならない。
付則 本規約は、昭和62年5月1日から施行する。
平成20年5月24日一部改正平成21年6月20日一部改正
xxダイビングクラブ後援会 規約
第1条 本会は「米沢ダイビングクラブ後援会」と称する。
第2条 本会は、米沢ダイビングクラブの後援会として、本クラブの健全な育成を図るため、次の活動を行う。
(1) 本クラブの活動援助
(2) 交流活動及び大会参加への援助
(3) クラブハウスの維持・管理
(4) 広報活動
(5) 会員相互の親睦
(6) その他本クラブ育成に必要なこと
第3条 本会は、米沢ダイビングクラブの保護者及び本クラブの目的に賛同する個人、団体をもって組織する。
第4条 本会に、次の役員をおく。
(1) 会 長 1 名
(2) x x 2 名
第5条 役員は、会員の互選により選出する。
2.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3.幹事は、庶務会計を処理する。
第6条 本会の役員の任期は、1 年とする。ただし、再任は妨げない。
第7条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、会長が招集し、その運営にあたる。第8条 本会の会計は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
付則 本規約は、昭和62年5月1日より施行する。
平成20年5月24日一部改正平成21年6月20日一部改正