DoCoMAP 利用契約書
DoCoMAP 利用契約書
(docomap Eye 版)
Sample
甲:株式会社ドコマップジャパン乙:○○○○○
DoCoMAP 利用契約書
株式会社ドコマップジャパン(以下「甲」という)と、○○○○○(以下「乙」という)は、以下の通り DoCoMAP の利用契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
第 1 条 甲は、docomap Eye 端末(パイオニア製通信ドライブレコーダー)(以下、「端末」という)を利用した車輌位置情報管理システム「DoCoMAP」を提供するものとする。
(契約期間及び違約金)
第 2 条 本物件の契約期間(以下「本契約期間」という)は利用開始日から 1 年間とする。
但し、契約期間満了 2 ヶ月前までに契約終了の申し出が無い限り自動的に1年間更新するものとする。
2 甲および乙は、本契約期間中、特段の定めのないかぎり、本契約を解約することができない。
3 1 年以内の契約期間内解約の場合、端末 1 台当り 8,000 円(税別)を支払わなくては成らない。
(契約料)
第 3 条 乙は利用料として以下の費用(税別)を、毎月末日締切日とし当月分を、翌月 27 日に甲が指定する集金代行(口座引落)にて支払う。
2 端末の利用料は1台当り月額 2,480 円。
(物件の取得)
第 4 条 乙が端末を取得する場合は、甲より購入・取得するものとする。
2 端末は、甲から乙が指定する場所に納入されるものとし、乙は、甲から端末の納入を受けたあと、受領日を記載した物品受領書を甲に交付するものとする。
(物件の使用・管理)
第 5 条 端末は、乙使用の車両もしくは委託する車両内に設置し、使用用途に限る。
2 乙は、法令などを遵守し、善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法にしたがって本物件を使用・管理しなければならない。
3 位置情報検索サービスの提供は、気象条件等様々な条件により不具合が生じる場合があることを了承するものとする。
(物件の紛失)
第 6 条 端末が紛失及び盗難した場合、直ちに甲に連絡し、端末の機能を停止させなければならない。
連絡遅延による損害及び紛失及び盗難の端末の費用については、乙が負担するものとする。
(保証の範囲)
第 7 条 甲は、位置情報サービスを提供する上で、ソフト及び通信による偶発的不具合によって生じる一切の損害については、責任を負いません。
但し、端末に不具合が生じた場合は、乙は甲に申し出て、購入後1年以内であれば無償、それ以降は有償にて修理・交換することが出来るものとするが、交換作業等は乙の負担にて行うものとする。
(守秘義務)
第 8 条 乙は、甲の事前書面による承諾なくして、(法令等に基づく場合を除く)本契約の存在及び内容を第三者に開示してはならない。
2 端末の通信記録は、全て甲にて管理されることに関し、乙は承諾するものとする。
3 通信記録データの内、車速データを第三者機関に提供することを了承する。
(物件の所有権侵害の禁止)
第 9 条 乙は、本物件を第三者に譲渡または担保に供することのほか、乙が委託して使用する車両以外へは、甲の承諾なくして転貸することができない。
(任意解約)
第 10 条 乙は契約期間内において本契約を解約する場合は、2 ヶ月前までに書面で通知するものとする。
2 解約違約金は、当初の 1 年間を経過している場合、発生しないものとする。
(契約解除)
第 11 条 甲又は乙が本契約の条項に違反した時、又はその履行をすることが出来ないと認めた時には、甲又は乙は直ちに本契約を解除する事が出来る。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きをすることなく、ただちに本契約及び覚書の一部又は全部を解除することができる。この場合、本契約が解除されたときには、甲は乙に対して、本物件の契約期間分の利用料を一括して支払うことを求めることができる。
3 相手方に損害が生じたとしても何らこれを賠償又は補償することを要しないものとする。また、甲又は乙は、相手方が次の各号に定める事由に該当したことによって損害を受けたときは、本条に基づく契約解除に加え、相手方に対してその損害の賠償を請求できる。
(1)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(2)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は、手形交換所から警告もしくは不渡り処分をうけたとき。
(3)信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な
変更があったとき。
(4)第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申し立てがあったとき。
(5)破産手続き開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申し立て等の事実が
生じたとき。
(6)解散、合併又は営業の譲渡の決議があったとき。
(7)災害、労働争議等、基本契約の履行を困難にする事項が生じたとき。
(8)基本契約又は覚書の条項の一に違反し、相手方から書面による履行の催告を受けた後7日間を経過しても違反を是正しないとき。
(9)その他信用状態が悪化し、または悪化するおそれがあると他方の当事者が認めたとき。
(10)利用料の支払いを 3 回怠ったとき。
(11)本契約の条項の1つにでも違反したとき。
(反社会的勢力の排除にかかる解除)
第 12 条 本契約の他の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方又はその代表者、責任者も しくは実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せずに、本契約及び覚書を解除することができる。
1 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋またはその他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
2 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 反社会的勢力を利用していると認められるとき
3 反社会的勢力に対して(4)資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
4 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
5 自ら又は第三者を利用して、相手方又はその関係者に対し、詐術、暴力的行為又は
脅迫的言辞を用いたとき
(協議事項)
第 13 条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。
(合意管轄)
第 14 条 甲乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
年 月 日
住所 xxxxxxx 0 xx 0-00 XX xx 0 x
甲
氏名 株式会社ドコマップジャパン代表取締役 xx xx
住所
乙
氏名